Contract
商工会議所原産地証明書等貿易関係書類認証規程
第1章 x x
(趣 旨)
日 本 商 工 会 議 所制定: 1999年 2月 1日施行: 1999年10月 1日改正: 2002年11月21日改正: 2007年 6月21日改正: 2018年 7月23日改正: 2020年9 月 16日
第1条 この規程は、1923年11月3日にジュネーヴで署名された税関手続の簡易化に関する国際条約(昭和 27年条約第17号)、商工会議所法(昭和28年法律第143号)第9条第5号および第6号の規定ならびに日本商工会議所(以下「日商」という。)が定める商工会議所貿易関係証明発給事務規則に基づいて各地商工会議所が行う輸出品の原産地証明書その他の貿易関係証明の発給を申請する者(以下「申請者」という。)および代行業者が同意し、遵守すべき事項を定める。
第2章 原産地証明
(貿易登録および解除)
第2条 申請者は、原産地証明書その他の貿易関係証明の発給を申請する場合には、予め証明発給商工会議所
(以下「発給者」という。)に申請者としての貿易登録を行わなければならない。この場合において、発給者は、申請者の貿易登録申請が適当でないと認める場合には、貿易登録を拒否することができる。
2 申請者は、前項の貿易登録に当たっては、日商が別に定める誓約書ならびに署名届および業態内容届からなる貿易関係証明申請者登録台帳(以下「登録台帳」という。)ならびに別に定める典拠書類を発給者に提出しなければならない。
3 前項および第7項の誓約書は、この規程の記載事項および当該誓約書の記載事項に同意し、これらを遵守すべき旨の定めをしたものとする。
4 第1項の貿易登録の有効期間は、発給者が申請を受理した日から2年間とする。この場合において、当該有効期間を更新しようとする者は、第2項の手続きに従って貿易登録を行わなければならない。
5 第2項の登録台帳および典拠書類の内容に変更が生じた場合には、申請者は、所定の様式により速やかに発給者に届け出なければならない。
6 前各項の規定により申請者が行わなければならないこととされている手続きは、代行業者に行わせることができる。
7 代行業者は、予め発給者に日商が別に定める誓約書ならびに別に定める典拠書類を提出し、代行業者としての貿易登録を行わなければならない。この場合において、発給者は、代行業者の貿易登録申請が適当でないと認める場合には、貿易登録を拒否することができるものとする。
8 前項の貿易登録の有効期間は、発給者が申請を受理した日から2年間とする。この場合において、当該有効期間を更新しようとする者は、前項の手続きに従って貿易登録を行わなければならない。
9 申請者または代行業者が、貿易登録の有効期間内に、申請者または代行業者自身の都合により貿易登録を解除しようとする場合は、発給者の指定する方法により、その旨を発給者に通知するものとする。
10 発給者は、申請者または代行業者が貿易登録の有効期間内に商工会議所の会員資格を喪失するなど、発給者が定める条件に該当する場合や、その他発給者が当該申請者または代行業者の貿易登録の継続を不適当と判断する相当の理由がある場合、申請者または代行業者への催告を要することなく貿易登録を解除することができるものとする。
(原産地証明書用紙)
第3条 申請者は、原産地証明書の発給の申請に当たっては、日商が原産地証明書用紙規格書に定める用紙を使用しなければならない。
(使用言語)
第4条 原産地証明書の記載に当たっては、原則として英語を使用するものとする。ただし、信用状の要求または商慣習上の必要があると発給者が認めた場合に限り、その他の言語を使用することができる。
2 前項ただし書の場合において、申請者は、発給者からの求めに応じて翻訳を提出しなければならない。
(作成および記載要領)
第5条 申請者は、申請書類を作成するときは、次に掲げる記載要領を遵守しなければならない。
(1)原産地証明書には、そのxx・副本などの全部数に同一内容を記載すること。
(2)原産地証明書には、証明書本来の目的から逸脱した文詞、誓約文等を記載しないこと。
(3)原産地証明書の記載方法については、輸出者宣誓欄の署名等を除き、原則として黒色または👉色でタイプ打ちとすること。
(4)原産地証明書および典拠書類の申請者等の署名は、予め署名届により発給者に届け出たものとすること。 (5)原産地証明書およびその典拠書類の記載内容は、xxかつ正確なものとし、必要事項を充足するととも
