工事区分 申請・届出の名称 提 出 者 提 出 先 提出期限 摘 要 法 令 建 築 建築物・工作物 工事完了通知(工事完了届) 発注者(受注者代行) 建築主事 完了日から 4日以内 設計書、計画書、系統図、平面図等を添付 建築基準法第 18〔7〕条 防火対象物使用開始届 発注者(受注者代行) 消防長( 市町村長又は消防署長) 使用開始 7 日前まで 火災予防条例第 43 条 アスベスト使用建築物に係る事前調査報告 受注者(作業を行う者) 環境管理事務所長又は市長 着工前 県・市町村条例...
地方独立行政法人埼玉県立病院機構工事実務要覧 令和3年版 目次
第1 契約編
1 建設工事標準請負契約書及び建設工事標準請負契約約款(別途起案)
2 工事における中間前金払制度の取扱いについて(抜粋)
第2 手続編
1 ○準 主な官公署への申請手続一覧表
第3 施工編
1 地方独立行政法人埼玉県立病院機構工事監督要綱別表第1 受注者提出書類一覧表
別表第2 工事監督処理方法
2 ○準 埼玉県材料検査実施要領(建築工事編)
○準 埼玉県材料検査実施要領(電気設備工事編)
○準 埼玉県材料検査実施要領(機械設備工事編)
3 ○準 埼玉県建築工事写真作成要領
4 ○準 埼玉県建築工事図面情報電子化媒体作成要領
5 ○準 埼玉県建築工事に伴う災害、公害及び事故防止対策要領
6 ○準 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針
第4 検査編
1 地方独立行政法人埼玉県立病院機構工事検査要綱
2 ○準 埼玉県建築工事検査技術基準
第5 様式編目次
1 建設工事標準請負契約約款に基づく様式
2 工事における中間前金払制度の取扱いについて に基づく様式
3 地方独立行政法人埼玉県立病院機構工事監督要綱に基づく様式
4 ○準 建築工事に伴う災害、公害及び事故防止対策要領に基づく様式
5 地方独立行政法人埼玉県立病院機構工事検査要綱に基づく様式
6 ○準 その他参考様式
第6 資料編
1 工事請負契約・支払関係提出書類一覧表
工事における中間前金払制度の取扱いについて
令和3年4月1日施行
1 中間前金払の対象工事
地方独立行政法人埼玉県立病院機構会計実施規程第17条に定める工事(工事一件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事)とする。
なお、債務負担行為(継続費も含む。)に係る工事については、年割額が当該年度内に支出できる見込みのものについて、当該年割額を対象に支出するものとする。
2 中間前金払の要件
中間前金払は、次の要件をすべて満たしている場合に支出することができる。
(1)工期が2分の1を経過していること。
(2)工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3)既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。(出来高が50%以上であること。)
(4)当初の前払金が支出済であること。
3 中間前金払の割合
請負代金額の10分の2以内の額とする。ただし、当初支出した前払金の額と合計して請負代金額の10分の6を超えないものとする。
4 中間前金払と部分払の取扱い
(1)中間前金払と部分払は選択制とし、契約締結時に受注者が選択を行うものとする。(契約締結時に「中間前金払と部分払の選択について」(様式第1号)を受注者に提出させる。)
(2)部分払を当初に選択した場合でも、その後に中間前金払の請求に変更を申し出ることができる。また、中間前金払を当初に選択した場合でも、その後に部分払の請求に変更を申し出ることができる。
ただし、既に中間前金払又は部分払を行った場合は変更することができない。
(3)中間前金払を選択した後、天候の不良等受注者の責めに帰することができない事由その他正当な事由により、当該工事が年度内に完成することができず、繰越が予想される工事についてはこの限りでない。
(4)債務負担行為(継続費も含む。)に係る工事については、当初中間前金払を選択した場合であっても、部分払を請求することができるものとする。
5 入札時の手続き
一般競争入札における公告文、又は指名競争入札における指名通知に中間前金払及び部分払をする場合には、「支払条件」又は「契約の特定条件」にその旨を記載する。
また、別紙1(様式第1号を含む)のお知らせを電子入札システムにより配布する。
6 契約時の手続き
受注者の選択(様式第1号)に応じて、契約書及び契約約款について、以下のとおり記載する。
(1)受注者が中間前金払を選択した場合
ア 契約書の「6 前払金」の欄には、当初実施予定の前払金の額を記載するとともに、中間前払金の額について二段書き「(中間前払金 ○○○円)」と記載する。
イ 単年度契約の場合は、契約書の「7 部分払の請求回数」の欄を削除し、「8 その他特定条件」の欄には「第38条の規定は適用しない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りではない。」と記載する。(契約約款の第38条の規定は削除しないように注意すること。)
ウ 契約約款第35条及び第36条は(B)を使用する。
(2)受注者が部分払を選択した場合
ア 契約書の「8 その他特定条件」の欄には「この契約においては中間前金払は行わない。」と記載する。
イ 契約約款第35条及び第36条は(A)を使用する。
7 契約途中で中間前金払又は部分払の選択を変更する場合
(1)受注者が中間前金払又は部分払の選択変更を申し出たい場合は、中間前金払・部分払の変更申請書(様式第5号)を提出させる。
(2)受注者から中間前金払又は部分払の選択変更の申し出があった場合は、発注者は速やかに契約変更を行うこと。
8 出来高の認定方法
(1)受注者から中間前金払の支払いを受けたい旨の申し出があったときは、認定請求書(様式第2号)に工事履行報告書(様式第3号)を添えて発注者に提出させる。
(2)認定に係る確認は当該工事契約に係る決裁権者が指定した者(当該工事の監督員とすることができる。)が行い、認定は当該工事契約の発注課所長が行うものとする。
(3)受注者から認定請求書が提出されたときは、次の要件をすべて満たしているかを受注者から提出された「認定請求書」、「工事履行報告書」及び工程表、写真等の書面に基づき確認するものとし、原則として現地確認は行わないものとする。
ア 既に前金払を受けていること。
イ 工期の2分の1を経過していること。
ウ 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきもとされている当該工事に係る作業が行われていること。
エ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4)出来高の認定においては、次に掲げる事項に基づき確認を行うものとする。
ア 工事現場に搬入された検査済の工事材料があるときは、その額を認定資料の出来高に加算することができる。
イ 製造工場等に検査済の工場製品があるときは、その額を認定資料の出来高に加算することができる。
ウ 設計図書の変更指示書に基づき、新規工種等の追加指示が行われていれば、当該新規工種等の追加に係る契約書の変更が行われていなくても、当該新規工種等に係る出来高を、認定資料の出来高に加算することができる。
(5)認定については、調査結果が妥当と認められる場合は、認定調書(様式第4号)を作成して、受注者に交付するものとし、受注者から認定請求書が提出された日から7日以内に交付しなければならない。
中間前金払の手続き
入
札
落札者の決定
中間前金払及び部分払のいずれかを選択(契約締結前に提出)
<請負業者の手続き>
契約書作成
契約締結
前 金 払
(請負代金額の10分の4以内)
変更しない場合
部分払選択から変更する場合
既に部分払を請求した後の変更はできません。
変更契約
部分払からの選択変更の申し出
中間前金保証の申し込み
中間前金払申請書
(契約締結前に提出)
申請内容の確認
認定調書
認定請求書・工事履行報告書の提出
① 工期が2分の1を経過していること。
