Contract
2025 年世界陸上競技選手権大会開催に向けた基本協定書
公益財団法人東京 2025 世界陸上財団を甲とし、xxxを乙とし、甲乙間において、2025年世界陸上競技選手権大会(以下「本大会」という。)の円滑な開催に向けて、「国際スポーツ大会へのxxxの関与のガイドライン」に基づき、相互に連携を図りつつ大会準備を着実に実施するとともに、本大会の開催を通じて、都民・国民のスポーツや健康づくりへの意識を高めるほか、社会や経済の活性化などに寄与するべく、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、本大会の準備・運営に向け、甲及び乙が相互に協力するに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(期 間)
第2条 本協定の対象期間は、本協定締結の日から、甲の解散の日までとする。
(役割分担)
第3条 甲及び乙は、本大会の開催に向けて、それぞれ次に掲げる役割を担うものとする。
(1)甲の役割
(ア)本大会の準備・運営に関すること
(イ)コンプライアンス、情報公開、ガバナンス確保等、適切な組織体制の構築に関すること
(ウ)その他、甲乙協議の上、甲の業務として合意するもの
(2)乙の役割
(ア)本大会の準備・運営に係る甲に対する必要なサポートに関すること
(イ)甲のコンプライアンス、情報公開、ガバナンス確保等に関する必要な助言及びサポートに関すること
(ウ)その他、甲乙協議の上、乙の甲に向けたサポートとして合意するもの
2 第1項に規定する業務について変更を要する場合、又は第1項に規定していない新たな業務が発生した場合は、甲乙協議の上、書面により新たに業務の分担を決定するものとする。
(経理)
第4条 甲及び乙は、大会に関する一切の帳簿その他関係書類を、本大会の属する甲及び乙それぞれの会計年度の翌年度から起算して、法令等にあらかじめ定められた保存年限に従い保存しなければならない。
(契約・調達管理会議(仮称))
第5条 本大会の準備・運営に係る契約行為等を適切に管理するため、甲は、契約・調達管理会議(仮称)に本大会の準備・運営に係る契約行為等を付議するものとする。
2 契約・調達管理会議(仮称)の設置及び運用については、別に定めるものとする。
(大会財産の保管・運用)
第6条 甲及び乙は、本協定に係る業務が終了したときは、各々が保有する本大会財産につ いて、自己の責任と負担において、関連法令等に定められた保存期間に従い適正に保管し、必要に応じて展示・閲覧等の運用に供するものとし、本大会財産の保管・運用に係る詳細 については、甲及び乙で協議の上、大会終了後1か月以内を目途に別に協定を締結するも のとする。
2 甲及び乙は前項に定める協定を締結するまでは、相手方の合意なく本大会財産の処分、第三者への譲渡及び売却をしてはならない。
(解除)
第7条 甲及び乙は、相手方が故意又は重過失により本協定に違反したときは、相当の期間を定めた催告をし、催告期間を終了しても、違反が是正されない場合、本協定を解除することができる。
2 前項の規定に基づき、甲又は乙が本協定を解除したため相手方に損害が生じても、本協定を解除した当事者は、その賠償の責めを負わない。
3 甲及び乙は、第1項の規定により本協定を解除した場合、解除により生じた損害の賠償を、相手方に対して請求することができる。
(参加者等の安全管理)
第8条 甲及び乙は、事業の運営に関し、参加者等の安全確保に十分配慮するものとする。
2 前項に関して事故等が発生した場合、甲及び乙は、速やかに相手方に情報共有するとともに、それぞれの責任と費用負担において対応するものとする。
(秘密情報の取扱い)
第9条 甲及び乙は、本協定の履行に際して知り得た個人情報や法人の秘密情報、公共の安全に支障を及ぼすおそれのある秘密情報(公開されたものを除く。以下同じ。)について、善良なる管理者の注意をもって厳に秘密として取り扱い、甲及び乙の書面による事前の承諾なく第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。
2 前項の秘密情報について、甲及び乙は、開示に係る書面による事前の承諾を得た第三者、本協定の履行のために知る必要のある必要最小限の自己の役員及び職員のみ(以下、総称 して「情報開示先」という。)にこれを開示することができるものとし、情報開示先に開 示した場合は、当該情報開示先に本協定に基づき自己が負うのと同等の義務を負わせ、か つ情報開示先の義務履行につき責任を負うものとする。
3 甲及び乙は、書面による相手方の承諾を得た場合を除いて、本協定の履行以外の目的に秘密情報を使用してはならないものとする。
