Contract
別紙2
(仮称)さいたま市農業交流公園整備・運営管理事業における
公募設置等に係る実施協定書(案)
令和6年●月さいたま市
目 次
第1章 総則 1
(目的) 1
(定義) 1
(事業区域、事業内容及び手続き等) 2
(事業期間) 2
(公租公課) 3
第2章 公募対象公園施設の設計・整備 3
(公募対象公園施設にかかる経費及び財産権) 3
(設計) 3
(設計の変更) 3
(工事責任者の設置) 3
(工事) 3
(保険) 4
(説明及び立会いの要求) 4
(乙による完成検査) 4
(甲による是正の要求) 4
(工事期間の変更) 4
(工事の一時中止) 5
(工事中に第三者に与えた損害) 5
第3章 特定公園施設の設計・整備 5
(設計) 5
(設計の変更) 5
(工事責任者の設置) 5
(工事) 6
(保険) 6
(説明及び立会いの要求) 6
(乙による完成検査) 6
(甲による完了検査) 6
(工事期間の変更) 7
(工事の一時中止) 7
(工事中に第三者に与えた損害) 7
第4章 特定公園施設の引渡し 7
(所有権移転及び引渡し) 7
(契約不適合) 7
第5章 公募対象公園施設の管理運営 8
(公募対象公園施設の設置管理許可等手続き) 8
(維持管理及び運営) 8
(許可の取消し) 9
第6章 特定公園施設の管理運営 9
(特定公園施設の管理運営業務) 9
(維持管理及び運営) 9
第7章 利便増進施設の設置及び管理運営 10
(利便増進施設の設置及び管理運営) 10
第8章 認定計画提出者の責務と行為の制限等 10
(乙の遵守事項) 10
(管理運営等) 10
(安全対策及び事故等への対応) 11
(行為の制限) 11
(私権の制限) 11
(第三者の使用) 12
(事業の調査等) 12
(委託の禁止等) 12
第9章 事業実施にあたっての費用区分等 13
(リスク分担) 13
(損害賠償等) 13
(第三者に与えた損害) 13
(地震等による損害) 13
(契約不適合) 14
第10章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等 14
(事業の報告及び評価) 14
(事業内容の変更、一時中止等) 14
(暴力団員による不当要求を受けた場合の報告等) 14
第11章 協定の解除等 15
(甲による協定の解除等) 15
(甲乙の合意による協定の解除等) 15
(協定の解除等の公表) 16
第12章 原状回復の義務 16
(原状回復の義務) 16
第13章 補則 17
(届出義務) 17
(管轄裁判所) 17
(補則) 17
(仮称)さいたま市農業交流公園整備・運営管理事業における公募設置等に係る実施協定書
(案)
さいたま市(以下、「甲」という。)と、●●●●(以下、「乙」という。)は、(仮称)さいたま市農業交流公園における公募対象公園施設及び特定公園施設の整備・管理運営事業の実施に関する必要な事項を定めるため、次のとおり実施協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和31年法律第79号)(以下、「法」という。)及びさいたま市都市公園条例(以下、「条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、
「(仮称)さいたま市農業交流公園整備・運営管理事業公募設置等指針」(以下、「設置等指針」という。)を受けて、乙が提案した「(仮称)さいたま市農業交流公園整備・運営管理事業における公募設置等計画(以下、「公募設置等計画」という。)に基づき、甲乙が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本協定書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)協定関係書類とは、基本協定書、実施協定書、設置等指針、公募設置等計画等及び設計図書をいう。
(2)設置等指針とは、甲が公表した公募設置等指針及び質問回答書の書類をいう。
(3)事業区域とは、別添1に示す区域をいう。
(4)公募設置等計画とは、乙が設置等指針に基づき、甲に提出した一切の書類をいう。
(5)公募対象公園施設とは、乙が公募設置等計画に基づき設置・所有して管理運営する収益施設及び当該施設に付帯する設備、その他の施設をいう。
(6)特定公園施設とは、乙が公募設置等計画に基づき建設、譲渡、管理運営する公園施設をいう。
(7)利便増進施設とは、乙が公募設置等計画に基づき設置・所有して管理運営する看板・広告塔をいう。
(8)設置許可とは、甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内に公園施設を設置することを認め、与える許可をいう。
(9)管理許可とは、甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、事業区域内の公園施設を管理することを認め、与える許可をいう。
(10)設置管理許可とは、甲が、法第5条の規定に基づき、乙に対し、与える許可の総称をいう。
(11)特定公園施設譲渡契約とは、甲と乙が別途契約する特定公園施設の譲渡に関する契
約をいう。
(事業区域、事業内容及び手続き等)
第3条 乙は、さいたま市緑区xxに位置する(仮称)さいたま市農業交流公園において、公募設置等計画に基づき、本協定締結後、次の各号の業務について、甲及び関係機関等との協議を経て内容を確定し、業務を行うものとする。なお、本協定書の中の「本事業」とは、これら一連の業務全てをいう。
(1)公募対象公園施設の設置業務及び管理運営業務
(2)特定公園施設の設計業務、建設業務、譲渡業務、管理運営業務
(3)利便増進施設の設置業務及び管理運営業務
2 乙は、前項の業務を行うにあたって、業務に着手する前に、次表に定める手続きを行わなければならない。
業務内容 | 業務着手前に必要な手続き |
公募対象公園施設の設置業務及び管理運営業務 | 公募対象公園施設の設計図書、事業計画書及び工事 工程表に係る甲の承諾 |
公募対象公園施設の行政財産目的外使用許可の取得 | |
特定公園施設の設計業務 | ― |
特定公園施設の建設業務 | 特定公園施設の設計図書及び工事工程表に係る甲の 承諾 |
特定公園施設の工事期間中の行政財産目的外使用許 可の取得 | |
特定公園施設の譲渡業務 | ― |
特定公園施設の管理運営業務 | 特定公園施設の譲渡契約の締結 |
利便増進施設の設置及び管理 運営業務 | 利便増進施設の占用許可の取得 |
(事業期間)
第4条 本協定の有効期間(以下、「事業期間」という。)は、●●年●月●日(本協定締結日)から第57条に規定する原状回復が完了するまでとする。
