仙台UC カード会員規約
仙銀キャッシュ・クレジットカード会員規約・規定集
仙台UC カード会員規約
《一般条項》
第 1 条(会員―本人会員・家族会員)
1.株式会社仙台銀行(以下「当行」と称します。)に対し、仙台 UC カード会員規約(以下
「本規約」と称します。)を承認のうえ、当行が発行するクレジットカード(以下「カード」と称します。)の利用をお申し込みいただき、当行がカード利用を承諾した方を本人会員とします。契約は、当行が承諾をした日に成立するものとします。
2.家族会員とは、本人会員の家族のうち、本人会員が、家族会員のカード利用について本規約の適用があることを承認のうえ本人会員の代理として指定して申し込みをし、当行が適当と認めた方とします。
3.本人会員は、家族会員のカード及び各種サービスの利用によって生ずる一切の債務を負担することを確認します。
第 2 条(カードの発行と管理)
1.本人会員、家族会員(以下両者を「会員」と称します。)には当行が発行するカードを貸与します。
2.カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏面に印字される 3 桁の数字をいう)等(以下総称して「カード情報」と称します。)が表示されています。カードは、当行が所有権を有し、当行が会員に貸与するものです。また、カード番号は当行が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員はカード及びカード情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、利用するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行わないものとします。なお、当行は、当行が必要と認めたときは、カードを無効化のうえカードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。
3.会員は、当行よりカードが貸与された場合は、直ちに当該カードの署名欄に当該会員ご自身のご署名を行います。
4.カード及びカード情報は、カード表面にお名前が印字され所定の署名欄に自署した会員本人のみが使用でき、カードを他人に貸与、預託、譲渡又は担保に提供するなどカードの占有を第三者に移転することはできません。また、カード情報を他人に使用させたり提供したりすることも一切できません。第 20 条第 5 項に定める場合等におけるカード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本人会員の負担とします。
5.会員が第三者にカードもしくはカード情報を利用させ又はカードもしくはカード情報が第三者に利用された場合、その利用代金等の支払いは本人会員の責任とします。但し、カード又はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当行が認めた場
合は、この限りではありません。
6.カードの有効期限は当行が指定する日までとし、カードの表面に印字します。
7.カードの有効期限が到来する場合、当行は引き続き会員として適当と認めた方に新しいカードと本規約を送付します。なお、有効期限内におけるカード利用等によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約の効力が維持されるものとします。
第 3 条(カードの年会費)
1.本人会員は、当行に対し所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日はカード送付時に通知するものといたします。
2.支払方法は、第 7 条のカード利用代金の場合と同様とします。
3.すでにお支払い済の年会費は、退会又は会員資格の取り消しとなった場合その理由の如何を問わず返却いたしません。
第 4 条(暗証番号)
1.当行は本人会員からのお申し出により、カードの暗証番号(4 桁の数字)を登録するものとします。但し、下記に該当する場合は、当行所定の方法により登録するものとします。
(イ)本人会員からのお申し出のない場合。
(ロ)当行が禁止している番号のお申し出があった場合。
2.会員は、暗証番号を第三者に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.会員が第三者に暗証番号を知らせ、又は暗証番号が第三者に知られた場合、これによって生じた損害は、本人会員の負担とします。但し、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意又は過失がないと当行が認めた場合はこの限りではありません。
第 5 条(カード利用可能枠)
1.当行は第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスごとに、カード利用可能枠を設定いたします。会員は未決済利用代金を合算した金額がそれぞれの利用可能枠を超えない範囲でカードを利用することができます。なおショッピングサービスの利用代金にはカードによる商品の購入代金、サービスの受領、通信販売、電話予約販売代金、その他当行が提供するすべての商品・サービスの代金及び諸手数料を含みます。
2.カード 1 回当たりの利用額は、日本国内の加盟店(以下「国内加盟店」と称します。)では当行が定める金額、日本国外の加盟店(以下「海外加盟店」と称し、「国内加盟店」との総称を「加盟店」とします。)ではマスターカード・アジア・パシフィック・PTE・リミテッドもしくはビザ・ワールドワイド・PTE・リミテッド(以下両者を「国際提携組織」と総称します。)が定める金額までとします。但し、カード利用の際、加盟店を通じて当行の承認を得た場合は、この金額を超えて利用することができます。
3.第 1 項にかかわらず、第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービスのうち、第 23 条に
定める 1 回払いを除く支払区分については、当行が審査し決定した額を限度とする利用可
能枠を定める場合があります。その場合、会員は、支払区分ごとの未決済の利用代金の金額が各々の利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。但し、未決済の利用代金の合計が第 1 項に定める利用可能枠を超えるご利用はできません。なお、会員は、第 1
項又は本項に定める利用可能枠を超えたご利用について、第 23 条に定める 1 回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承認します。
4.第 1 項にかかわらず、第 29 条に定めるキャッシング(1 回払い)については、第 1 項に定めるキャッシングサービスの利用可能枠の範囲内で当行が審査し決定した額を限度とする利用可能枠を定め、会員は、キャッシング(1 回払い)の未決済の利用代金の合計が上記利用可能枠を超えない範囲で利用することができます。
5.カード利用可能枠は、法令に基づく場合その他当行が必要と認めた場合には、増額、減額又は利用停止ができるものとします。
第 6 条(複数枚カード保有における利用可能枠)
カードを複数枚保有している場合、当行が定める一部のカードを除いて各カード毎に定められた利用可能枠のうち、最も高い額を会員のご利用可能な上限額とします。但し、それぞれのカードの利用可能枠は、各カードに定められた額とします。
第 7 条(代金決済)
1.第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシング
サービス(それらの手数料・利息を含みます。)の利用代金は、原則として毎月 10 日(以
下「締切日」と称します。)に締め切り、当月 15 日(以下「算定日」という)に算定した
ものを、翌月 5 日(金融機関休業日の場合は翌金融機関営業日とし、以下これを「約定支払日」と称します。)に本人会員が予め指定し、当行が認めた金融機関口座(以下「お支払預金口座」と称します。)から口座振替の方法によりお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌月以降の締切日で処理される場合があります。
2.会員の海外加盟店でのカード利用代金が外国通貨で表示されている場合、日本円に換算のうえ、お支払いいただきます。なお、ショッピング利用分の日本円への換算は、利用代金を国際提携組織の決済センターが処理した時点で適用した交換レートに、当行が定める為替処理等の事務経費として所定の手数料率を加算したレートを適用するものとします。
3.当行は前二項に基づく毎月のお支払金額を、お支払月の前月末頃、本人会員が予め届け出た送り先にご利用明細書として郵送又は電磁的方法により通知します。本人会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。ご利用明細書の内容についての当行へのお問い合わせ、ご確認は、通知を受けたのち 20 日以内にしていただくものとし、この期間内に異議の申し立てがない場合には、ご利用明細書に記載の売上や残高の内容についてご承認いただいたものとみなします。 4.お支払預金口座の預金残高不足により、第 1 項のご利用代金の支払債務(以下「支払債務」と称します。)の口座振替ができない場合には、当行は、当該金融機関との約定により、約定支払日以降の任意の日において、代金の全部又は一部につき口座振替ができるものとします。
第 8 条(支払金等の充当順位)
1.お支払いいただいた金額が支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当行が適当と認める順序・方法によりいずれの債務に充当しても異議のないものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当行が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務に充当しても異議のないものとします。
2.第 1 項にかかわらず、第 26 条に定める「リボルビング払いの支払停止の抗弁」にかかわ
る充当順位については、割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします。
