Contract
平成25年10月改定
選べ る補 償、満期の 楽しみ
積立保険
積立傷害保険
満期時年齢が満70歳までの方がご契約になれます。
ご契約者が法人の場合は取扱代理店
または損保ジャパンまでご相談ください。
積立保険
積立傷害保険
「ゆとりーど」は、積立型の傷害保険なので、
「積立機能」も「補償機能」もあります!
将来に備えた積み立てをしませんか?
□ ご夫婦で温泉旅行にいくために
□ お子さまの教育資金に備えて
□ ゴルフ用品の購入のために
ケガに対する備えは大丈夫ですか?
□ 交通事故にあいケガをした場合の補償が心配
□ 仕事中、通勤途中にケガをした場合の補償が心配
□ スポーツ中や旅行中にケガをした場合の補償が心配
□ 家事や休日のレクリエーションなどでケガをした場合の補償が心配
1
基 本 補 償
おすすめする4つのポイント!
POINT
1
満期時には、
10000
10000
10000
10000
うれしい満期返れい金がお手元に
将来のライフプランをより充実させたい方に魅力的な保険です。
*詳細は、P.3~4 をご覧ください。
POINT
2
ケガに対する万全の備え長期入院も安心
日本国内・国外を問わず、仕事中やスポーツ中を含め、
24時間いつでもどこでも、傷害事故を補償します。また、ケガによる長期入院も安心。
入院は入院日数に対し、1,000日を限度として補償します。
(注)積立傷害保険では「病気」は補償の対象になっていません。
「ケガ」だけでなく「病気」にも備えるには、
医療保険等にご加入いただく必要があります。
*詳細は、P.3~4 をご覧ください。
POINT
3
お一人でも、ご夫婦でも、ご家族でも
家 族 型
夫 婦 型
個 人 型
家族構成に合わせて、ケガの補償の対象となる方を選択できます。ご契約後に家族構成が変わった場合も、型の変更ができます。
(注)家族型で、配偶者を補償の対象外とすることもできます。
*詳細は、P.4 をご覧ください。
POINT
4
ライフスタイルに合わせた追加補償
ケガだけでなく、賠償事故や、身の回り品の損害等、さまざまなリスクに備える特約をセットできます。
ケース1 ケース2
日常生活中の損害賠償責任 持ち物(携行品)の損害
個人賠償責任
携行品損害
*詳細は、P.7~8 をご覧ください。
自分は交通事故にあわない、ケガをしないと思っていませんか?
いざというときのために、備えを万全にしましょう。
2
平成23年1年間にケガで救急搬送された方は、日本国内で約137万人にのぼります。
800,000
600,000
400,000
200,000
0
553,796人
739,910人
平成24年
46,733人 35,998人
交通事故 労働災害 運動競技 一般負傷
消防白書
「救急自動車による事故種別救急搬送人員(都道府県別合計)」
平成24年中の交通事故発生状況
発生件数
665,138件
死者数
4,411人
警察庁資料
負傷者数
825,396人
約47秒に
1件
約119分に
1人
約38秒に
1人
約1,822件
1日平均
1日平均
約12人
約2,261人
1日平均
満期時には、うれしい満期返れい金がお手元に
保険期間が満了(※1)し、保険料全額の払込みが終了している場合は、満期返れい金をお受
積立部分の保険料は、損保ジャパンが責任をもって運用し、運用利回りが予定の利回りを超えた場合は、保険期間の満了時に満期返なお、契約者配当金の額は、保険期間および払込方法等により異なります。積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えな
(※1)保険期間の終期までご契約が有効に存続することをいいます。以下同様とします。
保険金を何度お支払いしても、満期返れい金が減額されることはありません。
ただし、補償の対象となるご本人の死亡保険金をお支払いした場合、または、同一保険年度(※2)内に生じた事故で後遺障害保険金額の終了し、満期返れい金はお支払いしません。
(※2)保険年度とは、初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいい
ご契約は有効なまま、5万円以上をご用立てする貸付制度があります。(詳細はP.14をご覧ください。)
ケガに対する万全の備え
基本補償(ケガの補償)で支払われる保険金の種類
死亡保険金
事故の発生の日から180日以内
後遺障害保険金
事故の発生の日から180日以内
入院保険金
入院1日目から補償
死亡・後遺障害保険金額の全額
(4%~100%)
死亡・後遺障害保険金額 後遺障害の程度に応じた割合
入院保険金日額
入院日数
1,000日限度
手術保険金
入院保険金日額
10倍(入院時)
5倍(外来時)
(注)1事故につき1回の手術にかぎります。
通院保険金
通院1日目から補償
基本補償(ケガの補償)対象事故
通院日数
通院保険金日額
90日限度(事故の発生の日から1,000日以内)
普通傷害
日本国内および国外で生じた事故(交通事故やその他「急激かつ偶然な外来の事故」をいいます。以下同様とします。)によるケガ(※3)が対象です。(仕事中やスポーツ中の事故も対象となります。)
(※3)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウィルス性食中毒は含みません。以下同様とします。
普通傷害
お支払いの対象となる主な場合
病気
ゴルフ中にケガ
階段から落ちてケガ 油がはねてヤケド
お支払いの 対象とならない主な場合
地震・噴火・津波によるケガ
ピッケルなどを使用する山岳登はん、スカイダイビング等の
上記は、お支払いの対象となる場合・お支払いの対象とならない場合の
危険なスポーツを行っている間に生じたケガ
3
け取りいただけます。
れい金にプラスして契約者配当金をお支払いします。かった場合、契約者配当金はお支払いしません。
全額をお支払いした場合は、その事故が発生した時点でご契約は
ます。以下同様とします。
例えば、旅行、ショッピング等楽しみが広がります。
基 本 補 償
温泉旅行 ゴルフ用品の購入
基本補償の対象となる方の範囲
夫婦型 本人、本人の配偶者
個人型 本人
被保険者(保険の対象となる方)の範囲
家族型 本人、本人の配偶者、その他の親族
(注)親族とは、本人の6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
家族型におけるその他の親族の範囲については、以下の通りです。
家族型
「本人」または「本人の配偶者」と生計を共にする①同居の親族②別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。以下同様とします。)の子をいいます。
家族型(配偶者対象外)
「本人」と生計を共にする①同居の親族
②別居の未婚の子をいいます。
(詳細はP.13をご覧ください。)
交通傷害
交通事故でのケガに限定することもできます。(「交通傷害危険のみ補償特約」をセット)
交通傷害
駅構内(※4)の階段で転んでケガ
(※4)駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間
車で衝突してケガ
無資格運転・酒気を帯びた状態で運転をしている間に生じたケガむちうち症(医学的他覚所見のないもの)
戦争・暴動(テロ行為を除きます。)等によるケガ
脳疾患・心神喪失によるケガ 犯罪行為・闘争行為等によるケガ
など
主なものです。詳細は、P.9に記載されていますので、必ずご確認ください
4
。
家族型
(配偶者対象外)
本人、その他の親族
おすすめプラン
*保険料については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
お客さまに合わせた多彩なプランをご用意しています。
1 個人賠償責任
賠 償
補償特約
他人にケガを負わせたり、
他人の財物を壊した場合の損害賠償責任の補償
2 被害事故補償特約 3 携行品損害補償特約
犯罪等に巻き込まれ亡 カメラ等の持ち物(携行
くなられたり、重度後遺 品)の破損・盗難の補償障害を被られた場合の
増額補償
1 個人賠償責任
賠 償
補償特約
他人にケガを負わせたり、
他人の財物を壊した場合の損害賠償責任の補償
2 被害事故補償特約 3 携行品損害補償特約
犯罪等に巻き込まれ亡 カメラ等の持ち物(携行
くなられたり、重度後遺 品)の破損・盗難の補償障害を被られた場合の
増額補償
6 顔面傷害
倍額支払特約
顔等のケガで手術した場合、入院・通院保険金日額を2倍の額にして補償
15 キャンセル費用
補償特約
死亡または入院による、旅行等のキャンセル費用の補償
日常生活のケガ 等のアクシデントに備えたい方に
スタンダードプラン
ケガの補償と、身近な危険に備える特約をセットしたプランです。
基本補償
(普通傷害)
特約
1
個人賠償責任補償特約
2 被害事故補償特約
3 携行品損害補償特約
賠 償 他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊した場合の損害賠償責任の補償
犯罪等に巻き込まれ亡くなられたり、重度後遺障害を被られた場合の増額補償
カメラ等の持ち物(携行品)の破損・盗難の補償
交通事故によるケガ 等のアクシデントに備えたい方に
基本補償
(交通傷害)
「交通傷害危険のみ補償特約」をセット
交傷スタンダードプラン
特約
交通事故によるケガの補償と、
身近な危険に備える特約をセットしたプランです。
(注)ケガの補償の対象が交通傷害に限定されます。
女性をとりまくさまざまな不安 に備えたい方に
基本補償
(普通傷害)
女性プラン
特約
ケガの補償と、女性のことを考えた特約をセットしたプランです。
5
基本補償の対象となる方の範囲について | ||||
個人型 | 本人 | 夫婦型 | 本人、配偶者 | 本人、 本人、 配偶者、 その他の親族 家族型 その他の親族 家族型(配偶者対象外) |
入院保険金手術保険金通院保険金
死亡保険金 後遺障害保険金
基本補償で支払われる保険金
