Contract
北部環境事業所余剰電力売却に関する契約書
xx市(以下「発注者」という。)と〇〇(以下「買受者」という。)は、xx市北部環境事業所で発生する余剰電力の売却について、次の条項により契約を締結する。
(目的)
第1条 発注者は、xx市北部環境事業所(以下「発注者の施設」という。)における余剰電力のうち、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。)(以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度の対象となる電力(以下「バイオマス電力」という。)を除く電力(非バイオマス電力)(以下「対象余剰電力」という。)がある場合、その対象余剰電力を買受者に全量売却するものとし、買受者は発注者に対し、その対価を支払うものとする。また、対象余剰電力に含まれる環境価値は買受者に帰属するものとする。
なお、当該契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙「北部環境事業所余剰電力売却仕様書」「入札実施要領」「質問回答書」等(以下「仕様書等」という。)に従い、これを履行しなければならない。
(契約期間)
第2条 2024年(令和6年)4月 1日 0時から
2025年(令和7年)3月31日24時まで
(契約保証金)
第3条 買受者は、本契約の締結と同時に契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)として、次条の規定による予定電力量に第8条の規定による電力料金単価を乗じて得た額(以下「予定売却電力料金総額」という。)の100分の10を発注者に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、損害賠償の予定若しくはその一部又は解約手付けとしない。
3 発注者は、供給者が業務の履行を完了したときは速やかに契約保証金を供給者に返還しなければならない。
4 契約保証金には利息を付さない。
5 第16条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は第18条の違約金の一部に充当する。
(予定電力量)
第4条 本契約における余剰電力の予定量は、仕様書等のとおりとする。
(電力量の計量及び検針)
第5条 毎月の余剰売却電力量は、買受者が本契約に基づき、一般送配電事業者が設置した計量法(平成4年法律第51号。)の規定に基づき検定を受けた取引用電力計により検針を行うものとする。
また、電力量計の設置及び変更が必要な場合は買受者の責任で行う。
2 前項に基づき計量された電力量の単位は、1キロワット時とし、1キロワット時未満
の端数は、小数点第1位で四捨五入する。
3 電力量計に故障等が生じ、余剰売却電力量を計量することができないことを覚知した発注者及び買受者は、相手に対し速やかにその旨を通知するものとする。計量できない間の余剰売却電力量については、当該期間において、発注者と買受者で協議して、決定するものとする。
(受給バランスの設定等)
第6条 受給バランスの設定は、発注者の情報を元に買受者が行うものとし、整合を図るためのインバランス料金の負担が生じる場合は、買受者がこれを負担するものとする。
2 発注者は発電契約者にはならないものとし、インバランス料金の負担はしないものとする。
3 発注者は本契約期間中に限り、買受者のバランシンググループに属するものとする。
(電力量料金の算定期間)
第7条 買受者が発注者に支払う電力量料金の算定期間は、前月1日0時から前月末日2
4時までの期間とする。
2 買受者は、上記により算定された当該月分の電力量を原則、翌月の9営業日(その日が土曜日、日曜日等の休業日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に規定する休日又は買受者の臨時休業日(以下「休業日等」という。)の場合の翌日までに、発注者に書面をもって通知するものとする。
(電力量料金の算定及びその支払い)
第8条 買受者は、発注者に電力量料金を毎月支払うものとし、電力量料金は、第5条によって計量された電力量を仕様書等のとおり区分し、それぞれの区分による単価を乗じて算出した電力量料金に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた合計金額とする。
<電力量料金区分>
(1)xx平日昼間時間帯
xx平日昼間時間帯における余剰電力量から、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度の対象となる電力量を除いた電力量に適用する。
(2)その他季平日昼間時間帯
その他季平日昼間時間帯における余剰電力量から、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度の対象となる電力量を除いた電力量に適用する。
(3)その他
その他時間帯における余剰電力量から、再エネ特措法に基づく固定価格買取制度の対象となる電力量を除いた電力量に適用する。
<電力量料金単価> ※下記単価には、消費税及び地方消費税相当額を含まない。
(1)xx平日昼間時間帯 | 1キロワット時につき | 円 | 銭 |
(2)その他季平日昼間時間帯 | 1キロワット時につき | 円 | 銭 |