第 9 条(費用の負担)
本人会員のご都合による第 7 条第 1 項以外の支払方法により発生した入金費用、公租公課及び、当行と本人会員の間で締結する本人会員の債務の支払いに係るxx証書の作成費用等は、退会後といえども本人会員が負担するものとします。なお、当行が受領する諸費用は、利息制限法及び出資の受入れ、預り金および金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
第 10 条(退会及びカードの利用停止と返却)
1.本人会員は当行あて所定の退会手続きをすることにより、いつでも退会することができます。その場合、会員は、当行の指定する方法に従い、カードを返却又は裁断のうえ破棄するものとします。
2.会員が次の各号の一つにでも該当した場合、その他当行が会員として不適当と認めた場合は、当行は、何らの通知又は催告を要せずして、カード及び第 16 条第 1 項(ロ)に定める付帯サービスの全部もしくは一部の使用停止又は会員の資格を取消しすることができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。その場合カードは当行の指示する方法に従い返却するものとします。
(イ)カードのお申込みもしくはその他の当行へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をした場合。
(ロ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ハ)当行に対する支払債務又は当行の保証している債務の履行を怠った場合。
(ニ)個人信用情報機関の情報により、本人会員の信用状態が著しく悪化し、又は悪化のおそれがあると当行が判断した場合。
(ホ)第 20 条第 4 項に定める換金を目的とした利用等、カードの利用状況が適当でないと
当行が認めた場合、又は第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当行との信頼関係が維持できなくなった場合。
(ヘ)第 7 条第 1 項に定める自動振替手続きのために有効な金融機関口座の届出がない場合。
(ト)第 11 条第 1 項又は第 2 項各号のいずれかに該当した場合。
(チ)第 14 条第 1 項に違反したことなどにより、当行から本人会員への連絡が不可能であると当行が判断した場合。
(リ)第 16 条の 2 第 1 項に規定する暴力団員等であることが判明した場合。
(ヌ)第 16 条の 2 第 2 項に記載する行為を行った場合。
(ル)第 16 条の 2 第 3 項に基づいて求めた報告を合理的な期間内に提出しない場合。
(ヲ)本人会員が日本国内に連絡先を有さなくなり、当行から本人会員への連絡が困難と判断した場合。
(ワ)本人会員が死亡した場合。
(カ)本人会員が当行と締結した各種取引において、期限の利益を喪失した場合。
(ヨ)本人会員が出入国管理及び難民認定法に基づく在留資格を有する外国人の場合で、その在留資格を喪失又は在留資格の確認ができない場合。
3.前二項の場合、当該会員は以下の事項に同意するものとします。
(イ)当該カードの利用により発生する債務の支払いが完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されること。
(ロ)第 20 条第 5 項に定める継続的サービスの支払いにカードを使用している場合、会員 はカード情報等を登録した加盟店に対して速やかに決済方法の変更手続きを行うこと及び、この変更手続きを行わないことにより、当該加盟店から当行が継続的サービスの代金債権 を譲り受けた場合はこれをお支払いいただくこと。
(ハ)会員資格を喪失した場合は、付帯サービスを利用する権利を喪失すること。第 11 条(期限の利益喪失)
1.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービス又は、ショッピングサービスの 1 回払
いの利用代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。但し、利息制限法第 1 条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
(ロ)ショッピングサービス(1 回払いを除く。)の利用代金の支払いを遅滞し、当行から 20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(ハ)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
(ニ)差押・仮差押・保全差押・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
(ホ)破産・民事再生の申し立てを受けたとき、又は自らこれらの申し立てをしたとき。
(ヘ)カードの破壊、分解等を行い、又はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を行ったとき。
2.本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当行の請求により支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。
(イ)商品の購入が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合で、本人会員が当
行に対する支払いを 1 回でも遅滞したとき。
(ロ)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当行の所有権を侵害する行為をしたとき。
(ハ)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(ニ)本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
(ホ)会員が、第 16 条の 2 第 1 項又は第 2 項に違反したとき又は、当行が、第 16 条の 2
第 3 項に定める報告を求めたにもかかわらず、本人会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 12 条(遅延損害金)
1.約定支払日に支払債務の履行がない場合は、お支払いになるべき金額(ショッピングサービスのリボルビング払いについてはその手数料を除きます。)に対して当該約定支払日の翌日から完済に至るまで、第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービスは年 14.6%、第 28条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年 20.0%の割合で遅延損害金を申し受けます。但し、ショッピングサービスの 2 回払い・ボーナス一括払い・分割払いは支払債務の残金全額に対し法定利率により計算された額を超えないものとします。
2.本規約に基づく債務において期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失日の翌日から完済に至るまで、支払債務の残金全額に対して第 23 条第 1 項に定めるショッピングサービスの 1 回払い・リボルビング払いは年 14.6%、2 回払い・ボーナス一括払い・分割払いは法定利率、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスは年 20.0%の割合で計算した遅延損害金を申し受けます。
3.前二項いずれも計算方法は、年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割計算とします。
第 13 条(カードの盗難・紛失の場合の責任と損害のてん補)
1.万一会員がカードを盗難、詐取、横領もしくはカード情報を不正取得(以下「盗難」と総称します。)され、又はカードを紛失した場合は、会員は速やかに当行に電話等により届出のうえ、所定の喪失届を提出していただくと共に、所轄警察署へもお届けいただきます。 2.カードの盗難・紛失により第三者に不正利用された場合、その代金等の支払いは本人会員の責任となります。
3.但し、前項により会員が被る損害は、次に掲げる場合を除き当行が全額てん補します。
(イ)会員の故意又は重大な過失に起因する場合。
(ロ)会員の家族、同居人、留守人その他の会員の委託を受けて身の回りの世話をする者など、会員の関係者の自らの行為又は加担した盗難の場合。
(ハ)第 2 条に違反して第三者にカード又はカード情報を使用された場合。
(ニ)当行が会員から盗難・紛失の通知を受理した日から 61 日以前に生じた不正使用の場合。
(ホ)戦争、地震等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた不正使用の場合。
(ヘ)本規約のいずれかに違反した場合。
(ト)会員が当行の請求する書類を提出しない、もしくは提出した書類の不正の表示をした場合、又は被害調査に協力をしない場合。
(チ)カード使用の際、登録した暗証番号が使用された場合。但し、第 4 条第 3 項但し書きに該当する場合を除きます。
(リ)第 1 項に定める当行への届出もしくは喪失届の提出もしくは所轄警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」と称します。)において虚偽の申告があった場合、または故意もしくは過失により各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合。
4.カードの再発行は、当行が適当と認めた場合に行います。この場合、当行所定の手数料を申し受けます。その支払方法は、第 7 条のカード利用代金の場合と同様とします。
第 14 条(届出事項の変更)
1.本人会員が当行に届け出た氏名、勤務先、住所、メールアドレス、お支払預金口座、犯罪 による収益の移転防止に関する法律に基づき当行に届け出た事項(取引目的等を含みます。)等に変更があった場合は、直ちに当行あてに所定の変更手続きをしていただきます。
