香春町公衆無線 LAN 利用規程
香春町公衆無線 LAN 利用規程
(目的)
第1条 この規程は,香春町役場の来訪者の利便性の向上を図るために整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 利用者は,無線LANを利用してインターネットに接続することができる。
(利用場所及び利用時間)
第3条 無線 LAN の利用施設,利用場所及び利用時間は別表のとおりとする。
(利用者の資格)
第4条 利用者は個人とし,法人等による組織的な利用は認めない。
(無線LANの利用)
第5条 無線LANの利用を希望する者(以下「利用希望者」という)は,利用に当たり次に掲げるものを準備するものとする。
(1) WiFi 機能を搭載したパーソナルコンピューター(電源を含む。)等
(2) Web ブラウザ等
2 無線LANの利用料金は,無料とする。
(利用の手続)
第6条 利用希望者は,この規程に同意のうえ,無線LAN接続に必要なパスワードを香春町役場総合案内で提示してもらう。
(利用の承認)
第7条 町長は,前条の規程による利用申込みがなされた場合は,パスワードを利用希望者に交付する。
2 前項の規程によりパスワードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は,当該パスワードを使用することにより,インターネットに接続できる。
3 パスワードは不定期に変更する。接続ができなくなった場合には,あらためて前条に規程する利用手続を行うものとする。
(パスワードの管理)
第8条 利用者は,交付されたパスワードを厳重に管理するものとする。
2 利用者は,パスワードを他の者に貸与又は譲渡してはならない。
3 パスワードの管理不十分,使用上の過誤,又は第三者からの不正アクセス等により発じた損害の責任は利用者が負うものとし,町長は一切の責任を負わないものとする。
(利用者資格の停止・取消)
第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,町長は事前に通知することなく,直ちに当該利用者の利用者資格を停止もしくは取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽の内容で利用申込みを行ったことが判明した場合
(2) 前条及び第10条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(3) 前2項に掲げる場合のほか本規程に違反した場合
(4) その他利用者として不適切と町長が判断した場合
(禁止事項)
第10条 利用者は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 第三者のプライバシー権その他の権利を侵害する行為,及び侵害するおそれのある行為
(2) 前号に掲げるもののほか,他の利用者もしくは町長に不利益又は損害を与える行為,及び与えるおそれのある行為
(3) 誹謗中傷する行為
(4) 公序良俗に反する行為,又はそのおそれのある行為,もしくは公序良俗に反する情報を提供する行為
(5) 犯罪的行為,又は犯罪的行為に結び付く行為,もしくはそのおそれのある行為
(6) 選挙期間中であるか否かを問わず,選挙運動又はこれに類する行為
(7) 性風俗,宗教,政治に関する活動
(8) パスワードを不正に使用する行為
(9) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを,無線LANを通じて,又は無線LANに関連して使用し,もしくは提供する行為。
(10) 通信販売,連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定または不特定多数に大量のメールを送信する行為
(11) 前各号に掲げるもののほか,法令に違反し,もしくは違反するおそれのある行為,又は町長が不適切と判断する行為
2 前項に該当する利用者の行為によって町長,利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は,利用者は,利用者の資格を喪失した後であっても,すべての法的責任を負うものとし,町長は一切の責任を負わないものとする。
(運用の中止)
第11条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合,無線LANの利用を中止できるものとする。
(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2) 暴動,騒乱,労働争議,地震,噴火,洪水,津波,火災,停電その他の非常事態により,当無線LANの運用が通常どおりできなくなった場合
(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等,やむを得ない事由がある場合
(4) その他,町長が無線LANの運用上,一時的な中断が必要と判断した場合
2 無線LANの利用の中止により,利用者または第三者が被ったいかなる損害についても,理由を問わず,町長は一切の責めを負わないものとする。
(免責)
第12条 町長は,無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報等について,その完全性,正確性,確実性,有用性等につき,いかなる保証も行わないものとする。
2 無線LANのサービスの提供,遅滞,変更,中止若しくは廃止,無線LANサービスを通じて登録,提供もしくは収集された利用者の情報の消失,利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害,データの破損,漏洩,その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について,町長は一切責任を負わないものとする。
3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては,その理由にかかわらず,当該利用者が費用を負担するものとする。
4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は,利用者が行うものとする。パーソナルコンピューターの機種,基本ソフトウェア,Web ブラウザ等によって,無線LANを利用できない場合があっても,町長は一切責任を負わないものとする。
5 利用者が無線LANを利用したことにより,他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について,町長は一切の責任を負わないものとする。
6 町長は,無線LANの適切な利用を図るため,利用者のアクセスログを記録したり,特定の Web サイトへの接続を制限したりすることができるものとする。
(本規程の変更)
第13条 町長は,利用者の承諾を得ることなく,この規程を変更することができる。
附 x
x規程は,平成24年3月1日から施行する。附 x
x規程は,平成24年5月1日から施行する。
別表
利用可能施設 | 利用場所 | 利用時間 |
香春町役場 | 1階ロビー及び2階フロア | 8時30分から17時30分 |
香春町町民センター | 1階ロビー | 8時30分から22時 |
※電波の状況により、別表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。
※メンテナンスにより予告なくサービスを停止する場合がある。
香春町告示第15号
香春町公衆無線 LAN 利用規程の一部を改正する規程を制定し、ここに公布する。平成24年3月26日
香春町長 x x x x
香春町規程第2号
香春町公衆無線 LAN 利用規程の一部を改正する規程
香春町公衆無線 LAN 利用規程(平成24年香春町規程第1号)の一部を次のとおり改正する。
別表(第3条関係)を次のとおり改める。
利用可能施設 | 利用場所 | 利用時間 |
香春町役場 | 1階ロビー及び2階フロア | 8時30分から17時30分 |
香春町町民センター | 1階ロビー | 8時30分から22時 |
※電波の状況により、別表に掲げる利用場所内であっても利用できない場合がある。
※メンテナンスにより予告なくサービスを停止する場合がある。
附 x
x規程は,平成24年5月1日から施行する。