Contract
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号、その後の改正を含む。以下「PFI法」という。)第15条第3項の規定により、「xx市学校給食センター維持管理運営等包括業務委託事業」に関する事業契約の内容について公表する。
令和5年3月17日
xx市長 x x x x
xx市学校給食センター維持管理運営等包括業務委託事業
事業契約の内容の公表
令和5年3月17日
東 根 市
< 目 次 >
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 1
1 公共施設等の名称及び立地場所
(1) 公共施設等の名称
xx市学校給食センター(前事業で整備された施設等)
(2) 立地場所(事業場所)
xxxxxxxxxxxxxx0000x
0 選定事業者の商号又は名称
株式会社xxスクールランチ
3 契約期間
令和5年1月26日から令和10年年3月31日
4 契約金額
金1,231,067,134円(うち消費税及び地方消費税相当額 金111,915,194円)
5 公共施設等の整備等の内容
(1) 前事業で整備された施設等
1) 本体施設
鉄骨造・地上2階、延べ面積 約2,100㎡、給食エリア・事務エリア・その他
2) 附帯施設
鉄骨造・地上1階、延べ面積 約 170㎡、車庫・電気室
(2) 本事業で更新等をする施設等
1) 施設等の更新等に係る建設
蒸気配管の更新、荷受室網戸の設置、屋外サインの改修
2) 施設等の更新等に係る調理設備設置
蒸気回転釜の更新、連続式フライヤーの更新、食缶洗浄器の更新、コンビオーブンの更新、野菜スライサーの更新
6 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
※ 引用条項等の後(うしろ)の( )内は、当該条項等の記述内容を示すものである(以下共通)。
第7章 契約期間及び契約の終了第1節 契約期間
(契約期間)
第64条 「本契約」の「契約期間」は、xx市議会における「本契約」議案の議決の日から令和
10年3月31日までとする。
(契約終了時の取扱い)
第65条 「事業者」は、「本契約」が終了する場合(期間満了、解除、解約その他事由の如何を問わない。以下本条(契約終了時の取扱い)及び次条(終了手続に係る費用の負担)において同じ。)には、「市」が継続的に「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」を行うことができるよう、「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」に係る必要事項を「市」に説明するとともに、「事業者」が使用した「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」に関する操作要領、申し送り事項その他の関係資料の一切を「市」に提供する等、「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」の引き継ぎに必要な協力をする。
(終了手続に係る費用の負担)
第66条 「本契約」の終了に際し、「本契約」の終了手続に伴い発生する諸費用等については、「事業者」がこれを負担する。ただし、「市」の責めに帰すべき事由によって生じた諸費用等については、「市」が負担する。
第2節 「事業者」の事由による契約終了
(「事業者」の事由による契約終了)
第67条 「市」は、次の各号のいずれかに該当するときは、「事業者」に対し相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは「本契約」の全部又は一部を解除終了させ、又は解除せずに「事業者」の契約上の地位を「市」が選定した第三者に移転させることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が「本契約」及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)「事業者」が、正当な理由なく、「要求水準書等」に定めた日又は自ら提出した「全体スケジュール表」等に記載した着手日を過ぎても、「施設等の更新等業務」、「施設等の維持管理業務」若しくは「給食の運営等業務」又はそれらを構成する各業務に着手しないとき。
(2)「事業者」が、「要求水準書等」に定めた日又は自ら提出した「全体スケジュール表」等に記載した期限までに「施設等の更新等業務」、「施設等の維持管理業務」若しくは「給食の運営等業務」又はそれらを構成する各業務を完了させないとき、又は、当該期限の経過後相当の期間内に当該業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)「事業者」が、正当な理由なく、第36条(「本件各更新施設等」の契約不適合責任)に定める履行の追完をしなかったとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、「事業者」が「要求水準書等」に違反したとき。
2 次に掲げるいずれかの事由が「事業者」に生じた場合、「市」は何らの催告等を要せず直ちに、
「本契約」の全部を解除し終了させ、又は解除せずに「事業者」の契約上の地位を「市」が選定した第三者に移転させることができる。
(1)「事業者」が、第78条(「事業者」による事実の確認)第2項各号の規定に違反したとき。
(2)「事業者」が「本件事業」の全部又は一部を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続した場合。
