〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目 14 番地 2 麹町NK ビル
かぞくへの保険
定期死亡保険(無配当・無解約返戻金型)普通保険約款※
※普通保険約款は保険契約の内容やご契約後の各種取り扱いについて定めたものです。
2009 年 12 月
x000-0000 xxxxxxxxxxxx 00 xx 0 xxXX xx
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※平日 9 時~17 時 30 分(年末年始、土曜、日曜、祝日は除く)
※プライバシー保護のためお問い合わせは契約者ご本人様からお願いいたします
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第 1 章 総則(P-2~3)
◼ 第 1 条 この保険の内容
◼ 第 2 条 責任開始
◼ 第 3 条 保険期間
◼ 第 4 条 保険料払込期間
◼ 第 5 条 被保険者
◼ 第 6 条 受取人
◼ 第 7 条 保険証券
◼ 第 8 条 詐欺による取消し
◼ 第 9 条 不法取得目的による無効
第 2 章 告知義務および保険契約の解除(P-4~5)
◼ 第 10 条 告知義務
◼ 第 11 条 告知義務違反による解除
◼ 第 12 条 保険契約を解除できない場合
◼ 第 13 条 重大事由による解除
第 3 章 保険金の支払い(P-6~9)
◼ 第 14 条 保険金の種類
◼ 第 15 条 死亡保険金、高度障害保険金
◼ 第 16 条 保険料の払込免除
◼ 第 17 条 保険金等の請求
◼ 第 18 条 指定代理請求
第 4 章 保険料の払い込み(P-10)
◼ 第 19 条 保険料の払い込み
◼ 第 20 条 猶予期間
第 5 章 保険契約の管理(P-11~12)
◼ 第 21 条 受取人、指定代理請求人の変更
◼ 第 22 条 遺言による受取人の変更
◼ 第 23 条 住所等の変更
◼ 第 24 条 解約およびその他の諸変更
◼ 第 25 条 保険契約の更新
第 6 章 契約内容の登録(P-13)
◼ 第 26 条 契約内容の登録
第 7 章 その他(P-14)
◼ 第 27 条 年齢または性別の誤りの処理
◼ 第 28 条 時効
◼ 第 29 条 管轄裁判所
別表(P-15~18)
◼ 別表 1 高度障害保険金の支払いの対象となる高度障害状態
◼ 備考(別表 1 および別表 3 共通)
◼ 身体部位略図
◼ 別表 2 請求書類
◼ 別表 3 保険料の払込免除の対象となる状態用語解説(P-19~21)
第 1 章には、この保険の概要、保険契約に関する用語とその定義および無効条項が記載されています。
◼ 第 1 条 この保険の内容
◼ 第 2 条 責任開始
◼ 第 3 条 保険期間
◼ 第 4 条 保険料払込期間
◼ 第 5 条 被保険者
◼ 第 6 条 受取人
◼ 第 7 条 保険証券
◼ 第 8 条 詐欺による取消し
◼ 第 9 条 不法取得目的による無効
この保険の内容
第 1 条 この保険は、責任開始1時点から保険期間2が満了するまでの間に、被保険者3が死亡または所定の高度障害の状態4になった場合に、一定額の保険金5を支払うもので、定期死亡保険といいます。保険金を支払えば保険契約は終了します。満期時の保険金、配当6および解約返戻金7の支払いは
ありません。
責任開始
第 2 条 会社は、保険契約の申し込みを承諾した場合8は、申し込みの時点9から、保険契約上の責任を負います。ただし、告知前に申し込みがなされたときは、告知の時点10からとします。
2. 保険契約の申し込みの諾否は、契約者に通知します。
保険期間
第 3 条 保険期間は、責任開始の日の属する月の翌月 1 日を契約日11とし、その日を基準として計算します。
2. 責任開始時点以降、契約日の前日までの間に保険金を支払いまたは保険料の払い込みを免除12す
る場合は、責任開始の日を契約日として保険期間を再計算します。
保険料払込期間
第 4 条 保険料払込期間は、保険期間と同じです。
被保険者
第 5 条 被保険者は、契約者とします。
2. 保険料13を決める際の被保険者の年齢は、契約日の満年齢14で計算します。
受取人15
第 6 条 契約者は、つぎの各号の範囲内で死亡保険金の受取人を指名します。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者の 2 親等内の血族
(3) その他、受取人として指定すべき相当の関係があると会社が認めた者
2. 高度障害保険金の受取人は、被保険者とします。
保険証券16
第 7 条 会社は、契約者に対し、つぎの各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。
(1) 会社の名称
(2) 保険契約の種類
(3) 契約者の氏名
(4) 被保険者の氏名
(5) 保険金の受取人の氏名または名称その他のその受取人を特定するために必要な事項
(6) 指定代理請求人17の氏名
(7) 支払事由18
(8) 保険期間
(9) 保険金額
(10) 保険料およびその払込方法
(11) 契約日
(12) 責任開始日
(13) 保険証券を作成した年月日
詐欺による取消し
第 8 条 契約者の詐欺により、保険契約の締結が行われた場合は、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
不法取得目的による無効
第 9 条 契約者が保険金(保険料の払込免除を含みます。以下、本条において同じです)を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約の締結を行った場合は、保険契約は無効とし、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
第 2 章には、被保険者の健康状態や過去の傷病歴など当社が質問する事項について、事実をありのままに報告していただく義務(告知義務19)と、事実でないことを回答した場合(告知義務違反)などの保険契約の解除に関する条項が記載されています。
◼ 第 10 条 告知義務
◼ 第 11 条 告知義務違反による解除
◼ 第 12 条 保険契約を解除できない場合
◼ 第 13 条 重大事由による解除
告知義務
第 10 条 被保険者は、保険契約の申し込みの際、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社所定の質問事項について、インターネット上に設けられた会社の申込画面を通じて告知することを要します。なお、会社は、必要に応じて、健康診断書等の医的資料を求めることがあります。
2. 告知に際しては、質問事項について事実を回答してください。なお、会社が事実を照会した際も同様です。
告知義務違反による解除
第 11 条 会社は、前条の告知の際、被保険者につぎの事実がある場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 故意または重大な過失により質問事項について事実を回答しなかった場合
