Contract
契 約 書( 案)
注文者 支出負担行為担当官 佐賀地方法務局長 ○ ○○ ○( 以下「甲」という 。) と供給者 株式会社○ ○ ○ ○ 代表取締役 ○ ○ ○ ○ ( 以下
「乙」という。)との間において、次の条項により自動車用燃料( 揮発油)継続的供給契約を締結する。
( 総則)
第1 条 この契約に定める条件及び別添仕様書に従い、乙は自動車用揮発油( 規格J I S 2 号とする。以下「揮発油」という。) を甲の指定する給油所において、甲の指定する自動車に給油して甲に引き渡し、甲は乙にその代金を第8 条に定める方法により支払うものとする。
第2 条 契約期間は、令和4 年4 月1 日から令和5 年3 月3 1 日までとする。
第3 条 契約時単価は、次のとおりとする。
揮発油 1 リットル当たり 金 円( 消費税及び地方消費税を含まない。)
なお、各月の納入単価は、仕様書7 の方法により算出し、変動するものとする( 調整額: - ○ 円)。
( 受渡し)
第4 条 甲は、揮発油の給油を受けようとするときは、給油券又は給油カードを乙に交付するものとする。
2 乙は、甲から給油券又は給油カードの交付を受けたときは、必要な数量の揮発油を甲の指定する検査職員又は担当者立会いの上、甲の指定した自動車に給油する。
3 乙は給油終了後、納品書を発行し、前項の検査職員又は担当者に交付しなければならない。
( 品質証明・検査)
第5 条 乙は、甲の要求があったときは、給油する揮発油について製造元の発行する品質証明書を提出しなければならない。
2 甲は、給油を受ける揮発油の品質について、必要に応じ検査を行うことができる。
( 契約不適合責任)
第6 条 甲は、成果物の引渡しを受けた後、成果物の種類、品質又は数量
が本契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、乙に対して、乙の費用でこれを補修する等の追完を請求することができる。ただし、その不適合が甲の責めに帰すべきものであるときは、追完を請求することはできない。
2 甲は相当と認める期間を定め、乙に対し前項の追完の催告を行ったにもかかわらず、その追完がないときは、甲は、乙に対してその不適合の程度に応じて代金の減額請求をすることができる。
ただし、次の各号に掲げる場合には、甲は追完の催告をすることなく、乙に対して直ちに代金の減額請求をすることができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 契約の性質により、履行期限までに履行しなければ本契約の目的を達することができない場合において、乙が履行期限までに履行の追完をしないでその期限を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、甲が追完の催告をしても乙が追完する見込みがないことが明らかであるとき。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、本契約の不適合により損害を被ったときは、乙に対して、第1 6 条に規定する契約の解除及び第1 8 条に規定する損害の賠償を請求することができる。
4 甲は、前3 項の請求をするに当たっては、乙が本契約に不適合な成果物を引渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1 年以内に、乙に対して不適合の内容を通知しなければならない。
( 危険負担)
第7 条 甲は、当事者双方の責めに帰することができない事由により、乙が本件業務を履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことができる。
2 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、乙が本件業務をを履行することができなくなったときは、反対給付の履行を拒むことはできない。ただし、自己の債務を免れたことにより利益を得たときは、これを甲に償還しなければならない。
( 代金の請求及び支払)
第8 条 乙は、1 か月ごとに給油した数量を取りまとめ、納入物品の合計金額並びに消費税及び地方消費税額を明記した支払請求書を翌月速やかに甲に提出して代金の請求をするものとする。
なお、消費税及び地方消費税額に円未満の端数が生じた場合は、円未満の端数を切り捨てることとする。
2 前項の請求書には、車両ごとの給油日、給油数量を記した請求明細書
( 内訳書) を添付しなければならない。
3 甲は、乙から適正な支払請求書を受理した日から3 0 日以内に、その請求代金を支払わなければならない。
( 遅延利息)
第9 条 甲の責めに帰すべき事由により、前条第1 項の規定による代金の支払が遅れたときは、甲は乙に対し、「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示」( 昭和2 4 年大蔵省告示第9 9 1 号) に定める率の割合による遅延利息を支払うものとする。ただし、甲が支払うべき遅延利息に1 0 0 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が1 0 0 円未満である場合には支払を要しないものとする。
( 割合的報酬)
第10条 乙は、甲の責めに帰することができない事由により、本件業務を完了することができなくなった場合又は本契約が本件業務の完了前に解除された場合において、乙が既に履行した業務のうち、可分な部分によって甲がその利益を受けたときは、乙は、甲が受けた利益の割合に応じて契約代金の支払を請求することができる。この場合、乙は、可分な部分について第5 条の規定に準じて甲の検査を受けなければならない。
( 守秘義務)
第11条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する又は乙が知得する際に甲から秘密であることが示されていた情報については、請負期間中はもとより、本請負の完了若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(5) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
(6) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報( ただし、xが同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。)
2 前項の有効期間は、本請負の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日から起算して5 年間とする。ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
3 乙は、本請負の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則、第1 項により乙に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却、再生不可能な状態に消去又は廃棄のxxx旨を証する書面を甲に報告するものとする。ただし、やむを得ず、返却、消去又は廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得ること。その場合であっても、原則として、5 年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄するものとする。
4 乙は、第1 項により守秘義務を負う情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置を講じるとともに、その事故の発生から7 日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
