Contract
【資料3】
xx公園 便益施設等整備運営事業 基本協定書(案)
目 次
第1章 総則
第1条 (目的)
第2条 (用語の定義)
第3条 (事業内容と事業区域)第4条 (協定期間)
第5条 (設置許可期間)
第6条 (費用負担及び役割分担)
第7条 (関係機関協議及び関係法令等に基づく許可の取得)
第2章 公募対象公園施設の設置第8条 (設計施工協議)
第9条 (工事着手等)
第10条 (都市公園法に基づく許可の取得)第11条 (甲による説明要求及び立会)
第12条 (公園使用料)第13条 (保証金)
第3章 公募対象公園施設の管理・運営
第14条 (公募対象公園施設の維持管理・運営等)第15条 (安全対策及び事故等への対応)
第16条 (指定管理者との調整)第17条 (私権の制限)
第18条 (事業の報告・調査等)第19条 (委託の禁止等)
第20条 (原状回復の義務)
第4章 特定公園施設の整備第21条 (設計施工協議)第22条 (施工計画書) 第23条 (整備工事)
第24条 (xによる説明要求及び立会)第25条 (完了検査)
第26条 (引渡し)
第27条 (特定公園施設の管理)
第5章 乙の責務と行為の制限等第28条 (乙の遵守事項)
第6章 事業実施に当たっての負担区分等第29条 (リスク分担)
第30条 (保険)
第31条 (損害賠償等)
第32条 (第三者に与えた損害)第33条 (地震等による損害) 第34条 (瑕疵担保)
第7章 事業内容の変更、中止等第35条 (事業評価)
第36条 (事業内容の変更、中止等) 第37条 (認定公募設置等計画の変更)第38条 (工事の一時中止)
第39条 (暴力団員等による不当介入を受けた場合の報告等)
第8章 協定の解除等
第40条 (甲による協定の解除等)
第41条 (甲乙の合意による協定の解除等)第42条 (協定の解除等の公表)
第9章 補則
第43条 (届出義務) 第44条 (管轄裁判所)
第45条 (連合体による事業実施)第46条 (その他)
xx公園 便益施設等整備運営事業 基本協定書(案)
大阪府鳳土木事務所(以下「甲」という。)と●●●●(以下「乙」という。)は、大阪府営xx公園(以下「xx公園という。」における便益施設等整備運営事業(以下「本事業」という。)の実施に係る必要な事項を定めるため、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、大阪府都市公園条例(昭和32年大阪府条例第30号。以下「条例」という。)、その他関係法令等及びxx公園便益施設等整備運営事業(P-PFI型施設整備)公募設置等指針の定めるところに従い、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するため必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 本協定書において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)公募設置等指針等とは、甲が本事業に関する募集手続において公表又は配布した一切の書類(添付資料含む。)及び当該書類に係る質問回答をいう。
(2)認定公募設置等計画とは、乙が公募設置等指針等に記載された甲の指定する様式に従い作成し、甲に提出し、認定された公募設置等計画(変更された場合は変更後のもの)及び付随する一切の書類をいう。
(3)公募対象公園施設とは、認定公募設置等計画に従い、法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設として設置及び管理されるものをいう。
(4)特定公園施設とは、認定公募設置等計画に従い、法第5条の2第2項第5号に規定する特定公園施設として建設、譲渡及び管理されるものをいう。
(5)設置許可とは、甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内で便益施設を設置し管理することを認め、与える許可をいう。
(事業内容と事業区域)
第3条 乙は、認定公募設置等計画に基づき、本協定締結後、各関係機関等並びにxx公園の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)との協議及び甲との協議を経
て内容を確定し、本事業を行うものとする。
2 本事業の区域は、大阪市住之江区xxx1丁目地内に位置するxx公園の別図に示す区域(以下「事業区域」という。)とする。
(協定期間)
第4条 本協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、本協定締結の日から令和●年●月●日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、本協定期間の終了日は甲が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1)公園施設の設置許可を更新しない場合
(2)公園施設の設置許可を取り消す場合
(3)本事業を途中で中止する場合
(設置許可期間)
