XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
電力受給契約書
(ベース型契約/ミドル型契約)
2022 年 XX 月 XX 日
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
東京電力エナジーパートナー株式会社
XXXXX 以下「甲」という。)と東京電力エナジーパートナー株式会社(以下「乙」という。)は,甲を買主とし乙を売主とする電力の受給について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的等)
第1条 本契約は,第2条以下に定めるところにより,乙が甲に対し,甲の小売電気事業における需要に供給するための電気を供給し(以下,当該供給を「卸」という。),甲が当該電気を乙から受電することを目的とする。
(年間計画の提出と契約数量の設定)
第2条 甲から提出された年間計画を踏まえて,年間計画値の合計,年間最低取引量を別紙1のとおりとする。年間計画値とは年間計画の各30分コマの値,年間最低取引量は甲が乙から受給期間において受電しなければならない電力量とする。
2 前項の年間計画,年間最低取引量については,事前に甲および乙の間の協議の上,合意に至った場合には,変更できるものとする。ただし,第 13 条にもとづく卸の制限もしくは中止,または第 14 条にもとづく卸の停止が実施される,もしくは実施される可能性がある場合には変更できないものとする。
(通告電力量)
第3条 通告電力量は,第 10 条第2項で定める翌日計画の値とし,それを 30 分ごとの卸電力量(kWh)(乙が甲
に実施する卸に係る電気の電力量(kWh)をいい,以下同じとする。)とする。ただし,第 13 条にもとづく
卸の中止の場合の通告電力量および第 14 条にもとづく卸の停止の場合,当該停止する時刻における通告電力量は,零とする。
(料金算定期間)
第4条 本契約における料金算定期間は,毎月1日から当該月末までの期間とする。
2 前項の規定は,受給開始日を含む月については,「毎月1日」は「受給開始日」と,第 20 条または第 27条により本契約を解除する場合,解除日が属する月については,「当該月末」を「解除日」と,それぞれ読み替えるものとする。
(料金)
第5条 本契約において,乙の甲に対する卸の対価(以下「料金」という。)は,料金算定期間におけるその1月の通告電力量につき,次項に定める電力量料金率を乗じた金額(以下「電力量料金」という。)に消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税(以下,総称して「消費税等」という。)に相当する金額をいい,以下同じとする。)を加算した金額とする。
なお,電力量料金は,別紙2 (燃料費等調整)(1)ホによって算定された燃料費等調整額を加えたものとする。
2 電力量料金率は,通告電力量1キロワット時につき料金表の通りとする。
(年間最低取引量の未達に係る補償料)
第6条 第 23 条に定める受給期間における通告電力量の合計が,第2条で定めた年間最低取引量を下回る場合
(ただし,本契約が第 20 条または第 27 条によって解除された場合を除く。),甲は,乙に対し,年間最低 取引量から当該期間の通告電力量の合計を差し引いた電力量に対して,1キロワット時につき,年間未達 補償単価を乗じた金額を年間未達補償料として,受給期間の最終月の翌月の末日までに支払うものとする。
2 年間未達補償単価は,1キロワット時につき料金表の通りとする。
(料金等の支払いおよび支払期日)
第7条 甲の毎月の料金の支払義務は,原則として料金算定期間の翌月1日に発生するものとする。
2 甲および乙は,料金算定期間の翌月1日以降,遅滞なく毎月の料金算定に必要な事項を確認するものとする。
3 乙は,原則として前項にもとづく確認をした月の 10 日までに甲に請求し,甲は,乙に対し,当該請求を受けた月の末日(ただし,末日が金融機関休業日の場合は翌営業日とし,以下「支払期日」という。)までに別途乙が指定する金融機関の口座へ振込む方法により支払うものとする。
4 乙は,料金その他の本契約にもとづき甲が乙に支払義務を負う債務(以下「料金等」という。)が支払期日までに支払われない場合,支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで,料金等から消費税等相当額を差し引いた金額に対し,年 10%(閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とする。)の延滞利息を甲から申し受けるものとする。
