Contract
2023 年版TSR 中小企業経営指標利用約款
2023 年8 月1 日実施
第1 条(適用範囲)
第1 章 総則
3. 本データは、その正確性、完全性、最新性、適時性、有用性、利用者の特定目的との適合性等の内容に関して、当社が利用者に対して保証するものではありません。
1. 本約款は、当社が利用者に対して本商品の提供及び利用許諾をするにあたり、必要となる事項を定めるものです。利用契約は、本約款の定めにより、その内容が規律されるものとします。
2. 本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
3. 前二項の規定にかかわらず、当社は、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。
第2 条(約款の変更)
1. 当社は、本約款を変更することができるものとします。本約款を変更する場合は、本約款を変更する旨、変更後の約款の内容及び変更後の約款の効力発生時期を当社のウェブサイトで利用者が知り得る状態に置き又は利用者に通知します。
2. 前項の規定により本約款を変更した場合は、利用契約の成立時期にかかわらず(変更後の約款の効力発生時期の前に成立した利用契約を含みます)、最新版の約款を適用するものとします。
第3 条(用語の定義)
本約款で使用する主な用語の定義は、次に掲げる通りとします。
(1) 本約款
このTSR 中小企業経営指標利用約款をいい、料金表を含みます。
(2) 利用契約
本商品の提供及び利用許諾に関する契約をいいます。
(3) 当社
株式会社東京商工リサーチをいいます。
(4) 利用者
当社との間で利用契約が成立している者をいいます。
(5) 本商品
当社の商品であるTSR 中小企業経営指標をいいます。
(6) 本データ
本商品を通じて提供される情報であって、文章、数値、図表等のいずれも含まれます。なお、「本商品」の定義には本データが含まれます。
(7) 当社のウェブサイト
xxxxx://xxx.xxx-xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
(8) 料金表
当社が本商品の提供及び利用許諾をすることの対価を定めた書面又は電磁的記録をいいます。
第2 章 利用契約の成立等
第4 条(申込み)
利用契約の申込みは、当社所定の方法によるものとします。第5 条(審査)
1. 当社は、利用契約の申込みがあった場合には、当該申込みを審査することができるものと
します。なお、当社は、当該申込みをした者に対し、審査基準を開示する義務を負いません。
2. 当社は、審査の結果、利用契約の申込みを承諾しないことができるものとします。承諾しない場合は、その旨を、申込みをした者に対して通知しますが、理由を開示する義務を負いません。
第6 条(利用契約の成立)
利用契約は、次の各号のうちいずれか早い時に成立するものとします。
(1) 利用契約の申込みをした者に対して当社が書面により承諾の意思表示をした時
(2) 利用契約の申込みをした者に対して当社が本商品を提供した時
第3 章 利用許諾等
第7 条(利用許諾)
1. 当社は、利用者に対し、利用契約及び本約款の規定に基づき、本商品の利用を許諾します。
2. 前項の規定による本商品の利用許諾は非独占的なものであり、当社は、利用者の承諾を得ることなく、第三者に対しても本商品の利用を許諾することができるものとします。
第8 条(著作xx)
1. 本商品の著作権及びその他の知的財産権(以下「著作xx」といいます)は、当社又は当社に対して著作xxの利用又は実施を許諾した者(以下「原権利者」といい、この用語には著作xxの対象にならないデータ等の利用を許諾した者を含みます)に帰属します。
2. 利用契約は、当社が利用者に対し、本約款で定める本商品を利用する権利の範囲を超えて本商品の著作xxを譲渡し、貸し付け、担保に供するなど処分するものではありません。
3. 利用者は、当社に対し、本商品を利用するために利用者が使用するハードウェア、ソフトウェア、ネットワークその他一切の設備機器等が、本商品の利用に際して、第三者の著作xxを侵害しないことを保証するものとします。
第9 条(性質・非保証)
1. 本商品は、当社が利用者に対し、現状有姿の内容及び機能で提供するものであり、その仕様又は性能に関して保証するものではありません。
2. 本商品は、バグ、中断又はエラーなく利用できること、利用者のハードウェア、ソフトウェア、ネットワークその他の設備機器等に悪影響を生じさせないこと、一定のサービスレベル及びパフォーマンスを有することについて、当社が利用者に対して保証するものではありません。
第10 条(本商品の提供)
1. 本商品の提供手段、提供時期等は、利用契約で定めます。なお、利用契約に定めがない事項については、当社が決定することができるものとします。
2. 本商品の提供は、引渡しをもって完了とします。第11 条(利用期間)
利用者は、本商品を、期間の定めなく利用することができるものとします。ただし、第21
条の規定により利用契約が解除された場合は、本商品を利用することができません。第12 条(本商品を利用することができる者の範囲)
