Contract
新xxマリーナ運営事業募集要項
令和4年12月北九州市
北九州埠頭株式会社
目 次
1 事業の趣旨 1
2 公募内容 2
3 公募条件 3
4 スケジュール 6
5 公募手続き等 7
6 選定方法 9
7 事業譲渡契約、財産売却契約、事業用定期借地権設定契約 10
8 協定の締結 11
9 事務局・問い合わせ先 12
別紙
1 提案に関する評価項目及び配点
2 売買契約書(案)
3 事業用定期借地権設定契約書(案)
4 物件調書
5 公募図面
6 様式集
1 事業の趣旨
(1)地域概況
新xxマリーナがある新xx地区は、xxな海と山の自然に恵まれた地域となっており、xxx古の灯台「部埼灯台」、航海の安全を見守る「僧xxの像」など由緒ある名所・旧跡が数多くあります。
新xxマリーナは、緑地帯に囲まれたスペースに、クラブハウスやクレーンなど、快適なマリンレジャーを創造する諸施設を整えています。また、関門海峡からは海路 15 分、四季を通して穏やかな海象条件に恵まれた瀬戸内海・周防灘に面しており、関門・瀬戸内海・xxx方面へのホームポートとして、豪快なフィッシングに、爽快なクルージングに、多彩なマリンレジャーが楽しめる施設となっています。
(2)公募の趣旨
新xxマリーナを含む新xx2期埋立地は昭和54年12月に北九州港港湾計画で位置づけられ、昭和62年度から整備に着手し、平成3年11月に現況の施設整備を完成しました。
マリーナの管理運営は、民間ノウハウを積極的に活用するため、平成2年12月に北九州市及び民間企業10社により第三セクター「新xxマリーナ株式会社」が設立され、平成3年8月から営業開始しました。その後、同じく北九州市の第三セクターである「北九州埠頭株式会社」に営業譲渡し、現在に至っております。
一方で、供用開始後30年を経過し、施設が老朽化していること、また、設備が旧式で近年需要が増加している大型艇の受け入れなどの新たなニーズに対応できないなど、いくつかの課題を抱えています。
このような状況を受け、施設の有効な利活用に向けて市内外のマリーナ利用者に対する
「アンケート調査」や民間事業者の皆様から意見を伺う「サウンディング調査」を実施し、様々なご提案を頂きました。
以上を踏まえ、「新xxマリーナの運営の継続」、「マリーナ活性化・にぎわいの創出」を図るためには、柔軟な発想や実行力を有する民間事業者の力を活用する必要があると判断し、運営事業の譲渡を検討することとなりました。
なお、譲渡にあたっては、民間事業者の皆様の参入機会を確保し、柔軟な発想や実行力を有する民間事業者のご提案をいただくとともに、手続きのxx性、透明性を確保する観点から、公募型プロポーザルによる選定を行うこととしています。
事業者の皆様におかれましては、本事業の趣旨をご理解いただき、積極的にご応募いただきますようお願いします。
2 公募内容
(1)公募を行う者
北九州市(以下、「本市」と表記)、北九州埠頭株式会社(以下、「北九州埠頭(㈱)」と表記)
(2)事業者選定方法
公募型プロポーザル方式
(3)公募期間
令和4年12月26日(月)~令和5年2月3日(金)
事 業 | 所有者 | |
現在 | 令和5年4月~ | |
新xxマリーナ運営事業(※) | 北九州埠頭㈱ | 事業者 |
(4)公募の対象ア 事業の売却
※新xxマリーナ運営事業には、受付、船舶管理・振興等の業務が含まれます(現在の北九州埠頭㈱は、外部委託により実施)。
イ 施設の売却
施 設 等 | 所有者 | |
現在 | 令和5年4月~ | |
1号~3号浮桟橋、給油浮桟橋、レールウィンチ、クレーン | 本市 | 事業者 |
クラブハウス その他(船台、コンテナハウス等) | 北九州埠頭㈱ | 事業者 |
※施設の詳細は、別添資料をご参照ください。
【施設配置図】 線で囲んだ施設が、主な売却対象
本市→事業者
給油浮桟橋
1 号浮桟橋
2 号浮桟橋
(30t)レールウィンチ
(7t)クレーン
3 号浮桟橋
クラブハウス
北九州埠頭㈱→事業者
※新xxマリーナの土地は市が長期貸付する
3 公募条件
(1)運営事業、施設の売却
以下について一括で売却します(一部のみの売却は認められません)。
「買取希望価格見積書」には、最低売却価格以上の金額をご記入ください。ただし、売買契約時には別途、消費税等が課税されます。
No. | 施設等 所有者 | 最低売却価格 (税抜き) |
1 | ・新xxマリーナ運営事業 ・クラブハウス 北九州埠頭㈱ ・その他(船台、コンテナハウス等) | 32,826,801 円 |
2 | ・1号~3号浮桟橋、給油浮桟橋、 本市 レールウィンチ、クレーン | 4 円 |
合計 | 32,826,805 円 |
※ 施設等については、現状有姿での売却となります。