に、できるだけ要約して記載すること。この場合において、要約するときには、着地国税関等においても容易に理解され、かつ、疑義の生じないように留意すること。
(6)前号の原産地証明書用紙への記載については、できうる限り1枚に収めるように努めること。
(申 請)
第6条 申請者は、申請書類の内容について事前に十分チェックし、正しい内容のものを発給者に提出しなければならない。
2 原産地証明書の申請時期は、原則として、当該貨物が船積みされる以前とする。
3 申請に当たっては、署名届により届け出た署名のある商業インボイス1部を添付しなければならない。
4 申請者は、発給者の求めに応じて、追加の典拠書類を提出しなければならない。
5 申請者が原産地証明書の申請を代行業者に委託した場合においても、申請者は、代行業者の申請に係る一切の行為に対し全責任を負わなければならない。
6 申請者は、虚偽の申請をしてはならない。
(原産国の認定)
第7条 原産国の認定は、別表記載の関税関係法令の原産地の認定基準に準じて行うものとする。この場合において、原産地証明書の発給を受けようとする物品の原産地について、申請者が判断することができない場合には、発給者または税関等関係機関に事前に相談および指導を求めるものとする。
(確認と認証)
第8条 発給者は、原産地証明書の記載内容の正当性を確認するため、必要に応じて、申請者または代行業者に対し照会し、証拠書類もしくは裏付資料の提出を求め、または該当商品の製造者、加工者・輸送機関もしくは金融機関等に対し直接照会することができるものとする。この場合において、発給者は、これらの照会または提出された書類もしくは資料によって、その正当性を確認することができないときは、その商品の現物確認を行うことができるものとする。
2 前項の規定による発給者の要請については、申請者および代行業者は、速やかにこれに応じ、協力しなければならない。この場合において、申請者または代行業者は、当該発給者の要請に対し虚偽の報告をし、または記載事項に虚偽のある書類もしくは資料を提出してはならない。
3 発給者は、第1項の規定による発給者の照会または確認行為によっても記載内容の正当性が確認できない原産地証明書の申請については、その発給を拒否することができる。この場合において、申請者は発給者に対して異議申立て、損害賠償請求等を行うことができないものとする。
4 第1項の規定による発給者の照会または確認行為の有無にかかわらず、原産地証明書によって第三者に損害等が生じた場合には、申請者および代行業者は、その責任と負担において解決し、発給者の名誉を回復するとともに、発給者が負った損害および費用等に対して賠償の責めを負う。
(発給拒否)
第9条 発給者は、前条第3項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、原産地証明書の発給を拒否することができる。
(1)第2条第2項の規定による申請者としての貿易登録を行っていない者またはその貿易登録の有効期限が経過している者が申請したとき。
(2)原産地証明書の発給に係る申請書類の内容と貿易登録事項に不一致がある場合または提出書類の内容が正当であることを認定できないとき。
(3)輸出者宣誓欄に第5条第4号の規定による署名届により届け出た署名のない原産地証明書が提出されたとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、内容に不備のある書類が提出されたとき。 (5)典拠書類が不足しているとき。
(6)所定の証明手数料の納付がないとき。 (7)受付時間外の申請のとき。
(8)申請者が、商工会議所の指示および方針に従わないとき。 (9)その他証明発給を不適当と認めたとき。
(訂 正)
第10条 申請者は、発給者に断りなく、発給者が交付した原産地証明書を訂正してはならない。
2 申請者は、原産地証明書の訂正が必要となった場合は、認証を受けたすべての原産地証明書に次に掲げる書類を添付して発給者に提出し、その訂正印を受けなければならない。ただし、商業インボイスの番号・日付、商品名、原産国、輸出者宣誓欄の日付、証明日付等の重要事項の変更が必要となった場合には、書類を作成し直し、改めてその申請を行うものとする。
