Contract
BLOWTH光契約約款第1章 総則
株式会社BLOWTH
第1条 (本約款の適用)
1. 株式会社BLOWTH(以下、「当社」といいます。)は、このBLOWTH光契約約款(以下、「本約款」といいます。)に従い、BLOWTH光サービス(後記第2条第1号に定義し、以下、「本サービス」といいます。)を提供するものとします。
2. 当社は、本約款に関する追加、削除、特約等の条件(以下、「特約条件」といいます。)を別途定めることがあります。この場合、特約条件は本約款の一部を構成するものとします。本約款と特約条件との間に齟齬が生じた場合、特約条件が本約款に優先して適用されるものとします。
3. 当社は、当社所定の方法により会員に通知することにより本約款を変更することがあります。その場合には、料金その他の本サービス提供条件は変更後の約款によります。
第2条 (定義)
本約款において用いられる以下の用語はそれぞれ以下に記載する意味を有します。
(1) 「BLOWTH光」とは、NTT東西(後記第10号において定義します。以下、同じとします。)の提供する光コラボレーションモデルを活用し当社が提供する、光ファイバーを用いた電気通信サービスおよびインターネット接続サービスの総称をいいます。
(2) 「光コラボレーション事業者」とは、NTT東西の提供する光コラボレーションモデルを活用し光ファイバーを用いた電気通信サービスおよびインターネット接続サービスを提供する事業者をいいます。
(3) 「オプションサービス」とは、本サービスのオプションサービスとして当社または当社が委託する提携先事業者が提供するサービスの総称をいいます。
(4) 「利用契約」とは、本サービスを利用するための契約をいいます。
(5) 「申込者」とは、当社に利用契約の申込みをした者をいいます。
(6) 「会員」とは、当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者をいいます。
(7) 「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(8) 「電気通信回線設備」とは、電気通信設備のうち、送信と受信の場所の間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。
(9) 「電気通信サービス」とは、電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、または電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(10) 「NTT東西」とは、東日本電信電話株式会社(以下、「NTT東日本」といいます。)と西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」といいます。)の両方またはどちらか一方をいいます。
(11) 「フレッツ光」とは、NTT東西が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する、光ファイバーを用いた電気通信サービスをいいます。
(12) 「品目」とは、当社が別途定める本サービスの提供品目をいいます。
(13) 「消費税等相当額」とは、消費税法の規定に基づき課税される消費税および地方税法の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額をいいます。
(14) 「料金等」とは、本約款に基づき会員が負担すべき債務およびこれにかかる消費税等相当額をいいます。
(15) 「IPv6接続事業者網」とは、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号、音響または映像の伝送交換を行うためのIPv6接続事業者の電気通信回線設備をいいます。
(16) 「IPv6接続事業者」とは、インターネット(IPv6 IPoE+IPv4)接続において、当社が本サービスのネットワークと接続について委託する会社のことをいいます。
(17) 「新規申込」とは、転用(次号に定義します。)の場合を除き、申込者が、当社に本サービスの申込みを行うことをいいます。
(18) 「転用」とは、フレッツ光の利用者が、当社に当該フレッツ光の契約を本サービスへ契約変更の申込みを行うことをいいます。
(19) 「事業者変更」とは、光コラボレーション事業者が提供する光回線の利用者が、他の光コラボレーション事業者またはNTT東西が提供する光回線への移行を行うことをいいます。
(20) 「卸電気通信役務提供事業者」とは、当社と卸電気通信役務の提供にかかる契約を締結している電気通信事業者をいいます。
(21) 「IP通信網サービス取扱所」とは、本サービスに関する業務を行う当社または卸電気通信役務提供事業者または当社委託先事業者の事務所および設備施設のことをいいます。
(22) 「取扱所交換設備」とは、IP通信網サービス取扱所に設置される交換設備のことをいいます。
(23) 「収容IP通信網サービス取扱所」とは、契約者回線が収容される取扱所交換設備を設置しているIP通信網サービス取扱所のことをいいます。
(24) 「契約者回線」とは、本約款に基づいて取扱所交換設備と本サービスの申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