5 振込手数料等の支払いに要する費用は,甲が負担するものとする。
(保証金の預け入れ)
第8条 乙は,甲が料金を支払期日を経過してなお支払わない場合またはその蓋然性が高い場合,甲に対し,卸の再開に先立ち,または卸の継続の条件として,予想月額料金の3月分に相当する金額を超えない範囲で乙が指定する金額(以下「保証金額」という。)を保証金として預け入れることを要求することができるものとする。甲は,乙から当該要求があった場合,当該要求の日から3日以内に,第3項に定める方法により,当該保証金を預け入れるものとする。
2 保証金の預託期間は,前項にもとづき甲が乙に対し保証金を預け入れた日から,本契約の満了,解除までの期間とする。
3 保証金の預け入れは,乙が指定する金融機関への振込みの方法によるものとし,当該預け入れにともなう費用は甲の負担とする。
なお,預け入れは,甲がその金融機関に払い込みを行ったときになされたものとする。
4 乙は,本契約が満了または解除となった場合で本契約にもとづく甲の乙に対する支払い債務に履行期の到来した支払い債務が存在する場合もしくは本契約にもとづく支払いの延滞が生じた場合は,保証金を当該債務の支払いに充当することができるものとする。かかる充当により,本契約の期間中に保証金額が不足する場合,当該充当の日から3日以内に,甲は,乙に対し,当該不足する保証金額を第3項に定める方法により預け入れるものとする。
5 乙は,第2項に定める保証金の預託期間が終了する場合,または甲および乙の協議の上,保証金の預け入れ事由が発生する見込みがないことにつき合意した場合には,保証金の全額を甲の指定する金融機関へ振り込む方法によりすみやかに返却するものとする。ただし,前項にもとづき保証金を債務へ充当した場合は,その残額を返却するものとする。
なお,返却に要する費用は甲の負担とし,返却金額から差し引かれるものとする。
6 甲に対する保証金の返却にあたり,乙は,利息を付さないものとする。
(卸に係る電気の供給)
第9x xは,甲の第 10 条の翌日計画にもとづき,別紙4に定める受け渡し元に記載の乙のバランシンググループから受け渡し先に記載の甲のバランシンググループへ電気を供給するものとする。
(卸電力および卸電力量の計画の提出)
第 10 条 甲は,本契約で別途定める場合(13 条1項ただし書きおよび 14 条1項なお書きの場合)を除き,卸の実施に先だち,希望する卸電力(乙が甲に実施する卸に係る電気の電力(kW)をいう。)および卸電力量の
各計画を書面(電磁的方法を含む。)により乙に提出するものとする。
2 提出の期限および内容は,次のとおりとする。
計画 | 週間計画 | 翌日計画 |
対象期間 | 翌々週,翌々々週 | 翌日 |
提出の期限 | 毎週木曜日 午後5時まで | 前日 午前 0 時まで |
提出の内容 | ・ 希望する日別の 30 分ごとの 卸電力量(kWh) | ・ 希望する 30 分ごとの卸電力量 (kWh) |
3 甲および乙は,第2条の年間計画および前項の各計画にしたがい,電力広域的運営推進機関(以下「広域機関」という。)に対し,それぞれ調達計画および販売計画を提出するものとする。
4 前項にもとづき甲が提出した調達計画と乙が提出した販売計画の内容に不整合が生じ,これにより,甲と関係する一般送配電事業者との間で接続対象計画差対応補給電力が発生し,または乙(乙が電力を調達する発電設備に係る発電契約者を含む。)と関係する一般送配電事業者との間で発電量調整受電計画差対応電力の精算が発生した場合,当該不整合の原因となった当事者が相手方に生じた損害を賠償するものとする。
【選択】(翌日計画の制限)【ミドル型契約の場合】
翌日計画の制限値 | |
上限 | 30 分各コマごとに,年間計画値の 1.1 倍 |
下限 | 30 分各コマごとに,年間計画値の 0.9 倍 |
第 11 条 対象期間において,第 13 条に定める卸の制限が行われる場合を除き,前条の翌日計画の値は以下の上限および下限の条件を満たさなければならない。
2 前項の各上下限値は,小数点以下を切り捨てた整数とする。
【選択】(翌日計画の制限)【ベース型契約の場合】
第 11 条 対象期間において,第 13 条に定める卸の制限が行われる場合を除き,前条の翌日計画の値は年間計画の各コマ値と同じものとしなければならない。
(翌日計画に係る精算)
第 12 x xが前条の条件を満たさない翌日計画を乙に提出した場合,乙はその上限に対する超過卸電力量およ び下限に対する不足卸電力量に対し,以下の算式により算定される精算金を甲より申し受けるものとする。
精算金=(超過した卸電力量×次項の超過精算単価)を各 30 分コマ毎に算定したものの計
+(各 30 分コマ毎に下限に対して不足した卸電力量の計×第3項の不足精算単価)