② 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業がおこなわれていること。
③ 既に行われた作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。(出来高が50%以上であること)
④ 既に前払金が支出済であること。
中間前金の支払い
別紙1
お 知 ら せ
入札参加者の皆様へ
中間前金払と部分払の選択について
この工事では、落札業者の方に、中間前金払と部分払のいずれか希望するものを契約締結時に選択していただくことになっておりますので、落札者となった場合には、契約締結までに「中間前金払と部分払の選択について」(様式第1号)に必要事項を記載の上、契約担当者に提出してください。
契約締結時に、中間前金払を選択した場合には部分払の請求はできません。(ただし、債務負担行為又は継続費に係る工事や年度を繰り越す工事などの場合は除きます。)また、部分払を選択した場合には中間前金払の請求はできません。
ただし、契約締結後に中間前金払と部分払の選択の変更を申し出ることができます。なお、中間前金払と部分払の選択の変更が行われる場合は、変更の申し出に伴う契
約変更をした後に支払いが行われます。
【参考:中間前金払制度とは】
前金払の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し保証契約をした者で次の要件に該当した場合には、請負代金額の10分の2の範囲内で前払金を追加して支払う制度です。
① 工期の2分の1を経過していること。
② 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
③ 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の2分の1以上の額に相当するものであること。(出来高が50%以上であること)
主な官公署への申請手続一覧表
工事区分 | 申請・届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提出期限 | 摘 要 | 法 令 | |
共 通 | 道路使用等 | 道路工事施行承認申 | 発注者 | 道路管理者 | 着工前 | 歩道切下げ・ガー | 道路法第 24 条 |
請 | (受注者代行) | ドレールの撤去等 | |||||
道路占用許可申請 | 発注者 | 道路管理者 | 着工前 | 目的、 場所、 期 | 道路法第 32 条、 | ||
(受注者代行) | 間、構造、方法、 | 県・市町村条例 | |||||
時期、復旧方法 | |||||||
道路使用許可申請 | 発注者 | 警察署長 | 着工前 | 目的、 場所、 期 | 道路交通法第 77 | ||
(受注者代行) | 間、方法 | 条 | |||||
支障移転請求 | 発注者 | 供給会社等 | 着工 30 日前 | ||||
(受注者代行) | まで | ||||||
工事負担金 | 発注者 | 供給会社等 | 着工 30 日前 | ||||
(設計担当課) | まで | ||||||
指定区域内に特定施設を設ける場合 | |||||||
騒音関係 | 特定施設設置届 | 発注者 | 市町村長 | 着工 30 日前 | 特定施設の種類 | 騒音規制法第 6 | |
( 指定地域内に特定 | (受注者代行) | まで | 毎の数、騒音防止 | 条、埼玉県生活環 | |||
施設を設置する場合) | 方法、配置図等 | 境保全条例 | |||||
特定施設使用届 | 使用者 | 市町村長 | 特定施設とな | 特定施設の種類 | 騒音規制法第 7 | ||
( 指定地域内に特定 | った日から 30 | 毎の数、騒音防止 | 条 1 項 | ||||
施設を設置する場合) | 日以内 | 方法、配置図等 | 注: 指定地域とな | ||||
った場合の既存 | |||||||
施設 | |||||||
特定建設作業実施届 | 発注者 | 市町村長 | 作業開始 7 日 | 特定建設作業の | 騒音規制法第 14 | ||
( 指定地域内に特定 | (受注者代行) | 前まで | 種類、 場所、 期 | 条、同法施行規則 | |||
間、騒音防止の方 | 第 10 条 | ||||||
工事を施行する場合) | 法等 | ||||||
指定区域内に特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合 | |||||||
振動関係 | 特定施設設置届 | 発注者 | 市町村長 | 着工 30 日前 | 特定施設の種類 | 振動規制法第 6 | |
( 指定地域内に特定 | (受注者代行) | まで | 毎の数、振動防止 | 条、埼玉県生活環 | |||
施設を設置する場合) | 方法、配置図等 | 境保全条例 | |||||
特定建設作業実施届 | 発注者 | 市町村長 | 作業開始 7 日 | 特定建設作業の | 振動規制法第 14 | ||
( 指定地域内に特定 | (受注者代行) | 前まで | 種類、 場所、 期 | 条、同法施行規則 | |||
間、振動防止の方 | 第 10 条 | ||||||
工事を施行する場合) | 法等 | ||||||
省 エネ 関係 | 省エネ措置の届出 | 発注者 | 所管行政庁 | 着工 21 日前 | エネルギーの効 | 建築物省エネ法 | |
(知事等) | まで | 率的利用の為の | 第 19 条 | ||||
措置( 外壁・窓等 | |||||||
からの熱損失防止 | |||||||
等) |
工事区分 | 申請・届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提出期限 | 摘 要 | 法 令 | |
建 築 | 建築物 ・工 作物 | 建築事業報告書 | 発注者 | 建築安全センター所長等 | 許可申請及び計画通知書提出前 | 10mを超える場合等( 用途地域により適用が異なる) | 埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する 要綱等 |
許可等申請書 | 発注者 | 知事若しくは市町村長 又は 特定行政庁 | 計画通知書提出前 | 許可等を必要とする場合 | 都 市 計 画 法 第 29、42 条等及び建 築 基 準 法 第 43、44、48 条等 | ||
工作物の新(増・改)築 許可申請書 | 発注者 | 知事又は環境 管理事務所長 | 計画通知書提 出前 | 県立自然公園特 別地域 | 埼玉xxx公園 条例第 12 条 3 項 | ||
工作物の新(増・改)築届出書 | 発注者 | 知事又は環境管理事務所長 | 計画通知書提出前 | 県立自然公園普通地域内で、高さ 13mを超える工作物 又 は 延 x x 1,000 ㎡を超える 建築物 | 埼玉xxx公園条例第 14 条 1 項 | ||
特定生活関連施設新築等通知書 | 発注者 | 知事等 | 着工前 | 特定生活関連施設の新築等(さいたま市内は同市の条例で規定する 施設の新築等) | xxまち条例第 25 条等 | ||
計画通知〔確認申請〕 (建築物・工作物)(省エネ計画) | 発注者 | 建築主事 | 着工前 | 昇降機及び昇降機以外の電気、機械設備を含む。工作物は、 建基令 138 条に指定されたもの 建築物省エネ法 12 条によるもの | 建築基準法第 18 〔6〕条 《 建築物省エネ法》11 条 | ||
建築工事届 建築物除却届 | 発注者 | 知事又は市町 村長 | 着工前 | 10 ㎡を超える場合 | 建築基準法第 15 条 | ||
特定建築物環境配慮計画書 | 発注者 | 知事等 | 着工 21 日前まで | 延べ面積 2,000 ㎡以上の新築等(さいたま市内及びxx市内は当該市の条例で規定する規模及び行為)における環境への配慮のため の計画 | 県温暖化対策条例第 20 条等 | ||
建設リサイクル法対象建設工事通知(対象建 設工事届) | 発注者 | 知事又は市町村長 | 着工前 (着工7日前まで) | 特定建設資材の種類、 着工の時 期、工種の概要 | 建設リサイクル法第 11〔10〕条 |