2 前項の事業期間の終了日は、次に定める場合、甲が定め、別途、乙に通知するものとする。
(1)設置許可又は管理許可が取り消された場合
(2)設置許可又は管理許可を更新しない場合
(3)事業を途中で中止する場合
(公租公課)
第5条 本事業に関連して生じる公租公課は、乙の負担とする。
第2章 公募対象公園施設の設計・整備
(公募対象公園施設にかかる経費及び財産権)
第6条 公募対象公園施設の設置業務に係る全ての費用及び手数料等の一切の経費は、乙が負担する。
2 本事業において、乙が設置する公募対象公園施設の財産権は、乙に帰属する。
(設計)
第7条 乙は、●●年●月●日(本協定締結日)から速やかに公募対象公園施設の設計に着手しなければならない。
2 乙は、設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、設計を行わなければならない。また、設計完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計にあたり、必要な調査や法令等に係る手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、施設の設計の状況について、随時、乙から報告を求めることができる。
(設計の変更又は修正)
第8条 甲は、第7条第2項の設計図書を確認し、設置等指針及び公募設置等計画との不整合又は関係法令等への抵触等の合理的な理由に基づき、当該設計図書に変更又は修正すべき点がある場合には、変更又は修正を指示することができる。
2 前項の規定により設計図書を変更又は修正する場合は、乙が当該費用を負担するものとする。ただし、当該設計変更又は修正が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が、当該費用を負担するものとする。
(工事責任者の設置)
第9条 乙は、公募対象公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(工事)
第10条 乙は、第7条に規定する設計図書の承諾後、速やかに公募対象公園施設の整備工事に着手しなければならない。
2 乙は、第7条に規定する設計図書に基づき、公募対象公園施設整備工事を行うものとする。
3 乙は、公募対象公園施設の工事着手前に、公募対象公園施設の詳細図面、事業内容を記載した事業計画書(以下、「公募対象公園施設事業計画書」という。)を甲に提出し、承諾を得なければならない。
4 甲は、提出された公募対象公園施設事業計画書を審査し、本協定の趣旨に合致していれば承諾するものとする。
5 乙は、工事着手日の1週間前までに、工事着手日、工事完成日及び営業開始日を定めた工事工程表を書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
6 工事実施にあたり、必要な調査や法令等に係る手続きは、乙の負担とする。
(保険)
第11条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(説明及び立会いの要求)
第12条 甲は、公募対象公園施設の整備状況等、甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむをえない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(乙による完成検査)
第13条 乙は、自己の責任及び費用において、公募対象公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、甲に対し、公募対象公園施設の完成検査の日程を事前に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対し、公募対象公園施設の工事完了予定日までに、前項の規定による完成検査の結果を報告するものとする。
(甲による是正の要求)
第14条 公募対象公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
(工事期間の変更)
第15条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できない場合は、甲に対して工事期間の変更を請求することができる。甲は、乙と協議の
上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第16条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、公募対象公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事中に第三者に与えた損害)
第17条 乙が、公募対象公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は、損害の内容等を甲に報告しなければならない。
第3章 特定公園施設の設計・整備
(設計)
第18条 乙は、本協定の締結日から速やかに特定公園施設の設計業務に着手しなければならない。
2 乙は、設置等指針及び公募設置等計画に基づき、関係法令等を遵守し、設計業務を行わなければならない。また、設計業務完了後、設計図書を甲に提出の上、承諾を受けなければならない。
3 設計にあたり、必要な調査や法令等に係る手続きは、乙の負担とする。
4 乙は、施設の設計に関する一切の責任を負うものとする。
5 甲は、施設の設計の状況について、随時、乙から報告を求めることができる。
(設計の変更又は修正)
第19条 甲は、第18条第2項の設計図書を確認し、設置等指針及び公募設置等計画との不整合又は関係法令等への抵触等の合理的な理由に基づき、当該設計図書に変更又は修正すべき点がある場合には、変更又は修正を指示することができる。
2 前項の規定により設計図書を変更又は修正する場合は、乙が当該費用を負担するものとする。ただし、当該設計変更又は修正が甲の責めに帰すべき事由による場合は、甲が、当該費用を負担するものとする。
(工事責任者の設置)
第20条 乙は、特定公園施設の整備工事着手前に、工事責任者を設置し、甲に報告しなければならない。工事責任者は、工事現場の運営・監理を行い、甲に工事現場に係る必要な報告を行うほか、工事現場に係る甲の指示等がある場合には、遂行できない合理的な理由がある場合を除き、これを遂行する責務を負う。
(工事)
第21条 乙は、第18条に規定する設計図書の承諾後、速やかに特定公園施設の整備工事に着手しなければならない。
