Contract
労働者派遣契約書( 案)
1 派遣業務名 職員事務業務及び財務事務業務
2 派 遣 期 x xx2年( 2020年) 10月1日から令和3年( 2021年) 9月30日まで
3 派 遣 単 価 実労働時間1時間当たり 円
上記単価に消費税及び地方消費税相当額を加算する。
4 派遣労働者が従事する業務内容等 (1) 業務内容
ア 業務内容
(ア) 給料、職員手当に係る帳票作成
(イ) 共済組合及び職員互助会に係る帳票作成 (ウ) 労働保険及び社会保険に係る帳票作成 (エ) 年末調整に係る帳票作成
(オ) 旅行命令に係る帳票作成 (カ) 支出に係る帳票作成
(キ) 収入に係る帳票作成
(ク) その他上記に付随する業務イ 操作システム
(ア) 財務会計システム
(イ) 人事給与管理システム
(ウ) 交通費計算アプリケーションソフト (2) 就業場所・組織単位
地方独立行政法人北海道立総合研究機構本部経営企画部・経緯企画グループ地方独立行政法人北海道立総合研究機構本部経営企画部・財務グループ
( 所在地: 札幌市北区北19条西11丁目) (3) 派遣人数 人
(4) 無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別否
上記の派遣業務に係る労働者の派遣について、派遣先地方独立行政法人北海道立総合研究機構と派遣元○○○とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年( 2020年) 月 日
札幌市北区北19条西11丁目
派遣先 地方独立行政法人北海道立総合研究機構理事x x x x x
住所( 法人にあっては、主たる事務所の所在地)
派遣元 氏名( 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
( 許可番号 )
( 総則)
第1条 派遣先及び派遣元は、この契約書に基づき、別紙派遣業務処理要領( 以下「要領」という。) に従い、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律( 昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。) その他関係法令等を遵守し、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 この契約は、労働者派遣法に基づき、派遣元がその雇用する労働者( 以下「派遣労働者」という。) を派遣先に派遣し、派遣先が派遣労働者を指揮命令して頭書の派遣業務( 以下「派遣業務」という。) に従事させることを目的とする。
3 派遣元は、この契約の目的を達成するために、必要な能力、知識及び経験を備える派遣労働者を派遣先に派遣しなければならない。
4 派遣元は、派遣労働者が派遣先の指揮命令に従い、派遣先の職場における諸規程等を遵守するように、教育、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、承諾、要請及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して派遣先と派遣元との間で用いる計量単位は、契約書及び要領に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律 第51号) に定めるものとする。
9 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法
( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、派遣先の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
( 就業条件)
第2条 派遣労働者の就業条件は、次のとおりとする。
(1) 就業時間
午前8時45分から午後5時30分まで
( 休憩時間正午から午後1時まで)
ただし、特別な事情がある場合は、派遣先と派遣元とが協議して就業時間を変更することができるものとする。
(2) 就業日
月曜日から金曜日までの毎日( 次に掲げる日を除く。)
ア 国民の祝日に関する法律( 昭和23年法律第178号) に規定する休日イ 12月29日から翌年の1月3日まで( アに掲げる日を除く。)
(3) その他
ア 派遣先は、就業日以外の日及び就業時間外の就業について、必要の都度指示することができる。
イ 就業日以外の日の勤務は月2回、就業時間外の勤務は、1日5時間、月45時間の範囲内とする。
( 就業状況の通知等)
第3条 派遣先は、毎月、当該月終了後速やかに、派遣労働者ごとの1 月間の就業状況を、派遣元に通知するものとする。
2 派遣元は、前項の内容を確認し、1 月間の派遣実績を取りまとめ、速やかに派遣先に通知し、派遣先の確認を受けるものとする。
( 派遣料金の請求及び支払)
第4条 派遣元は、前条第2項の確認を受けたときは、次に掲げる就業の区分ごとの1月間における派遣労働者の実働時間の合計時間( 1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数は切り捨て、30分以上の端数は切り上げる。) にそれぞれの区分に定める額を乗じて得た金額を合計した金額に当該金額の100分の10に相当する消費税及び地方消費税相当額を加算した金額
( 当該金額に1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。以下「派遣料金」という。) を派遣先に請求するものとする。
(1) 就業日
ア 就業時間内の就業派遣単価の額
イ 就業時間外の就業
(ア) (イ)以外の時間の就業
派遣単価に100分の125を乗じて得た額( 当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)
(イ) 午後10時から翌日の午前5時までの就業
派遣単価に100分の150を乗じて得た額( 当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)
(2) 就業日以外の日
ア イ以外の時間の就業
派遣単価に100分の135を乗じて得た額( 当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとす る。)
イ 午後10時から翌日の午前5時までの就業
派遣単価に100分の160を乗じて得た額( 当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとす る。)
2 派遣先は、前項の規定による適法な請求を受けたときは、当該月2 5日( 25日が金融機関等の営業日でない場合には、その直後の営業日。) に当該派遣料金を支払うものとする。
3 派遣先は、その責めに帰すべき理由により前項の派遣料金の支払が遅れたときは、当該未払金額につきその遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を派遣元に支払うものとする。