工事区分 | 申請・届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提出期限 | 摘 要 | 法 令 | |
建 築 | 建築物 ・工 作物 | 工事完了通知 (工事完了届) | 発注者 (受注者代行) | 建築主事 | 完了日から 4日以内 | 設計書、計画書、系統図、平面図等 を添付 | 建築基準法第 18 〔7〕条 |
防火対象物使用開始届 | 発注者 (受注者代行) | 消防長 ( 市町村長又は消防署長) | 使用開始 7 日前まで | 火災予防条例第 43 条 | |||
アスベスト使用建築物 に係る事前調査報告 | 受注者 (作業を行う者) | 環境管理事務 所長又は市長 | 着工前 | 県・市町村条例 | |||
特定粉じん排出等作業(吹き付け石綿除去)実施届 | 発注者 (作業を行う者) | 環境管理事務所長又は市長 | 着工 14 日前まで | 吹付け石綿・石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等が使用されている 全ての建築物 | 大気汚染防止法第 18 条の 15、 同法施行規則 | ||
建設工事計画届 | 発注者 (受注者代行) | 労働基準監督署長 | 着工 14 日前まで | 高さ 31m を超える建築物等の建設、解体、石綿除去作 業等 | 労働安全衛生法第 88 条 3 項、 労働安全衛生規 則第 90 条 | ||
建築物解体等作業届 (ただし「アスベスト除去工事計画書」を届出する場合は不要) | 受注者 (作業を行う者) | 労働基準監督署長 | 作業前 | xxxにxxxが使用されている保温材等が張り付けられた建築物の解体等の作業を行う場合の当該保温材等の除去作 業 | 石綿障害予防規則第 5 条 | ||
特定粉じん排出等作業完了報告書 | 受注者 (作業を行う者) | 環境管理事務所長又は市長 | 完了後 | 県・市町村条例 | |||
特定建築物届 | 発注者 (受注者代行) | 知事 | 使用開始後 1ヶ月以内 | 所在地、用途、延面積、構造設備の概要、建築物環境衛生管理者名 | 建築物衛生法第5条 ※ 建築物衛生法施行令第 1 条に 該当する建物 | ||
一定の規模以上の土地の形質の変更届出 書 | 発注者 ( 形質の変更をしようとするもの) | 知事 | 形質変更に着手する 30 日 前まで | 3,000 ㎡以上の土地の形質変更 | 土壌汚染対策法第 4 条 | ||
特定有害物質取扱事 業所設置状況等調査報告書 | 発注者 (土地改変者) | 知事 | 調査後速やかに | 3,000 ㎡以上の土地の改変 | 埼玉県生活環境保全条例第 80 条 |
工事区分 | 申請・届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提出期限 | 摘 要 | 法 令 | |
電 気 設 備 | 電 気 | 保安規程届出 | 発注者 | 産業保安監督 部 | 着工前 | 電気事業法第 42 条 | |
xx技術者選任又は 解任届出 | 発注者 | 産業保安監督 部 | 着工前 | 電気事業法第 43 条 | |||
受電届 | 発注者 | 産業保安監督 部 | 受 電 x x の 30 日前まで | 受電電力 3000kW 以上の需要設備 | 電気使用制限等 規則第 9 条 | ||
工事計画届出 | 発注者 | 産業保安監督 部 | 着工 30 日前 まで | 受電電圧10 kV 以 上の需要設備 | 電気事業法第 48 条 | ||
使用前安全管理審査申請 | 発注者 (受注者代行) | 産業保安監督部 | 使用前自主検査後 30 日以 内 | 受電電圧10 kV 以上の需要設備 | 電気事業法第 51条 | ||
自家用電気工作物使 用開始届出 | 発注者 (受注者代行) | 産業保安監督 部 | 使用開始後遅 滞なく | 譲受け又は借受 けた場合 | 電気事業法第 53 条 | ||
自家用電気使用申込 | 発注者 (受注者代行) | 電力事業者 | 着工前 | 電気供給約款 電気需給約款 | |||
電気需給契約 | 発注者 (受注者代行) | 電力事業者 | 供給承認時 | 電気供給約款 電気需給約款 | |||
自家用電気工作物x x予定通知 | 発注者 (受注者代行) | 電力事業者 | 落成予定確定 時 | 電気供給約款 電気需給約款 | |||
自主検査成績書 | 発注者 (受注者代行) | 電力事業者 | 送電前 | 電気供給約款 電気需給約款 | |||
電灯・電力使用申込 | 発注者 (受注者代行) | 電力事業者 | 着工前 | 電気供給約款 電気需給約款 | |||
通 信 | 加入申込 | 入居機関の長 (受注者代行) | 電気通信事業者 | 利用意志確定次第 | 電話サービス契約約款 12 条 (NTT の場合) | ||
専用申込 | 入居機関の長 (受注者代行) | 電気通信事業者 | 利用意志確定次第 | 専用サービス契約約款 11 条 (NTT の場合) | |||
自営端末設備の接続請求 | 入居機関の長 (受注者代行) | 電気通信事業者 | 完成前 | 電話サービス契約約款別記 16 専用サービス契約約款別記 7 (NTT の場合) |
工事区分 | 申請・届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提出期限 | 摘 要 | 法 令 | |
電 気 設 備 | 航空障害 | 航空障害灯( 及び昼間障害標識) 設置免 除の申請 | 発注者 | 航空局 | 着工前 (4 週間前まで) | 航空法第 51 条 ( 及び施行規則 132 条の 2) | |
航空障害灯( 及び昼間障害標識) の設置 届出 | 発注者 | 航空局 | 工事完成時 | 60m以上の高さの物件を設置すると き | 航空法第 51 条 (及び 51 条の 2) | ||
電 波 | 高層建築物等予定工事届 | 発注者 | 地方総合通 信局 | 着工前 | 伝搬障害防止区域に 31mを超える 建築を行うとき | 電波法第 102 条 の 3 | |
高層建築物等工事計画届 | 発注者 | 地方総合通 信局 | 伝搬障 害防止区域に指定 されたとき | 建築中の場合 | 電波法第 102 条 の 3 | ||
一般放送の業務登録申請及び業務開始届 | 発注者 (受注者代行) | 地方総合通 信局 | ( 登録) 業務開始前(1.5 箇月以上前) 、 ( 開始) 業務 開始前 | 引込端子の数が 501 以上の有線テレビジョン施設の場合 | 放送法第 126 条、 129 条 | ||
有線電気通信設備設置届 | 発注者 (受注者代行) | 地方総合通 信局 | 着工 2 週間前まで | 引込端子の数が 50 端子までの有線テレビジョン施設の場合 | 有線電気通信法第 3 条 | ||
一般放送の設備設置届及び業務開始届 | 発注者 (受注者代行) | 地方総合通 信局 | 着工 2 週間前まで及び業務開始前 | 引込端子の数が 51 から 500 までの有線テレビジョン 施設の場合 | 有線電気通信法第 3 条、放送法第 133 条 | ||
電柱共架申請書 | 発注者 (受注者代行) | 電柱所有者 (電気、電気通信事業者等) | 着工前 | 電柱番号、 電柱 所在地、共架設備内容等 | |||
同時再放送同意書 | 発注者 (受注者代行) | 各放送局 | 着工前 | アンテナの設置場 所、加入者数、業務区域等 |
工事区分 | 申請・届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提出期限 | 摘 要 | 法 令 | |
電 気 設 備 | 消 防 | 工事整備対象設備等着工届出 | 発注者 (受注者代行) | 消防長又は消防署長 | 着工 10 日前まで | 自動火災報知設備、ガス漏れ警報 設備等 | 消防法第 17 条の 14 、同法施行規 則第 33 条の 18 |