2.当行が本人会員から届出があった連絡先にご利用明細書、通知書等を送付した場合、または届出があったE メールアドレスにメールを送信した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したとみなします。但し、前項の変更手続きを行わなかったことについて、やむを得ない事情があると当行が認めた場合はこの限りでないものとします。
3.当行は、本人会員と当行との各種取引において、本人会員が当行に届け出た内容又は公的機関が発行する書類等により当行が収集した内容のうち、同一項目について異なる内容がある場合、最新の届出内容又は収集内容に変更することができるものとします。
第 15 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
海外加盟店でカード利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規則などにより、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の要求に応じこれを提出するものとします。また、海外加盟店でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただきます。
第 16 条(その他承諾事項)
1.本人会員は、以下の事項を予め承諾するものとします。
(イ)当行が本人会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を行うこと。
(ロ)当行又は当行の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」と称します。)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。 2.本人会員は、以下の義務を負うことを承認します。
(イ)当行が与信及び与信後の管理のため必要と認めた場合に、勤務先、収入等の確認を求めるとともに住民票の写し等公的機関が発行する書類・源泉徴収票その他の所得証明書類等を取得又はご提出いただくこと。
(ロ)第 7 条第 3 項に定めるご利用明細書は、電磁的方法又は郵送による方法で本人会員
に通知すること。なお、当行は本人会員が電磁的方法による通知を希望しない場合は郵送で送付するものとしますが、この場合当行所定の発行費用をご負担いただきます。但し、ご利用明細書が貸金業法及び割賦販売法に基づき交付する書面である場合を除きます。
(ハ)当行が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ、又はカード情報を不正取得された場合は、当行からの調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。
3.当行は、以下各号の行為を行うことができます。
(イ)当行が本人会員に対し、与信及び与信後の管理、利用代金の回収のため確認が必要な場合に、本人会員の自宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ることがあること。
(ロ)当行がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、第 20 条第 1 項に定めるショッピングサービ
ス及び第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を留保し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。
(ハ)(ロ)の場合に、当行がカードを無効化のうえカードの再発行手続きをとること。
(ニ)当行が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃すること。
4.当行が本人会員について犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第 12 条第 3 項第
1 号又は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当行は、所定の追加確認を行うことがあります。この場合、当行は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を行うことなく、カード利用の停止の処置をさせていただくことがあります。また、当行が当該追加確認を完了した場合においても、当行は、会員に対する通知を行うことなく、第 28 条第 1 項に定めるキャッシングサービスの停止の処置をとる場合があります。
第 16 条の 2(反社会的勢力の排除)
1.本人会員は、会員が現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当せず、関係しないことを確約するものとします。
(イ)暴力団
(ロ)暴力団員
(ハ)暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(ニ)暴力団準構成員
(ホ)暴力団関係企業
(ヘ)総会屋等
(ト)社会運動等標ぼうゴロ
(チ)特殊知能暴力集団等
(リ)これらの共生者
(ヌ)テロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する
者
(ル)その他これらに準じる者
(以下総称して「暴力団員等」という)
2.本人会員は、自ら又は第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約いたします。
(イ)暴力的な要求行為
(ロ)法的な責任を超えた不当な要求行為
(ハ)取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(ニ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当行の信用を毀損し、又は当行の業務を妨害する行為
(ホ)その他前各号に準ずる行為
3.当行は、会員が暴力団員等、前項に定める確約事項への違反又は、次の各号に該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当行がその報告を求めた場合、会員は当行に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
(イ)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(ロ)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(ハ)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。第 17 条(合意管轄裁判所)
会員と当行との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地及び当行の本店、支店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 18 条(準拠法)
会員と当行との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。第 19 条(規約の改定並びに承認)
1.当行は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生日を定め、本規約を変更す る 旨 、 変 更 後 の x x 及 び 効 力 発 生 時 期 を 当 行 ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本人会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、(ロ)に該当する場合には、当行は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめホームページへの掲載等を行うものとします。
(イ)変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
(ロ)変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
2. 当行は、 前項に基づくほか、 あらかじめ変更後の内容を当行ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において告知する方法又は本人会員に通知する方法その他当行所定の方法により本人会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、本人会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表示を行うものとし、当該意思表示をもって本規約が変更されるものとします。
《ショッピングサービス条項》第 20 条(カード利用方法)
1.会員は次の(イ)(ロ)(ハ)に掲げる加盟店にカードを提示するとともに、所定の端末に暗証番号を入力すること又は所定の売上票等にカード上の署名と同じ署名をすることにより、物品の購入及びサービスの提供を受けることができます(以下「ショッピングサービス」と称します。)。
(イ)当行と契約した加盟店。
(ロ)当行と提携したクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
(ハ)国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等が契約した加盟店。
2.会員は、当行が適当と認める店舗・売場、又は商品・サービス等については、暗証番号の入力もしくは売上票等への署名を省略すること、又はカードの提示に代えてカード情報を通知する方法等によりショッピングサービスを受けることができるものとします。
3.ショッピングサービスを取り消す場合は、当行所定の手続きによるものとし、現金等での払い戻しはいたしません。
なお、ショッピングサービスが取消された場合等における取消処理についても、第 7 条第 2
項の規定が準用されます。第 7 条第 2 項の時点で適用されるレートと本項の取消し等の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。
