Contract
沖縄県建設工事請負契約約款における契約の保証に関する取扱いについて
平成9 年度3 月31日土総第2771 号
沖 縄 県 土 木 建 築 部 x x x
沖縄県建設工事請負契約約款( 以下「約款」という。) の改正については、平成9 年3 月 31日付け土総第2747号で通知したところですが、約款第4 条の契約の保証の取扱いについて、下記のとおり定めたので適切に運用されるよう通知します。
記
1 建設工事請負契約における契約の保証
(1) 工事請負契約における契約の保証については、約款第4 条(A)に規定する金銭的保証を原則とし、沖縄県財務規則( 以下「規則」という。) 第2 条第1 項第7 号に規定する契約担当者( 以下「契約担当者」という。) は、落札者に対し、請負代金額の10分の1以上の金額を保証する次の表の左欄に掲げる契約の保証の一を求め、工事請負契約書
( 案) の提出とともに同表の左欄に掲げる契約の保証に応じ、同表の右欄に掲げるものを提出させるものとする。
契 約 保 証 金 の 納 付 | 歳 入 歳 出 外 現 金 受 領 書 の 写 し |
契約保証金に変わる担保としての有価証券等の提供 | 有価証券保管証の写し |
銀行等又は保証事業会社( 以下「金融機関等」という。) の保証 | 金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書 |
公共工事履行保証証券による保証 | 保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る保証書 |
履行保証保険契約の締結 | 保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券 |
なお、約款第4 条( A) 第1 項第2 号の「契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等」については、規則第102条に規定する有価証券等とし、規則第103条に規定する担保の価値に留意すること。
また、約款第4 条( A) 第1 項第3 号の「銀行、甲が確実と認める金融機関」につ いては、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律( 昭和29年法律第195号) 第3 条に規定する金融機関とする。ただし、金融機関によっては、当該保証を取り扱わない場合もあるので留意すること。
(注)第3 条に規定する金融機関とは、銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金
庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他貯金の受入れを行う組合( 以下「銀行等」という。) である。
(2) (1)の規定にもかかわらず、当初契約金額が500万円未満の工事については、契約の保証を要しないものとする。
2 指名通知時及び入札・契約時の取扱い
(1) 契約の保証を要する工事については、現場説明時又は指名通知時に、別添1 の履行保証説明書を交付するものとする。
また、設計図書等を閲覧に供する場合は、設計図書にも別添1 の履行保証説明書を添付しておくものとする。
(2) 契約担当者は、入札終了後直ちに落札した請負者に対して、工事請負契約書( 案) と入札執行結果表( 契約保証用)( 別記様式1 ) を交付する。
( 3) 契約締結の期限は、落札決定の日から起算して7 日以内である。( 規則第132条) な お、やむを得ない理由があるときは、同条ただし書の規定が適用できることに留意すること。
3 請負契約締結時における取扱い
( 1) 契約保証金についての取扱い
ア 落札者から契約保証金( 現金) を納付したい旨の申し出があったときは、当該金額をxxのうえ歳入歳出外現金払込書( 規則様式第57号) を落札者に交付し、指定金融機関等で契約保証金を納付させる。
イ 契約担当者は、落札者から、工事請負契約書( 案) の提出とともに、歳入歳出外現金受領書の写しの提出を受けたときは、歳入歳出外現金受領書の写しに記載された金額が契約保証金の金額と同一であること等提出書類に誤りがないか確認の上、工事請負契約を締結するものとする。なお、歳入歳出外現金受領書の写しについては、原本との照合を行うものとする。
ウ 提出された歳入歳出外現金受領書の写しは、契約締結後に工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
( 2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等についての取扱い
ア 落札者から、有価証券の提出を受けたときは、有価証券の担保の価値金額( 規則第 103条) が契約保証金の金額と同一以上であることを確認の上、規則第143条の手続きを行い、出納機関は有価証券保管証( 規則第59号様式) を交付する。
イ 契約担当者は、落札者から、工事請負契約書( 案) の提出とともに、有価証券保管証の写しの提出を受けたときは、有価証券保管証の写しの金額が契約保証金と同一以上であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。
ウ 提出された有価証券保管証の写しは、契約締結後に工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
(3) 金融機関等の保証についての取り扱い
ア 契約担当者は、落札者から、工事請負契約書( 案) の提出とともに、工事請負契約についての金融機関等の保証に係る保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等
提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。 (ア) 名宛人が沖縄県知事であること。
(イ) 保証人が金融機関等であり、押印( 印刷済みのものを含む。) があること。 (ウ) 保証委託者が落札者であること。
(エ) 保証債務の履行について、保証する旨の記載があること。
(オ) 保証債務の内容が、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
(カ) 保証に係る工事名が、工事請負契約書記載の工事名と同一であること。 (キ) 保証金額が請負代金額の10分の1 以上であること。
(ク) 保証期間が契約締結日及び工期を含むものであること。
(ケ) 保証債務履行の請求の有効期間が、保証期間経過後6 箇月以上確保されていること。
イ 提出された保証書は、契約締結後に工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い