(2) 故意または重大な過失により質問事項について事実でないことを回答した場合
2. 前項の事実がある場合、会社は、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じた後でも、保険契約を解除することができます。その場合は、会社は、保険金の支払いまたは保険料の払込免除は行いません。すでに保険金を支払っていたときでも、その返還を請求することができ、また、すでに保険料の払い込みを免除していたときでも、その保険料の払い込みを求めることができます。
3. 前項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生が、解除の原因となった事実と関係がなかったことを、被保険者または受取人が証明した場合は、会社は保険金を支払い、または保険料の払い込みを免除します。
4. 本条の規定によって保険契約を解除する場合は、会社は、その旨を契約者に通知します。契約者に対して解除の通知を行うことができないときは、受取人に解除の通知を行います。
5. 保険契約を解除した場合は、すでに払い込んだ保険料は払い戻しません。
保険契約を解除できない場合
第 12 条 会社は、前条に定める告知義務違反があった場合でも、つぎのいずれかのときには、保険契約を解除することができません。
(1) 会社が保険契約の締結の際、被保険者に解除の原因となる事実があることを知っていたとき、または過失により知らなかったとき
(2) 保険媒介者20が、被保険者が第 10 条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(3) 保険媒介者が、被保険者に対し、第 10 条(告知義務)の告知をしないことをすすめたとき、または事実でないことを告げることをすすめたとき
(4) 会社が解除の原因となる事実を知った日からその日を含めて 1 か月が経過したとき
(5) 責任開始の日からその日を含めて保険契約が 2 年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日からその日を含めて 2 年以内に解除の原因となる事実により保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が生じているときは除きます。
2. 前項第 2 号および第 3 号の場合において、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても、被保険者が、第 10 条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を
告げなかったか、または事実でないことを告げたと認められるときには、適用しません。
重大事由による解除
第 13 条 会社は、つぎの各号のいずれかに定める事由が生じた場合には、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
(1) 被保険者または受取人がこの保険契約の保険金(保険料の払込免除を含みます。以下、本項
において同じです)を詐取する目的もしくは第 3
(未遂を含みます)をした場合
しょうち
21
者に保険金を詐取させる目的で事故招致
(2) この保険契約の保険金の請求に関し、受取人に詐欺行為があった場合
(3) 他の保険契約との重複によって、被保険者にかかる保険金額等の合計額が著しく過大であって、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
(4) 他の保険契約が重大事由によって解除され、または被保険者または受取人が他の保険者22と
の間で締結した保険契約もしくは共済契約が重大事由により解除されるなどにより、被保険者または受取人に対する信頼を損ない、この保険契約を継続することを期待しえない第 1 号
から第 3 号までに掲げる事由と同等の事由がある場合
2. 本条による解除については、第 11 条(告知義務違反による解除)第 2 項、第 4 項および第 5 項の規定を準用します。
第 3 章では、この保険で支払われる保険金等の種類とその内容、および保険金等の請求についての条項を記載しています。
◼ 第 14 条 保険金の種類
◼ 第 15 条 死亡保険金、高度障害保険金
◼ 第 16 条 保険料の払込免除
◼ 第 17 条 保険金等の請求
◼ 第 18 条 指定代理請求
保険金の種類
第 14 条 保険金の種類は、死亡保険金および高度障害保険金とします。
死亡保険金、高度障害保険金
保険金の種類 | 支払事由 | 支払額 | 受取人 | 保険金を支払わない場合 (免責事由) |
死亡保険金 | 被保険者の死亡 または、被保険者の生死が不明の場合でも、被保険者が死亡したものと 会社が認めたとき24 | 保険金額 | 受取人 | 1 責任開始の日からその日を含めて 3 年以内の被保険者の自殺 2 受取人の故意による被保険者の死亡 |
高度障害保険金 | 被保険者が責任開始時点以後の傷害(急激かつ偶発的な外来の事故による発症のことです。以下、同じです)または疾病を原因として、別表 1に定める高度障害状態になった場合(責任開始時点以前にあった障害状態に、その原因となった傷害または疾病と因果関係のない、新たな傷害または疾病を原因とする障害状態が加わって、別表 1 に定める高度障害状態になった場合を含みます) | 保険金額 | 被保険者 | 被保険者の故意による高度障害状態の発生 |
第 15 条 この保険契約の給付内容は、つぎのとおりです。ただし、免責事由23に該当する事実がある場合は、会社は、保険金を支払いません。
2. 被保険者が死亡したものと会社が認めたときとは、つぎのときをいいます。
(1) 法定死亡のとき(民法上の失踪宣告25がなされたとき、または戸籍法による認定死亡26により除籍されたとき等)
(2) 法定死亡と認定されていない場合でも、官公庁等が遭難・事故等の事実を確認しており、かつ、客観的資料により確認した状況から、被保険者が当該遭難・事故等に巻き込まれて死亡したことが確実と判断されるとき
3. 会社は、高度障害保険金の支払請求を受けていた場合において、それを支払う前に、さらに死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、高度障害保険金を支払いません。高度障害保険金を支払った後に、死亡保険金の支払請求を受けた場合も、会社は、これを支払いません。
4. 被保険者が、別表 1 および備考に定める状態に該当しているにもかかわらず、保険期間の満了の日に、その回復の見込みがないことが明らかでないことにより、その時点では高度障害保険金が支払われない場合においても、保険期間の満了後も引き続きその状態が継続し、かつ、その回復の見込みがないことが明らかになったときは、会社は、高度障害保険金を支払います。
5. 受取人が、故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、会社は、死亡保険金の残額をその他の受取人に支払います。
