施 設 名 長野市資源再生センター 契 約 電 力 900kW 需 要場 所 長野県長野市松岡二丁目 42 番 1 号 供 給 電 圧 標準電圧 6000V 需 給地 点 構内第一柱上開閉器の電源側接続点 計 量 電 圧 標準電圧 6000V 供 給開始日 令和 5年 3 月 1 日 供給電気方式 交流3相3線式 標 準 周 波 数 60Hz
xx市資源再生センター電気需給契約書(案)
1 契約内容
施 設 名 | xx市資源再生センター | ||
x 約 電 力 | 900kW | 需 要 場 所 | xxxxxxxxxxx 00 x 0 x |
供 給 電 圧 | 標準電圧 6000V | 需 給 地 点 | 構内第一柱上開閉器の電源側 接続点 |
計 量 電 圧 | 標準電圧 6000V | 供 給 開始日 | 令和 5年 3 月 1 日 |
供給電気方式 | 交流3相3線式 | ||
標 準 x x 数 | 60Hz |
2 契約場所 xxxxxxxx 00 x 0 x
3 契約期間 令和5年3月1日 0時から令和6年2月 29 日 24 時まで
契約期間満了の3カ月前までに発注者、受注者いずれからも特段の意思表示がない場合に限り、同一条件にて令和7年3月 31 日 24 時まで更新されるものとする。
ただし、発注者及び受注者間で合意した場合は、本契約期間であっても、本契約を解除することができる。
4 契約金額
基本料金単価 : 円/kW・月電力料金単価(xx) : 円/kW
電力料金単価(その他季) : 円/kW
※「xx」とは7月、8月、9月の期間をいい、「その他季」とはそれ以外の月をいう。
発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな電気需給契約を締結し、xxに従ってこれを履行する。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 5年 月 日
受注者 住 所
氏 名 ㊞
発注者 住 所 xxxxxxxxx0000xx
長野市
氏 名 xx市長 xx xx ㊞
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書に従い、各種法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 この契約書に定める請求、通知及び解除は、書面により行わなければならない。
3 この契約書及び仕様書に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、計量法(平成
4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
(契約の目的)
第2条 受注者はこの契約の条項に従って、発注者に対し、発注者が使用する電気を継続して安定供給するものとし、発注者は、この契約の条項に従って当該電気の供給を受け、自己の必要に応じて使用するものとする。
(契約の要領)
第3条 この契約の要領は、次のとおりとする。
(1) | 契約電力 | 900kW |
(2) | 予定使用電力量 | 976,681[kWh/年] |
(3) | 供給場所 | xxxxxxxx 00 x 0 x |
(4) | 契約期間 | 令和5年3月1日0時から令和6年2月 29 日 24 時まで |
(5) | 供給仕様 | 別紙 仕様書のとおり |
(契約保証金)
第4条 契約保証金は、 円とし、その納付は、xx市契約規則第 40条第3号の規定により免除する。
(使用電力の増減)
第5条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。ただし、発注者の使用電力量が第3条の供給仕様に記載される年間及び月間使用量電力量と大幅に異なることが明らかになった場合は、発注者は直ちに受注者と協議を行うものとする。
(契約電力の変更)
第6条 契約電力の変更について必要があると認められるときは、発注者と受注者で協議のうえ、変更するものとする。
(契約金額等の変更)
第7条 この契約の締結後において、受注者の発電費用等の変動により契約金額等の変更が必要となったときは、発注者と受注者で協議のうえ、契約金額等を変更することができるものとする。
(計量及び検査)
第8条 受注者は、第3項の場合を除き、発注者の最大需要電力(需要電力の最大値であって 30 分最大需要電力計により計量される値をいう。)及び発注者が使用した電力量(以下
「電力使用量」という。)を毎月1日の0時から当該月最終日の 24 時までの期間(以下
「計量期間」という。)に中部電力株式会社が発注者の需要地点に設置する電力量計(以
下「xx電力計」という。)に記録された値により計量し、その結果について発注者が別に指定する職員による検査を受けるものとする。
2 前項の計量日時は原則として各月末日の 24 時 00 分とするものとする。
3 下記項目に該当する場合は、その月の発注者の使用電力量及び最大需要電力につき、日割もしくは時間割を基準に発注者と受注者で協議のうえ、決めるものとする。
(1) 契約電力、供給電圧等の変更をした場合
(2) 中電電力量計の故障によって使用電力量又は最大需要電力を正しく計量できなかった場合
(電気料金及び代金の支払い等)
第9条 受注者は、前項の規定による検査に合格したときは、月毎に第3条第1項に規定する契約電力に基本料金単価を乗じて得た基本料金、計量期間にかかる使用電力量に各月の電力量料金単価を乗じて得た電力量料金に、中部電力株式会社が適用する燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算した金額(以下「代金」という。)を発注者に対し、適法な請求書により請求するものとする。
なお、使用電力量に小数点以下の端数がある場合は小数点以下第1位で四捨五入するものとし、計算の結果、代金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の基本料金は、力率の変動に応じて、その1月の力率が 85 パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金の1パーセントを割引きし、85 パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき基本料金の1パーセントを割増しするものとする。なお、力率に小数点以下の端数がある場合は小数点第1位で四捨五入するものとする。