ア 契約担当者は、落札者から、工事請負契約書( 案) の提出とともに工事請負契約についての公共工事履行保証証券に係る証券( 履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険に係る証券。以下同じ。) の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。
(ア) 債権者( 履行保証保険の場合にあっては、被保険者) が沖縄県知事であること。 (イ) 保証人( 履行保証保険の場合にあっては、保険会社) の記名押印( 印刷済みのも
のを含む。) があること。
(ウ) 債務者( 履行保証保険の場合にあっては、保険契約者) が落札者であること。
(エ) 公共工事履行保証契約基本約款( 履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険の普通保険約款) 及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨( 履行保証保険の場合にあっては、保険契約を締結した旨) の記載があること。
(オ) 主契約の内容( 履行保証保険の場合にあっては、契約の内容)としての工事名が、工事請負契約書記載の工事名と同一であること。
(カ) 保証金額( 履行保証保険の場合にあっては、保険金額) が請負代金額の10分の1以上であること。
(キ) 保証期間( 履行保証保険の場合にあっては、保険期間) が契約締結日及び工期を含むものであること。
イ 提出された公共工事履行保証証券に係る証券は、契約締結後に工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
4 請負者の債務不履行による解除時の取扱い
契約担当者は、約款第48 条第1 項各号の一に該当するときは、すみやかに工事請負契約を解除するものとし、その場合の取扱いは次に掲げるとおりとする。
なお、工事請負契約を解除するときは、請負者に工事請負契約解除通知書( 別記様式2 )、金融機関等及び保険会社に工事請負契約の解除通知( 別記様式3 ) を送付する。
ただし、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは、約款第46条第
1 項の規定により損害金を徴収して工事を完成させても差し支えない。 (1) 契約保証金についての取扱い
ア 契約担当者は、納付された契約保証金を県に帰属させる手続きをとるものとする。イ 約款第48 条第2 項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合
は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等についての取扱い
ア 契約担当者は、提供された有価証券を県に帰属させる手続きをとるものとする。 イ 約款第48条第2 項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合
は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。 (3) 金融機関等の保証についての取扱い
ア 契約担当者は、請求金額の欄に違約金の金額( ただし、保証金額が違約金の金額未満の場合は、保証金額) を記載した保証金請求書( 別記様式4 ) 及び解除通知書の写しを金融機関等に提出し、保証金の請求を行うものとする。
イ 約款第48条第2 項に規定する違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。
(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い
ア 契約担当者は、請求金額の欄に違約金の金額( ただし、保証金額( 履行保証保険 の場合にあっては、保険金額) が違約金の金額未満の場合は、保証金額( 履行保証保険の場合にあっては、保険金額)) を記載した保証金請求書( 別記様式4 )( 履行保 証保険の場合にあっては、保険金請求書( 別記様式4 )、解除通知書の写し及び公共工事履行保証証券に係る証券を保険会社に提出し、保証金( 履行保証保険の場合にあっては、保険金) の請求を行うものとする。
イ 約款第48 条第2 項に規定する違約金の金額が保証金額( 履行保証保険の場合にあっては、保険金額) を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。
5 工事完成時の取扱い
(1) 契約保証金についての取扱い
ア 担当者は、請負者に対し、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金還付請求書( 別記様式5 ) の提出を求めるものとする。
イ 請負者から、契約保証金還付請求書の提出を受けたときは、契約保証金還付請求書に記載の金額が契約保証金の金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、契約保証金の還付手続きをとるものとする。
ウ 提出された契約保証金還付請求書の写しを工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
(2) 契約保証金に代わる担保として有価証券等についての取扱い
ア 担当者は、請負者に対し、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管有価証券還付請求書( 別記様式5 ) の提出を求めるものとする。
イ 請負者から、保管有価証券還付請求書の提出を受けたときは、保管有価証券還付請求書に記載の有価証券の総額が契約保証金の金額と同一であること等提出書類に誤り
がないかを確認の上、有価証券の還付手続きをとるものとする。
ウ 有価証券を還付する際には、有価証券保管証( 規則第59号様式。受領印を押印したもの。) を返還させるものとし、提出された有価証券還付請求書及び有価証券保管証は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
(3) 金融機関等の保証についての取扱い
担当者は、請負者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、銀行等が保証した場合にあっては、保証書( 変更保証書がある場合は、変更保証書を含む。) を請負者を通して銀行等に返還するものとし、保証事業会社が保証した場合にあっては、保証書をそのまま工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。なお、銀行等の保証書を請負者に交付する際には、請負者から保証書を受領した旨の受領書( 別紙様式6 )を提出させ、受領書及び保証書の写しを工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い