2 超過精算単価は,以下の算式による。
超過精算単価=スポット市場価格×1.5-(電力量料金率+燃料費等調整単価)
スポット市場価格は,一般社団法人日本卸電力取引所(以下「卸電力取引所」といいます。)の業務規程に定める翌日取引を行なうための卸電力取引市場において,売買取引に係る電力の受渡しが連系設備の送電容量等による制限を受けるものとして売買取引を行なう価格のうち,卸電力取引所が公表した値をいい,参照するエリアは別紙3の受け渡しエリアとする。
ただし,スポット市場価格が欠損する等,超過精算単価の算出が困難な場合,前日(当該欠損が生じた時刻の属する日が平日である場合であって,前日が土日祝日の場合は,直前の平日とし,当該欠損が生じ
た時刻の属する日が土日祝日である場合であって,前日が平日の場合は,直前の土日祝日とする。)同時刻のスポット市場価格をもって超過精算単価を算定する。なお,超過精算単価が負となる場合は,超過精算単価は零とするものとする。
電力量料金率は第5条に規定するものとし,別紙2ハに規定する燃料費等調整単価を加えたものとする。なお,消費税等は加算しない。
3 不足精算単価は,1キロワット時につき5円00銭とする。なお,消費税等は加算しない。
4 精算金の支払期日は,精算金が発生した月の翌月の料金と同一とし,甲は,乙に対し,精算金を,当該月の翌月の料金と合算して支払うものとする。ただし,受給期間における最終月において精算金が発生した場合は,甲は乙に,別途乙が指定する日までに,第7条第3項で定める方法により支払うものとする。
(卸の制限または中止)
第 13 条 乙は,次の各号いずれかに該当する事由が発生しまたは発生するおそれがあり,それにより乙による本契約にもとづく債務の履行が困難となるおそれがあると乙が判断した場合には,本契約にもとづく卸を制限し,または中止することができるものとする。
なお,この場合,乙は,その旨を甲に連絡するものとし,また,甲は,乙からの連絡内容にもとづき第
10 条の計画を提出するものとする。ただし,中止の場合は,第 10 条の翌日計画の提出は不要とする。
(1) 地震,台風,津波,火山活動その他の自然災害や戦争,紛争,テロ行為,騒擾,内乱,反乱,重大な疾病その他非常変災等
(2) 国等の公権力による命令・指示または要請その他の公権力による行為の場合および法令・規則の制定・改廃
(3) 甲および乙の責めによらない事故(原因を問わず,乙が甲に対して卸をする電力を調達する発電所における事故を含むがこれに限られない。)
(4) 甲の接続供給契約等および乙(乙が電力を調達する発電設備に係る発電契約者を含む。)の発電量調整供給契約にもとづく,関係する一般送配電事業者による接続供給または発電量調整供給の停止
(5) 次のいずれも満たす事由
ア 甲または乙によって制御できない事由であること
イ その発生が,甲または乙の責めによらない事由であること
ウ 甲または乙が事前に想定できなかった事由であること,または,想定可能な事由の場合は,法令等を踏まえた適切な対策を事前に講じているにもかかわらず,回避できなかった事由であること
エ 甲または乙が,当該事由の発生時に適切な対策を講じたにもかかわらず,回避できなかった事由であること
2 乙が前項により卸の制限または中止を甲へ連絡した後,その原因となる事象が解消した場合,乙は甲に対してその旨を連絡するものとする。
3 乙が第1項により卸の制限または中止をした場合には,制限または中止の対象期間中は前条の翌日計画に係る精算の対象外とする。
4 乙が第1項により卸の制限または中止をした場合には,甲および乙は,協議により,第2条に定めた年間最低取引量を見直すことが出来るものとする。
(卸の停止)
第 14 条 次の各号のいずれかに該当する場合には,乙は,卸を停止することができるものとする。
なお,この場合には,卸の停止の5日前までに甲に通知するものとし,甲は,当該停止の日に係る翌日計画の提出は不要とする。
(1) 甲が料金(第5条)または精算金(第 12 条)を,支払期日を経過してなお支払わない場合
(2) 甲が第 10 条第4項または第 16 条に定める賠償金を乙が別途求める期日までに支払わない場合
(3) 甲が乙との間の他の電力受給契約(既に消滅しているものを含む。)の料金を,支払期日を経過してなお支払わない場合
(4) その他甲が本契約にもとづき支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息,保証金その他本契約から生ずる金銭債務をいう。)を支払わない場合
2 甲が前項以外で本契約に反した場合には,乙は,甲に前日までに通知の上,卸を停止することができる。