(25) 「発信者番号通知」とは、契約者回線等に係る契約者ID番号等を通信の相手先の契約者回線等または相互接続点へ通知することをいい、会員に対し「固有番号通
知機能」として標準提供されます。
(26) 「回線終端装置」とは、契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(ONU等)のことをいいます。
(27) 「端末設備」とは、電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内に設置される配線設備および端末機器をいいます。
(28) 「自営端末設備」とは、会員が設置する端末設備をいいます。
(29) 「自営電気通信設備」とは、会員が設置する電気通信設備で、端末設備以外のものをいいます。
(30) 「付加機能」とは、会員に対して標準提供されるサービス「IPv6通信機能オプション」および「固有番号通知機能」の総称をいいます。
第2章 サービスの提供等
第3条 (サービス提供区域)
本サービスの提供区域は、日本の全都道府県のうちNTT東西が定める区域とします。なお、サービス提供区域は変更される場合があります。
第4条 (オプションサービスの提供)
1. 会員または申込者がオプションサービスの利用を希望する場合には、オプションサービスの種類その他そのオプションサービスを特定するための事項について当社所定の方法により申し込むものとします。
2. 会員がオプションサービスを利用する際に、当該オプションサービスが当社が委託する提携先事業者によって提供される場合には、当社は会員または申込者を代理して当該提携先事業者に対してオプションサービスの提供を申し込むものとし、オプションサービス提供契約が成立した場合には、会員は当該提携先事業者の定めるサービス約款に従うものとします。なお、当該提携先事業者の定めるサービス約款が本約款と異なる定めをしている場合は、当該オプションサービスについては当該サービス約款が優先して適用されるものとします。
3. 会員がオプションサービスの利用の停止を希望する場合には、当社所定の方法により利用停止の手続を行うものとします。
第5条 (付加機能の提供)
1. 当社は、当社が別に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難な場合、または保守することが著しく困難である等当社の業
務の遂行上支障がある場合は、その付加機能を提供できないことがあります。
2. 「IPv6通信機能オプション」は、付与されたIPアドレスを利用し、インターネットを経由せずにNTT東西のNGN網内で直接通信することを可能とするオプションです。
3. 「ネーム」とは、付与されたIPv6アドレスに対して登録する文字列のことをいい、登録することでIPv6アドレスに代わりネームを利用したNTT東西のNGN網内での直接通信が可能です。
4. 「IPv6通信機能オプション」に標準で登録可能なネーム数は1つとします。
第6条 (端末設備の貸与)
1. 当社は、契約者から請求があった場合は、料金表に定めるところにより端末設備を貸与します。ただし、その端末設備の貸与が技術的に困難なとき、または保守することが困難である等当社の業務の遂行上支障がある場合は、その端末設備を貸与できないことがあります。
2. 当社から端末設備の貸与を受けている契約者は、契約者が端末設備の返還を当社に申し出た場合のほか、次の場合には、その端末設備を当社が指定する場所へ当社が定める期日までに速やかに返還していただきます。
(1) 利用契約が終了したとき(当社が別に定める場合を除きます。)。
(2) その他利用契約の内容の変更に伴い、当該利用契約に係る端末設備を利用する必要がなくなったとき。
第3章 契約の成立等
第7条 (契約の単位)
当社は、本サービス1回線につき一つの利用契約を締結します。
第8条 (契約者回線の終端)
当社は、会員が指定した場所内の建物または工作物において、当社の線路から原則として 最短距離にあって、堅固に施設できる地点に保安器、配線盤または回線終端装置等を設置し、これを契約者回線の終端とします。
第9条 (収容IP通信網サービス取扱所)
1. 契約者回線等は、当社が指定するIP通信網サービス取扱所の取扱所交換設備に収容します。
2. 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由がある場合、また第38条(修理または復旧の順位)の規定による場合は、収容IP通信網サービス取扱所を変更する
ことがあります。
第10条 (契約の申込み)
申込者は、本サービスの申込みにあたっては、本約款に同意の上、当社所定の方法により行うものとします。申込者および会員は、本サービスを利用した時点で本約款に同意したものとみなします。
第11条 (提供条件)
1. 本サービスは、次の接続方式のいずれかにより提供されるものとします。
・IPv6 IPoE+IPv4
・IPv4 PPPoE
2. IPv6 IPoE+IPv4によるサービスの提供は、当社が別途定める利用条件等(以下、「利用条件等」といいます。)が整った場合において当社の判断により提供されるものとします。利用条件等が整わない場合はIPv4 PPPoEでサービスを提供するものとし、利用条件等が整い次第、xxIPv6 IPoE+IPv4に切り替えるものとします。