担当者は、請負者から工事目的物の引き渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券に係る証券( 異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。) は、そのまま工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
6 請負代金額の増額変更時の取扱い
契約担当者は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合で、契約保証金の金額( 公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額) が、変更後の請負代金額の15分の1 以下になるときは、契約保証金の金額
( 公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額) を変更後の請負代金額の10分の1 以上に増額変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。
(1) 契約保証金についての取扱い
ア 契約担当者は、契約保証金の金額の増額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書( 案) の提出とともに契約保証金の金額の増額分に相当する金額に係る歳入歳出外現金受領書の写しを提出することを求めるものとする。
イ 請負者から歳入歳出外現金受領書の写しの提出を受けたときは、歳入歳出外現金受領書の写しに記載の金額が、契約保証金の増額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。
なお、歳入歳出外現金受領書の写しについては、原本との照合を行うものとする。ウ 提出された歳入歳出外現金受領書の写しは、工事請負契約書に添付して綴っておく
ものとする。
(2) 契約保証金の代わる担保としての有価証券等についての取扱い
ア 契約担当者は、契約保証金の金額の増額変更を行おうとするときは、請負者に対して、契約保証金の増額後の金額と同一以上の有価証券の提出を求める。
イ 請負者から、有価証券の提出を受けたときは、有価証券の担保の価値金額( 規則第 103条) が契約保証金の増額後の金額と同一以上であることを確認の上、規則第143条の手続きを行い、出納機関は有価証券保管証( 規則第59号様式) を交付する。
ウ 請負者から、工事請負変更契約書( 案) と有価証券保管証の写しの提出を受けたときは、有価証券保管証の写しの金額が、契約保証金の増額分に相当する金額と同一以
上であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。
エ 提出された有価証券保管証の写しは、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
(3) 金融機関等の保証についての取扱い
ア 契約担当者は、保証金額の増額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書( 案) の提出とともに保証金額を変更後の請負代金額の10分の1 以上に増額変更する旨の金融機関等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。
イ 請負者から、変更保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。
(ア) 名宛人が沖縄県知事であること。
(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印( 印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事名が、工事請負契約書記載の工事名と同一であること。 (オ) 変更後の保証金額が、変更後の請負代金額の10分の1 以上であること。
ウ 提出された変更保証書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。 (4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い
ア 契約担当者は、保証金額( 履行保証保険の場合にあっては、保険金額) の増額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書( 案) の提出とともに保証金額( 履行保証保険の場合にあっては、保険金額) を変更後の請負代金額の10分の1 以上に増額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項( 公共工事履行保証証券の場合にあっては、(ア)から(カ)、履行保証保険の場合にあっては、(イ)から(キ))等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。
(ア) 債権者が沖縄県知事であること。
(イ) 保証人( 履行保証保険の場合にあっては、保険会社) の記名押印( 印刷済みのものを含む。) があること。
(ウ) 債務者( 履行保証保険の場合にあっては、保険契約者) が請負者であること。 (エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
(カ) 増額後の保証金額( 履行保証保険の場合にあっては、保険金額) が、変更後の請負代金額の10分の1 以上であること。
(キ) 異動保険期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以降であること。ウ 提出された異動承認書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
7 請負代金額の減額変更時の取扱い
契約担当者は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合( 軽微な設計変更で、工期末に行われるものは除く。) で、請負者から契約保証金の金額( 履行保証証券の場合にあっ