4 派遣料金の支払場所は、派遣先の理事長勤務の場所とする。
( 権利義務の譲渡等)
第5条 派遣元は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ派遣先の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 派遣先責任者等)
第6条 派遣先は、派遣先責任者、派遣労働者を直接指揮命令する者及びこの契約に係る事務処理等を担当する業務担当員を定め、派遣元に通知するものとする。派遣先責任者等を変更した場合も、同様とする。
( 派遣元責任者等)
第7条 派遣元は、派遣元責任者及びこの契約に係る事務処理等を担当する業務処理責任者を定め、派遣先に通知するものとする。派遣元責任者等を変更した場合も、同様とする。
( 業務処理責任者の変更請求等)
第8条 派遣先は、業務処理責任者が、この契約の処理上著しく不適当と認められるときは、その理由を明示して、派遣元に対し、その変更を請求することができる。
2 派遣元は、前項の請求があったときは、その日から10日以内に必要な措置を講じ、その結果を派遣先に通知しなければならない。
( 派遣労働者の交代)
第9条 派遣先は、派遣労働者が派遣業務の従事に当たり、遵守すべき派遣先の業務処理方法等に従わない場合又は業務処理の能率が著しく低いと認められる場合は、その理由を明示して、派遣元に派遣労働者の交代を要請することができる。
2 派遣元は、前項の要請があったときは、速やかに必要な措置を講じ、その結果を派遣先に通知しなければならない。
( 苦情処理)
第10条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者から苦情の申出を受ける者を定め、相互に通知するものとする。苦情の申出を受ける者を変更した場合も同様とする。
2 派遣先又は派遣元の前項の者が苦情の申出を受けたときは、派遣先及び派遣元の密接な連携の下に、その迅速かつ適切な処理を図るものとする。
3 前項により苦情を処理した場合には、派遣先又は派遣元は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。
( 安全衛生等)
第11条 派遣先及び派遣元は、労働基準法( 昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法( 昭和47年法律第57号) 等の法令に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働基準、安全衛生等の確保に努めるものとする。
2 派遣元は、派遣労働者を派遣する前に、雇入れ時の安全衛生教育を実施するものとする。
3 コンピューター等のV DTを連続して操作する時間は1時間までとし、1 時間連続して操作したときには少なくとも10分は休憩を与えるものとする。
( 出張等に要する費用)
第12条 派遣先の指示により派遣労働者が派遣業務の都合により出張又は外勤する場合には、派遣先は当該出張又は外勤に要した費用を負担するものとする。
( 派遣先の任意解除権)
第13条 派遣先は、この契約を締結した日の属する年度の翌年度( 以降) の予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。
2 派遣先は、次条及び第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、派遣先は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、派遣元に通知しなければならない。
3 前項の規定により契約を解除した場合において、派遣元に損害を与えたときは、派遣先は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、派遣先が賠償すべき損害額は、派遣先と派遣元とが協議して定めるものとする。
( 派遣先の催告による解除権)
第14条 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 派遣業務の処理が著しく不適当であると明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由なしに派遣先との協議事項に従わないとき。
(3) 正当な理由なしに派遣労働者の交代要請に応じないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
( 派遣先の催告によらない解除権)
第15条 派遣先は、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約に基づく債務の履行ができないことが明らかであるとき。
(2) 派遣元がこの契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 派遣元の債務の一部の履行が不能である場合又は派遣元がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、派遣元が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、派遣元がその債務の履行をせず、派遣先が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。) 又は暴力団員( 暴力団員によ
る不当な行為の防止等に関する法律第2条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。) が経営に実質的に関与していると認められる者に派遣料債権を譲渡したと き。
(7) 第18条又第19条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 派遣元が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等( 派遣元が個人である場合にはその者を、派遣元が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この
号において同じ。) が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき。
カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 派遣元がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合( カに該当する場合を除く。) に、派遣先が派遣元に対して当該契約の解除を求め、派遣元がこれに従わなかったとき。