1 個人賠償責任
賠 償
補償特約
他人にケガを負わせたり、
他人の財物を壊した場合の損害賠償責任の補償
2 被害事故補償特約
犯罪等に巻き込まれ亡くなられたり、重度後遺障害を被られた場合の増額補償
7 後遺障害保険金の
追加支払に関する特約
後遺障害を被られた場合の追加補償
8 熱中症危険補償特約
日射または熱射による身体の障害を補償
9 細菌性食中毒および
ウイルス性食中毒補償特約
12 育英費用補償特約
食 中 毒
細菌性食中毒およびウイルス性食中毒の補償
扶養者がケガで亡くなられたり、重度後遺障害を被られた場合の、お子さまの育英費用の補償
(注)個人賠償責任補償特約および受託品賠償責任補償特約の補償の対象となる方の範囲は、基本補償の対象となる方の範囲と異なります。また、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約の補償の対象となる方の範囲は、基本補償とは別に、設定していただきます。(詳細はX.10~P.12をご覧ください。)
ゴルフ中や日常生活 のさまざまなアクシデントに備えたい方に
ゴルファープラン
ケガの補償と、ゴルファーのニーズに応える特約をセットしたプランです。
基本補償
(普通傷害)
特約 1
個人賠償責任補償特約
2 被害事故補償特約
3 携行品損害補償特約
賠 償 他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊した場合の損害賠償責任の補償
犯罪等に巻き込まれ亡くなられたり、重度後遺障害を被られた場合の増額補償
カメラ等の持ち物(携行品)の破損・盗難の補償
15
16
キャンセル費用補償特約
死亡または入院による、旅行等のキャンセル費用の補償
ホールインワン・
お す す め プ ラ ン
アルバトロス費用補償特約
ホールインワン・アルバトロスを達成した場合の祝賀会開催の費用等の補償
お子さまのケガや万一の場合の養育資金の不安 に備えたい方に
基本補償
(普通傷害)
こどもプラン
特約
お子さまのケガや、万一の場合の養育・教育資金を準備するプランです。
ご希望に合わせたプラン を設計したい方に
フリープラン
特約
または
基本補償の対象となる方の範囲も自由に選択できます。
特約を必要に応じて追加してください。
※組み合わせができない特約もあります。
※基本補償のみの設定もできます。
基本補償
(交通傷害)
「交通傷害危険のみ補償特約」をセット
基本補償
(普通傷害)
各特約の詳細は、次のページをご覧ください。
6
主な特約(オプション)
日常生活中の偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。免責金額(自己負担額)はありません。
(注)本特約における被保険者(この特約では、保険の補償を受けられる方)は以下のとおりとなります。
①本人②配偶者③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族または別居の未婚の子④本人の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、未xxの場合であって、本人に関する事故にかぎります。
(※)示談交渉サービスの詳しい内容については裏表紙の 示談交渉サービスについて をご覧ください。
普通傷害交通傷害
例えばこのような場合お支払いの対象になります
例えばこのような場合はお支払いの対象となりません
買い物中に商品を壊してしまった
自宅の塀が倒れ 通行人がケガをした
飼い犬が他人に噛み付いた
こどもがボールで 他人の家の窓を割った
職務遂行に起因
自動車運転中
犯罪行為・闘争行為
地震、噴火またはこれらによる津波
1 賠 償
個人賠償責任補償特約
国内・国外補償
示談交渉サービス付(※)
<国内で発生した事故のみ>
国内・国外補償
2 被害事故補償特約
交通傷害
普通傷害
犯罪・ひき逃げによる事故(被害事故)にあい、亡くなられたり重度の後遺障害を被られた場合、死亡保険金、後遺障害保険金のほかに、約款に基づき算出した損害額を保険金額を限度にお支払いします。
(加害者からの賠償金等は差し引かれます。)
例えばこのような場合お支払いの対象になります 例えばこのような場合はお支払いの対象となりません
被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する事故
ひき逃げ事故にあい、 重度の後遺障害を被られた
3 携行品損害補償特約
(1)被保険者(保険の対象となる方)の配偶者
(2)被保険者(保険の対象となる方)の直系血族
(3)被保険者(保険の対象となる方)の3親等以内の親族
(4)被保険者(保険の対象となる方)の同居の親族
国内・国外補償
偶然な事故により、被保険者(この特約では、保険の補償を受けられる方)の居住する住宅外で被保険者が携行している、被保険者所有の身の回り品に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。免責金額(自己負担額)は1事故につき3,000円です。
ご注意
●1保険年度ごとに携行品損害補償特約の保険金額が限度となります。
保険金
●乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。
保険金は再調達価額(※)基準でのお支払いとなりますので安心です。
( ※ )損害が生じた地および時において保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型および能力のものを再取得するのに要する額をいいます。以下同様とします。
( 注 )携行品損害補償特約には、新価払特約(携行品損害補償特約用)が自動的にセットされます。
普通傷害
交通傷害
再調達価額基準
時価基準
年数
例えばこのような場合お支払いの対象になります
例えばこのような場合はお支払いの対象となりません
買い物中に財布が盗まれた 旅行先でカメラを落とし壊してしまったプレー中にゴルフクラブが折れた
置き忘れ・紛失
レンタル品、会社の備品
地震、噴火、津波による事故
以下の被保険者が所有する身の回り品は保険金のお支払いができません。
携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、義歯、動物、植物、自転車、原動機付自転車、バイク、自動車、ゴーカート、船舶、航空機、クレジットカード、プリペイドカード、サーフボード など
7
個人型 夫婦型 家族型 家族型
(配偶者対象外)
特約をセットできる基本補償の対象となる方の範囲について
*下記特約および下記以外の特約の詳細につきましては、 次ページ以降の「ゆとりーどの補償内容」をご確認ください。
(下記特約の数字は、「ゆとりーどの補償内容」の該当箇所を示しています。)
5
天災危険補償特約
地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガについて補償します。
普通傷害
国内・国外補償
6
顔面傷害倍額支払特約
顔面等にケガで手術を受けた場合、入院・通院保険金を、ご契約金額の2倍にしてお支払いします。(性別を問わずご加入できます。)
普通傷害
国内・国外補償
7
後遺障害保険金の
追加支払に関する特約
約款に基づく所定の要件を満たした場合、後 普通傷害
遺障害保険金について、ご契約時に指定した 交通傷害
倍数を乗じた額を追加してお支払いします。
国内・国外補償
8
熱中症危険補償特約
日射または熱射によって、お子さまが身体に障害を被った場合に補償します。
(注)熱中症危険補償特約と細菌性食中毒
およびウイルス性食中毒補償特約はセットでのご加入となります。
普通傷害
国内・国外補償
9
食 中 毒
細菌性食中毒および
ウイルス性食中毒補償特約
お子さまの細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を補償します。
(注)熱中症危険補償特約と細菌性食中毒
およびウイルス性食中毒補償特約はセットでのご加入となります。
普通傷害
国内・国外補償
13
家事代行費用補償特約
家事従事者がケガで入院し、家事ができなくなった場合のホームヘルパー雇入費用、清掃代行サービス利用料等をお支払いします。
普通傷害
国内・国外補償
14
救援者費用等補償特約
旅行中等に遭難した場合、捜索救助等の費用をお支払いします。
普通傷害
国内・国外補償
15
キャンセル費用補償特約
被保険者、被保険者の配偶者または1親 普通傷害等以内の親族の死亡または入院により、予 交通傷害約していた特定のサービス(旅行等)の提
供を受けられなくなった場合にキャンセル費用をお支払いします。
国内・国外補償
12
育英費用補償特約
保険証券記載の扶養者の方が、傷害事故が原因で亡くなられたり重度の後遺障害を被られた場合にお支払いします。
(注「)保険料の払込免除に関する特約」をあわせてセットされたご契約において、育英費用保険金をお支払いした場合は、翌保険年度以降の保険料はいただきません。
普通傷害
国内・国外補償
特 約
*複数のご契約に特約等をセットされた場合は、補償に重複が生じることがあります。
4
特定感染症危険補償
(葬祭費用補償)特約
特定感染症(※)を発病した場合、後遺障害・入院・通院の各保険金、死亡による葬祭費用保険金をお支払いします。なお保険の開始日から10日以内に発病した場合等は、お支払いできません。
(※)特定感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症をいいます。[平成25年4月現在、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウィルスであるものにかぎります。)、結核、腸管出血性大腸菌感染症(O-157を含みます。)等が該当します。]以下同様とします。
普通傷害
国内・国外補償
11
受託品賠償責任 日本国内での受託品について
補償特約
