改正(令和3年10月) 現行(令和2年4月) 行う場合がある。 1-1-37 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置1.受注者は、暴力団員等による不当介入 を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を 受けたことを認知した場合も同様とする。2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を発注者に報告すること。3.1.及び2.の...