2 乙は、第18条に規定する設計図書に基づき、特定公園施設整備工事を行うものとする。
3 乙は、特定公園施設の工事着手日の1週間前までに、工事着手日及び工事完成日を定めた工事工程表を書面により甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。乙は、当該工事工程表に基づき工事を遂行するものとする。
4 工事実施にあたり、必要な調査や法令等に係る手続きは、乙の負担とする。
(保険)
第22条 乙は、自己の費用において、損害保険会社と保険契約を締結しなければならない。保険契約の内容及び保険証書の内容については、保険契約の締結前に甲の確認を得るものとする。
2 乙は、工事着手前までに、前項の保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(説明及び立会いの要求)
第23条 甲は、特定公園施設の整備状況等、甲が必要とする事項について、必要に応じて、乙に対して説明及び立会いを求めることができる。
2 前項に規定する説明及び立会いの結果、整備の状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、やむをえない事由がある場合を除き、これに従わなければならない。
(乙による完成検査)
第24条 乙は、自己の責任及び費用において、特定公園施設の完成検査を行うものとする。乙は、甲に対し、特定公園施設の完成検査の日程を事前に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による完成検査に立ち会うことができる。
3 乙は、甲に対し、特定公園施設の工事完了予定日までに、前項の規定による完成検査の結果を報告するものとする。
(甲による完了検査)
第25条 甲は、工事完了後、乙の報告に基づき、特定公園施設の完了検査を実施するものとする。完了検査により合格と認められる場合、甲は、乙に対して速やかに合格通知を行う。
2 前項の規定による完了検査の結果、特定公園施設の整備状況が設計図書の内容を逸脱していることが判明した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従うものとする。乙は、当該是正の完了後速やかに、甲に是正の完了を報告するものとする。
3 甲は、前項の是正の完了報告を受けた後、再度、完了検査を実施するものとする。
(工事期間の変更)
第26条 乙は、不可抗力又は乙の責めに帰すことのできない事由により工事期間を遵守できない場合は、甲に対して工事期間の変更を請求することができる。甲は、乙と協議の上、合理的な工事期間を定めるものとし、乙はこれに従うものとする。
(工事の一時中止)
第27条 甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知した上で、特定公園施設の整備工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により整備工事の全部又は一部の施工を中止させた場合、必要があると認めるときは工事期間を変更することができる。
(工事中に第三者に与えた損害)
第28条 乙が、特定公園施設の整備に関し、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合、乙は、当該第三者に対する損害を賠償する責務を負うものとする。この場合において、乙は、損害の内容等を甲に報告しなければならない。
第4章 特定公園施設の引渡し
(所有権移転及び引渡し)
第29条 乙は、第25条第1項に規定する完了検査に合格した後、甲に対し、特定公園施設を譲渡するものとする。
2 甲と乙は、特定公園施設の譲渡について、別途、特定公園施設譲渡契約を締結するものとする。
3 前項の特定公園施設譲渡契約の内容は、公募設置等計画の提案に基づき、甲と乙が協議して定めるものとする。
(契約不適合)
第30条 特定公園施設に係る工事目的物に欠陥、破損等の契約の内容に適合しない事項(以下、「契約不適合」という。)が発見された場合、甲は、乙に対し、修補又は損害賠償を請求することができる。
2 乙が前項の契約不適合責任を負う期間は、特定公園施設の引渡し日を起算日として2年以内とする。ただし、当該契約不適合が、乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、特定公園施設の引渡し日を起算日として 10 年以内とする。
3 甲は、工事目的物が契約不適合により滅失し、又は毀損したときは、前項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の請求をしなければならない。
4 第1項の規定は、契約不適合が支給材料の性質又は甲の指図により生じたものであると
きは、適用しない。ただし、乙がその支給材料の性質又は甲の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第5章 公募対象公園施設の管理運営
(公募対象公園施設の設置管理許可等手続き)
第31条 乙は、公募対象公園施設の設計業務を完了し、甲の承諾を受けた後、速やかに公募対象公園施設の設置管理許可等の取得等の必要な手続きを行わなければならない。
2 乙は、前項の許可の取得後、速やかに公募対象公園施設の整備工事に着手しなければならない。
3 乙は、公募対象公園施設供用開始日の1週間前までに、次の事項を記載した「公募対象公園施設管理運営計画書」を甲に提出しなければならない。
(1)運営計画
① 運営方針
② 運営形態
③ 安全対策(防火・防犯・防災など)
④ 環境対策(騒音・振動対策など)
(2)維持管理計画
① 維持管理方針
② 清掃など美観の維持
③ 建築物、設備等の保守、消防点検等
④ 巡視、点検
⑤ 警備、巡回(不法・迷惑行為・苦情要望への対応など)
(3)緊急時の体制及び対応
(4)職員配置計画
(5)収支計画
(6)その他、良好な管理運営に関すること。
(7)事業内容の報告(設置管理許可の更新申請時のみ)
① (1)~(6)に関する実施状況
② 資金調達計画の実施状況
③ 事業計画の実施状況
4 本条の許可の期間は、許可の日から10年以内とする。
5 乙は、公募設置等計画に基づき、本条の許可に係る公園使用料(以下、「使用料」という。)を甲に支払う。
6 乙は、前項に規定する使用料を年度ごとに甲が発行する納入通知書に基づき納付しなければならない。
7 乙による使用料の支払いに遅延があった場合、甲は、これを甲乙間の信頼関係が失われた事由とすることができる。
(維持管理及び運営)