偶然な事故により日本国内で他人から受託した財物に国内または国外で損害を与え、正当な権利を有する方に対し、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。免責金額(自己負担額)は1事故につき5,000円です。
国内・国外補償
普通傷害交通傷害
(注)本特約における被保険者(この特約では、保険の補償を受けられる方)は次のとおりとなります。①本人②配偶者③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族または別居の未婚の子④本人の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、未xxの場合であって、本人に関する事故にかぎります。
10
介護保険金補償特約
偶然な事故によりケガをされ、事故の発生の 普通傷害日からその日を含めて180日以内に重度後 交通傷害遺障害を被り要介護状態となった場合、事故
の発生の日からその日を含めて181日目以降の要介護状態である期間に対して、1年あたり介護保険金年額をお支払いします。
国内・国外補償
16
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
日本国内でホールインワン・アルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する記念品の購入や祝賀会開催の費用(実費)等をお支払いします。
普通傷害交通傷害
(注)本特約における被保険者の範囲は、基本補償とは別に、個人型、夫婦型、家族型または家族型(配偶者対象外)の中から選択します。
国内補償
8
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日から その日を含めて180日以内に亡くなられた場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 (注)死亡保険金のお支払いに際し、その原因となった事故の発生した保険年度と同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からその金額を差し引いた額をお支払いします。 | ①故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ②酒気を帯びた状態での運転、無資格運転をしている間に生じた事故または麻薬等の影響下での運転中の事故 ③脳疾患、疾病または心神喪失による事故 ④ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦中(職務として操縦する場合を除きます。)またはスカイダイビング等の危険な運動を行っている間の事故 ⑤妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置 ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※1)のないもの(原因がいかなる場合であってもお支払いしません。) ⑦自動車、原動機付自転車等による競技、競争もしくは興行(いずれも練習を含みます。)等の間の事故 ⑧プロボクサー等危険な職業に従事している間の事故 ⑨地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ⑩戦争、暴動(テロ行為(※2)を除きます。)等による事故 など 交通傷害危険のみ補償特約をセットした場合は、上記①②③⑤⑥⑦⑨⑩および下記の事故については、保険金をお支払いしません。 ・船舶乗組員、漁業従事者の方等が職務のため、船舶に搭乗している間の事故 ・航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を操縦している間、またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間の事故 ・グライダー、飛行船等に搭乗中の事故 ・職務として従事中の運搬作業または点検、整備作業等に直接起因して生じた事故 など (※1)理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。 (※2)テロ行為とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 |
後遺障害保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害を被られた場合 | 後遺障害の程度(1級~14級)に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。 (注)同一の保険年度に生じた事故によるケガに対して、既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額からその金額を差し引いた額を限度にお支払いします。 | |
入院保険金 入院1日目から補償 | 事故によりケガをされ、入院された場合 | 入院日数に対し、1,000日を限度として1日につき、入院保険金日額をお支払いします。 | |
手術保険金 | 事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下、①または②のいずれかの手術を受けられた場合 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2) (※1)以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術 (※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 | 入院中に受けた手術は入院保険金日額の10倍、外来で受けた手術は入院保険金日額の5倍の額を手術保険金としてお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。 | |
通院保険金通院1日目 から補償 | 事故によりケガをされ、通院(※)された場合 (※)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 | 事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院の日数に対し、90日を限度として、1日につき、通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複し て通院保険金をお支払いしません。 |
ゆとりーどの補償内容 - 保険金をお支払いする主な場合と、お支払いできない主な場合 -
1-1 ケガの補償 基本補償
1-2 基本補償の内容を限定または拡大する特約
9
保険金をお支払いする主な場合 | |
交通傷害危険のみ補償特約 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、支払いの対象となるケガを特約に定める「交通事故等(※1)によるケガ」に限定します。 (※1)交通事故等とは、①交通乗用具(電車、自動車(スノーモービルを含みます。)、原動機付自転車、自転車、身体障がい者用車いす、航空機、船舶等をいいます。ただし、xx以上の幼児用車両、スケートボード、キックボード(原動機を用いるものを含みます。)等は除 きます。)との接触、衝突等の交通事故②交通乗用具に搭乗中(※2)の事故③乗客(入場客を含みます。)として駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故④交通乗用具の火災等の事故をいいます。 (※2)xxの搭乗装置もしくはその装置のある室内(通行できないよう仕切られた場所等を除きます。)に搭乗している間。ただし、極めて異常かつ危険な方法での搭乗を除きます。 |
4 特定感染症危険補償 (葬祭費用補償)特約 | 特定感染症を発病した場合に、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金をお支払いする特約(死亡保険金、手術保険金はお支払いしません。)。ただし、入院保険金は発病日からその日を含めて180日までの入院に対し180日を限度、通院保険金は発病日からその日を含めて180日までの通院に対し90日を限度とします。また、発病日からその日を含めて180日以内に被保険者が亡くなられた場合の葬祭費用に対しても、 300万円を限度としてその費用をお支払いします。なお、保険責任開始前または保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した場合等は保険金をお支払いできません(。ただし、本特約をセットした継続契約の場合は、10日以内の発病に対しても保険金をお支払いします。) (注)天災危険補償特約をあわせてセットした場合でも、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とした特定感染症の発病に 対しては保険金をお支払いできません。 |
特定感染症危険補償 (葬祭費用対象外)特約 | 特定感染症を発病した場合に、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金をお支払いする特約(死亡保険金、手術保険金はお支払いしません。)。ただし、入院保険金は発病日からその日を含めて180日までの入院に対し180日を限度、通院保険金は発病日からその日を含めて180日までの通院に対し90日を限度とします。なお、保険責任開始前または保険責任開始日からその日を含めて10日以内に発病した場合等は保険金をお支払いできません。(ただし、本特約をセットした継続契約の場合は、10日以内の発病に対しても保険金をお支払いします。) (注)天災危険補償特約をあわせてセットした場合でも、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とした特定感染症の発病に対しては保険金をお支払いできません。 |