6. つぎの免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、会社は、支払わない部分の保険料積立金27を、契約者の法定相続人28に支払います。
(1) 責任開始の日からその日を含めて 3 年以内に被保険者が自殺した場合
(2) 死亡保険金の受取人が故意に被保険者を死亡させた場合
7. 受取人が支払事由の発生前に死亡した場合、その法定相続人を受取人とします。受取人となった者が 2 人以上いるときは、その受取割合は法定相続割合とします。
8. 前項の規定により受取人となった者が死亡した場合に、この者に法定相続人がいないときは、前項の規定により受取人となった者のうち生存している他の受取人を受取人とします。
保険料の払込免除
第 16 条 被保険者が、責任開始時点以後の傷害を直接の原因として別表 3 に定める状態になった場合(責任開始時点以前にあった障害状態に、その原因となった傷害または疾病と因果関係のない新たな傷害を原因とする障害状態が加わって別表 3 に定める状態になった場合を含みます。以下、同じです)、会社は、将来の保険料の払い込みを免除します。ただし、被保険者の故意によるときは除きます。
保険金等の請求
第 17 条 保険金の支払事由が生じたことを知ったときまたは保険料の払込免除事由が生じたことを知ったときは、契約者または受取人は遅滞なく会社に通知してください。
2. 保険金(保険料の払込免除を含みます。以下、本条において同じです)の支払場所は会社の本社とし、必要書類29が会社に到達してから 5 営業日以内に、保険料振替口座または受取人指定の金融機関等の口座に、保険金を振り込みます。
3. 保険金を支払うために確認が必要なつぎの各号に掲げる場合において、保険契約の申込時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ当該各号に定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到達してから 45 日を経過する日とします。
(1) 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
第 15 条(死亡保険金、高度障害保険金)に定める支払事由に該当する被保険者の死亡または高度障害状態に該当する事実の有無
(2) 保険金支払いの免責事由に該当する可能性がある場合保険金の支払事由が発生した原因
(3) 告知義務違反に該当する可能性がある場合
会社が告知を求めた事項および告知義務違反に至った原因
(4) この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合
前 2 号に定める事項または契約者もしくは受取人の保険契約締結の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の申込時から保険金請求時までにおける事実
4. 前項の確認をするため、つぎの各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な場合には、前 2 項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に到達してから当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
(1) 前項各号に定める事項についての医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 60 日
(2) 前項第 2 号から第 4 号までに定める事項についての弁護士法にもとづく照会その他の法令にもとづく照会 180 日
(3) 前項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項についての研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 90 日
(4) 前項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項に関し、契約者または受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第 1 号、第 2 号または第 4 号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180 日
(5) 前項各号に定める事項についての日本国外における調査 180 日
(6) 前項各号に定める事項についての災害救助法が適用された地域における調査 180 日
5. 被保険者または受取人が、前 2 項に掲げる必要な事項の確認の際に、正当な理由がないにもかかわらず当該確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、会社は、これにより当該事項の確認が遅延した期間の遅延の責任を負わず、その間は保険金の支払いを留保しまたは保険料の払い込みを免除しません。
6. 第 3 項および第 4 項に定める確認を行う場合は、会社は、その旨を保険金を請求した者に通知します。
7. 第 15 条(死亡保険金、高度障害保険金)の規定にかかわらず、被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは別表 1 に定める高度障害状態に該当した場合で、その原因により死亡しまたは高度障害状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、会社は、死亡保険金または高度障害保険金を削減して支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、保険料積立金を下まわることはありません。
8. 第 16 条(保険料の払込免除)の規定にかかわらず、被保険者がつぎのいずれかにより別表 3 に定める状態になった場合で、その原因により別表 3 に定める状態に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に影響を及ぼすときは、保険料の一部または全額についてその払い込みを免除しないことがあります。
(1) 地震、噴火または津波によるとき
(2) 戦争その他の変乱によるとき
9. 保険金および保険料の払込免除の請求に必要な書類および送付先は別表 2 のとおりです。
指定代理請求
第 18 条 契約者は、高度障害保険金(保険料の払込免除を含みます。以下、本条において同じです)を請求できない事情がある場合のために、あらかじめ、つぎの各号の範囲内で指定代理請求人を 1名指名します。
(1) 被保険者の戸籍上の配偶者
(2) 被保険者の直系血族30(直系血族がいないときは兄弟姉妹、兄弟姉妹もいないときは甥姪)
(3) 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている31被保険者の 3 親等内の親族32