第32条 乙は、前条の規定に基づく許可の際に付された許可条件、公募対象公園施設管理運営計画書、関係法令等に基づき、公募対象公園施設の維持管理及び運営を適切に行うものとする。
(許可の更新)
第33条 乙は、第31条第1項の規定に基づく許可の更新を希望する場合は、許可期間満了の1年前までに、書面により甲に対し当該意向を通知するものとする。甲は、第51条第3項に規定する事業評価等により、乙による公募対象公園施設の管理運営が本協定の趣旨に合致していると判断できる場合は、1回に限り、許可の更新を認めることができるものとする。
2 乙は、関係法令等の変更により甲が許可を更新しない場合、又は第51条第3項に規定する事業評価等により支障があると判断して許可を更新しない場合、甲に保障や損害賠償を請求することはできない。
(許可の取消し)
第34条 甲は、(仮称)さいたま市農業交流公園に関する工事のためやむを得ない事由が生じた場合及びその他法に定める事由が生じた場合においては、法に定めるところに従い、第31条第1項に基づく許可を取り消し、又はその効力を停止し、若しくはその条件を変更することができるものとする。
2 前項の場合において、乙に生じた損失に伴う補償については、法その他関係法令の規定に従うものとする。
3 甲は、乙が、法その他関係法令又は許可条件に違反した場合は、法に定めるところに従い、第31条第1項に基づく許可を取り消し、又はその効力を停止することがある。この場合においては、乙に損失が生じても、甲は、その補償を行わないものとする。
第6章 特定公園施設の管理運営
(特定公園施設の管理運営業務)
第35条 乙は、特定公園施設の供用開始日から事業期間終了日までの間、協定関係書類に基づき、特定公園施設の管理運営業務を実施するものとする。
2 乙は、特定公園施設の供用開始日の1週間前までに、次の事項を記載した「特定公園施設維持管理計画書」を甲に提出しなければならない。なお、公募対象公園施設、特定公園施設及び利便増進施設を除く範囲の指定管理業務について本維持管理計画に含めることを妨げないものとする。
(1)維持管理計画
(2)緊急時の体制及び対応
(3)職員配置計画又は実施体制
(4)その他、良好な維持管理に関すること
(維持管理及び運営)
第36条 乙は、特定公園施設維持管理計画書、関係法令等に基づき、特定公園施設の維持管理及び運営を適切に行うものとする。
第7章 利便増進施設の設置及び管理運営
(利便増進施設の設置及び管理運営)
第37条 利便増進施設の設置及び管理運営は、第6条から第17条、第31条から第34条、第57条の規定を準用して行うものとする。この場合において、「公募対象公園施設」を「利便増進施設」に、「設置管理許可」を「占用許可」に、「設置管理許可申請書」を
「占用許可申請書」に、「使用料」を「占用料」に、「公募対象公園施設管理運営計画書」を「利便増進施設管理運営計画書」に、それぞれ読み替えて適用するものとする。
第8章 認定計画提出者の責務と行為の制限等
(乙の遵守事項)
第38条 乙は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
2 乙は、設置等指針、公募対象公園施設事業計画書、公募対象公園施設管理運営計画書、特定公園施設維持管理計画書、第31条の規定に基づく許可条件、関係法令等を遵守し、事業区域の安全確保に努めるとともに、適正な維持管理・運営を行わなければならない。
3 乙は、本事業における権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、承諾を得た場合は、この限りでない。
4 乙は、合併、会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに甲に通知しなければならない。
5 乙は、甲から提供を受けて知り得た秘密を事業期間中のみならず、事業期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 乙は、自己の業務従事者その他関係者に第2項及び前項の義務を遵守させなければならない。
(管理運営等)
第39条 乙は、その責任と費用負担に基づき、自ら公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理及び運営を行う。
2 公募対象公園施設及び特定公園施設が汚損又は破損した場合、乙は、その責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講ずるものとする。
3 公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理及び運営について第三者等と協議調整等が必要になる場合は、乙が行うものとする。
4 乙は、事業区域において、公園利用者がxxかつ平等に施設等を利用できるように十分に配慮するものとする。
項 目 | 管理内容 | 実施回数 |
xx管理 | 安全性や景観を損なう繁茂した樹木を対 象に軽剪定、基本剪定、強剪定 | 1 回以上/年 |
xx管理 | 安全性や景観を損なう繁茂した樹木を対 象に軽剪定、基本剪定、強剪定 | 1 回以上/年 |
低木管理 | 安全性や景観を損なう繁茂した樹木を対 象に軽剪定、基本剪定、強剪定 | 1 回以上/年 |
生垣管理 | 軽剪定、基本剪定、強剪定 | 1 回以上/年 |
除草 | 機械除草、人力除草 | 4 回以上/年 |
5 乙は、事業区域に生育する既存樹木については、下記に示す頻度を目安にxxxの植物管理を適切に実施するものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第40条 乙は、本事業の実施にあたり、事故又は災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、(仮称)さいたま市農業交流公園や周辺におけるイベント開催時など、来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について、甲に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、乙は、当該事故の帰責の如何にかかわらず、直ちに利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切かつ迅速な対応を行い、その経過を甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