3. IPv6 IPoE+IPv4でサービスを提供している途中で、会員がIPv6 IPoE+IPv4の利用条件等を満たさなくなった場合は、IPv4 PPPoEに切り替えるものとします。また、会員がIPv6 IPoE+IPv4の利用条件等を満たしていても、当社の判断によりIPv4 PPPoEに切り替える場合があります。
4. IPv6 IPoE+IPv4は、IPv6接続事業者網を利用してサービスを提供するものとします。
第12条 (契約の申込みの承諾)
1. 本サービスに係る契約は、第10条(契約の申込み)に従い申込者により本サービスの申込みがなされ、当社が当該申込みを承諾することを条件として、以下に定める日に成立するものとします。なお、審査等のため申込者の運転免許証、健康保険証、印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他の書類の提出を要する場合があります。また、申込日より180日以内に契約成立を確認できない場合は、事前に告知することなく当社の判断により申込みの取消しをさせていただくことがあります。
(1) 新規申込の場合、本サービスの工事完了日に利用契約が成立するものとします。
(2) 転用の場合、当社が転用受付手続きの完了を確認した日に契約が成立するものとします。
(3) 事業者変更の場合、当社の事業者変更手続きが完了した日に契約が成立するものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には本サービスの申込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者の住所が当社が別途指定する本サービスの提供地域外であるとき。
(2) 当社または卸電気通信役務提供事業者に本サービスの申込みを受諾するだけの電気通信設備の余裕がないとき。
(3) 本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき。
(4) 当社が提供する電気通信サービスまたはその他のサービスにおいて、過去に不正使用または料金等の不払い等の理由により契約の解除または利用を停止されていることが判明したとき。
(5) 申込みの際の必要事項を申告していただけないとき。
(6) 事業者変更において変更元の光コラボレーション事業者およびNTT東西による当社への事業者変更の手続きに必要な申込者に係る情報の提供について、申込者が変更元の光コラボレーション事業者またはNTT東西に対し承諾を与えなかったとき。
(7) 申込みの際の申告事項に事実との相違があったとき。
(8) 当社の業務の遂行に著しく支障があるとき。
(9) 申込者が18歳未満であるとき。
(10) 申込者がxx被後見人、被保佐人、被補助人または18歳以上20歳未満の未xx者のいずれかであり、申込みの手続がxx後見人によって行われておらず、または申込みの際に保佐人、補助人もしくは親権者の同意を得ていなかったとき。
(11) 申込者が、第21条(料金等の支払い方法)第1項第2号に定めるクレジットカード払いのために指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(12) 申込者が、前号のクレジットカードを発行したクレジットカード会社から、クレジットカード利用規約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められていないとき。
(13) 申込者が、現に当社または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずまたは遅延しているとき。
(14) 申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者または第三者提供先として定めた会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき。
(15) 第26条(禁止事項)および第27条(反社会的勢力に関する保証)に定める条項に違反するおそれがあると当社が判断したとき。
(16) その他当社が適当でないと判断するとき。
3. 当社は、契約成立後、会員に対し、その契約内容を明らかにした書面を、当社所定の方法により、交付します。
第13条 (初期契約解除)
1. 会員等(会員および利用契約の内容の変更を請求する者をいいます。 以下、この条において同じとします。)は、電気通信事業法施行規則第22条の2の7第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、同法第26条の2第1項に基づき当社が会員等に交付した書面(同条第2項の規定により提供する場合を含みます。)を受領した日から起算して8日が経過するまでの間、当社に対して、書面により、利用契約の解除
(以下、「初期契約解除」といいます。)を行うことができます。この場合において、会員等は、その書面の発送等に要する費用を負担していただきます。
2. 初期契約解除は、会員等が前項に規定する書面を発した日に、その効力を生じます。