1. 本商品は、利用者自身に限り利用することができます。
2. 利用者が法人又は団体の場合は、法人格を基準とした同一法人内(団体もこれに準ずるものとします)において、利用者の役員及び職員のうち必要最小限の者に限り、利用者のために本商品を取扱わせることができます。ただし、利用者は、役員又は職員の行為であることを理由として、当社に対する責任を免れることはできないものとします。
第13 条(複製等の制限)
利用者は、次に掲げる範囲内に限り、本商品の複製等をすることができます。
(1) 本商品のCD-ROMをコンピュータでローディングしてディスプレイに本データを表示させること。
(2) 本商品のプリントアウト機能を用いて本データを印刷すること。第14 条(禁止事項)
利用者は、本商品の利用にあたっては、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 本商品を第三者に利用させること。また、本データを第三者に開示又は提供(以下
「開示等」といいます)すること。
(2) 本商品の内容を口頭で他人に告げるなど間接的に開示又は漏えいすること。
(3) 前条の規定により許諾された範囲を超えて本商品の変更、修正、複製、翻訳、翻案、転載その他これらに類する行為をすること。
(4) 利用者の事業外の目的で利用すること。また、利用者の事業の目的であっても第三者から受託した業務のために利用すること。
(5) 日本国外に持ち出すこと。また、日本国内にある本商品に電気通信回線等を用いて日本国外からアクセスすること。
(6) 逆コンパイル、逆アセンブルをしたり、また、その他の方法で本商品のソースコードの解読を試みたりするなどリバースエンジニアリングをすること。
(7) コピーガードを解除又は回避すること。
(8) 第三者に開示等する文書、資料又は他のデータベース等のため(例えば、正確性を確保するための補強資料として照合するなど)に利用すること。
(9) 法令に違反する目的、公序良俗に反する目的又は第三者の権利を不当に侵害する目的で利用すること。
(10) 前各号で規定するほか、利用者が本商品を利用することにより当社の営業行為に悪影響を与え又は損害を生じさせること。
第15 条(安全管理措置)
利用者は、本商品の漏えい、滅失又はき損の防止その他の本商品の安全管理のために必要かつ適切な措置を自己の責任と負担により講じなければなりません。
第16 条(必要な設備機器等)
1. 利用者は、本商品を利用するために必要な当社が求める基準を満たすハードウェア、ソフトウェア、ネットワークその他一切の設備機器等を、自己の責任と負担により用意するものとします。
2. 利用者は、本商品を利用するにあたり必要なコンピュータウィルス対策、不正アクセス対策その他一切のコンピュータセキュリティ対策を、自己の責任と負担により行うものとします。
3. 利用者は、本商品を利用するために必要なソフトウェアのインストール作業、設定作業その他これらに類する一切の作業を、自己の責任と負担により行うものとします。
第17 条(廃棄)
利用者は、本商品が不要となったときは、裁断するなど再利用できない状態にして廃棄するものとします。
第4 章 利用料金等
第18 条(利用料金等)
1. 利用者は、当社に対し、本商品の提供及び利用許諾を受けることの対価(以下「利用料金」といいます)として、料金表で定める金額を支払うものとします。
2. 利用料金には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)を含みません。消費税等相当額は利用者の負担とし、利用料金とともに乙に支払うものとします。
3. 当社は、料金表を、当社のウェブサイトで利用者(本商品を利用しようとする者を含みます。以下、本条において同じ)が知り得る状態に置き又は利用者から請求があった場合に遅滞なく交付又は提供(ただし、既に交付又は提供済みであるときは除きます)します。
第19 条(支払方法等)
1. 支払方法は、当社が指定する銀行口座への振込みとします。なお、振込手数料は、利用者の負担とします。
2. 当社は、利用者に対し、本商品の提供後速やかに利用料金に関わる請求書を発行します。
3. 支払期限は、請求書受領日の翌月末日とします。ただし、支払期限の日が銀行の休業日に当たる場合は、その直前の営業日までに支払うものとします。
4. 利用契約において支払方法(クレジットカード払い、TSR ポイント払いなど)又は支払期日に関して前各項とは異なる合意をした場合は、当該合意を優先するものとします。
第20 条(利用相当損害金)
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該利用者に対し、利用相当損害金(本商品を正当な権利なく利用したことに対する割増利用料金の性質を有する金銭をいいます。以下同じ)を請求することができるものとします。
(1) 利用契約の解除後、当社の指示に従い本商品の返却及び本データの廃棄をしないとき。
(2) 第三者に本商品を利用させたとき若しくは第三者が利用可能な状態に置いたとき又は本データを開示等したとき。
