Contract
xxxバス株式会社 ICカード乗車券 取扱規則
第1章 x x
(目 的)
第1条 この規則は、xxxバス株式会社(以下、「当社」という。)が、ICカードを媒体としたストアードフェアカード、定期券カード(以下、「ICカード乗車券」という。)の利用者に提供するサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 株式会社xxxグループ(以下、「xxxグループ」という。)が発行するICカード乗車券(以下、ストアードフェアカードを「ICい~カード」、定期券カードを「ICい~カード定期券」という。※「別表1-1」)による当社路線に係る旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。なお、他社が発行した全国 相互利用が可能なICカード乗車券(以下、「他社が発行したI Cカード乗車券」 という。※「別表1-2」)による当社路線に係る旅客の運送等については、別途 「第5章他社が発行したICカード乗車券」に定めるところによる。
2 この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
3 この規則に定めていない事項については、別に定めるものによる。
に定めるものには、当社 一般乗合旅客自動車運送事業運送約款がある。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1) 「当社路線」とは、当社の経営する乗合バス全路線(高速バスを除く)をいう。
(2) 「SF(ストアードフェア)」とは、ICい~カードに記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いに充当するものをいい、その記録媒体としてICチップ内蔵のカードがある。
(3) 「ICい~カード」とは、SFの機能を持つICカード乗車券をいう。
(4) 「ICい~カード定期券」とは、券面に当社及び伊予鉄道株式会社で通用する定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券とストアードフェアカードの機能を持つICカード乗車券をいう。
(5) 「乗車」とは、当社路線においてバス車両に乗車することをいう。
(6) 「降車」とは、当社路線においてバス車両から降車することをいう。
(7) 「リーダーライター(R/W)」とは、バス車内に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下、「乗車R/W」という。)と降車処理をするために設置したもの(以下、「降車R/W」という。)がある。
(8) 「チャージ」とは、ICい~カードに入金してSFを積み増しすることをいう。ただし、保有するい~カードポイントをSFに交換することもいう。
(9) 「デポジット」とは、返却することを条件にICい~カードの利用権の代価としてxxxグループが収受するものをいう。
(10) 「携帯端末」とは、精算処理をするための機器をいう。
(ICカード乗車券の種類)
第4条 当社で利用できるICい~カードの種類は「別表1-1」、他社が発行したICカード乗車券については、「別表1-2」に定めるものとする。
(契約の成立時期及び適用規定)
第5条 ICカード乗車券による契約の成立時期は、ICカード乗車券を購入したときとする。
2 個別の運送契約の成立時期は、バス車内の乗車R/Wで乗車処理をしたときとする。
また、携帯端末で精算処理をしたときとする。
(規則等の変更)
第6条 この規則及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更することがある。
(旅客の同意)
第7条 旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
(取扱区間)
第8条 ICカード乗車券の取扱区間は当社乗合バス全路線(高速バスを除く。)とする。
(使用方法)
第9条 ICカード乗車券を用いて乗車するときは乗車R/Wで乗車処理を行い、降車するときは同一のICカード乗車券により降車R/Wで降車処理を行わなけれ
ばならない。
2 前項以外の場合は、降車するときに携帯端末で降車処理のみ行わなければならない。
3 前項の定めにかかわらず、ICカード乗車券はICい~カード取扱い窓口で精算することができる。
(発売箇所)
第 10 条 当社は、ICい~カードの発売等業務をxxxグループから受託し、当社バス車内及び営業所等で行う。
2 ICい~カードの発売は、ICい~カード取扱い窓口で行う。
3 ⅠCい~カード定期券の発売は、ICい~カード定期券取扱い窓口で行う。
4 当社の都合により、前 2 項で定めた発売箇所以外で発売することがある。
(制限事項等)
第 11 条 1回の乗車につき、2枚以上のICい~カードを同時に使用することはできない。
2 乗車時に使用したICカード乗車券を降車時に使用しなかった場合は、当該I Cカード乗車券で再び乗車することはできない。
3 次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券は直接リーダーライターで使用することができない。
(1) 降車時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき。
(2) ICカード乗車券の破損、リーダーライターの故障等によりICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。
4 記名式ICい~カードは、当該ICい~カードの記名人以外が使用することはできない。
5 他の乗車券及び現金と併用して使用することはできない。
6 乗車時にSF残額がない(0 円)場合は、ICい~カードを使用することができない。(ICい~カード定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から乗車する場合を除く。)