消防用設備等( 特殊消防用設備等) 設置計画届出 | 発注者 (受注者代行) | 消防長 (市町村長、消防署長) | 着工 10 日前まで | 非常警報設備、誘導灯、非常コンセント、無線通信 補助設備等 | 火災予防条例 | ||
電気設備設置届出 | 発注者 (受注者代行) | 消防長 (市町村長、消防署長) | 設置工 事開始 7 日前まで | 変電設 備(20kW以上) 内燃機関による発電設備、蓄電池設備(4,800Ah・セル 以上)等 | 火災予防条例 | ||
燃料電池発電設備届出 | 発注者 (受注者代行) | 消防長 (市町村長、消防署長) | 設置工 事開始 7 日前まで | 火災予防条例 | |||
消防用設備等( 特殊消防用設備等) 設置届 | 発注者 (受注者代行) | 消防長 (市町村長、消防署長) | 工事完了後 4日以内 | 消防用設備等に関する図書及び同試験結果報告 書添付 | 消防法第 17 条の 3 の 2、同法施行規則第 31 条の 3 | ||
昇降機 | 計画通知・確認申請 (昇降機) ・設置届 ・廃止届 ・完了届 | 発注者 (受注者代行) | 建築主事 | 着工前廃止時完了時 | 建築配置図、昇降 機 据 付 平 面 図、断面図、構造詳細図 | 建築基準法第 6条、18 条、同法施行規則第 1 条 |
工事区分 | 申請・届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提出期限 | 摘 要 | 法 令 | |
給水設備 | 上水道 (給 水装置 ) | 給水装置工事申込書兼施工承認申請 | 発注者 (受注者代行) | 水道事業x x者 | 着工前 | 案内図、配置図、配 管 図 添 付 の 上、承認を受ける (上水道・給水装 置) | 給水条例等 |
工事完了届 | 発注者 (受注者代行) | 水道事業x x者 | 完了時 | 工事完成図添付 | 給水条例等 | ||
指定水道工事店設計審査申込 | 発注者 (受注者代行) | 水道事業x x者 | 着工時 | 指定された者が施工審査を受け る | 給水条例等 | ||
指定水道工事店工 事検査申込 | 発注者 (受注者代行) | 水道事業x x者 | 完了時 | 工事竣工後、工 事検査を受ける | 給水条例等 | ||
給水申込 | 発注者 (受注者代行) | 水道事業x x者 | 使用前 | 申込後量水器取 付 | 給水条例等 | ||
専用水道 | 専用水道確認申請 | 発注者 | 知事 | 着工前 | 給水量、水源の種別、地点、水質試験、施設の 概要等 | 水道法第 33 条、同法施行規則第 53 条 | |
給水開始前の届 | 発注者 (受注者代行) | 知事 | 使用前 | 水質検査、施設検査 | 水道法第 13、34条、同法施行規 則第 10 条、11 条 | ||
高 高 さ 架 8 水 m 槽 超 過 | 計画通知〔 確認申請〕(工作物) | 発注者 | 建築主事 | 着工前 | 配置図、平面図、構造図、断面図 添付 | 建築基準法第 88条、18〔6〕条 | |
工事完了届 | 発注者 | 建築主事 | 工事完了後 4日以内 | 検査を受け検査済証を受領 | 建築基準法第 18 条、7条、同法施行令第 138 条 | ||
排水設備 | 公共下水道に下水排水 | 排水設備計画届 | 発注者 (受注者代行) | 下水道事業 管理者 | 着工前 | 工事調書、案内図、配置図等添付、排水設備工事責任技術者選 任 | 下水道条例 |
工事完了届 (除外施設) | 発注者 (受注者代行) | 下水道事業 管理者 | 完成後5 日以 内 | 検査を受け検査 証を受領 | 下水道条例 | ||
使用開始(変更)届 | 発注者 (受注者代行) | 下水道事業 管理者 | 使用前 | 新設開始、休止 施設の再使用 | 下水道条例 | ||
以 x x 川 の に 汚 50 水 m3 排 / 水 日 | 汚水排出届 | 発注者 (受注者代行) | 河川管理者 | 使用前 | 汚水の水質、量、処理方法、排出方法等 | 河川法施行令第 16 条の 5 |
工事区分 | 申請・届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提出期限 | 摘 要 | 法 令 | |
地下水採取 | 政令指定地区 | 建築物用地下水採取許可申請 | 発注者 | 知事 ( 指定都市の長) | 着工前 | 揚水設備の配置、構造図添付 | 地下水法第 4 条、 同法施工規則第1条 |
地下水採取届 | 発注者 | 知事 ( 指定都市の長) | 指定地区となった日から1 ヶ 月以内 | 使用している地下水揚水設備の用 途、構造、場所 | 地下水法第 6 条、 同法施行規則第4条 | ||
浄化槽 | - | 計画通知・確認申請 | 発注者 | 建築主事 | 着工前 | 見取図、形状、構 造、大きさ等 | 建築基準法第 18 条 |
浄化槽設置届 | 発注者 (受注者代行) | 知事 ( 保健所設置市は市長) | 着工 21 日前まで ( 型式認定浄化槽は、10 日 前まで) | 〃 | 浄化槽法第 5 条既設建物に新たに浄化槽を設置する場合 | ||
工事完了届 ( 計画通知〔確認申請〕に基づく) | 発注者 | 建築主事 | 工事完了後 4日以内 | 検査を受け検査済証を受領 | 建築基準法第 18条、7条 | ||
浄化槽使用廃止届出書 | 発注者 | 知事 ( 保健所設置市は市長) | 廃止後 30 日以内 | 浄化槽法第 11 条 の 2 | |||
特定施設使用廃止届出書 ( 特定施設又は指定地域特定施設に該当 する場合) | 発注者 | 知事 | 廃止後 30 日以内 | 水質汚濁防止法第 10 条 | |||
消火設備 | - | 防火対象物使用開始届出書 | 所轄消防署の指定する者 (受注者代行) | 消防長又は消防署長 | 使用開始7日前まで | 設計書、仕様書、系統図、平面図等を添付 | 火災予防条例 |
工事整備対象設備等着工届出書 | 所轄消防署の指定する者( 受注者代行) | 消防長又は消防署長 | 着工 10 日前まで | 設計書、仕様書、系統図等を添付 | 消防法第 17 条の 14、同法施行規則第 33 条の 18 | ||
消防用設備等( 特殊消防用設備等) 設置届 | 所轄消防署の指定する者( 受注者代行) | 消防長又は消防署長 | 工事完了後 4日以内 | 消防用設備等に関する図書及び同試験結果報告 書添付 | 消防法第 17 条の 3 の 2、同法施行規則第 31 条の 3 |
工事区分 | 申請・届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提出期限 | 摘 要 | 法 令 | |
ガス設 備 | 都市ガス | ガス工事申込 | 発注者 (受注者代行) | 供給会社 | 着工前 | 設計図、建物平面図添付 | ガス供給約款 |
ガス設 備 | 液化石油ガス | 液化石油ガス貯蔵又は取扱いの開始届 (300 ㎏以上貯蔵の場合) | 発注者 (受注者代行) | 消防長又は消防署長 | 着工前 | 取扱い数量、 位置、構造、消火設備の概要等 | 消防法第 9 条の 2、危険物の規制に関する政令第 1 条の 10 |
特定高圧ガス消費届 (3,000 ㎏以上) | 発注者 (受注者代行) | 知事 | 消費開始の 20 日前 | 位置、 構造、 設 備、消費の方法 | 高圧ガス保安法 第 24 条の 2 | ||
液化石油ガス設備工事届 (床面積 1,000 ㎡以上の事務所等で貯蔵能力が 500 ㎏超の場合) | 液化石油ガス販売事業者等 | 消防長又は消防署長 貯 蔵 能 力 が 3,000kg 以上の場合は知事 | 工事完了後遅滞なく 貯蔵能力が 3,000kg 以上の場合は 着工前 | 貯蔵能力、工事内容、技術上の基準に適合している書類 | 液化石油ガス法第 36 条、第 38 条の 3、同法施行規則第 51 条、86~ 88 条 | ||
