Contract
でんさいサービス利用規定
島根銀行
株式会社島根銀行(以下「当行」という。)は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」という。)が提供する電子記録債権(以下「でんさい」という。)を取扱うサービスの利用に関して次のとおり利用規定(以下「本規定」という。)を定めます。
第 1 条(サービス内容)
1 当行は、でんさいの取引として下記のサービスを提供します。
(1)でんさいの発生 (2)でんさいの譲渡 (3)でんさいの受取 (4)でんさいの支払等 (5)でんさいの保証 (6)でんさいの割引等
(7)その他でんさいに付随するサービス第 2 条(利用方法)
1 本サービスは、当行に対し書面による所定の手続を完了し、当行所定の審査にて承諾され利用契約
を締結したお客様(以下「利用者」という。) が、しまぎんインターネットバンキング<法人>を操作して利用する方法と、当行営業店窓口での書面による依頼を行う方法により利用できます。
第 3 条(利用申込)
1 本サービスの利用にあたっては、本規定および「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」(以下「業務規程」という。)、「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」(以下「業務規程細則」という。) の内容を十分理解し、その内容を承諾した上で、当行所定の申込書等に所定の事項を記載し、必要書類を添付し、申込手続を行っていただきます。
当行は、申込書に記載の本人確認のための情報が当行に登録されたものとー致することを確認のうえ、申込を受付けます。
2 当行は、次の場合には利用申込を承諾しないことがあります。なお、利用申込者は、この不承諾につき異議を述べないものとします。
①利用申込時に虚偽の事項を届出たことが判明したとき。
②業務規程第 12 条に定める利用者の要件を満たさないとき。
③その他、当行が利用を不適当と判断したとき。
3 債権者利用限定特約の締結を希望する場合は、当行所定の方法で申込いただきます。
4 業務規程第 26 条、第 27 条に定める、自らを電子記録権利者とする電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者の制限および自らを電子記録義務者とする電子記録の請求をすることができる者の制限を希望する場合は、当行所定の方法で申込いただきます。なお、事前に「指定許可先」を当行所定の方法により登録することが必要となります。
5 利用契約締結後に、利用者あてに利用者番号・利用開始日等を書面で通知します。
6 利用申込の承認後であっても、利用申込者が第 2 項に該当することが判明した場合、当行はその承認を取消す場合があります。ただし、承認が取消しされた場合でも、利用者は本サービスの利用により既に発生した義務について本規定に従って履行する責任を免れないものとします。 また、その場
合に生じた損害について当行はその理由の如何を問わず、 いかなる責任も負わないものとします。第 4 条(決済口座)
1 利用者は、あらかじめ申込書により当行本支店における同ー店舗の利用者名義の口座(以下「決済
口座」という。)を届け出るものとします。 なお、決済口座として登録できる口座数は、当行所定の口座数とします。
2 決済口座の種目は当座預金または普通預金とし、債務者の決済口座は当座預金に限るものとする。
3 当行は、決済口座として登録できる口座数および種目を、利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
4 利用者は決済口座のうち、普通預金または当座預金の何れか 1 口座を手数料引落口座として届出るものとします。また、この手数料引落口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。
第 5 条(利用時間)
1 本サービスの利用時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第 6 条(本人確認)
1 本サービスの利用者について、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成 19 年法律第 22 号)に規定する方法により、本人確認を行います。
2 利用者が、しまぎんインターネットバンキング<法人>から本サービスを利用する際に、利用者が通知したID・パスワード等は、当行所定の方法により当行に登録されたものと一致を確認します。
第 7 条(でんさいの支払)
1 利用者の決済口座からでんさいの支払期日に、でんさい金額を出金し、 債権者の決済口座に口座間送金決済(入金)を行います。本でんさい金額は、当行所定の方法により普通預金規定、当座勘定規定の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに指定口座から自動的に引落します。
2 同一の決済口座において、支払期日が同日の複数のでんさい、または小切手、手形等の引落しがあり、その総額が当該決済口座の支払資金を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
第 8 条(電子記録の請求方法)
1 発生記録、譲渡記録または保証記録の請求は、利用者がしまぎんインターネットバンキング<法人>を操作して行う方法と、当行営業店窓口で書面による依頼を行う方法により請求できるものとします。
2 前項の電子記録以外の電子記録の請求は、当行所定の方法により行うものとします。第 9 条(でんさい記録の変更・取消)
1 利用者は、業務規程細則第 23 条 4 項に定める変更記録の請求は、当行所定の方法により行うもの
とします。
第 10 条(でんさい記録の訂正・回復)
1 利用者は、自己の請求に係る電子記録を訂正または回復すべき事由を知った場合には、直ちに当行所定の方法で当行へ通知しなければならないものとします。
第 11 条(破産手続開始決定等の届出)
1 利用者は、破産手続開始の決定、その他業務規程細則第 12 条で定める事由が生じた場合には、当行所定の方法により、遅滞なく、当行に対し、その旨届け出るものとします。
第 12 条(利用者からの依頼による口座間送金決済の中止)
1 口座間送金決済の中止は、利用者から当行所定の方法により当行営業店窓口に申し出ていただきます。なお、利用者が債務者の場合は、業務規程細則第 42 条 2 項に定める場合に限り口座間送金決済の中止の申し出をすることができます。