4 甲は、事故又は災害等の緊急事態が発生した場合、これに対応するため、乙に対し、業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
(行為の制限)
第41条 乙は、公募対象公園施設及び特定公園施設において、次に定める行為を行うこと又は第三者に行わせることはできない。
(1) 政治的又は宗教的な用途で、勧誘活動及び公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する業務
(3) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する団体(以下、「暴力団」という。)及びその利益となる活動を行う者の活動
(6) 上記の他、公園利用と関連性が低く、甲が必要とみなすことができないと判断する行為
(私権の制限)
第42条 乙は、本協定に基づく権利及び許可等の権利について、第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供することはできない。
2 乙は、公募対象公園施設の所有権を第三者に譲渡することはできない。ただし、複数法人により構成されるグループで応募する場合の代表法人を除く。
3 乙は、公募対象公園施設について賃借権その他の権利を設定し、代表法人又は構成法人以外の第三者に担保に供し、又その他の処分をすることはできない。ただし、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
4 乙は、事業区域の敷地について、借地権その他いかなる権利も主張できない。
5 乙は、事業区域の敷地を代表法人又は構成法人以外の第三者に占有させる等、甲の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある一切の行為をしてはならない。
(第三者の使用)
第43条 乙は、公募対象公園施設を構成法人を除く第三者に賃貸する場合、契約内容について事前に甲に確認の上、次の各号に掲げる事項について然るべき措置をとるものとする。なお、賃借人を決定又は変更した場合は、速やかに甲に報告するものとする。
(1)借地借家法第38条に基づく定期建物賃貸借契約によるものとする。
(2)契約期間は、第4条に規定する事業期間とする。
(3)賃借人に、本協定第31条に基づく許可条件、関係法令等を遵守させる。
(4)甲が許可を取り消した場合若しくは、国、地方公共団体又は公共的団体によって公用又は公共の用に供する必要が生じた場合には、契約期間内であっても、速やかに賃借人との契約を解除する。
(5)賃借人が、賃貸借契約によって生じる権利を第三者に譲渡、転貸又は担保に供することを禁止する。
(6)賃借人との間で発生した紛争等については、乙の責任において一切を処理する。
2 乙は、賃借人が第45条第4項第6号に該当する暴力団員であることを知った場合は、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(事業の調査等)
第44条 甲は、必要と認める場合、乙の費用負担に基づき、本事業の状況について自ら調査を行い、又は乙に報告を求めることができる。
2 甲は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、乙に対し、その改善を指示することができる。
3 乙は、甲から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(委託の禁止等)
第45条 乙は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、本事業の一部(運営管理、運営方針の決定等の事業の主たる部分を除く)を第三者に委託する場合は、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならな
い。
3 乙は、前項の規定に基づき委託を行う場合、当該委託先に、本協定、第31条に基づく許可条件、関係法令等を遵守させなければならない。
4 乙は、委託先が次の各号に掲げる事項に該当することを知った場合、直ちに甲に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する場合
(2)応募申込書の受付日から、本協定の締結までの期間に、甲から指名停止を受けている場合
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(手続き開始がなされ、競争入札の再認定を受けた者を除く。)、銀行取引停止になっている者等、経営状況が著しく不健全である場合
(4)法人住民税を滞納している場合
(5)消費税及び地方消費税を滞納している場合
(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員
(以下、「暴力団員」という。)又は、法人でその役員が暴力団員に該当する場合、若しくは、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合
第9章 事業実施にあたっての費用区分等
(リスク分担)
第46条 事業期間中の甲乙のリスク分担は、別表のとおりとする。なお、別表に規定するもの以外の事項については、甲乙の協議により決定する。
2 乙は、甲又は第三者によるイベント開催等に伴い、休業等のリスクが発生した場合を含め、いかなる場合においても、甲に営業補償及び休業補償等を請求することはできない。
(損害賠償等)
第47条 甲が第54条第1項により本協定を解除した場合、又はその他乙の責めに帰すべき事由により甲が現実に損害を被った場合(除く間接損害、弁護士費用等)、乙は、当該損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害)
第48x xは、本事業の実施にあたり、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
(地震等による損害)
第49条 甲は、地震、火災、風水害、盗難、その他甲の責めに帰すことのできない事由によって乙が被った損害については、賠償する責めを負わない。
(契約不適合)
第50条 乙は、本協定締結後、別表1のリスク分担表に記載されたもの以外で、事業区域内で隠れた契約不適合を発見しても、甲に対し、使用料の減免及び損害賠償等を請求することはできない。
第10章 事業報告及び評価、事業内容の変更、中止等
(事業の報告及び評価)
