Contract
2023年10月以降保険始期用
海外旅行保険
海外旅行中のケガや病気などに備えたい方に。
1 海外旅行保険のご案内
基本補償
「契約タイプ」で設定している補償項目です。「契約タイプ」の詳細・保険料はP.12~P.14、補償内容の詳細はP.03~P.08を
ご自身のケガや病気に関する補償
傷害死亡
●旅行中のケガにより、死亡した場合 等
傷害後遺障害
●旅行中のケガにより、後遺障害が発生した場合 等
疾病死亡
●旅行中に病気で死亡した場合
●旅行中に感染したマラリアで、帰国後30日以内に死亡した場合 等
治療・救援費用/疾病に関する応急治療・救援費用/緊急歯科治療費用
傷害治療費用
●旅行中の交通事故で医師の治療を受け、治療費がかかった場合 等
疾病治療費用
●旅行中に腹痛で医師の治療を受け治療費がかかった場合 等
救援費用
●旅行中にケガ、病気により継続して3日以上入院し、
親族が現地にかけつけ交通費、宿泊費がかかった場合 等
緊急歯科治療費用※1
●旅行中に急に歯が痛みだし、歯科医師に応急処置をしてもらった場合 等
(注)「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」※2 がセットされている場合、海外旅行開始前に発病し、医師の治療を受けていた病気が旅先で急激に悪化して医師の治療が必要になったときも補償します。
持ち物に関する補償 航空機のトラブル等に関する補償
携行品損害※3
テロ等対応費用 航空機寄託手荷物遅延等費用※4
航空機遅延費用等※4
●旅行中にバッグなどを盗まれた場合 等
つの4 サービス
(注)携行品損害保険金額が30万円を超 えるご契約の場合は、盗難および航空会社等寄託手荷物不着等による損 害については、30万円を保険期間中 の限度とします(企業包括契約の場合 は、取扱いが異なる場合があります。)。
●テロが発生し、帰国のため搭乗予定であった
航空機が欠航となり、交通費、宿泊費などがかかった場合 等
●航空会社に預けた荷物が届かず、衣類などの購入費がかかった場合 等
●飛行機の欠航や6時間以上の出発遅延などにより、宿泊費がかかった場合 等
安心の
旅行先でアクシデントに見舞われてしまった場合でも、安心のサービスで、
三井住友海上ライン
保険についてのご相談
キャッシュレス・
2
メディカルサービス※
1
海外旅行先でのケガ、病気、盗難などのさまざまなアクシデントにあわれた場合、24時間・年 中無休・日本語で、電話相談をお受けいたします。
ご利用上のご注意
事故のご連絡や、最寄りの病院・日本語が通じる病院を知りたいときなどに、ご利用ください。また事故にあわれたお客さまをサポートする現地アシスタンス会社・クレームエージェント(事故処理会社)の紹介も行います。
旅行中にケガや病気のため病院で治療を受けても、お客さまご自身で治療費を支払うことなく、当社が保険金として病院に治療費をお支払いするサービスです。お電話いただくことで、サービスを受けられる最寄りの病院をご案内します。
※提携病院に限り、ご利用いただけます。
※緊急歯科治療の場合はご利用いただけません。
サービスのご利用にあたっては、次の点についてあらかじめご了承ください。
●ご契約内容に基づき保険金のお支払対象とならないケガ、病気、事故に該当する場合は、サービスの対象とはなりません「。特約のセット」と「サービスの対象」との関係の詳細は、代理店・扱者または当社にお問合わせください。
●サービスに伴って生じた治療費・移送費等の実費がご契約の保険金額を超過する場合には、その超過部分(アシスタンス会社の手数料を含みます。)については、お客さまの ご負担となります。保険金のお支払対象とならない実費・手数料をお客さまからアシスタンス会社にお支払いいただいたうえで、はじめてサービスを提供させていただきます。
契約内容を確認できる!
ご契約者さま専用のインターネットサービス『ご契約者さま専用ページ』
ご登録いただくと、
24時間365日、
便利な機能を利用できます!
01
便利1
便利2
お役立ち情報をメール・「LINE」で受け取れる!
便利3
事故連絡ができる!
楽しい海外旅行。でもケガや病気、盗難にあったら…と 不安があるものです。さまざまなリスクを幅広くカバーする補償とサービスで、安心のご旅行に出発しませんか?
ご確認ください。
オプション補償
「契約タイプ」にオプションとして追加していただける補償項目です。各オプションの補償内容の詳細はP.09~ P.11、保険料はP.13~P.14をご確認ください。
プラスで備える万が一への補償
他人への賠償に関する補償
賠償責任危険
●旅行中にホテルの備品を壊してしまった場合
●旅行中に他人にケガをさせてしまった場合
等
(注)上記事例でも法律上の損害賠償責任が発生しない場合等、事故状況などにより、保険金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
自動車運転者損害賠償責任※5
旅行中にxxxxxによる事故で損害賠償責任を負った場合 等
ペット預入延長費用
予期せぬ事故に関する補償
旅行中事故緊急費用※2
●旅行先でのケガ、盗難、交通機関の遅れなど偶然な事故にあい、交通費、宿泊費などがかかった場合 等
弁護士費用等
●旅行中に被害事故にあい、その被害事故について弁護士に損害賠償請求を依頼した場合 等
搭乗予定の帰国便が遅れ、ペットを預けていた施設への、ペット預け入れ期間を延長した場合 等
(注)ペットとは個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。
旅行変更費用※6 ※7
ケガや病気により旅行をキャンセルしたり、中途で帰国した場合 等
緊急一時帰国費用 ※8 ※9
旅行中に親族が死亡、危篤になり緊急に一時帰国した場合 等
3
4
皆さまの快適な旅をサポートします。
■前記※xxxについては、次の事項にご注意ください。
※1「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」または「疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約」(*)をセットした契約で、かつ、保険期間が3か月以内の契約にセットできます。
※2 保険期間が31日以内の「契約タイプ」にセットされています。
※3 携行品(パスポートを含みます。)の紛失または置き忘れによる損害については保険金をお支払いしません。
※4「契約タイプ」の場合は、保険期間が31日を超える契約にセットできます。「契約タイプ」以外の場合は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
※5 補償地域において借用自動車の範囲に該当した場合に保険金をお支払いします。詳細は、P.09「自動車運転者損害賠償責任危険補償特約 保険金をお支払いする場合およびお支払いする保険金の額」をご確認ください。
※6 保険期間が3か月以内の契約にセットできます。
※7「出国中止費用対象外特約」をセットできます。
※8 業務、研究または留学等を目的とした3か月以上の旅行をされる方で、かつ、旅行中の滞在先が特定できる方に限りセットできます。
※9「緊急一時帰国費用」の保険料については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(*「)疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約」については代理店・扱者または当社までお問合わせください。
※「疾病に関する応急治療・救援費用補償特約」の保険金をお支払い
緊急医療アシスタンスサービス
スーツケース修理・回収お届けサービス
する場合に該当されてキャッシュレス・メディカルサービスをご利用される場合は、当社提携病院を受診されるときであっても、病院に行かれる前に必ず三井住友海上ラインにご連絡ください。ご連絡がない場合、キャッシュレス・メディカルサービスをご利用になれず、お客さまご自身で一旦治療費をお立て替えいただき、後日保険金請求していただくことになりますのでご注意ください。
海外旅行先でのケガ・病気によって病院や日本への緊急移送が必要なときなどに、当社が提携している国際的アシスタンス会社がサポートします。
旅行中に事故で破損したスーツケースの修理代金を、当社が保険金として修理業者へ直接お支払いする サービスです。お電話いただくことで「修理の手配 からスーツケースの回収、修理、修理代金のお支払 い、お届け」までのサービスをご利用いただけます。
▶三井住友海上ラインのサービスの詳細、ご連絡先については、ご契約時にお渡しする「海外旅行保険のご案内」をご確認ください。
●サービス提供後に保険金のお支払対象とならないことが判明した場合は、一切の費用はお客さまのご負担となります。サービス提供の途中で判明した場合は、お客さまからアシスタンス会社に見込み額・手数料をお支払いいただいたうえでサービスを続けさせていただきます。
●一部地域では、サービスのご提供ができない場合やサービス開始までに時間がかかる場合がございます。
●サービスの内容は、予告なく変更・終了する場合がございます。
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❷「スマ保」トップ画面から「ご契約者さま専用ページ」を登録
(注2)QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 02
2 補償内容のご説明‒①
補償重複
マークがある特約をセットされる場合のご注意
被保険者またはそのご家族が契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます。)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場 、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
他の保険契約等がある場合の取扱いについて
他の保険契約等がある場合、特約によりお支払いする保険金の取扱いが異なります。特約名の後に A B がある場合、次のとおりとなります。
お支払いする保険金の額
保険金または共済金が支払われる他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額(*1)の合計額が、支払限度額(*2() A の場合)または損害の額もしくは費用の額(*3() B の場合)を超えるときは、下記の額を保険金としてお支払いします。
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の支払責任額(*1)
・他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払限度額(*2() A の場合)、または損害の額もしくは費用の額(*3() B の場合)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額(*1)を限度とします。
(*1)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(*2)この保険契約および他の保険契約等の支払責任額のうち最も高い支払責任額を支払限度額とします。
(*3)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた残額とします。
・A の場合、この費用を補償する他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます。)に複数ご加入されても、お支払いする保険金の額は、それらのご契約のうち最も高い保険金額が限度となります。それぞれの保険契約等から重複して保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
主な補償内容
●被保険者(補償の対象となる方)が海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガや病気等に対して保険金をお支払いします。
●海外旅行とは、保険証券等に記載した海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
●責任期間とは、保険期間中かつ海外旅行中をいいます。
●既に存在していた身体の障害または病気の影響などによりケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。
●戦争等の事変による損害等のうち、テロ行為によって被った損害等に関しては、すべてのご契約に自動セットされる「戦争危険等免責に関する一部修正特約」により保険金のお支払いの対象となります。
●保険の引受け、保険金のお支払いまたはその他の利益の提供を行うことにより、当社が次の制裁、禁止、規制または制限を受けるおそれがある場合は、いかなる場合も、保険の引受け、保険金のお支払いまたはその他の利益の提供を行いません。
①国際連合の決議に基づく制裁、禁止、規制または制限
②欧州連合、日本国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国またはアメリカ合衆国の貿易または経済に関する制裁、禁止、規制または制限
③上記①または②以外の制裁、禁止、規制または制限
●「緊急一時帰国費用補償特約」における海外渡航期間とは、旅行行程開始後、帰国対象者が最初の出国手続きを完了した時から、海外旅行の目的を終え最終目的国の入国手続きを完了した時まで(一時帰国している期間を含みません。)をいいます。ただし、その出国からその入国までの期間が、3か月間以上の場合に限ります。
●配偶者とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
傷害死亡保険金
傷害後遺障害保険金
支払特約
傷害後遺障害保険金
傷害死亡保険金支払特約
特約名
保険金の種類
保険金をお支払いする場合 およびお支払いする保険金の額
海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
お支払いする保険金の額
傷害死亡保険金額の全額
(注1)保険金をお支払いする原因となったケガにより傷害後遺障害保険金をお支払いしている場には、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金の額を差し引いた額をお支払いします。
(注2)P. 1の「危険な運動等」を行っている間のケガについては、あらかじめ所定の割増保険料の払込みがないと、保険金が削減される場 があります。