(3)「事業者」が「本件事業」の全部又は一部を完了させ又は実施することができないことが明
らかであるとき。
(4)「事業者」から「市」に引き渡された「本件各更新施設等」に契約不適合がある場合において、その不適合が「本件各更新施設等」を除却した上で再び工事をしなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
(5)「事業者」が「本件事業」の全部又は一部を完了させ又は実施する債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)「事業者」の債務の一部の履行が不能である場合又は「事業者」がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7)契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、「事業者」が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)別紙3に定める「本契約」の解除要件に該当するいずれかの事由が生じた場合。
(9)「事業者」が第78条(「事業者」による事実の確認)第1項の表明保証に違反したと「市」が認めた場合において、「市」が前項の催告をしても当該違反が是正される見込みがないことが明らかであるとき。
(10)前各号に掲げる場合のほか、「事業者」がその債務の履行をせず、「市」が前項の催告をし ても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(11)「事業者」に係る破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、「事業者」としてその申立てを行うことを決定した場合又はその他第三者(「事業者」の取締役を含む。)によりその申立てがなされた場合。
(12)「事業者」が、支払不能又は支払停止となった場合。
(13)「事業者」が、故意又は重大な過失により、各業務報告書、財務書類、請求書等に著しい虚偽記載を行ったことが明らかになった場合。
(14)「事業者」(「設計受託者等」、「請負人等」、「受託者等」その他「本件事業」の一部を受託し若しくは請け負う者を含む。以下本号において同じ。)が、次に掲げるいずれかに該当するとき。
ア 役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該団体に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年第77号、その後の改正を含む。以下、「暴力団対策法」という。)第2条第6号に該当する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を計る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接
的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められるとき。
キ アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、再委託契約その他の契約の相手方とした場合(ただし、カに該当する場合は除く。)において、「市」が当該契約の解除を求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。
3 前2項各号に定める場合が、「市」の責めに帰すべき事由によるものであるときは、「市」は、前2項の規定による契約の解除等をすることができない。
(違約金及び「本件各更新施設等」に関する「本契約」解除等の効力)
第68条 前条(「事業者」の事由による契約終了)により「本契約」が解除等された場合、「事業者」は、「本契約」締結時点での「施設等維持管理費相当分」(年額)及び「給食運営等費相当分」(年額)の100分の25に相当する金額を違約金として「市」に対して支払う。なお、「市」は、当該解除等の日までに履行された「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」がある場合には、当該「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、別紙8の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
2 「本件各更新施設等」の全部又は一部について「市」への引渡しがなされる前に、前条(「事業者」の事由による契約終了)により「本契約」が解除等された場合には、「事業者」は、「市」に対して、前項の違約金に加えて、引渡し前の「本件各更新施設等」にかかる「施設等更新等費相当分」の100分の10に相当する金額を違約金として支払う。
3 「市」が被った損害の額が前2項の違約金の合計額を超過する場合は、「市」はかかる超過額について「事業者」に損害賠償を求めることができる。
4 「市」は、「本件各更新施設等」の出来高部分が存在する場合(完成後引渡前の場合も含む。)、これを検査の上、その全部又は一部を買い受けることができるものとし、当該出来高部分の買受代金と第1項及び第2項の違約金を相殺することができる。相殺後に買受代金に残額があれば、「市」は、相殺後の残額を「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払うものとする。ただし、「本件各更新施設等」の更新等の状況から見て、「本件各更新施設等」を撤去して「本件施設等」を原状回復することが社会通念上合理的であると認められる場合、「市」は、「事業者」に対し、原状回復するよう請求できる。かかる場合においては、「事業者」は、第1項及び第2項の違約金に加えて、当該原状回復の費用を負担する。