3 乙が前二項にもとづき卸の停止をした場合には,停止の対象期間中は第 12 条の翌日計画に係る精算の対象外とする。
(卸の停止の再開)
第 15 x xが前条第2項の理由により停止した場合は甲がその理由となった事実を解消した場合,および前条第1項の理由により停止した場合でその事実にともない乙に対して支払いを要することとなった債務を甲が支払い,かつ第8条に定める保証金の預け入れを行った場合については,乙はすみやかに卸を再開するものとし,その旨を甲に通知するものとする。
(損害の賠償)
第 16 条 甲または乙は,本契約に違反したことにより相手方に損害が発生した場合には,別途その損害を相手方に賠償しなければならないものとする。
(損害賠償の免責)
第 17 条 第 13 条にもとづき乙が卸を制限もしくは中止した場合,または第 23 条第2項にもとづき本契約の受給開始日を変更した場合は,乙は,それらによって甲および第三者に損害が生じたとしても,賠償の責めを負わないものとする。
2 第 14 条にもとづき卸を停止した場合,第 20 条にもとづき本契約を解除した場合には,乙は,甲,甲の需要者その他の第三者の受けた損害について賠償の責めを負わないものとする。
3 第 19 条にもとづき本契約を取消する場合,取消を申し出た当事者は,それによって相手方およびその第三者に損害が生じたとしても,賠償の責めを負わないものとする。
(本契約の変更)
第 18 条 甲および乙は,卸の実施にあたり,法令等や関係する一般送配電事業者の託送供給等約款および広域機関が定めるルール,その他電力系統利用に関するルール(以下総称して「系統利用ルール」という。)に改廃があり,これにより本契約の義務の履行または権利の行使が違法またはルール違反になった場合,当該法令または系統利用ルールの改廃に準じて本契約に必要な改変がなされたものとみなす。
2 甲および乙は,本契約の変更を希望する場合には,あらかじめ相手方に申し出るものとし,甲および乙の協議によって合意した場合,これを行うことができるものとする。
3 乙が調達する電気が第 10 条の計画に対して,恒常的に不足するまたは不足が見込まれる場合は,乙はあらかじめ甲に申し出を行い,本契約を変更することができるものとし,具体的には甲および乙の協議により決定するものとする。
(契約の取消)
第 19 条 甲または乙は,本契約締結日から 2022 年 12 月 XX 日までの間は,次項の取消料を相手方に支払うことを条件として,その申し出によりいつでも本契約を取り消すことができるものとする。
2 取消料は,以下のとおりとする。
取消料=別紙1に定めた年間計画値の合計×第5条で定めた電力量料金率×20%
3 前項の取消料は,取消を申し出た当事者が,取消を申し出た日の翌々月末(ただし,末日が金融機関休業日の場合は翌営業日とし,以下「取消料支払期日」という。)までに,相手方が指定する金融機関の口座へ振り込む方法により支払うものとする。
4 取消を申し出た当事者が取消料支払期日までに相手方へ取消料を支払わない場合,相手方は,取消料支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで,取消料に対し,年 10%(閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とする。)の延滞利息を取消を申し出た当事者から申し受けるものとする。
5 振込手数料等の支払いに要する費用は,取消を申し出た当事者が負担するものとする。
(本契約の解除)
第 20 条 甲または乙は,相手方がその責めに帰すべき事由により本契約上の義務を履行しない場合において,相当の期間を定めてその是正を催告したにもかかわらず,当該期間内に是正されない場合(乙が第 14 条にもとづき卸を停止し,乙の定めた期日までに甲がその理由となった事実を解消しない場合を含む。)には,本契約を解除することができるものとする。
2 前項に定めにかかわらず,甲または乙は,相手方が次の各号の一にでも該当した場合には,何ら催告を要しないで,本契約を解除することができるものとする。
(1) 本契約または甲が乙との間の他の電力受給契約(既に消滅しているものを含む。)にもとづく金銭債務の支払を1回でも怠ったとき
(2) 監督官庁による営業停止処分または許可取消処分等により業務継続不能となったとき
(3) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき,自ら振り出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手が不渡り処分を受けたとき,または発生記録をした電子記録債権が支払不能となったとき