第51条 乙は、第31条第3項に規定した公募対象公園施設管理運営計画書及び第35条第2項に規定した特定公園施設維持管理計画書を会計年度ごとに作成し、前年度の2月末日までに、甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項に基づく維持管理・運営状況を記載した「事業報告書」を会計年度ごとに作成し、毎会計年度終了後40日以内に甲に提出し、評価を受けなければならない。事業報告書に記載する事項については、甲乙の協議により決定する。
3 甲は、事業報告書に基づき、次の各号に掲げる事項について事業評価を行う。
(1)事業提案や本事業の趣旨に沿い、本協定に即した事業内容が展開されていたか。
(2)公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理・運営の不備により、第三者に危害を加えることがなかったか。
(3)公募対象公園施設及び特定公園施設の維持管理・運営が適切に行われていたか。
(事業内容の変更、一時中止等)
第52条 社会情勢、経済情勢又はその他の事由により、本事業の内容を変更又は一時中止する必要がある場合、乙は、相当の期間を設けて甲と協議を行った上で、事前に書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。ただし、開業後の事業内容の変更は、原則、第33条の規定に基づく設置管理許可の更新時に行うものとする。
2 甲は、事情により、本協定に基づく事業の実施内容を変更する必要がある場合、乙に協議の上、変更を求めることができる。
3 甲は、乙が、本協定、第31条の規定に基づく許可条件、関係法令等に違反するなど、必要があると認める場合、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
(暴力団員による不当要求を受けた場合の報告等)
第53条 乙は、本事業の実施にあたり、暴力団員から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、警察への届け出を行わなければならない。
2 乙は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下、「下請負人等」という。)が暴力団員から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに甲に報告するとともに、下請負人等に対し、警察への届け出を行うように指導しなければならない。
3 乙は、前項の規定により報告を受けた甲の調査及び届出を受けた警察の捜査に協力しなければならない。
第11章 協定の解除等
(甲による協定の解除等)
第54条 甲は、第51条第3項による事業評価において、事業継続が不可能と判断された場合のほか、第4条の事業期間にかかわらず、設置管理許可を取り消し、又は更新しない場合、若しくは、次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1)乙が、本協定、第31条の規定に基づく許可条件、関係法令等に違反する行為を行った場合
(2)本協定の趣旨に反するなど、本事業の目的から逸脱し、甲からの再三の警告等が発せられても改善が見られない場合
(3)甲乙間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(4)乙が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(5)乙が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(6)乙が、監督官庁より営業取消し若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(7)乙又はその構成員が、暴力団員であることが判明した場合
(8)指定管理者の指定について、さいたま市議会において否決された場合
(9)本事業の予算(特定公園施設の実施設計費、整備費及び指定管理料)について、さいたま市議会において否決された場合
2 乙は、前項の規定に基づき本協定を解除された場合、既納の使用料の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を甲に請求することはできない。
(甲乙の合意による協定の解除等)
第55条 乙は、経営状況など、乙の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6か月前までに、甲に対して書面により解除の申請を行った上で、甲乙の協議により、甲が同意した場合に限り、本協定を解除することができる。
2 乙は、前項の規定に基づき本協定を解除した場合、既納の使用料の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後、乙の責めによらない天災地変などの不可抗力により、公募対象公園施設が滅失又は毀損し、その効用を維持又は回復するために過分の費用を要する等、本協定の履行が不可能となった場合、甲乙の協議・合意により、本協定を解除することが
できる。この場合においては、甲は、既納の使用料の全部又は一部を乙に還付することができる。
(協定の解除等の公表)
第56条 甲は、第52条第3項に基づき本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は、第54条第1項に基づき本協定を解除した場合、乙の称号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できる。
2 前項の場合において、第54条第1項第7号に該当するときは、その具体的内容をあわせて公表するものとする。
第12章 原状回復の義務
(原状回復の義務)
第57条 乙は、公募対象公園施設の営業終了日又は第4条第2項の規定により甲が乙に通知した事業期間の終了後、速やかに事業区域及び乙の責めに帰すべき事由により汚損若しくは破損した部分を原状に回復の上、甲の立会いの下で甲に返還しなければならない。ただし、事業期間の満了日の6か月前までに、本事業の終了後に新たに事業を実施する事業者(以下、「新たな事業者」という。)と乙との間で、公募対象公園施設や権利の譲渡が確実になされることが見込まれ、かつ、これらの譲渡について甲が同意した場合は、この限りでない。
2 前項の規定に基づく原状回復にかかる費用は、乙が負担する。
3 乙が、第1項の規定に基づく原状回復を行う場合、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)乙は、原状回復工事の設計業務について、設計の進捗状況や内容を報告し、甲の承諾を受けること。