7 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできない。
(制限又は停止)
第 12 条 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に揚げる制限又は停止をすることがある。
(1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止。
(2) 乗車区間・乗車経路・乗降車方法若しくは乗車する路線等の制限。
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係施設等に掲示する。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社及びxxxグループはその責めを負わない。
(ICカードの所有権)
第 13 条 ICカード乗車券に使用するICい~カードの所有権は発行元であるxxxグループに帰属する。
2 ICカード乗車券が不要となったとき及びそのICカード乗車券を使用する資格
を失ったときは、ICい~カードを返却しなければならない。
3 当社及びxxxグループの都合により、予告なく貸与したICい~カードを交換することがある。
(デポジット)
第 14 条 当社はICカード乗車券を発売するにあたり、xxxグループが所有するICい~カードを旅客に貸与するものとする。この場合、デポジットとしてICい~カード1枚につき 500 円を収受する。
2 前項にかかわらず、デポジットの額を変更する場合がある。
3 ICカード乗車券を旅客が返却したときは、第24条、第25条、及び第38条に定める場合を除き、発売時に収受したデポジットを返却する。
4 デポジットは旅客運賃等に充当する事はできない。
(ICカード乗車券の失効)
第 15 条 ICカード乗車券の有効期限は別途定める。
(チャージ)
第 16 条 旅客はICカード乗車券に、バス車内(高速バスを除く。)、自動チャージ機及び ICい~カード取扱い窓口でチャージすることができる。
2 ICカード乗車券のチャージ額は、「別表2」に定めるものとする。
(SF残額の確認)
第 17 条 旅客はICカード乗車券のSF残額をリーダーライター又はICい~カード取扱い窓口で確認することができる。
(SF利用履歴の確認)
第 18 条 旅客はICカード乗車券の利用履歴をICい~カード取扱い窓口にて、次の各号に定めるとおり確認することができる。
(1) 利用履歴は、最近の利用履歴から 9 件までさかのぼって印字することができる。
(2) 利用履歴の印字内容は、SFを使用した利用日、取扱種別、取扱箇所、利用額、残額とする。
(3) 正常に乗降処理がされていない場合は、利用履歴の確認はできない。
(4) 1年間を経過した利用履歴の確認はできない。
第2章 ICい~カード
(ICい~カードの所持資格)
第 19 条 各種ICい~カードの所持資格は「別表3-1」に定めるものとする。
2 記名式ICい~カードの購入に際しては、所定の申込書にICい~カード種別、氏名、生年月日、住所等を記載し、提出しなければならない。
3 記名式ICい~カードは、当社及びxxxグループが認める場合を除いて個人で複数枚を購入することができない。
4 「別表3-1」の障害者大人用、障害者小児用及び障害者介護用のICい~カードについては、身体障害者手帳又は療👉手帳を提示しなければならない。
(発売額)
第 20 条 ICい~カードの発売額は 2,000 円(デポジット 500 円を含む。)とする。
2 前項にかかわらず、発売額を変更することがある。
(更新期限)
第 21 条 小児用、障害者大人用、障害者小児用及び障害者介護用のICい~カードにはカード利用の更新期限がある。
2 更新期限は「別表3-1」に定めるものとし、更新手続きは、ICい~カード取扱い窓口において更新期限の14日前から受け付ける。
3 障害者大人用、障害者小児用及び障害者介護用のICい~カードの更新手続きには、身体障害者手帳又は療👉手帳の提示により本人確認が必要となる。
4 更新手続きのためだけの乗車に限り、最寄りのICい~カード取扱い窓口がある停留所までの旅客運賃は無賃扱いとする。
(運賃の減算)
第 22 条 ICい~カードを第9条の規定により使用する場合、降車時にICい~カードのSFから次の各号のとおり当該乗車区間の運賃を減算する。
(1) ICい~カード大人用 大人片道普通旅客運賃
(2) ICい~カード小児用 小児片道普通旅客運賃
(3) ICい~カード障害者大人用 大人片道普通旅客運賃の半額
(4) ICい~カード障害者小児用 小児片道普通旅客運賃の半額
(5) ICい~カード障害者介護用 大人片道普通旅客運賃の半額
(効 力)
第 23 条 第9条の規定により使用する場合のICい~カードの効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当該乗車区間において片道1回の乗車に限り有効なものとする。
また、ICい~カード(大人用)から大人の片道普通旅客運賃を減算することを承諾して使用する場合には、小児が使用することができる。
(2) 「別表1」の各記名式ICい~カードは、記名人のみが使用することができる。
(3) 乗車R/W処理したICい~カードは、当日に限り降車R/Wが正常に処理される。
(無効となる場合)
第 24 条 ICい~カードは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。この場合デポジットは返却しない。
(1) 所持資格のない方が利用したとき。
(2) 旅行開始後のICい~カードを他人から譲り受けて使用した場合。
(3) その他不正乗車の手段として使用した場合。
2 偽造、変造又は不正に作成されたICい~カードを使用した場合は、前項の規定を準用する。
(不正使用未遂の場合の取扱方)
第 25 条 偽造、変造又は不正に作成されたICい~カードを使用しようとした場合は、これを無効として回収する。