3 発注者は、その1月の代金を適法な支払請求書を受領してから 30 日以内を支払い期日として受注者の指定口座に振り込むものとする。
また、支払い期日までに当該月の電気料金が支払われなかった場合は、支払い期日の翌日から起算して支払いを実施した日までの日数に応じ、発注者は受注者の請求金額に対して年率 2.9%の割合で計算した遅延利息を受注者に支払うものとする。
(供給契約等の義務)
第 10 条 受注者は、自社の託送供給約款に基づき、電気を安定して供給するものとする。
(権利義務の譲渡、承継)
第 11 条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、発注者が特別な理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(契約解除)
第 12 条 発注者は、受注者が次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 正当な理由がなく、受注者が契約を履行しないとき。
(2) 受注者が天災その他不可抗力によらないで、契約期間中の電力の供給をする見込みがないと認められたとき。
(3) 受注者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から発注者が受けた場合。
(4) 受注者がこの契約に規定する条項のいずれかに違反したとき。
(5) 前各号その他この契約に違反したとき。
(談合その他不正行為による解除)
第 13 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号 以下「独占禁止法」という。)第7条第
1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(損害の負担)
第 14 条 受注者は、第 12 条及び前条の規定により契約が解除されたときは、第4条第1項に規定する契約保証金の額に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。
2 発注者は、前項の場合において、第4条第1項に規定する契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとする。
3 受注者は発注者の受けた損害が違約金の額を超えるときは、その超える額についても発注者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第 15 条 受注者は、第 13 条の各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、同条の2第 1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和 57 年xx取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他発注者がときに認めるときには、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(解約にかかる料金)
第 16 条 本契約の電力供給期間内において、発注者が一旦増加させた契約電力を減少させる場合若しくは本契約第 12 条及び第 13 条によらない事由により原契約を解除する場合には、受注者は次により電気料金及び工事費等を精算する。
(1) 発注者が契約電力を新たに設置し又は増加した日から、契約電力を減少若しくは本契約を解除する日の前日までの期間の電気料金について、発注者は減少契約電力につき、遡って該当料金の 20%を割増しして算定した場合の電気料金と既に受注者が受領した料金との差額を、受注者に支払うものとする。
(損害賠償の免責)
第 17 条 受注者に故意又は過失がある場合を除き、発注者の設備の漏電その他事故又は中部電力株式会社の系統に起因する事故によって発注者が受けた損害に対して、受注者は賠償の責を負わないものとする。
(計量器等の取付)
第 18 条 受注者は、発注者の敷地内に発注者の電力負荷を常時監視するための通信設備等
(以下「メータリング装置」という。)を設置する場合にはその費用を負担する。また、受注者は本契約の解除等によりメータリング装置を撤去する必要が生じた場合には、その撤去費用を負担する。
(機密保持)
第 19 条 本契約の締結により知り得た情報について発注者及び受注者は守秘義務を遵守する。ただし、受注者が電気供給の業務遂行の為に必要な場合で、かつ、事前に発注者の了解を取得した場合は、この限りではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第 20 条 受注者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届出なければならない。
(疑義の解決方法)
第 21 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、中部電力㈱が適用する基本契約要綱(高圧)(以下「約款」という。)によるものとする。但し、本契約書と約款において相反する内容がある場合は、又、本契約書と約款の双方に定めのない事項については、発注者と受注者で協議のうえ、定めるものとする。
2 中部電力株式会社による料金改定や、託送供給約款、約款等の変更若しくは、関連する法律、制度の変更により、本契約内容に著しい影響を及ぼすと判断される場合は、本契約内容の変更につき発注者と受注者にて協議するものとする。
(消費税及び地方消費税の税率変動に伴う電気料金の増減)
第 22 条 この契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法
律第 226 号)の改正等により、消費税及び地方消費税の税率に変動が生じた場合には、税率改正の施行日以降における消費税額及び地方消費税額は変動後の税率により計算し、変動に係る相当額を加減して支払うものとする。