(2)原状回復の内容については、設計時に甲と乙が協議して決定する。
(3)乙は、原状回復工事の設計完了後、工事着手までに、設計内容等の必要書類を書面により甲に提出し、甲の承諾を得ること。
(4)乙は、前項における甲の承諾を得た後、原状回復工事に着手することができる。ただし、甲が、事業条件等の内容を満たしていないと判断した場合、甲に対し、設計内容の修正を求めることができる。
4 乙が、第1項の規定に基づく原状回復を行わない場合、甲は、代わりに原状回復を行い、乙に当該費用を請求することができる。
5 前項により、乙が損害を受けることがあっても、甲は、その賠償の責めを負わないものとする。
6 乙は、やむを得ない事情により、第1項ただし書きに規定する期日の変更を必要とする場合、事前に理由を付して、書面により甲に申請し、甲の承諾を得なければならない。
7 乙は、第1項のただし書きにより、新たな事業者に公募対象公園施設や権利を譲渡
する場合、新たな事業者が事業に着手するまでに、書面等により誠実に事業の引継ぎを行わなければならない。
第13章 補則
(届出義務)
第58条 乙は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合、直ちに書面により甲に届け出なければならない。
(1)代表法人又は構成法人を変更した場合
(2)代表法人又は構成法人の本店所在地、主たる事務所の所在地、商号又は名称を変更した場合
(3)代表法人又は構成法人が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(4)代表法人又は構成法人が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(5)代表法人又は構成法人が、本事業の実施にあたり、地震、火災、風水害、盗難その他の事由により損害を被った場合
(6)代表法人又は構成法人の所有する施設が、本事業の実施にあたり、滅失又は毀損した場合
(管轄裁判所)
第59条 本協定から生じる一切の法律関係に基づく非訟・訴訟・調停その他の法的手続きの管轄については、さいたま地方裁判所とする。また、適用法令は、日本国内法とする。
(補則)
第60条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義が生じた場合、甲乙は、誠意をもって協議するものとする。
2 甲乙の協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 さいたま市浦和区常盤六丁目4番4号さいたま市長 清 水 勇 人
乙 ●●●●
代表法人 所在地 商号又は名称代表者名 | ●●●● ●●●● ●●●● |
構成法人所在地 | ●●●● |
商号又は名称 | ●●●● |
代表者名 | ●●●● |
構成法人所在地 | ●●●● |
商号又は名称 | ●●●● |
代表者名 | ●●●● |
別表1 リスク分担表(指定管理以外に関する業務)
リスクの種類 | 内容 | 本市 | 認定計画 提出者 |
書類の誤り | 市が責任を持つ書類の誤り | ○ | |
認定計画提出者が提案した内容の誤り | ○ | ||
協定が締結できなかった、又は協定は締結できたが破棄せざるを得ない 場合 | 市が責任を持つ事由によるもの | ○ | |
上記以外の場合 | ○ | ||
許認可 | 許認可の遅延に関するもの(市が取得す るもの) | ○ | |
許認可の遅延に関するもの(市が取得す るもの以外) | ○ | ||
法令変更 | 認定計画提出者が行う整備・管理運営業 務に影響のある法令等の変更 | 協議事項 | |
税制度の変更 | 消費税率及び地方消費税率の変更 | 協議事項 | |
法人税(法人住民税を含む)率の変更 | ○ | ||
上記以外で、整備・管理運営業務に影響 を及ぼす税制変更 | 協議事項 | ||
上記以外の場合 | ○ | ||
環境問題 | 地中障害物や土壌汚染に関するもの | ○ | |
認定計画提出者が行う業務に起因する有害物質の排出・漏洩、工事に伴う水枯れ、騒音、振動、土壌汚染、大気汚染、 水質汚濁、光、臭気に関するもの | ○ | ||
第三者賠償 | 認定計画提出者が工事・維持補修・運営 において第三者に損害を与えた場合 | ○ | |
債務不履行 | 認定計画提出者の協定内容の不履行 | ○ | |
認定計画提出者の事業放棄、破綻による もの及び無許可での選定事業者の変更 | ○ | ||
認定計画提出者の責めにより最終期限日までに工事が完成せず契約解除に至 った場合 | ○ | ||
市の協定内容の不履行 | ○ | ||
物価 | 設置等予定者決定後のインフレ、デフレ | ○ | |
金利 | 設置等予定者決定後の金利変動 | ○ |
リスクの種類 | 内容 | 本市 | 認定計画 提出者 | |
不可抗力 | 自然災害等による業務の変更、中止、延期、臨時休業※ | 特定公園施設 | 協議事項 | |
公募対象公園施設 | ○ | |||
資金調達 | 必要な資金確保 | ○ | ||
住民対応 | 本事業の実施に係る周辺住民等の反対運動、要望等による計画遅延、条件変更、 費用の増大 | ○ | ||
公募対象公園施設、利便増進施設の設置に関する反対運動、要望等による計画遅 延、条件変更、費用の増大 | ○ | |||
上記以外のもの(認定計画提出者が実施 する調査、建設、維持管理に関するもの) | ○ | |||
利用者対応 | 公募対象公園施設又は管理許可区域内に関する利用者及び住民からの苦情及び施設内における利用者間のトラブル への対処 | ○ | ||
事業の中止・延期 | 本市の責任による中止・延期 | ○ | ||
認定計画提出者の責任による中止・延期 | ○ | |||
認定計画提出者の事業放棄・破綻 | ○ | |||
本市及び認定計画提出者の責任によらない事案が発生した場合(事業を進めるうえで必要な条件が市議会で議決され なかった場合等) | 協議事項 | |||
発注責任 | 認定計画提出者の発注による工事請負 契約の内容及びその変更に関するもの | ○ | ||
測量・調査 | 本市が実施した測量・調査に関するもの | ○ | ||
認定計画提出者が実施した測量・調査に 関するもの | ○ | |||
地下埋設物 | 予め想定し得ない地下埋設物の顕在化 による対応費用の増加や工期の遅延 | ○ | ||
設計 | 本市が提示した条件の誤りや要求事項 の変更などによる設計変更に伴う費用の増大、工期の遅延 | ○ | ||
認定計画提出者の設計に係る瑕疵によ る費用の増大、工期の遅延 | ○ |
リスクの種類 | 内容 | 本市 | 認定計画 提出者 |