第 13 条(でんさいの開示)
1 でんさいの開示請求には債権記録に記録されている事項、および記録請求に際して提供された情報を開示請求する通常開示と、通常開示の対象外となる債権記録に記録されている事項、および記録請求に際して提供された情報を開示請求する特例開示があり、利用者は当行所定の方法により各開示請求を行うこととします。
2 業務規程第 15 条または第 16 条に定めるところにより、利用契約を解約し、または解除された元利用者が次に掲げる請求を行う場合には、当行所定の方法で当行所定の手数料をいただきます。 (1)業務規程第 54 条に定める支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情
報の内容の照会に係る請求
(2)業務規程第 57 条に定める債権記録に記録されている事項の開示に係る請求
(3)業務規程第 59 条に定める記録請求に際して提供された情報の開示に係る請求
第 14 条(利用制限・制限解除)
1 利用者の申出による利用制限措置および当該利用制限措置の解除については、当行所定の方法にて申し出るものとします。
第 15 条(相続発生時の対応(個人事業主))
1 業務規程第 17 条 2 項に規定する利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した旨の届出は、当行所定の方法により、当行所定の書類を添付のうえ届け出るものとします。
第 16 条(合併・会社分割時の対応(法人))
1 合併または会社分割により利用契約の地位を承継した者は、当行所定の方法により利用契約の地位を承継した旨を届け出るものとします。
2 法人成り、個人成りの場合は、法人または個人として新たに利用契約を締結しでんさい取引を行っていただきます。
第 17 条(取引停止処分(債務者利用停止措置))
1 業務規程第 18 条第 1 項第 3 号による事由および業務規程細則第 10 条第 1 項第 3 号における期間は下記のとおりとします。
(1)信用力の悪化等の総合的な判断…当行が左記事項が回復したと判断するまでの期間
2 債務者利用停止措置期間経過後、当該利用者から当行所定の方法により、債権者利用限定特約解除請求を受付し、当行が債権者利用限定特約を受けている利用者が著しく信用を回復している、その他相当と認められる理由があると判断する場合は、債権者利用限定特約を解除します。
第 18 条(異議申立)
1 債務者は、でんさいについて第 2 号支払不能事由(不正作出を除く) がある場合には、原則として支払期日の前営業日までに、当行所定の方法で、当行に異議申立を行うことができます。
2 異議申立を行う場合は、支払期日当日の当行営業店窓口閉店時間までに、当行所定の方法で当該支払不能でんさいの債権金額と同額の異議申立預託金を差し入れることが必要となります。
3 前項に関わらず債務者は、発生記録、譲渡記録およびそれらに伴う変更記録の不正作出によるでんさいについて、原則、支払期日の前営業日までに、当行所定の方法により、異議申立預託金の預入れ
の免除の申立をすることができます。第 19 条(サービスの追加)
1 本サービスに今後追加される取引または機能について、利用者は新たな申込なしに利用できるもの
とします。ただし、当行が指定する一部の取引または機能についてはこの限りではありません。第 20 条(サービスの廃止)
1 本サービスで実施しているサービスの一部において、合理的かつやむを得ない理由がある場合は、
当行は利用者に事前に通知することなく廃止する場合があります。第 21 条(サービス利用料等)
1 本サービスの利用にあたっては、利用者は当行所定の利用手数料ならびにこれらに係る消費税等相
当額を支払うものとします。また、本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネットの接続料金、コンピュータその他機器等については、利用者が負担するものとします。
(1)当行は本サービスの利用手数料について、新設あるいは改定する場合があります。ただし、事前に当行所定の方法により、その効力発生日を含め内容を掲示します。掲示された効力発生日以降にサービスを利用した場合、利用者は、その内容を異議なく承諾したものとします。 利用者は、この新設、改定等に同意されない場合、この契約を解約することができます。この場合の手続は、第 30 条の規定を準用するものとします。
(2)本サービスの利用手数料は、当行所定の方法により普通預金規定、 当座勘定規定の各約定の定めにかかわらず、預金通帳、カード、払戻請求書、当座小切手の提出なしに手数料引落口座から自動的に引落します。
第 22 条(利用者情報等の取扱い)
1 当行は、次の利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定・業務規程・業務規程細則に定めた場合以外には利用者情報等の利用を行いません。
(1)本規定による利用者情報とは以下の情報となります。
①利用者が本サービスへの利用申込または取引申請時に届出た情報および取引関連情報(第 25 条
1 項の定めに基づき変更された情報も含みます)
②本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用に伴う種々の情報
(2)利用者は、利用者情報につき当行が次の目的のために、業務上必要な範囲内で使用することをあらかじめ承諾するものとします。
①新商品、新サービスの企画・開発
②ダイレクトメール、電子メール等の発送・発信
③利用者の管理
④その他サービスの内容を向上させるために必要な行為
(3)当行は、次の場合を除き、利用者登録情報を第三者に開示しないものとします。
①あらかじめ利用者の同意が得られた場合
②法令にもとづき開示が求められた場合
③個別の利用者を識別できない状態で提供する場合第 23 条(契約期間)
1 本規定にもとづく契約期間は、申込書に記載されている申込日から 1 年間とし、契約期間満了日の
1 ケ月前までに利用者または当行から解約の申出がない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第 24 条(通知手段)
1 当行は利用者に対し、取引依頼内容について通知・照会・確認することがあります。利用者は、当行からの通知・確認・ご案内等の手段として、郵便、電話、しまぎんインターネットバンキング<法人>サイト上への掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。
第 25 条(届出事項の変更)