2 前項に規定するほか、ICい~カードを不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがある。
3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットを返却しない。
(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等)
第 26 条 第 24 条第1項の規定により、ICい~カードを無効として回収した場合は、旅客の乗車停留所からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受する。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留所が判明しない場合は、そのバスの始発地から乗車したものとして計算する。
(紛失再発行)
第 27 条 ICい~カードは以下の場合、旅客が別に定める申込書をICい~カード取扱い窓口に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失したICい
~カードの使用停止措置を行い、使用停止手続日を除く3日目以降に再発行を行う。
(1) 申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該ICい~カードの記名人本人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日等の情報がxxxグループのシステムに登録されていること。
(3) 再発行を行う前に、ICい~カードの処理を行う全ての機器に対して当該ICい
~カードの使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するICい~カード1枚につき紛失再発行の手数料 210 円とデポジット 500 円を現金で収受する。
3 当該ICい~カードの使用停止の申し込みを受けた後、これを取り消すことはできない。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したICい~カードを発見した場合は、旅客はこれをICい~カード取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客が紛失したICい~カードとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って返却の取扱いを行う。
(当社及びxxxグループの免責事項)
第 28 条 紛失したICい~カードの使用停止措置が完了するまでの間に当該ICい~カードの払い戻しやSFの使用等で生じた損害額については、当社及びxxxグループはその責めを負わない。
(障害再発行)
第 29 条 ICい~カードの破損等によってICい~カードの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をICい~カード取扱い窓口に提出したときは、申出日を除く3日目以降に当該ICい~カードのSF残額と同額のICい~カードの再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。
(払い戻し)
第 30 条 旅客は、ICい~カードが不要となった場合は、これをICい~カード取扱い窓口に差し出して、当該ICい~カードのSF残額の払い戻しを請求することができる。
この場合、所定の申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該ICい
~カードの記名人本人であることを証明した(無記名式ICい~カードは、この限りではない。)ときに限って払い戻しを行い、デポジットを返却する。
この場合、手数料としてICい~カード1枚につき 210 円を収受する。
2 前項にかかわらず、ICい~カードを所持する旅客が「別表3-1」で定める所持資格を失ったICい~カードの払い戻しをする場合は、手数料を収受しない。
(運行中止の場合の取扱方)
第 31 条 乗車R/Wによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取り扱いを選択のうえ請求することができる。
(1)発停留所までの無賃送還
この場合は、乗車区間の運賃は収受しない。また、無賃送還後、発停留所での降車処理時にはICい~カードの発停留所情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中停留所で下車した場合は、次号に定める取り扱いを適用する。
(2)発停留所に至る途中停留所までの無賃送還
この場合は、発停留所から途中停留所までの片道普通旅客運賃相当額を途中停留所においてICい~カードのSF残額から減算する。
(3)不通区間の別途旅行
運行中止となった区間を旅客が当社路線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発停留所から旅行中止停留所までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止停留所においてICい~カードのSF残額から減算する。
2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによる。
第3章 ICい~カード定期券
(ICい~カード定期券の所持資格)
第 32 条 各種ICい~カード定期券の所持資格は「別表3-2」に定めるものとする。
2 ICい~カード定期券の購入に際しては、所定の申込書に定期券の種別、利用区間、氏名、生年月日、住所等を記載し、提出しなければならない。
また、障害者割引の適用条件は「別表3-3」に定めるものとし、購入の際は身体障害者手帳又は療👉手帳を提示しなければならない。
3 ICい~カード定期券の新規購入、継続購入は通用開始日の14日前からとする。
(更新期限)