(4) つぎの範囲内の者。ただし、会社所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ、被保険者のために高度障害保険金を請求すべき適当な理由があると会社が認めた者に限ります。
① 被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている者
② 被保険者の療養看護に努め、または被保険者の財産管理を行っている者
③ その他、上記①②と同等の特別な事情がある者として会社が認めた者
2. 高度障害保険金の支払事由が生じたにもかかわらず、被保険者が高度障害保険金を請求できないつぎの各号に定める事情がある場合は、前項に定める指定代理請求人が、別表 2 に定める必要書類を提出して、被保険者の代理人として、高度障害保険金の請求を行うことができます。
(1) 高度障害保険金の請求を行う意思表示が困難である場合
(2) がん等傷病名の告知を受けていない場合
(3) その他第 1 号、第 2 号に掲げる事由と同等の事由がある場合
3. 指定代理請求人が、故意に別表 1 に定める高度障害状態を発生させた場合および第 2 項各号に定める状態に該当させた場合は、その資格を喪失します。
4. 指定代理請求人は、請求時において第 1 項に定める範囲内でなければ、請求を行うことはできません。
5. 高度障害保険金が指定代理請求人に支払われた場合には、その支払い後にその保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第 4 章では、口座振替やクレジットカードによる保険料の払い込み方法や、保険料が未収納となった場合の取り扱いについての条項を記載しています。
◼ 第 19 条 保険料の払い込み
◼ 第 20 条 猶予期間
保険料の払い込み
第 19 条 保険料は、会社の提携先の中から、契約者が指定した金融機関等の口座振替、もしくはクレジットカード(契約者名義)で、契約日より毎月、月払により払い込んでいただきます(指定口座やクレジットカードを変更する場合は、別表 2 に定める必要書類によります)。なお、会社は、払い込まれた保険料については、領収証を発行しません。
2. 契約日の月ごとの応当日の属する月の初日から末日まで33を、保険料の払込期月34とします。
3. 口座振替による場合、会社は、契約日にかかわらず、会社の指定する振替日(金融機関等の休業日に該当する場合は翌営業日)に保険料を振り替えます。
4. 口座振替が不能となった場合35は、翌月の振替日に、翌月分の保険料とあわせて 2 か月分の保険
料の振替を行います。翌月の振替日にも振替が不能となった場合は、翌々月の振替日に 3 か月分の保険料の振替を行います。
5. クレジットカードによる場合、会社は、クレジットカードが有効であり、かつ保険料がその利用額の範囲内であることを確認し、カード会社に保険料を請求したときに、その払い込みがあったものとみなします。なお、払い込みが不能となった場合は、前項の規定を準用します。
6. 同一の指定口座からの口座振替、または同一のクレジットカードにより、複数の保険契約の保険料を払い込む場合、契約者は、会社に対して、保険契約の払い込みの優先順位を指定することはできません。
7. 第 1 項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じた場合36、会社は、保険金を支払う際に、未払込保険料を保険金から控除します。
8. 第 1 項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの応当日以降末日までに保険料の払込免除事由が生じた場合には、契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。その未払込保険料が猶予期間内に払い込まれない場合には、会社は、保険料の払い込みを免除しません。
9. 第 1 項の保険料が応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険料の払い込みを要しなくなった場合は、会社は、その保険料を契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに受取人に払い戻します。
猶予期間
第 20 条 保険料の払い込みについては、払込期月の翌月初日から翌々月末日までを猶予期間とし、猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、保険契約は猶予期間の満了の日の翌日からその効力を失います。37
2. 猶予期間内に支払事由が発生した場合は、会社は保険金を支払います。この場合は、未払込保険料を保険金から控除します。
3. 猶予期間内に保険料の払込免除事由が発生した場合は、契約者は、その猶予期間の満了の日までに、未払込保険料を払い込んでください。その未払込保険料が猶予期間内に払い込まれないときは、会社は、保険料の払い込みを免除しません。
第 5 章では、保険契約が成立した後の各種変更処理(受取人等の変更、住所変更、保険金額の変更等)および保険契約の自動更新についての条項が記載されています。
◼ 第 21 条 受取人、指定代理請求人の変更
◼ 第 22 条 遺言による受取人の変更
◼ 第 23 条 住所等の変更
◼ 第 24 条 解約およびその他の諸変更
◼ 第 25 条 保険契約の更新
受取人、指定代理請求人の変更
第 21 条 契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、別表 2 に定める必要書類により、第 6 条(受
取人)第 1 項に定める範囲内で死亡保険金の受取人を変更することができます。
2. 高度障害保険金の受取人を被保険者以外の者に変更することはできません。
3. 契約者は、別表 2 に定める必要書類により、第 18 条(指定代理請求)第 1 項に定める範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
4. 第 1 項の通知が会社に到達する前に変更前の受取人に保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の受取人から保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
遺言による受取人の変更
第 22 条 前条に定めるほか、契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、第 6 条(受取人)第 1 項に定める範囲内で死亡保険金の受取人を変更することができます。
2. 前項による受取人の変更は、契約者が死亡した後、契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
住所等の変更
第 23 条 契約者が、住所、電話番号、電子メールアドレス(以下、「住所等」といいます)を変更した場合は、遅滞なく会社に通知してください。
2. 契約者が前項の通知を行わなかった場合において、契約者の住所または通信先を会社が確認できなかったときは、会社が把握している契約者の最後の住所等に発した通知は、契約者に到達したものとみなします。