3. 初期契約解除に関するその他の取扱いは、同法第26条の3、同法施行規則、総務省告示等の法令に定めるところによります。
第14条 (契約者ID番号等)
1. 契約者ID番号等は、本サービスを提供するにあたり、一つの契約者回線ごとに定められます。
2. 当社は、技術上または業務の遂行上やむを得ない理由がある場合、また第38条(修理または復旧の順位)の規定による場合は、契約者ID番号等を変更することがあります。
3. 前項の規定により、契約者ID番号等を変更する場合には、あらかじめそのことを会員に通知します。
第15条 (契約申込み時の告知事項の変更)
1. 会員は、第10条(契約の申込み)に定める契約申込み時に告知した事項について変更が生じた場合には、直ちにその旨を当社所定の方法に従い当社に通知するものとします。
2. 当社は、前項の通知があった場合は、当該通知内容について、第12条(契約の申込みの承諾)第2項各号の該当性を改めて確認します。また、当社は、当社の裁量により必要と判断した場合には、前項の通知内容を証する書類の提示を求めることができるものとします。
3. 当社は、第1項の通知内容が第12条(契約の申込みの承諾)第2項各号に該当すると判断した場合は、当該判断をした日から本サービスの利用について変更された事項を適用するものとします。
4. 当社は、第1項の通知内容が第12条(契約の申込みの承諾)第2項各号に該当すると判断した場合は、第32条(当社が行う契約の解除)第1項に準じて利用契約を解除できるものとします。
5. 申込み事項に変更が生じたにもかかわらず、速やかに変更申込みがなされないことにより、当社に何らかの損害が生じた場合は、会員は、当社に対しその損害を賠償する責任を負うものとし、会員に何らかの損害が生じた場合であっても、当社はその損害を賠償する責任を負いません。なお、この場合、当社は変更前の申込み内容にしたがって本サービスの提供を行うものとします。
第16条 (品目の変更)
1. 会員は、本サービスの品目の変更を希望する場合は、当社所定の方法をもって申込みを行うものとします。
2. 前項に従い、会員が品目変更の申込みを行った場合は、当該申込みを当社が承諾し、品目変更手続きが完了した日を品目変更完了日とします。品目変更完了日は当社所定の方法をもって会員へ通知するものとします。
3. 品目の変更を完了した場合、品目変更完了日の前日まで従前のサービスの利用料金を適用し、品目変更完了日より変更後の料金で請求するものとします。
第17条 (住所等の移転)
1. 会員が住所等を移転する場合で、その移転先が、本サービスの提供地域内である場合は、会員は移転先において本サービスの利用契約を継続することを当社に対して申し込むことができるものとします。ただし、移転先によっては、技術上その他の理由により本サービスの提供ができない場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
2. 会員が前項の申込みを行う場合は、会員が住所等を移転する前に行うものとし、その手続きについては、第10条(契約の申込み)および第12条(契約の申込みの承諾)の規定が適用されるものとします。また、会員は当社の移転手続きに係る工事費等その他の料金を支払うものとします。
3. 第1項の申込みがなされた場合、移転元における転出にかかる工事が完了する日までの期間について、会員は移転元における本サービスの料金等を支払う義務を負うものとします。また、会員は移転先での工事が完了した日から移転先における本サービスの料金等を支払う義務を負うものとします。
4. 第1項の申込みがなされたにもかかわらず、当社が第1項の申込みに対する承諾をしなかった場合、会員が住所等を移転したときに利用契約の解約の通知がなされたものとみなします。この場合は、当社は第30条(会員が行う契約の解約)の規定に従い解約の手続を行うものとします。
5. 会員が住所等を移転するにもかかわらず、第1項の申込みをしない場合、会員は第3
0条(会員が行う契約の解約)の規定に従い解約の通知を行うものとします。
6. 前項の解約通知がなされず、または解約通知が遅れたことにより、解約手続が遅れた場合でも、会員は利用契約の終了までに発生する当社に対する料金等の債務を支払うものとします。
7. 会員が住所等を移転したにもかかわらず第1項の申込みを行わないために、当社からの通知・連絡等が到達しない場合、または会員の住所等が判明しない場合、当社は、第
32条(当社が行う契約の解除)の規定に従い当社の判断により利用契約を解除することができるものとします。
8. 本条に従い会員が本サービスを解約する場合、会員は、当社の指示に従い、貸与された端末設備等を含む接続機器をすみやかに返還するものとします。
第4章 料金等の支払い
第18条 (料金等の起算日)
本サービスの申込みをした場合の料金等の起算日は第12条(契約の申込みの承諾)に定める本サービスの契約成立日とします。
第19条 (料金等)
1. 会員は、本サービスの利用料金(月額費用)、手続きに関する料金、工事費その他各 種料金等の具体的な金額および算定方法は、料金表に定めるとおりとします。このうち、工事費について、工事着手後工事未了の間に、申込者又は会員の責めにより工事を中止 した場合は、当社が別途定める規定により、途中までに要した工事費を請求いたします。なお、支払いに関しては、別段の定めがない限り、当社または集金代行業者(次項にお いて定義します。)が集金するものとします。