ては、保証金額) を変更後の請負代金額の10分の1 の金額以上に保たれる範囲内で減額してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額( 公共工事履行保証証券の場合にあっては、保証金額) を変更後の請負代金額の10分の1 以上に保たれる範囲内で請負者の欲する金額まで減額変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の増減は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。
(1) 契約保証金についての取扱い
ア 契約担当者は、契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書( 案) の提出とともに契約保証金の減額分につき還付を求める旨の契約保証金還付請求書( 別記様式5 ) の提出を求めるものとする。
イ 請負者から、契約保証金還付請求書の提出を受けたときは、契約保証金還付請求書に記載の金額が、契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結し、契約保証金の減額分に相当する契約保証金を還付する手続きをとるものとする。
ウ 提出された契約保証金還付請求書の写しを工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
(2) 契約保証金に変わる担保としての有価証券等についての取扱い
ア 契約担当者は、契約保証金の金額の減額変更( ただし、有価証券の可分性を考慮して、減額分を決定すること。) を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書( 案) の提出とともに契約保証金の減額分につき有価証券の還付を求める旨の保管有価証券還付請求書( 別紙様式5 ) の提出を求めるものとする。
イ 保管有価証券還付請求書の提出を受けたときは、保管有価証券還付請求書に記載の有価証券の金額( ただし、規則第103条に規定する担保の価値金額) が、契約保証金の減額分に相当する金額を同一であること等提出書類に誤りがないか確認の上、工事請負変更契約を締結し、契約保証金の減額分に相当する有価証券を還付する手続きをとるものとする。
ウ 有価証券を還付する際には、還付する有価証券領収書を提出させるものとし、提出された有価証券受領書及び保管有価証券還付請求書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
(3) 金融機関等の保証についての取扱い
ア 契約担当者は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書( 別記様式6 ) を交付し、すみやかに保証金額を変更後の請負代金額の10分の1 以上に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。
イ 請負者から、変更保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項と提出書類に誤りがないかを確認の上、変更保証書を受理するものとする。
(ア) 名宛人が沖縄県知事であること。
(イ) 保証人が保証書に記載された金融機関等であり、押印( 印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事名が、工事請負契約書記載の工事名と同一であること。 (オ) 変更後の保証金額が、変更後の請負代金額の10分の1 以上であること。
ウ 提出された変更保証書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。 (4) 公共工事履行保証証券についての取扱い
ア 契約担当者は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書( 別紙様式6 ) を交付し、すみやかに保証金額を変更後の請負代金額の10分の1 以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険
会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。
(ア) 債権者が沖縄県知事であること。
(イ) 保証人の記名押印( 印刷済みのものを含む。) があること。 (ウ) 債権者が請負者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 減額後の保証金額が、変更後の請負代金額の10分の1 以上であること。
ウ 提出された異動承認書は、工事請負契約書に添付して、綴っておくものとする。
8 工期延長時の取扱い
契約担当者は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間が変更後の工期を含むように延長変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続きを行わなくても差し支えない。
(1) 金融機関等の保証についての取扱い
ア 契約担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書( 案) の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。
イ 変更保証書を提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事変更契約を締結するものとする。
(ア) 名宛人が沖縄県知事であること。
(イ) 保証人が保証書に記載された金融機関等であり、押印( 印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があり、保証期間が変更後の保証期間を含むものであること。
(エ) 保証に係る工事名が、工事請負契約書記載の工事名と同一であること。 (オ) 変更後の保証金額が、変更後の請負代金額10分の1 以上であること。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が、保証期間経過後6 箇月以上確保されていること。
ウ 提出された変更保証書は工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
エ 西日本建設業保証株式会社の保証の場合にあっては、工期延長に伴い保証期間が自動的に延長されることとなっているので、アからウまで掲げる変更手続きを要しない。
ただし、当該工事の工期延長があることを請負者から保証会社へ連絡するよう指示するものとする。
(2) 公共工事履行保証証券についての取扱い