冷凍設備 | 1 日の冷凍能力が、二酸化炭素、フルオロカーボン(不活性のものに限る)20 トン以上 50 トン未満、フルオロカーボン(不 活性のものを除く)及びアンモニア、5 トン以上 50 トン未満、その他のガス 3 トン以上 20 トン未満 | ||||||
高圧ガス製造届 | 発注者 (受注者代行) | 知事又は政令市 | 製造開始の 20 日前 | 製造施設明細添付 | 高圧ガス保安法第 5 条 2 項、冷凍 保安規則第 4 条 | ||
1 日の冷凍能力が、二酸化炭素、フルオロカーボン及びアンモニア 50 トン以上、その他のガス 20 トン以上 | |||||||
高圧ガス製造許可申請 | 発注者 (受注者代行) | 知事又は政令市 | 製造開始の 20 日前 | 製造計画書添付 | 高圧ガス保安法第 5 条 1 項、冷凍 保安規則第 3 条 | ||
製造施設完成検査申請 | 発注者 (受注者代行) | 知事又は政令市 | 完成時 | 検査を受け完成検査証を受領 | 高圧ガス保安法第 20 条、冷凍保 安規則第 21 条 | ||
高圧ガス製造開始届 | 発注者 (受注者代行) | 知事又は政令市 | 製造開始時 | 高圧ガス保安法第 21 条、冷凍保 安規則第 29 条 |
工事区分 | 申請・届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提出期限 | 摘 要 | 法 令 | |
ボイラー及び第一種圧力容器設備 | 新設 のもの | 構造検査申請 | 製造者 | 登録製造時等検査機関(又は労働局長) | 製造後 | 検査を受け刻印及び明細書に検査済印を受ける 注:現場組立のボイラーにあっては設置完了後に構 造検査を受ける | 労働安全衛生法第 38 条、ボイラー 規則第5 条(第1種圧力容器の場合第 51 条) |
設置届 | 発注者 (受注者代行) | 労働基準監督署長 (埼玉県人事委員会委員長) | 着工 30 日前まで | 明細書、構造検査証、配置図、配管図等 | 労働安全衛生法第 88 条、ボイラー規則第 10 条 (第 1種圧力容器の場 合第 56 条) | ||
落成検査申請 | 発注者 (受注者代行) | 労働基準監督署長 (埼玉県人事委員会委員長) | 落成時 | 検査を受け検査済証を受領 | 労働安全衛生法第 38 条、ボイラー 規則第 14 条(第1種圧力容器の場 合第 59 条) | ||
再使用 のもの | 使用再開検査申請 | 発注者 (受注者代行) | 労働基準監督署長 (埼玉県人事委 員会委員長) | 完成時 | 構造図、明細書、配置図等 | 労働安全衛生法第 38 条、ボイラー 規則第 46 条 |
工事区分 | 申請・届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提出期限 | 摘 要 | 法 令 | |
設置報告 | 受注者 | 労働基準監 | 構 造 図 、 明 細 | ボイラー規則第 | |||
ボ イ 小 ラ 型ー | - | 督署長 (埼玉県人事委員会委員 | 竣工時 | 書、配置図等 | 91 条 労働安全衛生法第 100 条 | ||
長) | |||||||
す 火 る を 設 使 備 用 | 熱風炉・炉・かまど・ボイラー(小型以下) | ||||||
火を使用する設備 等の設置届 | 発注者 (受注者代行) | 消防長 ( 市町村長、 | 着工 7 日前 まで | 設置概要、配置 図等 | 消防法第 9 条、 火災予防条例 | ||
消防署長) | |||||||
指定数 超 量 過 の三十 倍 | 危険物保安監督者選任届 | 発注者 (受注者代行) | 知事、 市町村長又は消防署長 | 選任したとき遅延なく | 消防法第 13 条、危険物の規制に関する政令第 31条 | ||
指定数量以上 | 危険物設置許可申 | 発注者 | 知事又は市 | 着工前 | 製造所等の構 | 消防法第 11 条 1 | |
危険物 の製造 所 ・貯 | 請 (製造所・貯蔵所・取扱所) | (受注者代行) | 町村長 | 造、設備図面等添付 | 項、危険物の規 制に関する政令第 6 条 | ||
水張・水圧検査申請 | 製造者 | 知事又は市 | 施工中 | 容器に配管、附 | 危険物の規制に | ||
蔵所 ・取 | 町村長 | 属品を取付ける 前に申請 | 関する政令第 8 条の 2 の 2、火災 | ||||
扱所 | 予防条例 | ||||||
完成検査申請 | 発注者 | 知事又は市 | 完成時 | 検査を受け検査 | 危険物の規制に | ||
(受注者代行) | 町村長 | 証を受領 | 関する政令第 8 | ||||
条 | |||||||
1 指 / 定 5 数 以 量 上 の | 少量危険物の貯蔵・ | 発注者 | 消防署長 | 完成時 | 品名、数量等 | 火災予防条例 | |
取扱届出 | (受注者代行) | ||||||
ばい煙 関係 | ばい煙発生施設設 | 発注者 | 知事又は指 | 着工 60 日前 | ばい煙発生施設 | 大気汚染防止法 | |
- | 置届 | (受注者代行) | 定都市の長 | まで | の種類、構造、 使用方法、処理 | 第 6,10,31 条、大 気汚染防止法施 | |
方法等 | 行令第 13 条 | ||||||
クレー ン | つり上げ荷重 3 トン以上 | ||||||
クレーン設置届 | 発注者 (受注者代行) | 労働基準監督署長 (埼玉県人事 委員会委員長) | 設置工事開始 30 日前まで | 明 細 書 、 組 立図、強度計算書等 | 労働安全衛生法第 88 条、同法施行令、クレーン等安全規則第 5 条 | ||
つり上げ荷重 0.5 トン以上 3 トン未満 | |||||||
クレーン設置報告書 | 発注者 (受注者代行) | 労働基準監督署長 (埼玉県人事委員会委員 長) | クレーン設置前 | 労働安全衛生法施行令第 13 条 3項、クレーン等安全規則第 11 条 |
工事区分 | 申請・届出の名称 | 提 出 者 | 提 出 先 | 提出期限 | 摘 要 | 法 令 | |
有機溶剤 | - | 有機溶剤設備等設置届 | 発注者 (受注者代行) | 労働基準監 督署長 ( 埼玉県人事委員会委員 長) | 設置工事開始 30 日前まで | 作業場所図面、設備等の図面、適用書等添付 | 労働安全衛生法第 88 条 |
ダイオキシン | - | 廃棄物焼却施設解体工事計画届出 | 受注者 (施工業者) | 労働基準監 督署長 | 工事開始 14日前 | 廃棄物焼却炉 (火格子面積が 2 ㎡以上又は焼却能力が 1 時間当 たり 200kg 以上) | 労働安全衛生法第 88 条 3 項、 労働安全衛生規則第 90 条 |
景観 | - | 景観計画区域内における行為の届出 | 発注者 (受注者代行) | 市町村長 | 行為着手 30日前 | 一定規模を超える建築物・工作物の新築や修繕等 | 景観法第 16 条 1項、同法施行規則第 1 条 埼玉県景観条例 |
(注)各申請手続きは各工事ごとに必ず確認すること。一覧表は参考資料です。表中の法令の略称を次に示す。
県福まち条例:埼玉県福祉のまちづくり条例
建築物省エネ法:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律建設リサイクル法:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律建築物衛生法:建築物における衛生的環境の確保に関する法律
地下水法:建築物用地下水の採取の規制に関する法律
液化石油ガス法:液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律ボイラー規則:ボイラー及び圧力容器安全規則
県温暖化対策条例:埼玉県地球温暖化対策推進条例
地方独立行政法人埼玉県立病院機構工事監督要綱
第1章 総 則
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方独立行政法人埼玉県立病院機構が発注する建設工事(以下
「工事」という。)の適正、かつ、円滑な実施を推進するため、その監督について法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 監督員