工事遅延 | 施設整備計画承認後の市の要求による設計変更等により、工事が契約に定める 工期より遅延する又は完工しない場合 | ○ | |
認定計画提出者の責めにより、工事が契約に定める工期より遅延する又は完工 しない場合 | ○ | ||
工事監理 | 工事監理に関するもの | ○ | |
要求水準の未達成 | 市が要求する要求水準の不適合に関す るもの | ○ | |
工事費の増大 | 施設整備計画承認後の市の指示に起因する工事費の増大 | ○ | |
上記以外の場合 | ○ | ||
施設損傷 | 認定計画提出者の施設建設に際して生じた、保全すべき公園施設への損害 | ○ | |
土地の瑕疵 | 調査資料等で予見できることに関する もの | ○ | |
土地の瑕疵(土壌汚染等)に起因する対 応費用の増加や工期の遅延 | ○ | ||
応募・申請コスト | 応募・申請費用の負担 | ○ | |
引継ぎコスト | 施設運営の引継ぎ費用の負担 | ○ | |
公募対象公園施設の競合 | 競合施設による利用者減、収入減 | ○ | |
公募対象公園施設の需要 変動 | 当初の需要見込みと異なる状況 | ○ | |
運営費の増大 | 本市以外の要因による運営費の増大 | ○ | |
本市の責による運営費の増大 | ○ | ||
施設の修繕等 (公募対象公園施設・利便増進施設) | 施設、機器等の損傷 | ○ | |
性能リスク | 第2章2.(3)において本市が要求する 内容の不適合に関するもの | ○ | |
損害賠償 (特定公園施設) | 施設、機械等の不備による事項 | 協議事項 | |
施設管理上の契約の内容に適合しないものによる事項 | ○ |
リスクの種類 | 内容 | 本市 | 認定計画 提出者 |
損害賠償 (公募対象公園施設) | 施設、機械等の不備による事項 | ○ | |
施設管理上の契約の内容に適合しない ものによる事項 | ○ | ||
整備リスク | 認定計画提出の整備不備によるもの | ○ | |
警備リスク | 認定計画提出の警備不備によるもの | ○ | |
運営リスク | 施設、機械等の不備又は施設管理上の契約の内容に適合しないもの並びに火災等の事故による臨時休館等に伴う運営 リスク | ○ | |
大規模イベント時等、市の指示による一時的な営業時間の短縮に伴う運営リス ク | ○ | ||
情報の安全管理 | 本市の責めに帰すべき事由による個人 情報の漏洩による賠償責任 | ○ | |
認定計画提出者の責めに帰すべき事由 による個人情報の漏洩による賠償責任 | ○ | ||
原状回復 | 公募対象公園施設の撤去に伴う諸費用、 及び諸手続きに関するもの | ○ | |
公募対象公園施設跡地の原状回復に関 するもの | ○ | ||
公募対象公園施設の移管手続き | 移管手続きに伴う諸費用の発生に関す るもの | ○ | |
無償譲渡に伴う税負担等に関するもの | ○ |
※自然災害(地震・台風等)等不可抗力への対応
・災害により施設が損傷した場合は、認定計画提出者で応急復旧を行ってください。
・特定公園施設、公募対象公園施設が復旧困難な被害を受けた場合、本市は、認定計画提出者に対して当該施設等に関する業務の停止を命じることがあります。
・災害発生時、災害対応のために必要な場合、本市は、認定計画提出者に対して業務の一部又は全部の停止を命じることがあります。
・業務の一部又は全部の停止を命じた場合であっても、本市は認定計画提出者の運営する公募対象公園施設の休業補償は行いません。
別表2 リスク分担表(指定管理に関する業務)
種類 | 内容 | 負担者 | ||
市 | 指定管理者 | |||
物価変動リスク | 物価の変動に伴う経費の増減 ※収支計画に多大な影響を与えるものについては協議 | ○ | ||
金利変動リスク | 金利の変動に伴う経費の増減 | ○ | ||
法令変更 | 施設管理、運営にかかる法令変更 | 協議事項 | ||
税制度の変更 | 消費税率及び地方消費税率の変更 | 協議事項 | ||
法人税(法人住民税を含む)率の変更 | ○ | |||
上記以外で、施設管理、運営に影響を及ぼす税制変 更 | 協議事項 | |||
上記以外の場合 | ○ | |||
住民対応 | 指定管理業務及び自主事業に対する住民からの苦 情、要望等 | ○ | ||
上記以外の苦情、要望等 | 協議事項 | |||
第三者への賠償 | 管理上の瑕疵等指定管理者の責めに帰すべき事由 により第三者に生じた損害 | ○ | ||
上記以外の事由により第三者に生じた損害 | ○ | |||
施設、設備、備品等の損傷 | 経年劣化等によるもの 及び第三者の行為から生じたもので相手が特定できないもの | 1 件当たり 250 万円(税込)以下の修繕。ただし、1 件 20 万円(税込)以下のものにあっては改良・改修を含めるものとする。また、 1 件 20 万円を超え 60 万円(税込)以下の修繕は一部改良を伴うも のを含めるものとする。 | ○ | |
上記以外のもの | ○ | |||
指定管理者が自ら提案して行う修繕及び 改修 | 金額上限なし | 協議事項 | ||
天災、暴動等に よる施設の損 | 修繕料 1 件 250 万円(税込)以下 の損傷 | ○ |
傷(市、指定管理者いずれの責によらないもの) | 上記以外のもの | 協議事項 | ||
事故・火災等に伴う施設の損 傷 | 修繕料 1 件 250 万円(税込)以下 の損傷 | ○ | ||
上記以外のもの | 協議事項 | |||
管理上の瑕疵によるもの | ○ | |||
施設の設計・構造上の瑕疵によるもの | 協議事項 | |||
遊戯施設の修繕 | 1件あたり 250 万円(税込)以下の修繕 | ○ | ||
業務対象の変更 | 新設、廃止、拡張、縮小によるもの | 協議事項 | ||
都市公園法に基づく占用物件・設置管理許可物件に よるもの | 協議事項 | |||
事業の中止・変更・延期 | 災害等不可抗力によるもの | 協議事項 | ||
市の責任によるもの | 協議事項 | |||
指定管理者の責任によるもの | ○ | |||
業務内容の変更 | 市の指示による経費の増加 | 協議事項 | ||
上記以外のもの | 協議事項 | |||
盗難、紛失 | 利用者から収受した金銭、利用者等の所有物の盗 難、紛失 | ○ | ||
事業終了 | 事業終了時の原状復帰に係る経費 | ○ | ||
引継ぎ | 業務引継ぎに係る経費 | ○ |
別添1 事業区域
農業者トレーニングセンター本館
大崎公園
見沼ヘルシーランド
事業区域
(仮称)さいたま市農業交流公園