1 利用者は届出事項に変更があった場合は、直ちに当行所定の方法により届出るものとします。また、変更の届出は、当行の変更手続が終了した後に有効となります。なお、この届出が有効になる前に生じた損害については、利用者が全ての損害を負うものとし、当行は責任を負いません。
2 利用者が届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当行は一切その責任を負わないものとします。
3 当行は、変更内容を確認のうえ、本規定・業務規程・業務規程細則に反すること等が判明した場合は、本サービスの提供を一時的に中止または本サービスを解約することがあります。なお、その場合に生じた損害について、当行はその理由の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。
4 当行が利用者情報の連絡先に宛てて通知・照会・確認を発信・発送し、 または送付書類を発送した場合には、本条の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第 26 条(免責事項等)
1 当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話不通等の通信手段の障害等により取扱いが遅延・不能となった場合、そのために生じた損害については、当行で責任を負いません。
2 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより利用者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
3 利用者は当行が提供するマニュアル、リーフレット、ホームページ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、 および本人確認手段について承知し、そのリスクの内容を承諾のうえ本サービスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
4 利用者が本規定に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当行に損害を与えた場合、当行は当該利用者に対してその損害の賠償を請求できるものとします。
第 27 条(海外からの利用)
1 本サービスは、原則として、国内からのご利用に限るものとし、利用者は、海外からのご利用については、各国の法令、事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第 28 条(サービス内容・規定等の変更)
1 本サービスの内容および本規定の内容については、本サービスの利便性向上または本サービスの運用に支障をきたす恐れがある場合等は、当行は利用者に事前に通知することなく変更できるものとします。その場合、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害は利用者が負担するものとします。
2 この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行のウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
3 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。第 29 条(関係規定の適用・準用)
1 本規定に定めのない事項については、普通預金規定、当座勘定規定、 業務規程、業務規程細則等関
係する規定により取扱います。業務規程・業務規程細則と本規定との間に齟齬がある場合、業務規程・業務規程細則が優先的に適用されるものとします。
第 30 条(利用契約の解約・解除)
1 利用者による利用契約の解約の申出は、当行営業店窓口で当行所定の方法により行うものとします。
2 当行は、利用者に次の各号の事由のいずれかに該当する場合には、当該利用者に係る利用契約を解除することができるものとします。なお、この解除によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解除により当行に損害が生じたときは、利用者はその損害額を当行に支払うものとします。
(1)業務規程第 16 条第 1 項に該当したとき
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(3)住所変更の届出を怠るなど利用者の責に帰すべき事由によって、当行において利用者の所在が不明になったとき
(4)支払うべき所定の手数料の未払い等が発生したとき
(5) 1 年以上にわたり、本サービスの利用がないとき
(6)解散、その他営業活動を中止したとき
(7)本規定に基づく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき (8)本規定に違反したとき
(9)その他、全各号に準じ、当行が本サービスの中止を必要とする相当の事由が発生したとき
3 当行は、前項に定める解除の通知を第 24 条に定める方法により行うものとします。ただし、当行の判断により当該通知を行わないこともあります。
4 利用契約を解約し、または解除された場合に、利用者が当行に対して本サービスに関する何らかの債務を負担している場合は、解約の届出時または解除時に全額を支払うものとします。
第 31 条(サービスの休止)
1 当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、利用期間中であっても利用者に連絡することなく本サービスを一時停止または中止することができるものとします。この休止の時期及び内容については、前記第 24 条の通知手段によりお知らせします。
第 32 条(禁止行為)
1 利用者は、本規定にもとづく利用者の権利および預金等を譲渡、質入れ等することはできません。第 33 条(準拠法)
1 本規定の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第 34 条(弁護士費用)
1 本契約の債務不履行による責任を任意に履行しないで、弁護士費用が発生したときは、当事者は所定の費用を支払うものとします。
第 35 条(合意管轄)
1 本規定に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、松江地方裁判所を第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
令和2年4月1日改定