第5条 本事業における設置許可期間(以下「設置許可期間」という。)は、最長20年間とする。乙は、10年を超えない範囲において、第10条第1項で定める設置許可を申請し、乙の運営に問題がなく、乙が設置許可終了後の更新を希望する場合は、さらに10年を超えない範囲において設置許可を更新できるものとする。ただし、公園施設の設置に係る準備期間及び本事業終了に伴う原状回復期間は、設置許可期間に含むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、設置許可の終了日は甲が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1)公園施設の設置許可を更新しない場合
(2)公園施設の設置許可を取り消す場合
(3)本事業を途中で中止する場合
(費用負担及び役割分担)
項目 | 公募対象公園施設 | 特定公園施設 | |
整備 (計画・設計から工事までを含 む。) | 実施主体 | 乙 | 乙 |
費用負担 | 乙 | 乙 | |
甲乙の関係 | 設置許可 | 施設の譲渡契約 | |
管理・ | 実施主体 | 乙 | 乙 |
第6条 本事業の実施に係る費用負担及び役割分担は、次のとおりとする。なお、本事業の実施に係る費用については、手数料等これに係る全ての費用を含むものとする。
運営 | 財産管理 | 乙 | 甲 |
費用負担 | 乙 ※認定公募設置等計画に定められた許可使用料を負担 | 乙 ※許可使用料はなし | |
甲乙の関係 | 設置許可 | 管理協定 |
(関係機関協議及び関係法令等に基づく許可の取得)
第7条 本事業の実施に当たり、乙は、関係法令等に基づき、関係機関等との協議を行い、本事業の実施に必要な手続並びに許可の取得を行うものとする。
第2章 公募対象公園施設の設置
(設計施工協議)
第8条 乙は、公募対象公園施設の設置に当たり、設計図書等の必要な書類を甲に提出し、甲乙協議の上、甲の承諾を受けなければならない。
2 甲は、公募対象公園施設の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。
(工事着手等)
第9条 乙は、前条に定める設計図書の承諾後、速やかに施設の整備等に係る手続きを行い、工事着手日の1か月前までに、施工計画書(公募対象公園施設の建設工事期間、既存施設の撤去を含む工事全体の工程表、各工程における施工方法についての計画及び施工体制を含む。)を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、前項の施工計画書に基づき工事等に着手し、令和5年4月までに営業等を開始しなければならない。
3 乙は、やむを得ない事情により、前2項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請協議し、甲の承諾を得なければならない。
(都市公園法に基づく許可の取得)
第10条 乙は、公募対象公園施設の工事着手までに、書面をもって甲に対し、都市公園法に基づく公園施設設置許可等を申請し、その許可を受けなければならない。なお、申請期間は、10年を超えることができないものとし、第5条第1項で定める更新を行う場合は、期間満了の1か月前までに再度申請し、その許可を受けなければならない。
2 甲は、認定公募設置等計画に合致していると判断した場合、前項の公園施設設置許可等を更新できる。
(甲による説明要求及び立会)
第11条 甲は、公募対象公園施設の設置工事の状況、その他、甲が必要とする事項について、随時、乙に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、公募対象公園施設の設置工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
3 甲は、公募対象公園施設の設置工事期間中、事前の通知なしに公募対象公園施設の設置工事に立会うことができる。
(公園使用料)
第12条 乙は、条例の規定に基づき、甲が指定する期日までに公園の使用料(以下「使用料」という。)を甲に年度ごとに支払うものとする。
2 使用料の単価は、次のとおりとする。
(1)公園施設設置許可に伴う使用料:年額●円/m2(乙からの提示額)
(2)占用許可に伴う使用料:公園条例に定める金額
(3)行為許可に伴う使用料:公園条例に定める金額
3 第2項(1)の使用料は年額●円(設置許可面積●m2に基づく)とする。ただし、本協定締結後、事業内容の変更等が生じた場合は、甲は、前項の単価に基づき使用料を見直すものとする。
4 第2項に関わらず、条例の改正等により、甲は、使用料の単価を改定することができる。この場合、甲は、前項の使用料を改定後の単価に基づき見直すことができるものとする。
5 前項により使用料の単価を改定する場合、甲は乙に対して書面により通知する。
6 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、大阪府税外収入延滞金条例(平成22年 11月条例第60号)に基づき、延滞金を徴収するとともに、甲は、これを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(保証金)
第13条 乙は、使用料その他本事業から生じるすべての債務の担保として、施設等の撤去及び原状回復費用相当額を保証金として、施設等の解体・撤去に係る手続き終了時まで無利息で甲に預託しなければならない。
【保証金の算出方法】
乙が所有する建築物の延べ床面積 × 23,000円/m2 + 乙が所有する屋外
(建築物以外)公園施設の設置許可面積 × 1,000円/m2
2 前項の保証金の金額は●●●円とする。ただし、本協定締結後、事業内容の変更等が
