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令和2年度
原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務
入 | 札 | 説 | 明 | 書 |
入 | 札 | 心 | 得 | |
入 | 札 | 書 | 様 | 式 |
委 | 任 | 状 | 様 | 式 |
予算決算及び会計令( 抜粋)仕 様 書契 約 書 ( 案 )応 札 資 料 x x 要 領評 価 項 目 一 覧評 価 手 順 書
令和2年6月
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
入 札 説 明 書
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和2年6月8日付け公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記
1.競争入札に付する事項
(1) 件名
令和2年度原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務
(2) 契約期間
契約締結日から令和3年3月31日まで
(3) 納入場所
仕様書による。
(4) 入札方法
本件は、入札に併せて技術等の提案書を受け付け、価格と技術等の総合評価によって落札者を決定する総合評価落札方式の入札である。
なお、本件については入札の際に提案書を提出し、技術審査を受けなければならない。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
(4) 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「A」、「B」又は「C」の等級に格付け
されている者であること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6) 入札説明会に参加した者であること。
3.入札者に求められる義務等
この一般競争に参加を希望する者は、原子力規制委員会原子力規制庁の交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、受領期限内に提出しなければならない。
また、支出負担行為担当官等から当該書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、提出された提案書は原子力規制委員会原子力規制庁において審査するものと し、審査の結果、採用できると判断した提案書を提出した者のみ入札に参加できるものとする。
4.入札説明会の日時及び場所
令和2年6月15日(月)13時30分~
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※1 参加人数は、原則1社1名とする。
※2 本会場にて、入札説明書の交付は行わない。
※3 本案件は入札説明会への参加を必須とする。
5.提案書の受領期限及び提出場所
令和2年6月30日(火)12時00分
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
(六本木ファーストビル5階)
※郵送による提出は原則認めない。
6.入札及び開札の日時及び場所
令和2年7月13日(月)13時30分
原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル13階入札会議室
※開札は入札後直ちに行う。
7.競争参加者は、提出した入札書の変更及び取消しをすることができない。
8.入札の無効
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、支出負担行為担当官が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、支出負担行為担当官が定める総合評価の
方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格に よっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
10. その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
11.入札保証金及び契約保証金 全額免除
12.契約書作成の要否 要
13. 契約条項 契約書(案)による。
14.支払の条件 契約書(案)による。
15. 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
16.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 xx xx
x000-0000 xxxxxxxxxxx0x0x
17.その他
(1) 競争参加者は、提出した提案書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 提案書の履行の確約(総合評価落札方式による場合)
契約書には、提案書が添付され、又は提案書の内容が記載されるものであり、落札者は提案書の履行を確約しなければならない。
(3) 本件に関する照会先
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室 篠壁電話:03―5114―2130
(別 紙)
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得
1.趣旨
原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の10
0に相当する金額を入札書に記載すること。
6.直接入札
直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘のうえ入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに入札箱に投入しなければならない。この場合において、入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあたっては、入札書とは別に証明書及び添付書類を契約担当官(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式2による委任状を持参しなければならない。
8.代理人の制限
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は入札代理人とすることができない。
9.条件付の入札
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札の対象としない。
10.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない代理人による入札
④ 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
11.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
12.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(4)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第85条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
① 工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額
② 前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額
(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
14. 落札者の決定
(1)有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
(2)低入札となった場合は、一旦落札決定を留保し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。
(3)前項の規定による調査の結果その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
15. 再度入札
開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、直接入札における開札の際に、入札者又はその代理人等が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
16.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
17.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
18.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
19.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(別 記)
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)を提出します。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
(様式1)
入 札 書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
(復)代理人役職・氏名 印
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名押印が必要。このとき、代表印は不要(委任状には必要)。
下記のとおり入札します。
記
1 入札件名 :令和2年度原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務
2 | 入札金額 | :金額 円也 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :暴力団排除に関する誓約事項に誓約する。 |
(様式2-①)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿
所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
代表者役職・氏名 印
代 x x 所 在 地
(受任者)所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和2年度原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
(様式2-②)
委 任 状
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房xxx x
代 x x 所 在 地
(委任者)商 号 又 は 名 称
所 属 ( 役 職 名 )
代 x x x 名 印
復代理人所在地
(受任者)所 属 ( 役 職 名)
復 代 x x x 名 印
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和2年度原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務の入札に関する一切の件
(参 考)
予算決算及び会計令(抜粋)
(一般競争に参加させることができない者)
第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができな い。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
仕様書
1. 件名
令和2年度原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務