海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合
お支払いする保険金の額
約款所定の保険金支払割合
(4%~100%)
傷害後遺障害保険金額
×
(注1)保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額が限度となります。
(注2)P. 1の「危険な運動等」を行っている間のケガについては、あらかじめ所定の割増保険料の払込みがないと、保険金が削減される場 があります。
※マークの用語のご説明については、P.11をご確認ください。
保険金を
お支払いしない主な場合
次のいずれかによるケガについては保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
④被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
⑤被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥当社が保険金を支払うべきケガの治療※1以外の外科的手術その他の医療処置
⑦戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
⑧核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
⑨上記⑧以外の放射線照射または放射能汚染
⑩乗用具を用いて競技等をしている間
⑪旅行開始前または終了後に被ったケガ など
①上記の「傷害死亡保険金」と同じ
②むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2
03
など
特約名
保険金の種類
保険金をお支払いする場合 およびお支払いする保険金の額
●傷害治療費用部分
責任期間中のケガのため、治療※1を受け、被保険者が治療費用を負担した場合
●疾病治療費用部分
次のいずれかに該当し、被保険者が治療費用を負担した場合
①責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)のため、責任期間終了後72時間以内に治療※1を開始した場合
②責任期間中に感染した感染症※3により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に治療※1を開始した場合
●救援費用部分
次のいずれかに該当し、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が捜索救助費用などを負担した場合
①責任期間中のケガまたは自殺行為のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
②責任期間中に被ったケガの治療※1のため、3日以上続けて入院した場合
③責任期間中に病気、妊娠、出産、早産または流産により死亡した場合
④責任期間中に発病した病気のため、責任期間終了日からその日を含めて 30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療※1を開始し、かつ、その後も引き続き治療※1を受けていた場合に限ります。
⑤責任期間中に発病した病気の治療※1のため、3日以上続けて入院した場合。ただし、責任期間中に治療※1を開始していた場合に限ります。
⑥責任期間中に被保険者が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)中に遭難した場合
⑦責任期間中の事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・
救助活動を要する状態となったことが警察等の公の機関により確認された場合
お支払いする保険金の額
●傷害治療費用部分・疾病治療費用部分
治療費用の額
治療・救援費用保険金 補償重複
治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約
被保険者が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。ただし、xxのときは事故の発生の日、病気のときは初診の日からその日を
※マークの用語のご説明については、P.11をご確認ください。
海外旅行保険の各種特約の補償内容および保険金をお支払いしない主な場合をご説明します。詳しくは、「海外旅行保険のご案内〈ご契約のxxx(普通保険約款・特約)〉」等をご確認ください。
保険金を
お支払いしない主な場合
次のいずれかによって発生した費用については保険金をお支払いできません。
●傷害治療費用部分
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
④当社が保険金を支払うべきケガの治療※1 以外の外科的手術その他の医療処置
⑤戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2
⑨乗用具を用いて競技等をしている間
⑩旅行開始前、終了後に被ったケガ など
●疾病治療費用部分
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
含めて180日以内に必要となった費用に限ります。
①医師、病院に支払った診察・入院関係費用(緊急移送費、移転費、医師の指示により静養する場合の宿泊施設の客室料(*)を含みます。)
②治療※1のために必要な通訳雇入費用、交通費
⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑦むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2
⑧妊娠、出産、早産または流産に起因する病気
⑨歯科疾病
③義手、義足の修理費(ケガの場合のみ)
⑩旅行開始前に発病した病気(既往症) など
④入院のため必要となった次の費用。ただし、1回のケガ、病気につき20万円
●救援費用部分
(*)
が限度となります。 ア.国際電話料等通信費
イ.身の回り品購入費(5万円が限度となります。)
⑤旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(*)
B
⑥保険金請求のために必要な医師の診断書費用
⑦法令により公の機関より消毒を命じられた消毒費用
(*)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。
(注1)カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)に関する治療費用は対象外となります。
(注2)1回のケガ、病気につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。
(注3)P.11の「危険な運動等」を行っている間のケガや山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)を行っている間に発病したxx病については、あらかじめ所定の割増保険料の払込みがないと、保険金が削減される場合があります。
●救援費用部分
救援費用の額
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
①捜索救助費用
②現地へ赴く交通費(救援者3名分・1往復分限度)
③宿泊料(救援者3名分・1名につき14日分限度)
④救援者の渡航手続費ならびに救援者または被保険者が現地で支出した交通費、身の回り品購入費、国際電話料等通信費。ただし、合計で20万円が限度となります。
⑤現地からの移送費用(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分でお支払いする金額は差し引きます。)
⑥遺体処理費用。ただし、1 0万円が限度となります。
(注1)1回のケガ、病気、事故につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。
04
(注2)P.1の「危険な運動等」を行っている間のケガ、病気、事故については、あらかじめ所定の割増保険料の払込みがないと、保険金が削減される場合があります。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者の闘争行為、自殺行為(*)または犯罪行為
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑦むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2
⑧旅行開始前、終了後に被ったケガまたは旅行開始前に発病した病気
(既往症)による入院
⑨妊娠、出産、早産または流産に起因する病気および歯科疾病による入院 など
(*)自殺行為により死亡した場合には保険金をお支払いします。
特約名
保険金の種類
保険金をお支払いする場合 およびお支払いする保険金の額
次のいずれかに該当した場合
①責任期間中に病気により死亡した場合
②責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります。)により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
③責任期間中に感染した感染症※3によって、責任期間が終了してからその日を含めて30日以内に死亡した場合
(注)上記②については、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療※1を開始し、かつ、その後も引き続き治療※1を受けていた場合に限ります。
お支払いする保険金の額
※マークの用語のご説明については、P.11をご確認ください。
2 補償内容のご説明‒②
保険金を
お支払いしない主な場合
次のいずれかによる病気については保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
⑤上記④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥被保険者が被ったケガに起因する病気
⑦妊娠、出産、早産または流産に起因する病気
⑧歯科疾病
など
疾病死亡保険金額の全額
疾病死亡保険金
(感染症範囲変更型)特約
疾病死亡保険金支払
(注)山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。)を行っている間に発病したxx病については、あらかじめ所定の割増保険料の払込みがないと、保険金が削減される場合があります。
保険金または疾病治療費用保険金
緊急歯科治療による治療・救援費用
責任期間中に発生した歯科疾病症状の急激な発症・悪化により責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療を開始し、被保険者がその費用を負担した場合
補償特約
緊急歯科治療費用
(注)緊急歯科治療とは、歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う歯科疾病に対する治療のうち、痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理で、かつ、社会通念上妥当なものをいいます。
お支払いする保険金の額
50%
費用の額
×
(注1)治療・救援費用保険金額または疾病治療費用保険金額を限度とし、被保
「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」の疾病治療費用部分(*1)および「疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約(」*2)における「保険金をお支払いしない主な場合」のほか、次のいずれかに該当する場合も保険金をお支払いできません。
①義歯または歯科矯正装置の欠陥
②義歯または歯科矯正装置の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱等
③義歯または歯科矯正装置の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ等外観の損傷または汚損であって義歯・歯科矯正装置ごとにその義歯・歯科矯正装置が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
④ブラッシング、審美歯科治療、その他口腔衛生行為
補償重複
B
険者が負担した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
⑤緊急歯科治療を伴わない検査
※1
①歯科医師、病院等に支払った診療関係の費用
②保険金の請求のために必要な歯科医師の診断書費用
(注2)緊急歯科治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。
係る治療・救援費用保険金
疾病に関する応急治療・救援費用に
疾病に関する応急治療・救援費用補償特約
責任期間開始前に発病し治療※1を受けたことのある病気を原因として、責任期間中に病気の症状の急激な悪化により治療※1を受け「、治療・救援費用補償
(感染症範囲変更型)特約」の「保険金をお支払いする場合」に該当した場合
お支払いする保険金の額
「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」の疾病治療費用部分および救援費用部分に同じ。ただし、責任期間中の初診の日からその日を含めて30日以内で、かつ、被保険者が住居に帰着するまでに必要な費用に限ります。
(注1)責任期間開始前に発病した1つの病気につき、治療・救援費用保険金額が300万円以上の場合は300万円、300万円未満の場合は治療・救援費用保険金額と同額が限度となります。
(注2)次の費用については、保険金お支払いの対象外となります。
・責任期間中も支払うことを予定していた透析、人工呼吸器、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他の器具などの継続的な使用に関わる費用またはインスリン注射等の継続的な使用に関わる費用
・温泉療法その他の薬治、熱気xxの理学的療法の費用
・あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用
補償重複
・運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の費用