(2)土地の賃貸借
土地については、賃貸借契約(事業用定期借地権設定契約、30 年間)を締結します。
ア 賃借希望価格
「賃借希望価格見積書」には、令和4年度最低賃借料(年額)以上の金額をご記入ください。賃借希望価格は、公募選定の評価点の算出に使用します。
令和4年度最低賃借料(年額)
11,981,701円
※貸付面積 34,241.26㎡
詳細は、別紙「公募図面」をご参照ください。
今後の公共工事等の実施により面積が変動する可能性があります。
※令和4年度「仮の固定資産評価額」(※)× 3% の算出式で算出しています。
(※)「仮の固定資産評価額」とは、当該地が非課税物件であることから、貸付等 に伴う目的外使用料の算定のため本市財政局にて仮評価を行ったものです。
イ 土地賃借料
毎年度の賃借料は、令和4年度最低賃借料(年額)と賃借希望価格の比率を元に、毎年度見直しを行います。
賃借希望価格
土地賃借料= × 3% ×当該年度「仮の固定資産評価額」令和4年度最低賃借料(年額)
※1円未満切捨て。
ウ 保証金
保証金は、賃借料の 12 か月分を納付していただきます。保証金は契約の終了に伴い、当該用地を原状回復し、本市に返還されたことを確認し、事業者に返還するものとします。なお、返還する保証金には、利息は付さないものとします。
エ 連帯保証人
契約の履行を確保するため、本市の定める資格を有する連帯保証人1名を立てるものとします。
オ 土地の引渡し
土地の引渡しは、現状有姿とします。
(3)水域占用許可
浮桟橋、クレーン等は水域占用許可が必要です。所有権移転後は、水域占用許可申請を行ってください。(水域占用料の詳細は、港湾空港局港営部港営課【093-321-5932】へお尋ねください)。
※占用面積は、8146.12 ㎡で、使用料は、2,443,836 円/年です(令和4年度時点)。
(4)北九州市港湾環境整備負担金
港湾法第 43 条の 5、並びに北九州市港湾環境整備負担金条例に基づき、事業場の敷地が 10,000 平方メートル以上である事業者が、負担対象事業者となります(負担金の額は、負担対象工事の実施状況により決定されます。詳細は、港湾空港局港湾整備部整備課【093-321-5961】へお尋ねください)。
(5)浮桟橋の改修・更新
浮桟橋については、老朽化が進んでいますので、将来にわたって利用が継続できるよう改修や更新等を検討し、提案書に対策案を記載してください
営業開始後3年以内に着手してください。
(6)大型艇の受入れ
大型艇(60ft 超)2艇以上の艇置契約が可能となるよう、浮桟橋の拡張等を検討し、提案書に対策案を記載してください(ただし、3 号浮桟橋については拡張等を必須としません)。
営業開始後3年以内に着手してください。
(7)用途
新xxマリーナは、マリーナ港区内にあるため、マリーナ事業及びそれに付帯する事業以外には使用できません。また、以下のような用途には、利用できません。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に供するもの。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の用途等に供するもの。
・政治的用途又は宗教的用途に供するもの。
・地域住民等の生活を著しく脅かすような活動に供するもの。
・悪臭、騒音、粉塵、振動又は土壌汚染など近隣環境を損なうと予想される用途に使用するもの。
(9)事業開始日
令和5年4月1日。
(10)その他
・施設を整備する場合は、現地及び諸規制についての調査確認を行い、関係法令及び条例・要綱等を遵守してください。
・電気室は売却対象ではありません。ブレーカーを責任分界点とし、ブレーカーまでが本市、二次側から事業者の責任とします。
・ヤード照明については土地の付属物となりますので、事業者での管理となります。
・水道については、メーター部分より先が事業者の管理です。
・暴力団排除のため、契約などの相手方が暴力団員などでないか確認する場合は、本市を通じて福岡県警察に照会が可能です(契約書等に暴力団を排除するために必要な条項を整備した上で、照会を行っていただく必要があります)。
・公募条件に定める履行状況を確認するため、本市が実地調査し、又は所要の報告を求めることがありますが、その場合は協力する義務があります。
・本施設に残置されている利用者の備品等についても全て引き継ぎ、利用者と十分協議の上、処分の必要があれば事業者の負担で処分するものとします。
・敷地内には、地中埋設物が埋存している可能性及び土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に規定する基準値を超える土壌の存在の可能性がありますが、引き渡しはすべて現状有姿で行い、本市は契約不適合責任等を負いません。