2. 目的
近年の急激な行政事務の電子化に伴い、各種情報システムや、電子情報を中心とした情報資産に対するセキュリティ維持、向上の必要性はますます高まってきている。
また、政府の情報セキュリティ戦略本部におけるサイバーセキュリティ戦略(平成 30年度から3年間の基本方針)においても、サイバー攻撃の様態は、深刻化・巧妙化が図られる等、予断を許さない状況であり、新たなランサムウェア等による様々な侵入手口も高度化の一途にあることから、更なる対策の強化が求められている。さらに、昨今の在宅勤務(テレワーク)の拡大に伴う、情報システムの機能拡充によるサイバー脅威の変化にも追随する必要がある。そのような状況において、原子力規制委員会内の情報セキュリティ対策を早急に実施し、かつ確実なレベルにすることが必要である。本件は、そのために必要となる情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務(以下「本業務」という。)を行うものである。
3.用語の定義
本仕様書で使用する用語の定義は以下の通りである。
用語 | 定義 |
政府機関統一基準群 | 政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準群 (平成30年度改定) |
主管課 | 情報システムの維持(サービス提供を含む。)管理・運用を行う庁内の組織又は他課室等の情報システム管理責任者との連絡調整等を行う庁内の組織 ※原子力規制委員会x xx規制庁長官官房総務課情報システム室 |
原子力規制委員会ネットワークシステム (以下、「行政LANシ ステム」という。) | 所管行政の業務効率化及び情報化を推進するために、端 末、サーバ、プリンタ及びその他の情報機器を接続し、職員等が作成した情報資産を共有するための情報システム |
統合原子力防災ネットワークシステム (以下、「統原防ネットワーク」という。) | 原子力緊急事態発生時に国・地方公共団体・原子力事業者・専門家等関係者が一体となって住民の安全防護等の対応を行う拠点となる「原子力災害対策本部」、 「原子力規制庁緊急時対応センター」及び「緊急事態 応急対策等拠点施設」等をネットワークで接続し、情報共有するための情報システム |
情報セキュリティマ ネジメント | 企業・組織における情報セキュリティの確保に組織 的・体系的に取り組むこと。 |
対象システム | 原子力規制委員会原子力規制庁が主管する情報システム |
4.実施項目
(1)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー及び関係規程類(以下「ポリシー等」という。)の改定支援
(ア)原子力規制委員会情報セキュリティポリシーの改定支援
主管課の依頼及び令和元年度に実施した原子力規制委員会における情報セキュリティ施策の結果並びに政府機関統一基準群(政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準)において対応が求められる情報セキュリティに関する重大な変化等への最新動向に基づき、現在制定されている原子力規制委員会情報セ キュリティポリシーへの影響を評価し、改定案を作成すること。その際、新旧対照表を作成し、改定箇所を示すこと。また、改定に伴う庁内手続を支援するこ と。
(イ)原子力規制委員会情報セキュリティ関係規程の改定支援
前記(ア)の作業後、主管課の依頼又は政府機関統一基準群(政府機関等の対策基準策定のためのガイドライン)及び原子力規制委員会情報セキュリティポリシーの改定内容を踏まえ、全ての原子力規制委員会情報セキュリティ関係規程について改定案を作成すること。特に、検討においては政府機関等の対策基準策定のためのガイドラインに示されている基本的対策事項の全てを対象として影響を評価し、改定案を示すこと。その際、新旧対照表を作成し、改定箇所を示すこ と。改定案を元に主管課が行う改定作業を支援すること。
(ウ)運用管理規程類の改定支援
前記(イ)の原子力規制委員会情報セキュリティ関係規程の改定に伴い、原子力規制委員会の所管する情報システムの運用管理規程類について改定案を作成すること。対象システムについて利用状況を調査・把握し、問題点を整理し、改定案を示すこと。その際、新旧対照表を作成し、改定箇所を示すこと。また、改定案を元に主管課が行う改定作業を支援すること。
(エ)ポリシー等の内容に係る照会対応支援等
職員(行政事務従事者及び各セキュリティ責任者、他課室等の情報システム管理責任者・担当者)及び関係省庁の職員等から、xxxx等の内容に関する照会があったときは、主管課が作成する回答案について、政府統一基準群及び昨今の脅威動向・対応を踏まえた解釈等について助言すること。
昨今の脅威動向を踏まえ、ポリシー等に関するリスク評価を適時に実施し、対応策(案)及び実施の優先順位等を検討し、助言すること。
なお、必要に応じて主管課の指示により、説明資料等を作成し、提示すること。
(オ)情報セキュリティハンドブックの改定支援
ポリシー等に規定されたもののうち、一般職員(行政事務従事者)が遵守すべ
き重要なルールを簡潔に取りまとめた情報セキュリティハンドブックの改定案を作成すること。改定案は、政府方針及び政府基幹統一基準群、内閣サイバーセ キュリティセンターの活動内容、昨今の脅威動向等を勘案し、ページを追加すること。また、Microsoft PowerPoint形式で作成し、図表等を活用することで、一般職員にとって分かりやすいものとすること。
(2)情報セキュリティ教育及び理解度確認テストの実施支援
(ア)情報セキュリティ教育用資料及び理解度確認テストの改定支援
ポリシー等の理解度の向上を目的として、政府方針及び政府基幹統一基準群、内閣サイバーセキュリティセンターにおける最新の活動内容、昨今の脅威動向等を踏まえた情報セキュリティ教育用資料及び理解度確認テストの改定案を作成すること。
(イ)情報セキュリティ教育及び理解度確認テストの実施主管課が行う下記対応について、実施すること。
・全職員(1,400人程度)向けのe-Learning等の実施環境の準備
・情報セキュリティ教育及び理解度確認テストの実施
・実施期間中の未了者の集計及び告知資料の作成等、受講促進の支援
(ウ)理解度確認テストの結果集計、評価分析及び次年度に向けての改善提案
結果は、主体別、課室等別に集計するとともに、主管課の指示するフォームを用いて集計すること。集計結果は、情報セキュリティの専門的な見地から分析及び評価を行い、主管課による確認の後に、次年度に向けた改善提案を含めた報告書案を作成すること。報告書案は、本冊及び概要説明資料の構成とすること。
(エ)情報セキュリティ教育及び理解度確認テストの内容に関する照会対応支援
職員(行政事務従事者、各セキュリティ責任者及び他課室等の情報システム管理責任者・担当者)から、情報セキュリティ教育及び理解度確認テストの内容に関する照会があったときは、主管課が作成する回答案についてxxxx等の解釈等について助言すること。また、主管課がポリシー等の変更を行う必要があると判断したときは、修正案を作成すること。なお、主管課の指示により、必要に応じて職員説明用の資料等を作成すること。
(3)自己点検に係る支援
(ア)自己点検実施手順書の作成支援
情報セキュリティ対策の自己点検に関する年度計画の策定、準備、実施、評価及び改善を含む自己点検実施手順書案を作成すること。実施手順書案は、本冊及び概要説明資料の構成とすること。なお、作成にあたっては、これまでの自己点検に係る運用方法や主管課の方針を確認し、内閣サイバーセキュリティセンターが公表している「自己点検の考え方と実務への準備 解説書」を参考にするこ
と。
(イ)自己点検調査票の改定支援
昨年度の自己点検の結果、主管課の方針及び内閣サイバーセキュリティセン ターからの指摘事項等を踏まえて、前記(ア)を基に今年度の自己点検調査票の改定案を作成すること。
(ウ)自己点検の実施支援
主管課が行う下記対応について、実施すること。
・政府機関統一基準群に定められている各セキュリティ責任者(5種類・全70名程度)及び行政事務従事者(1,400人程度)の自己点検に係るe-Learning等の実施環境の準備
・自己点検の実施
・実施期間中の未了者の集計及び告知資料の作成等、点検促進の支援
(エ)自己点検結果の集計及び報告支援
自己点検を実施して得られた回答結果を抽出し、個々の自己点検調査票における矛盾した回答の組み合わせなどの論理的な整合性を点検すること。不整合点は主管課と協議の上、回答を補正すること。
結果は、主体別、課室等別、情報システム別等を考慮し、主管課の指示する フォームを用いて集計すること。集計結果は、情報セキュリティの専門的な見地から分析及び評価を行い、主管課による確認の後に、報告書案を作成し、提出すること。
なお、報告書案は、集計結果のとりまとめだけではなく、結果内容について問題点の指摘や一般的に優れている点などの考察を含め、そこで指摘した事項については、実現可能な対処方法や改善策等を示すこと。報告書案は、本冊及び概要説明資料の構成とすること。
(4)情報システム運用継続計画(以下「IT-BCP」という。)(案)の改定支援
(ア)IT-BCP(案)の改定に係る対象範囲の整理支援
主に原子力規制委員会業務継続計画(首都直下型地震対策・新型インフルエンザ等対策)に記載されている情報システムについて、主管課からの指示のもと、主管課が整備及び向上すべきIT-BCPの範囲を整理すること。なお、新型インフルエンザ等対策については、現状を踏まえたリスク評価を実施し、結果について主管課の確認を受けた後に、対象範囲を確定させること。
(イ)IT-BCP(案)の改定支援
前記(ア)で得た情報を基に、IT-BCP(案)の改定案を作成すること。
(ウ)IT-BCPに関する教育資料の作成支援
IT-BCPに基づき教育資料案を作成すること。教育資料案には、災害時における体制及び対応フロー等に関する内容を含めること。また必要に応じ、対策毎(首都直下型地震対策・新型インフルエンザ等対策)に分割して提示するこ と。
(エ)IT-BCPに係る訓練計画の作成支援
IT-BCPの訓練実施において、主管課と訓練実施範囲を協議した後に、想定する災害、災害による被害、訓練までの実施事項、訓練当日の手順等をまとめた訓練実施計画案を作成すること。なお訓練規模は、昨年度と同程度以上とするが、新規の訓練項目については主管課と協議の上、机上訓練とする等、調整すること。
(オ)IT-BCPに係る訓練の実施支援
前記(エ)で作成した訓練実施計画書に基づき、IT-BCPの訓練実施を支援すること。
(カ)IT-BCPに係る訓練の実施結果の集計、分析及び実施報告書の作成支援 訓練の実施結果について集計及び分析を行い、IT-BCP及び情報システム
の構成、情報システムの復旧に係る手順書における改善事項を含むIT-BCPに係る訓練の実施報告書案を作成し、主管課に提出すること。
(5)情報セキュリティマネジメントに係る改善支援
(ア)情報セキュリティマネジメントに係る改善支援の実施計画書の作成
主管課と調整して、調査対象範囲、スケジュール、評価方法(評価基準を含む。)、実施結果に対する分析・評価方法等を記載した実施計画書を作成すること。なお、細部は下記のとおりとする。
・ 課室等及び情報システムの運用及び状況について、情報セキュリティマネジメントの観点から調査すること。
・ 対象は、行政LANシステム又は統合原子力防災ネットワークシステム、あるいは主管課が指定する同規模程度の情報システムとする。
・ 評価基準は、政府統一基準の基本的対策事項を含むものとする。
・ 資料の閲覧、対象システムの担当者へのヒアリング、現場の視察等を含めることし、期間は2ヶ月程度とする。
(イ)情報セキュリティマネジメントに係る改善支援の実施
実施計画書に基づき、対象課室等及びシステムに対する状況調査を実施すること。調査において重大な問題が発見された場合には速やかに課室等又は対象システムの担当者に報告し、要すれば暫定的な処置案を提示すること。
(ウ)情報セキュリティマネジメントに係る改善支援の分析及び実施報告書の作成
状況調査の結果について分析を行い、実施報告書を作成すること。実施報告書には、状況調査の内容、調査の範囲、発見事項(問題の細部)、改善推奨事項