解約およびその他の諸変更
第 24 条 契約者は、別表 2 に定める必要書類により、解約通知を発して将来に向かって保険契約を解約することができます。解約通知が会社に到達した時点で、保険契約は終了します。ただし、解約返戻金はありません。
2. 契約者は、別表 2 に定める必要書類により、保険金額を減額することができます(会社が定める範囲外となる減額は取り扱いません)。減額通知が会社に到達した日の属する払込期月の翌月の契約応当日に、保険契約は減額されたものとし、そのときから減額後の保険料を適用します。なお、保険金額の減額分に対応する解約返戻金はありません。
3. この約款に定める以外の契約内容の変更はできません。
保険契約の更新
第 25 条 この保険は、契約者が、保険期間の満了の日の 2 か月前までに、継続しない旨を会社に通知しない限り、更新の請求があったものとして、保険期間の満了の日の翌日(更新日)に更新します。なお、更新日に、被保険者が満 65 歳以上となる場合は更新されません。更新については、新たな申し込みや告知は不要です。
2. 前項の規定により保険契約が更新された場合、会社は、契約者に対し、第 7 条(保険証券)に
定める保険証券を交付します。
3. 保険料は、更新日の保険料率および被保険者の更新日の満年齢によって計算します。保険金額は更新前の保険契約と同一です。ただし、前条第 2 項の定めるところにしたがい、保険金額を減額することができます。
4. 保険期間は、更新前の保険契約と同一としますが、更新後の保険期間の満了の日が被保険者の満
70 歳の誕生日の属する月の末日38をこえないものとします。
5. 更新された契約内容については、更新日を第 3 条(保険期間)に定める契約日と読み替えて、更新日の定期死亡保険普通保険約款の規定を適用します。
第 6 章では、社団法人生命保険協会39での契約内容の登録と照会について記載しています。
◼ 第 26 条 契約内容の登録
契約内容の登録
第 26 条 会社は、契約者および被保険者の同意を得て、つぎの事項を社団法人生命保険協会(以下、「協会」といいます)に登録します。
(1) 契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市、区、郡までとします)
(2) 死亡保険金の金額
(3) 契約日
(4) 当会社名
2. 前項の登録の期間は、契約日から 5 年以内とします。
3. 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会40(以下、「各生命保険会社等」といいます)は、第 1 項の規定により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金の
ある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下、本条において同じとします)の申し込み(復活41、復旧42、保険金額の増額または特約の中途付加の申し込みを含みます)を受けた場合、協会に対して第 1 項の規定により登録された内容に
ついて照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
4. 各生命保険会社等は、第 2 項の登録の期間中に保険契約の申し込みがあった場合、前項によって連絡された内容を保険契約の承諾(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下、本条において同じとします)の判断の参考とすることができるものとします。
5. 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金額の増額または特約の中途付加の日とします)から 5 年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第 1項の規定により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすることができるものとします。
6. 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いないものとします。
7. 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を、他に公開しないものとします。
8. 契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。43
9. 第 3 項、第 4 項および第 5 項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額、高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法にもとづく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額、後遺障害共済金と読み替えます。
第 7 章では、第 1 章から第 6 章までの取り決め事項以外についての条項を記載しています。
◼ 第 27 条 年齢または性別の誤りの処理
◼ 第 28 条 時効
◼ 第 29 条 管轄裁判所
年齢または性別の誤りの処理
第 27 条 保険契約の申し込みの際、被保険者の年齢に誤りがあった場合には、契約日およびその誤りが発見された日のいずれの日においても実際の年齢が会社の契約する年齢の範囲外のときは保険契約を無効として、すでに払い込まれた保険料を契約者に払い戻し、その他のときは実際の年齢に基づいて保険料を精算します。
2. 保険契約の申し込みの際、被保険者の性別に誤りがあった場合は、実際の性別に基づいて保険料を精算します。
時効
第 28 条 保険金の支払いまたは保険料の払込免除を請求する権利は、その請求権者が、その権利を行使できるようになった時から 3 年間請求がない場合には消滅します。
管轄裁判所
第 29 条 この保険契約における保険金の請求に関する訴訟については、会社の本社または保険金の受取人の住所地を管轄する地方裁判所をもって、合意による管轄裁判所とします。
2. この保険契約における保険料の払込免除の請求に関する訴訟については、前項の規定を準用します。
別表では、各条項が参照している以下の 3 つの別表と備考等を記載しています。
◼ 別表 1 高度障害保険金の支払いの対象となる高度障害状態
◼ 備考(別表 1 および別表 3 共通)
◼ 身体部位略図
◼ 別表 2 請求書類
◼ 別表 3 保険料の払込免除の対象となる状態
別表 1 高度障害保険金の支払いの対象となる高度障害状態
高度障害保険金の支払いの対象となる高度障害状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの(下記備考2 参照)
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの(下記備考3 参照)
(3) 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(下記備考1 参照)