5 前項ただし書の場合において、「事業者」が正当な理由なく、相当の期間内に原状回復を行わないときは、「市」は、「事業者」に代わって原状回復を行うことができ、これに要した合理的な費用を「事業者」に求償することができる。この場合においては、「事業者」は、「市」の原状回復について異議を申し出ることができない。
6 前条(「事業者」の事由による契約終了)により「本契約」が解除等された時点において既に引渡し済みの「本件各更新施設等」については、「市」がその所有権を保持するものとし、「事業者」は受領済の「施設等更新等費相当分」を返還しない。
7 「本件施設等」の「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」開始後に「事業者」の責めに帰すべき事由により「本契約」が解除され、かつ、「事業者」の責めに帰すべき事由により「本件施設等」が損傷している場合、「事業者」は、「市」に対して「本件施設等」の修復に必要な合理的な修繕費を支払う。ただし、全壊した場合又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断された場合は、「事業者」の責任と費用負担により「本件施設等」を更新しなければならない。
第3節 「市」の事由による契約終了
(「市」の事由による契約終了)
第69条 「市」が、「本契約」上の重要な義務(「サービス購入費」の支払等を含むが、これに限らない。)に違反した場合、「事業者」は「市」に対して30日以上の期間を定めて「市」において当該違反行為を是正すべき旨を書面で通知する。当該期間中においてかかる違反行為が是正されない場合、「事業者」は、「市」に対して書面による通知をした上で「本契約」の全部を解除し終了することができる。ただし、この場合、「本件各更新施設等」の全部又は一部が完成している場合(引渡し前でも、「本件各更新施設等」が完成している場合を含む。)には、「市」は当該「本件各更新施設等」の所有権を保持する(引渡し前である場合には「事業者」から「市」への引渡しを行う)ものとし、「本件各更新施設等」の全部又は一部が未完成である場合には、
「市」は当該「本件各更新施設等」の出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。また、「事業者」は受領済の「施設等更新等費相当分」を返還しない。
2 前項に基づき「本契約」が終了した場合、「市」は、「事業者」に対し、当該終了により「事業者」が被った損害を賠償する。この場合においても、「市」は、「本件各更新施設等」にかかる「施設等更新等費相当分」の未払いの金額(ただし、「本件各更新施設等」のうち未完成であるものについては、出来高部分に相応する金額。)及び当該終了の日までに履行された「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」に係る「施設等維持管理費相当分」及び「給食等運営等費相当分」(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、別紙8の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
第4節 「市」による任意解除
(「市」による任意解除)
第70条 「市」は、「事業者」に対して、180日以上前に通知を行うことにより、他に特段の理由を有することなく「本契約」を解除することができる。この場合、「本件各更新施設等」の全部又は一部が完成している場合(引渡し前でも、「本件各更新施設等」が完成している場合を含む。)には、「市」は当該「本件各更新施設等」の所有権を保持する(引渡し前である場合には
「事業者」から「市」への引渡しを行う)ものとし、「本件各更新施設等」の全部又は一部が未完成である場合には、「市」は当該「本件各更新施設等」の出来高部分を検査の上、当該検査に
合格した部分の引渡しを受けるものとする。また、「事業者」は受領済の「施設等更新等費相当分」を返還しない。
2 前項に基づき「本契約」が終了した場合、「市」は、「事業者」に対し、当該終了により「事業者」が被った損害を賠償する。
3 本条(「市」による任意解除)第1項に基づき「本契約」が終了した場合、「市」は、「本件各更新施設等」の完成、未完成に関わらず、「施設等更新等費相当分」の未払いの金額(ただし、
「本件各更新施設等」のうち未完成であるものについては、出来高部分に相応する金額。)を、別紙8の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
4 本条(「市」による任意解除)第1項に基づき「本契約」が終了した場合、終了の日までに履行された「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」がある場合には、当該「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、別紙8の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
第5節 「法令変更」による契約終了
(「法令変更」による契約の終了)
第71条 第74条(「法令変更」に係る協議及び増加費用の負担)第1項の協議にもかかわらず、「法令変更」により、「市」が「本件事業」の継続が著しく困難若しくは不可能と判断した場合又は