第 33 条 小児用、障害者大人用、障害者小児用及び障害者介護用のICい~カード定期券にはカード利用の更新期限がある。
2 更新期限は「別表3-2」に定めるものとし、更新手続きは、ICい~カード定期券取扱い窓口において更新期限の14日前から受け付ける。
3 障害者大人用、障害者小児用及び障害者介護用のICい~カード定期券の更新 手続きには、身体障害者手帳又は療👉手帳の提示により本人確認が必要となる。
4 更新手続きのためだけの乗車に限り、最寄りのICい~カード定期券取扱い窓口がある停留所までの旅客運賃は無賃扱いとする。
(運賃の減額等)
第 34 条 ICカード定期券の券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受する。
この場合、「小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者大人用定期券」並びに「障害者介護用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃の半額を、「大人用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃を、「障害者小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃の半額を収受する。
2 券面表示区間を挟んで、券面表示区間外の停留所相互を乗車するときは、前後の券面表示区間外乗車運賃の合計額よりも通し運賃が安価となる場合は、通し運賃を収受する。
3 券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、乗車区間の片道普通旅客運賃を収受する。この場合、「小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者大人用定期券」並びに「障害
者介護用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃の半額を、「大人用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃を、「障害者小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃の半額を収受する。
4 前各号において、SF残額が減額しようとする運賃以上であるときはSFから減額する。この場合、「小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃を、「障害者大人用定期券」並びに「障害者介護用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃の半額を、「大人用定期券」にあっては大人片道普通旅客運賃を、「障害者小児用定期券」にあっては小児片道普通旅客運賃の半額を減額する。
(再印字)
第 35 条 ICい~カード定期券は、その券面表示事項が不明となったときは使用することができない。
2 券面表示事項が不明となったICい~カード定期券は、これをICい~カード定期券取扱い窓口に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができる。
(効 力)
第 36 条 ICい~カード定期券は、記名人のみが使用することができる。
2 第16条の規定によりSFをチャージしたICい~カード定期券にあっては、 ICい~カード定期券の券面表示区間外又は券面表示の開始日前もしくは有 効期間の終了日の翌日以降であっても第22条の規定を準用して乗車するこ とができる。
(無効となる場合)
第 37 条 ICい~カード定期券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。この場合デポジットは返却しない。
(1) 記名人以外の者が使用した場合。
(2) 券面表示事項が不明となったICい~カード定期券を使用した場合。
(3) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入したICい~カード定期券を使用した場合。
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合。
(5) ICい~カード定期券を所持する旅客が「別表3-2」で定める所持資格を失った後に当該ICい~カード定期券を使用した場合。
(6) その他不正乗車の手段として使用した場合。
2 偽造、変造又は不正に作成されたICい~カード定期券を使用した場合は、前項の規定を準用する。
(不正使用未遂の場合の取扱方)
第 38 条 偽造、変造又は不正に作成されたICい~カード定期券を使用しようとした場 合は、これを無効として回収する。
2 前項に規定するほか、ICい~カード定期券を不正乗車の手段として使用しようとした場合は、これを無効として回収することがある。
3 前各項により無効として回収する場合は、デポジットを返却しない。
(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等)
第 39 条 第37条第1項の規定により、ICい~カード定期券を無効として回収した場合は、第26条及び一般乗合旅客自動車運送事業運送約款第27条により定められた旅客運賃・増運賃を収受する。
(紛失再発行)
第 40 条 ICい~カード定期券の記名人が当該ICい~カード定期券を紛失した場合で、別に定める申込書をICい~カード定期券取扱い窓口に提出したときは、次の 各号の条件を満たす場合に限って紛失したICい~カード定期券(SF残額が ある場合は当該SFを含む。)の使用停止措置を行い、使用停止手続日を除く
3日目以降に再発行を行う。
(1) 申込書を提出するとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該ICい~カード定期券の記名人本人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日等の情報がxxxグループのシステムに登録されていること。