ア 契約担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書( 案) の提出とともに、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負変更契約を締結するものとする。
(ア) 債権者が沖縄県知事であること。
(イ) 保証人の記名押印( 印刷済みのものを含む。) があること。 (ウ) 債務者が請負者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 異動後の保証期間が、変更後の工期を含むものであること。
ウ 提出された異動承認書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
9 工事短縮時の取扱い
契約担当者は、工期の短縮を行おうとする場合で、請負者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保証期間の短縮は行われないこととなっているので、保証期間の短縮は行わないものとする。
(1) 金融機関等の保証についての取扱い
ア 契約担当者は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書( 別記様式7 ) を交付し、すみやかに保証期間を変更後の工期を含む範囲内で短縮変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。
イ 変更保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更保証書を受理するものとする。
(ア) 名宛人が沖縄県知事であること。
(イ) 保証人が保証書に記載された金融機関等であり、押印( 印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事名が、工事請負契約書記載の工事名と同一であること。 (オ) 変更後の保証期間が、変更後の工期を含むものであること。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が、保証期間経過後6 箇月以上確保されていること。
ウ 提出された変更保証書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。 エ 西日本建設業保証株式会社の保証の場合にあっては、工期短縮に伴い保証期間が
自動的に変更されることとなっているので、アからウまでに掲げる変更手続きを要しない。ただし、当該工事の工期短縮があることを請負者から保証会社へ連絡するよう
指示するものとする。
(2) 公共工事履行保証証券についての取扱い
ア 契約担当者は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約の締結後、保証契約内容変更承認書( 別紙様式7 ) を交付しすみやかに保証期間を変更後の工期を含む範囲内で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。
(ア) 債権者が沖縄県知事であること。
(イ) 保証人の記名押印( 印刷済みのものを含む。) があること。 (ウ) 債務者が請負者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 異動後の保証期間が、変更後の工期を含むものであること。
ウ 提出された異動承認書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。 10 履行遅滞時の取扱い
契約担当者は、履行遅滞が生じた場合において、約款第46条第1 項の規定により損害金を徴収して、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続きを行わなくても差し支えない。
(1) 金融機関等の保証についての取扱い
ア 契約担当者は、保証期間の延長を行おうとするときは、請負者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。
イ 変更保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更保証書を受理するものとする。
(ア) 名宛人が沖縄県知事であること。
(イ) 保証人が保証書に記載された金融機関等であり、押印( 印刷済みのものを含む。)があること。
(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。
(エ) 保証に係る工事名が、工事請負契約書記載の工事名と同一であること。 (オ) 変更後の保証期間内に、工事が完成する見込み期日が含まれいること。
(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が、保証期間経過後6 箇月以上確保されていること。
ウ 提出された変更契約書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
エ 西日本建設業保証株式会社の保証の場合にあっては、工事が完成する見込み期日を西日本建設業保証株式会社に通知するものとし、当該通知により、保証期間が工事が完成する見込み期日まで延長されるので、アからウまでに掲げる変更手続きを要しな
い。
( 2 ) 公共工事履行保証証券についての取扱い
ア 契約担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。
イ 請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないか確認の上、異動承認書を受理するものとする。
(ア) 債権者が沖縄県知事であること。
(イ) 保証人の記名押印( 印刷済みのものを含む。) があること。 (ウ) 債務者が請負者であること。
(エ) 異動を承認する旨の記載があること。
(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。 (カ) 異動後の保証期間内に、工事が完成する見込みの期日が含まれていること。 ウ 提出された異動承認書は、工事請負契約書に添付して綴っておくものとする。
11 役務的保証の取扱いについて
原則として、約款第4 条( B)に規定する役務的保証( xx割合の高い公共工事履行保 証証券による保証) は求めないこととする。ただし、公共施設の供用開始時期の関係等から通常の再発注手続きをとることが不適当と考えられる場合等役務的保証を求める必要があるときは、主管課及び土木総務課と協議すること。
12 その他
建設工事請負契約書における「契約保証金」の欄は表示のとおりとする。
保 | 証 | の | 種 | 類 | 表 | 示 |
契約保証金 | 納付する保証金の金額を記入する | |||||