第16条 派遣先は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。この場合において、派遣元は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 派遣元が排除措置命令( 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下この条及び第22条において「独占禁止法」という。) 第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第22条において同じ。) を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法( 昭和37年法律第139号) 第3 条第2 項に規定する処分の取消しの訴え( 以下この条において「処分の取消しの訴え」という。) が提起されなかったとき。
(2) 派遣元が納付命令( 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第22条において同じ。) を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第63条第2 項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 派遣元が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 派遣元以外のもの又は派遣元が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において派遣元に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき( 当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令( これらの命令が派遣元に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合( これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合( 当該納付命令が独占禁止法第63条第2 項の規定により取り消された場合を含む。) 又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。) における派遣元に対する命令とし、これらの命令が派遣元以外のもの又は派遣元が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。) により、派遣元に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間( これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が派遣元に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間( 独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。) を除く。) に入札又は見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき( 当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 派遣元( 派遣元が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) について、独占禁止法第89条第1 項、第90条若しくは第95条( 独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定す
る違反行為をした場合に限る。) に規定する刑又は刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
( 派遣先の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第17条 第14条各号又は第15条各号に定める場合が派遣先の責めに帰すべき理由によるものであるときは、派遣先は、第14条又は第15条の規定による契約の解除をすることができない。
( 派遣元の催告による解除権)
第18条 派遣元は、派遣先がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告を し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるとき は、この限りでない。
( 派遣元の催告によらない解除権)
第19条 派遣元は、派遣先の責めに帰すべき理由によりこの契約を履行することができないと認められるときは、直ちにこの契約を解除することができる。
( 派遣元の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)
第20条 第18条又は前条に定める場合が派遣元の責めに帰すべき理由によるものであるときは、派遣元は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 派遣先の損害賠償請求等)
第21条 派遣元は、次の各号のいずれかに該当するときは、派遣料の10分の1 に相当する額を賠償金として派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第14条又は第15条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 派遣元がその債務の履行を拒否し、又は派遣元の責めに帰すべき理由によって派遣元の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 (1) 派遣元について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 派遣元について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 派遣元について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合( 前項の規定により第1項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
第22条 派遣元は、この契約に関して、第16条各号のいずれかに該当するときは、派遣先が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の派遣料金の合計額の10分の2に相当する額を派遣先の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3 号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法( 昭和57年xx取引委員会告示第15号) 第6項に規定する不当廉売であるときその他派遣先が特に認めるとき は、この限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない派遣料金に係る賠償金については、当該派遣料金が確定した都度、前項の規定中「毎月の派遣料金の合計額」とあるのは「毎月の派遣料 金」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 派遣先は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、派遣元に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、この契約の派遣期間終了後においても適用があるものとする。