契約約款に規定する監督員をいう。
(2) 検査職員
地方独立行政法人埼玉県立病院機構契約事務取扱規程第37条の規定により検査職員として指定された職員をいう。
(3) 実施機関の長
当該工事に係る監督事務を所掌する機関の長をいう。
(監督員の業務)
第3条 監督員は、実施機関の長の指揮、監督を受け、工期内に設計図書に合致する工事を精度良く、かつ安全に完成するよう受注者を監督しなければならない。なお、監督員が監督の権限を有する事項は地方独立行政法人埼玉県立病院機構建設工事請負契約約款(以下「約款」という。)第9条第2項に定めるところによる。
(監督員の心構え)
第4条 監督員は、厳正かつ公平に工事の監督に当たらなければならない。
(設計図書等の把握等)
第5条 監督員は、あらかじめ当該工事に係る請負契約書、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。)、検査技術基準及びその他関係法規等を十分理解するとともに、工事現場の状況を熟知して、工事が完全に施工されるように努めなければならない。
(報告等)
第6条 監督員は、適時適切に工事の経過等を担当主幹に報告し、その指示を受けなければならない。また、約款第9条第2項に定める権限以外の内容について協議の必要が生じた際はすみやかに実施機関の長に報告しなければならない。
(受注者に対する指示、承諾等)
第7条 監督員は、受注者に対する指示及び承諾等を、この要綱等に定めるところにより文書等で明確に行い、疑義の残らないようにしなければならない。また、定例の打合せを行う等努めて受注者と連絡協議の機会を設け、施工、工程、安全等工事管理に必要な事項を事前に把握し、早期に対策を指示するとともに、指示事項の徹底及び確
認を図らなければならない。
(関係機関との連絡調整)
第8条 監督員は、工事に関係ある各部課所、官公署等と積極的に連絡調整を図り、工事施工に支障をきたさないようにしなければならない。
(監督員の交替)
第9条 監督員が、工事完成前に交替するときは、前任者は、必要な事項を文書又は図面に明示して後任者に引き継ぎ、これを発注機関の長に報告しなければならない。
第2章 書 類
(書類等の確認)
第10条 監督員は、工事施工に関する次の各号に掲げる書類等を常に確認できるようにしておかなければならない。
(1) 標準仕様書
(2) 埼玉県建築工事実務要覧(法人の工事で準用する部分に限る。)
(3) 図面、特記仕様書及び現場説明書(質問回答書を含む。)
(4) 受注者提出書類一覧表(別表第1)に記載のあるもの。
(5) その他担当主幹が必要と定める書類
(監督員の事務)
第11条 監督員は、受注者から、次の各号に掲げる書類が提出されたときは、十分その内容を検討し、担当主幹に報告しなければならない。
(1) 現場代理人等通知書
(2) 工程表
(3) 工事完成写真
(4) 試験計画書(第18条2項に該当する場合のみ)
2 監督員は、必要に応じて次の各号に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 工事施工に関する協議等の記録及び報告
工事施工に関する協議、指示及び承諾に関する事項並びに監督員の行う諸検査の結果については「工事現場連絡票」により記録し、必要に応じて、協議等の内容について「工事報告書」により担当主幹に報告するものとする。(約款第9条第2項に定める権限以外の内容については報告が必要。)ただし、施工図及び諸試験の報告書については、直接図書上に処理年月日を記入することにより、工事現場連絡票を省略することができるものとする。
(2) 検査等の記録
受注者から提出された検査及び試験の記録を検討の上保管するものとする。
(3) 工事進捗状況の報告
必要に応じて、工事進捗状況を「工事進捗状況報告書」により、担当主幹に報告するものとする。
(中間前金払・部分払)
第12条 監督員は、受注者から中間前金払の請求又は「部分払検査請求書」が提出されたときは、遅滞なく実施機関の長に報告しなければならない。
2 監督員は、「出来高確認用内訳書」を作成し、既済部分検査に立ち会わなければならない。また、検査終了後、速やかに「出来高支払可能額算出表」を作成し、実施機関の長に提出しなければならない。
(部分使用及び部分引渡し)
第13条 監督員は、工事中の建築物の部分使用については、約款第34条を熟知の上、使用者側によくその主旨を徹底させるとともに、部分完了の時期、部分使用の期間等について受注者と連絡調整の上、担当主幹に報告し、その指示を受けなければならな い。
2 監督員は、部分引渡しとして指定した部分が完了したときは、第16条の規定を準用する。
(工事完成報告)
第14条 監督員は、受注者から「工事完成通知書」が提出されたときは、速やかに実施機関の長に報告の上、地方独立行政法人埼玉県立病院機構工事検査要綱(以下「検査要綱」という。)第5条による手続きをしなければならない。
(手直し報告)
第15条 監督員は、検査員から「工事手直し指示書」を受理したときは、速やかに実施機関の長に報告の上、検査要綱第6条による手続きをしなければならない。
(資料等の引継ぎ)
第16条 監督員は、当該工事の引渡しに際して受注者に実施機関の長が定める書類を提出させ、これを確認し、実施機関の長に報告の上、庁舎管理者に引継ぐものとする。
第3章 監 督
(工事の促進)
第17条 監督員は、工事の監督に当たっては、特に「工事監督処理方法」(別表第2)に留意しなければならない。
2 監督員は、工程表に基づき、工程の管理状況を把握し、遅延のおそれがあるときは、受注者に厳重に注意し、その旨を実施機関の長に報告しなければならない。
3 監督員は、材料及び機器等で製作に日数を要するものは、早期に受注者と協議し、工事に支障をきたさないようにしなければならない。
4 監督員は、天災その他やむを得ない理由により、工事の進捗が妨げられたときは、その状況を調査し、速やかに実施機関の長に報告しなければならない。
(工事用材料検査)
第18条 監督員は、受注者から「材料検査請求書」が提出されたときは、設計図書と照合するとともに品質、寸法、形状等を検査しなければならない。
2 監督員は、材料の品質及び性能の試験を試験機関等において行う必要があると判断した場合は、「工事報告書」に「試験計画書」を添え、担当主幹に報告し、指示を受け
なければならない。
3 監督員は、第1項の規定による検査の結果、合格した材料と未検査の材料又は不合格の材料との区分を明確にし、不合格の材料は、受注者に対し工事現場の外に搬出することを指示しなければならない。
4 出荷証明書及び規格品証明書等の資料が必要な材料検査において、監督員が認めるものは、搬入状況写真等内容、個数、規格及び品質が確認できる資料を証明書に替えることができる。
(設計図書の疑義等)
第19条 監督員は、次の各号の一に該当するときは、速やかに「工事報告書」により担当主幹に報告し、指示を受けなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りではない。
(1) 設計図書に疑義が生じたとき
(2) 地盤等につき予期できない状態が生じたとき
(改造請求)
第20条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないことを発見した場合は、遅滞なく受注者にその改造を請求しなければならない。また、重大なものについては、「工事報告書」により、実施機関の長に報告しなければならない。
(緊急措置)
第21条 監督員は、受注者に災害、公害及び事故防止等のため緊急やむを得ず臨機の措置をとらせる必要があると認めるときは、実施機関の長に報告し、その措置について必要な指示を受けなければならない。
2 監督員は、前項の指示を受けるいとまがなく、緊急に受注者に臨機の措置をとらせたとき又は受注者から緊急やむを得ず臨機の措置をとった旨の報告を受けたときは、速やかにその経緯を実施機関の長に報告しなければならない。