(3) 再発行を行う前に、ICい~カード定期券の処理を行う全ての機器に対して当該ICい~カード定期券の使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するICい~カード定期券1枚につき紛失再発行の手数料 210 円とデポジット 500 円を現金で収受する。
3 当該ICい~カード定期券の使用停止の申し込みを受付けた後、これを取り消すことはできない。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したICい~カード定期券を発見した場合は、旅客はこれをICい~カード定期券取扱い窓口に差し出して、デポジットの返却を請求することができる。この場合、旅客が紛失したICい
~カード定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って返却の取扱いを行う。
(当社及び伊予鉄グループの免責事項)
第 41 条 紛失したICい~カード定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該ICい~カード定期券の払い戻しやSFの使用等で生じた損害額については、当社及び伊予鉄グループはその責めを負わない。
(障害再発行)
第 42 条 ICい~カード定期券の破損等によってICい~カード定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、その原因が故意によると認められる場合を除き、旅客が別に定める申込書をICい~カード定期券取扱い窓口に提出したときは、当該ICい~カード定期券(SF残額がある場合は当該SFを含む。)の再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。
(払い戻し)
第 43 条 旅客は、ICい~カード定期券が不要となった場合は、これをICい~カード定期券取扱い窓口に差し出して、払い戻しを請求することができる。
この場合、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該ICい~カード定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号により払い戻しを行う。
(1) 券面表示の有効期間開始前に払い戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃を払い戻す。この場合、SFの払い戻しを同時に請求することができる。
(2) 券面表示の有効期間後で有効期間中に払い戻しの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から使用経過月数に相当する定期旅客運賃を差し引いた残額を払 い戻す。この場合、SFの払い戻しを同時に請求することができる。
(3) 前各号により取り扱う場合には、手数料としてICい~カード定期券1枚にき
520 円を収受する。
(4) 前各号の規定により払い戻しを行う場合には、デポジットを返却する。
2 SFのみの払い戻しを請求することはできない。
3 前項にかかわらず、ICい~カード定期券を所持する旅客が「別表3-2」で定める所持資格を失ったICい~カード定期券の払い戻しをする場合(同時にS Fを請求する場合を含む。)は、手数料を収受しない。
(運行中止の場合の取扱方)
第 44 条 券面表示が有効期間内のICい~カード定期券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が、乗車R/Wによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、一般乗合旅客自動車運送事業運送約款第39条及び第40条に定める定期乗車券の取扱いによるほか、SFをチャージしたICい~カード定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面表示の有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第33条の規定に準じて取り扱う。
2 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによる。
第4章 ICカード乗車券の他の施設利用
(他の施設でのICカード乗車券による利用の取扱方)
第 45 条 第8条の規定にかかわらず、当社乗合バス路線(高速バスを除く)以外で伊予鉄グループが別に定めたICカード乗車券が利用できる他の施設(以下、「他の施 設」という。)において、ICカード乗車券による取扱いを行う。
(他の施設における取扱い範囲等)
第 46 条 他の施設におけるICカード乗車券による取扱いについては、当該施設の定めるところによる。
第5章 他社が発行したICカード乗車券
(他社が発行したICカード乗車券による取扱い)
第 47 条 他社が発行したICカード乗車券のうち、当社で利用が可能なものについては、当社バス車内において乗車等の取扱いを行う。
2 他社が発行したICカード乗車券のうち、利用が可能なICカード乗車券は次のとおりとする。ただし、各社が発行する特定割引(小児割引を除く)が設定されているカードは使用できないものとする。
(1)Kitaca (北海道旅客鉄道株式会社発行)
(2)PASMO (株式会社パスモ発行)
(3)SuICa (東日本旅客鉄道株式会社発行)
(4)モノレール SuICa (東京モノレール株式会社発行)
(5)りんかい SuICa (東京臨海高速鉄道株式会社発行)
(6)manaca/マナカ (株式会社エムアイシー/株式会社名古屋交通開発機構発行)
(7)TOICA (東海旅客鉄道株式会社発行)
(8)PiTaPa (株式会社スルッとKANSAI発行)
(9)ICOCA (西日本旅客鉄道株式会社発行)