2. 利用相当損害金の額は、次に掲げる通りとします。なお、当社が利用料金の割引に応じている場合(本商品の試用等のために無料で提供した場合を含み、これに限りません)は、割引後の利用料金を利用相当損害金の算出の基礎とせず、料金表を用います。
(1) 前項第1 号の利用相当損害金は、次の計算式により算出します。なお、計算結果に小数点以下の端数が生じた場合は、小数点以下第一位を四捨五入します。
<計算式>
[利用相当損害金]=[本商品の利用料金]× 2 ×[契約解除された日から返却及び廃棄日までの日数/365]
(2) 前項第2 号の利用相当損害金は、次の①と②を合算した額とします。
① 第三者が特定できる場合は、その第三者 1 名につき本商品の利用料金に相当する額。なお、利用者の利用期間が経過した後も、その第三者が本データを保有しているときは(利用の有無は問いません)、保有している第三者1 名ごとに前号の規定により計算した額を加算します。
② 上記①により特定された第三者のほかに(特定された第三者が存在しない場合を含みます)、本データの開示等を受けた第三者がいる可能性がある場合又は第三者が利用可能な状態に置いた場合(例えば、本データを公開した場合や送信可能化した場合など)は、上記①により算出された額に加えて、本商品の利用料金の3 倍に相当する額。
3. 利用相当損害金には消費税等を含みません。利用者は、当社に対し、利用相当損害金に消費税等相当額を加算して支払うものとします。
4. 利用者は、当社から利用相当損害金を請求された場合には、当社の指示に従って、これを支払わなければなりません。
5. 第 1 項各号に該当する行為は利用契約及び本約款に違反するものであり、前各項の規定は、当該違反行為により当社に生じた損害のうち、当社が利用相当損害金として支払いを受けた額を超える部分について、利用者の責任を免れさせるものではありません。当社は、利用者が第 1 項各号のいずれかに該当したことにより損害が生じた場合において、その損害の額が利用相当損害金として支払いを受けた額を超えるときは、利用者に対し、当該超過額の損害賠償の請求をすることができるものとします。
第5 章 契約解除等
第21 条(契約解除)
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、事前の通知又は催告をすることなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 支払の停止(1 回のみの手形又は小切手の不渡りを含みます)があったとき又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分若しくは競売の申立て又は租税滞納処分を受けたとき。
(3) 支払猶予の申出(利用契約及び本約款に基づく支払に限りません)、その他支払が困難と認められる事由が生じたとき。
(4) 監督官庁から営業停止処分、営業許可の取消処分等を受けたとき。
(5) 事業を停止し、相当な期間内の再開が見込めないとき。
(6) 合併によらないで解散の決議をしたとき。
(7) 申込書又はこれに代わる電磁的記録等の記載又は記録事項に虚偽の記載又は記録がされていたとき。
(8) 利用契約若しくは本約款に違反したとき又はそのおそれがあるときで相当な期間 を設けて改善を求めても是正されないとき若しくは是正される見込みがないとき。
(9) 当社若しくは当社の関係者の名誉、信用を失墜させたとき又は当社若しくは当社の関係者に重大な損害若しくは危害を及ぼしたとき。
(10) その他前各号に類するような利用契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
2. 当社は、前項の規定により利用契約を解除したことで利用者に損害が生じても、利用者に対し、その損害賠償責任を負いません。
3. 前二項の規定は、当社から利用者に対する当該契約解除に起因した損害賠償請求を制限するものではありません。
第22 条(利用契約終了時の措置)
利用契約が契約解除、合意解約等により終了した場合には、利用者は、当社の指示に従って本商品を返却又は廃棄し、本データの印刷物を廃棄するものとします。
第6 章 損害賠償請求等
第23 条(損害賠償)
当社は、利用者が利用契約又は本約款に違反したことにより損害を被った場合には、利用者に対し、その損害賠償請求をすることができるものとします。
第24 条(違約金)
1. 当社は、利用者が本商品の全部又は一部を紛失し、又は盗難に遭ったことにより当社に損害が生じた場合には、利用者に対し、違約金を請求することができるものとします。
2. 違約金の額は、本商品の利用料金に相当する額とします。なお、当社が利用料金の割引に応じている場合(本商品の仕様等のために無料で提供した場合を含み、これに限りません)は、割引後の利用料金を違約金の算出の基礎とせず、料金表を用います。
3. 利用者は、第1 項の規定に該当したことにより当社から違約金を請求された場合には、当社の指示に従って、これを支払わなければなりません。
4. 前各項の規定は、利用者が本商品の全部又は一部を紛失し、又は盗難に遭ったことにより