( 派遣業務の処理に関する損害賠償)
第23条 第14条第1項の規定に基づきこの契約を解除された場合において、派遣先に損害があるときは、派遣元は、その損害を賠償しなければならない。
2 この契約の派遣期間中に第13条第1項の規定に基づきこの契約を解除した場合において、派遣元に損害があるときは、派遣先は、その損害を賠償しなければならない。この場合におい て、同条第2項に定める期日までに解除の通知を行わなかったときは、派遣先は、少なくとも当該通知の日と契約を解除した日の30日前の日との間の期間の日数分の派遣労働者の賃金に相
当する額についての損害を賠償しなければならない。
3 第13条第2項の規定に基づきこの契約を解除した場合において、派遣元に損害があるとき は、派遣先は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、同条第2項に定める期日までに解除の通知を行わなかったときは、派遣先は、少なくとも当該通知の日と契約を解除した日の30日前の日との間の期間の日数分の派遣労働者の賃金に相当する額についての損害を賠償しなければならない。
4 前条の規定に基づきこの契約を解除された場合において、派遣元に損害があるときは、派遣先は、その損害を賠償しなければならない。
5 派遣元又は派遣労働者の責めに帰すべき理由により派遣業務の処理に関し派遣先に損害を与えたときは、派遣元は派遣先に対しその損害を賠償しなければならない。
6 前各項の規定により賠償すべき損害額は、派遣先と派遣元とが協議して定めるものとする。
7 派遣元又は派遣労働者が派遣業務の処理に関し、第三者に損害を与えたときは、派遣元の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が派遣先の責めに帰すべき理由による場合は、派遣先の負担とする。
( 派遣元の損害賠償請求等)
第24条 派遣元は、派遣先が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして派遣先の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第18条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
( 相殺)
第25条 派遣先は、派遣元に対して金銭債権があるときは、派遣元が派遣先に対して有する派遣料請求権その他の債権と相殺することができる。
( 履行不能の場合の措置)
第26条 派遣元は、派遣元の責めに帰すべき理由以外の理由により派遣業務の全部又は一部について履行不能となったときは、直ちに派遣先に通知し、派遣先の指示に従わなければならな い。
( 契約内容の変更)
第27条 派遣先が必要と認めたときは、派遣元と協議の上、契約内容を変更することができる。
2 契約期間中でも社会情勢等により、派遣単価改定の必要が生じた場合には、派遣先と派遣元とが協議して派遣単価の改定をすることができるものとする。
( 秘密保持)
第28条 派遣元は、派遣業務の処理に関し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 派遣元は、派遣労働者その他派遣元の従業員が派遣業務の処理に関し、知り得た秘密を他に漏らさないようにしなければならない。派遣労働者その他派遣元の従業員でなくなった者についても同様とする。
( 個人情報の保護)
第29条 派遣元は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
( 金銭、有価証券等の取扱い)
第30条 派遣先は、派遣労働者に対し、金銭、有価証券等の取扱いをさせないものとする。
( 派遣期間満了後の派遣労働者の採用)
第31条 派遣先は、派遣期間の満了後に派遣労働者を職員に採用する意思がある場合には、事前に当該意思を派遣元に通知するなど採用が円滑に行われるよう適切に対応するものとする。
( 契約に定めのない事項)
第32条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて派遣先と派遣元とが協議して定めるものとする。
別記
( 基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 派遣元は、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
( 秘密の保持)
第2 派遣元は、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らしてはならない。
2 派遣元は、その使用する者が、この契約による業務を処理するために知り得た個人情報の内容を他に漏らさないようにしなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
( 目的外収集・利用の禁止)
第3 派遣元は、この契約による業務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、当該業務の目的の範囲内で行うものとする。
( 第三者への提供制限)
第4 派遣元は、この契約による業務を処理するため派遣先から提供された個人情報が記録された資料等を、派遣先の承諾なしに第三者に提供してはならない。
( 複写、複製の禁止)
第5 派遣元は、この契約による業務を処理するため派遣先から提供された個人情報が記録された資料等を、派遣先の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。
( 提供資料等の返還等)
第6 派遣元は、この契約による業務を処理するため派遣先から提供された個人情報が記録された資料等を、業務完了後、速やかに派遣先に返還するものとする。ただし、派遣先が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
( 契約解除及び損害賠償)
第7 派遣先は、派遣元が個人情報取扱特記事項の内容に反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償の請求をすることができるものとする。
( 従事者への周知)
第8 派遣元は、この特記事項の内容を派遣労働者その他派遣元の従業員に周知徹底するものとする。