生じた場合は、甲乙の協議により、保証金額の見直しを行うことができる。
3 乙は、前項の保証金額を第9条第1項で定める工事着手日までに甲に預託しなければならない。
4 甲は、保証金を無利子で預かるものとし、第4条に定める規定により本協定が解除されたとき、又は便益施設の営業期間を終了したときは、乙が施設等を撤去し、第20条第
1項に定める原状回復を完了した後、未払いの債務があればその弁済に保証金を充当した残額を乙に返還する。
5 保証金を前項の未払債務に充当してもなお不足が生じた場合は、乙は、甲の請求により直ちにその不足額を甲に支払わなければならない。
6 乙は、保証金をもって、本協定に基づき発生する乙の甲に対する債務の弁済に充当することを請求できない。
第3章 公募対象公園施設の管理・運営
(公募対象公園施設の維持管理・運営等)
第14条 乙は、xx公園の美観維持について協力するものとする。
2 乙は、その責任と費用負担に基づき、自ら乙の事業区域の清掃、維持管理及び修繕を行う。
3 乙の事業区域以外のxx公園内における清掃、維持管理及び修繕については原則として公園指定管理者が行う。ただし、乙が甲の所有する施設等を汚損若しくは破損した場合、乙は、その責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
4 乙は、乙が所有する施設等について、公園施設設置許可の申請(更新の申請を含む。)を行う場合、次の項目を記載した「施設等の管理運営計画」(様式自由)を事前に作成し、甲へ提出するものとする。
(1)便益施設等の運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 販売品目
④ xx公園の利活用の活性化が図られる取組
⑤ 災害時における物資の支援等の対応(営業時間外を含む。)
⑥ 地域及び社会貢献内容
⑦ 安全対策(防火・防犯・防災など)
⑧ 環境対策(騒音・振動対策など)
⑨ 駐輪対策
(2)施設等の維持管理計画
① 維持管理方針
② 樹木及び草花等植物育成管理
③ 清掃、xxなど美観の保持
④ 設備等保守点検
⑤ 巡視及び点検
⑥ 警備及び巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応等)
⑦ 安全対策(防火・防犯・防災など)
(3)緊急時の体制及び対応
(4)職員配置計画
(5)その他、良好な管理運営に関すること
5 乙が所有する施設等の管理運営に必要な協議調整等は、乙が行うものとする。
6 乙は、乙の事業区域において、公園利用者がxxかつ平等に施設等を利用できるよう十分に配慮するものとする。
7 乙は、xx公園で開催される各種イベント等に協力をするとともに、公園利用の活性化に寄与するイベント等の実施に積極的に取り組むものとする。
8 乙は、前項のイベント等の実施に当たり、甲から求めがあった場合は、詳細を記載した「実施計画書」を提出し、甲の指示に従うものとする。
9 乙は、各種イベント等を行う際は、事前に指定管理者に行為許可申請を提出するとともに、さらにテントなどを設置占用する場合は、占用許可申請をあわせて提出するものとする。なお、これらに係る使用料は、第12条第2項によるものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第15条 乙は、本事業の実施に当たり、事故、災害等(営業時間外の発災を含む。)に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、xx公園におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について甲及び指定管理者に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を甲及び指定管理者に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、乙に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
(指定管理者との調整)
第16条 乙は、指定管理者との連絡調整を密にするとともに、乙の事業区域を含めた周辺施設等の良好な管理運営に配慮するものとする。
(私権の制限)
第17条 乙は、乙が所有する施設等の所有権を、乙以外の第三者に譲渡することはできない。
2 乙は、乙が所有する施設等を構成員以外の第三者に賃貸することはできない。
3 乙は、乙が所有する施設等について抵当権その他の権利を設定し、構成員以外の第三者に譲渡もしくは移転等し、又は担保に供することはできない。
4 乙は、乙の事業区域の敷地について、借地権その他のいかなる権利も主張できない。
5 乙は、乙の事業区域の敷地を構成員以外の第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害する恐れのある一切の行為をしてはならない。
(事業の報告・調査等)
第18条 乙は、甲に対して毎年事業報告を行うものとする。
2 甲は必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について、甲自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