当社に生じた損害のうち、当社が違約金として支払いを受けた額を超える部分について、利用者の責任を免れさせるものではありません。当社は、利用者が本商品の全部又は一部を紛失し、又は盗難に遭ったことにより損害が生じた場合において、その損害の額が違約金として支払いを受けた額を超えるときは、利用者に対し、当該超過額の損害賠償の請求をすることができるものとします。
第25 条(遅延損害金)
当社は、利用契約及び本約款に基づく利用者の当社に対する金銭の支払いが所定の期限よりも遅延した場合には、利用者に対し、日歩 4 銭の遅延損害金を請求することができるものとします。
第26 条(免責)
1. 当社は、本商品の利用により利用者又は第三者に損害が生じた場合でも、利用者に対し、損害賠償責任、契約不適合責任その他一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失に起因するときは除きます。
2. 当社は、前項ただし書きの規定による責任を、利用者が当社に対し、本商品の提供日から 1 年を経過する日までに損害等が発生したことを通知した場合に限り負うものとします。また、当社が負担する損害賠償額の上限は、債務不履行、不法行為その他請求原因及び請求個数にかかわらず、当社が受領した当該損害等に関わる利用契約の利用料金に相当する額とします。
3. 原権利者は、利用者に対し、本商品に関する一切の責任を負いません。
第7 章 一般条項
第27 条(不可抗力)
1. 当社は、本商品の提供前に、天災地変、火災、爆発、停電、通信網の遮断、輸送機関の事故、戦争、内乱、騒乱、暴動、労働争議、核燃料物質による事故、感染症のまん延、公権力による処分・命令、法令の制定・改廃その他の不可抗力(以下「不可抗力」といいます)が生じた場合には、提供又は利用条件の変更、利用契約の解約その他必要な措置を講じることができるものとし、これにより利用者に損害が生じても、利用者に対し、一切の責任を負いません。
2. 利用者は、本商品の提供後に行われる法令の制定・改廃等に伴い、当社が本商品の利用許諾に関して適法性を確保するための措置を講じる必要がある場合には、当該措置に従うものとし、これにより利用者に損害が生じても、当社は、利用者に対し、一切の責任を負いません。
3. 本商品の提供後に生じる不可抗力によって利用者が本商品を利用することができなくなった場合には、その危険負担は利用者が負うものとします。
第28 条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、自己又はその役員、顧問・相談役・執行役員等の役員に類する者若しくは経営を実質的に支配する者(以下「役員等」といいます)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに類する者(以下「反社会的勢力」といいます)でないことを、当社に対して表明し、確約するものとします。
2. 利用者は、自己又はその役員等が反社会的勢力を利用したり資金を提供又は便宜を供与したりするなど、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係又はその他の密接な関係を有しないことを、当社に対して表明し、確約するものとします。
3. 利用者は、自ら又は第三者を利用して次に掲げる行為をしないことを、当社に対して確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用をき損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に類する行為
4. 利用者は、自己の使用人及び取引先が反社会的勢力でないことを確認するように努めるものとし、万が一、反社会的勢力であることが判明した場合には、直ちに契約解除等の適切な措置を講じることを、当社に対して確約するものとします。
第29 条(権利義務の譲渡)
1. 利用者は、利用契約上の地位及びこれに基づく権利義務を、当社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に譲渡し、貸し付け、担保に供するなど処分してはならないものとします。
2. 当社は、利用契約に関わる事業を譲渡する場合には、利用者に通知することにより、利用契約上の地位及びこれに基づく権利義務を譲受会社に譲渡することができるものとし、利用者は、これを異議なく承諾するものとします。
第30 条(xxx)
本約款の各条項の性質上、利用契約の終了後においても当然に効力を有すると解すべきもの(例えば、第20 条(利用相当損害金)、第23 条(損害賠償)、第26 条(免責)などをいい、これらに限りません)は、利用契約の終了後においても引続き有効に存続するものとします。
第31 条(準拠法)
利用契約及び本約款は、日本国法を準拠法とし、日本国法に従って解釈されるものとします。
第32 条(合意管轄)
利用契約及び本約款と関連して当社と利用者の間で紛争(裁判所の調停手続を含みます)が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
以上