「本契約」の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、「市」は、「本契約」の全部を解除して終了させることができる。この場合、「本件各更新施設等」の全部又は一部が完成している場合(引渡し前でも、「本件各更新施設等」が完成している場合を含む。)には、「市」は当該「本件各更新施設等」の所有権を保持する(引渡し前である場合には「事業者」から「市」への引渡しを行う)ものとし、「本件各更新施設等」の全部又は一部が未完成である場合には、
「市」は当該「本件各更新施設等」の出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。また、「事業者」は受領済の「施設等更新等費相当分」を返還しない。
2 「市」は、「本件各更新施設等」の完成、未完成に関わらず、「施設等更新等費相当分」の未払いの金額(ただし、「本件各更新施設等」のうち未完成であるものについては、出来高部分に相応する金額。)を、別紙8の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
3 本条(「法令変更」による契約の終了)第1項に基づき「本契約」が終了した場合、終了の日までに履行された「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」がある場合には、当該
「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、別紙8の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
第6節 「不可抗力」による契約終了
(「不可抗力」による契約終了)
第72条 第76条(「不可抗力」に係る協議及び増加費用の負担)第1項の協議にもかかわらず、「本契約」の効力発生後における「不可抗力」により、「市」が「本件事業」の継続が著しく困難若
しくは不可能と判断した場合又は「本契約」の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、「市」は、「本契約」の全部を解除して終了させることができる。この場合、「本件各更新施設等」の全部又は一部が完成している場合(引渡し前でも、「本件各更新施設等」が完成している場合を含む。)には、「市」は当該「本件各更新施設等」の所有権を保持する(引渡し前である場合には「事業者」から「市」への引渡しを行う)ものとし、「本件各更新施設等」の全部又は一部が未完成である場合には、「市」は当該「本件各更新施設等」の出来高部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けるものとする。また、「事業者」は受領済の「サービス購入費」を返還しない。
2 「市」は、「本件各更新施設等」の完成、未完成に関わらず、「施設等更新等費相当分」の未払いの金額(ただし、「本件各更新施設等」のうち未完成であるものについては、出来高部分に相応する金額。)を、別紙8の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
3 本条(「不可抗力」による契約終了)第1項に基づき「本契約」が終了した場合、終了の日までに履行された「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」がある場合には、当該「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」に係る部分(日割計算するものとする。)の未払いの金額を、別紙8の定めに基づき、「本契約」解除前の支払スケジュールに従って支払う。
第8章 「法令変更」
(「法令変更」に係る通知の付与)
第73条 「事業者」は、「法令変更」により、「要求水準書等」及び「設計図書」に従い「本件各更新施設等」の更新等若しくは工事ができなくなった場合、「要求水準書等」に従い「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」が実施できなくなった場合又はそれらの実施のために過分の費用を要すると認められる場合若しくはそれらのおそれがあると認められる場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに「市」に対して通知する。
2 「市」及び「事業者」は、前項の通知がなされた時点以降、「本契約」に基づく自己の義務が適用「法令」に違反することとなった場合、履行期日における義務が当該適用「法令」に違反する限りにおいて、その履行義務(ただし、「本件各更新施設等」が完成している場合における、当該「本件各更新施設等」にかかる「施設等更新等費相当分」の支払義務を除く。)を免れる。ただし、「市」及び「事業者」は、「法令変更」により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(「法令変更」に係る協議及び増加費用の負担)
第74条 「市」は、「事業者」から前条(「法令変更」に係る通知の付与)第1項に定める通知を受領した場合、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該「法令変更」に対応するために、速やかに「本件各更新施設等」の設計、更新等、「引渡予定日」、「要求水準書等」等の変更、「本契約」、「設計図書」等の変更及び必要な増加費用の負担(以下、本条(「法令変更」に係る協議及び増加費用の負担)において「対応策」という。)について、「事業者」と協議する。