・臓器移植等に関わる費用および日本国外における臓器移植等と同様の手術等に関わる費用
B
・眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用
・毛髪移植、美容上の理由による形成手術その他の健康状態改善以外を目的とする処置に関わる費用
・不妊治療その他の妊娠促進管理に関わる費用
テロ等により最終目的地への到着が遅延したため、被保険者が費用の負担を余儀なくされた場合
テロ等対応費用保険金 補償重複
テロ等対応費用補償特約
(注)テロ等により最終目的地への到着が遅延したとは、旅行の最終目的地への到着を満期日の午後12時までに予定しているにもかかわらず、次の事由により遅延したことをいいます。
①被保険者が乗客として搭乗しているもしくは搭乗予定の交通機関または被保険者が入場しているもしくは入場予定の施設に対する第三者による不法な支配、テロ行為または公権力による拘束
②被保険者に対する公権力による拘束
③被保険者が誘拐または略取されたこと
④日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと
お支払いする保険金の額
費用の額
A
被保険者が余儀なく負担した次の費用(*)のうち、社会通念上妥当な金額をいいます。
①交通費 ②宿泊施設の客室料 ③国際電話料等通信費
(*)払戻しを受けた金額や負担を予定していた金額を含みません。
05
(注)保険期間を通じ、テロ等対応費用保険金額(10万円)が限度となります。
⑥義歯の提供または貴金属の使用を含む治療
⑦予防治療 など
(*1「)保険金をお支払いしない主な場合」の⑨歯科疾病を除きます。
(*2「)疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約」については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」の「保険金をお支払いしない主な場合」のほか、次のいずれかに該当する場合も保険金をお支払いできません。
①責任期間終了後に治療※1を開始した場合
②責任期間開始前に発病した病気の治療※1または症状の緩和を目的とする海外旅行の場合
③責任期間開始前に旅行先の病院または診療所で治療※1を受けることが決定していた場合
など
次のいずれかによって最終目的地への到着遅延が発生した場合に被保険者が負担した費用については保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
⑤上記④以外の放射線照射または放射能汚染
など
特約名
保険金の種類
保険金をお支払いする場合 およびお支払いする保険金の額
責任期間中に発生した予期せぬ偶然な事故(*)がもとで、被保険者が費用の負担を余儀なくされた場合
(*)公の機関、交通機関、宿泊機関、医療機関または旅行会社(ツアーオペレーターを含みます。)により、その発生が証明されるものに限ります。
お支払いする保険金の額
旅行中事故緊急費用の額
被保険者が余儀なく負担した次の費用(*)のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
①交通費
②ホテル等客室料
③食事代。ただし、次のいずれかにより出発地または乗継地において代替となる航空機が利用可能となるまでの間に負担した費用に限ります。
ア.次のいずれかの事由により、出発予定時刻(着陸地変更の場合には着陸した時刻)から6時間以内に代替となる航空機を利用できない場合
・被保険者が搭乗する予定であった航空機の6時間以上の出発遅延、欠航
※マークの用語のご説明については、P.11をご確認ください。
保険金を
お支払いしない主な場合
次のいずれかによって発生した費用については保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
旅行中事故緊急費用保険金 補償重複
旅行中の事故による緊急費用補償特約
もしくは運休または搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
・被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更
イ.被保険者が搭乗した航空機の遅延等により、乗継地から出発する被保険者が搭乗する予定の航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合
⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2
⑨旅行開始前または終了後に発生した事故
⑩妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気
⑪歯科疾病
④国際電話料等通信費
A
⑤渡航手続費
⑥被保険者が渡航先において提供を受けることを予定していた旅行サービスの取消料等
⑦身の回り品購入費。ただし、被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が目的地において負担した費用で、かつ、航空機がその目的地に到着してから96時間以内に負担した費用に限ります。
(*)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。
(注1)上記①~⑥の費用については保険期間を通じ、各費用を合算して旅行中事故緊急費用保険金額が限度となります(ただし、上記③については旅行中事故緊急費用保険金額の10%限度)。
(注2)上記⑦の費用については保険期間を通じ、旅行中事故緊急費用保険金額の2倍の額が限度となります。
被保険者が、海外旅行中に偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊(紛失および盗難を含みます。)について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
(注1)他人の財物には、次のものを含みます。
ア.レンタル業者より保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品
イ.宿泊施設の客室および客室内の動産(セイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。)
ウ.被保険者が滞在する居住施設内の部屋および部屋内の動産(ただし、建物やマンションの戸室全体を賃借している場合を含みません。)
賠償責任危険保険金 補償重複
賠償責任危険補償特約
(注2)被保険者が責任無能力者の場合には、その親権者またはその他の法定監督義務者を被保険者とします。ただし、保険金のお支払対象となる損害は、その責任無能力者の海外旅行中の行為により他人に加えた身体の障害または財物の損壊について、親権者またはその他の法定監督義務者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
お支払いする保険金の額
⑪運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航・運休
⑪P.1の「危険な運動等」を行っている間のケガ など
(1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
③核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
④上記③以外の放射線照射または放射能汚染
(2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
②航空機、船舶(原動力が専ら人力であるもの、ヨット、水上オートバイを含みません。)、車両(原動力が専ら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルを含みません。)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③他人から借りたり預かった財物のうち「保険金をお支払いする場合」の他人の財物に該当しない財物の損壊に起因する損害賠償責任
④親族に対する損害賠償責任
など
被保険者が損害賠償請求権
判決により支払を命ぜられ
被保険者が損害賠償請求権者に対して
者に対して負+ た訴訟費用ま - 損害賠償金を支払っ - 免責金額(*)
担する法律上の損害賠償責任の額
たは判決日までの遅延損害金
たことにより代位取得するものがある場合は、その価額
(0円)
B (*)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
(注1)1事故につき、賠償責任危険保険金額が限度となります。
(注2)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉費用、争訟費用等をお支払いします。ただし、上記算式により計算した額が賠償責任危険保険金額を超える場合、示談交渉費用の一部および争訟費用は、上記算式により計算した額に対する賠償責任危険保険金額の割合を乗じた額をお支払いします。
06
(注3)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。
特約名
保険金の種類
携行品損害保険金 補償重複
携行品損害補償特約
B
07
損害賠償請求費用保険金 補償重複
弁護士費用等補償特約
B
保険金をお支払いする場合 およびお支払いする保険金の額
海外旅行中に偶然な事故により、被保険者の携行品(被保険者が携行している身の回り品で被保険者所有の物および海外旅行開始前に他人から無償で借りた物)に損害が発生した場合
〈補償対象とならない携行品〉
①通貨、小切手、株券、手形、定期券、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、定期券以外の乗車券等については補償対象となります。
②預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード、運転免許証その他これらに類する物。ただし、自動車または原動機付自転車の運転免許証やパスポートについては補償対象となります。
③稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物
④船舶、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
⑤被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます。)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間に用いられる用具やサーフィン等を行うための用具
⑥義歯、義肢およびコンタクトレンズその他これらに類する物
⑦動物および植物
⑧商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器
⑨データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 など
お支払いする保険金の額
損害の額
- 免責金額(*()0円)
(*)支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
(注1)保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合は、盗難および航空会社等寄託手荷物不着等による損害については、30万円を保険期間中の限度とします(企業包括契約の場合は、取扱いが異なる場合があります。)。
(注2)損害の額は、修理費用または保険価額※4を基準に決定します。なお、運転免許証については再発給手数料を、パスポートについては5万円を限度に発給申請を行う最寄りの在外公館所在地での再取得費用(交通費、宿泊費を含みます。)を損害の額とします。
(注3)損害の額には損害の発生または拡大を防止するために要した費用等を含み、保険価額※4が限度となります。
(注4)上記の損害の額は、1事故につき、携行品1個、1組または1対あたり10万円(乗車券等は合計5万円)が限度となります。
(注5)携行品が盗難にあった場合は、警察等への届け出が必要となります。
責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について法律上の損害賠償請求を行い、損害賠償請求費用を負担することによって損害を被った場合
(注1)被害とは、被保険者の身体の障害または財物の損壊(紛失および盗難を含みます。)をいいます。
(注2)被害事故についての損害賠償請求を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
(注3)損害賠償請求費用とは、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続きをするために要した費用をいい、法律相談費用は含みません。
お支払いする保険金の額
損害の額
(注)1回の被害事故につき、1 0万円が限度となります。
※マークの用語のご説明については、P.11をご確認ください。
2 補償内容のご説明‒③
保険金を
お支払いしない主な場合
次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
⑤上記④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥差押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置、空港等の安全確認検査での手荷物の錠の破壊を含みません。
⑦保険の対象の欠陥
⑧保険の対象の自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等
⑨保険の対象の平常の使用または管理において通常発生し得るすり傷、かき傷、塗料のはがれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみ、落書き等外観上の損傷または汚損であって保険の対象ごとにその保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わないもの
⑩偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故・機械的事故。ただし、これらにより発生した火災による損害を含みません。
⑪保険の対象である液体の流出。ただし、他の保険の対象に発生した損害を含みません。