4.会員は、換金又は違法な取引を目的とするショッピングサービスの利用はできません。また、現在、通用力を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするショッピングサービスの利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、ショッピングサービスの利用を制限させていただく場合があります。
5.会員は、インターネット接続、保険、電気、ガス、水道利用等継続的サービス(以下「継続的サービス」と称します。)を提供する加盟店とのお取引にかかわる継続的サービスの利用代金のお支払にカードを利用する場合、会員がカード情報を当該加盟店に預託するものとして、その責任は本人会員の負担となることについて承認の上、ショッピングサービスを利用するものとします。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合もしくは退会又は会員資格喪失に至った場合、加盟店にその旨を申し出るものとします。なおこれらの事由が生じた場合は、当行が会員に代わって加盟店に対しこれらの情報を通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。
第 21 条(加盟店への連絡等)
会員のカード利用に当たっては、加盟店から当行が照会を受ける場合、また同様に当行から加盟店に照会を行う場合があります。この際、当行は加盟店に対して次の回答・確認・指示を行うことがあり、会員はこれを予め承認するものとします。
(イ)加盟店からの照会に対して当行が必要と認めた事項について回答すること。
(ロ)カードの提示者が会員本人であることを確認する場合があること。
(ハ)会員のカード利用が本規約に違反する場合、違反するおそれのある場合、その他不審な場合などには、カードの利用をお断りする場合があること。
(ニ)前号の場合、会員へのカード貸与を一時停止し、加盟店を通じてカードを当行に返却していただく場合があること。
(ホ)貴金属、金券等の一部商品については、カードの利用を制限させていただく場合があること。
第 22 条(立替払い又は債権譲渡)
1.当行は、会員の委託に基づき、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を会員に代わって立替払いするものとし、会員は、あらかじめ異議なくこれを承認します。本人会員は、当行に対して、当行が立替払いにより本人会員に対して取得する求償金債権を支払うものとします。
2.前項により当行が取得する求償債権の債権額は、加盟店において会員がご利用になったショッピングサービスに係る売上票等の合計金額とします。なお、売上票等がない場合は、商品又はサービスの表示価格の合計金額とし、通信販売の場合は送料等を加算した金額の合計金額とします。
3.会員は、当行の指定する加盟店においては、当行が立替払いを行うのではなく、加盟店がショッピングサービスにより生じた会員に対する債権を任意の時期及び方法で当行に譲渡し、当行がこれを譲り受けることについて、次のいずれの場合についても予め承諾するものとします。なお、債権譲渡について、加盟店・クレジット会社・金融機関等は、会員に対する個別の通知又は承諾の請求を省略するものとします。本項により当行が譲り受ける債権額については、前項の規定を準用するものとします。
(イ)加盟店が当行に譲渡すること。
(ロ)加盟店が当行と提携したクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、さらに当行に譲渡すること。
(ハ)加盟店が国際提携組織に加盟するクレジット会社・金融機関等に譲渡した債権を、国際提携組織を通じ当行に譲渡すること。
4.会員は、第 26 条第 1 項に該当する場合を除いて、カード利用により当行が譲り受けた債権に関して、加盟店に有する一切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利用の都度、当該ご利用をもって承認するものとします。
第 23 条(支払区分)
1.会員はショッピングサービスの利用代金の支払について、カード利用の際に、1 回払い、
2 回払い、3 回以上の分割払い(ボーナス併用分割払いも含む。以下「分割払い」と称します。)、ボーナス一括払い、リボルビング払い(以下総称して「支払区分」と称します。)いずれかを指定することができます。但し、加盟店及び商品又はサービスによっては、利用できない支払区分、回数があります。なお、支払区分の指定がない場合は、1 回払いとさせていただきます。
2.海外でカードを利用した場合は、原則として 1 回払いとしますが、本人会員から当行に申し出があり、かつ当行がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができます。
3.会員が 1 回払い、2 回払い、分割払い、ボーナス一括払いのいずれかを指定した場合は次のとおりとします。
(イ)支払回数、支払期間、実質年利、手数料は下記のとおりとなります。 a.支払回数
1 回
2 回
3 回
5 回
6 回
10 回
12 回
15 回
18 回
20 回
24 回
ボーナス一括 b.支払期間 1 ヶ月
2 ヶ月
3 ヶ月
5 ヶ月
6 ヶ月
10 ヶ月
12 ヶ月
15 ヶ月
18 ヶ月
20 ヶ月
24 ヶ月
c.実質年率(%)
0
0
10.25
11.25
11.75
12.25
12.50
12.50
12.50
12.50
12.75
0
d.現金価格 100 円当たりの手数料額(円)
0
0
1.71
2.85
3.42
5.70
6.84
8.55
10.26
11.40
13.68
0
ボーナス併用分割払いの実質年利は購入時期により、上記と異なる場合があります。
(ロ)分割払いの場合、支払総額は現金価格に上記の表により算出した分割払手数料を加算した金額となります。また、月々の分割払いの支払金は支払総額を支払回数で除した金額(以下「分割支払金」と称します。)となります。但し、2 回払いの各回の支払分及び分
割支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合は初回に算入いたします。
(お支払い例)10 万円の 10 回払いでご利用の場合
○分割払手数料 10 万円×(5.7 円/100 円)=5,700 円
○支払総額 10 万+5,700 円=105,700 円
○月々の分割支払金 105,700 円÷10 回=10,570 円
(ハ)ボーナス併用分割払いについては、ボーナス加算月を夏 8 月、冬 1 月とし、ボーナス加算総額は現金価格の 50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、ボーナス加算月の加算額は 1,000 円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の分割支払金に加算してお支払いいただきます。なお、利用日、支払回数によっては、ボーナス併用分割払いのお取扱いができない場合があります。
(ニ)ボーナス一括払いの支払月は夏 8 月、冬 1 月とします。なお、取扱期間は当行所定の期間とさせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
4.会員がリボルビング払いを指定した場合は、次のとおりです。
(イ)毎月の支払元金(お支払いいただく金額のうちリボルビング払いに係る現金価格の残高(以下「リボ利用残高」と称します。)に充当される金額のことをいう。以下同じ。)は、末尾「毎月の支払元金(支払コース)」記載の支払コースの中から会員が申し込み時に予め選択し当行が認めたものとし、カード送付時の書面で通知します。本人会員には、支払元金に当行所定の手数料を加算した金額(以下「弁済金」と称します。)をお支払いいただきます。なお、本人会員の申し出があり当行が承認した場合は、支払コースの変更ができるものとします。
(ロ)手数料は、毎月 11 日から翌月 10 日までの日々のリボ利用残高に当行所定の手数料
率を乗じ年 365 日(うるう年は年 366 日)で日割計算した金額を 1 ヶ月分とし、翌々月の約定支払日に後払いしていただきます。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日
(締切日に利用がなされたときは当該締切日とします。)までの期間は、手数料計算の対象としないものとします。なお、各会員に適用される手数料率はカード送付時に通知します。
(ハ)本人会員の申し出があり当行が承認した場合は、毎月の支払元金の変更、翌月支払元金の増額支払いができるものとします。
5.本人会員は、当行が定める期間内に申出を行い当行が適当と認めた場合には、1 回払い、
2 回払い、ボーナス一括払いをリボルビング払いに変更することができます。その場合、変更後の新たな弁済金は、支払区分の変更を当行が認めた日にリボルビング払いの利用があったものとして前項(イ)(ロ)により計算します。なお、2 回払い分をリボルビング払いに変更する場合に変更の対象となる利用代金は、1 回目の支払分に応当する算定日以前に変更の申出があった場合は当該利用代金の全額とし、当該算定日より後に申出があった場合は、支払金額が確定した各回の支払分に相当する利用代金分といたします。
6.会員は、手数料が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 19 条の規定にかかわらず、当行から手数料の料率変更の通知をした後は、分割払いは変
更後のご利用分より、また、リボルビング払いは通知したときにおけるリボ利用残高の全額に対して、改定後の手数料が適用されることに、会員は異議がないものとします。
第 24 条(商品の所有権)
商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当行が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当行に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当行に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。
