(4) 本著作物の紙媒体出版としての利用または DVD-ROM 、メモリーカード等の電子媒体(将来開発されるいかなる技術によるものをも含む)に記録したパッケー ジ型電子出版としての利用については、甲は乙に対し、優先的に許諾を与え、その具体的条件は甲乙別途協議のうえ定める。