4 甲及び乙は、相手方から受領した秘密情報について、法令等によりその開示を要求された場合、当該要求に基づく必要最小限の範囲においてのみ、当該秘密情報を開示することができるものとする。ただし、この場合、当該秘密情報を開示した者は、その事実を直ちに相手方に書面で通知するものとし、相手方の秘密情報の保護措置に合理的な範囲で協
力するものとする。
5 甲及び乙は、自らの故意又は過失により各々が保有する秘密情報について漏えい等の事故が生じた場合は、各々の責任と費用負担によりこれを解決する。
(個人情報の取扱い)
第 10 条 甲及び乙が本大会の準備・運営に際し取得した個人情報は、各々が保有する個人情報とする。
2 甲及び乙は、各々が保有する個人情報を、本大会の準備・運営を遂行する目的で、相互に共同して利用することができる。この際、甲及び乙は、共同して利用する個人情報の項目、甲及び乙において共同利用する旨、共同利用の目的及び当該個人情報の管理について責任を有する者について、あらかじめ当該個人情報の本人(当該個人情報によって識別される特定の個人をいう。)が知ることができる措置を講じるものとする。
3 甲及び乙は、各々が保有する個人情報及び前項の規定により共同して利用する個人情報の取扱いについて、関係法令等を遵守し、適正に管理・運用を行う。
4 甲及び乙は、自らの故意又は過失により各々が保有する個人情報について漏えい等の事故が生じた場合は、各々の責任と費用負担によりこれを解決する。
5 甲及び乙の一方が、他方の保有する個人情報の取扱いについて、第三者に委託を行う場合は、当該第三者の氏名及びその者に委託した個人情報の管理状況について、当該他方に文書で報告する。
6 甲及び乙は、本事業に係る業務が終了したときは、各々が保有する個人情報について、関連法令等に定められた保存期間に従い保管した後、適正に破棄する。
(権利義務の譲渡禁止)
第 11 条 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に対して、本協定上の地位を移転し、又は本協定により生ずる権利若しくは義務の全部若しくは一部を譲渡してはならない。
(協議)
第 12 条 本協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じて甲乙協議の上、定めるものとする。
(準拠法、裁判管轄)
第 13 条 本協定は、日本国の法律に準拠して解釈されるものとし、本協定に関連して甲及び乙の間に生じた一切の紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(サービスレベルの適正化等)
第 14 条 甲は、本大会の成功に向け、ワールドアスレティックスとのサービスレベルの適正化等の協議に臨むこととし、乙はこれについて必要なサポートをする。
2 前項に規定する事項のほか、大会に関する重要な事項については、甲及び乙は誠意をもって協議した上で、対応する。
(xx性・透明性の確保等)
第 15 条 甲及び乙は、本大会の準備・運営に際し、xx性・透明性が確保され、都民、国民の信頼が得られるよう、「国際スポーツ大会へのxxxの関与のガイドライン」等を遵守し、コンプライアンスの確保、ガバナンスの強化及び情報公開等に最大限努める。
2 甲及び乙は、スポーツの根幹であるフェアネスを体現し、法令及び社会規範の遵守、意思決定のxx性の確保等を図るため、適切なガバナンス体制を構築する。
3 甲及び乙は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会で生み出されたレガシーを、本大会を通じて更に発展させていくとともに、xxにつながるレガシーを残すよう最大限努める。
4 甲及び乙は、都民・国民と共に大会を成功させていくことを基本とし、あわせて、本大会が、年齢、障害の有無などにかかわらず、都民・国民誰もがスポーツの力を実感し、大会開催の意義が社会に広まっていくよう、大会への都民・国民参画の機会創出に取り組むとともに、東京の都市としての魅力を発信し、東京の国際的なプレゼンスの更なる向上に向けて取り組むものとする。
5 甲は、乙と協議の上、第3項及び第4項の主旨を踏まえた大会開催ビジョンを作成するものとする。
上記協定締結の証として本協定を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保管する。
なお、本協定の締結をもって、令和5年 12 月 26 日付けで甲乙間で締結した「2025 年世界陸上競技選手権大会開催に向けた基本協定書」については、廃止する。
令和6年4月1日
xxxxxxxxxx0x0x
甲 公益財団法人東京 2025 世界陸上財団会長 xx x
xxxxxxxxxxxx0x0x乙 xxx
知事 xx xxx