Contract
小樽市水道料金等徴収業務委託に係る共同企業体取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、小樽市が発注する水道料金等徴収業務委託(以下「本業務」という。)に係る共同企業体の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 共同企業体が履行する業務の対象は、次のとおりとする。
⑴ 水道料金等徴収業務
⑵ 前号に附帯する業務
(請負方式)
第3条 共同企業体による業務の履行は、当該共同企業体の各構成員があらかじめ定めた出資割合に応じて、賃金及び人員等を拠出するとともに、構成員全員で組織する運営委員会の指揮の下、一体となって業務を履行する共同請負方式によるものとする。
(結成方法等)
第4条 共同企業体の結成は、自主結成によるものとする。
2 構成員は、本業務について他の共同企業体の構成員になることはできない。
3 構成員の数は、2社又は3社とする。
4 前3項の構成員には、小樽市内に本社を有する者が1社以上含まれていなければならない。
(構成員の要件)
第5条 構成員は、本業務に係る公募型プロポーザル方式募集要領(以下「募集要領」という。)に定める参加資格要件を満たしていなければならない。
(出資割合)
第6条 各構成員の出資割合は、10分の6を構成員の数で除して得た割合以上としなければならない。
2 前項の規定により難い特段の理由がある場合は、各構成員は、前項の規定によらず出資割合を定めることができる。この場合において、当該共同企業体は、第8条の規定による書類の提出の際に、その理由を記載した書面を併せて提出するものとする。
(代表者)
第7条 代表者は、構成員のうちで最大の業務遂行能力又は実績を有する者とする。
2 代表者の出資割合は、構成員の中で最大でなければならない。
(入札参加資格申請)
第8条 結成された共同企業体は、募集要領で指定する日までに、次に掲げる書類を小樽市公営企業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
⑴ 競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)
⑵ 共同企業体協定書(様式第2号)
(資格審査等)
第9条 管理者は、前条の規定に基づき提出された書類により資格審査を行い、競争入札参
加資格を決定する。
(存続期間)
第10条 第4条により結成された共同企業体の存続期間は、本業務を完了し、業務の請負代金の受領が完了する日までとする。
2 前項の規定による存続期間の終期は、構成員の合意に基づいて、これを延長し、又は短縮することができる。
附 則
この要綱は、平成29年9月27日から施行する。附 則
この要綱は、令和4年12月14日から施行する。