(4) 差押え,仮差押え,仮処分,競売,強制執行または租税滞納処分を受けたとき
(5) 破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算開始もしくはこれらに類似する倒産手続開始の申立てがあったとき,または自ら申し立てたとき
(6) 事業を廃止し,または合併によらずに解散の決議をしたとき
(7) 株主構成,役員等の変動等により会社の実質的支配関係が変化し,従前の会社と同一性がなくなったとき
(8) 災害,労働紛争その他により,その資産または信用状態に重大な変化を生じ,本契約にもとづく債務の履行が困難になるおそれがあると客観的に認められる相当の理由があるとき
(9) その他前各号に準じる事由があるとき
3 甲が第1項または前項各号のいずれかに該当した場合,甲は本契約およびその他甲との間で締結した契約から生じる一切の乙に対する債務について期限の利益を失い,甲は乙に対して,その時点において甲が負担する一切の債務を直ちに弁済しなければならない。
4 第1項または第2項により本契約が解除された場合,契約を解除された当事者は,相手方に生じた損害につき賠償の責めを負うものとする。
(本契約の解除に伴う精算)
第 21 条 本契約が前条または第 27 条によって解除された場合で,第 23 条の電気の受給開始日から解除日までの期間における通告電力量の合計が第2条で定めた年間最低取引量を下回るときは,甲は,乙に対し,年間最低取引量から当該通告電力量の合計を差し引いた電力量に対して,1キロワット時につき第6条の年間未達補償単価を乗じた金額を,解除日が属する月の翌月の末日までに支払うものとする。
2 前項の精算金は,甲または乙が解除を申し出た日の翌々月末(ただし,末日が金融機関休業日の場合は
翌営業日とし,以下「解除精算金支払期日」という。)までに,乙が指定する金融機関の口座へ振込む方法により支払うものとする。
3 甲が解除精算金支払期日までに乙へ第1項の精算金を支払わない場合,乙は,解除精算金支払期日の翌日から起算して支払いの日に至るまで,第1項の精算金に対し,年 10%(閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とする。)の延滞利息を甲から申し受けるものとする。
4 振込手数料等の支払いに要する費用は,甲が負担するものとする。
(連絡体制)
第 22 条 甲および乙は,本契約にもとづく電気の受給の実施にあたり,別途乙が定める連絡体制等に関する確認書を別途交換するものとする。
(受給開始日および受給期間)
第 23 条 本契約にもとづく電気の受給開始日は,2023 年4月1日とする。
2 前項の受給開始日を変更する必要が生じた場合には,変更を必要とする当事者が,相手方に事前に申し出るものとし,甲と乙との間で協議の上,改めて受給開始日を定めるものとする。
3 本契約にもとづく電気の受給期間は,受給開始日から 2024 年3月 31 日までとする。
(契約期間)
第 24 条 本契約の契約期間は,本契約の締結日から本契約にもとづくすべての債権債務が履行されるまでの期間とする。
2 甲および乙は,本契約終了後の取扱いについて,誠意をもって協議を行うものとする。
(守秘義務)
第 25 条 甲および乙は,本契約締結の事実および本契約の締結により知りえた情報(以下「秘密情報」とい う。)について,本契約の履行のため広域機関および関係する一般送配電事業者に開示をする場合,または法令等の定めにもとづき官公庁もしくは金融商品取引所から開示を強制された場合を除き,相手方の同意なく第三者へ開示または漏えいしてはならないものとする。
2 甲および乙は,秘密情報について,本契約にもとづく電気の受給を実施する目的以外に使用しないものとする。
3 前二項の定めにかかわらず,乙は,東京電力ホールディングス株式会社(各事業会社を含む。)の本契約にもとづく電気の受給の実施に関係する役員および従業員に対し,秘密情報を開示することができるものとする。また,甲および乙は,弁護士,会計士その他の法律上の守秘義務を負う第三者に対し,秘密情報を開示することができるものとする。
4 甲および乙は,前項にもとづき秘密情報の開示を受ける役員および従業員が法律上の守秘義務を負う者でないときは,本契約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を退職後も含めて当該関係者に課して,その義務を遵守させるものとし,かつ,当該第三者においてその義務の違反があった場合には,受領者の違反として,開示者に対して直接責任を負うものとする。
5 前四項の定めにかかわらず,乙は,原子力損害賠償支援機構法で守秘義務を負う原子力損害賠償・廃炉等支援機構の役職員のうち本契約にもとづく電気の受給の実施に関係する者に対し,秘密情報を開示することができるものとする。