第 25 条(見本・カタログ等と現物の相違)
会員が加盟店に対して見本・カタログ等より申込みをした場合において、提供された商品、権利又は役務が見本・カタログ等と相違している場合は、会員は加盟店に商品の交換を申し出るか又は加盟店との間の当該契約の解除をすることができます。
第 26 条(支払停止の抗弁)
1.会員は、ショッピングサービスに下記事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、支払いを停止することができるものとします。
(イ)商品、権利又は役務の提供がなされないこと。
(ロ)商品の破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
(ハ)商品、権利又は役務の提供について、その他加盟店に対して生じている事由があること。
2.当行は、会員が前項の支払いの停止を行なう旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3.会員は前項の申し出をするときは、予め上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行なうよう努めるものとします。
4.会員は、第 2 項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合にはその資料を添付いただきます。)を当行に提出するよう努めるものとします。また、当行が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(イ)ショッピングサービスの利用が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
(ロ)会員の指定した支払区分が、1 回払いのとき。
(ハ)2 回払い、ボーナス一括払い又は、分割払いで利用した 1 回のカード利用に係る支払総額が 40,000 円に満たないとき。
(ニ)リボルビング払いで利用した 1 回のカード利用に係る現金価格の合計が 38,000 円に満たないとき。
(ホ)商品、権利又は役務の提供を受ける以外の目的でカードを利用したとき。
(ヘ)その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
6.本人会員は、当行が利用代金の残額から第 1 項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後の利用代金の支払いを継続していただきます。
第 27 条(早期完済の場合の特約)
本人会員は分割払いの支払方法において、約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78 分法又はそれに準ずる当行所定の計算方法により、算出された期限未到来の分割払手数料のうち当行所定の割合による金額の払い戻しを当行に請求できます。
《キャッシングサービス条項》
第 28 条(キャッシングサービス)
1.会員は、以下いずれかの方法により当行から融資を受けること(以下「キャッシングサービス」と称します。)ができます。
(イ)当行又は当行の提携する金融機関等(以下「提携金融機関」と称します。)の現金自動支払機又は現金自動預払機(以下「CD・ATM」と称します。)を利用する方法。
(ロ)当行所定の手続きによりお支払預金口座に振込む方法。
(ハ)その他当行が定める方法。
2.1 回当たりのキャッシングサービスの利用代金の額は、当行が認める場合を除き、原則として 10,000 円単位とします。但し、前項(ロ)の方法による場合、及び当行が認める場合に限り 1,000 円単位とします。
3.当行が別途認める場合を除き、キャッシングサービスの利用にはカードと暗証番号を使用し、所定の利用方法によるものとします。
4.約定支払日に利用代金の決済が遅延した場合など当行が相当と判断した場合は、キャッシングサービスの利用をお断りし、またカード貸与を一時停止することがあります。
5.キャッシングサービスの利用及びそのお支払いを CD・ATM で行う場合、当行所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)は本人会員が負担するものとします。
第 29 条(キャッシングサービスの利率等)
1.キャッシングサービスによる融資金(以下「融資金」と称します。)及び利息の支払方法は、ご利用の都度、1 回払い(以下「キャッシング(1 回払い)」と称します。)又はリボルビング払い(以下「キャッシング(リボ)」と称します。)のいずれかを指定します。但し、日本国外でキャッシングサービスをご利用の場合、支払方法はキャッシング(1 回払い)に限ります。また、家族会員はキャッシング(1 回払い)に限りご利用できます。
2.本人会員は、当行が別途通知した利率をもって計算された利息を支払うものとします。
3.利息は、締切日の融資金残高に対し前回の約定支払日の翌日から次回の約定支払日までの年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割計算とします。但し、初回利息は、ご利用日の翌日から初回約定支払日までの日割計算によって計算した金額とします。また、キャッシング(リボ)の場合には、ご利用日にご返済いただく場合は、1 日分の利息をお支払いいただきます。なお、融資利率が利息制限法第 1 条に規定する利率を超える場合は、超える部分
について本人会員に支払い義務はありません。
4.本人会員は、融資利率が金融情勢等の事情により変動することに異議がないものとします。また、第 19 条の規定にかかわらず、当行から利率の変更を通知した後は、融資金残高の全 額に対して、改定後の利率が適用されることに会員は異議がないものとします。
第 30 条(キャッシングサービスの返済方法等)
1.キャッシング(1 回払い)の返済方法は元利一括返済方式とします。
2.キャッシング(リボ)の返済については次のとおりとします。
(イ)返済方法は元金定額返済方式、ボーナス月元金増額返済方式の 2 種類から選択するものとします。なお、当行が認めた場合は、ボーナス月のみ元金返済方式を選択することができるものとします。
(ロ)毎月の返済額は、後記「キャッシングサービスのご案内」に定める返済元金と第 29条で定める利率により当行所定の方法で計算された利息との合計金額とします。但し、キャッシング(リボ)の融資金残高が上記返済元金に満たない場合は、その融資金残高を元金とします。
(ハ)本人会員から申込みがあり、当行が認めた場合は返済方法及び返済元金を変更することができます。
第 31 条(早期返済の場合の特約)
本人会員は、約定支払日前であっても当行所定の返済方法により、融資金残高の全部又は一部をお支払いできます。
第 32 条(ご利用・ご返済にかかる書面)
1.当行は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法による場合を含みます。)をキャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するものとします。但し、当行が当該書面に代えて毎月一括記載により書面を交付することについての承諾を本人会員から得た場合には、毎月一括記載により交付することができるものとします。
2.第 1 項の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。仙台UC ゴールドカード会員特約
第 1 条
株式会社仙台銀行(以下「当行」と称します。)に対し、仙台 UC カード会員規約及び本特約をご承認のうえ、当行が発行する仙台 UC ゴールドカードの利用をお申し込みいただき、当行が入会を認めた方を仙台UC ゴールドカード会員とします。
<キャッシングサービス>のご案内名称
融資金 融資利率返済方式
返済期間返済回数 担保・保証人キャッシング
(1 回払い)
利用可能枠(1~30 万円)の範囲内
(1 万円単位) 実質年率 15.00%
(ご利用日の翌日から返済日までの日割計算)元利一括返済
23 日~56 日
1 回不要
キャッシング(リボ)(※1)
利用可能枠(1~300 万円)の範囲内(1 万円単位)実質年率 15.00%
・元金定額返済(1 万円~5 万円)(※2)
・ボーナス月元金増額返済
・ボーナス月のみ元金返済(※3)(5 万円以上) 100 万円未満の場合
→1 ヶ月~160 ヶ月
100 万円以上の場合
→1 ヶ月~100 ヶ月
100 万円未満の場合→1 回~160 回
100 万円以上の場合→1 回~100 回不要
※1:学生用カード会員及び家族会員は、キャッシング(リボ)をご利用いただけません。また、一部提携カードの会員はキャッシング(リボ)のご融資内容を変更いただけない場合があります。
※2:元金定額返済における月々の返済元金は、当行が認めた場合は 5 千円~5 万円となります。
※3:ボーナス月のみ元金返済方式は、当行が認めた場合に限りご利用いただけます。
遅延損害金 実質年率 20.0%
<ショッピングサービス>リボルビング払いのご案内 1.毎月の支払い元金(支払いコース)
利用残高
毎月の支払元金
残高スライドコース定額コース
定率コース
A コース B コース C コース D コース
20 万円以下 1 万円
2 万円
3 万円
4 万円
ご指定の金額 5 千円以上 6 万円まで(5 千円単位)*ゴールドカードは 1 万円以上未決済残高の 5%(1 円単位)但し、最低支払い元金 1 万円
20 万円超は 20 万円増すごとに
1 万円加算
2 万円加算
3 万円加算
4 万円加算
注:利用残高が毎月の支払元金に満たない場合、翌月の支払元金は利用残高の全額となります。
2.お支払い例(定額 1 万円コース・実質年率 15.00%の場合)
5 月 1 日に 80,000 円をご利用の場合
(1)6 月 5 日に支払う弁済金(5 月 10 日締切)支払い元金 10,000 円
手数料 0 円(ご利用日から最初に到来する締切日までの期間は手数料計算の対象となりません)
弁済金 10,000 円
(2)7 月 5 日に支払う弁済金(6 月 10 日締切)支払い元金 10,000 円