2 前項の協議にかかわらず、「法令変更」の施行の日から30日以内に「対応策」についての合意が成立しない場合、「市」は、その合理的な「対応策」を決定して「事業者」に通知し、「事業者」は、当該「対応策」に従う。
3 前項により「市」が決定する「対応策」における増加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)「市」は、「本件事業」に直接的影響を及ぼす「法令変更」(「本件施設等」及び「本件施設等」と類似のサービスを提供する施設の維持管理、運営その他に関する事項を直接的に規定することを目的とした「法令」についての「法令変更」のことをいう。)により生じた増加費用を負担する。
(2)法人税その他類似の税制度の変更等に係る「法令変更」により生じた増加費用は、「事業者」が負担する。なお、法人に関する事業税について外形標準課税が導入された場合においても、当該導入により生じる増加費用は、すべて「事業者」が負担するものとする。ここで、外形標準課税とは、現在、所得を基準として課税している法人事業税について、付加価値や資本金等の外形基準によって課税しようとする課税方法をいう。
(3)「消費税等」に関する「法令変更」がなされた場合の「サービス購入費」の変更については、別紙8に定めるとおりとする。
(4)前3号以外の「法令変更」によって生じた増加費用については、「事業者」が負担する。
第9章 「不可抗力」
(「不可抗力」に係る通知の付与)
第75条 「事業者」は、「不可抗力」により、「要求水準書等」及び「設計図書」に従い「本件各更新施設等」の更新等若しくは工事ができなくなった場合、「要求水準書等」に従い「施設等の維持管理業務」及び「給食の運営等業務」が実施できなくなった場合又はそれらの実施のために過分の費用を要すると認められる場合若しくはそれらのおそれがあると認められる場合、その状況の詳細を記載した書面をもって「市」に対して通知する。
2 「市」及び「事業者」は、「不可抗力」により履行できなくなった義務を免れる。ただし、「市」又は「事業者」は、「不可抗力」により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力をしなければならない。
(「不可抗力」に係る協議及び増加費用の負担)
第76条 「市」は、「事業者」から前条(「不可抗力」に係る通知の付与)第1項に定める通知を受領した場合、直ちに調査を行い、当該通知の内容が事実と合致しているか否か等について確認した上で、当該状況に対応するために、速やかに「要求水準書等」及び「設計図書」等の変更、「本件各更新施設等」及び「本件施設等」の修繕及び必要な増加費用の負担(以下、本条(「不可抗力」に係る協議及び増加費用の負担)において「対応策」という。)について、「事業者」と協議する。
2 前項の協議にかかわらず、当該状況が発生した日から30日以内に「対応策」についての合意が成立しない場合、「市」は、その合理的な「対応策」を決定して「事業者」に通知し、「事業者」は、当該「対応策」に従う。
3 前項により「市」が決定する「対応策」における損害又は増加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)「施設等の更新等業務」又は「本件各更新施設等」の全部又は一部について損害又は増加費用が発生した場合は、当該「施設等の更新等業務」又は「本件各更新施設等」の全部又は一部にかかる「施設等更新等費相当分」の100分の1までの金額(「不可抗力」が同一の「施設等の更新等業務」又は「本件各更新施設等」の全部又は一部について複数回生じた場合にあっては、損害又は増加費用の累計額が当該100分の1までとなる額)は「事業者」の負担とし、それを超える額については「市」の負担とする。
(2)「施設等の維持管理業務」について損害又は増加費用が発生した場合は、当該「事業年度」における「施設等維持管理費相当分」の100分の1までの金額(「不可抗力」が一「事業年度」内で複数回生じた場合にあっては、一「事業年度」につき累計で、損害又は増加費用の累計額が当該100分の1までとなる額)を「事業者」の負担とし、それを超える額については「市」の負担とする。
(3)「給食の運営等業務」について損害又は増加費用が発生した場合は、当該「事業年度」における「給食運営等費相当分」のうち固定料金及び当該「事業年度」の前「事業年度」における
「給食運営等費相当分」のうち変動料金総額(ただし、「本契約」の効力発生後最初の「事業年度」における変動料金は、入札時に適用した「年間提供給食数」に基づく当該「事業年度」総額の100分の20に相当する額)の合計額の100分の1までの金額(「不可抗力」が一「事業年度」内で複数回生じた場合にあっては、一「事業年度」につき累計で、損害又は増加費用の累計額が当該100分の1までとなる額)を「事業者」の負担とし、それを超える額については「市」の負担とする。
(4)前3号にかかわらず、第三者による損害賠償、保険金(「要求水準書等」によってxxすべき旨又はxxする旨の記載がある保険に係る保険金をいう。)又は政府による支援等により損害又は増加費用がてん補されたときは、当該てん補相当額は、「市」が負担すべき損害及び増加費用額から控除する。
(「不可抗力」への対応)
第77条 「事業者」は、前条(「不可抗力」に係る協議及び増加費用の負担)第1項及び第2項に定める「対応策」が決定されるまでの間、「不可抗力」による「本件事業」への影響を早期に除去し、損害を最小限に抑えるべく、適切な対応を行う。
以 上