⑪保険の対象の置き忘れ・紛失
など
(注)保険の対象とは、補償の対象となる携行品をいいます。
(1)次のいずれかの被害事故については保険金をお支払いできません。
①被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害事故
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって発生した被害事故
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した被害事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
④被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物および業務に関連して受託した財物について発生した被害事故
⑤被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に発生した被害事故
(2)次のいずれかによって被害事故が発生した場合は保険金をお支払いできません。
①戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③台風、洪水または高潮
④核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
⑤上記④以外の放射線照射または放射能汚染
(3)次のいずれかに該当する身体の障害または財物の損壊が発生した場合は保険金をお支払いできません。
①被保険者の麻薬等の使用による身体の障害または財物の損壊
②液体、気体または固体の排出、流出または溢(いっ)出による身体の障害または財物の損壊。ただし、不測かつ突発的な事由による場合を含みません。
③財物の欠陥、自然の消耗、劣化、変質、さび、かび、はがれ、肌落ち、発酵、自然発熱またはねずみ食い、虫食い等を原因とする財物の損壊
④被保険者が違法に所有・占有する財物の損壊
⑤労働災害により発生した身体の障害
⑥次のいずれかを受けたことによって発生した身体の障害 ア.診療、診察、検査、診断、治療※1、看護または疾病の予防
イ.医薬品または医療用具等の調剤、調整、鑑定、販売、授与または授与の指示ウ.身体の整形
エ.あんま、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)または柔道整復等
⑦石綿もしくは石綿を含む製品が有する発がん性その他の有害な特性による身体の障害または財物の損壊
⑧外因性内分泌攪(かく)乱化学物質の有害な特性による身体の障害または財物の損壊
⑨電磁波障害に起因する身体の障害
⑩騒音・振動・悪臭・日照不足により発生した身体の障害または財物の損壊
⑪初年度契約の始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害または財物の損壊 など
法律相談費用保険金 補償重複
弁護士費用等補償特約
特約名
保険金の種類
寄託手荷物遅延等費用保険金
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
B
補償重複
B
保険金をお支払いする場合 およびお支払いする保険金の額
責任期間中の偶然な事故により被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)が、その被害事故について弁護士に法律相談を行い、法律相談費用を負担することによって損害を被った場合
(注1)被害とは、被保険者の身体の障害または財物の損壊(紛失および盗難を含みます。)をいいます。
(注2)被害事故についての法律相談を被害の発生日からその日を含めて3年以内に行った場合に限ります。
(注3)法律相談には口頭による鑑定、電話による相談、またはこれらに付随する手紙等の書面の作成もしくは連絡等、一般的に弁護士の行う相談の範囲内と判断することが妥当であると認められる行為を含みます。
(注4)法律相談費用とは、法律相談の対価として弁護士に支払われるべき費用をいいます。
お支払いする保険金の額
損害の額
(注)1回の被害事故につき、10万円が限度となります。
被保険者が搭乗する航空便が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が目的地において衣類、生活必需品等を購入またはレンタルし、その費用を負担した場合
お支払いする保険金の額
身の回り品購入費用の額
目的地への到着後、96時間以内で、かつ、寄託手荷物が被保険者のもとに到着するまでの間に負担した次の費用の金額をいいます。
①衣類の購入・レンタル費用(下着、寝間着など必要不可欠な衣類)
②生活必需品の購入・レンタル費用
③上記①、②以外にやむを得ず必要となった身の回り品の購入・レンタル費用
(注)1回の寄託手荷物の遅延につき、10万円が限度となります。
次のいずれかにより、出発予定時刻(着陸地変更の場合には着陸した時刻)から
6時間以内に代替となる航空機を利用できない場合に被保険者が宿泊費などを負担したとき
①被保険者が搭乗する予定であった航空機について、出発予定時刻から6時間以上の出発遅延、欠航もしくは運休または航空運送事業者の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
②被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更
お支払いする保険金の額
※マークの用語のご説明については、P.11をご確認ください。
保険金を
お支払いしない主な場合
P.07の「損害賠償請求費用保険金」と同じ
次のいずれかによって発生した費用については、保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
③核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
④上記③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波
など
次のいずれかによって発生した費用については、保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
③核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
④上記③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波
など
出発遅延費用等の額
出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金 補償重複
被保険者が負担した次の費用(*)のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
航空機遅延費用等補償特約
①出発地において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、交通費(ホテル等への移動に要する交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用)、国際電話料等の通信費
②被保険者が目的地において提供を受けることを予定していた旅行サービスの取消料等
(*)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は、費用の額から差し引きます。
(注)1回の出発遅延、欠航・運休・搭乗不能・着陸地変更につき、2万円が限度となります。
乗継遅延費用保険金
B
被保険者の搭乗した航空機の遅延等によって、乗継地から出発する被保険者が搭乗する予定であった航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替となる航空機を利用できない場合に被保険者が宿泊費などを負担したとき
お支払いする保険金の額
上記の「出発遅延・欠航・搭乗不能費用保険金」と同じ
乗継遅延費用の額
被保険者が負担した次の費用(*)のうち社会通念上妥当な金額をいいます。
補償重複
①乗継地において、その出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、交通費(ホテル等への移動に要する交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用)、国際電話料等の通信費
②被保険者が目的地において提供を受けることを予定していた旅行サービスの取消料等
(*)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は、費用の額から差し引きます。
08
(注)1回の到着機の遅延につき、2万円が限度となります。
特約名
保険金の種類
保険金をお支払いする場合 およびお支払いする保険金の額
被保険者が、海外旅行中にアメリカ(ハワイ、アラスカ、グアム、サイパン、プエルトリコ等を含みます。)またはカナダで次の会社のレンタカー(自家用乗用車、二輪自動車または原動機付自転車に限ります。)の運転に起因する事故により法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
●エイビス社、トヨタ社、アラモ社、ジャパンレンタカーグアム社、ナショナル社、ダラー社、ニッサンレンタカーグアム社、バジェット社、ハーツ社、ニッポンレンタカーグアム社
お支払いする保険金の額
判決により支 |
払を命ぜられ |
た訴訟費用ま |
たは判決まで |
の遅延損害金 |
〈対人賠償〉
被保険者が損害賠償請求権
※マークの用語のご説明については、P.11をご確認ください。
2 補償内容のご説明‒➃
保険金を
お支払いしない主な場合
(1)次のいずれかによって発生した損害に対しては、保険金をお支払いできません。
①保険契約者または被保険者の故意
②戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
③核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
④被保険者の使用者の家事以外の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転している間の事故
⑤自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送または賃貸等自動車を取り扱う業務のために自動車を運転している間の事故
⑥競技等のために使用している間の事故
(2)次の損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、保険金をお支払いできません。
者に対して負
損害防止費用、
他の保険契約
①被保険者の配偶者、父母、子、被保険者の家事以外の業務に従事中
自動車運転者損害賠償責任保険金 補償重複
担する法律上+ + 権利保全行使費用、- 等によって支
の使用人に対する損害賠償責任(対人賠償)
自動車運転者損害賠償責任危険補償特約
の損害賠償責任の額
〈対物賠償〉
被保険者が損害賠償請求権
緊急措置費用
判決により支 |
払を命ぜられ |
た訴訟費用ま |
たは判決まで |
の遅延損害金 |
損害防止費用、
払われる金額
②被保険者、配偶者、父母、子の所有物または受託品(レンタカーを含みます。)に対する損害賠償責任(対物賠償)
③「保険金をお支払いする場合」に記載されたレンタカー会社の承認を得ないでレンタカーを運転している間の事故による損害賠償責任
など
者に対して負+ + 権利保全行使費用、
担する法律上の損害賠償責任の額
被保険者が損害賠償請求権者に対して
緊急措置費用
他の保険契約
- 損害賠償金を支払っ + 等によって支
たことにより代位取得するものがある場合は、その価額
払われる金額
(注1)上記算式により計算した額とは別に、争訟費用をお支払いします。ただし、上記算式から損害防止費用、権利保全行使費用、緊急措置費用を差し引いた額が自動車運転者損害賠償責任保険金額を超える場合、その差し引いた後の額に対する自動車運転者損害賠償責任保険金額の割合を乗じた額をお支払いします。
(注2)損害の額が他の保険契約(レンタカー会社で加入したもの等で自家保険を含みます。)で支払われる金額を超える場合に限り、その超過額についてのみ保険金をお支払いします。
(注3)1事故につき、自動車運転者損害賠償責任保険金額(対人1億円、対物
5 0万円)が限度となります。
(注4)総額において自動車運転者損害賠償責任保険金額が限度となります。
(注5)被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額の決定については、事前に保険会社の承認が必要となります。
次のいずれかの事由が契約日の翌日の午前0時以降に発生したことにより、保険証券の「被保険者」欄に記載された方(記名被保険者)が「出国を中止した場合(出国中止費用対象外特約がセットされていない場合に限ります。)」または
「出国後、旅行を中途で取りやめて帰国した場合」
①記名被保険者、同行予約者(以下「記名被保険者等」といいます。)、記名被保険者等の配偶者・3親等内の親族が死亡した場合または危篤となった場合
旅行変更費用保険金 補償重複
②記名被保険者等が、ケガまたは病気(*)により入院した場合(出国前の入院については続けて3日以上の入院に限ります。)
旅行変更費用補償特約
③記名被保険者等の配偶者・2親等内の親族が、ケガまたは病気(*)により、続けて14日以上入院した場合
④記名被保険者等が搭乗している航空機・船舶が行方不明になった場合もしくは遭難した場合または記名被保険者等が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング等をいいます。)中に遭難した場合
⑤急激かつ偶然な外来の事故により記名被保険者等の緊急な捜索または救助活動を要することが警察等の公の機関により確認された場合
B
⑥記名被保険者等の居住する建物またはこれに収容される家財が、次のいずれかの事由により100万円以上の損害(損害の額は、修理費または保険価額※4のいずれか低い方をいいます。)を受けた場合
ア.火災、落雷、破裂または爆発 イ.風災、水災、雹(ひょう)災、雪災
ウ.建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触または倒壊
⑦記名被保険者等が、裁判所の呼出により証人または鑑定人として裁判所に出頭する場合