手数料 5 月 11 日~6 月 5 日分+6 月 6 日~6 月 10 日分
(80,000 円×15.00%×26 日÷365 日)+
(70,000 円×15.00%×5 日÷365 日)=998 円
弁済金 10,000 円+998 円=10,998 円
(3)8 月 5 日に支払う弁済金(7 月 10 日締切)支払い元金 10,000 円
手数料 6 月 11 日~7 月 5 日分+7 月 6 日~7 月 10 日分
(70,000 円×15.00%×25 日÷365 日)
+(60,000 円×15.00%×5 日÷365 日)=842 円
弁済金 10,000 円+842 円=10,842 円
※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は 365 日でうるう年は 366 日で計算します。
※残高スライドコース、定率コースを選択しているときは、各々の選択コースによる支払元金に読み替えて算定するものとします。
《個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項》
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」と称します。)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。
第 1 条(個人情報の収集・保有・利用、預託)
(1)会員は、今回のお申込みを含む株式会社仙台銀行(以下「当行」と称します。)との各種取引(以下「各取引」と称します。)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報
(以下これらを総称して「個人情報」といいます。)を当行所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。
①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当行所定の方法により届出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(E メールアドレス、SNSアカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報
④会員が申告した会員の資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ、当行との連絡時における申出等により、当行が知り得た情報
(映像・通話情報を含む)
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき会員の運転免許証、パスポート等によって本人確認を行った際
に収集した情報
⑦各取引の規約等に基づき当行が住民票の写し等、公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨オンラインショッピング利用時の取引に関する事項(氏名、E メールアドレス、配送先等
を含む。)、ネットワークに関する事項、端末の利用環境に関する事項その他の本人認証に関して取得する情報
⑩インターネット、官報や電話帳等一般に公開されている情報のうち、当行が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む)
⑪会員が当行に届出た電話番号及び住所の有効性に関する情報
(2)当行が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部又は全部を、当行の委託先企業に委託する場合に、当行が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託先企業に提供し、当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。
第 2 条(第 1 条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、当行が下記の目的のために第 1 条(1)
①②③④⑤⑩の個人情報を利用することに同意します。
①当行のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当行の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス
②当行以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・ SNSでのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内
③当行のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当行の事業における市場調査、商品開発
※当行の具体的な事業内容は、当行ホームページ(https://www.sendaibank.co.jp/)に常時掲載しております。
(2)会員は、当行がユーシーカード株式会社(以下「UC 社」と称します。)に対して第 1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し、UC 社がクレジットカード事業における UC 社及び UC 社の加盟店等の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内を目的に第 1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで利用することに同意します。
(3)会員は、第 1 項①②及び前項の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当行が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)会員の支払能力の調査のために、当行が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟個人信用情報機関」と称します。)及び加盟個人信用情報機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」と称します。)に照会し、会員及び会員の配偶者の個人情報が登録されている場合には、それを利用することに同意します。なお、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に登録されている個人情報は、割賦販売法等により、支払能
力(返済能力)の調査以外の目的で使用してはならないこととされています。
(2)会員の各取引に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、(3)に定めるとおり加盟個人信用情報機関に登録され、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は、下記のとおりです。
(株)シー・アイ・シー(CIC) (割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7
新宿ファーストウエスト 15 階ナビダイヤル 0570-666-414
ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/
登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報
登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当行が(株)シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間
②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内
※(株)シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(株)日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号
住友不動産上野ビル 5 号館
ナビダイヤル 0570-055-955
ホームページアドレス https://www.jicc.co.jp/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(4)提携個人信用情報機関は、下記のとおりです。全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
TEL 03-3214-5020 フリーダイヤル 0120-540-558
ホームページアドレス https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。
第 4 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)会員は、当行及び加盟個人信用情報機関並びに提携個人信用情報機関に対して、下記のとおり自己に関する会員の個人情報の開示請求ができます。
①当行に開示を求める場合には、後記【問い合わせ・相談窓口等】に記載の(株)仙台銀行お客さまセンターにご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。
②加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関に開示を求める場合には、加盟個人信用情報機関にご連絡ください。
(2)万一当行の保有する会員の個人情報の内容が事実と相違していることが判明した場合には、当行は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第 5 条(本同意条項に不同意の場合)
当行は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。但し、第 2 条(1)①②及び(2)に定める営業案内の利用について同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。