(3)その他時間帯 | 1キロワット時につき | 円 | 銭 |
2 前項の電力量料金区分ごとの計算時の端数処理は、仕様書等によることとし、計算後消費税等相当額との合計金額の単位は1円とし、小数点以下は切り捨てるものとする。
3 買受者は、上記により算定された当該月分の料金を原則、翌月の9営業日(その日が休業日等の場合は翌日)までに、発注者に書面をもって、通知するものとする。
4 発注者は上記により通知された後、当該月分の電力量料金を、通知された月の20日前後(その日が休業日等の場合は翌日)までに納入通知書により請求し、買受者は、納入通知書の納期限(以下「支払期限」という。)以内に支払うものとする。
5 上記支払期限は原則、請求をした月の翌月10日(その日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)とする。
6 支払期限までに当該電力量料金が納付されない場合は、その支払期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金はxx市税外収入金に関する延滞金条例(昭和38年xx市条例第22号。)の規定を適用し、その割合を乗じて、計算した金額を、発注者に納付するものとする。
(系統連系に関する基本事項)
第9条 発注者は、発注者の施設と一般送配電事業者の電力系統との連系に際し、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号。)、電気設備の技術基準の解釈、電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドラインのほか、監督官庁、業界団体又は電気事業者が定める系統連系に関係する業務の取扱いや技術要件に関する規程等を遵守するものとする。但し、かかる規程等と本契約の規定に齟齬が生じた場合には、本契約に基づく取引につき適用される条約、法律、政令、省令、規則、告示、判決、仲裁判断、通達及び関係当局により公表されたガイドライン・解釈指針等(以下「適用法令」という。)に抵触しない限り、本契約の規定が優先するものとする。
(発電量調整供給契約)
第10条 余剰電力の供給のために別途買受者と、一般送配電事業者の発電量調整供給契約が必要となる場合、買受者の負担で一般送配電事業者と発電量調整供給契約を遅滞なく締結し、必要な部分の写しを発注者に提出するものとする。
2 発注者は、発電者として所轄の一般送配電事業者の託送供給等約款(以下「託送供給約款」という。)を遵守する。
3 発注者は、買受者が前項について承諾を得た発電者側の担当窓口等に関する情報を所轄の一般送配電事業者の所定の様式により所轄の一般送配電事業者へ報告することを承諾するものとする。
4 発注者は、本条第2項の内容が規定されている証明として、所轄の一般送配電事業者が書面にてこの契約書の提示を求めた場合に、当該記載内容が確認できる箇所の写しを買受者が所轄の一般送配電事業者へ提出することを承諾するものとする。
5 接続検討の必要が生じた場合、接続検討に係る費用及び接続検討の結果に基づく工事費負担金は発注者の負担で申込みを行うものとする。発注者は買受者が発電量調整供給契約を締結する際に、接続検討回答書等発注者が所有する書類が必要となる場合は、発注者は本契約の契約期間に限り、必要な範囲内で買受者が使用することを認めるものとす
る。
6 発電量調整供給契約時に費用負担が生じた場合には、買受者がこれを負担する。
(再生可能エネルギー電気特定卸供給契約)
第11条 買受者は、発注者の施設で発生する余剰電力のうち、再エネ特措法に基づき全量売却する固定価格買取制度の対象となる電力(バイオマス電力)について、一般送配電事業者から全量買い取ることとし、必要な手続について実施するものとする。
2 前項に係る費用等については、すべて買受者が負担するものとする。
(運用に関する基本事項)
第12条 発注者及び買受者は、この契約事項及び仕様書等に、定めのない供給条件については、託送供給約款に準じるものとし、その他の事項は、発注者と買受者の協議により定めるものとする。
2 発注者及び買受者は、この契約事項及び仕様書等に定めのないその他の運用条件については、発注者及び買受者の協議により運用申合書を締結する。ただし、上記運用申合書と、この契約書の規定の間に、齟齬が生じた場合は、この契約書の規定が優先する。
(設備等の管理補修等)
第13条 発注者は、発注者が保有する一切の施設及び設備について、必要な保守等を、自らの責任で行うものとする。
2 買受者が、発注者との受給契約を遵守するため計量器、通信装置その他付属設備(以下「通信設備等」という。)を設置する必要がある場合は、買受者の財産として買受者の負担で設置するものとする。
3 前項で定める買受者が所有する通信設備等について、必要な保守等を買受者の責任で行うものとする。
4 第2項で定める買受者が所有する通信設備等の設置場所は、発注者及び買受者の協議のうえ、場所を選定し発注者が提供する。
5 第2項で定める買受者が所有する通信設備等において、設置の必要がなくなった場合は、買受者の負担で撤去する。
(電力供給上の協力)
第14条 発注者及び買受者は、余剰電力の受給を円滑に行うため、電圧及び周波数、力率を正常な値に保つ等、相互に協力する。
2 発注者は、買受者の要求に基づき、電力量供給計画を買受者に提供するものとする。