(4) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの(下記備考1 参照)
(5) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの(下記備考5 およびP-16 身体部位略図参照)
(6) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの(下記備考5 およびP-16 身体部位略図参照)
(7) 1 上肢を手関節以上で失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの(下記備考 5 および P-16 身体部位略図参照)
(8) 1 上肢の用を全く永久に失い、かつ、1 下肢を足関節以上で失ったもの(下記備考5 およびP-16 身体部位略図参照)
備考(別表 1 および別表 3 共通)
1. 常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
2. 眼の障害(視力障害)
(1) 視力の測定は、万国式試視力表により、1 眼ずつ、きょう正視力について測定します。
44
(2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が 0.02 以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
(3)
がんけんかすい
視野狭さくおよび眼瞼下垂
による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3. 言語またはそしゃくの障害
(1) 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、つぎの 3 つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の 4 種45のうち、3 種以上の発音が不能となり、その回復の見込みがない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込みがない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
(2) 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込みのない場合をいいます。
4. 耳の障害(聴力障害)
(1) 聴力の測定は、日本工業規格(昭和 57 年 8 月 14 日改定)に準拠したオージオメータで行います。
(2)「聴力を全く永久に失ったもの」とは、周波数 500・1,000・2,000 ヘルツにおける聴力レベルをそ
れぞれ a・b・c デシベルとしたとき、 1 (a+2b+c)の値が 90 デシベル以上(耳介に接しても大声
4
語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
5. 上・下肢の障害(P-16 身体部位略図参照)
(1) 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下
肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ 3 大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節
きょうちょく46
および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全 強 直 で、回復の見込
みのない場合をいいます。
きょうちょく
(2) 「関節の用を全く永久に失ったもの」とは、関節の完全強 直 で、回復の見込みのない場合、また
は人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
せきちゅう
6. 脊柱の障害
せきちゅう せきちゅう
(1) 「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる
程度以上のものをいいます。
せきちゅう
けいつい
きょうちょく
きょうつい
(2) 「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強 直 の場合、または胸椎以下における前後
屈、左右屈および左右回旋の 3 種の運動のうち 2 種以上の運動が生理的範囲の 2 分の 1 以下に制限された場合をいいます。
7. 手指の障害(下記身体部位略図参照)
(1) 手指の障害については、5 手指をもって 1 手として取り扱い、個々の指の障害につきそれぞれ等級を定めてこれを合せることはありません。
(2)「手指を失ったもの」とは、第 1 指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいいます。
(3)「手指の用を全く永久に失ったもの」とは、手指の末節の 2 分の 1 以上を失った場合、または手指
の中手指節関節もしくは近位指節間関節(第 1 指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生
理的運動範囲の 2 分の 1 以下で回復の見込みのない場合をいいます。
8. 足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失ったものをいいます。
[身体部位略図]
別表 2 請求書類
項目 | 約款条文 | 必要書類 | 送付先 |
死亡保険金 | 第 15 条 第 17 条 | (1) 請求書* (2) 医師の死亡診断書(死体検案書)*または死亡届(写し) (3) 死亡した被保険者の住民票または戸籍抄本 (4) 受取人の印鑑証明書(3 か月以内のもの。以下、同じです) (5) 保険証券 | 会社の住所、電話番号を記載 |
高度障害保険金 | 第 15 条 第 17 条 | (1) 請求書* (2) 医師の診断書* (3) 被保険者の印鑑証明書 (4) 保険証券 | 同上 |
指定代理請求 | 第 18 条 | (1) 請求書* (2) 医師の診断書* (3) 被保険者および指定代理請求人の印鑑証明書 (4) 指定代理請求人が第 18 条第 1 項第 1 号から第 3 号までのいずれかに該当する場合は、指定代理請求人の戸籍謄本 (5) 指定代理請求人が第 18 条第 1 項第 4 号に該当する場合で、被保険者と生計を一にしているときは、被保険者もしくは指定代理請求人の健康保険証の写しまたは指定代理請求人が被保険者の治療費の支払いを行っていることを証する領収証の写し (6) 指定代理請求人が第 18 条第 1 項第 4 号に該当する場合で、契約にもとづき被保険者の療養看護または財産管理を行っているときは、その契約書の写し (7) 保険証券 | 同上 |
保険料の払込免除 | 第 16 条 第 17 条 | (1) 請求書* (2) 傷害であることを証明する書類(事故による場合)* (3) 医師の診断書* (4) 保険証券 | 同上 |