(関係法令および諸規定の遵守)
第 26 条 甲および乙は,本契約にもとづき電力受給を行うにあたり,系統利用ルールを遵守するものとする。
なお,系統利用ルールに変更がある場合には,変更後の定めを遵守するものとする。
2 甲および乙は,遅くとも本契約に定める電気の受給開始日までに,電力受給に必要な接続供給契約,振替供給契約または発電量調整供給契約その他の契約を,関係する一般送配電事業者との間で締結するものとし,受給期間においてこれを維持するものとする。
3 甲および乙は,電力の受給に先立ち,広域機関の定めるルールにもとづいて必要な計画等を遅滞なく広域機関に提出するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 27 x xおよび乙は,相手方(相手方の代表者,責任者,役員またはその支店もしくは常時契約を締結する事務所の代表者を含む。以下,本条において同じ。)が次の各号のいずれか一つに該当する事由があるときは,何らの通知・催告を要しないで,直ちに本契約およびその他の契約等の全部または一部を解除することができるものとし,この場合,本契約を解除された者は,相手方に対し,損害賠償その他一切の請求をしないものとする。
(1) 暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係者,総会屋,社会運動等標榜ゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下,これらを総称して「反社会的勢力」という。)であると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用するなどしたと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(6) 自らまたは第三者を利用して,契約等の相手方に対し,自らまたは自らの関係者が反社会的勢力であると標榜する行為,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた要求行為,取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いる行為,風説を流布し,偽計または威力を用いて契約等の相手方の信用を棄損し,または業務を妨害する行為などを行ったと認められるとき
(7) その他前各号に準ずるとき
2 甲および乙は,自らが前項各号に該当しないことを確約し,将来も前項各号に該当しないことを確約するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 28 条 甲および乙は,あらかじめ相手方の書面による承諾を得ることなく,本契約上の地位および本契約により生じる権利または義務を第三者に譲渡し,または承継させ,担保設定その他の処分をしてはならないものとする。
(消費税率等の変更)
第 29 条 消費税等の税率が変更された場合は,変更後の税率によるものとする。
2 その他,料金に関わる公租公課が,新たに課された場合または変更された場合は,新たな公租公課にもとづき,乙は,第5条の料金率および別紙2における2の基準単価を変更するものとする。
(単位および端数処理)
第 30 条 本契約において,料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし,その端数は切り捨てるものとする。なお,消費税等相当額についても同様とする。
(合意管轄)
第 31 条 本契約に関する権利義務について争いが生じた場合,東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(完全合意)
第 32 条 本契約締結前に甲および乙の間にて,本契約に関し,何らかの契約,合意または取り決めがなされていた場合においても,これらの契約等は本契約締結と同時に解消され,かつ本契約が完全に優先するものとする。
(契約書に定めのない事項等の協議)
第 33 条 本契約書に記載されていない事項および本契約により難い特別な事項は,そのつど甲と乙の間の協議によって定めるものとする。
上記契約締結の証として本書2通を作成し,甲乙記名捺印の上,各その1通を保有する。
2022 年 XX 月 XX 日
XXXXXXXX
(甲)XXXXXXXX
XXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x
(乙)東京電力エナジーパートナー株式会社
XXXX XXXXXXX
別 紙 1