(推奨する処置及び着意事項を優先順に箇条書きに列挙したのもの。)を含めること。
(エ)情報セキュリティマネジメントに係る改善支援の照会対応
実施報告書について、対象課室等又はシステムの担当者からの問合せを受けた場合には対応すること。
(6)サイバーセキュリティ技術的対策調査等
(ア)サイバーセキュリティ技術的対策調査の実施計画書の作成
主管課と調整して、調査対象範囲、スケジュール、評価方法(使用するベンチマーク等の内容も含む)、実施後の分析・評価方法等を含めた実施計画書を作成すること。細部は、下記のとおりとする。
・ 対象は、行政LANシステムとする。
・ 資料の閲覧、対象システムの担当者へのヒアリング、現場の視察等を含めること。
・ インターネット経由の攻撃、内部セグメントまで侵入された後の遠隔操作による攻撃、内部不正者による攻撃等の想定される全てのサイバー攻撃について、最新の脅威動向を踏まえた上で、リスク評価を実施し、調査項目を確定すること。特に、庁外からのリモートアクセスに使用する端末(BYODを含む)及び約款によるサービス(クラウドサービスを含む)の侵害が想定される攻撃については、必ずリスク評価の対象に含めること。
(イ)調査の実施
実施計画書に基づき対象システムに対するサイバーセキュリティ技術的対策調査を実施すること。重大な問題を発見した場合には速やかに主管課に連絡をするとともに、暫定対策案を提示すること。
(ウ)実施報告書の作成
実施の結果について分析を行い、実施報告書を作成すること。実施報告書に は、調査の内容、調査の範囲、発見事項(発見した問題の内容及び深刻度)、想定される改善推奨事項(暫定対策及び本格対策がある場合にはそれぞれ記載)を記載すること。
(エ)実施結果に係る照会対応
実施結果について、対象システムの担当者からの問合せを受けた場合にはこれに対応すること。
(オ)能動的な侵入検知技術に係る検討
高度標的型攻撃の対策強化策として、攻撃者に偽の情報を与えて攻撃を遅らせると共に、侵入を検知することを目的とした囮を、行政LANシステム又は主管課が指示する環境に設置して効果を確認すること。対象とする情報システムの特性及び昨今の脅威動向を踏まえたうえで、攻撃遅滞及び検知等の観点から、期待する効果・囮の構成・設定する偽の情報のさらなる高度化、設置場所、スケ
ジュール等を完備する含む実証計画書を作成し、主管課で準備する機器上に囮を設置すること。また、令和元年度の成果を活用するとともに、同程度以上のシステム規模とすること。なお、囮は設置する情報システムへの影響を極小化するとともに、囮自体が脆弱性とならないこと。設置後、期待する効果を検証し、報告書を作成すること。
(カ)その他
主管課におけるCSIRT活動において、技術的支援に応ずること。細部は、下記のとおりとする。
・情報セキュリティインシデントの初動対応
内容が深刻かつ緊急性が高く、インシデントレスポンスにおいて格別に高度な技術・技能を要する事案が生起した場合、現地支援に応ずること(年数回を想 定)。なお、支援には、必要な情報収集、状況判断に必要なログ解析及び助言を含むものとする。
・デジタル・フォレンジックにおける高度なログ解析技法の提案等
大量かつ多種多様なログの横断的な分析及び解析に必要なツール・技術等を提案し、関連するデジタル・フォレンジック作業を支援すること(年数回を想
定)。
・継続的な情報セキュリティ確保に有用な技術的支援について、必要に応じて提案すること(1項目以上)。
(7)ペネトレーションテスト (ア)実施概要
対象IPアドレス数は、30IPとする。
実施方法は、インターネット経由の直接攻撃及び標的型攻撃等によりサーバセグメントまで侵入される攻撃を想定し、遠隔操作の可能性も検討すること。ツールによる診断に加えて、診断の網羅性や正確性を担保するための手動による検査を実施すること。また、稼働中のサービスに対して影響を伴うことが想定される攻撃手法については、実施しないこと。なお、インターネット側からの診断により内部ネットワークへ侵入することができた場合には、内部ネットワークの問題点についての検証も行うこと。検証の手法については、方法・時間等を予告して実施するホワイトボックス型と、抜き打ち実施するブラックボックス型が考えられるが、情報システムの特性を考慮して、主管課と調整し、決定すること。
実施日時、実施の細部方法は主管課と調整し、決定すること。
(イ)実施計画書の作成
主管課と調整して、ペネトレーションテスト実施のための計画書を作成すること。実施計画書にはスケジュール、ペネトレーションテスト方法(攻撃方法、使用するツール等の内容を含む)、ペネトレーションテストの完了条件、実施結果に対する分析・評価方法、連絡先等を記載し、提出すること。
(ウ)ペネトレーションテストの実施
実施計画書に基づき、対象システムに対するペネトレーションテストを実施すること。テスト実施期間中の各日の作業開始時及び作業終了時には、主管課及び対象システムの担当者に連絡をすること。また、ペネトレーションテストにおいて重大な問題が検出された場合や、検出された問題を利用し内部ネットワークへ侵入することができた場合には、速やかにペネトレーションテストを中断し、主管課及び対象システムの担当者に連絡をすること。
(エ)実施報告書の作成
実施の結果について分析を行い、ペネトレーションテストの内容、ペネトレーションテストの範囲、実施結果(検出した問題の内容、深刻度及び再現方法)、想定される対策案(暫定対策と本格対策がある場合にはそれぞれ記載すること)及びペネトレーションテスト結果全体の評価を記載した実施報告書をシステム毎に作成すること。実施報告書には、ペネトレーションテスト完了後、概ね3週間以内に提出すること。その後、内容を協議の上、対象システムを所管する課室毎
(最大2課室)に報告会を開催すること。
(オ)実施結果に係る照会対応
実施報告書について、対象システムの担当者からの問合せを受けた場合にはこれに対応すること。
(8)定例会の実施及び照会対応等
本調達の進捗状況の把握及び課題事項の解決を目的とする定例会を実施するこ と。定例会の頻度は、原則週1回とするが、契約締結後に状況を考慮の上、出席 者、開催日時及び開催場所等の詳細について、主管課と調整すること。また、主管課が本調達に関連した問合せ((1)(エ)に掲げるものを除く。)をメール又は書面により行ったときは、これに対応すること。
また、全ての調査及び支援業務の結果を踏まえた上で、情報セキュリティ対策について網羅的なリスク評価を行い報告すること。
5.実施場所
受注者の作業場所とする。なお、定例会等の会議は原子力規制庁にて実施するものとする。
6.実施期間
契約締結日から令和3年3月31日まで
実施工程は下表を基準とする。なお、実施工程は想定であり、業務量及び内容により変動する可能性があるものとする。
実施項目 | 令和2年度 | ||
7~9 月 | 10~12 月 | 1~3 月 | |
(1)ポリシー等の改定支援 | |||
(2)情報セキュリティ理解度確認テストの実施支援 | |||
(3)自己点検に係る支援 | |||
(4)IT-BCP(案)の改定支援 | |||
(5)情報セキュリティマネジメントに係る改善支援 | |||
(6)サイバーセキュリティ技術的対策調査等 | |||
(7)ペネトレーションテスト | |||
(8)定例会の実施及び照会対応等 |
7.実施体制
・ 本業務を実施する者は、実施責任者、品質管理体制及び情報セキュリティ体制を明示した実施体制表を提出すること。なお、実施責任者と品質管理責任者の兼務を行ってはならない。
・ 実施責任者は、本作業を遂行するに当たり十分な実務能力及びマネジメント能力を有し、本作業を統括する立場にある者とすること。なお、受注者の責任者が業務終了まで継続して遂行すること。万一交代する場合は同等以上の人物が担当するものとして事前に主管課の承認を得ること。
・ 実施体制には、必ず本件に精通した経験豊富なスタッフを含めること。また、2人以上の直接の担当者を定め、一方が出張などの時にも支障なく業務が遂行できるようにすること。
・ あらかじめ外注先が決まっている場合は、外注先名及びその発注事業内容を含めて記載すること。ただし、金50万円未満の外注業務、印刷費、会場借料、翻訳費及びその他これに類するものを除く。
8.提出物及び提出書類等
(1)提出物
実施成果としての提出物及び数量等は、次のとおりとする。
作業項目 | 提出物 |
4.(1) | ・原子力規制委員会情報セキュリティポリシー改定(案) ・新旧対照表 原子力規制委員会情報セキュリティポリシー ・原子力規制委員会情報セキュリティ関係規程類改定(案) ・新旧対照表 原子力規制委員会情報セキュリティ関係規程類 ・情報セキュリティハンドブックの改定(案) |
4.(2) | ・情報セキュリティ教育用資料(案) ・理解度確認テストの改定(案) ・情報セキュリティ教育及び理解度確認テストの実施報告書 |
4.(3) | ・自己点検実施手順書(案) ・自己点検票(案) ・自己点検実施報告書 |
4.(4) | ・IT-BCP(案) ・IT-BCPに関する教育資料(案) ・IT-BCPに係る訓練計画(案) ・IT-BCP訓練の実施報告書 |
4.(5) | ・情報セキュリティマネジメントに係る改善支援の実施計画書 ・情報セキュリティマネジメントに係る改善支援の実施報告書 |
4.(6) | ・サイバーセキュリティ技術的対策調査の実施計画書 ・サイバーセキュリティ技術的対策調査の実施報告書 |
4.(7) | ・ペネトレーションテストの実施計画書 ・ペネトレーションテストの実施報告書 |
4.(8) | ・定例会資料、議事録及び課題解決のための個別検討資料 |
・ その他、本業務に関連して作成した資料等一式
・ 数量:紙媒体 2部、電子媒体 1部(PDF形式に加え、編集可能なMS-Word2013・ MS-PowerPoint2013形式を含めること。また暗号化すること。)
・ 提出期限:令和3年3月31日
(2)提出書類
受注者が規制庁の承認を受けるために提出する書類、提出期日は、次のとおりとする。
提出書類 | 数量 | 提出期日 | |
1 | 実施体制表 | 1 | 契約締結後速やかに。変更時は改訂版を速やかに提出すること |
2 | 下請負届 | 1 | 契約締結後速やかに。該当しない場合は省略できる。 |
3 | 完了届 | 1 | 令和3年3月31日まで |
注1)年度末、連休及び年末年始の提出日・提出方法は、主管課と協議し、指示に従うこと。
注2)業務完了時には、上記1~3を(1)項の提出物と併せて提出すること。
(3) 提出場所
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室
xxx港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル
9.検収条件
本仕様書に記載の内容を満足し、8.に記載の提出書類が全て提出されていることが確認されたことをもって検収とする。
10.著作xxの扱い
(1) 成果物に関する著作権、著作隣接権、商標権、商品化権、意匠権及び所有権(以下
「著作xx」という。)は、原子力規制委員会が保有するものとする。
(2) 請負者は自ら制作・作成した著作物に対し、いかなる場合も著作者人格権を行使しないものとする。
(3) 成果物に含まれる請負者又は第三者が権利を有する著作物等(以下、「既存著作物」という。)の著作xxは、個々の著作者等に帰属するものとする。
(4) 納入される成果物に既存著作物等が含まれる場合には、請負者が当該既存著作物 の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係る一切の手続を行うものとする。
11.情報セキュリティの確保
受注者(請負者)は、以下の点に留意して情報セキュリティを確保するものとする。
(1) 受注者は、請負業務の開始時に、請負業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制について、原子力規制庁担当官に書面で提出すること。
