Contract
新xxxx広域中央し尿処理センター施 設 整 備 事 業基 本 協 定 書 (案)
令和4年4月
xxxx広域市町村圏組合
新xxxx広域中央し尿処理センター施設整備事業 基本協定書目 次
第1条 (目的及び解釈) 1
第2条 (組合及び落札者の義務) 1
第3条 (特定事業契約) 1
第4条 (特定事業契約の締結) 2
第5条 (特定事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金) 2
第6条 (談合その他不正行為に対する措置) 3
第7条 (役割分担) 3
第8条 (準備行為) 3
第9条 (特定事業契約の不成立) 3
第10条 (有効期間) 4
第11条 (秘密保持) 4
第12条 (本基本協定に基づく権利義務の譲渡等の禁止) 5
第13条 (債務不履行等) 5
第14条 (管轄裁判所) 5
第15条 (準拠法及び解釈) 5
第16条 (誠実協議) 5
新xxxx広域中央し尿処理センター施設整備事業 基本協定書
xxxx広域市町村圏組合(以下「組合」という。)は、新xxxx広域中央し尿処理センター施設整備事業(以下「本事業」という。)に関して、本事業の入札説明書等に従い総合評価一般競争入札を実施し、最も優れた評価の入札参加者である【入札参加企業又は参加グループ(代表企業兼構成員である○、構成員である○及び○並びに協力企業である○及び○をいう。)】を落札者と決定した。
組合と落札者は、本事業の基本的な事項について以下のとおり合意し、この基本協定書(以下「本基本協定」という。)を締結する。
なお、本基本協定において使用される用語は、本基本協定に特段の規定がある場合を除き、新xxxx広域中央し尿処理センター施設整備事業入札説明書において定義された意味を有する。
(目的及び解釈)
本基本協定は、本事業に関し、組合が【入札参加企業又は参加グループ】を落札者として決定したことを確認し、第 3 条第 1 号から第 3 号までに定める各契約の締結並びに本事業の実施に向けて、組合及び落札者の義務等について必要な事項を定めるものとする。
本基本協定における以下の用語の意味は、次のとおりとする。
「構成員」とは、落札者のうち、【建設事業者及び運営事業者】/【運営事業者に出資する企業】である【○、○及び○】を総称していう。
「協力企業」とは、落札者のうち、【設計・建設業務のうちの一部を請負又は受託する企業】/
【運営事業者に出資しない企業】である【○、○及び○】を総称していう。 「代表企業」とは、構成員のうち、【○】をいう。
「建設事業者」とは、構成員のうち、新xxxx広域中央し尿処理センターの設計・建設業務を担当する単独の企業又は特定建設工事共同企業体をいう。
「運営事業者」とは、新xxxx広域中央し尿処理センターの運営・維持管理業務(第 4 条に定める基本契約において負担する義務の履行を含む。)を担当する【単独又は複数の企業】/【構成員全員によって設立される予定の特別目的会社】をいう。
「落札者」とは、【○グループ】に参加する企業をいい、構成員及び協力企業からなる。
「事業者」とは、新xxxx広域中央し尿処理センターの設計・建設業務及び運営・維持管理業務に係わる構成員、協力企業及び運営事業者の総称をいう。
(組合及び落札者の義務)
組合及び落札者は、入札説明書に従い、第 3 条に定める特定事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
落札者は、特定事業契約の締結のための協議に当たっては、本事業の入札手続に係る新xxxx中央し尿処理センター施設整備事業に係る事業者選定委員会及び組合の要望及び指摘等を尊重するものとする。
(特定事業契約)
本事業における特定事業契約は、次の各号に掲げる契約から構成される。(以下総称して又は個別に「特定事業契約」という。
新xxxx広域中央し尿処理センター施設整備事業基本契約(以下「基本契約」という。)契約締結者:組合、落札者【及び運営事業者】
新xxxx広域中央し尿処理センター施設整備事業建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)
契約締結者:組合及び建設事業者
新xxxx広域中央し尿処理センター施設整備事業運営・維持管理業務委託契約(以下「運営・維持管理業務委託契約」という。)
契約締結者:組合及び運営事業者
(特定事業契約の締結)
落札者は、自ら又は建設事業者若しくは運営事業者をして、本事業に係る特定事業契約の仮契約を、本基本協定締結後、2022 年(令和 4 年)11 月上旬を目途として、組合が別途指定するxxxx広域市町村圏組合議会への建設工事請負契約の締結に係る議案提出日までに、組合との間で締結するものとする。
前項の仮契約はいずれも、建設工事請負契約の締結についてxxxx広域市町村圏組合議会の議決を得たときに本契約として成立するものとする。
(特定事業契約を締結しない場合及びその場合の違約金、損害賠償金)
特定事業契約の本契約としての成立前において、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、組合は、特定事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。
落札者を構成するいずれかの当事者が、本入札への参加資格を欠くこととなったとき。 正当な埋由なく、特定事業契約締結に向けた組合との協議に着手しないとき。
落札者の自らの都合により特定事業契約を締結しないことを申し出たとき。
落札者(落札者のいずれかが属する事業者団体(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 2 条第 2 項に規定する団体をいう。)を含む。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(落札者が個人である場合にはその者を、落札者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時工事の請負契約を締結する事務所の代表をいう。以下この号において同じ)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(令和 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員 (以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的
をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ 下請け契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手がアからオまでのい
ずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 落札者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く)に、組合が落札者に対して当該契約の解除を求め、落札者がこれに従わなかったとき。
前項の規定により、組合が特定事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、入札価格に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として、組合の指定する期間内に支払わなければならない。
組合に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、組合に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、組合は、落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができ
るものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、組合に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。
(談合その他不正行為に対する措置)
特定事業契約の本契約としての成立前において、本事業の入札に関して、落札者のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、組合は、特定事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させないことができる。
独占禁止法第 3 条の規定により禁止される不当な取引制限を行ったとして独占禁止法第 7 条第
1 項又は第 2 項の規定による排除措置命令を受け、独占禁止法第 61 条第 2 項の規定により当該命
令の効力が生じたとき(当該命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第 3 条第 1 項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。次号において同じ。)。
独占禁止法第 3 条の規定により禁止される不当な取引制限を行ったとして独占禁止法第 7 条の
2 第 1 項の規定による納付命令を受け、独占禁止法第 62 条第 2 項の規定により当該命令の効力が生じたとき。
落札者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)が刑法(明治 40 年法律第
45 号。)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1号の規定による刑が確定したとき。