⑧記名被保険者等の渡航先(訪れるまたは経由する予定のものを含みます。)において、次の事由が発生した場合
ア.地震もしくは噴火またはこれらによる津波
イ.戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動またはテロ行為
次のいずれかによって発生した費用については保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
⑤日本国内における地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
⑦上記⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2
⑨P.1の「危険な運動等」を行っている間のケガ、病気
⑩契約日以前または保険料の払込み前に発生した保険事故(その原因を含みます。)
09
など
P.10へつづく
特約名
保険金の種類
保険金をお支払いする場合 およびお支払いする保険金の額
ウ.記名被保険者等が利用を予定していた運送機関・宿泊機関の事故または火災
エ.渡航先に対する日本国政府、在外公館による退避勧告または渡航中止勧告の発出
⑨記名被保険者等に対して、官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離が発せられた場合
⑩記名被保険者等に対して、災害対策基本法に基づく避難指示等が、公の機関より出された場合
(*)妊娠、出産、早産または流産に起因する病気や歯科疾病を含みません。
※マークの用語のご説明については、P.11をご確認ください。
保険金を
お支払いしない主な場合
出国中止費用対象外特約をセットした場合
前記①から⑩の事由に該当し「出国を中止した場合」は保険金のお支払いの対象外となり、「出国後、旅行を中途で取りやめて帰国した場合」のみ保険金のお支払いの対象となります。
旅行変更費用保険金 補償重複
旅行変更費用補償特約
お支払いする保険金の額
出国中止または中途帰国により、保険契約者、記名被保険者またはこれらの方の法定相続人が負担された次の費用をお支払いします。
①旅行サービスの取消料、違約料等
B
②渡航手続費として、出国中止または中途帰国したことにより払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用。ただし、出国中止または中 途帰国した後においても使用できるものに対して支出した費用は除きます。 ただし、上記①および②にかかわらず、記名被保険者が中途帰国した場合で、旅
旅行日程のうち、中途
帰国した以後の日数旅行日程の日数
費用
行が企画旅行であるときは、次の算式により算出した額をお支払いします。
旅行変更費用保険金額
= または旅行代金の ×
いずれか小さい額
なお、次のいずれかに該当し、帰国費用が上記の額を上回る場合は、中途帰国したときの帰国費用をお支払いします。
①記名被保険者が帰国のために利用する航空券・乗船券等(利用日時が記名被保険者の出国後3か月以内で特定されているものに限ります。)を既に購入している場合または購入予約をしておりその費用の支払いを要する場合
②旅行が企画旅行で、旅行代金の中に記名被保険者が帰国するための交通機関の航空券等の費用が含まれている場合
(注)1回の出国中止または中途帰国につき、旅行変更費用保険金額を限度とします。
帰国遅延により、被保険者がペット預入延長費用を負担したとき
(注)帰国遅延とは、旅行の最終目的地への到着を満期日の午後12時までに予定しているにもかかわらず、次の事由により遅延したことをいいます。
①被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関の遅延または欠航・運休(運行時刻が定められているものに限ります。)
②交通機関の搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能
③被保険者が治療※1を受けたこと
④被保険者のパスポートの盗難または紛失(ただし、被保険者がパスポートの発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。)
ペット預入延長費用保険金 補償重複
⑤被保険者の旅行に同行する次に掲げるいずれかの方が入院したことア.被保険者の配偶者
ペット預入延長費用補償特約
イ.被保険者またはその配偶者の同居の親族 ウ.被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
エ.被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した方
お支払いする保険金の額
ペット預入延長費用の額
帰国遅延により被保険者がペットの世話に従事できなくなり、到着予定日以降に被保険者が行うはずであったペットの世話を委託するためにペット専用施設にペットを預け入れることにより発生した費用のうち、社会通念上妥当な金額をいいます。なお、ペットとは、被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。
帰国遅延日数(*)
ペット預入延長費用保険金額
B
(注)次の額が限度となります。
×
10
(*)7日を限度とします。なお、到着予定日に到着した場合でも到着時間が遅延したためにペットの引き取りが遅延したときは帰国遅延日数に含みます。
次のいずれかによって帰国遅延が発生した場合に被保険者が負担した費用については保険金をお支払いできません。
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意、重大な過失または法令違反
②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
③被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故
ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間
イ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間
④戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変
⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故
⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑦むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※2
など
特約名
保険金の種類
保険金をお支払いする場合 およびお支払いする保険金の額
帰国対象者が、次のいずれかの事由により緊急に一時帰国(*)したために、保険契約者、帰国対象者がその費用を負担した場合
①保険期間中かつ海外渡航期間中に、帰国対象者の配偶者または帰国対象者の2親等内の親族が死亡した場合
②保険期間中かつ海外渡航期間中に、帰国対象者の配偶者または帰国対象者の2親等内の親族が危篤となった場合
③保険期間中かつ海外渡航期間中に、帰国対象者の配偶者または帰国対象者の
2親等内の親族が搭乗している航空機・船舶が行方不明または遭難した場合
(注)帰国対象者とは、保険証券の「被保険者」欄に記載された方をいいます。
(*)①、②または③に該当した日からその日を含めて10日以内に一時帰国するための入国手続きを完了し、かつ、入国手続きを完了した日から30日以内に再び海外の住宅へ赴く帰国をいいます。
お支払いする保険金の額
※マークの用語のご説明については、下記をご確認ください。
2 補償内容のご説明‒⑤
保険金を
お支払いしない主な場合
(1)次のいずれかによって発生した費用については保険金をお支払いできません。
①保険契約者、帰国対象者または保険金受取人の故意または重大な過失による死亡・危篤、行方不明・遭難
②海外渡航期間開始時または保険期間の開始時のいずれか遅い時より前に、原因が発生していた死亡・危篤による一時帰国
(2「)保険金をお支払いする場合」の①から③のいずれかの事由に該当した時(ケガまたは病気により①または②の事由に該当した場合は、ケガの発生時または発病時)以前に帰国のため利用する航空券または乗船券等の購入の予約または購入をしていた場合に、その航空券または乗船券等を利用して一時帰国したときは保険金をお支払いできません。
など
(注)帰国対象者とは、保険証券の「被保険者」欄に記載された方をいいます。
緊急一時帰国費用の額
B
緊急一時帰国費用保険金 補償重複
緊急一時帰国費用補償特約
緊急一時帰国費用とは、緊急に一時帰国したことによって保険契約者、帰国対象者が負担した次の費用のうち、社会通念上妥当な金額をいいます。
①一時帰国に要する通常の経路による航空運賃等交通費(往復運賃)
②一時帰国の行程および一時帰国した地における宿泊施設の客室料(14日分まで)
③諸雑費(国際電話料等通信費、渡航手続費、一時帰国した地における交通費等をいいます。)
(注1)1回の一時帰国につき、緊急一時帰国費用保険金額が限度となります。ただし、上記②、③の費用については、合計して20万円が限度となります。
(注2)同一の配偶者・2親等内の親族について、同一の事由により複数回一時帰国した場合は、2回目以降の一時帰国により発生した費用についてはお支払いしません。ただし、2回目の一時帰国の事由が上記「保険金をお支払いする場合」の②(危篤)の場合において、一時帰国した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合はお支払いの対象となります。
(注3)継続契約(*)の場合で、帰国対象者の配偶者・2親等内の親族の死亡・危篤の原因が保険期間開始前に発生していたときは、この保険契約の保険金の額と、原因が発生した時の保険契約の保険金の額を比較し、いずれか低い額をお支払いします。
(注4)保険契約者、帰国対象者が、第三者から損害の賠償として支払いを受けた金額に対しては保険金をお支払いしません。
(注5)保険契約者、帰国対象者が、企業体等の規程に基づく制度等により上記
①から③までの費用に対して給付を受けられる場合は、その給付を受けられる金額に対しては保険金をお支払いしません。
(*)この特約をセットした保険契約の満期日の翌日を始期日とするこの特約をセットした保険契約をいいます。
保険期間の途中で、被保険者が一時的に帰国する場合には、帰国当日および次に掲げる期間も旅行行程中とみなしてこの保険契約にもとづく保険金(傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金、賠償責任危険保険金に限ります。)をお支払いします。
●被保険者が外国為替及び外国貿易法に規定する居住者である場合は、帰国した日の翌日から起算して30日間
●被保険者が外国為替及び外国貿易法に規定する非居住者である場合は、帰国した日の翌日から起算して90日間
一時帰国中補償特約
すべてのご契約に自動セットされます。ただし、旅行先に「日本」を含む場合、および「数次海外旅行者に関する特約」をセットする場合を除きます。
用語のご説明
※1 治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
※2 医学的他覚所見のないものとは、被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
※3 感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第6条に規定する一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症および指定感染症(*)をいいます。
(*)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症、または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
※4 保険価額とは、再調達価額(*1)から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(*2)を差し引いた額をいいます(*3)。
(*1)損害が発生した時の発生した場所における保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な金額をいいます。
(*2)保険の対象が現に使用されている場合で十分な維持・保守管理がされているときは、再取得するのに必要な金額の50%を限度とし、使用されていない場合や十分な維持・保守管理がされていない場合は、再取得するのに必要な金額の90%を限度とします。
(*3)保険の対象が貴金属、宝玉、宝石、書画、骨董(こっとう)、彫刻物等美術品の場合は、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。
危険な運動等
①山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング、フリークライミングをいいます。) ②リュージュ ③ボブスレー ④スケルトン
⑤航空機(グライダーおよび飛行船を含みません。)操縦(職務として操縦する場合を含みません。) ⑥スカイダイビング ⑦ハンググライダー搭乗 ⑧超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機を含みません。)搭乗 ⑨ジャイロプレーン搭乗 ⑩その他①から⑨までに類する危険な運動
「家族旅行特約」をセットした場合
次の取扱いになります。詳細は「海外旅行保険のご案内〈ご契約のしおり
(普通保険約款・特約)〉」等をご確認ください。
1.賠償責任危険、携行品損害、救援者費用等、航空機寄託手荷物遅延等費用、旅行変更費用、弁護士費用等、ペット預入延長費用、自動車運転者損害賠償責任危険、緊急一時帰国費用は、家族単位で1つの保険金額を共有します。保険契約締結時に被保険者が、裏表紙の「1(. 2)被保険者の範囲」に記載の範囲にあたらなかった場合の取扱いは特約をご確認ください。
2.治療・救援費用保険金の救援費用部分の支払範囲の拡充(主なもの)
(1)保険金をお支払いする場合
11
被保険者が責任期間中に入院した場合の条件を次のとおり読み替えます。ただし、一部の費用には適用しません。
●被ったケガの治療のために入院した場合
●発病し、かつ、治療を開始した病気治療のために入院した場合
(2)お支払いする保険金の額