3 甲は、前2項の報告又は調査により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
4 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(委託の禁止等)
第19x xは、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって甲に申請協議し、甲の承諾を得なければならない。
3 乙は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が第40条第1項(8)のアからオのいずれかに該当することを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(原状回復の義務)
第20条 乙は、公募対象公園施設の営業期間終了後、本協定が解除される日までに、乙の事業区域及び乙の責により汚損若しくは破損した部分を、原状に回復の上、甲の立会いのもとで甲に返還しなければならない。ただし、本事業の終了後に新たに事業を実施す
る事業者(以下「新たな事業者」という。)と乙との間で、乙の所有する施設等や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつこれらの譲渡について甲が事前に同意した場合は、この限りではない。
2 前項の規定による原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定により原状回復する場合、乙はその内容や方法等について、事前に書面により甲に申請協議し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙が第1項の規定による原状回復を行わない場合、甲は代わりにこれを行い、乙に費用を請求することができる。この場合において、甲は原状回復に係る費用につき第13条第2項の保証金を充当することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責を負わないものとする。
6 乙は、本条第1項の規定により本事業の終了後に新たな事業者に対し、施設等や権利を譲渡した場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、文書等にて確実に引継ぎを行わなければならない。
第4章 特定公園施設の整備
(設計施工協議)
第21条 乙は、特定公園施設の整備に当たり、設計図書等の必要な書類を甲に提出し、甲乙協議の上、甲の承諾を受けなければならない。
2 甲は、特定公園施設の設計の状況について、随時乙からの報告を求めることができる。
(施工計画書)
第22条 乙は、前条に定める設計図書の承諾後、速やかに施設等の整備等に係る手続き等を行い、工事着手日の1か月前までに、施工計画書(特定公園施設の建設工事期間、既存施設の撤去を含む工事全体の工程表、各工程における施工方法についての計画及び施工体制を含む。)を書面により甲へ提出し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、前項の施工計画書に基づき工事等に着手し、令和5年4月までに甲に引き渡さなければならない。
3 乙は、やむを得ない事情により、前2項に定める指定期日の変更を必要とする場合は、事前に理由を付して、書面により甲に申請協議し、甲の承諾を得なければならない。
(整備工事)
第23条 乙は、設計図書等並びに第22条に規定する施工計画書に従って、特定公園施設の整備工事を行うものとする。
2 乙は、特定公園施設の整備に当たっては、大阪府土木請負工事必携(最新版)の基準に準拠するものとする。
3 乙は、特定公園施設の整備工事の着手後、必要があると認められる場合には、甲の承諾を得たうえで設計図書等を変更することができる。
4 乙は、特定公園施設の整備工事着手までに、甲が指定する様式による特定公園施設に係る占用許可申請書及び使用料減免申請書を提出し、甲の許可を得るものとする。
5 占用許可申請書には、第21条に規定する設計図書等及び前条に規定する施工計画書を添付しなければならず、甲は、当該資料等を審査し、認定公募設置等計画に合致していれば、許可条件を付し許可を与えるものとする。
6 第4項に基づく占用許可に係る使用料は、免除とする。
7 第4項の占用許可の期間は、特定公園施設の整備工事に要する合理的な期間とする。
(甲による説明要求及び立会)
第24条 甲は、特定公園施設の整備工事の状況その他甲が必要とする事項について、随時、乙に対して説明を求めることができる。
2 前項に規定する説明の結果、特定公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。
3 甲は、特定公園施設の整備工事期間中、事前の通知なしに特定公園施設の整備工事に立会うことができる。
(完了検査)
第25条 甲は、工事完了後、乙の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。
2 完了検査の結果、特定公園施設の整備工事の状況が設計図書等の内容と相違していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができる。この場合、乙は、これに従わなければならず、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の報告を受けた場合、再度完了検査を実施するものとする。