3 電力量が供給計画と大きく乖離する事態が生じた場合、あるいは生じるおそれがある場合には、発注者は買受者に対して、速やかに通知するものとする。
また通知方法は、発注者及び買受者の協議により決定する。
4 発注者は、電力量の安定に努力するものとする。
(余剰電力の売却中止又は制限)
第15条 発注者は、次の各号に該当する場合、余剰電力の売却を中止又は制限できるものとする。
(1)発注者が一般送配電事業者の事業用電気工作物の事故又は工事、点検、補修等により
電力を供給できなくなった場合
(2)発注者の施設の事故又は、緊急点検等の都合による場合
(3)発注者の施設の運営上の都合による場合
(4)その他保安上の必要がある場合
2 買受者は、一般送配電事業者の事業用電気工作物の事故又は工事、点検、補修等により電力を購入できない場合、余剰電力の購入を中止できるものとする。
(発注者の契約解除権)
第16条 発注者は、買受者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に
照らして軽微であるときは、この限りではない。
なお、この場合において買受者に損害が生じても発注者はその責めを負わないものとする。
(1)履行期限内又は完了期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(2)正当な理由がないにもかかわらず、業務に着手すべき時期を過ぎても、業務に着手しないとき。
(3)契約不履行のおそれがあると認められるとき。
(4)電気事業法(昭和39年法律第170号。)に基づく電気事業者としての許可を取り消されたとき、又は業務の履行において、必要な許可、免許、登録、認定又は各種の資格が取り消されたとき、又は必要な基準に満たなくなったとき。
(5)この契約の規定に違反したとき。
2 この条に定める契約解除は、第8条第6項の規定による延滞金の徴収をさまたげないものとする。
3 発注者は、買受者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
この場合において、契約の解除により買受者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責を負わないものとする。
(1)業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(2)買受者が業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)業務の一部の履行が不能である場合又は受託者が業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4)業務の性質等により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、買受者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5)前各号に掲げる場合のほか、買受者が業務の履行をせず、発注者が前項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである
とき。
(6)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第148条の規定による勧告又は命令に従わなかったとき。
(7)地方自治法施行令第167条の4第2項の規定に該当するとき。
(8)業務の履行において、必要な許可、免許、登録、認定又は各種の資格が取消され又は抹消されたとき、又は必要な基準に満たなくなったとき。
(9)役員等(買受者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、買受者が法人である場合にはその法人の役員、その支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、集団的に、計画的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。
(10)役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。
(11)役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(12)前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(13)第9号から第12号に規定する行為を行う者であると知りながら、その者と下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約を締結したとき。
(14)第9号から第12号に規定する行為を行う者を下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前項に該当する場合を除く。)に、発注者が買受者に対して当該契約の解除を求め、買受者がこれに従わなかったとき。
(買受者の契約解除権)
第17条 買受者は、発注者がこの契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となったとき、発注者に対する通知により、契約を解除することができる。
(契約解除による違約金)