保険契約者、被保険者、被保険者の親族が負担した費用のうち、渡航手続費用等や当初の旅行行程離脱後に当初の旅行行程へ復帰や直接帰国するための費用について次のとおり拡充します。
●渡航手続費、現地での諸雑費(*1)、被保険者の現地での諸雑費について合計で40万円までに金額を拡充
●旅行行程離脱後、付添者(他の被保険者)が当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊施設の客室料(14日分まで)を追加(*2)
(*1)入院の場合は、継続して3日以上入院したときに限りお支払いします。
(*2)払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額、傷害・疾病治療費用部分でお支払いする金額を差し引いてお支払いします。
3.責任期間の自動延長
被保険者が特約の所定の条件に該当したことにより最終目的地への到着が遅延した場合には、7日間を限度にその事由により到着が通常遅延すると認められる期間、保険責任期間を延長します。
3 契約タイプ一覧(保険料表)‒①
ご契約にあたってのご注意
1. 保険期間(保険のご契約期間)は、住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行期間」にあわせて設定してください。保険期間は旅行開始日から数えます(初日算入)。 【例】1月1日から1月6日までの旅行➡保険期間:[6日以内]
次のような保険期間の設定はできませんので、ご注意ください。
●保険期間が「旅行期間」と異なる場合 ●帰国予定がない、または明確でない場合 ●保険期間延長時の保険期間終了日が「帰国予定日」と異なる場合 など
(注)旅行出発後、旅行日程の変更などで保険期間の延長を希望する場 の手続きについては、「海外旅行保険のご案内〈ご契約のしおり(普通保険約款・特約)〉」をご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問 わせください。
2. 次のいずれかに該当する場合、ご契約できる傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額は、それぞれ「他の保険契約等」(*)と合計して、1,000万円が上限となりますのでご注意ください。★マークのついたプランは次のいずれかに該当する場合、ご契約できません。
①被保険者が保険期間の開始時点で満15才未満の場合 ②保険契約者と被保険者が異なるご契約において、その被保険者の同意が確認できない場合
(*)「他の保険契約等」とは、保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
「契約タイプ」ご契約にあたってのご注意
1.「個人プラン(P.12)」は、被保険者1名でご契約する場合に、「ファミリープラン(P.13~P.14)」はご家族一緒に1契約でご契約する場合にお選びいただけます。
2. オプション補償として「旅行変更費用補償特約」、「自動車運転者損害賠償責任危険補償特約」、「ペット預入延長費用補償特約」、「緊急一時帰国費用補償特約」(*)をセットできます。詳細は「オプション補償(P.13~P.14)」をご確認ください。
(*)「緊急一時帰国 用補償特約」の保険料については、代理店・扱者または当社までお問 わせください。
3.「保険期間開始時に満70才以上の方が、3か月以上の保険期間でご契約する場合」は、「契約タイプ」でのご契約はできません。「契約タイプ」以外にてご契約ください。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
個 人 プ ラ ン
【 保険期間 日〜
(注)契約タイプ以外をご希望の場 は、代理店・扱者または当社までお問 わせください。
1 31 | ベーシックプラン | 疾病死亡なしプラン | ||||||
契約タイプ | T61★ | T51★ | T41★ | T31 | T21★ | T11 | ||
保 険 金 額 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | ||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | - | - | ||
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | ||
疾病に関する応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||
旅行中事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | ||
賠償責任(免責金額1事故0円) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||
携行品損害(免責金額1事故0円)※1 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 30万円 | 50万円 | 30万円 | ||
弁護士費用等※2 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||
保 険 料 | 保険期間 | 保険料 | ||||||
1日以内 | 7,230円 | 5,060円 | 4,100円 | 2,350円 | 2,900円 | 1,950円 | ||
2日以内 | 8,420円 | 5,920円 | 4,800円 | 2,880円 | 3,600円 | 2,480円 | ||
3日以内 | 9,250円 | 6,640円 | 5,430円 | 3,420円 | 4,200円 | 3,010円 | ||
4日以内 | 10,200円 | 7,430円 | 6,120円 | 3,980円 | 4,860円 | 3,560円 | ||
5日以内 | 11,530円 | 8,450円 | 6,970円 | 4,600円 | 5,590円 | 4,140円 | ||
6日以内 | 12,770円 | 9,400円 | 7,770円 | 5,210円 | 6,330円 | 4,730円 | ||
7日以内 | 13,800円 | 10,210円 | 8,460円 | 5,750円 | 6,990円 | 5,260円 | ||
8日以内 | 16,880円 | 12,820円 | 10,770円 | 7,710円 | 9,240円 | 7,200円 | ||
9日以内 | 19,950円 | 15,410円 | 13,060円 | 9,650円 | 11,440円 | 9,110円 | ||
10日以内 | 23,050円 | 18,040円 | 15,390円 | 11,620円 | 13,710円 | 11,060円 | ||
11日以内 | 26,230円 | 20,700円 | 17,740円 | 13,600円 | 16,000円 | 13,020円 | ||
12日以内 | 29,240円 | 23,280円 | 20,030円 | 15,580円 | 18,230円 | 14,980円 | ||
13日以内 | 32,380円 | 25,940円 | 22,390円 | 17,570円 | 20,500円 | 16,940円 | ||
14日以内 | 35,320円 | 28,420円 | 24,580円 | 19,410円 | 22,630円 | 18,760円 | ||
15日以内 | 38,390円 | 31,010円 | 26,870円 | 21,360円 | 24,860円 | 20,690円 | ||
17日以内 | 41,020円 | 33,100円 | 28,620円 | 22,780円 | 26,580円 | 22,100円 | ||
19日以内 | 44,790円 | 36,060円 | 31,100円 | 24,780円 | 29,030円 | 24,090円 | ||
21日以内 | 48,510円 | 39,010円 | 33,590円 | 26,800円 | 31,490円 | 26,100円 | ||
23日以内 | 52,090円 | 41,850円 | 35,960円 | 28,660円 | 33,740円 | 27,920円 | ||
25日以内 | 55,940円 | 44,820円 | 38,430円 | 30,620円 | 36,150円 | 29,860円 | ||
27日以内 | 59,510円 | 47,680円 | 40,840円 | 32,550円 | 38,500円 | 31,770円 | ||
29日以内 | 63,270円 | 50,640円 | 43,330円 | 34,520円 | 40,870円 | 33,700円 | ||
31日以内 | 66,850円 | 53,450円 | 45,690円 | 36,400円 | 43,170円 | 35,560円 |
日 】
※1 保険金額が30万円を超える場 には、携行品盗難等限度額は30万円となります。
※2 法律相談 用の限度額は10万円です。
12
(注)保険期間が31日を超える場 の保険料については、代理店・扱者または当社までお問 わせください。
3 契約タイプ一覧(保険料表)‒②
ファミリープランとは?
1.「ファミリープラン」とは、ご家族でのご旅行の場合※1に、同行ご家族を一緒に1契約でお引受けできるプランです。
※1 ご家族全員が同一の旅行行程(海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまで)である※2 場合に限ります。
※2「別居の未婚の子」や「単身赴任の配偶者」が実家で集合・解散される場合には、同一の旅行行程とみなします。このときの保険期間は「実家を出発する日~実家に帰着する日」とします。
2. 被保険者の範囲は、次のとおりです。
●本人 ●本人の配偶者※1
●本人またはその配偶者の同居の親族※2・別居の未婚の子
※1 新婚旅行後に、本人と婚姻の届出を予定している方を含みます。
※2 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
名 あ た り
【 保険期間 日〜
ファミリープラン
(*)おすすめタイプは、本人と本人以外のご家族を同一の補償内容とする場合に、お選びください。本人と本人以外のご家族を
1 31 | 被保険者2名 | ||||||||||||
ベーシックプラン | 疾病死亡なしプラン | ||||||||||||
おすすめタイプ(*) | A6 | A5 | A4 | A2 | A1 | ||||||||
本人/本人以外 | 本人 | 本人以外 | 本人 | 本人以外 | 本人 | 本人以外 | 本人 | 本人以外 | 本人 | 本人以外 | |||
契約タイプ | F61 ★ | F51 ★ | F41 ★ | F21 | F11 | ||||||||
保 険 金 額 | 1 | 傷害死亡 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||||
傷害後遺障害 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||||||
治療・救援費用 | 1億円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||||||
疾病死亡 | 3,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 500万円 | - | ||||||||
緊急歯科治療費用 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | ||||||||
疾病に関する応急治療・救援費用 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||||||||
テロ等対応費用 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||||||||
旅行中事故緊急費用 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | ||||||||
ご家族共有 | 賠償責任(免責金額1事故0円) | 1億円 | 左記共有 | 1億円 | 左記共有 | 1億円 | 左記共有 | 1億円 | 左記共有 | 1億円 | 左記共有 | ||
携行品損害(免責金額1事故0円)※1 | 150万円 | 120万円 | 100万円 | 60万円 | 60万円 | ||||||||
弁護士費用等※2 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||||||||
保 険 料 | 保険期間 | 保険料(本人1名分 本人以外1名分) | |||||||||||
1日以内 | 7,750円 | 6,120円 | 5,570円 | 4,240円 | 4,220円 | 3,080円 | 2,430円 | 1,690円 | 2,230円 | 1,490円 | |||
2日以内 | 9,120円 | 6,960円 | 6,620円 | 4,860円 | 5,090円 | 3,600円 | 3,060円 | 2,110円 | 2,860円 | 1,910円 | |||
3日以内 | 10,120円 | 7,430円 | 7,500円 | 5,320円 | 5,890円 | 4,040円 | 3,690円 | 2,520円 | 3,480円 | 2,310円 | |||
4日以内 | 11,240円 | 8,040円 | 8,460円 | 5,870円 | 6,730円 | 4,540円 | 4,330円 | 2,950円 | 4,120円 | 2,740円 | |||
5日以内 | 12,820円 | 8,880円 | 9,730円 | 6,540円 | 7,790円 | 5,100円 | 5,060円 | 3,370円 | 4,830円 | 3,140円 | |||
6日以内 | 14,280円 | 9,690円 | 10,900円 | 7,190円 | 8,790円 | 5,660円 | 5,790円 | 3,820円 | 5,550円 | 3,580円 | |||
7日以内 | 15,480円 | 10,360円 | 11,880円 | 7,740円 | 9,640円 | 6,150円 | 6,420円 | 4,230円 | 6,170円 | 3,980円 | |||
8日以内 | 19,100円 | 12,380円 | 15,020円 | 9,600円 | 12,460円 | 7,900円 | 8,660円 | 5,820円 | 8,400円 | 5,560円 | |||