3 監督員は、災害、公害及び事故の発生が予測されるとき及び発生したときは、埼玉県建築工事に伴う災害、公害及び事故防止対策要領により適切な措置をとらなければならない。
(設計図書の変更)
第22条 監督員は、設計図書を変更する必要があるときは、速やかに「工事報告書」により実施機関の長に報告しなければならない。
(工事の中止)
第23条 監督員は、工事の施工を一時中止し、若しくは打切る必要があるときは、速やかに「工事報告書」により発注機関の長に報告しなければならない。
(検査の協力)
第24条 監督員は、検査員の行う検査に立会い、「受注者提出書類一覧表」の中から必要なものを提示して協力しなければならない。
第4章 諸 手 続
(官公署への手続)
第25条 監督員は、受注者に対し工事の進捗に合わせて工事の施工に必要な、官公署その他への諸手続を遅滞なく行うように指示するとともに、当該業務に係る事務処理に当たっては、速やかに実施するものとする。
なお、諸手続の完了した文書は整理保管し、工事完成時に庁舎管理者に引継ぐものとする。
(工期の延長)
第26条 監督員は、受注者から「工期延長申請書」が提出されたときは、速やかにその内容を調査し、当該「工期延長申請書」に「工期延長副申書」を添えて実施機関の長に報告しなければならない。
(契約の不履行)
第27条 監督員は、受注者が正当な理由なしに工事に着手しないとき若しくは中止したとき又はその他契約の目的を達成することができないと認めるときは、速やかに実情を調査し、「工事報告書」により実施機関の長に報告しなければならない。
(現場代理人等の変更)
第28条 監督員は、現場代理人、主任技術者及び監理技術者等について工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められ、その交代を求めようとするときは、「工事報告書」に理由を付して実施機関の長に報告しなければならない。
(工事目的物の損害)
第29条 監督員は、工事施工に関し、天災、その他不可抗力によって損害が生じたときは、実情を調査し、「工事報告書」により実施機関の長に報告しなければならない。
(第三者におよぼした損害)
第30条 監督員は、工事施工について第三者に損害をおよぼしたときは、遅滞なくその事実を調査し、「工事報告書」により実施機関の長に報告しなければならない。
(その他)
第31条 この要綱に定めるもののほか、工事の監督に関して必要な事項は地方独立行政法人埼玉県病院機構理事長が定める。
附 則
1 この要綱は、本部事務局施設整備担当が所管する。
2 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
受注者提出書類一覧表
1 監督員は、原則として次の一覧表から必要なものを受注者に提出させる。なお、この表以外に必要な書類等の提出は、監督員の指示による。
2 中間、既済部分及び完成検査実施時(部分引渡しによる完了検査を含む)は、検査時提示するもの欄のものから必要な書類を提示する。
建築工事
提 出 書 類 ◎…必ず提出するもの、○…必要に応じて提出するもの | 検査時に 提示するもの | |||
準備 ( 契約時等 ) | ◎ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 工事標準請負契約書 請負代金額内訳書 工事に関する保険証等の写し 現場代理人等通知書(経歴書を添付)工程表 施工計画書(総合施工計画書、工種別施工計画書)試験計画書(現場以外で材料試験実施の場合) 施工体制台帳施工体系図 再生資源利用[促進]計画書及び工事登録証明書 (建設副産物の手引き参照) 建築・設備工事着手時チェックシート(電子納品) | ○ |
◎ | ○ | |||
◎ | ○ | |||
◎ | ○ | |||
◎ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
工事施工時 | ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 工事現場連絡票(工事現場打合せ記録) 材料検査請求書工事写真 実施工程表 工期延長申請書施工図、製作図 関係官公署等への申請書等 その他の記録(品質管理、建設副産物の適正処理に係る記録等) | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ | 材料に関するもの 1 鉄筋及び鋼材の規格品証明書(鋼材は裏書ミルシートでも可)又は材料試験結果の成績書 2 杭の規格品証明書及び評価証明書 3 コンクリートの配合計画書 4 コンクリートの材料試験結果の成績書 5 コンクリートの強度試験結果の成績書(調合管理強度の管理試験) 6 トルシア形高力ボルトの認定書等 7 防水工事用アスファルトの品質証明書 8 外部に面する建具の風圧力に関する計算書 9 建具の耐風圧性、気密性及び水密性に関する試験成績書(性能が指定された場合) 10 金属製建具の社内検査成績書 11 自動扉の性能等に関する資料 12 ストレートアスファルトの品質証明書 13 アスファルト混合物の配合報告書又はアスファルト混合物事前審査認定証の写し 14 その他使用材の品質証明書(JIS、JAS等の写し、吹付材の製造年月日、畳の防虫処理等) | ○ | ||
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |||
○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | |||
○ | ○ |
提 出 書 類 ◎…必ず提出するもの、○…必要に応じて提出するもの | 検査時に 提示するもの | |||
工事施工時 | ○ | 施工に関するもの 1 杭の打込み報告書(打込み深さ、貫入量、支持力の一覧表、心ずれ、傾斜) 2 根固め液及び杭周固定液の管理試験成績書 3 安定液の品質試験成績書 4 圧接試験結果の成績書 5 コンクリートの強度試験結果の成績書(構造体のコンクリート強度の推定試験) 6 鉄骨製作工場の概要書 7 鉄骨の社内検査成績書 8 鉄骨の溶接部の検査成績書 9 トルシア形高力ボルトの張力試験結果の成績書 10 JISの高力ボルト及びトルシア形高力ボルトの締付検査の成績書 11 鉄骨の建て入れ検査の報告書 12 タイルの打診による検査又は接着力試験の報告書 13 耐火被覆及び防火材料の吹付け厚さ、密度の検査成績書 14 防火戸、シャッターの作動試験結果の報告書 15 コアの厚さ及び密度測定試験結果の成績書 16 アスファルト混合物の抽出試験結果の成績書 17 通水試験結果の報告 18 その他(施工に関する資格証明書の写し等) | ○ | |
○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ | |||
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |||
前 払時 | ○ ○ | 1 2 | 前払金請求書(様式指定はしない。) 前払金保証書 | |
部 分払時 | ○ ○ | 1 2 | 部分払検査請求書 部分払請求書(様式指定はしない。) | |
中 間前払時 | ○ ○ | 1 2 | 認定請求書 中間前払請求書(様式指定はしない。) | |
完成時 | ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 工事完成通知書 完成写真完成図 保証書(特記で指定した場合)保全に関する説明書 図面情報電子化媒体等 再生資源利用[促進]実施書及び工事登録証明書 (建設副産物の手引き参照) 建築・設備工事完了時チェックシート(電子納品)電子成果品(CD-R)、電子媒体納品書 デジタル工事写真信ぴょう性確認結果 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ◎ ○ | ○ ○ ○ | |||
引渡時 | ◎ | 1 | 工事目的物引渡書 | |
◎ | 2 | しゅん工払請求書(様式指定はしない。) | ||
○ | 3 | 工事標準請負契約書の写し | ||