払込方法の変更 | 第 19 条 | (1) 口座振替依頼書(口座振替の場合)* (2) 保険料クレジットカード支払申込書 (クレジットカード払いの場合)* | 同上 |
受取人、指定代理請求人の変更 | 第 21 条 第 22 条 | (1) 請求書* (2) 契約者の印鑑証明書 (3) 保険証券 | 同上 |
解約 | 第 24 条 | (1) 通知書* (2) 保険証券 | 同上 |
保険金額の減額 | 第 24 条 | (1) 請求書* (2) 保険証券 | 同上 |
*印の書類は、会社所定の様式があります。それらの書類については、会社のホームページからダウンロ
ードすることができます。また、会社に連絡いただければ、必要一件書類を直ちにお送りします。なお、会社は、必要に応じて、上記以外の書類の提出を求めたり、一部の書類の提出を省略もしくは代替することができます。その詳細は会社のホームページ上に記載します。
別表 3 保険料の払込免除の対象となる状態
保険料の払込免除の対象となる状態とは、つぎのいずれかの状態をいいます。
(1) 1 眼の視力を全く永久に失ったもの(P-15 備考2 参照)
(2) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの(P-15 備考4 参照)
(3) 1 上肢を手関節以上で失ったかまたは 1 上肢の用もしくは 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの(P-15 備考 5 および P-16 身体部位略図参照)
(4) 1 下肢を足関節以上で失ったかまたは 1 下肢の用もしくは 1 下肢の 3 大関節中の 2 関節の用を全く永久に失ったもの(P-15 備考 5 および P-16 身体部位略図参照)
(5) 10 手指の用を全く永久に失ったもの(P-16 備考7 参照)
(6) 1 手の 5 手指を失ったかまたは第 1 指(母指)および第 2 指(示指)を含んで 4 手指を失ったもの
(P-16 備考 7 および P-16 身体部位略図参照)
(7) 10 足指を失ったもの(P-16 備考8 参照)
(8) 脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの(P-16 備考6 参照)
以上
<用語解説>
1 責任開始:
保険会社が保険契約上の保障を開始することをいいます。保険契約の申し込みがなされていても、それに対する保険会社の承諾がなされていない場合は、責任開始されません。責任開始の日は保険証券に記載されています。
責任開始については第 2 条(責任開始)(P-2)を参照ください。
2 保険期間/保険料払込期間:
保険契約で保障される期間を保険期間といいます。保険期間は申し込み時に当社の定める範囲内で契約者が指定できます。また、契約者が保険料を支払う期間を保険料払込期間といいます。保険期間の満了日は保険証券に記載されています。保険期間については第 3 条(保険期間)(P-2)、保険料払込期間については第 4 条(保険料払込期間)
(P-2)を参照ください。
3 被保険者/契約者:
被保険者は、生命保険の対象となる人で、その人の生死等により保険金が支払われます。契約者は、当社と保険契約を結び、契約上の権利と義務を有する人をいいます。この保険契約では被保険者と契約者は同一人となります。契約者と被保険者は保険証券に記載されています。
4 所定の高度障害の状態:
例えば両眼の視力を全く永久に失った状態などが該当します。詳細は別表 1(P-15)を参照ください。
5 保険金/保険金額:
被保険者が死亡・所定の高度障害の状態になった場合にお支払いするお金のことです。保険金については第 15 条
(死亡保険金、高度障害保険金)(P-6)を参照ください。保険金額は保険証券に記載されています。
6 配当:
決算によって剰余金が生じた場合に契約者に分配されるお金のことをいいます。この保険商品は無配当型ですので配当金はありませんが、有配当型の商品に比べて割安な保険料となっています。
7 解約返戻金:
保険契約を解約したときに契約者に払い戻されるお金のことをいいます。この保険商品は無解約返戻金型ですので解約返戻金はありませんが、解約返戻金があるタイプの商品と比べて割安な保険料となっています。
8 申し込みの承諾:
保険契約は申し込みをしただけでは成立せず、保険会社による引き受けの承諾が必要となっています。当社では、お引き受けを承諾した場合、メールでお知らせするとともに、保険契約内容を記載した保険証券を契約者宛に送付しています。
9 申し込みの時点:
ウェブサイト上の申込画面で保険契約の申し込みを行い、その内容を当社が受信した時点をいいます。
10 告知の時点:
ウェブサイト上の告知画面で、被保険者の健康状態について告知していただき、その告知の内容を当社が受信した時点をいいます。
11 契約日:
保険期間を計算する際の基準日を契約日といいます。通常、契約日は申込日の属する月の翌月 1 日をいい、例え
ば、1 月 1 日に申し込みをされた場合は 2 月 1 日が契約日となります。保険料の計算の基準となる被保険者の年齢も契約日時点の年齢を用いています。契約日は保険証券に記載されています。
12 保険料の払込免除:
傷害により別表 3(P-18)に定める状態となった場合には、保険料の払い込みが免除されます。(保険料は用語解説 13 参照)保障は払い込みを免除した状態のまま満了日まで継続します。第 24 条(解約およびその他の諸変更)
(P-11)に定める保険契約の更新時期を迎えた場合は、保険料の払込免除の状態のまま更新されます。保険料の払込免除については第 16 条(保険料の払込免除)(P-7)を参照ください。
13 保険料:
契約者が保険会社に払い込むお金のことです。保険会社では払い込まれた保険料を積み立てて保険金の支払いに備えています。保険料は保険証券に記載されています。
14 契約日の満年齢/更新日の満年齢:
被保険者の年齢は、契約日または更新日の満年齢としています。契約日または更新日が誕生日となる場合は、契約日または更新日で 1 歳を加えて年齢を計算します。
15 受取人:
保険金を受け取る人です。保険金の種類ごとに異なり、死亡保険金の受取人は保険契約の申し込み時に契約者が指定します。受取人は変更することもできます。なお、高度障害保険金の受取人は被保険者となっており、変更することはできません。受取人は保険証券に記載されています。
16 保険証券:
保険契約の内容を記載した書面ですので、大切に保管してください。
17 指定代理請求:
指定代理請求人をあらかじめ指名している場合で、受取人が高度障害保険金等を請求できない事情があるときは、指定代理請求人が受取人に代わって請求することができます。指定代理請求人として指定できる範囲については第 18 条(指定代理請求)(P-8)を参照ください。
18 支払事由:
被保険者の死亡や高度障害状態など、保険金が支払われる直接の理由または原因となっている事実のことをいいます。
19 告知義務/告知義務違反:
被保険者は、申し込みの際に、過去の傷病歴、現在の健康状態等、ウェブサイト上の告知画面で当社がおたずねすることがらについて、事実をありのまま正確にもれなく入力(告知)いただくことを要します。これを告知義務といいます。この際、事実が告げられなかったときには、告知義務違反として保険契約を解除することがあります。
20 保険媒介者:
保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。ただし、保険者のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
21 事故招致(じこしょうち):
保険金などを不法に得るために被保険者や受取人などが故意に事故を生じさせることをいいます。
22 保険者:
保険契約の一方の当事者で、保険事故に対して給付する義務がある生命保険会社などのことをいいます。
23 免責事由:
例えば、責任開始の日からその日を含めて 3 年以内に被保険者が自殺した場合には保険金は支払われません。このように支払事由に該当していても、保険金が支払われない事実のことを免責事由といいます。
24 被保険者が死亡したものと会社が認めたとき:
民法上の失踪宣告や戸籍法による認定死亡が該当します。第 15 条(死亡保険金、高度障害保険金)第 2 項(P-7)を参照ください。
25 民法上の失踪宣告:
失踪宣告には、生死不明な失踪期間が 7 年継続した場合に死亡したとみなされる普通失踪と、船舶の沈没等の特
別な危機にあった場合で失踪期間が 1 年継続したときに死亡したと見なされる特別失踪があります。失踪宣告に
ついては、民法第 30 条および第 31 条に規定されています。
26 戸籍法による認定死亡:
水難、火災その他の事変等状況からみて、死亡したことが確実と認められる者について、官公署が死亡地の市区町村に死亡と認定してその旨の報告した場合、認定死亡とされます。認定死亡については戸籍法第 89 条に規定されています。
27 保険料積立金:
将来の保険金支払いのために保険料のなかから積み立てられるお金を保険料積立金といいます。
28 法定相続人/法定相続割合:
民法の規定により法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子(直系卑属)、父母(直系尊属)、兄弟姉妹(傍系血族)になります。配偶者と子は第 1 順位の法定相続人であるため、必ず相続人となりますが、
父母(第 2 順位)と兄弟姉妹(第 3 順位)は子がいる場合など相続人になれない場合があります。法定相続割合とは各相続人ごとに定められた割合で、民法上に規定されています。
29 必要書類:
別表 2(P-17)を参照ください。
30 直系血族:
直系血族とは、祖父母、父母、子、孫などをいいます。甥姪、伯父伯母等は傍系血族と呼ばれます。養子縁組をした場合、養父や養子も直系血族扱いとなります。
31 生計を一にしている:
生計を一にしているとは、世帯主等の所得による生活費(同一家計)で生計を営んでいる場合をいいます。
32 3 親等内の親族:
親・子・祖父母・孫・兄弟姉妹・伯父(叔父)・伯母(叔母)・甥・姪・曽祖父母・曾孫までの範囲となります。
33 契約日の月ごとの応当日の属する月の初日から末日まで:
例えば、1 月 1 日が契約日の場合、「月ごとの応当日」とは 2 月 1 日、3 月 1 日のように毎月の 1 日となります。
契約日が 1 月 2 日の場合は、2 月 2 日、3 月 2 日のように毎月の 2 日となります。「応当日の属する月の初日から
末日まで」とは、例えば、1 月 1 日が応当日であれば、応当日が属する月は 1 月になりますので 1 月 1 日(初日)
から 1 月 31 日(末日)までとなります。
34 払込期月/猶予期間:
払込期月とは、保険料を払い込む月のことをいいます。例えば 1 月分の保険料払込期月は 1 月 1 日~1 月 31 日となります。この期間に払い込みが無い場合は、2 月 1 日~3 月 31 日が払い込みの猶予期間となります。猶予期間内に払い込みが無い場合は、保険契約は猶予期間満了日の翌日からその効力を失います。猶予期間については第 20 条(猶予期間)(P-10)を参照ください。
35 口座振替が不能となった場合:
例えば 1 月分の保険料が振替不能となった場合、2 月に 1~2 月分の保険料を合算して振替ます。2 月も振替不能となった場合、3 月に 1~3 月分を合算して振替ます。なお、合算して振替える場合、口座の預金残高が合算した保険料相当額に満たない場合には、振替はできません。
36 保険料が払い込まれないまま、それぞれの応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じた場合:
例えば1 月度分の保険料が払い込まれないまま、1 月中に保険金の支払事由が生じた場合をいいます。この場合は、
1 月分保険料相当額を保険金額から差し引いてお支払いします。
37 失効:
猶予期間内に保険料が払い込まれない場合には、猶予期間満了日の翌日からその保険契約は効力を失います。これを失効といいます。失効後に保険金等の支払事由が生じた場合は、保険金は支払われません。
38 満 70 歳の誕生日の属する月の末日:
例えば、誕生日が 1 月 1 日でその日に 70 歳となる場合には、1 月 31 日が満 70 歳の誕生日の属する月の末日となります。保険期間を更新した場合に、更新後の保険期間満了日がこの日を超える場合は、この日が満了日となります。
39 社団法人生命保険協会:
わが国における生命保険業の健全な発達および信頼性の維持を図ることを目的として設立された社団法人で、国内で営業を行っている生命保険会社はすべて加盟しています。
40 全国共済農業協同組合連合会:
JA 共済連とも呼ばれる団体で、ここで扱われる JA 共済の場合は「保険」という部分を「共済」としています。例えば生命保険会社が「死亡保険金」という場合、JA 共済では「死亡共済金」となります。
41 復活:
復活とは保険契約が失効した場合に、未収納保険料を一時に払い込みかつその時点での健康状態を告知した上で保険会社が承諾した場合に、保険契約を元の状態に戻すことができる制度です。この保険には復活制度はありません。
42 復旧:
復旧とは保険契約を払済保険等へ変更した場合に、不足金を一時に払い込みかつその時点での健康状態を告知した上で保険会社が承諾した場合に、保険契約を変更前の状態に戻すことができる制度です。この保険には復旧制度はありません。
43 登録内容の照会:
登録内容の照会手続きについては、当社ホームページまたは社団法人生命保険協会ホームページに掲載しています。
44 眼瞼下垂(がんけんかすい):
まぶたが上がりにくい(眼が十分開きにくい)状態を眼瞼下垂といいます。先天性のものと加齢等による後天性のものなどがあります。
45 口唇音・歯舌音・口蓋音・こう頭音:
口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、こう頭音(は行音)
46 強直(きょうちょく):
かたくこわばること、硬直することをいいます。
以上