9日以内 | 22,690円 | 14,390円 | 18,150円 | 11,460円 | 15,260円 | 9,640円 | 10,860円 | 7,390円 | 10,590円 | 7,120円 | |||
10日以内 | 26,330円 | 16,430円 | 21,310円 | 13,340円 | 18,090円 | 11,410円 | 13,100円 | 8,990円 | 12,820円 | 8,710円 | |||
11日以内 | 30,050円 | 18,560円 | 24,510円 | 15,260円 | 20,960円 | 13,210円 | 15,370円 | 10,610円 | 15,080円 | 10,320円 | |||
12日以内 | 33,580円 | 20,500円 | 27,620円 | 17,100円 | 23,760円 | 14,950円 | 17,610円 | 12,210円 | 17,310円 | 11,910円 | |||
13日以内 | 37,250円 | 22,570円 | 30,800円 | 19,000円 | 26,610円 | 16,730円 | 19,870円 | 13,820円 | 19,550円 | 13,500円 | |||
14日以内 | 40,730円 | 24,460円 | 33,810円 | 20,740円 | 29,310円 | 18,370円 | 21,980円 | 15,300円 | 21,650円 | 14,970円 | |||
15日以内 | 44,340円 | 26,470円 | 36,950円 | 22,590円 | 32,130円 | 20,110円 | 24,210円 | 16,880円 | 23,870円 | 16,540円 | |||
17日以内 | 47,560円 | 27,880円 | 39,630円 | 23,820円 | 34,470円 | 21,240円 | 25,950円 | 17,880円 | 25,610円 | 17,540円 | |||
19日以内 | 52,210円 | 29,940円 | 43,470円 | 25,580円 | 37,810円 | 22,850円 | 28,410円 | 19,300円 | 28,060円 | 18,950円 | |||
21日以内 | 56,800円 | 31,910円 | 47,290円 | 27,300円 | 41,160円 | 24,440円 | 30,890円 | 20,710円 | 30,540円 | 20,360円 | |||
23日以内 | 61,260円 | 33,800円 | 50,990円 | 28,950円 | 44,350円 | 25,920円 | 33,200円 | 21,990円 | 32,830円 | 21,620円 | |||
25日以内 | 65,980円 | 35,880円 | 54,840円 | 30,680円 | 47,680円 | 27,480円 | 35,610円 | 23,330円 | 35,230円 | 22,950円 | |||
27日以内 | 70,450円 | 37,680円 | 58,590円 | 32,290円 | 50,960円 | 28,970円 | 38,020円 | 24,650円 | 37,630円 | 24,260円 | |||
29日以内 | 75,060円 | 39,750円 | 62,400円 | 34,060円 | 54,250円 | 30,560円 | 40,410円 | 26,020円 | 40,000円 | 25,610円 | |||
31日以内 | 79,440円 | 41,760円 | 66,000円 | 35,770円 | 57,380円 | 32,110円 | 42,710円 | 27,360円 | 42,290円 | 26,940円 |
日 】
※1 保険金額が30万円を超える場合には、携行品盗難等限度額は30万円となります。 ※2 法律相談費用の限度額は10万円です。(注)保険期間が
「オプション補償」ご契約にあたってのご注意
1.「オプション補償」をご希望の方は、保険申込書の該当欄に「保険金額・支払限度額」「保険料」を記入してください。
1
31
13
個人プラン・ファミリープラン共通
オプション補償【 保険期間 日〜 日 】
(出発当日に旅行変更費用をご契約の場合は、保険申込書の「特約・割増引」の「その他特約(コード)」欄に「2F」を記入してください。)
補償項目 | 保険金額 | 保険料 | |||||||||
保険期間 | |||||||||||
1日以内 | 2日以内 | 3日以内 | 4日以内 | 5日以内 | 6日以内 | 7日以内 | 8日以内 | 9日以内 | 10日以内 | ||
自動車運転者損害賠償責任 | 対人1億円対物500万円 | 2,310円 | 2,310円 | 2,880円 | 2,880円 | 4,030円 | 5,190円 | 5,760円 | 5,760円 | 6,330円 | 6,330円 |
旅行変更費用 (出国中止費用対象外なし) | 30万円 | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 | 930円 |
60万円 | 1,850円 | 1,850円 | 1,860円 | 1,860円 | 1,860円 | 1,860円 | 1,860円 | 1,860円 | 1,860円 | 1,870円 | |
90万円 | 2,780円 | 2,780円 | 2,780円 | 2,790円 | 2,790円 | 2,790円 | 2,790円 | 2,790円 | 2,800円 | 2,800円 | |
旅行変更費用 (出国中止費用対象外あり) | 30万円 | 130円 | 150円 | 160円 | 160円 | 200円 | 230円 | 260円 | 280円 | 310円 | 340円 |
60万円 | 270円 | 300円 | 310円 | 320円 | 400円 | 470円 | 510円 | 570円 | 620円 | 670円 | |
90万円 | 400円 | 440円 | 470円 | 480円 | 600円 | 700円 | 770円 | 850円 | 930円 | 1,010円 | |
ペット預入延長費用 | 5,000円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 |
7,000円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 20円 | |
1万円 | 10円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
祖父 祖母母
未婚の子ども
父
同居
(注)「本人」の決め方によって、お引受けできる家 族の範囲が変わってきますのでご注意ください。
例
右図の家族全員の旅行行程(海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまで)が同じ場合、「父」または「母」を本人として指定すると、全員をお引受けできます。
3. 次の補償項目は、ご家族で保険金額を共有します。この場合、ご家族全員で、保険証券記載の保険金額がお支払いの限度となります。(次の補償項目以外は、ご家族の方それぞれで保険金額を設定してください。)
救援者費用等 | 携行品損害 | ペット預入延長費用 |
航空機寄託手荷物遅延等費用 | 旅行変更費用 | 自動車運転者損害賠償責任 |
賠償責任危険 | 弁護士費用等 | 緊急一時帰国費用 |
別居
別の補償内容とする場合は、それぞれ契約タイプをお選びください。ただし、本人以外は全員同一の契約タイプとします。
被保険者3名 | 被保険者4名 | ||||||||||
ベーシックプラン | 疾病死亡なしプラン | ベーシックプラン | 疾病死亡なしプラン | ||||||||
D4 | D2 | D1 | F4 | F2 | F1 | ||||||
本人 | 本人以外 | 本人 | 本人以外 | 本人 | 本人以外 | 本人 | 本人以外 | 本人 | 本人以外 | 本人 | 本人以外 |
F41 ★ | F21 | F11 | F41 ★ | F21 | F11 | ||||||
3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||||
3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||||
3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||||||
2,000万円 | 500万円 | - | 2,000万円 | 500万円 | - | ||||||
補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | 補償 | ||||||
300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | ||||||
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | ||||||
5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | ||||||
1億円 | 左記共有 | 1億円 | 左記共有 | 1億円 | 左記共有 | 1億円 | 左記共有 | 1億円 | 左記共有 | 1億円 | 左記共有 |
100万円 | 60万円 | 60万円 | 100万円 | 60万円 | 60万円 | ||||||
100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | ||||||
保険料(本人1名分 本人以外2名分) | 保険料(本人1名分 本人以外3名分) | ||||||||||
4,220円 | 6,160円 | 2,430円 | 3,380円 | 2,230円 | 2,980円 | 4,220円 | 9,240円 | 2,430円 | 5,070円 | 2,230円 | 4,470円 |
5,090円 | 7,200円 | 3,060円 | 4,220円 | 2,860円 | 3,820円 | 5,090円 | 10,800円 | 3,060円 | 6,330円 | 2,860円 | 5,730円 |
5,890円 | 8,080円 | 3,690円 | 5,040円 | 3,480円 | 4,620円 | 5,890円 | 12,120円 | 3,690円 | 7,560円 | 3,480円 | 6,930円 |
6,730円 | 9,080円 | 4,330円 | 5,900円 | 4,120円 | 5,480円 | 6,730円 | 13,620円 | 4,330円 | 8,850円 | 4,120円 | 8,220円 |
7,790円 | 10,200円 | 5,060円 | 6,740円 | 4,830円 | 6,280円 | 7,790円 | 15,300円 | 5,060円 | 10,110円 | 4,830円 | 9,420円 |
8,790円 | 11,320円 | 5,790円 | 7,640円 | 5,550円 | 7,160円 | 8,790円 | 16,980円 | 5,790円 | 11,460円 | 5,550円 | 10,740円 |
9,640円 | 12,300円 | 6,420円 | 8,460円 | 6,170円 | 7,960円 | 9,640円 | 18,450円 | 6,420円 | 12,690円 | 6,170円 | 11,940円 |
12,460円 | 15,800円 | 8,660円 | 11,640円 | 8,400円 | 11,120円 | 12,460円 | 23,700円 | 8,660円 | 17,460円 | 8,400円 | 16,680円 |
15,260円 | 19,280円 | 10,860円 | 14,780円 | 10,590円 | 14,240円 | 15,260円 | 28,920円 | 10,860円 | 22,170円 | 10,590円 | 21,360円 |
18,090円 | 22,820円 | 13,100円 | 17,980円 | 12,820円 | 17,420円 | 18,090円 | 34,230円 | 13,100円 | 26,970円 | 12,820円 | 26,130円 |
20,960円 | 26,420円 | 15,370円 | 21,220円 | 15,080円 | 20,640円 | 20,960円 | 39,630円 | 15,370円 | 31,830円 | 15,080円 | 30,960円 |
23,760円 | 29,900円 | 17,610円 | 24,420円 | 17,310円 | 23,820円 | 23,760円 | 44,850円 | 17,610円 | 36,630円 | 17,310円 | 35,730円 |
26,610円 | 33,460円 | 19,870円 | 27,640円 | 19,550円 | 27,000円 | 26,610円 | 50,190円 | 19,870円 | 41,460円 | 19,550円 | 40,500円 |
29,310円 | 36,740円 | 21,980円 | 30,600円 | 21,650円 | 29,940円 | 29,310円 | 55,110円 | 21,980円 | 45,900円 | 21,650円 | 44,910円 |
32,130円 | 40,220円 | 24,210円 | 33,760円 | 23,870円 | 33,080円 | 32,130円 | 60,330円 | 24,210円 | 50,640円 | 23,870円 | 49,620円 |
34,470円 | 42,480円 | 25,950円 | 35,760円 | 25,610円 | 35,080円 | 34,470円 | 63,720円 | 25,950円 | 53,640円 | 25,610円 | 52,620円 |
37,810円 | 45,700円 | 28,410円 | 38,600円 | 28,060円 | 37,900円 | 37,810円 | 68,550円 | 28,410円 | 57,900円 | 28,060円 | 56,850円 |
