Contract
国立大学法人電気通信大学(以下「甲」という。)と ○○○○株式会社(以下「乙」という。)とは、○○年○○月○○日付け締結の共同研究契約書(研究題目「○○○○
○○○」に基づき、両者の共同出願に係る以下の発明(以下「本件発明」という。)の取扱いについて、以下の通り契約する。
本契約の対象となる発明 「 」
甲の整理番号 乙の整理番号
(持分)
第1条 本件発明について特許を受ける権利及びこれに基づく特許権(以下「本件特許権」という。)は、甲及び乙の共有とし、その持分は、甲○○ %、乙○○ %とする。
(手続)
第2条 本件発明の特許出願手続及び本件特許権の維持保全のための手続は、乙(甲)が行う。ただし、出願審査の請求、出願の取下げ、拒絶査定への対応、権利の放棄、その他両者協議のうえ手続をすることが適当と認められる場合、事前に甲(乙) と協議し、甲(乙)はこれに協力する。
(費用)
第3条 前条の各手続に要する費用(弁理士費用を含む。)及び本件特許権に係る特許料は、乙が負担する。
(通知)
第4条 乙(甲)は、第2条の各手続の経過をその都度遅滞なく甲(乙)に通知しなければならない。
(甲の持ち分譲渡及び実施許諾)
第5条 甲は、第三者に対して、本件特許権の持分の全部若しくは一部を譲渡する場合、又は本件特許権を実施許諾する場合、乙の同意を必要とする。
2 乙は、甲が乙に前項の同意を得るために申し入れた日から 30 日以内に回答しなければならない。乙からの回答がない場合、乙は甲に同意したとみなす。
3 乙が前記甲の申し入れに同意しなかった場合、甲及び乙は、本件特許権の取扱いについて協議する。
(乙の実施権)
第6条 乙又は乙の会社法上の子会社(以下乙の子会社という)は、本件発明を実施することができ、また乙は、第三者に対して実施許諾することができる。
(実施料)
第7条 本件特許権を第三者に実施許諾した場合の実施料は、交渉等の手続に要した費用及び甲の持分に対して乙が負担した第3条の費用を除き、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分する。
(相手方へのxxxx)
第8条 甲又は乙は、自己の権利の持分を相手方に譲渡するときは、その取扱いについて協議する。
(秘密保持)
第9条 甲及び乙は、本件発明に関連して知り得た相手方の技術上又は営業上の秘密を第三者に漏洩してはならない。
2 本件発明の内容については、これが出願公開若しくは登録になった場合又は甲及び乙が協議して合意に至った場合を除き、甲及び乙ともにその秘密を保持し、これを第三者に発表又は漏洩してはならない。
(準用)
第10条 本契約書の各規定は、本件発明に係る特許出願を分割、変更、国内優先又は外国出願する場合に準用する。
(有効期間)
第11条 本契約は、本件発明の特許出願日から効力を生じ、本件特許権の存続期間満了の日まで有効とする。ただし、本件発明の特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合又は本件特許権の無効が確定した場合、当該確定日をもって終了する。
(協議)
第12条 本契約書に定めのない事項又は本契約書の各条項の解釈に疑義を生じた場合、甲及び乙は誠意をもって協議解決する。
(裁判管轄)
第13条 本契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
本契約成立の証として本契約書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名捺印のうえ各1通を保有する。
○○年○○月○○日
甲 xxx調布市xxxxx丁目5番地1国立大学法人電気通信大学
契約責任者 理事 ○○ ○○
乙 住所 組織名
契約責任者 役職 ○○ ○○