・事業開始にあたり、今後の運営方針や、既存利用者との契約等について、既存利用者への十分な説明を行ってください。また事業開始後も必要に応じて利用者説明会を行うなど誠意をもって対応してください。
募集要項等の配布
4 スケジュール
事業者募集説明会参加申込
↓
事業者募集説明会の開催
↓
令和4年12月26日(月)~令和5年2月3日(金)まで
(土、日、祝日を除く)
令和4年12月26日(月)~令和5年1月10日(火)17:00まで
(土、日を除く)
令和5年1月13日(金) 13:30~15:30(予定)
↓
質問の受付と回答
令和5年1月13日(金)~同年1月18日(水) 17:00まで
(質問受付終了後、同年1月20日(金)までに回答)
↓
提案書類の受付
令和5年2月2日(木)~同年2月3日(金)17:00まで
↓
事業者検討会
(事業者xxxxx等)
令和5年2月中旬(予定)
最優秀提案者決定及び評価結果の通知、公表
↓
令和5年3月上旬(予定)
↓
↓
事業譲渡契約・財産売買契約・協定の締結
事業用定期借地権設定契約締結
所有権移転登記
令和5年3月中旬~(予定)
営業開始
↓
令和5年4月1日(土)
5 公募手続き等
(1)募集要項等の配布
○ 配布期間:令和4年12月26日(月)~令和5年2月3日(金)(土、日、祝日を除く)
○ 配布時間:9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
○ 配布場所:x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x北九州市港湾空港局港営課
担当者:xx、xx
x 話:093-321-5932 FAX:093-331-5501電子メール:xxxxxx-xxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
※ 電子データの送信もいたしますのでご連絡ください
※ 募集に関する各資料は、北九州市ホームページからもダウンロードできます。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxx-xx/00000000.xxxx
(2)事業者募集説明会の開催
○ 開催日時:令和5年1月13日(金)13:30~15:30(予定)
①13:30~14:15 現地見学会 ※雨天決行
②14:30~15:30 説明会
○ 集合・開催場所【予定】:新xxマリーナクラブハウス1階ロビー説明会の進行状況により時間が前後する場合があります。
○ 参加人員:申込者1社あたり3名まで
感染症対策のため、手指消毒・検温・マスク着用にご協力ください。
○ 参加申込書提出期限:令和5年1月10日(火) 17:00まで
様式1「事業者募集説明会の参加申込書兼連絡先届出書」を電子メール又はFAXにて送付ください。なお、応募を予定しているが、説明会に参加できない場合も、説明会に参加できない旨記入し、ご送付ください(説明会での質疑応答や質問書に対する回答等についてご連絡します)。
※ 応募を予定している事業者は、なるべく説明会にご参加ください。
※ 募集要項、物件調書、様式集を当日ご持参ください(当日は、これらの書類の配布はいたしません)。
(3)質問の受付と回答
○ 受付期間:令和5年1月13日(金)~同年1月18日(水) 17:00まで
○ 受付方法:様式2「質問書」に記入の上、事務局まで電子メールまたはFAXで送付してください。訪問、電話、郵送による質問受付はできません。「質問書」を送付した時は、事務局まで電話にて連絡をお願いします。
○ 回答方法:受付期間終了後、事業者募集説明会における質疑応答と併せ、令和5年1月
20日(金)までに、「事業者募集説明会の参加申込書兼連絡先届出書」の送付があった事業者に対し、お送りさせていただきます(質問を行った事業者名は非公表)。なお、質問者に対し、個別には回答はしません。
(4)提案書類の受付
○ 受付期間:令和5年2月2日(木)~同年2月3日(金) (土、日を除く)
○ 受付時間:9:00~17:00(12:00~13:00を除く)
○ 提出方法:事務局まで持参、又は期間内必着にて郵送してください。
持参される場合は、事務局まで連絡し、日時調整のうえ来庁ください。
○ 提出書類(●は必須、〇は該当する場合のみ)
提 出 書 類 | 提出 | 様式 | 部数 | |
応募書類等 | 事業者募集説明会の参加申込書兼連絡先届出書 | 〇 | 様式1 | 1部 |
質問書 | 〇 | 様式2 | 1部 | |
提案申込書 | ● | 様式3 | 正1部副1部 | |