4 前項の再度の完了検査は、第2項の規定を準用して行うものとする。
(引渡し)
第26条 乙は、前条に規定する完了検査において合格した場合には、甲に対して特定公園施設を無償譲渡するものとする。
2 甲及び乙は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設譲渡契約を締結する
ものとする。
(特定公園施設の管理)
第27条 前条第1項により乙が甲へ無償譲渡した施設の所有権は、甲に帰属するものとするが、維持管理や補修は乙が行うものとする。
2 前項により乙が甲へ無償譲渡する施設等の設置に伴う手続及び構造等の瑕疵や不備が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、施設等の引渡しを受けた日から10年以内を限度に甲は乙に対し、乙の責任と費用負担のもと、補修などの適切な処置を請求することができる。
3 前2項については、甲乙間で別途管理協定を締結し、乙は、本管理協定を遵守しなければならない。
第5章 乙の責務と行為の制限等
(乙の遵守事項)
第28条 乙は、本協定期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって、乙が所有する施設等の管理運営を行う区域(以下「乙の事業区域」という。)を良好に管理しなければならない。
2 乙は、公募設置等指針等、認定公募設置等計画、公園施設設置許可等に伴う許可条件を遵守し、乙の事業区域の安全確保に努めるとともに、施設等の適正な管理運営を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、その他関係法令等の規定を遵守しなければならない。
6 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密、その他一切の個人情報を本協定期間中のみならず、本協定期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
7 乙は、自己の業務従事者その他関係者に前項の義務を遵守させなければならない。第6章 事業実施に当たっての負担区分等
(リスク分担)
第29条 協定期間中の甲乙のリスクの分担は別紙のとおりとする。ただし、別紙に定めるもの以外の事項については甲乙協議により決定する。
(保険)
第30条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(損害賠償等)
第31条 甲が第40条第1項により本協定を解除した場合、その他乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被り、又は被る恐れのある場合、乙は当該損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害)
第32条 乙は、事業の実施に伴い、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、乙の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければなら ない。
(地震等による損害)
第33条 甲は、地震、火災、風水害、盗難、その他甲の責に帰すことの出来ない事由によって乙が被った損害については、賠償する責を負わない。
(瑕疵担保)
第34条 乙は、本協定締結後、事業区域内で隠れた瑕疵を発見しても、甲に対し使用料の減免及び損害賠償等の請求をすることができない。
第7章 事業内容の変更、中止等
(事業評価)
第35条 甲は、第18条に規定する乙からの報告を踏まえ、次の各号に掲げる事項について、事業評価を行う。
(1)認定公募設置等計画や本協定の内容に則して、公募対象公園施設の整備・管理運営が行われたか。
(2)各施設の管理運営が適切に行われ、公園の魅力向上や利用者の利便性向上に寄与し
たか。
(3)騒音、悪臭の防止等、周辺の生活環境について十分配慮されていたか。
(4)公園指定管理者及びその他の関係機関との連携が適切に行われたか。
(5)その他、府が必要とする事項が適切に行われたか。
(事業内容の変更、中止等)
第36条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、認定公募設置等計画に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙は、相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により甲に申請協議し、甲の承諾を得て、事業の内容を変更することができる。なお、事業内容は、原則、第10条で定めた設置許可の更新時に変更できるものとする。
2 甲は、乙が本協定、公園施設設置許可の条件又はその他関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
(認定公募設置等計画の変更)
第37条 乙は、本事業の実施にあたり、法第5条の6第2項に規定する基準等を踏まえ、認定公募設置等計画を変更しようとする場合においては、甲の認定を受けなければならない。
2 甲及び乙は、前項に基づき認定公募設置等計画が変更された場合には、必要に応じて本協定を変更するものとする。