5 天災危険補償特約 | 死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金について、「地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ」をお支払いの対象に含めます。 (注)特定感染症危険補償特約をあわせてセットした場合でも、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とした特定感染症の発病に対しては、保険金をお支払いできません。 |
6 顔面傷害倍額支払特約 | 顔面、頭部または頸(けい)部のケガで、その部分の治療について切開、縫合および補てつ等の外科手術または歯科手術を受けた場合に、入院保険金日額または通院保険金日額を2倍の額にしてお支払いします。 |
7 後遺障害保険金の 追加支払に関する特約 | 被保険者がケガをし、その結果、後遺障害保険金をお支払いした場合において、ケガをした日からその日を含めて180日を経過し、かつ、被保険者が生存していることを条件に、後遺障害保険金に保険証券記載の倍数を乗じた額を追加してお支払いします。 |
後遺障害等級限定補償特約 (第1級~第3級) | 補償の対象となる後遺障害を1級~3級相当に限定する特約です。 |
8 熱中症危険補償特約 | 学校教育法に定める学校の学生、生徒、児童または園児等である被保険者の日射または熱射による身体の障害に対しても、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いします。 |
保険金をお支払いする主な場合 | |
9 細菌性食中毒および ウイルス性食中毒補償特約 | 学校教育法に定める学校の学生、生徒、児童または園児等である被保険者が、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒によって被った中毒症状に対して死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金をお支払いします。 |
入院保険金および 手術保険金対象外特約 | 入院保険金および手術保険金をお支払いしないこととする特約です。 |
通院保険金対象外特約 | 通院保険金をお支払いしないこととする特約です。 |
入院保険金支払限度日数 変更特約(支払限度日数180日) | 入院保険金をお支払いする入院日数を180日を限度とする特約です。 |
2 被害事故・介護の補償 特約補償(オプション)
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
2 被害事故補償特約 | 被保険者が犯罪被害による事故(※)またはひき逃げによる事故により、亡くなられたり重度の後遺障害を被られた場合 (※)人の生命または身体を害する意図をもって行われた行為により、被保険者の生命または身体が害される事故をいいます。 | 本特約で規定する算定基準により損害額を算出し、下記の項目がある場合は、その金額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度に保険金をお支払いします。 ① 自賠責保険等からの給付 ② 対人賠償保険(共済)からの給付 ③ 加害者等から取得した賠償金 ④ 労働者災害補償制度による給付 ⑤ 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律による給付 ⑥ その他同種の保険(共済)からの給付 | ①故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ②頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(原因がいかなる場合であってもお支払いしません。) ③被害事故を発生させた者が、次のいずれかに該当する事故 (1)被保険者の配偶者 (2)被保険者の直系血族 (3)被保険者の3親等以内の親族 (4)被保険者の同居の親族 ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ⑤戦争、暴動(テロ行為を除きます。)等による事故 など |
10 介護保険金補償特約 | 被保険者が事故によるケガのために、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に重度の後遺障害を被り、医師(※)の診断により本特約に規定する要介護状態と認められる場合 (※)被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。 | 事故の発生の日からその日を含めて181日目以降の要介護期間に対して、要介護状態であるかぎり、1年間につき保険証券記載の介護保険金年額をお支払いします。(要介護期間に端日数がある場合は、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。) | *基本補償の「保険金をお支払いできない主な場合」と同じです。 |
(注)交通傷害危険のみ補償特約、天災危険補償特約または熱中症危険補償特約をセットする場合、限定・拡大する保険金に、介護保険金も含まれます。
3 物の損害の補償 特約補償(オプション)
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
3 携行品損害補償特約 | 偶然な事故により携行品に損害が生じた場合 (注「)携行品」とは被保険者の居住する住宅(物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。)外において被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。 ただし、次のものは携行品に含まれませんのでご注意ください。 ①船舶、航空機、自動車、原動機付自転車、ゴーカート ②自転車、サーフボード、ラジコン模型 ③携帯電話、ノート型パソコン ④義歯、コンタクトレンズ、眼鏡 ⑤動物、植物 ⑥手形、クレジットカード など | 被害物の再調達価額を基準に算出した損害額から免責金額(自己負担額。1事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は、1保険年度ごとに携行品損害の保険金額が限度となります。 (注1)乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して5万円を損害額の限度とします。 (注2)被害物が貴金属等の場合、お支払いする保険金の額は、その損害が生じた地および時における保険の対象の価額によって定めます。 | ①故意または重大な過失 ②無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態での運転 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ④欠陥 ⑤自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑥機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑦偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故 ⑧置き忘れまたは紛失 ⑨楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑩楽器の音色または音質の変化 など |
補償内容
4 賠償責任の補償 特約補償(オプション)
10
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
1 個人賠償責任補償特約 | 被保険者(この特約では、保険の補償を受けられる方)が、他人にケガを負わせたり、他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の損害賠償責任を負われた場合。 なお、本特約における被保険者とは次の方をいいます。 ①本人 ②配偶者 ③本人または配偶者と生計を共にする同居の親族または別居の未婚の子 ④本人の親権者またはその他の法定の監督義務者。ただし、未xxの場合であって、本人に関する事故にかぎります。 (注)被保険者の続柄は損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 | 被保険者の負担する損害賠償金および費用(※)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 (注)賠償金額の決定については事前に損保ジャパンの承認が必要です。 (※)応急手当・護送費用・訴訟費用等をいいます。 | ①故意、暴行、殴打による賠償責任 ②職務遂行に直接起因する賠償責任 ③同居の親族に対する賠償責任 ④心神喪失に起因する賠償責任 ⑤航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※)、銃器の所有、使用、管理に起因する賠償責任 ⑥他人から借りたり、預かったりした物に生じた賠償責任 ⑦地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った賠償責任 ⑧環境汚染に起因する損害賠償責任 など (※)次の(1)~(3)までのいずれかに該当するものを除きます。 (1)主たる原動力が人力であるもの (2)ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カート(ただし、ゴルフ・カート自体の損壊により発生する貸主への損害賠償責任に対しては保険金をお支払いしません。) (3)身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの |
11 受託品賠償責任補償 特約 | 被保険者(この特約では、保険の補償を受けられる方)が受託した財物(以下「受託品」といいます。)に、日本国内および国外で損壊もしくは盗取等が発生し、受託品について正当な権利を有する者に対し、法律上の損害賠償責任を負われた場合。 なお、本特約における被保険者とは、個人賠償責任補償特約と同様になります。 (注)受託品は日本国内で受託した財物にかぎります。また、次のものは含まれませんのでご注意ください。 ①通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書②貴金属、宝石、書画、骨とう、美術品③自動車、原動機付自転車、船舶、航空機④鉄砲、刀剣⑤ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、リュージュ、スカイダイビング、ハンググライダー等を行っている間に使用する道具 など | 被保険者の負担する損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、損害賠償金については、受託品の時価(※1)を基準に算出した損害額から免責金額(自己負担額。1回の事故につき5,000円)を差し引いた額とし、お支払いする損害賠償金の額は、1回の事故につき、受託品賠償責任の保険金額を限度(※2)とします。なお、賠償金額の決定については、事前に損保ジャパンの承認が必要です。 (※1)時価とは、同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、時価額または修繕費のいずれか低い方の金額をお支払いします。 (※2)1保険年度ごとに保険金額を限度とします。 | ①故意による賠償責任 ②受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊 ③受託品について、取り扱い上の注意に著しく反したり、本来の用途以外に受託品を使用したことによる賠償責任 ④職務遂行に直接起因する賠償責任 ⑤同居の親族に対する賠償責任 ⑥自然の消耗または性質による変質・変色、欠陥 ⑦ねずみ食い、虫食い ⑧屋根、扉、窓等から入る雨、雪または雹(ひょう)による損壊 ⑨電気的・機械的事故 ⑩地震もしくは噴火またはこれらによる津波による賠償責任 など |
5 費用の補償 特約補償(オプション)
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
12 育英費用補償特約 | 保険証券記載の扶養者の方が、事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に亡くなられたり重度の後遺障害を被られた場合 | 育英費用の保険金額の全額をお支払いします。 (注1)育英費用保険金をお支払いした場合、被保険者が独立して生計を営むようになった場合、または扶養者がいなくなった場合は、育英費用補償特約は効力を失います。この場合、既に払い込まれた保険料について、損保ジャパンの定める方法により計算した額を返還する場合があります。 (注2)「保険料の払込免除に関する特約」をあわせてセットしたご契約において育英費用保険金をお支払いした場合は、傷害事故が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料の払込みを免除します。ただし、育英費用保険金の支払い以外等の事由により育英費用補償特約が失効した場合は、「保険料の払込免除に関する特約」も効力を失います。 (注3)育英費用を補償する保険等を複数ご契約されても、保険金のお支払い限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。他の保険契約等から保険金が支払われた場合は、複数のご契約のうち最も高い保険金額からその金額を差し引いてお支払いします。ただし、この契約の育英費用の保険金額を限度とします。 | ①故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ②酒気を帯びた状態での運転、無資格運転をしている間に生じた事故または麻薬等の影響下での運転中の事故 ③脳疾患、疾病または心神喪失による事故 ④妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置 ⑤保険証券記載の扶養者が亡くなられたり重度の後遺障害を被られた時点で被保険者を扶養していない場合 ⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ⑦戦争、暴動(テロ行為を除きます。)等による事故 など |
育英費用の補償内容を拡大する特約 天災危険補償特約(育英費用補償特約用)…育英費用保険金について「、地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ」をお支払いの対象に含めます。 | |||
13 家事代行費用補償特約 | 家事従事者(※)である被保険者が、基本補償の入院保険金をお支払いする場合において、家事を代行するために下記のサービスを利用し、費用を負担したとき。 ・ホームヘルパー(職業とする方)の雇い入れ費用 ・清掃代行サービス業者の利用料 ・ベビーシッターの雇い入れ費用 ・託児所・保育園等の利用料 ・クリーニング代(配送費も含みます。)の支出 (※)「家事従事者」とは被保険者の家庭において、炊事、掃除、洗濯等の家事を主として行う方をいいます。 | 入院保険金の支払を受けるべき期間中に被保険者が負担した左記のサービス利用費用をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は、1回の事故につき、[支払限度基礎日額]×[代行費用を負担した総日数(入院保険金を支払うべき日数を限度)]が限度となります(。免責金額(自己負担額)は1事故につき5,000円) | ①傷害事故発生時に被保険者が家事従事者でなかった場合 ②入院保険金をお支払いできない場合のケガによる損害 など (注)天災危険補償特約をあわせてセットした場合でも、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とした入院に対しては家事代行費用の保険金をお支払いできません。 |
14 救援者 費用等 補償特約 | 次のいずれかに該当した場合 ①被保険者の搭乗する航空機もしくは船舶が行方不明になった、あるいは遭難した場合 ②急激かつ偶然な外来の事故により被保険者の生死が確認できない場合 ③急激かつ偶然な外来の事故により緊急な捜索・救助活動が必要となった場合 ④保険証券記載の居住の用に供される住宅外で急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または継続して14日以上入院した場合 | 保険契約者、被保険者またはその親族の方が支出した次の費用をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は1保険年度ごとに救援者費用の保険金額が限度となります。 ①捜索救助費用 ②現地(※)に赴く被保険者の親族の交通費(2名分まで)、現地での宿泊料(2名分まで、かつ1名につき14日分まで)③現地からの移送費用 ④諸雑費 (国外20万円、国内3万円限度) (※)現地とは、事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 | ①故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ②酒気を帯びた状態での運転、無資格運転をしている間に生じた事故または麻薬等の影響下での運転中の事故 ③脳疾患、疾病または心神喪失による事故 ④ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、航空機操縦中(職務として操縦する場合を除きます。)またはスカイダイビング等の危険な運動を行っている間の事故 ⑤妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置 ⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(原因がいかなる場合であってもお支払いしません。) ⑦地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ⑧戦争、暴動(テロ行為を除きます。)等による事故 など |
15 キャンセル費用補償特約 | 被保険者、被保険者の配偶者または1親等以内の親族の死亡または入院により、被保険者が予約していた特定のサービス(旅行等)の提供を受けられなくなった場合に、被保険者または被保険者の法定相続人がキャンセル費用を負担した場合 | キャンセル費用を1保険年度ごとにキャンセル費用の保険金額を限度にお支払いします。(免責金額(自己負担額)は1事故につき、1,000円または損害額の20%のいずれか大きい額) | ①故意または重大な過失、自殺行為、犯罪行為または闘争行為による事故 ②提供されるサービスが職務遂行に関係するものである場合 ③酒気を帯びた状態での運転、無資格運転をしている間に生じた事故または麻薬等の影響下での運転中の事故 ④妊娠、出産、早産または流産による入院 ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(原因がいかなる場合であってもお支払いしません。) ⑥地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故 ⑦戦争、暴動(テロ行為を除きます。)等による事故 など |
11
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。
<例>
保険期間の初日 保険期間の