(2) 受注者は、原子力規制庁担当官から要機密情報を提供された場合には、当該情報の機密性を格付けに応じて適切に取り扱うための措置を講じること。
(3) また、本業務において受託者が作成する情報については、原子力規制庁担当官からの指示に応じて適切に取り扱うこと。
(4) 受注者は、原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行が不十分と見なされるとき又は受注者において請負業務に係る情報セキュリティ事故が発生したときは、必要に応じて原子力規制庁担当官の行う情報セキュリティ対策に関する監査を受け入れること。
(5) 受注者は、原子力規制庁担当官から提供された要機密情報が業務終了等により不要になった場合には、確実に返却又は廃棄すること。また、請負業務において受注者が作成した情報についても、原子力規制庁担当官の指示に応じて適切に廃棄すること。
(6) 受注者は、本業務の終了時に、業務で実施した情報セキュリティ対策を報告すること。
(参考)原子力規制委員会情報セキュリティポリシー xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxx/000000000.xxx
12.資格要件
12.1 組織の資格・実績等
本業務に従事する組織について、以下の資格・実績等を明確にすること。
(1) 本業務を実施する組織(会社全体又は所属部門)において ISO27001(ISMS)の認証を取得していること。
(2) 本業務を実施する組織(会社全体又は所属部門)において ISO9001(QMS)の認証を取得、あるいは相当の体制を有していること。
(3) 本業務を実施する組織(会社全体又は所属部門)において、本領域における事業の実績を複数有すること。また省庁等における情報セキュリティ対策、各種脆弱性等に関する調査、情報セキュリティ監査業務等を中心としたコンサルティング業務を専門とする部門として10名以上の要員がいること。
(4)過去3年間において、本領域における事業の実績を複数有すること。特に情報システムにおけるペネトレーションテスト、プラットフォーム診断等のセキュリティ診断の実績の合計を毎年3件以上有し、うち年間1件以上はペネトレーションテストの実績を含むこと。
12.2 従事者の資格・実績等
本業務に従事する者について、以下の技術能力等を明確にすること。
(1) 本業務の責任者として、以下の資格又は実績を有すること。
本業務と類似する中央省庁等の業務において、プロジェクト管理の経験を有するとともに、プロジェクト管理の実務経験を 10 年以上有すること。
以下のいずれかの資格又は同等の能力を有すること。
・ PMI(Project Management Institute:米国プロジェクトマネジメント協会)が認定するPMP(Project Management Professional)
・ 経済産業省が認定する情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ
(2) 本業務の主たる各担当者は、以下の実績及び資格を有し、関連するセキュリティコンサルティング業務の経験が5年以上であること。
・ 情報セキュリティマネジメントに関わる業務(ポリシー等の改定及び教育・自己点検の実施、IT-BCPの改定支援等)において、中心的役割を担う者は、政府機関統一基準群に基づいた中央省庁等における情報セキュリティポリシー及び対策の実施手順の作成に関する支援業務等において、複数の経験を有すること。
・ 本業務に従事する者の能力を明確にするため、高度な情報セキュリティ技術を必要とする業務の中心的役割を担う者は、以下のうち1つ以上の資格を有すること。なお、本業務におけるCSIRT業務の支援に携わる者は、自組織以外におけるセキュリティインシデント対応の業務経験を3年以上有していることが好ましい。
情報セキュリティ・プロフェッショナル認証資格(CISSP)
情報処理安全確保支援士(旧:情報セキュリティスペシャリスト)又は公認情報システム監査人(CISA)
ITストラテジスト又はITコーディネーター
(3) その他
本業務に従事する全ての者が、政府機関統一基準群について理解しており、関連する業務経験を有すること。
本業務に従事する全ての者は、所属元の就業規則に秘密保持に関する項目が記載されている、又は雇用者と被雇用者の間で秘密保持に関する契約が締結されていること。
13.その他
(1) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき、あるいは本仕様書に記載のない細部については、原子力規制庁担当官と速やかに協議し、その指示に従うこと。
(2) 作業実施者は、原子力規制庁担当官と日本語で円滑なコミュニケーションが可能で、かつ良好な関係が保てること。
(3) 業務上不明な事項が生じた場合は、原子力規制庁担当官に確認の上、その指示に従うこと。
(4) 常に、原子力規制庁担当官との緊密な連絡・協力関係の保持及び十分な支援を提供すること。
(5) 本調達において納品される成果物の著作権は、検収合格が完了した時点で、当庁に移転する。受注者は、成果物の作成に当たり、第三者の工業所有権又はノウハウを実施・使用するときは、その実施・使用に対する一切の責任を負う。
(6) 成果物納入後に受注者の責めによる不備が発見された場合には、受注者は、無償で速やかに必要な措置を講ずること。
(7) 本業務を行うに当たって、入札参加希望者は、必要に応じ令和元年度原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る支援業務に係る資料等を、守秘義務に関する誓約書の提出を含め所定の手続きを経た上で、原子力規制庁内において閲覧することを可能とする。資料閲覧を希望する者は、入札説明書 17.(3)に示す照会先に予め連絡の上、訪問日時及び閲覧希望資料等を調整すること。ただし、コピーや写真撮影等の行為は禁止する。また、閲覧を希望する資料であっても、本業務における情報セキュリティ保護等の観点から、提示できない場合がある。
以 上
(案)契 約 書
支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、「令和2年度原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務」について、次の条項(特記事項を含む。)により契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 乙は、別添の仕様書及び提案書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 金 , , 円(うち消費税額及び地方消費税額 , , 円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
(契約期間)
第3条 契約締結日から令和3年3月31日までとする。
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(一括委任又は一括下請負の禁止等)
第5条 乙は、役務等の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、委任又は請負わせた業務に伴う当該第三者(以下「下請負人」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。本項に基づく乙の責任は本契約終了後も有効に存続する。
3 乙は、第1項ただし書きに基づき第三者に委任し、又は請負わせる場合には、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について、下請負人と書面で約定しなければならない。また、乙は、甲から当該書面の写しの提出を求められたときは、遅滞なく、これを甲に提出しなければならない。
(監 督)
第6x xは、甲が定める監督職員の指示に従うとともに、その職務に協力しなければならな
い。
2 甲は、いつでも乙に対し契約上の義務の履行に関し報告を求めることができ、また必要がある場合には、乙の事業所において契約上の義務の履行状況を調査することができる。
(完了の通知)
第7条 乙は、役務全部が完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(検査の時期)
第8条 甲は、前条の通知を受けた日から10日以内にその役務行為の成果について検査をし、合格したうえで引渡し又は給付を受けるものとする。
(天災その他不可抗力による損害)
第9条 前条の引渡し又は給付前に、天災その他不可抗力により損害が生じたときは、乙の負担とする。
(対価の支払)
第10条 甲は、業務完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を支払わなければならない。
(遅延利息)
第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
(違約金)
第12条 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は、違約金として次の各号に定める額を徴収することができる。
(1)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに本契約の契約仕様書に基づき納品される納入物(以下「納入物」という。)の引渡しを終わらないとき 延引日数1日につき契約金額の1, 000分の1に相当する額
(2)乙が天災その他不可抗力の原因によらないで、完了期限までに納入物の引渡しが終わる見込みがないと甲が認めたとき 契約金額の100分の10に相当する額
(3)乙が正当な事由なく解約を申出たとき 契約金額の100分の10に相当する額
(4)甲が本契約締結後に保全を要するとして指定した情報(以下「保全情報」という。)が乙の責に帰すべき事由により甲又は乙以外の者(乙の親会社、地域統括会社等を含む。以下同じ。ただし、第16条第1項の規定により甲が個別に許可
した者を除く。)に漏洩したとき 契約金額の100分の10に相当する額
(5)本契約の履行に関し、乙又はその使用人等に不正の行為があったとき 契約金額の100分の10に相当する額
(6)前各号に定めるもののほか、乙が本契約の規定に違反したとき 契約金額の1
00分の10に相当する額
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の解除等)
第13条 甲は、乙が前条第1項各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず本契約を直ちに解除することができる。この場合、甲は乙に対して契約金額その他これまでに履行された請負業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。
2 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、契約金額の全部又は一部を乙に支払っているときは、その全部又は一部を期限を定めて返還させることができる。
(契約不適合責任)
第14条 甲は、役務行為が完了した後でも役務行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)ときは、乙に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から1年以内に乙に通知することを要する。ただし、乙が、役務行為の成果を甲に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 乙が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、甲は、乙の負担において第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて乙に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか甲が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、甲は、乙に対し、第1項の催告をすることなく、乙の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(損害賠償)