契約保証金に代わる担保としての有価証券等の提供 | 有価証券等の担保の価値金額を記入する | |||||
金融機関等の保証 | 保証書に記載された保証金額を記入する | |||||
公共工事履行保証証券による保証 | 免除( 公共工事履行保証証券) | |||||
履行保証保険契約の締結 | 免除( 履行保証保険契約) | |||||
無保証( 契約金額500万円未満の工事) | 免除 |
別紀様式1
入札執行結果表( 契約保証用)
1 | 工事名 | ||
2 | 請負者 | ||
3 | 契 約 金 額( 予定) | 円 | |
4 | 契約保証額( 予定) | 円 | |
5 | 契約の保証( 該当する個所にの( | ) に | を記入する。) |
( 種 類) | ( 提 出 書 類) |
( ) 契約保証金 | 歳入歳出外現金受領書の写し |
( ) 有価証券 | 有価証券保管証の写し |
( ) 銀行等の保証 | 保証書 |
( ) 保証会社の保証( 前金払 % ) | 保証書 |
( ) 公共工事履行保証証券 | 保証証券 |
( ) 履行保証保険 | 保険証券 |
6 | 契約保証書類の提出期限 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
7 | 契約締結予定日 | 平成 | 年 | 月 | 日 |
8 | 当初契約工期( 期間指定、工期終期指定 | ) | |||
着工予定日 | 平成 | 年 | 月 | 日から | |
完成予定日 | 平成 | 年 | 月 | 日まで | |
9 | 契約保証期間 |
平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
* 各保証引受機関へのお願い
「8 当初契約工期」欄で期間指定の場合に、保証書等の発行日が「7 契約締結予定日」欄に記載されている日後になるときは、工期を変更する必要があるのでご連絡願います。
入札日 平成 年 月 日担当課・事務所
T E L ○ ○ ○ ○ ○ - ○ - ○ ○ ○ ○
〔注〕不要の欄は削除して使用する。
別紀様式2
工 事 請 負 契 約 解 除 通 知 書
○ ○ 第 号
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 殿
沖縄県知事 印
平成 年 月 日付けで貴殿と請負契約を締結した下記の工事については、貴殿が建設工事請負契約書第48条第1 項第 号に該当すると認めましたので、同項の規定により、当該工事請負契約を解除します。
記
1 | 工 事 名 |
|
2 | 工事場所 |
|
3 | 請負金額 | 金 円也 |
4 | 契約工期 | 平成 年 月 日から |
平成 年 月 日まで | ||
5 | 違約金 工事請負契約 | の解除に伴い、建設工事請負契約書第48条第2 項に規定する違約金が生じ |
るので、契約保証金等は( 有価証券等は換金のうえ) 違約金に充当します。なお、違約金の金額が、契約保証金の金額( 公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては保証金額、履行保証保険にあっては保険金額) を超過している場合は、超過している金額について別途に請求します。
別紀様式3
○ ○ 第 号
平成 年 月 日
( 金融機関等又は保険会社) 御中
沖縄県知事 印
工事請負契約の解除について( 通知)
下記の工事請負契約については、請負者が建設工事請負契約書第48条第1 項第 号に該当すると認めましたので、同項の規定により当該工事請負契約を解除しました。
なお、保証( 又は保険) 金は、別途に請求します。
記
1 請負者の名称・住所 (1)住 所
(2)商号又は名称 (3)代 表 者 名
2 工 事 名
3 工事場所
4 保証( 保険) 証書 (1)証書( 証券) 番号
(2)発 行 年 月 日 平成 年 月 日
〔注〕 証書( 証券) 番号については、証書( 証券) 番号がある場合のみに記載する。
別紀様式4
○ ○ 第 号
平成 年 月 日
( 金融機関等又は保険会社) 御中
沖縄県知事 印
保 証 金 ( 保 険 金 ) 請 求 書
請負者○ ○ ○ ○ と締結した下記工事について、工事請負契約を解除したので、下記金額の支払いを請求します。なお、支払方法については、別添の納入通知書によりお願いします。
記
1 工 事 名
2 請 負 代 金 額 円
3 請 求 金 額 円
4 証書( 証券) 番号
〔注〕 証書( 証券) 番号については、証書( 証券) 番号がある場合のみに記載する。
別紀様式5
契約保証金( 保管有価証券) 還付請求書
1 工 事 名
2 請 求 金 額 円
3 還付の理由
上記のとおり契約保証金( 保管有価証券) の還付を請求します。平成 年 月 日
住 所
商 号 又 は名 称
代 表 者 名 印
沖縄県知事 殿
( 口座振込先)金融機関名 預 金 種 類 口 座 番 号 口 座 名 義
別紀様式6
保 証 に 係 る 受 領 書
1 工 事 名
2 工 事 場 所
上記工事に係る保証書( 変更保証書がある場合には変更保証書を含む。)を受領したので、銀行等に返還すること及び今後、保証書の滅失、き損等につき一切の責任を負うことを約します。
平成 年 月 日
住 所
商 号 又 は名 称
代 表 者 名 印
沖縄県知事 殿
別添1
履 x x 証 説 明 書
1 契約の保証について
落札者は、以下の(1)から(5)に掲げるいずれかの契約の保証を付さなければならない。 (1) 請負代金の10分の1 以上の契約保証金の納付
(2) 請負代金の10分の1 以上の契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供 (3) 請負代金額の10分の1 以上の銀行等又は保証事業会社の保証
(4) 請負代金額の10分の1 以上の公共工事履行保証証券による保証 (5) 請負代金額の10分の1 以上の履行保証保険契約の締結
2 提出書類等
落札者は、工事請負契約書( 案) とともに、以下の(1)から(5)に掲げるいずれかのものを提出しなければならない。
(1) 契約保証金の納付の場合
歳入歳出外現金領収書の写しを提出すること。
ア 歳入歳出外現金払込書については、担当者から受領し、請負代金の10分の1 以上の契約保証金を指定された金融機関に納入し、歳入歳出外現金受領書交付を受けること。
イ 歳入歳出外現金受領書の写しを提出する場合、その原本を持参すること。
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、担当者の指示に従うこと。