(=保険始期日) 初日応当日
平成25年10月1日 平成26年10月1日
保険年度(1年間)
翌保険年度(1年間)
保険の用語の解説
ここでは、積立傷害保険「ゆとりーど」の基本用語を解説します。
契約者(保険契約者)
被保険者
保険金
保険金受取人
告知事項
先進医療
保険金額
保険年度
治療
通院
入院
免責金額(自己負担額)
額から自己負担額を差し引いた額を保険金としてお支払いします。
保険者が自己負担するものとして設定する金額をいいます。損害
保険金をお支払いする事故が発生した場合に、契約者または被
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。
病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。 (http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo
/kikan.html)
保険契約で保険金をお支払いする事由に該当されたときに、保険会社がお支払いする保険金の額または限度額のことです。
その金額は、保険契約者と保険会社との契約によって定められます。
危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって保険会社が告知を求めたものをいいます。
死亡保険金以外の保険金の受取人は被保険者本人になります。死亡保険金については、法定相続人にお支払いします。なお、死亡保険金受取人を特定の方とする場合は、損保ジャパン所定の方法により被保険者の同意を得る必要があります。
保険会社に保険契約の申し込みをする方のことをいいます。保険契約が成立すると、保険料の支払義務などの保険契約に基づく義務を負うことになります。
また、満期返れい金を受け取る権利があります。
被保険者が所定のお支払事由に該当されたときに、保険会社がお支払いする金銭をいいます。
保険の対象となる方のことをいいます。保険契約者と同一の人であることもあり、別の方となる場合もあります。
12
保 険の用 語の解 説
5 費用の補償 特約補償(オプション)
保険金をお支払いする主な場合 | お支払いする保険金の額 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
16 ホールインワン・アルバトロス 費用補償 特約 | 日本国内にあるゴルフ場(※1)において、ゴルフ競技(※2)中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 (※1)日本国内に所在するゴルフ競技を行うための施設で、 9ホール以上を有し、かつ、いかなる名目であっても、施設の利用について料金を徴するものをいいます。 (※2)ゴルフ場において、他の競技者1名以上と同伴(ゴルフ場が主催または共催する公式競技の場合は、他の競技者の同伴の有無は問いません。)し、基準打 数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)、または基準打 数(パー)35以上の9ホール(ハーフ)を含む18ホールを正規にラウンドすることをいいます。ゴルフ競技には、ケイマンゴルフ、ターゲット・バード・ゴルフ、パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツの競技を含みません。 (注)キャディを使用しないセルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスについては、原則として保険金のお支払いの対象となりませ ん。ただし、以下の①から④までのいずれかを満たす場合にかぎりお支払いの対象となります。 ①そのゴルフ場の使用人が目撃(※3)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合 ②会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技に参加している間のホールインワンまたはアルバトロスで、その公式競技の参加者または競技委員が目撃(※3)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合 ③ビデオ映像(ビデオ撮影機器による映像で、日時・ゴルファーの個別確認等が可能なもので、第1打からホール(球孔)に入るまで連続した映像のものにかぎります。)が提出できる場合 ④同伴競技者以外の第三者(※4)が目撃(※3)しており、署名または記名捺印された証明書が得られる場合 (※3)ホールインワンの場合は、被保険者が第1打で打ったボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。アルバトロスの場合は、被保険者が基準打数(パー)より3つ少ない打数で打った最終打のボールがホール(球孔)に入ることを、その場で確認することをいいます。 (※4)例えば、前または後の組のプレーヤー、そのゴルフ場の従業員ではないがショートホールで開催している「ワンオンチャレンジ」等の企画に携わるイベント会社の社員、またはゴルフ場に出入りする造園業者、飲食料運搬業者、工事業者をいいます。 | 被保険者が慣習として以下の①から⑤までの費用を負担することによって被る損害に対して、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、保険金をお支払いした場合においても、保険金額は減額しません。 ①贈呈用記念品購入費用(現金、商品券等は除きます。) ②祝賀会費用(※) ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤その他慣習として負担することが適当であると社会通念上認められる費用。ただし、保険金額の10%を限度とします。 (※)ホールインワンまたはアルバトロスを行った日から3か月以内に開催された祝賀会に要する費用をいいます。なお、祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被保険者から損保ジャパンにゴルフ競技を行う時期について告げ、損保ジャパンがこれを認めたときは、ホールインワンまたはアル バトロスを行った日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めることができます。 (注1)ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険等を複数ご契約されても、保険金のお支払い限度額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額となります。他の保険契約等から保険金が支払われた場合は、損害額からその金額を差し引いてお支払いします。ただし、このご契約のホールインワン・アルバトロス費用の保険金額を限度とします。 (注2)ホールインワン・アルバトロス費用補償特約は、アマチュアの方のみお引受けできます。(ゴルフの競技または指導を職業・職務として行う方はお引受けの対象外となります。) | ①ゴルフの競技または指導を職業としている方の行ったホールインワンまたはアルバトロス ②ゴルフ場の経営者または従業員がその所属するゴルフ場で行ったホールインワンまたはアルバトロス ③日本国外で行ったホールインワンまたはアルバトロス など |
積 立 傷 害 「 ゆ と り ー ど 」 の ご 契 約
◎被保険者の範囲について
被保険者の範囲は型により下のとおりとなります。
型 | 被保険者の範囲 |
個人型 | 本人(※1) |
夫婦型 | 本人(※1)、本人の配偶者 |
家族型 | 本人(※1)、本人の配偶者、その他の親族(※2) |
家族型(配偶者対象外) | 本人(※1)、その他の親族(※3) |
(※1)申込書の被保険者欄に記載のご本人をいいます。
(※2)本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(※3)本人と生計を共にする同居の親族、本人と生計を共にする別居の未婚の子をいいます。
(注1)被保険者の続柄は、ケガまたは損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。
(注2)個人賠償責任補償特約、ホールインワン・アルバトロス費用補償特約および受託品賠償責任補償特約については、被保険者の範囲が異な
◎解約返れい金について
満期前にご契約を解約される場合は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれているときは、経過年月数により計算した額を解約返れい金としてお支払いします。解約返れい金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、多くの場合、払い込まれた保険料を下回ります。解約返れい金の額等の詳細については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
◎個人契約の場合の、税法上の取扱いについて
(平成25年4月現在)
A:
その年の一時所得に係る総収入金額
+
その他の一時所得の収入金額
満期返れい金
+契約者配当金または
解約返れい金
B:
Aの収入を得るために支出した金額
+
その他の一時所得の収入金額を得るために支出した金額
払込保険料総額
一時所得の課税対象額
満期返れい金、契約者配当金および解約返れい金について個人契約の場合、次の算式により計算した額が、一時所得として他の所得と合算のうえ、課税対象となります。
特別控除額
(50万円)
ー
×
ー
(注1)A-Bの
ります。詳しくは各特約(P.10~P.12)の補償内容をご確認ください。
◎満期時のご年齢について =
満期時に満71歳以上満90歳以下の方を被保険者とする場合は、ゆとりーど