第15条 甲は、契約不適合の履行の追完、対価の減額、違約金の徴収、契約の解除をしても、なお損害賠償の請求をすることができる。
2 甲は、前項によって種類又は品質に関する契約不適合を理由とする損害の賠償を請求する
場合、その契約不適合を知った時から1年以内に乙に通知することを要するものとする。
(保全情報の取扱い)
第16条 乙は、保全情報を乙以外の者に提供してはならない。ただし、甲が個別に許可した場合はこの限りでない。
2 乙は、契約履行完了の際、保全情報を甲が指示する方法により、返却又は削除しなくてはならない。
3 乙は、保全情報が乙以外の者(ただし、第1項の規定により甲が個別に許可した者を除く。)に漏洩した疑いが生じた場合には、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、甲に連絡するものとする。また、甲が指定した情報の漏洩に関する甲の調査に対して、契約履行中であるか、契約履行後であるかを問わず、協力するものとする。
(秘密の保持)
第17条 前条に定めるほか、乙は、本契約による作業の一切について秘密の保持に留意し、漏えい防止の責任を負うものとする。
2 乙は、本契約終了後においても前項の責任を負うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第18x xは、本契約によって生じる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。
2 乙が本契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を 行った場合、甲は次の各号に掲げる事項を主張する権利を保留し又は次の各号に掲げる異議を留めるものとする。また、乙から債権を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知若しくは民法第467条又は債権譲渡特例法第4条第2項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。
(1)甲は、承諾の時において本契約上乙に対して有する一切の抗弁について保留すること。
(2)譲受人は、譲渡対象債権を前項ただし書に掲げる者以外への譲渡又はこれへの質権の設定その他債権の帰属並びに行使を害すべきことを行わないこと。
(3)甲は、乙による債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合、譲受人は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合の対応について
は、もっぱら乙と譲受人の間の協議により決定されなければならないこと。
3 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲が同令第1条第3号に規定するセンター支出官に対して支出の決定の通知を行ったときに生ずるものとする。
(著作xxの帰属・使用)
第19x xは、納入物に係る著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条及び第
28条の権利を含む。乙、乙以外の事業参加者及び第三者の権利の対象となっているものを除く。)を甲に無償で引き渡すものとし、その引渡しは、甲が乙から納入物の引渡しを受けたときに行われたものとみなす。乙は、甲が求める場合には、譲渡証の作成等、譲渡を証する書面の作成に協力しなければならない。
2 乙は、納入物に関して著作者人格権を行使しないことに同意する。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、特許権その他第三者の権利の対象になっているものを使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第20条 乙は、甲から預託を受けた個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。以下同じ。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱う義務を負うものとする。
2 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。
(1)甲から預託を受けた個人情報を第三者(第5条第2項に定める下請負人を含む。)に預託若しくは提供し、又はその内容を知らせること。
(2)甲から預託を受けた個人情報について、この契約の目的の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
3 乙は、甲から預託を受けた個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 甲は、必要があると認めるときは、所属の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
5 乙は、甲から預託を受けた個人情報を、本契約終了後、又は解除後速やかに甲に返還するものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示によるものとする。
6 乙は、甲から預託を受けた個人情報について漏えい、滅失、き損、その他本条に係る違反等が発生したときは、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
7 第1項及び第2項の規定については、本契約終了後、又は解除した後であっても、なおその効力を有するものとする。
(資料等の管理)
第21条 乙は、甲が貸出した資料等については、充分な注意を払い、紛失又は滅失しないよう万全の措置をとらなければならない。
(契約の公表)
第22条 乙は、本契約の名称、契約金額並びに乙の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(紛争の解決方法)
第23条 本契約の目的の一部、納期その他一切の事項については、甲と乙との協議により、何時でも変更することができるものとする。
2 前項のほか、本契約条項について疑義があるとき又は本契約条項に定めてない事項については、甲と乙との協議により決定するものとする。
特記事項
【特記事項1】
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和2
2年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
(2)本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
(3)本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2条 乙は、前条第1号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
(1)独占禁止法第61条第1項の排除措置命令書
(2)独占禁止法第62条第1項の課徴金納付命令書
(3)独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者
は、連帯して支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
【特記事項2】
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(下請負契約等に関する契約解除)
第5条 乙は、本契約に関する下請負人等( 下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委任者( 再委任以降のすべての受任者を含
む。)並びに自己、下請負人又は再委任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額( 本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者 は、連帯して支払わなければならない。
6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入( 以下「不当介 入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 xxx港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名
乙
※ 以下、仕様書を添付
令和2年度
原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務
応札資料作成要領
令和2年6月
原子力規制委員会原子力規制庁
目 次
第 1 章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料第 2 章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
2.2 遵守確認事項
2.3 提案要求事項
2.4 添付資料
第 3 章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
3.2 提案書様式
3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)
3.4 留意事項 第 4 章 提案書雛形
4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項
4.2 提案書雛形
4.3 工数 第 5 章 見積書
5.1 見積書の作成方法
第 6 章 別紙
6.1 (別紙 1) 提案書雛形
6.2 (別紙 2) 質問状
本書は、「令和2年度原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務」に係る応札資料(評価項目一覧及び提案書)の作成要領等を取りまとめたものである。
第 1 章 原子力規制庁が応札者に提示する資料及び応札者が提出すべき資料等
原子力規制庁は応札者に以下の表 1 に示す資料を提示する。応札者は、それを受け、以下の表
2 に示す資料を作成し、原子力規制庁へ提示する。
開札後、落札者は表3に示す資料を、ただちに原子力規制庁長官官房総務課情報システム室へ提出する。
[表 1 原子力規制庁が応札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①仕様書 | 本調達の対象である「令和2年度原子力規制委員会情報セキュリティ対 策に係る調査及び支援業務」の仕様を記述(事業の目的・内容等)。 |
②応札資料作成要領 | 応札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目の概要や提案書 のxxxを記述。 |
③評価項目一覧 | 提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目の区 分、得点配分等を記述。 |
④評価手順書 | 原子力規制庁が応札者の提案を評価する場合に用いる評価方式、総合 評価点の算出方法及び評価基準等を記述。 |
[表 2 応札者が原子力規制庁に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①評価項目一覧 の遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したもの | 仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書の頁番号を記入したもの。 詳細説明は第2章参照 |
②評価項目一覧の別紙(資格要件書類) | 仕様書に記述された資格要件等を確認できる書類詳細説明は第2章参照 |