5 第1 2 条に基づき、委託業務の一部を第三者に委託又は請負させる場合、乙は、当該第三者に対し、第1 項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
( 再委託)
第12条 乙は、本契約の全部を一括して第三者に委託することはできない。
2 乙は、本契約の一部を再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により再委託承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
3 乙は、本契約の一部を再委託したときは、再委託の相手方の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
4 乙は、本契約の一部を再委託しようとするときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本契約書を準用して、再委託の相手方と約定しなければならない。
( 再委託に関する内容の変更)
第13条 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により再委託変更承認申請書を提出し、甲の承認を受けなければならない。
( 履行体制)
第14条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲の定める様式により作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の履行体制図に変更があるときは、速やかに甲に届け出なければならない。ただし、商号又は名称及び住所のみの変更の場合は、届出を要しない。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
( 権利義務の譲渡禁止等)
第15x xは、甲の承諾を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令( 昭和2 5 年政令第3 5 0 号) 第1 条の3 に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定に基づいて売掛債権の譲渡を行った場合には、甲の対価の支払による弁済の効力は、甲が、予算決算及び会計令( 昭和2
2 年勅令第1 6 5 号) 第4 2 条の2 の規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。
( 契約の解除)
第16条 甲は、次の各号に掲げる事項の一に該当する事由があるときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が正当な理由なくこの契約を履行しない場合又は履行する見込みがない場合
(2) 乙がこの契約の条項に違反した場合
(3) 乙の手形又は小切手が不渡りになった場合
(4) 乙が差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受けた場合又は租税滞納処分を受けた場合
(5) 乙が破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあった場合又は清算に入った場合
(6) 乙が解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合
(7) 乙が監督省庁から営業の取消し・停止処分等を受けた場合又は転廃業しようとした場合
2 乙は、前項第1 号又は第2 号の事由により契約が解除されたときは、甲・乙協議の上、第3 条に定める単価に、仕様書に定める予定数量を乗じた額の1 0 0 分の1 0 ( 契約締結後に契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価で算出、以下「見込契約総額」という。) の違約金を甲に支払わなければならない。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としない。
( 損害等の責任)
第17条 甲は、乙の本契約の履行に当たり生じた人的又は物的損害については、その責めを負わない。ただし、甲の責めに帰する事由による場合は、この限りでない。
2 乙は、本契約の履行に当たり第三者に損害を与えたときは、その損害の責めを負うものとする。ただし、甲の責めに帰する事由による場合は、この限りでない。
( 損害賠償)
第18条 乙は、債務不履行その他請求原因のいかんにかかわらず、甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合は、この限りでない。
2 前項に定める賠償金額は、甲及び乙が協議の上、定めるものとする。
( 談合等の不正行為に係る契約解除)
第19条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和2 2 年法律5 4 号。以下「独占禁止法」という。) 第7 条又は第8 条の2 ( 同法第8 条第1 号又は第2号に該当する行為の場合に限る。以下同じ。) の規定による排除措置命令を行ったとき。
(2) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7 条の
2 第1 項( 同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7 条の4 第
7 項若しくは第7 条の7 第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) x又は乙の代理人( xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人) が、刑法( 明治4 0 年法律第4 5 号) 第9 6 条の6 若しくは第1 9 8 条又は独占禁止法第8 9 条第1 項若しくは第9 5 条第1項第1 号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
( 談合等の不正行為に係る違約金)
第20条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、第3 条に定める単価
に、仕様書に定める予定数量を乗じた額の1 0 0 分の1 0 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7 条又は第8 条の2 の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7 条の
2 第1 項( 同法第8 条の3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき、又は同法第7 条の4 第7 項若しくは第7 条の7 第3 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) xxx乙の代理人( xxx乙の代理人が法人であるときは、その役員又は使用人) について、刑法第9 6 条の6 若しくは第1 9 8 条又は独占禁止法第8 9 条第1 項若しくは第9 5 条第1 項第1 号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第3 号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、第3 条に定める単価に、仕様書に定める予定数量を乗じた額の1 0 0 分の1 0 に相当する額のほか、契約金額の1 0 0 分の5 に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が乙又は乙の代理人に対して、独占禁止法第7 条の
2 第1 項の規定による納付命令( 同法第7 条の3 第1 項若しくは第2項又は第3 項の規定を適用したものに限る。) を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2 項の違約金を免れることができない。