第2条の年間計画値の合計,年間最低取引量は以下の通りとする。
年間計画値の合計(kWh) | XXXX,XXX,XXX |
年間最低取引量(kWh) | XXXX,XXX,XXX |
別 紙 2
燃 料 費 等 x x
(1) 燃料費等調整額の算定イ x x 燃 料 価 格
原油換算値1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計(関税法にもとづき公表される統計をいい
ます。)の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。なお,α,βおよびγの値は,料金表のとおりといたします。
また,平均燃料価格の単位は,100 円とし,その端数は,10 円の位で四捨五入いたします。平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格
なお,各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化
天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の単位は, 1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします
ロ 平均市場価格
1キロワット時当たりの平均市場価格は,次の算式によって算定された値といたします。なお,δ1およびδ2の値は,料金表のとおりといたします。
また,平均市場価格の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。平均市場価格=D×δ1+E×δ2
D=各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
E=各平均市場価格算定期間における毎日午前8時から午後4時までの 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格
なお,各平均市場価格算定期間における 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格および毎日
午前8時から午後4時までの 1 キロワット時当たりの単純平均スポット市場価格の単位は,1銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
ハ 燃料費等調整単価
燃料費等調整単価は,次の算式によって算定された値といたします。
なお,燃料費等調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
燃 料 費 等x x 単 価 | =(平均燃料価格-基準燃料価格)× | (2)の基準燃料単価 |
1,000 | ||
+(平均市場価格-基準市場価格)× | (3)の基準市場単価 |
ニ 燃料費等調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格および各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された燃料費等調整単価は,その平均燃料価格算定期間および平均市場価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
平均燃料価格算定期間 | 平均市場価格算定期間 | 燃料費等調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | 毎年 1 月 21 日から 4 月 20 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | 毎年 2 月 21 日から 5 月 20 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | 毎年 3 月 21 日から 6 月 20 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | 毎年 4 月 21 日から 7 月 20 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | 毎年 5 月 21 日から 8 月 20 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | 毎年 6 月 21 日から 9 月 20 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | 毎年 7 月 21 日から 10 月 20 