②提案書 | 仕様書に記述された要求仕様をどのように実現するかを提案書にて説明したもの。主な項目は以下のとおり。 応札者が提案する、調査事業の内容、体制、波及効果等実施計画 業務実施者の資格、確保 補足資料(応札者の実績の詳細)等詳細説明は第3章参照 |
*:作成及び提出に係る費用は、応札者の負担とする。
*:提出された資格要件書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。
また、返還も行わない。
*:参加資格を満たさない者が提出した資格要件書類は、無効とする。
*:虚偽の記載をした資格要件書類は、無効にするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがあ
る。
*:提出された資格要件書類は、原子力規制庁において、資格要件書類の審査以外の目的に提出者に
無断で使用しない。資格要件書類の内容は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成 11
年法律第 42 号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
[表 3 落札者が原子力規制庁に提出する資料]
資料名称 | 資料内容 |
①見積書及び単価設定の根拠資料 | 入札金額の内訳を記入したもの。 単価設定の根拠資料も併せて提出すること。詳細説明は第5章参照 |
第 2 章 評価項目一覧に係る内容の作成要領
2.1 評価項目一覧の構成
評価項目一覧における項番 | 事項 | 概要説明 |
0 | 遵 x x 認事項 | 「令和2年度原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務」を実施する上で遵守すべき事項。これら事項に係る具体的内容の提案は求めず、全ての項目についてこれを遵守する旨を 記述する。 |
1~4 | 提 案 要 求事項 | 提案を要求する事項。これら事項については、応札者が提出した提案書について、各提案要求項目の必須項目及び任意項目の区分け、得点配分の定義に従いその内容を評価する。 例:調査事業の内容、実施計画、資格・能力、実績等。 |
5 | 添付資料 | 応札者が作成した提案の詳細を説明するための資料。これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:実施体制及び担当者略歴、会社としての実績及び費用等 |
評価項目一覧の構成及び概要説明を以下に記す。 [表4 評価項目一覧の構成の説明]
2.2 遵守確認事項
評価項目一覧中の遵守確認事項における各項目の説明を以下に示す。
応札者は、別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。遵守確認事項の各項目の説明に関しては、表5を参照すること。
[表5 遵守確認事項上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~ 小項目 | 遵守確認事項の分類 | 原子力規制庁 |
内容説明 | 遵守すべき事項の内容 | 原子力規制庁 |
遵守確認 | 応札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守の範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 応札者は、遵守確認事項のうち、2 公的な資格や認証名等、 3受注実績、4 作業実施体制の各項目について、確認できる書類を 評価項目一覧の別紙(資格要件等)に取りまとめ、提出すること。 | 応札者 |
2.3 提案要求事項
評価項目一覧中の提案要求事項における各項目の説明を以下に示す。
応札者は、別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。提案要求事項の各項目の説明に関しては、表6を参照すること。
[表6 提案要求事項上の各項目の説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~ 小項目 | 提案書の目次(提案要求事項の分類)。 | 原子力規制庁 |
提案要求事 項 | 応札者に提案を要求する内容 | 原子力規制庁 |
評価区分 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項 目(任意)の区分を設定している。各項目について、記述があった場合、その内容に応じて配点を行う。 | 原子力規制庁 |
得点配分 | 各項目に対する最大加点 | 原子力規制庁 |
雛形頁番号 | (別紙 1)提案書雛形*における雛形の頁 | 原子力規制庁 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書の頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁のみを対象として採点を行 う。 | 応札者 |
*:応札者が提案書を作成する際に、参考とすることが可能な提案書の雛型。提案要求事項毎の記述
内容、評価の観点等が記載されている。詳細は本応札資料作成要領第 4 章を参照のこと。
2.4 添付資料
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~ 小項目 | 提案書の目次(提案要求事項の分類)。 | 原子力規制庁 |
資料内容 | 応札者に提案を要求する内容 | 原子力規制庁 |
提案の要否 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)の区分を設定している。 提案要求事項とは異なり、採点の対象とはしない。 | 原子力規制庁 |
雛形頁番号 | (別紙 1)提案書雛形*における雛形の頁 | 原子力規制庁 |
提案書頁番 号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案 書の頁が存在しない場合には空欄とする。 | 応札者 |
評価項目一覧中の添付資料における各項目の説明を以下に示す。 [表7 添付資料上の各項目の説明]
第 3 章 提案書に係る内容の作成要領及び説明
3.1 提案書の構成及び記載事項
目次構成は、「評価項目一覧-提案要求事項-」の「提案書構成」に従い作成し、目次構成を変更しないこと。要求事項の詳細は、「評価項目一覧-提案要求事項-」を参照し、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述すること。
3.2 提案書様式
① 提案書は原則として A4 版・両面とする。必要に応じて A3 等サイズ
の異なる用紙を用いることを可とするが、提案書全体を1冊にまとめること。
② 提出物は、上記の紙資料(6 部)とともに、電子媒体(1 式、CD-R 等に格納)でも提出する。その際のファイル形式は、原則として、xxx、MS-Word、MS-PowerPoint、MS- Excel 又は PDF 形式とする(これに拠りがたい場合は、原子力規制庁まで申し出ること。)ただし、評価項目一覧の別紙(資格要件等)については、紙資料(2 部)のみの提出とする。
3.3 応札者による提案書の説明(プレゼンテーション)
① 原子力規制庁から要求があった場合、応札者は、原子力規制庁に対し自らの提案内容の説明(プレゼンテーション)を行う。
② 応札者が当該説明(プレゼンテーション)を行うに当たっては、説明者のクラス(肩書き)は問わないこととし、原子力規制庁内会議室にて説明(プレゼンテーション)を行う。
③ 当該説明(プレゼンテーション)の日時等については、入札締切(提案書受領期限)後に原子力規制庁と応札者とで別途調整する。
④ 説明(プレゼンテーション)に当たっては、与えられた時間を踏まえ、必要に応じて提案書とは別に要約版資料を用意するなど、効率的な実施のために工夫する。
3.4 留意事項
① 提案書に、業務実施体制、組織及び担当者の経験等を記述する場合には、「実施体制及び担当者略歴」又は「組織としての実績」への参照を提案書に含め、対応が取れるようにする。
② 提案書を評価する者が特段の専門的な知識や商品に関する一切の知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて、用語解説などを添付する。
③ 提案に当たって、特定の製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するもの(製品紹介、パンフレット、比較xx)を添付する。
④ 応札者は提案の際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うための資料を、添付資料として提案書に含めることができる(その際、提案書本文と添付資料の対応が取れるようにする)。
⑤ 原子力規制庁から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX 番号、及びメールアドレス)を明記する。
⑥ 提出物を作成するに際して質問等の必要がある場合には、別紙 2 の質問状に必要事項を記載の上、令和2年6月22日(月)12 時までに、以下の連絡先宛てに電子メール
にて送付すること。質問及び回答は質問者自身の既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報、原子力規制庁の業務に支障をきたすものを除き公表する。
<連絡先>
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課情報システム室メールアドレス:xxx-xxxx@xxx.xx.xx
<回答>
令和2年6月26日(金)17 時(応札者に対してメールにより回答)
⑦ 上記の提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと原子力規制庁が判断した場合は、提案書の評価を行わないことがある。また、補足資料の提出や補足説明等を求める場合がある。
第 4 章 提案書雛形
4.1 提案書雛形を利用するに当たっての留意事項
提案書雛形では、提案書に含めるべき記述内容と記述例および基礎点と加点の評価観点を提示する。応札者は、提案書雛形を参考として提案書を作成することができるが、以下に留意する必要がある。
応札者は提案書雛形にしたがって提案書を作成しなければならない。
具体的な表記方法に関しては、応札者が必要と判断した場合は、当雛形への完全な遵守を求めるものではない。
4.2 提案書雛形
具体的な提案書雛形の内容は別紙 1 を参照。
4.3 工数
提案書雛形 P12 の書式に従って、入札仕様書における業務の中項目単位で、業務実施者のクラス(例:xx研究員、研究員等)別の工数を提出すること。
第 5 章 見積書
5.1 見積書の作成方法
落札者は、見積書と積算内訳(単価及び数量)を作成のうえ提出すること。
人件費単価は、研究者等のクラス別時間単価、もしくは支払実績時間単価を設定する。単価設定の根拠資料として、研究者等のクラス別時間単価の場合は、単価表及び単価設定の考え方を、支払実績時間単価の場合は、支払実績の内訳及び理論総労働時間を提出すること。
第 6 章 別紙
6.1 (別紙 1) 提案書雛形
別紙参照
6.2 (別紙 2) 質問状
社名 | |||
住所 | |||
TEL | FAX | ||
質問者 | |||
質問に関連する文書名及び頁 | |||
質問内容 |
6.1 (別紙1) 提案書xx
xx2年度原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務
提案書
年月日提案者
1
1 業務の実施方針
1.1 業務内容の妥当性、独自性
6.1 (別紙1) 提案書雛形
提案内容について具体的に記述
記述内容
業務内容の妥当性、独自性
【基礎点評価の観点】
・仕様書記載の業務内容について全て提案されているか
・特定の業務内容に偏った提案となっていないか
【加点評価の観点】
・仕様書に示す業務内容以外に独自の提案がされているか
1 業務の実施方針
1.2 業務実施方法の妥当性、独創性
6.1 (別紙1) 提案書雛形