3 乙は、認定公募設置等計画の内容に変更が生じた場合は、変更後の内容に基づき本事業を行うことができる。なお、当該変更により乙に追加費用が発生した場合、当該費用は乙の負担とする。
(工事の一時中止)
第38条 甲は、必要があると認められる場合、その理由を乙に通知したうえで、公募対象公園施設及び特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項に従い公募対象公園施設の設置工事の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、公募対象公園施設の営業等の開始の指定期日を変更することができる。また、前項に従い特定公園施設の整備工事の全部又は一部を一時中止させた場合において、必要と認めたときには、特定公園施設の引渡期日を変更することができる
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の報告等)
第39x xは、本事業の実施に当たり、暴力団の構成員(暴対法第2条第6号に規定する
もの。以下「暴力団員」という。)等から妨害等の不当介入又は不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団員等から不当介入等を受けた場合、当該下請負人等に対し、速やかに甲に報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
3 乙は、前2項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第8章 協定の解除等
(甲による協定の解除等)
第40条 甲は、第4条の協定期間にかかわらず、甲が乙にした公園施設設置許可等を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1)乙が、本協定、公園施設設置許可等の許可条件又はその他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)乙の事業実施が乙の都合により、事業計画書に示したスケジュールから著しく遅延する等、円滑な事業実施が困難と判断される場合
(3)第35条による事業評価において、事業継続が不可能と判断される場合
(4)甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(5)乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(6)乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7)乙が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(8)乙が次のいずれかに該当する場合
ア 役員等(乙が法人である場合は非常勤を含む役員及びその事業活動を支配している者を、法人格を有しない団体である場合はその代表者及びその事業活動を支配している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員である場合又は暴力団員が経営に事実上参加していると認められる場合
イ 役員等が、不正に財産上の利益を得るため、又は債務履行を強要するために暴力団員を使用したと認められる場合
ウ 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる場合
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められる場合
オ 役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たりアからエまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められる場合
2 乙は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払等を求めることはできない。
(甲乙の合意による協定の解除等)
第41条 乙は、経営状況など乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の原則6か月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲乙協議の上、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後、天災地変などの不可抗力により、乙の所有する施設等が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、乙の責めに帰すべき事由によらず本協定の履行が不可能となった場合、甲と乙は協議し、合意のうえ本協定を解除することができる。
4 前項の規定により本協定を解除した場合において、甲と乙が協議し既納の使用料の還付について合意した場合には、甲は使用料の全部又は一部を乙に還付する。
(協定の解除等の公表)
第42条 甲は、第36条第2項に基づき、本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は、第40条第1項に基づき本協定を解除した場合、乙の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を乙に事前に通知の上、公表を行う。