誓約書(*) | ● | 様式4 | ||
提案概要書(A3版片面印刷) | ● | 様式5 | ||
提案事項のまとめ(A3版片面印刷) | ● | 様式6 | ||
事業提案書 (A4版縦両面印刷。表紙を除き20枚以内。様式自由) | ● | - | ||
買取・賃借希望価格見積書 | ● | 様式7 | ||
会社概要(*) | ● | 様式8 | ||
役員等名簿(*) | ● | 様式9 | ||
財務状況表(*) | ● | 様式 10 | ||
会社概要(パンフレットなど)(*) | ● | - | ||
定款等(*) | ● | - | ||
法人登記簿謄本及び印鑑証明書(原本1部) (発行後3か月以内のもの)(*) | ● | - | ||
納税証明書(*) (市税の未納がない事を証明するもの) | ● | - | ||
直近3年間の決算資料(貸借対照表、損益計算書及びキ ャッシュフロー計算書、勘定科目別総括表)、事業報告書 | ● | - | ||
構成員一覧表(連合体として提案する場合のみ) | 〇 | 様式 11 | ||
委任状 | 〇 | 様式 12 | ||
連絡先届出書代表担当者変更届 | ○ | 様式 13 | 1部 | |
構成員変更届(連合体として提案する場合のみ) | ○ | 様式 14 | 1部 | |
辞退届 | ○ | 様式 15 | 1部 |
※注)1 連合体の場合、上記(*)印資料は、全構成員分を提出してください。
2 副本はxx複写による提出を可とします。ただし、カラーでしか詳細を判別できない箇所は白黒とせず、カラーで複写してください。
(5)応募申込書類及び提案書類の取扱い
① 提出する書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属します。
ただし、提案内容の公表その他本市が必要と認める場合、本市は、提出された書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。
また、提出された書類は、北九州市情報公開条例の規定に基づき非公開とすべき箇所を除き公開することがあります。
② 提出された書類は返却しません。
③ 提出された書類について、原則、追加、変更などは受付けません。なお、事務局から追加で資料を求めることがあります。
(6)応募の辞退
応募を辞退する場合は、様式15「辞退届」を提出してください。
(7)応募者の資格要件
次の全ての事項に該当しないこと
なお、応募者の資格要件は、関係各署などへ照会し確認することがあります。
ア 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者イ 市税を滞納している者
ウ 本市から指名停止措置を受けている者エ 以下の申立てがなされている者
・破産法第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て
・会社更生法第17条に基づく更生手続開始の申立て
・民事再生法第21条の規定による再生手続きの申立てオ 手形交換所による取引停止処分を受けている者
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下、「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)のほか、次に掲げる者
・当該施設を暴力団の事務所その他これに類するものの用に供しようとする者
※「これに類するもの」とは、公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるものをいう。
・法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
・役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者で役員以外の者)が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
・自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団を利用している者
・暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
・暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者キ 応募に関して、不正な行為が明らかになった者
6 選定方法
有識者で構成される『新xxマリーナ運営事業 事業者検討会』(以下、「検討会」という。)において評価された結果を基に、本市と北九州埠頭㈱が最優秀提案者を決定します。
