派遣先事業主A 派遣先事業主B
〔労働者派遣〕
〔請負〕
派遣元事業主
派遣先事業主
請負事業主
発注者
請負契約
労働者
労働者
労働契約 指揮命令
労働契約
指揮命令
特例の労務提供契約
作業完成契約
Ⅰ. 偽装派遣となっていませんか?
労働者派遣における注意点
労働者派遣:派遣先事業主との労働者派遣契約に基づき、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先の業務に従事させること。
請負:労働の結果としての作業の完成を目的とするもの(民法第632条)。発注者と労働者との間に指揮命令関係が存在しない。
☆労働者派遣と請負は、契約書等書類の形式に関わらず、実態により判断されます。
指揮命令関係の有無についての判断基準(例)と偽装派遣
(1)業務遂行に関する指示その他の管理を派遣先が行っている
(2)労働時間等に関する指示その他の管理を派遣先が行っている
(3)企業の秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を派遣先が行っている
(4)請負契約により請け負った業務を自己の業務として、派遣先から独立して処理していない など
上記の基準その他実態として指揮命令関係が認められる場合は、労働者派遣とみなされる可能性が高いといえます。これらの実態があるにも関わらず、請負契約となっている場合は、「偽装派遣」とみなされます。
Ⅱ. 二重派遣をしていませんか?
派遣元事業主
派遣先事業主A
派遣先事業主B
労働契約
労働者
指揮命令
指揮命令
派遣元から労働者派遣を受けた労働者を、派遣先
(右記派遣先事業主A)が更に第三者(右記派遣先事業主B)の指揮命令の下に労働に従事させる形態を、いわゆる二重派遣といいます。
この形態は、労働者供給事業に該当し、職業安定法第44条違反となります。
P.1 (裏面につづく)
Ⅲ. 派遣受入期間は守られていますか?
Q & A
Q:工場内軽作業に従業員を派遣していましたが、派遣受入期間の上限が到来したので派遣先事業主と話し合い、派遣受入期間満了後からクーリング期間終了までの期間は、その派遣社員を派遣先にて直接雇用し、クーリング期間満了後後は再び当社の派遣社員として派遣先に派遣しようと考え、派遣社員にその旨説明しようと考えております。何か問題はありますか。 《派遣元事業主:A社》
A:クーリング期間中は実際に労働者派遣を行わず派遣先で直接雇用をしていたとしても、クーリング期間後にその労働者が再び旧派遣元事業主の派遣労働者として派遣先の業務に従事することが、旧派遣元および派遣先との間で合意されている、または旧派遣労働者への説明において明らかにされている場合は、労働者供給事業を行っていることとなり、旧派遣元事業主および直接雇い入れた派遣先双方とも職業安定法44条違反となってしまいます。
派遣受入期間とは
〔例〕派遣先A社における検品業務(派遣受入期間が1年の場合)
‘09
1/1
‘09 12/31
派遣受入不可
新たな受入期間
(派遣受入可)
労働者A‘09/1/1~‘09/12/31
労働者B‘09/6/1~‘09/12/31
クーリング期間
(3ヶ月を超える期間)
派遣受入期間を超えてもなお、同一の業務を処理する必要がある場合は、
①「指揮命令が必要な場合は直接雇用」、
②「指揮命令が必要でない場合は請負」によるものとします。
①の場合、派遣先は、派遣受入期間日満了日の前日までに派遣先に雇用されることを希望する派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければなりません。②の場合、偽装請負とならないよう、前頁のポイントに留意しましょう。
派遣受入期間は、人を単位とする上限ではなく、派遣先事業所その他就業の場所ごとの同一業務についての派遣可能期間の上限です。
労働者Bの派遣期間は1年未満ですが、派遣先A社における検品の業務を09年12月31日を超えて従事 させることはできません。
《参考》業務種類別派遣受入期間
業務の種類 | 派遣受入期間 | |
① | 政令で定める26業務 ※1 | 制限なし |
② | 有期プロジェクト業務 | プロジェクト期間内制限なし |
③ | 日数限定業務 ※2 | 制限なし |
④ | 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務 | 制限なし |
⑤ | 介護休業等を取得する労働者の業務 | 制限なし |
⑥ | ①から⑤以外の業務 | 原則1年、最長3年まで ※3 |
※1 情報処理システム開発、機械設計、放送機器等操作、放送番組等制作、事務用機器操作、
通訳・翻訳・速記、秘書、ファイリング、調査、財務、貿易、デモンストレーション、添乗、建築物清掃、建設設備運転等、案内・受付・駐車場管理等、研究開発、事業の実施体制の企画・立案、書籍等の制作・編集、広告デザイン、インテリアコーディネーター、アナウンサー、OAインストラクション、
テレマーケティング営業、セールスエンジニア、金融商品の営業、放送番組等における 大道具・小道具 の業務
※2 その業務が1ヶ月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定日数の半分以下、かつ10日以下の業務
※3 1年を超える派遣を受けようとするときは、派遣先はあらかじめ、派遣先労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、派遣を受けようとする業務、期間および開始予定時期を通知した上で意見を聴き、その内容を書面にて3年間保存しなければなりません。労働組合等から
労働者派遣を受けようとする期間が適当でない旨の意見を受けた場合は、派遣先の考え方を説明、意見を勘案して再検討する等、労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません。
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