「まも~るプラン」でのご加入をご検討ください。また、満期時に満60歳以上となる方を被保険者とする場合は、保険金額を制限させていただく場合があります。詳細については取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
◎死亡・後遺障害保険金額の設定について
下記のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は同種の危険を補償する他の保険契約と通算して1,000万円が上限となります。
・被保険者が保険期間の初日において満15歳未満である場合
金額が50万 1
円未満の場 2合は、A- Bの
金額を限度とします。
ゼロ
・ご契約者と被保険者が異なる契約において、被保険者の同意(署名・捺印)がない場合
◎ご契約者が法人の場合について
法人が積立保険のご契約者となる場合は、自己資金でのご契約にかぎらせていただきます。
◎死亡保険金受取人の変更について
死亡保険金は被保険者の法定相続人にお支払いします。特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。また、企業等を死亡保険金受取人とする場合は、被保険者となる方に、この保険の加入についてご家族等に対し説明していただくようお伝えください。
◎育英費用補償特約について
1.育英費用補償特約は個人型のみにセットすることができます。
2.被保険者は、保険期間の末日において、「年齢が満23歳未満の方」また は「満23歳以上であっても学校教育法に定める学校の学生・生徒の方」にかぎります。
3.原則として、被保険者と同居の親権者の方で、かつ被保険者の家族の生計を維持されている方を扶養者とします。
◎満期返れい金および契約者配当金について
1.保険期間が満了し、保険料全額の払込みが終了しているときは、保険証券に記載された満期返れい金を保険期間の満了日の翌営業日にご契約者にお支払いします。ただし、所定の期日までにお手続きが完了しなかった場合は、保険期間の満了日またはお手続きの完了日のいずれか遅い日の翌日から20日以内にご契約者にお支払いします。なお、満期返れい金の手続きについては、事前に損保ジャパンからご連絡します。
2.積立部分の保険料は、損保ジャパンが責任をもって運用し、運用利回りが予定の利回りを超えた場合、保険期間の満了時に満期返れい金にプラスして契約者配当金をお支払いします。なお、契約者配当金の額は、保険期間および払込方法等により異なります。
3.積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場合、契約者配当金はお支払いしません。
◎保険金・返れい金の支払いに関する留意事項について
(平成25年4月現在)
1.引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
2.この保険については、損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金および補償部分の解約返れい金等については9割(※)までが、満期返れい金および積立部分の解約返れい金等については8割までが補償されます。
(※)保険期間が5年を超え、主務大臣が定める率より高い予定利率が適用されているご契約については、補償割合が追加で引き下げとなることがあります。
また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場合は満期返れい金および解約返れい金等が上記補償割合を下回ることになります。
なお、今後の法改正等によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
◎保険金をお支払いした後の保険金額、満期返れい金の取扱いについて
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保険金は、何回お支払いしても、次の保険年度より保険金額が減ることはありません。ただし、被保険者「本人」の死亡保険金をお支払いした場合、または同一保険年度内に生じた事故で後遺障害の保険金額の全額をお支払いした場合は、その原因となった傷害事故が発生した時点で、ご契約は効力を失います。この場合、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。
(注2)A-Bの金額がマイナスとなる場合、一時所得の課税対象額は“0”とします。
(注3)上記の「税法上の取扱い」は、今後の税制改正によっては変更になる場合がありますのでご注意ください。
◎保険料の自動振替(振替貸付)について
1.保険料が払込猶予期間の満了日(※)までに払い込まれない場合であらかじめ反対の申し出がないときは、払い込み済みの保険料の一定の範囲内で未払込保険料相当分を自動的にご契約者に貸し付け、保険料の払込みに充当します。(保険料の振替貸付といいます。)なお、貸付金に対して利息が別途加算されます。
2.満期時もしくは解約時等に貸付金の残高がある場合、満期返れい金または解約返れい金等から貸付金の元本と利息の合計額を相殺します。
3.貸付金が一定額の範囲を超える場合は、ご契約は効力を失います。(ご契約の存続ができません。)
(※)払込期日の属する月の翌月末日をいいます。
「保険料の振替貸付の不適用に関する特約」をセットする場合は、本項目の内容にかかわらず、保険料の自動振替(振替貸付)は行われません。
◎ご契約時にご注意いただくこと
申込みの際は、申込書の記入事項に誤りがないかご確認ください。ご契約者または被保険者には、告知事項について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)積立傷害保険の場合、告知事項は「他の保険契約等(※)の加入状況」をいいます。
(※)傷害総合保険、普通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
◎保険料領収証について
保険料の払込みの際は、損保ジャパン所定の保険料領収証を発行しますので、お確かめください。なお、このご契約について、取扱代理店が金融機関(※)である場合、お客さまからの保険料領収証の発行のご請求がないときは、保険料領収証の発行を省略します。また、団体扱・集団扱でご契約の場合もしくは口座振替による保険料の払込みの場合も保険料領収証の発行を省略します。
(※)金融機関とは、銀行(都市銀行・信託銀行・地方銀行・第二地方銀行等)や信用金庫、信用組合等をいいます。
◎保険証券について
1.保険証券(または写)は、ご契約内容を記載している重要な書面です。その内容および添付のご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認のうえ、大切に保管してください。保険証券は満期時に満期返れい金をお支払いする際に必要となります。
2.ご契約締結日より1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。ただし、保険料を満期返れい金から充当する更改契約の保険証券については、1か月を超える場合がありますのでご注意ください(保険証券は、保険期間の初日以降に送付します。)。
◎契約内容登録制度について
損保ジャパンは、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正なお支払いを確保するため、保険契約や保険金請求に関する事項を一般社団法人日本損害保険協会へ登録します。損害保険会社等の間では、登録情報により、保険契約や保険金請求の状況について確認を行い、保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とします。
に あ た っ て ご 注 意 い た だ き た い 事 項
◎ご契約後にご留意いただくこと
1.住所または通知先を変更された場合
住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がない場合は、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
2.上記以外のご契約内容の変更を希望される場合
ご契約内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場合と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場合があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
3.育英費用補償特約をセットする場合
①被保険者が独立して生計を営むようになる場合や扶養者が変わる場合は取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
②「保険料の払込免除に関する特約」をあわせてセットしたご契約において育英費用保険金をお支払いした場合は、傷害事故が発生した日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険料の払込みを免除します。ただし、育英費用保険金のお支払い以外等の事由により育英費用補償特約が失効した場合は「、保険料の払込免除に関する特約」も効力を失います。
4.夫婦型、家族型および家族型(配偶者対象外)において、保険期間中に、被保険者「本人」に死亡保険金を支払うべきケガ以外の事由により死亡その他の事由が生じた場合、また被保険者「配偶者」に死亡その他の事由が生じた場合は、その保険期間が満了するまでの期間にかぎり、被保険者の契約上の地位の変更を行うことができます。
5.重大事由による解除等について
保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合やご契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
6.被保険者による解除請求(被保険者離脱)について