○ | 4 | 鍵、予備材料等の目録 |
電気設備工事
提 出 書 類 ◎…必ず提出するもの、○…必要に応じて提出するもの | 検査時に 提示するもの | |||
準備 ( 契約時等 ) | ◎ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 工事標準請負契約書 請負代金額内訳書 工事に関する保険証等の写し 現場代理人等通知書(経歴書を添付)工程表 施工計画書(総合施工計画書、工種別施工計画書)試験計画書(現場以外で材料試験実施の場合) 施工体制台帳施工体系図 再生資源利用[促進]実施書及び工事登録証明書 (建設副産物の手引き参照) 建築・設備工事着手時チェックシート(電子納品) | ○ |
◎ | ○ | |||
◎ | ○ | |||
◎ | ○ | |||
◎ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
工事施工時 | ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 工事現場連絡票(工事現場打合せ記録) 材料検査請求書工事写真 実施工程表 工期延長申請書施工図、製作図 関係官公署等への申請書等 その他の記録(品質管理、建設副産物の適正処理に係る記録等) | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 機材に関するもの 1 高圧受電盤、低圧配電盤の試験成績書 2 電源装置の試験成績書 3 発電装置の試験成績書 4 分電盤、制御盤等の試験成績書 5 照明器具の試験成績書 6 拡声装置の試験成績書 7 電気時計装置の試験成績書 8 変圧器、コンデンサ、断路器等の試験成績書 9 ゴムマット、ゴム手袋、フック棒の試験成績書 10 テレビ共同受信装置の試験成績書 11 自動火災報知装置の試験成績書 12 構内交換装置の試験成績書 13 警報盤、表示操作盤、監視制御装置の試験成績書 14 その他 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 施工に関するもの 1 絶縁抵抗試験成績書(機器を含む) 2 耐電圧試験成績書(受変電設備の高圧部分) 3 保安装置試験及び絶縁試験の成績書 4 接地抵抗測定表 5 非常照明の照度測定表(設計図書に指定された場合) 6 消防用設備等の試験基準に基づく音響測定表 7 自動火災報知設備の作動試験成績書 8 その他 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
前 払時 | ○ ○ | 1 2 | 前払金請求書(様式指定はしない。) 前払金保証書 | |
部 分払時 | ○ ○ | 1 2 | 部分払検査請求書 部分払請求書(様式指定はしない。) |
提 出 書 類 ◎…必ず提出するもの、○…必要に応じて提出するもの | 検査時に 提示するもの | |||
中 間前払 時 | ○ ○ | 1 2 | 認定請求書 中間前払請求書(様式指定はしない。) | |
完成時 | ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 工事完成通知書 完成写真完成図 保証書(特記で指定した場合)保全に関する説明書 図面情報電子化媒体等 再生資源利用[促進]実施書及び工事登録証明書 (建設副産物の手引き参照) 建築・設備工事完了時チェックシート(電子納品)電子成果品(CD-R)、電子媒体納品書 デジタル工事写真信ぴょう性確認結果 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ◎ ○ | ○ ○ ○ | |||
引渡時 | ◎ ◎ ○ ○ | 1 2 3 4 5 | 工事目的物引渡書 しゅん工払請求書(様式指定はしない。)工事標準請負契約書の写し 鍵、保守工具、補修用予備部品の目録その他 |
機械設備工事
提 出 書 類 ◎…必ず提出するもの、○…必要に応じて提出するもの | 検査時に 提示するもの | |||
準備 ( 契約時等 ) | ◎ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 工事標準請負契約書 請負代金額内訳書 工事に関する保険証等の写し 現場代理人等通知書(経歴書を添付)工程表 施工計画書(総合施工計画書、工種別施工計画書)試験計画書(現場以外で材料試験実施の場合) 施工体制台帳施工体系図 再生資源利用[促進]計画書及び工事登録証明書 (建設副産物の手引き参照) 建築・設備工事着手時チェックシート(電子納品) | ○ |
◎ | ○ | |||
◎ | ○ | |||
◎ | ○ | |||
◎ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
○ | ○ | |||
工事施工時 | ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 工事現場連絡票(工事現場打合せ記録) 材料検査請求書工事写真 実施工程表 工期延長申請書施工図、製作図 関係官公署等への申請書等 その他の記録(品質管理、建設副産物の適正処理に係る記録等) | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 機材に関するもの 1 槽類及び管寄せの防錆被膜試験成績書 2 各種ポンプの試験成績書 3 圧力タンク及び貯湯タンクの圧力試験成績書 4 厨房機器の燃焼試験成績書 5 ボイラの試験成績書 6 冷凍機の試験成績書 7 空気調和機の試験成績書 8 空気清浄装置の試験成績書 9 放熱器の試験成績書 10 送風機の試験成績書 11 貯油タンク、熱交換器、ヘッダー及び密閉形膨張タンクの圧力試験成績書 12 各種盤類の試験成績書 13 その他 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | ||
○ ○ | ○ ○ | |||
工事施工時 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | 施工に関するもの 1 給水、給湯、冷暖房、ガス等配管の圧力試験報告書 2 一般排水管の試験報告書 3 消火設備関係の試験報告書 4 蒸気、油、冷媒配管の圧力試験報告書 5 排煙設備の作動試験報告書 6 自動制御の作動試験報告書 7 冷暖房時の温度分布試験報告書 8 機械室関係の大気汚染及び騒音の試験報告書 9 浄化槽設備の機能試験報告書 10 水質試験結果報告書 11 その他 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ | |
前 払時 | ○ ○ | 1 2 | 前払金請求書(様式指定はしない。) 前払金保証書 | |
部 分払時 | ○ ○ | 1 2 | 部分払検査請求書 部分払請求書(様式指定はしない。) |
提 出 書 類 ◎…必ず提出するもの、○…必要に応じて提出するもの | 検査時に 提示するもの | |||
中 間前払 時 | ○ ○ | 1 2 | 認定請求書 中間前払請求書(様式指定はしない。) | |
完成時 | ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 工事完成通知書 完成写真完成図 保証書(特記で指定した場合)保全に関する説明書 図面情報電子化媒体等 再生資源利用[促進]実施書及び工事登録証明書 (建設副産物の手引き参照) 建築・設備工事完了時チェックシート(電子納品)電子成果品(CD-R)、電子媒体納品書 デジタル工事写真信ぴょう性確認結果 | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ |
○ ○ ○ | ○ ○ ○ | |||
引渡時 | ◎ ◎ ○ ○ | 1 2 3 4 5 | 工事目的物引渡書 しゅん工払請求書(様式指定はしない。)工事標準請負契約書の写し 鍵、保守工具、補修用予備部品の目録その他 |