「再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成 26 年 7 月 30 日 厚生労働省令第 89 号)並びにそれらの実施・運用に係る諸通知(以下、「GCP 省令」という)に則り、委員会の委員及び関係者が遵守すべき事項を定めたものである。なお、医療機器の場合 は「治験薬」を「治験機器」、「被験薬」を「被験機器」などと、再生医療等製品の場合は「治験薬」を「治験製品」、「被験薬」を「被験製品」などと適切に読み替えて適用 する。