41,160円 | 48,880円 | 30,890円 | 41,420円 | 30,540円 | 40,720円 | 41,160円 | 73,320円 | 30,890円 | 62,130円 | 30,540円 | 61,080円 |
44,350円 | 51,840円 | 33,200円 | 43,980円 | 32,830円 | 43,240円 | 44,350円 | 77,760円 | 33,200円 | 65,970円 | 32,830円 | 64,860円 |
47,680円 | 54,960円 | 35,610円 | 46,660円 | 35,230円 | 45,900円 | 47,680円 | 82,440円 | 35,610円 | 69,990円 | 35,230円 | 68,850円 |
50,960円 | 57,940円 | 38,020円 | 49,300円 | 37,630円 | 48,520円 | 50,960円 | 86,910円 | 38,020円 | 73,950円 | 37,630円 | 72,780円 |
54,250円 | 61,120円 | 40,410円 | 52,040円 | 40,000円 | 51,220円 | 54,250円 | 91,680円 | 40,410円 | 78,060円 | 40,000円 | 76,830円 |
57,380円 | 64,220円 | 42,710円 | 54,720円 | 42,290円 | 53,880円 | 57,380円 | 96,330円 | 42,710円 | 82,080円 | 42,290円 | 80,820円 |
31日を超える場合の保険料については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
2.「ファミリープラン」の場合、保険金額はご家族共有となり、保険料はご家族の人数にかかわらず、下表のとおりです。
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3. 下表に記載のない保険金額をご希望の場合、または保険期間が31日を超える場合は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険料 | ||||||||||||
保険期間 | ||||||||||||
11日以内 | 12日以内 | 13日以内 | 14日以内 | 15日以内 | 17日以内 | 19日以内 | 21日以内 | 23日以内 | 25日以内 | 27日以内 | 29日以内 | 31日以内 |
6,910円 | 6,910円 | 7,490円 | 7,490円 | 7,490円 | 8,070円 | 8,640円 | 9,210円 | 9,790円 | 9,790円 | 10,950円 | 11,520円 | 11,520円 |
930円 | 930円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 940円 | 970円 | 1,010円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,150円 |
1,870円 | 1,870円 | 1,870円 | 1,870円 | 1,870円 | 1,880円 | 1,880円 | 1,880円 | 1,950円 | 2,020円 | 2,110円 | 2,200円 | 2,300円 |
2,800円 | 2,800円 | 2,810円 | 2,810円 | 2,810円 | 2,820円 | 2,820円 | 2,820円 | 2,920円 | 3,040円 | 3,160円 | 3,290円 | 3,450円 |
360円 | 390円 | 410円 | 430円 | 450円 | 470円 | 510円 | 560円 | 600円 | 640円 | 680円 | 730円 | 780円 |
730円 | 780円 | 830円 | 870円 | 900円 | 940円 | 1,030円 | 1,120円 | 1,200円 | 1,280円 | 1,370円 | 1,460円 | 1,570円 |
1,090円 | 1,170円 | 1,240円 | 1,300円 | 1,350円 | 1,410円 | 1,540円 | 1,690円 | 1,800円 | 1,920円 | 2,050円 | 2,190円 | 2,350円 |
10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 30円 | 30円 |
20円 | 20円 | 20円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 40円 | 40円 | 40円 |
契約概要のご説明
この保険の内容をご理解いただくための事項を、この「契約概要のご説明」に記載しています。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、「海外旅行保険のご案内〈ご契約のしおり(普通保険約款・特約)〉」等をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。
1.商品の仕組み
(1)商品の仕組み
海外旅行保険は、海外旅行中に被保険者がケガを被った場合、発病した場合、その他費用を負担することによって損害を被った場合などを補償する保険です。
(注)海外に永住する方や、帰国予定のない方の引受けはできません。
(2)被保険者の範囲
被保険者の範囲
被保険者の範囲は、次のとおりです。ご希望のプランをお選びください。
個 人 プ ラ ン | 本 人※2 | 配 偶 者※3 | 親 族※4 |
〇 | - | - | |
ファミリープラン※1 | 〇 | 〇 | 〇 |
※1 家族旅行特約がセットされた海外旅行保険をいいます。
※2 本人とは、保険申込書の被保険者欄に記載の方をいいます。
※3 保険申込書の被保険者欄に記載の方に限ります。なお、配偶者には、旅行後に婚姻の届出を予定されている方を含みます。
※4 保険申込書の被保険者欄に記載の方に限ります。なお、親族とは、「本人またはその配偶者の同居の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)」または「本人またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます。)の子」をいいます。
(注)特約により被保険者の範囲が決まっているものがあります。詳細は、「普通保険約款・特約」をご確認ください。
2.基本となる補償 等
(1)基本となる補償
前記「補償内容のご説明」をご参照ください。
詳細は、「普通保険約款・特約」をご確認ください。
(2)保険金額の設定
保険金額の設定については、次の点にご注意ください。また、お客さまのご契約の保険金額は、保険申込書をご確認ください。
●各保険金額は、引受けの限度額があります。保険金額は、被保険者の年令・収入等に照らして適正な額となるように設定してください。なお、死 亡に関する保険金額は、次のいずれかに該当する場合、他の保険契約等と合計して、被保険者1名につき1,000万円※1※2が限度となります。
①被保険者が保険期間の開始時点で満15才未満の場合
一般社団法人 日本損害保険協会 ナビ
そんぽADRセンター
※受付時間[平日9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます。)]
ダイヤル(全国共通・通話料有料)
0570-022-808
※電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は利用できません。
※携帯電話からも利用できます。
※電話リレーサービス、IP電話からは03-4332-5241におかけください。
※おかけ間違いにご注意ください。
※詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
(https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html)
保険会社の連絡・相談・苦情窓口
当社へのご相談・苦情がある場合 事故が起こった場合(事故受付センター)
下記にご連絡ください。 遅滞なく下記にご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上ライン」
(無料・日本語受付)
0120-365-240
※海外からは81-3-3497-0915へコレクトコールでおかけください。
※記載している番号以外の三井住友海上ラインのご連絡先については「、海外旅行保険のご案内」をご確認ください。
指定紛争解決機関
当社との間で問題を解決できない場合
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
「チャットサポートなどの各種サービス」
こちらからアクセスできます
https://www.ms-ins. com/contact/cc/
0120-632-277
(無料)
「三井住友海上お客さまデスク」
②保険契約者と被保険者が異なるご契約において、被保険者の同意が確認できない場合
3.保険料の決定の仕組みと払込方法 等
(1)保険料の決定の仕組み
①保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。実際に契約する保険料は、保険申込書をご確認ください。
②この保険の最低保険料は1保険契約につき1,000円となります。また、契約時に暫定保険料を領収する包括契約は、解約時、ご契約内容の変更時、確定精算時において、最低保険料を適用します。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(2)保険料の払込方法
①保険料の払込方法は、ご契約時に全額を払い込む一時払となり、スマホ決済または当社の指定するクレジットカードで払い込むことができます(現金により払い込むこともできます。)。ただし、クレジットカードによる払込みはご契約内容または代理店・扱者によっては取扱いできない場合があります。
(注1)現金で払い込んだ場合、当社所定の保険料領収証を発行します。
(注2)包括契約の場合は、ご契約時に暫定保険料を払い込み、保険期間終了後に確定保険料との差額をご精算いただく方法(確定精算)となります。
②保険料は、ご契約およびご契約内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降であっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故等に対しては保険金をお支払いできません。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約と解約返れい金
ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。ご契約の解約に際しては、ご契約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
※1 特約により保険金を追加・増額・倍額してお支払いするご契約の場合は、追加・増額・倍額後の金額を適用します。
※2 ご契約内容により限度額が異なる場合があります。詳細は、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(3)主な特約の概要
前記「補償内容のご説明」をご参照ください(別に定める保険料の払込みが必要となる場合があります。)。詳細および記載のない特約については「普通保険約款・特約」でご確認ください。
(4)保険期間および補償の開始・終了時期
①保険期間:旅行期間にあわせて2年以内で設定してください。実際に契約する保険期間については、保険申込書をご確認ください。
(注)保険期間を1年とする包括契約も可能です。
②補償の開始:始期日の午前0時に始まります。ただし、保険期間が始まった後であっても、旅行行程開始前に発生した事故に対しては、保険金をお支払いできません。
③補償の終了:満期日の午後12時に終わります。ただし、旅行行程終了後に発生した事故に対しては、特約に定める場合を除き、保険金をお支払いできません。
ご契約にあたってのご注意
●このパンフレットは「海外旅行保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご確認ください。
また、詳しくは「海外旅行保険のご案内〈ご契約のしおり(普通保険約款・特約)〉」等をご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点に つきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。
●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
●山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます。)、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行う場合、または危険な職業に従事する場合は所定の割増保険料が必要となります。割増保険料の払込みのない場合は保険金を削減してお支払いさせていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。
●保険契約のお申込みの際は、保険申込書の各項目(性別、生年月日、年令、職業・職務など)について正しくご記入ください。
●他の保険契約等の有無、被保険者がご旅行中に従事する職業・職務および旅行行程(旅行先)※につきましては、告知事項として保険申込書にご記入ください。正しくご記入いただけない場合、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
※「家族総合賠償責任危険補償特約」または「生活用動産損害補償特約」等をセットした場合に告知事項とします。
●このパンフレットのご説明において「、海外旅行保険のご案内〈ご契約のしおり(普通保険約款・特約)〉」等とは「海外旅行保険のご案内」および「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をいいます。
本店 〒101-8011 東京都千代田区神田駿河台3-9 三井住友海上 駿河台ビル
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