被保険者がご契約者以外の方である場合は、その被保険者は、ご契約者に対し、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。被保険者から解除のお申し出があった場合は、ご契約者は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。解除の条件やお手続き方法等の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
◎契約者貸付制度について
ご契約は有効なまま、5万円以上をご用立てする貸付制度があります。
なお、ご用立てできる金額は、損保ジャパンの定める範囲内となります。また、質権等が設定されたご契約および原則として保険期間の初日から2か月以内または満期直前5か月以内のご契約については、ご用立てできません。
◎クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
ご契約のお申込み後であっても、お客さまがご契約を申し込まれた日からその日を含めて8日以内であれば、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
なお、次のご契約は、クーリングオフはできませんのでご注意ください。
<クーリングオフができないご契約>
①営業または事業のためのご契約
②法人または社団・財団等が締結したご契約
③質権が設定されたご契約
④保険金請求権または満期返れい金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約 など
※ご契約のお申し込みにあたっては、必ず「クーリングオフ説明書」をお渡ししますので、十分ご確認のうえ申込書にご捺印ください。
◎更改前契約が他の積立型傷害保険の場合のご注意
積立傷害保険「ゆとりーど」は、ご契約いただいておりました他の積立型傷害保険(積立家族傷害保険、積立女性保険等)とは異なる点がありますので、ご契約の内容をご確認ください。詳細については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
◎代理店の役割について
取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
<取引代理店が金融機関である場合、以下の点をご確認ください。>
①「積立傷害保険」は損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりませんので払い込み済みの保険料の返済は保証されておりません。
②「積立傷害保険」契約のお申込みの有無が、金融機関とお客さまとの他のお取引き(預金・融資・為替等)に影響を与えることはありません。
◎個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、損保ジャパンのホームページ(http://www.sompo-japan.co.jp)に掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
◎保険料払込方法別の注意点について
1.月払または団体扱契約・集団扱契約でご契約の場合
満期近くの保険料の払込みについては、手続き(口座振替の場合は口座引落し)を停止し、満期返れい金から差し引いて保険料の払込みに充当します。なお、口座振替の場合は、満期日により対応が異なり、口座引落しを停止しない場合もあります。
2.団体扱・集団扱でご契約の場合
(1)所属されている企業・集団での損保ジャパンのご契約者数が10名未満になったときは、団体扱特約および集団扱特約が解除されることがあります。この場合、その保険年度の未払込保険料を一括してお払い込みいただくほか、翌保険年度以降の保険料および払込方法が変更になります。
ご加入条件(団体扱・集団扱の対象となる方) | ご注意 | 団体扱・集団扱の対象とならない方の例 | |
ご契約者 右記に該当する方 本人のみが 対象となります。 ご家族等は対象外) | 団体扱 | 団体(企業等)に勤務し、その団体から 毎月給与の支払いを受けている方(本人)(※1) など | ・団体から給与の支払を受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方等) ・団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者等) ・団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方等) ・【団体の制度で退職者が対象となっていない場合】団体を退職された方(※1) など |
集団扱 | 次のいずれかに該当する方 ・集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ・集団を構成する集団の構成員 (役員・従業員を含みます。) ・集団 | ・左記の集団扱の対象となる方の「ご家族」 ・集団の構成員でない方(取引業者等) など | |
被保険者(※2) ご家族等の場合、ご契約者との関係にご注意ください。 | 次のいずれかに該当する方 ・ご契約者本人 ・ご契約者の配偶者 ・ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ・ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 [集団扱のみ] ・ご契約者の役員(個人事業主)またはその従業員 | ・別居の結婚しているお子さま ・別居の扶養していないご父母 ・別居の就職しているお子さま など |
(2)団体扱契約・集団扱契約としてご契約いただけるのは、団体・集団等と損保ジャパンの間で集金事務の委託契約を交わしている場合で、ご契約者および被保険者がそれぞれ下記に該当する場合のみとなります。
(
ご注意いただきたい事項
(※1) 団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方等も対象となる場合があります。
(※2) 積立傷害保険「ゆとりーど」の家族型・家族型(配偶者対象外)・夫婦型の場合は被保険者「本人」とします。
(注1) 集団扱契約の場合は、原則として別途集団扱要件ご確認のお願いをしています。
(注2)ご加入条件の詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
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☆本保険契約には、積立傷害保険普通保険約款および積立型基本特約が適用されます。
☆このパンフレットは概要を説明したものです。同種の危険を補償する満期返れい金のない保険もあります。詳細については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。また、ご契約の際は必ず重要事項等説明書をご確認ください。
☆ご契約の際には、ご家族にもご契約内容をお知らせください。また、ご契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこのパンフレットに記載されている内容をお伝えください。
のサポート体制
ご契約から事故対応のアドバイスまで損保ジャパンがトータルにサポートします。
商品に関するお問い合わせ
【お客さま総合窓口】
【受付時間】平日:午前9時~午後8時
土日祝日:午前9時~午後5時(12月31日~1月3日は休業)
R0120-888-089
万一 、事故にあ われたら
ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、担当の取扱代理店・営業店・サービスセンターへお取次ぎさせていただく場合がございます。インターネットホームページアドレス:http://www.sompo‐japan.co.jp
■事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または事故サポートデスクまでご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
■被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
■ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払い対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
■個人賠償責任補償特約をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
示談交渉サービスについて
個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
(注)受託品賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
事故サポートデスク
【受付時間】24時間365日
R0120-727-110
保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を
0570-022808
PHS・IP電話からは03-4332-5241をご利用下さい。
[受付時間] 平日:午前9時15分~午後5時
締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
〈通話料有料〉 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
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◆契約内容・事故対応状況のご照会
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