エ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、県に帰属する。なお、請負代金額の増額契約により、違約金( 工事請負契約書第48条第2 項)の金額が、契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
オ 請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、契約保証金の還付を求める旨の契約保証金還付請求書を提出すること。
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供の場合
契約保証金に代わる担保としての有価証券保管証の写しを提出すること。ア 有価証券払込書は、担当者から受領すること。
イ 有価証券の担保価値の金額が、請負代金額の10分の1 以上になる有価証券の額面のものを提供すること。( 有価証券の担保の価値については、担当者に確認してください。)
ウ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては、担当者の指示に従うこと。
エ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券は、県に帰属する。なお、請負代金額の増額契約により、違約金( 工事請負契約書第48条第2 項)の金額が、契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分徴収する。
オ 請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、有価証券の還付を求める旨の保管有価証券還付請求書を提出すること。
(3) 金融機関等の保証の場合
債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書を提出す
ること。
ア 債務不履行による生ずる損害金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律( 昭和29年法律第195号。) 第3 条に規定するx x機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他貯金の受入れを行う組合( 以下「銀行等」という。) 又は保証事業会社とする。ただし、金融機関等によっては、当該保証を取り扱っていない場合もあるので、留意すること。
イ 保証書の宛名の欄には、沖縄県知事と記載するよう申し込むこと。
ウ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払であること。
エ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名で申込むこと。
オ 保証金額は、請負代金額の10分の1 以上の金額とすること。カ 保証期間は、契約締結日及び工期を含むものとすること。
キ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後6 箇月以上確保されるものとすること。
ク 請負代金額の変更又は工期の変更等による保証金額又は保証期間を変更する場合等の取扱いについては、担当者の指示に従うこと。
ケ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合は、銀行等又は保証事業会社から支払われた保証金は、県に帰属する。なお、請負代金額の増額契約により、違約金( 工事請負契約書第48条第2 項)の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
コ 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。
(4) 公共工事履行保証証券による保証の場合
債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券を提出するこ と。( ただし、金銭的保証を求める場合は、債務不履行による損害金の支払いを保証するものとする。)
ア 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。( ただし、金銭的保証を求める場合は、債務不履行による損害金の支払を保証するものとする。)
イ 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、沖縄県知事と記載するように申し込むこと。ウ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事
名で申し込むこと。
エ 保証金額は、請負代金額の10分の1 以上の金額とすること。オ 保証期間は、契約締結日及び工期を含むものとすること。
カ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等の取り扱いについては、担当者の指示に従うこと。
キ 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合には、保険会社から支払わ
れた保証金は、県に帰属する。なお、請負代金額の増額契約により、違約金( 工事請負契約書第48 条第2 項) の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。
(5) 履行保証保険契約の締結の場合
債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券を提出すること。
ア 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。
イ 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。
ウ 保険証券の被保険者の欄には、沖縄県知事と記載するように申し込むこと。
エ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名で申し込むこと。
オ 保険金額は、請負代金額の10分の1 以上の金額とすること。カ 保険期間は、契約締結日及び工期を含むものとすること。
キ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、担当者の指示に従うこと。
ク 請負者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合は、保険会社から支払われる保険金は、県に帰属する。なお、請負代金額の増額変更により、違約金( 工事請負契約書第48条第2 項) の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。