4 第1 項及び第2 項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。
5 乙が第1 項及び第2 項に規定する違約金を甲の指定する期限までに支払わない場合は、乙は、甲に対し、期間満了の日の翌日から起算して支払をする日までの日数に応じ、年3 . 0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。ただし、乙が支払うべき遅延利息に1 0 0 円未満の端数がある場合にはこれを切り捨て、遅延利息が1
0 0 円未満である場合には支払を要しないものとする。
6 本条の規定は、この契約の履行が完了した後においても効力を有する。
( 属性要件に基づく契約解除)
第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1 ) 法人等( 個人、法人又は団体をいう。) の役員等( 個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所( 常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第7 7号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 又は暴力団員( 同法第2 条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
( 行為要件に基づく契約解除)
第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 (1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を越えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
( 下請契約等に関する確約)
第23条 乙は、前2 条各号の一に該当する者( 以下「解除対象者」という。)を下請負人等( 下請負人( 下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受託者( 再委託以降のすべての受託者を含む。) 及び下請負人若しくは受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の相手方をいう。以下同じ。) としないことを確約する。
( 下請契約等に関する契約解除)
第24条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
( 属性要件等による契約解除に基づく損害賠償)
第25条 甲は第2 1 条、第2 2 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第2 1 条、第2 2 条及び前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
( 不当介入に関する通報・報告)
第26x xは、自ら又は下請負人等が暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介入」という。) を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
( 個人情報等の取扱い)
第27条 乙は、本契約に係る業務に関して、甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等について、行政機関の保有する個人情報保護に関する法律( 平成1 5 年法律第5 8 号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律( 平成2 5 年法律第
2 7 号)、個人情報の保護に関する法律( 平成1 5 年法律第5 7 号) 及び乙が策定した個人情報保護に関する基本方針等を遵守し、適正に取り扱うこととし、次の措置を実施することとする。
(1) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う場合には、責任者、業務従事者の管理体制、実施体制及び個人情報等の管理状況に係る検査に関する事項等を整備し、その内容を甲に対し書面で報告することとする。
(2) 乙は、甲から提供された個人情報等を実施体制に定めた者以外の者
には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用しないこととする。
(3) 乙は、個人情報等を複製等する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けることとする。
(4) 乙は、甲から提供された個人情報等が含まれる紙媒体及び電子媒体
( これらの複製を含む。) について、本契約に係る業務終了後、あらかじめ合意した方法により、速やかに甲に返却し、又は、個人情報等を復元及び判読不可能な状態に消去若しくは廃棄すること。消去又は廃棄した場合には、甲の定める様式により「廃棄等報告書」を提出することとする。
(5) 乙は、甲から提供された個人情報等を取り扱う業務( 以下「委託業務」という。) を第三者( 会社法( 平成1 7 年法律第8 6 号) 第2 条第1 項第3 号に規定する子会社を含む。) に再委託をしようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託承認申請書」を提出し、あらかじめ甲の承認を受けることとする。
(6) 乙は、再委託に関する内容を変更しようとする場合には、甲の定める様式により「個人情報等取扱業務を含む業務委託に係る再委託変更承認申請書」を提出し、甲の承認を受けることとする。
(7) 前2 号の規定に基づく取扱いについては、再委託先が委託業務を更に再委託しようとする場合についても同様とする。
(8) 乙は、委託業務を再委託したときは、再委託先の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。また、本条において、甲が乙に求める個人情報の適切な管理のために必要な事項について、本契約書を準用して、再委託先と約定することとする。
(9) 乙は、乙又は再委託先の個人情報等の管理につき、定期的に検査を行うこととする。
(10)乙は、本契約に係る業務に関して甲から提供された個人情報等及びその他知り得た個人情報等を当該業務の終了後においても他者に漏えいしないこととする。
(11)乙は、個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な措置を採ることとし、漏えい等の事故が発生した場合には、速やかにその内容を甲に報告するとともに、甲の指示に従い、必要な措置を講ずることとする。
(12)乙は、xxは再委託先の責めに帰すべき事由により、個人情報等の漏えい、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負うこととする。
2 甲は、必要と認めた場合は、乙又は再委託先の管理体制、実施体制、個人情報等の管理状況等について、乙に対し質問し、資料の提供を求め、乙又は再委託先の事業所等の関係場所において調査をすることができ
る。
( 契約保証金)
第28条 この契約に関しては、保証金の納付を免除する。
( 補則)
第29条 この契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。この契約書に定めのない事項についても同様とする。
上記契約の証として、本書2 通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その1 通を保有する。
令和4 年4 月1 日
甲 佐賀市xx二丁目1 0 番2 0 号支出負担行為担当官
佐賀地方法務局長 ○ ○ ○ ○
乙 ○ ○市○○ 町○ 番株式会社○ ○
代 表 取 締 役 ○ ○ ○ ○