(1)発給者の控えとして訂正後の原産地証明書の写1部(写は、フォトコピーで代替することができる。) (2)訂正済みの商業インボイス1通
3 申請者は、前項の訂正を行う場合は、発給者の求めに応じて、訂正が必要となった理由書および典拠書類を提出しなければならない。
4 申請者は、証明前の原産地証明書に訂正がある場合には、その旨を発給者に申し出て訂正印を得なければならない。
(罰 則)
第11条 発給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者の貿易登録を抹消し、原産地証明書の発給を一時停止し、または法的機関に提訴し、その他これに類する措置を講ずることができるものとする。この場合において、発給者および日商がその者の行為により損害を受けたときは、その賠償を請求することができるものとする。
(1)第6条第6項の規定に違反し、虚偽の申請をしたとき (2)第5条第4号の規定に違反し、署名を偽ったとき
(3)第5条第2号の規定に違反し、原産地証明書に逸脱した文詞、誓約文等を記載したとき
(4)第6条第1項の規定に違反し、申請書類の内容についてチェックを怠り、正しい内容を記載しなかったとき
(5)貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約に違反したとき (6)前各号に掲げるもののほか、日商が定めるとき
2 発給者および日商は、前項の違反行為については、全国の商工会議所または官公署、金融機関、他の貿易関係機関等で貿易証明に関係するものに通報し、および必要な措置を講ずることができるものとし、申請者はこれに対して一切異議の申立て等を行うことはできないものとする。
3 前2項の規定は、代行業者の違反行為についても適用する。
4 第1項および前項に規定する違反行為および罰則の内容およびその関係は、日商が商工会議所貿易関係証明罰則規程において別に定める。
第3章 各種インボイス等貿易関係書類の認証
第12条 各地商工会議所が認証する各種インボイス証明、サイン証明、会員証明およびその他の貿易関係証明については、第2章の規定を準用する。ただし、第10条に定める訂正については別途定めることとする。
第4章 経済連携協定等に基づく貿易関係証明
第13条 経済連携協定等に基づく貿易関係証明の発給等に関し必要な事項は日商が別に定めるものとする。第5章 貿易関係証明発給システムを用いたオンライン発給
第14条 貿易関係証明発給システムを用いたオンライン発給(以下、「オンライン発給」という。)において、以下の事項については、それぞれ次のとおり取り扱うこととする。
(1)第2条第6項の規定にかかわらず、代行業者による手続きは認めないものとする。 (2)第4条第1項の規定にかかわらず、使用言語は英語とする。
(3)第5条第1号の規定にかかわらず、副本は作成しない。
(4)第5条第3号の規定にかかわらず、原産地証明書は、商工会議所証明印を除き、黒色で印字するものとする。
(5)第6条第3項の規定にかかわらず、署名届により届け出た署名のある商業インボイス1部の添付については、発給者の判断により、貿易関係証明発給システムへの典拠インボイス情報の入力をもって、これに代えることができる。
(6)第10条の規定にかかわらず、原産地証明書の訂正は、原産地証明書の交付前に、発給者が認め、かつ、貿易関係証明発給システム上で修正する場合にのみ行うことができる。原産地証明書の交付後の訂正は認めない。
(7) 第12条の規定にかかわらず、各種インボイス証明、サイン証明、会員証明およびその他の貿易関係証明については、オンライン発給の対象外とする。
(8)外国産商品の原産地証明は、オンライン発給の対象外とする。
(9)申請者は、オンライン発給を受けようとするときは、別に定める貿易関係証明オンライン発給サービス利用規約に従うこととする。
別 表(第7条関係)関税法施行令
第4条の2
第1項第2号第4項第1号第4項第2号
関税法施行規則第1条の6
第1条の7
関税法基本通達
68-3-5
附 | 則 | この規程は、1999年10月1日から施行する。 |
附 | 則 | この規程は、2002年11月21日から施行する。 |
附 | 則 | この規程は、2007年6月21日から施行する。 |
附 | 則 | この規程は、2018年7月23日から施行する。 |
附 | 則 | この規程は、2020年9月16日から施行する。 |