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 毎年 8 月 21 日から 11 月 20 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 毎年 9 月 21 日から 12 月 20 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 毎年 10 月 21 日から 翌年の 1 月 20 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から 翌年の1 月 31 日までの期間 | 毎年 11 月 21 日から 翌年の 2 月 20 日までの期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場 合は,翌年の2 月 29 日までの期間) | 毎年 12 月 21 日から 翌年 3 月 20 日までの期間 | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間等 |
なお,各平均燃料価格算定期間および各平均市場価格算定期間に対応する燃料費等調整単価適用期間は,次のとおりといたします。
ホ 燃料費等調整額
燃料費等調整額は,その1 月の通告電力量にハによって算定された燃料費等調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準燃料単価
基準燃料単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,料金表のとおりといたします。
(3) 基準市場単価
基準市場単価は,平均市場価格が1 キロワット時につき 1 円変動した場合の値とし,料金表のとおりといたします。
(4) 燃料費等調整単価等のお知らせ
当社は,(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格,1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格,(1)ロの各平均市場価格算定期間における 1 キ
ロワット時当たりの単純平均スポット市場価格および毎日午前8時から午後4時までの 1 キロワット時当
たりの単純平均スポット市場価格ならびに(1)ハによって算定された燃料費等調整単価をお知らせいたしま
す。
(5) 燃料費等調整の変更について
当社は,自らの電気需給約款および料金表を変更した場合,その変更に倣って別紙2および料金表の内容を見直すことができるものといたします。
別 紙 3卸に係る電気の受け渡しエリアおよび受け渡しを行うバランシンググループは次のとおりとする。
【受け渡しエリア】東京エリア
【受け渡し元】
[BG名称]東京電力EP東京BG
[BGコード]LA693
【受け渡し先】
[BG名称]XXXXXXXX 東京BG
[BGコード]XXXXX
料金表[卸]
1 電 力 量 料 金 率
第 5 条 2 項に定める電力量料金率は,次のとおりといたします。
電 力 量 料 金 率 | XX 円 XX 銭 |
2 年間未達補償単価【ベース型契約の場合】
第 6 条 2 項に定める年間未達補償単価は,次のとおりといたします。
年間未達補償単価 | 2 円 00 銭 |
2 年間未達補償単価【ミドル型契約の場合】
第 6 条 2 項に定める年間未達補償単価は,次のとおりといたします。
年間未達補償単価 | 5 円 00 銭 |
3 燃料費等調整
(1) 別紙 2 (燃料費等調整)(1)イに定めるα,βおよびγの値 α,βおよびγの値は,次のとおりといたします。
α=0.0033 β=0.4001 γ=0.6241
(2) 別紙 2 (燃料費等調整)(1)ロに定めるδ1およびδ2の値 δ1およびδ2の値は,次のとおりといたします。
δ1=0.6566 δ2=0.3434
(3) 別紙 2 (燃料費等調整)(1)ハに定める基準燃料価格基準燃料価格は,次のとおりといたします。
基 準 燃 料 価 格 | 64,900 円 |
(4) 別紙 2 (燃料費等調整)(1)ハに定める基準市場価格基準市場価格は,次のとおりといたします。
基 準 市 場 価 格 | 17.44 円 |
(5) 別紙 2 (燃料費等調整)(2)に定める基準燃料単価基準燃料単価は,次のとおりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き | 13 銭 1 厘 |
(6) 別紙 2 (燃料費等調整)(3)に定める基準市場単価
基準市場単価は,次のとおりといたします。
1 キ ロ ワ ッ ト 時 に つ き | 29 銭 4 厘 |