第9章 補則
(届出義務)
第43条 乙は、次の各号の一に掲げる事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届出なければならない。
(1)代表者及び構成員を変更した場合
(2)乙の代表者及び構成員の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(3)乙が銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続の申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4)乙が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)乙が、本事業の実施に関わり、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(6)乙が、本事業の実施に関わり、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(7)乙の所有する施設が、本事業の実施に関わり、滅失又は毀損した場合
(8)第2条第1項で定める乙の事業区域の全部又は一部を第三者に占拠された場合
(管轄裁判所)
第44条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟、訴訟、調停その他の法的手続の管轄については、甲の事務所所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を専属の管轄裁判所とする。また、適用法令は日本国内法とする。
(連合体による事業実施)
第45条 乙が複数の法人及びその他の団体等(以下「法人等」という。)による連合体(以下「連合体」という。)である場合、構成員は連合体協定書を遵守しなければならない。
2 連合体により本事業を実施する場合、甲は、本事業に係る協議、調整その他、全てについて代表者を相手方とし、甲から代表者へ通知した事項は、全ての構成員に通知したものとみなすものとする。
3 代表者は、甲に対して、本協定等に定める通知、請求及び本協定等の内容の履行に必要な一切の事務処理等を行うものとする。
4 前項の場合において、代表者につき生じた事項又は代表者の行為は、全ての構成員に対して、その効力を生じるものとする。
5 構成員は、本協定に定める事項を遵守しなければならない。
6 構成員は、本事業の実施について連帯してその責を負うものとする。
7 代表者及び構成員が脱退若しくは追加する場合、代表者は事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
8 構成員は、所有する施設等の所有権を他の構成員に譲渡し、所有する施設等について抵当権、貸借権その他の権利を設定し、他の構成員に譲渡若しくは移転、転貸等を行い、又は他の構成員に対する債務の担保に供する場合、事前に書面により甲に申請し、甲の
承諾を得なければならない。
(その他)
第46条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲)大 阪 府
(所在地)堺市西区鳳東町4丁390-1
(代表者)大阪府鳳土木事務所長
乙)
(所在地)
(代表者) ●●●●
別紙
□甲乙のリスク分担
段階 | 種類 | 内容 | 負担者 | |
認定計画提出者 | 府 | |||
共通 | 法令・条例等の変更 | 管理業務に影響のある法令・条例等の変更 | ○ | |
金利 | 金利の変動 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金確保 | ○ | ||
利用者、周辺地域及び住民への対 応 | 公園利用者及び地域住民等からの苦情等対応地域との協調 | ○ | ||
安全性の確保 | 管理運営業務における安全性の確保及び周辺環境の保全 (応急措置を含む。) | ○ | ||
第三者賠償 | 維持管理・運営管理において第三者に損害を与えた場合 | ○ | ||
事 業 の 中止・延期 | 府の責任による遅延・中止 | 協議事項 | ||
事業者の責任による遅延・中止 | ○ | |||
事業者の事業放棄・破綻 | ○ | |||
応募段階 | 応募コスト | 応募コストの負担 | ○ | |
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | ||
整備段階 | 整備コスト | 整備コストの負担、引継ぎコストの負担 | ○ | |
資金調達 | 必要な資金の確保 | ○ | ||
第三者賠償 | 整備において第三者に損害を与えた場合 | ○ | ||
維持管理 ・運営管理段階 | 物価 | 物価変動 | ○ | |
維持補修等 | 公募対象公園施設の補修・修繕 | ○ | ||
施設・設備等の保守点検(法定点検及び日常の修繕含む。) | ○ | |||
事故・火災による施設・設備等の補修・修繕 | ○ | |||
天災その他不可抗力による施設躯体、設備等の損壊復旧 | ○ | |||
天災他不可 抗力による事業中止等 | 大規模な災害等による事業中止等 | 協議事項 | ||
市場環境の変化 | 利用者の減少、競合施設の増加、需要見込みの誤りその他の事由による経営不振 | ○ |