(10) はやかけん (福岡市交通局発行)
(11)nimoka (株式会社ニモカ発行)
(12)SUGOCA (九州旅客鉄道株式会社発行)
3 前項に定めるICカード乗車券で当社バス路線において乗車券の取扱いをする場合は、第5条から第7条、第22条、第24条から26条まで、第31条の規定を準用する。この場合、他社が発行したICカードを媒体としたストアードフェアカードについては「ICい~カード」の規定を準用するものとする。
4 他社が発行したICカード乗車券の発売、チャージ、券面表示事項の再印字、紛失再発行、障害再発行、個人情報の書換え、カード交換、移し替え、払戻しを行わない。
(他社が発行したICカード乗車券の取扱区間)
第 48 条 他社が発行したICカード乗車券の取扱い区間は当社松山空港リムジンバスのみとする。
(他社が発行したICカード乗車券の使用方法)
第 49 条 他社が発行したICカード乗車券を用いて乗車するときは乗車R/Wで乗車処理を行い、降車するときは同一のICカード乗車券により降車R/Wで降車処理を行わなければならない。
(他社が発行したICカード乗車券の所有権)
第 50 条 他社が発行したICカード乗車券の所有権は、発行社局の約款および取扱い規則による。
(他社が発行したICカード乗車券の制限事項等)
第 51 条 他社が発行したICカード乗車券は、1 回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を 同時に使用することができない。
2 次の各号の1に該当する場合には、ICカード乗車券は直接R/Wで使用することができない。
(1) 降車時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき
(2) ICカード乗車券の破損、R/Wの故障等によりICカード乗車券の読みとりが不能となったとき。
(3) 偽造、変造又は不正に作成されたICカード乗車券を使用することができない。
(他社が発行したICカード乗車券のSF残額の確認)
第 52 条 他社が発行したICカード乗車券のSF残額をR/W又はIC制御部で確認することができる。
(他社が発行したICカード乗車券のSF利用履歴の確認)
第 53 条 他社が発行したICカード乗車券の利用履歴をIC制御部にて、次の各号に定めるとおり確認することができる。
(1) 利用履歴は、最近の利用履歴から5件までさかのぼって確認することができる。ただし、当社内の利用履歴以外について確認できないものがある。
(2) 利用履歴の確認内容は、SFを使用した利用日、取扱種別、取扱箇所、残額とする。ただし、当社内の利用履歴以外について確認できないものがある。
(3) 正常に降車処理がされていない場合は、利用履歴の確認はできない。
(4) 26週間を経過した利用履歴は確認できない。
(他社が発行したICカード乗車券の効力)
第 54 条 他社が発行したICカード乗車券の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 当社松山空港リムジンバスの片道1回の乗車に限り有効なものとする。
(2) ICカード乗車券から大人の片道旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児が使用することができる。
(3) 記名式カードは、記名人のみが使用することができる。
(他社が発行したICカード乗車券に係る機器の故障等)
第 55 条 機器類(R/W等)が故障した場合、運賃はICカード乗車券以外の手段により運賃を収受する。
附則 この規則は、2024 年 10 月 1 日から施行する。
別表(1)
別表1(第4条)ICカード乗車券の種類
種 類 | 対 象 | ||
ICい~カード | 大人用 | 記名式 | 一般大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 |
無記名式 | |||
小児用 | 記名式 | 一般小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | |
障害者大人用 | 記名式 | 障害者大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | |
障害者小児用 | 記名式 | 障害者小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | |
障害者介護用 | 記名式 | 障害者介護人(大人)の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | |
ICい~カード定期券 | 通勤定期 | 大人用 | 一般大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 |
小児用 | 一般小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | ||
障害者大人用 | 障害者大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | ||
障害者介護用 | 障害者介護人(大人)の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | ||
通学定期 | 大人用 | 通学を目的とする一般大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | |
小児用 | 通学を目的とする一般小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | ||
障害者大人用 | 通学を目的とする障害者大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | ||
障害者小児用 | 通学を目的とする障害者小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | ||