第 6 条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第 1 条(1)に基づき当行が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。
①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当行が与信目的でする利用
②第 3 条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録
(2)各取引が終了した場合であっても、第 1 条(1)に基づき当行が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当行所定の期間保有し、利用します。
(3)第 1 項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。
第 7 条(合意管轄裁判所)
会員と当行の間で個人情報について、訴訟の必要が生じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当行の本店、支店を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
第 8 条(条項の変更)
本同意条項は当行所定の手続きにより変更することができます。
【問い合わせ・相談窓口等】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.規約についてのお問い合わせ・ご相談は当行にご連絡ください。お問い合わせ事項
相談窓口
住所・電話番号等
・個人情報の開示・訂正・削除、(第 4 条)その他当行が保有する個人情報について
・支払停止の抗弁に関する書面(会員規約第 26 条第 4 項)について
・当行及び加盟店の営業案内等、広告宣伝印刷物の中止(第 2 条)について
・その他本規約全般についてお客さまセンター
株式会社 仙台銀行
〒980-8656
仙台市青葉区一番町二丁目 1 番 1 号
TEL.022-225-8241
2024 年 4 月現在一体型カード規程
(仙銀キャッシュ・クレジットカード)
第 1 条(仙銀キャッシュ・クレジットカード)
1.仙銀キャッシュ・クレジットカード(以下「本カード」という)とは、仙台銀行(以下「当行」という)の普通預金のキャッシュカードとしての機能(「カード規定」により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」という)とクレジットカードとしての機能
(「仙台「UC」カード会員規約」により定められた機能をいい、以下「クレジット機能」という)を一体化し、双方の機能を 1 枚で提供するカードのことをいいます。
2.「仙台銀行普通預金規定」「仙台銀行カード規定」「仙台 UC カード規約」「個人情報取扱に関する重要事項」「一体型カード規定(仙銀キャッシュ・クレジットカード用)」(以下「本規定」という)を承認のうえ、当行に本カードの申込を行い、当行が認めた者(以下「利用者」という)に対して、当行は「カード規定」により発行されるキャッシュカード及び
「仙台 UC カード規定」により発行されるクレジットカードに代えて本カードを発行し、貸与するものとします。なお、当行が本カードの利用を認めなかった場合は、本カードは発行しないものとします。
3.本カードにおけるクレジット機能の利用代金等を決済する預金口座(以下「決済口座」という)は、本カードが発行される普通預金口座とし、それ以外の口座は決済口座に指定できないものとします。
第 2 条(本カードの貸与及び譲渡等の禁止)
1.本カードの所有権は、当行に帰属するものとします。
2.利用者は、本カードの使用と管理を善良なる管理者の注意をもって行なうものとし、本カードを第三者に貸与、質入、譲渡等、その占有を第三者に移転することはできません。
3.利用者は、本カードを貸与されたときは直ちに当該カードの所定欄に利用者名を自署するものとします。
4.当行から本カードの返却の請求があった場合は、会員は速やかにその請求に従って本カードを返却するものとします。
第 3 条(本カードの発行)
本カードの発行は、当行自ら、または当行が指定する第三者に委託して行なうものとします。
第 4 条(本カードの記載事項)
本カードについては、表面に次の事項を記載します。
①クレジットカード会員番号
②支払預金口座の口座番号
③契約者名(預金者名・会員名)
④カードの有効期限
第 5 条(本カードの盗難・紛失の場合の責任と損失のてん補)
1.利用者が本カードの盗難、詐欺もしくは横領(以下「盗難」という)され、または紛失した場合は、速やかに当行取扱店(原則、支払指定口座の口座開設店舗)に電話等で届出のうえ、所定の書面で届出を行なうと共に所轄警察署へ届出を行なうものとします。
2.盗難・紛失の届出を当行が受付した場合は、当行はキャッシュカード機能及びクレジットカード機能を停止します。
3.盗難・紛失により被る損害については、「カード規定」及び「仙台 UC カード規約」が適用されるものとします。
第 6 条(本カードの利用・機械の操作)
1.会員は現金自動預入支払機等(以下「ATM 等」という)で本カードを利用する場合は、本カードの表面に表示されている挿入方法に従って、キャッシュカード機能とクレジットカード機能とを使い分けるものとします。
2.本カードをATM 等に、カードの挿入方法を誤って取引が行われた場合であっても、当該取引が会員規約に従った所定の案内通りの利用にて成立した取引は有効なものと判断いたします。また、当該取引に基づく債務についての支払義務についても免れません。
3.第 1 項第 2 項において、会員の故意または過失によらず、使用方法の錯誤によって生じた不利益・損害等については会員の負担となり、当該取引の取消または訂正に応じることはできません。
第 7 条(届出事項の変更)
1.利用者が届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先等に変更があった場合または決済口座の変更を希望する場合には、利用者は、当行所定の書面により当行あて届け出るものとします。利用者が届け出た変更事項については、これをもって「仙台 UC カード会員規約」に定める届出があったものとします。
2.第 1 項の届出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合は通常、到着すべきときに到着したものとします。
3.第 1 項の氏名の変更があった場合は、本カードは再発行になります。
4.前項の氏名の変更があった場合、当行所定の書面にあわせて当該本カードを当行に返却するものとします。なお、新たに本カードが発行されるまでの間、利用者は本カードを利用できなくなりますが、これに伴う不利益、損害等については、当行は責任を負わないものとします。
第 8 条(本カードの有効期限)
1.本カードには有効期限があり、有効期限到来時には当行が継続を適当と認めた場合に新しい本カード(以下「更新カード」という)を利用者の当行届出住所あてに送付するものとします。
2.有効期限到来まで使用していた本カード(以下「旧カード」という)のキャッシュカード機能は有効期限経過後、当行所定の日に失効するものとします。また、更新カードのキャッシュカード機能が利用された時も同様です。
3.利用者が前条第 1 項の届出を怠る等の事由で更新カードを受領できない場合でも前項により旧カードのキャッシュカード機能は無効となりますが、これに伴う不利益、損害等については、当行は責任を負わないものとします。
4.本カードにおけるクレジットカード機能の有効期限は当行が指定するものとし、本カード表面に記載された年月の末日までとします。なお、本カードの有効期限はキャッシュカード機能及びクレジットカード機能共通の有効期限です。
第 9 条(機能の分離等)
1.利用者は、次のことを行う場合には、当行に所定の書面により申込または届出を行うものとします。利用者が提出した書面の全部または一部については、これをもって「仙台 UCカード会員規約」に定める申込または届出があったものとします。なお、この場合には、本カードとしてのご利用はできなくなります。
(1)本カードのキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し、キャッシュカード(普通預金)と仙台 UC カードの発行を希望する場合。
(2)本カードのクレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカード(普通預金)の発行を希望する場合。
2.前項の場合において、当行が求めた場合には、利用者は所定の書面にあわせて当該本カードを当行に返却するものとします。なお、新たに当行所定のカードまたは本カードが発行されるまでの間、利用者はキャッシュカード機能及びクレジットカード機能が利用できなくなりますが、これに伴う不利益、損害等については、当行は責任を負わないものとします。
第 10 条(本カードのカード種別変更等)
利用者は、本カードのクレジット機能のうち、本カード種別の変更を希望する場合は、本
カードを解約のうえ新規に申込むものとします。
第 11 条(クレジットカード機能の利用停止等と返却)
1.利用者が「本規定」「仙台 UC カード会員規約」に違反した場合、その他当行が利用者として不適格と認めた場合は、当行は何らの通知、催告を要せずしてクレジットカードの利用停止または利用資格の取消(以下「利用停止等」という)することができるものとします。
2.当行が前項によりクレジットカード機能の利用停止等を行った場合には、利用者はただちに当行が指定する方法に従い本カードを当行に返却するものとします。
3.前項の場合、利用者はキャッシュカード機能が使用できなくなりますが、これに伴う不利益、損害等については、当行は責任を負わないものとします。
4.利用停止等の場合には、当行は利用者に事前に通知、催告等をすることなく、当行及び提携行の現金自動支払機や当行の加盟店等を通じて、本カードを回収できるものとします。第 12 条(本カードの再発行)
1.本カードの紛失、盗難、破損、汚損及び氏名等の変更に伴い会員が当行に所定の書面にて本カードの再発行の届出を行い、当行が承認した場合に限り、本カードを再発行するものとします。