仕様書に示された事業の実施方法について記述
記述内容
仕様書に示された事業の実施方法
【基礎点評価の観点】
・業務実施にあたっての手法が明確かつ妥当であるか
【加点評価の観点
【加点評価の観点】
当該業務に関する仕様書の要求事項以外の、当該業務を効果的に実
・事業成果を高めるための工夫があるか
施する方法とその有効性。
3
1 業務の実施方針
1.3 作業計画の妥当性、効率性
6.1 (別紙1) 提案書雛形
作業計画の妥当性、効率性について記述する。
記述内容
作業計画の妥当性、効率性
【基礎点評価の観点】
・作業日程・手順に無理がなく、目的に沿った実現性があるか
【加点評価の観点】
・効率を高めるための工夫があるか
2 事業実施体制
2.1 組織の類似調査業務の経験
6.1 (別紙1) 提案書雛形
本調査及び支援業務を実施するに当たり、過去に、本領域における事業の実績がある場合、前述で提案した実績と矛盾の無いよう、その提供先、提供機関、実施概要、主たる業務実施担当者等を具体的・客観的に記述する。
記述内容
調査領域における実績の一覧
(以下の項目等を含めて記述)
•
•
•
•
提供先(※実名が記述できない場合は、必ずしも実名を記述する必要はない。その場合、例えば「A省」といった形式で記述する)提供時期
実施概要
主たる業務実施担当者
等
【加点評価の観点】
・類似の業務経験を有しているか
5
2 事業実施体制
2.2 組織の業務実施能力
6.1 (別紙1) 提案書雛形
業務の実施体制や役割分担 について、体制上の役割分担や担当者数がわかるように記述する。
実施体制については、個々の業務の担当が分かるようにし、各チームのリーダークラス要員については、役職及び担当者名を記述する応札者が当該業務における実績を有する場合、その実績が当該業務の実施に当たり有益であることを具体的・客観的に記述する。(例えば、「過去の実績における経験者を当該業務の各チームに従事させる」等)
記述内容
XXXXXリーダー
役職 名前
XXX XXXXX
XXX研究チーム役職 名前 XXX XXXXXX
XXX研究チーム
役職
名前
XXX XXXXXX
【基礎点評価の観点】
・事業を実施する人員が確保されているか
XX担当
XX担当
XXX開発チーム役職 名前 XXX XXXXXX
記述例
業務実施体制
役割分担
各チームの主な役割各チームの担当者数
記述例
提案書に別途含める、実施担当者の略歴への参照 等
過去の実績
XXXXXXXXXX
提案書に別途含める、XXXXXXXXXX」への参照 等
【加点評価の観点】
・要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか
・幅広い知見・人的ネットワーク・優れた情報収集能力を有しているか
注:体制、担当者略歴及び過去の実績等を-記5述0す-る場合は、 XXXXXXXXXX等についても記載すること。
2 事業実施体制
2.3 事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤
6.1 (別紙1) 提案書雛形
事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか
記述内容
経営基盤について
資金・設備の状況
XXXXXXXXXXXX。
【基礎点評価の観点】
XXXXXXXXXXXX。
XXXXX
・事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか
管理体制について
• XXXXXXXXXX
• XXXXXXXXXX
技術基盤について
• XXXXXXXXXX
• XXXXXXXXXX
7
3 事業従事予定者の能力
3.1 事業従事予定者の本業務に関する専門知識・適格性
6.1 (別紙1) 提案書雛形
事業従業予定者の本業務に関する専門知識・適格性に関して記述する。
記述内容
業務担当者一覧
(以下の項目等を含めて記述)
氏名
部署・役職
予定担当業務役割
業務経験(顧客の業種、実施業務やその内容、体制内での位置づけ、実施期間)
保有スキル 等
【基礎点評価の観点】
・本業務についての基本的な知識・知見を有しているか
【加点評価の観点】
・本業務についての高度な知識・幅広い経験を有しているか
-51-
4 組織の取組
4.1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況
6.1 (別紙1) 提案書雛形
認定等の有無、認定等の名称等に関して記述する。
記述内容
認定等の有無 :
有 ・ 無
認定等の名称 :
(認定段階:
、計画期間:○年○月○日~○年○月○日)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」という。)、青少年の雇用
の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナxxxん認定、xxxん認定、ユース エール認定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写し)を添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。
【加点評価の観点】
●女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等)
<プラチナえるぼし (※1)50点 / えるぼし3段階目(※2)40点 / えるぼし2段階目(※2)30点/ えるぼし1段階目(※2)20点 / 行動計画(※3)10点>
※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第12条に基づく認定
※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ。)
●次世代法に基づく認定(xxxん認定・プラチナxxxん認定)
<プラチナxxxん認定 40点 / xxxん認定 20点>
●次世代法に基づく認定(プラチナxxxん認定・xxxん認定)
<プラチナxxxん認定 40点 / xxxん認定(新基準※4) 30点 / xxxん認定(旧基準※5) 20点>
※4 xxxxん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定)
※5 旧xxxん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定)
●若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定)
< 40点>
(注)複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。
9
【5. 添付資料】
5.1 組織の概要、事業内容等
6.1 (別紙1) 提案書雛形
当該事業を実施するに当たり、組織の概要・事業内容等について具体的に記述するパンフレット等がある場合には添付する
記述内容
組織の概要、事業内容等
◆ 組織の概要
◆組織の事業内容
◆その他組織の特色 等
-52-
【5. 添付資料】
5.2 用語解説等の補足説明
6.1 (別紙1) 提案書雛形
当該事業を実施するに当たり、調査事業に係る専門的な用語の説明等を具体的に記述する
記述内容
用語解説等の補足説明
◆ 用語名
【解説】
11
【5. 添付資料】
5.3 事業実施に係る工数
6.1 (別紙1) 提案書雛形
本事業を実施するにあたり必要な工数をクラス別に記述する
クラス別の従事者がどのような業務をどの程度行うかが分かるように記述する
記述内容
記述例
事業実施に係る事業従者予定者の工数
業務 | 担当者のクラス別工数(人月)/月 | 工数 (業務中項目単位) | ||||||
# | 大項目 | # | 中項目 | XXXX | XXX | XXX | XXX | |
(1) | ○○○に係るもの | |||||||
1) | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ||
2) | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ||
(2) | ○○○に係るもの | |||||||
1) | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ||
2) | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ||
・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ||
合計(工数) | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ | ・・・・ |
-53-
【5. 添付資料】
5.4 情報セキュリティの確保
6.1 (別紙1) 提案書雛形
本事業に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制を記述する
記述内容
情報セキュリティ対策
13
-54-
別添
Title: 評価項目一覧 - 遵守確認事項 -
大項目 | 中項目 | 小項目 | 内容説明 | 遵守確認 | |
0 | 遵守確認事項 | ||||
1 | 競争参加資格 | ||||
1 | 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。予決令第71条の規定に該当しない者であること。 | ||||
2 | 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。 | ||||
3 | 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」の等級に格付け されている者であること。 | ||||
4 | 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。 | ||||
5 | 入札説明会に参加した者であること。 | ||||
2 | 公的な資格や認証等 | ||||
1 | 本業務を実施する組織(会社全体または所属部門)において ISO27001(ISMS)の認証を取得していること。 | ||||
2 | 本業務を実施する組織(会社全体又は所属部門)においてISO9001(QMS)の認証を取得あるいは同等の体制を有していること。 | ||||
3 | 受注実績 | ||||
1 | 過去3年間において、本領域における事業の実績を複数有すること。特に情報システムにおけるペネトレーションテスト、プラットフォーム診断等のセキュリティ診断の実績の合計を毎年3件以上有し、うち年間1件以上はペネトレーションテストの実績を含むこと。 | ||||
4 | 作業実施体制 | ||||
1 | 本業務の責任者は、本業務委託と類似する中央府省庁等の業務において、プロジェクト管理の経験を有するとともに、プロジェクト管理の実務 経験を10年以上有すること。また以下の資格のいずれかを有すること。 ・PMP(Project Management Professional) ・情報処理技術者試験のプロジェクトマネージャ | ||||
2 | 本業務毎の主担当者は、以下の実績及び資格に加え、関連するセキュリティコンサルティング業務経験が5年以上あること。 ①情報セキュリティマネジメントに関わる業務の主担当者は、以下の実績及び資格を以下のうち1つ以上有すること。政府機関統一基準群に基づいた中央府省庁等における情報セキュリティポリシー及び対策の実施手順の作成に関する支援業務等において、複数の経験を有すること。 ②高度な情報セキュリティ技術を必要とする業務の主担当者は、以下のうち1つ以上の資格を有すること。なお、本業務におけるCSIRT業務の支援に携わる者は、自組織以外におけるセキュリティインシデント対応の業務経験を3年以上有していることが好ましい。 情報セキュリティ・プロフェッショナル認証資格(CISSP) 情報処理安全確保支援士(旧:情報セキュリティスペシャリスト)または公認情報システム監査人(CISA) | ||||