学期定期 | 大人用 | 当社が認める学期毎の就学期間に通学を目的とする一般大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | |
小児用 | 当社が認める学期毎の就学期間に通学を目的とする一般小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | ||
障害者大人用 | 当社が認める学期毎の就学期間に通学を目的とする障害者大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | ||
障害者小児用 | 当社が認める学期毎の就学期間に通学を目的とする障害者小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 |
種 類 | 対 象 | ||
ICい~カード定期券 | 夏休み通学定期 | 大人用 | 当社が認める夏休み期間に通学を目的とする一般大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 |
小児用 | 当社が認める夏休み期間に通学を目的とする一般小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | ||
障害者大人用 | 当社が認める夏休み期間に通学を目的とする障害者大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | ||
障害者小児用 | 当社が認める夏休み期間に通学を目的とする障害者小児の方を対象としたSFカードの機能を持つ乗車券 | ||
大口定期 | 大人用 | 当社が認める企業に通勤する一般大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | |
障害者大人用 | 当社が認める企業に通勤する障害者大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 | ||
障害者介護用 | 当社が認める企業に通勤する障害者介護人(大人)の方を対象としたS Fカードの機能を持つ定期券 | ||
シルバー定期 | 大人用 | 80歳以上(昭和26年以前生まれの方、および運転免許を自主返納された方については、75歳以上)の一般大人の方を対象としたSFカードの機能を持つ定期券 |
別表(2)
別表1-2 (第4条 ICカード乗車券の種類:全国相互利用が可能なICカード)
種 類 | 全国相互利用が可能な事業者名 | 対 象 |
Kitaca | 北海道旅客株式会社 | SF機能を有しないICカード乗車券、特定割引を適 用して発売したICカード乗車券及び発行局社が条件を付して発行した場合でその条件を満たさないものを除く。 |
PASMO | 株式会社パスモ | |
Suica | 東日本旅客鉄道株式会社 | |
モノレール Suica | 東京モノレール株式会社 | |
りんかい Suica | 東京臨海高速鉄道株式会社 | |
manaca/マナカ | 株式会社エムアイシー/株式会社名古屋交通開発機構 | |
TOICA | 東海旅客鉄道株式会社 | |
PiTaPa | 株式会社スルッとKANSAI | |
ICOCA | 西日本旅客鉄道株式会社 | |
はやかけん | 福岡市交通局 | |
nimoka | 株式会社ニモカ | |
SUGOCA | 九州旅客鉄道株式会社 |
別表2(第16条)チャージ額
取扱窓口 | 1回あたりのチャージ取扱額 |
ICい~カード取扱い窓口 | 1,000円単位でチャージすることができる。 ただし、1枚あたりのSF残高は30,000円を越えることはできない。 |
自動チャージ機 | |
バス車内 |
注:他社が発行したICカード乗車券はチャージしない
別表3-1(第19条)ICい~カードの所持資格
種 類 | 所 持 資 格 | 更 新 期 限 | ||
ICい~カード | 大人用 | 記名式 | 中学生以上の方 | なし |
無記名式 | なし | なし | ||
小児用 | 記名式 | 小学生の方 | 毎年4月1日 | |
障害者大人用 | 記名式 | 中学生以上の方で、身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方 | 発売日から(更新日)から6ヶ月 | |
障害者小児用 | 記名式 | 小学生の方で、身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方 | 毎年4月1日 | |
障害者介護用 | 記名式 | 身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方の介護人として同一区間を同乗される場合のその介護人の方 | 発売日から(更新日)から6ヶ月 |
別表(3)
別表3-2(第32条)ICい~カード定期券の所持資格
種 類 | 所 持 資 格 | 更 新 期 限 | ||
ICい~カード定期券 | 通勤定期 | 大人用 | なし | なし |
小児用 | 小学生の方 | 毎年4月1日 | ||
障害者大人用 | 中学生以上の方で、第1種身体障害者手帳の交付を受け、介護者と同一の期間・区間を同乗される方、及び療育手帳の交付を受けた方 | 発売日から(更新日)から6ヶ月 | ||
障害者介護用 | 第1種身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方及び12歳未満の第2種身体障害者手帳の交付を受けた方の介護者として同一の期間・区間を同乗される介護者 | 発売日から(更新日)から6ヶ月 | ||
通学定期 | 大人用 | 学校教育法第1条に規定する学校・幼稚園及び児童福祉法第39条及び当社の定める旅客および荷物営業規則第24条の規定に該当する学校に通学する中学生以上の方 | なし | |