第18条 第16条において、買受者に損害を生じることがあっても、発注者に違約金を請求することはできないものとする。
2 第16条の規定により契約を解除した場合において、発注者は、予定売却電力料金総額の10分の1に相当する額の違約金を買受者に請求することができる。
なお、この請求金額には、消費税及び地方消費税を付加するものとする。
(損害賠償)
第19条 発注者又は買受者は、第2条、第15条又は第16条に定める場合を除き、この余剰電力の売却に伴い相手若しくは一般送配電事業者及び第三者に対し損害を生じせし
めた場合は、その原因者が賠償の責を負うものとする。
2 発注者の電力量に対する増減による損害は、発注者は損害賠償義務を負わないものとする。
(目的外使用及び第三者への提供の禁止)
第20条 買受者は業務の履行に関し作成された帳票、電子及び磁気その他の記録媒体に記録された情報(以下「データ」という。)において、業務の履行以外の用途に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 前項の規定は、適用法令に基づく官公庁等からの開示要求に従ってこれを開示する場合は、この限りではない。
(複写、複製等の禁止)
第21条 買受者は、契約目的物、データを発注者の承認を得ないで、複写又は複製してはならない。
(管理義務)
第22条 買受者は、業務の着手から契約完了時に至るまで、その業務全体の管理についてすべての責任を負わなければならない。
2 買受者は、業務に係る個人情報について、個人情報保護法の本旨に従い、適正に取り扱わなければならない。
3 買受者は、業務の履行において作成されるデータ等又その算定根拠等関係品(以下「中間資料」という。)の授受、処理、保管その他の管理にあっては、漏洩、滅失、毀損等を防止し、その適正な管理を図らねばならない。
(記録及び報告)
第23条 発注者、買受者は、電力の売却、購入について記録し、必要と認めるときは、それぞれの要求により報告を求めることができる。
(中間資料の保管及び返還)
第24条 買受者は、この契約が完了したとき又は契約を解除された場合は、中間資料等を発注者に返還若しくは提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第25条 買受者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は継承させてはならない。ただし、発注者の書面による承認を得た場合はこの限りではない。
(談合その他不正行為に対する賠償金の徴収)
第26条 発注者は、買受者がこの契約について次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、予定売却電力料金総額の10分の2に相当する額を徴収するものとする。ただし、発注者が賠償金を請求することが適当でないと認める場合は、この限りでない。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。)(以下
「独占禁止法」という。)第3条の規定により禁止される不当な取引制限を行ったとして独占禁止法第7条第1項又は第2項の規定による排除措置命令を受け、独占禁止法第
61条第2項の規定により当該命令の効力が生じたとき(当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号。)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、
その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。次号において同じ。)。
(2)独占禁止法第3条の規定により禁止される不当な取引制限を行ったとして独占禁止法第7条の2第1項の規定により納付命令を受け、独占禁止法第62条第2項の規定により当該命令の効力が生じたとき。
(3)買受者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第4
5号。)第96条の6の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。
2 前項本文の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、超過分につき賠償を請求することを妨げない。
3 前2項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。
(契約の費用)
第27条 この契約の締結に関して必要な費用は、買受者の負担とする。
(疑義の決定)
第28条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者及び買受者が協議のうえ決定するものとする。
(裁判管轄)
第29条 この契約に関する訴えの管轄は、横浜地方裁判所とする。
以上の業務について、発注者と買受者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、 上記の条項によってxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有す
る。
2024年(令和6年)4月1日
発注者 | 住所 | xxxxxx0xxx0 |
xx市 | ||
氏名 | xx市長 |
印
買受者 住所
氏名 印