排除措置命令又は納付命令が落札者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、特定事業契約に関し落札者の独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令又は当該命令に係る判決が確定したとき。
その他、事由の如何を問わず、組合の指名停止措置を受けたとき。
前項の規定により、組合が特定事業契約に関し仮契約を締結せず又は本契約として成立させない場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、入札価格に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として、組合の指定する期間内に支払わなければならない。
組合に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、組合に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、組合は、落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、組合に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。
(役割分担)
この事業の実施において、落札者を構成する各当事者は、組合の事前の書面による承諾を得た場合を除き、それぞれ、別紙(提案による。)に定めるそれぞれの役割及び業務実施責任を負う。
(準備行為)
特定事業契約の本契約としての成立前であっても、落札者は、自己の責任及び費用により、本事業の実施に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、組合は、必要かつ可能な範囲で落札者に対して協力するものとする。
落札者は、特定事業契約の本契約としての成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を、当該特定事業契約の当事者である事業者に承継させるものとする。
(特定事業契約の不成立)
組合及び落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、特定事業契約につき本契
約として成立しなかった場合、既に組合と落札者が本事業の準備に関して各自支出した費用は各自が負担するものとし、組合及び落札者は、特定事業契約の本契約として成立しなかったことに起因する債権債務が相互に存在しないことを確認する。
組合の責めに帰すべき事由により特定事業契約につき本契約として成立しなかった場合において、落札者に損害を与えた場合、組合は、その損害を賠償しなければならない。なお、xxxx広域市 町村圏組合議会において建設工事請負契約の締結が否決された場合は、次項に該当する場合を除き、組合及び落札者のいずれの責めにも帰すことができないものとし、前項の規定を適用するものとす る。
第 5 条及び第 6 条の場合の他、落札者の責めに帰すべき事由により特定事業契約につき本契約として成立しなかった場合、落札者を構成する各当事者は、共同連帯して、入札価格に消費税及び地方消費税の税率を乗じた額を加算した額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として、組合の指定する期間内に支払わなければならない。
組合に生じた損害額が前項に規定する違約金の金額を超える場合には、落札者を構成する各当事者は、組合に対して共同連帯して当該超過分に係る損害賠償義務を負う。また、落札者が既に解散しているときであっても、組合は、落札者を構成する各当事者に対して賠償金を請求することができるものとし、この場合において、落札者を構成する各当事者は、組合に対して共同連帯して賠償金の支払いの義務を負うものとする。
(有効期間)
本基本協定の有効期間は、締結の日から、特定事業契約の全てにつき本契約として成立した日までとし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。
前項の定めにかかわらず、特定事業契約が仮契約の締結又は本契約としての成立に至らなかった場合には、特定事業契約の仮契約締結不調又は本契約成立不調が確定した日をもつて本基本協定は終了するものとする。ただし、本基本協定の終了後も、第 5 条、第 6 条、前条及び第 11 条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
前二項の規定にかかわらず、本基本協定の終了時において既に発生していた義務若しくは責任、又は本基本協定の終了前の作為・不作為に基づき本基本協定の終了後に発生した本基本協定に基づく義務若しくは責任は、本基本協定の終了によっても免除されないものとする。
(秘密保持)
組合及び落札者は、本基本協定又は本事業に関連して相手方から受領した情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本基本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的にかかる秘密情報を使用してはならず、本基本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者(運営事業者を除く。)に開示してはならない。
次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 開示の時に公知である情報
開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
開示の後に組合又は落札者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情
報
開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
組合及び落札者が本基本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した
情報
第1項の定めにかかわらず、組合及び落札者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に
対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 組合と落札者につき守秘義務契約を締結した組合のアドバイザリー業務受託者に開示する場合 組合は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他組合の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
落札者は、本基本協定の履行にあたり、知り得た個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及びxxxx広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成 18
年 2 月 15 日)の規定に従い、これらを遵守しなければならない。
(本基本協定に基づく権利義務の譲渡等の禁止)
組合及び落札者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本基本協定に基づく権利義務及び契約上の地位につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。
(債務不履行等)
組合及び落札者は、本基本協定に基づく義務を履行せず、相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(管轄裁判所)
組合及び落札者は、本基本協定に関して生じた当事者間の紛争については、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(準拠法及び解釈)
本基本協定は、日本国の法令に準拠するものとする。
本基本協定、関連書類及び書面による通知は、日本語で作成される。また、本基本協定の履行に関して当事者間で用いる用語は、日本語とする。
本基本協定の変更は、書面にて行うものとする。
(誠実協議)
本基本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本基本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、組合及び落札者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本書の原本[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和[ ]年[ ]月[ ]日 (組合) | xxxxxxxxxx00x00xxxxx広域市町村圏組合 管理者 xx | xx | 印 |
(落札者) | (構成員(代表企業)) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | |
(構成員) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | ||
(構成員) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | ||
(協力企業) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | ||
(協力企業) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
別紙(第 7 条関係)
本事業の実施体制図、役割分担
【事業者提案により記載】