小児用 | ICい~カード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当する小学生の方 | 毎年4月1日 | ||
障害者大人用 | ICい~カード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当する中学生以上の方で、第1種身体障害者手帳の交付を受け、介護者と同一の期間・区間を同乗される方、及び療育手帳の交付を受けた方 | 発売日から(更新日)から6ヶ月 | ||
障害者小児用 | ICい~カード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当する小学生の方で、身体障害者手帳の交付を受け、介護者と同一の期間・区間を同乗される方、及び療育手帳の交付を受けた方 | 発売日から(更新日)から6ヶ月 |
種 類 | 所 持 資 格 | 有 効 期 限 | ||
ICい~カード定期券 | 学期定期 | 大人用 | 当社が認める学期毎の就学期間に利用され、かつ学校教育法第1条に規定する学校・幼稚園及び児童福祉法第39条及び当社の定める旅客および荷物営業規則第24条の規定に該当する学校に通学する中学生以上の方 | なし |
小児用 | 当社が認める学期毎の就学期間に利用され、かつICい~カード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当する小学生の方 | 毎年4月1日 | ||
障害者大人用 | 当社が認める学期毎の就学期間に利用され、かつICい~カード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当する中学生以上の方で、第1種身体障害者手帳の交付を受け、介護者と同一の期間・区間を同乗される方、及び療育手帳の交付を受けた方 | 発売日から(更新日)から6ヶ月 | ||
障害者小児用 | 当社が認める学期毎の就学期間に利用され、かつICい~カード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当する小学生の方で、身体障害者手帳の交付を受け、介護者と同一の期間・区間を同乗される方、及び療育手帳の交付を受けた方 | 発売日から(更新日)から6ヶ月 | ||
夏休み 通学定期 | 大人用 | 当社が認める夏休み期間に利用され、かつ学校教育法第1条に規定する学校・幼稚園及び児童福祉法第 39条及び当社の定める旅客および荷物営業規則第 24条の規定に該当する学校に通学する中学生以上の方 | なし | |
小児用 | 当社が認める夏休み期間に利用され、かつICい~カード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当する小学生の方 | 毎年4月1日 | ||
障害者大人用 | 当社が認める夏休み期間に利用され、かつICい~ カード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当する中学生以上の方で、第1種身体障害者手帳の交付を受け、介護者と同一の期間・区間を同乗される 方、及び療育手帳の交付を受けた方 | 発売日から(更新日)から6ヶ月 | ||
障害者小児用 | 当社が認める夏休み期間に利用され、かつICい~カード定期券の通学定期大人用の発売条件に該当する小学生の方で、身体障害者手帳の交付を受け、 介護者と同一の期間・区間を同乗される方、及び療育手帳の交付を受けた方 | 発売日から(更新日)から6ヶ月 | ||
大口定期 | 大人用 | 当社が認める企業に通勤されている方 | なし | |
障害者大人用 | 当社が認める企業に通勤されている方で、第1種身体障害者手帳の交付を受け、介護者と同一の期間・区間を同乗される方、及び療育手帳の交付を受けた方 | 発売日から(更新日)から6ヶ月 | ||
障害者介護用 | 当社が認める企業に通勤されている方で、第1種身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けた方の介護者として同一の期間・区間を同乗される介護者 | 発売日から(更新日)から6ヶ月 | ||
シルバー定期 | 大人用 | 80歳以上(ただし、昭和26年以前生まれの方、および運転免許自主返納の証明書を提示された方については、75歳以上)の一般大人で、申込みの際、年齢を証明する公的証明書(運転免許証・健康保険証等)及 び顔写真1枚を提示された方 | なし |
別表(4)
別表3-3(第32条)障害者等の割引適用条件一覧
種 類 | 対象者 | 割引率 | 備考 | ||
ICい~カード定期券 | 通勤定期大口定期 | 第1種身体障害者 | 大人 | 大人通勤定期の3割引 | 介護人同伴のみ発行 |
介護者 | 大人通勤定期の3割引 | ||||
第2種身体障害者 | 大人 | なし | |||
介護者 | なし | ||||
第1種知的障害者 | 大人 | 大人通勤定期の3割引 | |||
介護者 | 大人通勤定期の3割引 | ||||
第2種知的障害者 | 大人 | 大人通勤定期の3割引 | |||
介護者 | 大人通勤定期の3割引 | ||||
通学定期学期定期 夏休み通学定期 | 第1種身体障害者 | 大人 | 大人通学定期の3割引 | 介護人同伴のみ発行 | |
小児 | 小児通学定期の3割引 | 介護人同伴のみ発行 | |||
介護者 | 大人通勤定期の3割引 | ||||
第2種身体障害者 | 大人 | なし | |||
小児 | 小児通学定期の3割引 | 介護人同伴のみ発行 | |||
介護者 | 大人通勤定期の3割引 | 12歳未満の場合のみ発行 | |||
第1種知的障害者 | 大人 | 大人通学定期の3割引 | |||
小児 | 小児通学定期の3割引 | ||||
介護者 | 大人通勤定期の3割引 | ||||
第2種知的障害者 | 大人 | 大人通学定期の3割引 | |||
小児 | 小児通学定期の3割引 | ||||
介護者 | 大人通勤定期の3割引 |