応募者が1者の場合でも評価を行います。
(1)評価方法
ア 応募者の資格要件審査
資格要件を審査します。なお、資格要件を満たさない場合はヒアリングを行いません。
x 提案内容の評価
① ヒアリングは、「提案に関する評価項目及び配点」の各項目に対し、審査を行い、評価
(評点化)します。
② ヒアリングは、提出された書類を用いて、応募者から提案内容の説明をしていただきます。
ウ 評価の取りまとめ、最優秀提案者の決定
検討会では、各提案内容を評点化した結果、その最高得点者を最優秀提案者として選定します。なお、提案書の評点が7割未満の場合は、選定しません。
(2)結果の通知
検討会の結果等は、各応募者(連合体の場合は代表構成員)に通知します。
(3)結果の公表
最優秀提案者名(連合体で応募の場合、全ての構成員名)は、本市HP にて公表します。
7 事業譲渡契約、財産売買契約、事業用定期借地権設定契約
契約については、本市及び北九州埠頭㈱と個別に契約を締結することになります。契約の手順については、以下のとおりです。
(契約の手順等)
・本市及び北九州埠頭㈱と最優秀提案者で、契約内容に関する協議を行います。
・契約内容に合意した後、本市及び北九州埠頭㈱と個別に契約を締結します。
・なお、最優秀提案者と契約内容について合意しなかった場合、若しくは5(7)応募者の資格要件を満たさない事が判明した場合等、何らかの理由で最優秀提案者が本市との契約を締結できなくなった場合は、次点者と契約についての協議を行うことができることとします。
(1)事業譲渡契約、財産売買契約
① 売買代金の納付、事業・財産の引渡し
当該建物等の売買代金は、本市が発行する「納入通知書」及び北九州埠頭㈱が発行する「請求書」により全額を一括納入していただきます(連合体の場合、代表構成員が代表して一括納入してください)。
売買代金の納付期限は、令和5年4月1日を予定しています。
② 所有権移転登記の手続き、所有権移転の禁止
売買代金の納入を確認した後、事業者は、北九州埠頭㈱の建物等の所有権移転登記を行っていただきます。登記に要する費用は事業者の負担とします。本施設を購入し建物を活用する場合にかかる測量及び登記等に必要な費用については、すべて事業者の負担となります
(本市が所有する既存資料の提供は可能です)。
本契約日から土地の賃貸借期間満了日まで、第三者への所有権の移転は認めません。
ただし、本事業を確実に履行できる第三者に承継する場合で、本市の承認を得たときはこの限りではありません。
③ 契約の解除
本契約に定める条項に違反した場合には、本市及び北九州埠頭㈱は、催告なしに本契約を解除することができます。
④ 違約x
x契約に定める条項に違反した場合には、本契約に定める違約金を徴収することがあります。
⑤ 諸費用等
契約に要する費用は事業者の負担とします。
(2)事業用定期借地権設定契約
① 保証金
事業者決定後、本市と協議のうえ、事業用定期借地権設定契約を締結することとします。その際、保証金として、賃借料の12か月分を納付していただきます。
保証金の納付期限は、契約締結日を予定しています。
② 用途指定及び譲渡等の制限
本市の承諾を得ずに用途の変更、第三者への本件土地の転貸若しくは借地権の譲渡を禁止します。
③ 契約の解除
上記②に定める事項及びその他本契約に定める条項に違反した場合等には、本市は、催告なしに本契約を解除することができます。
④ 違約x
x契約に定める条項に違反した場合には、本契約に定める違約金を徴収することがあります。
⑤ 原状回復義務
賃貸借期間終了時又は契約の解除時には、自己の費用負担によって、公募対象地に存在する建物、備品等を撤去し、土地を更地の状態で本市に明け渡してください。
土地の明け渡しが遅延した場合には、損害金が発生します。
⑥ 諸費用等
契約にかかるxx証書作成に要する費用及び権利設定登記に要する費用は事業者の負担とします。
8 協定の締結
本市は、事業予定者と協議の上、新xxマリーナの適正かつ円滑な遂行を図るため、必要に応じて本事業の包括的な内容について約定します。
9 事務局・問い合わせ先
〒801-0834 北九州市xx区西海岸一丁目2番7号北九州市港湾空港局港営課
担当者:xx、xx
x 話:093-321-5932 FAX:093-331-5501
電子メール:xxxxxx-xxxxx@xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
※ 募集に関する各資料は、北九州市ホームページからダウンロードできます。 xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxx-xx/00000000.xxxx