3 | 本業務を実施する組織(会社全体又は所属部門)において、省庁等における情報セキュリティ対策、各種脆弱性等に関する調査、情報セキュリティ監査業務等を中心としたコンサルティング業務を専門とする部門として10名以上の要員がいること。 | ||||
4 | 業務に従事する全ての者が、政府機関統一基準群について理解しており、関連する業務経験を有すること。 | ||||
5 | 本業務に従事する全ての者は、所属元の就業規則に秘密保持に関する項目が記載されている、又は雇用者と被雇用者の間で秘密保持に関する契約が締結されていること。 | ||||
5 | 情報セキュリティの確保 | ||||
1 | 原子力規制委員会情報セキュリティポリシーに準拠した情報セキュリティ対策の履行を確保すること。 |
ストラテジストまたはITコーディネーター
Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -
提案 書の | 評価区分 | 得点配分 | 内部用評価基準 | 雛形ページ番号 | 提案書ページ番号 | ||||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 提案要求事項 | 合計 | 基礎点 | 加点 | 基礎点 | 加点 (カッコ内の得点は、各評価基準の加点幅) | |||
1 | 業務の実施方針 | ||||||||||
1 | 業務内容の妥当性、独自性 | ||||||||||
● | 1 | 仕様書に示す業務内容について全て提案されているか | 必須 | 200 | 50 | - | 仕様書記載の業務内容について全て提案されているか | 2 | |||
2 | 仕様書に示す業務内容以外に独自の提案がされているか | 任意 | - | 100 | 仕様書に示す業務内容以外に独自の提案がされているか | ||||||
3 | 仕様書に示す業務内容のうち、特定の項目に偏った提案となっていないか | 必須 | 50 | - | 特定の業務内容に偏った提案となっていないか | ||||||
2 | 業務実施方法の妥当性、独創性 | ||||||||||
● | 1 | 業務実施の手法が明確かつ妥当であるか | 必須 | 200 | 100 | - | 業務実施にあたっての手法が明確かつ妥当であるか | 3 | |||
2 | 業務実施の手法に、事業成果を高めるための工夫があるか | 任意 | - | 100 | 事業成果を高めるための工夫があるか | ||||||
3 | 作業計画の妥当性、効率性 | ||||||||||
● | 1 | 作業日程・手順に無理がなく、目的に沿った実現性があるか | 必須 | 100 | 50 | - | 作業日程・手順に無理がなく、目的に沿った実現性があるか | 4 | |||
2 | 作業日程・手順に、効率を高めるための工夫があるか | 任意 | - | 50 | 効率を高めるための工夫があるか | ||||||
2 | 事業実施体制 | ||||||||||
1 | 組織の類似調査業務の経験 | ||||||||||
1 | 過去に類似の業務の実績を有しているか | 任意 | 100 | - | 100 | 類似の業務の実績を有しているか | 5 | ||||
2 | 組織の業務実施能力 | ||||||||||
1 | 事業を実施するために必要な人員が確保されているか | 必須 | 150 | 50 | - | 必要な人員が確保されているか | 6 | ||||
2 | 規制庁からの要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか | 任意 | - | 50 | 規制庁からの要求に迅速に対応できる人員補助体制が組まれているか | ||||||
3 | 幅広い知見、人的ネットワーク及び優れた情報収集能力を有しているか | 任意 | - | 50 | 幅広い知見、人的ネットワーク及び優れた情報収集能力を有しているか | ||||||
3 | 事業遂行のための経営基盤・管理体制・技術基盤 | ||||||||||
1 | 事業を実施する上で適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか. | 必須 | 50 | 50 | - | 適切な経営基盤・管理体制・技術基盤を有しているか | 7 | ||||
3 | 事業従事予定者の能力 | ||||||||||
1 | 事業従事予定者の本業務に関する専門知識・適格性 | ||||||||||
1 | 本業務についての基本的な知識・知見を有しているか | 必須 | 150 | 100 | - | 本業務についての基本的な知識・知見を有しているか | 8 | ||||
2 | 本業務についての高度な知識・幅広い経験を有しているか | 任意 | - | 50 | 本業務についての高度な知識・幅広い経験を 有しているか |
Title: 評価項目一覧 - 提案要求事項一覧 -
提案 書の | 評価区分 | 得点配分 | 内部用評価基準 | 雛形ページ番号 | 提案書ページ番号 | ||||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 提案要求事項 | 合計 | 基礎点 | 加点 | 基礎点 | 加点 (カッコ内の得点は、各評価基準の加点幅) | |||
4 組織の取組 | |||||||||||
1 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況 | |||||||||||
1 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代 法」という。)、青少年の雇用の促進等に関する法律(以下「若者雇用推進法」という。)に基づく認定等(プラチナえるぼし認定、えるぼし認定等、プラチナxxxん認定、xxxん認定、ユースエール認 定等)の有無を記載し、有の場合は認定等の名称を記載するとともに、認定通知書等の写し(内閣府男女共同参画局長の認定等相 当確認を受けている外国法人については、その確認通知書の写 し)を添付すること。ただし、提案書提出時点において認定等の期間中であること。 | 任意 | 50 | - | 50 | - | ●女性活躍推進法に基づく認定等(プラチナえるぼし・えるぼし認定等) ・プラチナえるぼし (※1) 50点 ・えるぼし3段階目(※2) 40点 ・えるぼし2段階目(※2) 30点 ・えるぼし1段階目(※2) 20点 ・行動計画(※3) 10点 ※1 女性活躍推進法(令和2年6月1日施行)第 12条に基づく認定 ※2 女性活躍推進法第9条に基づく認定 なお、労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。 ※3 常時雇用する労働者の数が300人以下の事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ。) ●次世代法に基づく認定(プラチナxxxん認定・xxxん認定) ・プラチナxxxん認定 40点 ・xxxん認定(新基準※4) 30点 ・xxxん認定(旧基準※5) 20点 ※4 xxxxん認定(改正後認定基準(平成29年4月1日施行)により認定) ※5 旧xxxん認定(改正前認定基準又は改正省令附則第2条第3項の経過措置により認定) ●若者雇用推進法に基づく認定(ユースエール認定) 40点 (注) 複数の認定等に該当する場合は、最も得点が高い区分により加点を行うものとする。 | 9 | |||
合計 | 1000 | 450 | 550 |
●は価格と同等に評価できない項目(合計500点)
Title: 評価項目一覧 - 添付資料 -
提案書の目次 | 資料内容 | 提案の要否 | 雛形ページ番号 | 提案書ページ番号 | ||
大項目 | 中項目 | 小項目 | ||||
5 添付資料 | ||||||
1 | 組織の概要・事業内容等 | 会社又は法人としての概要(組織の概要、事業内容が分かるパンフレット等) | 必須 | 10 | ||
2 | 用語解説等の補足説明 | 調査事業に係る専門的な用語の説明等 | 任意 | 11 | ||
3 | 事業実施に係る工数 | 実施に必要な工数の明細 | 必須 | 12 | ||
4 | 情報セキュリティの確保 | 受注業務に係る情報セキュリティ対策とその実施方法及び管理体制 | 必須 | 13 |
令和2年度
原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務
評価手順書(加算方式)
令和2年6月
原子力規制委員会原子力規制庁
本書は、「令和2年度原子力規制委員会情報セキュリティ対策に係る調査及び支援業務」の調達に係る評価手順を取りまとめたものである。落札方式、評価の手続き及び提案の配点基準を以下に記す。
第 1 章 落札方式及び得点配分
1.1 落札方式
次の要件をともに満たしている者のうち、「1.2 総合評価
点の計算」によって得られた数値の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 別添「評価項目一覧」に記載される要件のうち必須とされた項目を、全て満たしていること。
1.2 総合評価点の計算
総合評価点 = 技術点 + 価格点
技術点=基礎点 + 加点
価格点=価格点の配分(※) X ( 1 - 入札価格÷予定価格)
※技術点及び価格点は小数点以下切り捨てとする。
1.3 得点配分
※技術点の配分と価格点の配分は、2 : 1 とする。
技術点 | 1000点 |
価格点 | 500点 |
第 2 章 評価の手続き
2.1 一次評価
まず、以下の基準により一次判定を行う。
① 別添「評価項目一覧-遵守確認事項-」の「遵守確認」欄に全て「○」が記入されている。また評価項目一覧の別紙(資格要件等)に必要な書類が添付されていること。
② 別添「評価項目一覧-提案要求事項一覧(項番 1~4)」の、評価項目が必須の
「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。
③ 別添「評価項目一覧-添付資料(項番 5)」の、提案の要否が必須の「提案書頁番号」欄に提案書の頁番号が記入されている。
一次評価で合格した提案書について、「2.2 二次評価」を行う。
2.2 二次評価
「2.1 一次評価」にて合格した提案書に対し、「第 3 章 評価項目の加点方法」にて記す評価基準に基づき採点を行う。この際、別添「評価項目一覧」に記載される、「提案要求事項(項番 1~4)」のうち必須とされた項目について基礎点の得点が 0 となった場合、その応札者を不合格とする。
複数の評価者が評価を行うため、各評価者の評価結果(加点部分の点数)を合計
し、それを平均して基礎点と合計したものを技術点とする。
2.3 総合評価点の算出
以下を合計し、総合評価点を算出する。
① 「2.2 二次評価」により与えられる技術点
② 入札価格から、「1.2 総合評価点の計算」に記した式より算出した価格点
第 3 章 評価項目の加点方法
3.1 評価項目得点構成
評価項目の得点は基礎点と加点の二種類に分かれており、その合計にて提案要求事項毎の得点が決定される。(評価項目毎の基礎点、加点の得点配分は「評価項目一覧-提案要求事項一覧-」の「得点配分」欄を参照)
3.2 基礎点評価
基礎点は、提案要求事項の評価区分が必須である事項にのみ設定されている。評価の際には提案要求事項の要件を充足している場合には配分された点数が与えられ、充足していない場合は 0 点となる。提案者は、提案書にて基礎点の対象となる要件を全て充足することを示さなければならない。一つでも要件が充足できないとみなされた場合は、その応札者は不合格となる。なお、各提案要求事項の基礎点を評価する際の観点は、別添「提案書雛型」にて「基礎点評価の観点」として示している。
3.3 加点評価
加点は、全ての提案要求事項について設定されており、各提案要求事項の加点を評価する際の観点に沿って評価を行う。各提案要求事項の加点を評価する際の観点は、別添「提案書雛型」にて「加点評価の観点」として示している。