2.当行所定の手続には、相当の時間をおき、保証人を求める場合があります。
3.第 1 項において破損、汚損、氏名の変更等については貸与されている旧カードを返却するものとします。
第 13 条(再発行手数料等)
1.本カードの再発行を申込む場合は、当行所定の書面により当行あて申込むものとします。利用者が提出した申込書については、これをもって「仙台 UC カード会員規約」に定める申込があったものとします。
2.前項によりカードが再発行される場合には、利用者は当行が定める所定の手数料を支払うものとします。
第 14 条(店舗統廃合)
当行が店舗統廃合を行った場合には、利用者は本カードのキャッシュカード機能が利用できなくなる場合もありますが、この場合は、新たに本カードもしくはキャッシュカード(普通預金)を発行し貸与するものとします。
第 15 条(利用者情報の提供及び同意)
1.利用者は、当行が情報処理・事務処理を委託する会社に対して、本カード発行に必要な範囲において預金口座番号、仙台 UC カード会員等の利用者情報を提供することについて、あらかじめ同意するものとします。
2.当行は、利用者情報に関するプライバシー保護について十分注意を払うものとします。第 16 条(既存キャッシュカード(普通預金)の取扱い・クレジット機能の提供を認めない場合のキャッシュカード(普通預金)の取扱い)
本カードの申込前に、既に発行されているキャッシュカード(普通預金)は、本カードのキャッシュカード機能を利用した以降、あるいは利用しない場合も当行所定の日に失効するものとします。この場合、利用者は速やかにキャッシュカード(普通預金)をハサミ等で切断のうえ廃棄するものとします。
第 17 条(規約及び規定の適用)
本規程に定めのない事項のうち、本カードのキャッシュカード機能については「仙台銀行普通預金規定」、「仙台銀行キャッシュカード規定」を、クレジットカード機能については
「仙台UC カード会員規約」を、それぞれ適用するものとします。第 18 条(本規定の改定)
将来、本規定が改定された場合には当行所定の方法により、その内容を通知した後に利用者が本カードを利用した場合は、当該利用者はその変更事項または新規定を承認したものとします。
カード規定
1.(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行した仙台銀行キャッシュカード(個人・法人)、貯蓄預金について発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
ただし、法人カードでのご利用については、当行の現金自動預入払出兼用機のみに限ります。
(1)当行の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金、定期預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して現金の払戻しをする場合。
(3)当行の自動振込機(振込を行うことのできる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合。
(4)その他当行所定の取引をする場合。
2.(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金を預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により当行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。
また、1 回あたりの預入れは、当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3.(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、 1 回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲とします。なお、1 日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額を第 5 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額を越えるときは、その払戻しはできません。
4.(振込機による振込)
振込機を使用して、振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5.(自動機利用手数料)
(1)預金機、支払機または振込機を使用して預金の預入れ、あるいは払戻しをする場合には、当行および提携先所定の預金機、支払機または振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の預入れ、あるいは払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ、あるいは払戻しをした預金口座から自動的に引き落とします。
なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引き落とします。
6.(代理人による預金の預入れ・払出しおよび振込)
(1)代理人(本人と生計をともにする親族 1 名および法人の場合は代表者が選任した 1 名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためカードを発行します。
(2)代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
ただし、法人の代理人カードのお取扱いは、代理人カードと通帳を利用した払戻しのみの取扱いとなります。
7.(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等があったときはカードの利用ができません。
(2)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8.(カードによる預入れ・カードによる払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機もしくは、当行の支払機で使用した場合または当行本支店の窓口に提出した場合に行います。
9.(カード暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日、電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときには、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10.(偽造カード等による払戻し等)
個人のカードの偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
11.(盗難カードによる払戻し等)
(1)個人のカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
A カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
B 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
C 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
ただし、法人のカードの被害に関しては当行所定の基準にて対応いたします。
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行への通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する
金額を補てんするものとします。
(3)前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
① 当該払出しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合。
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合。
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重大な事項について偽りの説明を行った場合。
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合。
12.(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から所定の方法により当行に届出ください。
13.(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
14.(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
15.(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用をとりやめる場合には、そのカードを当行に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適正と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを当行に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停
止を解除します。
① 第 16 条に定める規定に違反した場合。
② 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合。
③ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合。
16.(譲渡、質入れ等の禁止)
カードを譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
17.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
以上
2024 年 4 月現在