2. 当社は、料金等その他利用契約に基づき当社が会員に対して有する債権の請求ならびに受領行為を第三者(以下、「集金代行業者」といいます。)に委託できるものとします。
3. 会員は、利用契約申込み後、速やかに当社または当社の定める集金代行業者が別途定める支払方法の中から選択した料金等の支払方法を、当社の定める支払方法であれば当社に対し、当社の定める集金代行業者が定める支払方法であれば当社の定める集金代行業者に対し、通知することとします。
4. 当社の料金等の支払方法等については第21条(料金等の支払い方法)に定めるところによるものとします。
5. 料金等の支払いの履行遅延があった場合または事由の如何を問わず料金等の支払いの確認ができなかった場合には、会員が選択した第21条(料金等の支払い方法)第1項第1号から第3号までに定める支払い方法にかかわらず、履行が遅延している料金
等および支払いの確認ができない料金等のみならず、その後に発生する料金等についても、同第4号に定める集金代行業者を介した支払いの方法により、請求することができるものとします。
6. 当社は、本約款において明示的に定める場合の他、いかなる理由があっても、当社が会員より受け取った料金等について、一切返還する義務を負わないものとします。
7. 料金等の支払方法を当社もしくは当社の定める集金代行業者へ通知しない、または通知した支払方法による料金等の支払いの確認ができない等の事由により、当社または当社の定める集金代行業者が払込票を発行して料金等の請求を行う場合は、別途定める事務手数料を加算して料金等を請求いたします。
第20条 (工事費の支払い)
1. 会員は、新規申込、転用または事業者変更に伴う工事完了後、本サービスの解除等があった場合も、工事費について支払う義務を免れないものとします。
2. 会員は、会員が行う契約の解約(第30条)または事業者変更に伴う契約の解除(第
31条)、その他当社が行う契約の解除(第32条)等本約款の規定に基づき利用契約が終了した場合には、前項の工事費の残額を、当社が定める支払期日までに一括して支払うものとします。
3. 転用にて本サービスの申込みをした会員は、転用前に発生した工事費について、フレッツ光契約時の条件により下記のとおり支払うものとします。
(1) NTT東西が提供するフレッツ光の工事費支払いの途中で本サービスへ転用の申込みをした会員は、工事費の残額を分割払いまたは一括払いにて支払うものとします。
(2) 2015年4月までにNTT西日本が提供するフレッツ光の契約時に最低利用期間が設定された初期工事費割引を利用し、最低利用期間が満了となる前に本サービスへ転用の申込みをした会員は、フレッツ光のご利用開始月を1ヵ月目として最低利用期間最終月の末日より前に本サービスの解除等があった場合、またはフレッツ光のご利用開始月を1ヵ月目として6ヵ月以内に本サービスの利用契約を継続したままNTT東日本エリアに移転した場合、NTT西日本が割引適用時に設定した解約料を支払うものとします。
第21条 (料金等の支払い方法)
1. 第19条(料金等)第1項に定める料金等について、会員は次の各号のいずれかで当該料金等を支払うものとします。
(1) 口座引落し
(2) クレジットカード払い
(3) コンビニエンスストア払い
(4) 当社の定める集金代行業者を介した支払い
2. 会員が、前項第2号に定めるクレジットカード払いによる支払方法を選択した場合、料金等は当該クレジットカード会社の会員規約において定められた振替日に会員指定の口座から引落されるものとします。
3. 第1項第4号に定める集金代行業者を介した支払方法は、当社の定める集金代行業者と会員との間で締結する契約によるものとします。
4. 会員は、第1項第4号に定める集金代行業者を介した支払方法を選択した場合、集金代行手数料月額200円(税込220円)を負担するものとします。
5. 会員が、第1項第1号および第2号に定める口座引落しまたはクレジットカード払いによる支払方法を選択したにもかかわらず、会員の責めに帰すべき事由により口座引落しまたはクレジットカード払いによる支払いが行われなかった場合、当社は、会員に対し第1項第3号に定めるコンビニエンスストア払いによる支払いを請求することができるものとします。この場合において、当社が会員に対して送付するコンビニエンスストア払いに係る請求書の発行手数料200円(税込220円)の他、その支払いにあたり必要となる手数料等の料金や費用は、会員が負担するものとします。
6. 前項の規定にかかわらず、会員が、第1項第1号から第3号に定める口座引落し、クレジットカード払いまたはコンビニエンスストア払いによる支払方法を選択したにもかかわらず、会員の責めに帰すべき事由により口座引落し、クレジットカード払いまたはコンビニエンスストア払いによる支払いが行われなかった場合、当社は、会員に対し第1項第4号に定める集金代行業者を介した支払いを請求することができるものとします。この場合においては、第4項の規定を準用するものとします。
第22条 (料金等の計算等)
1. 当社は、料金等について、本約款に別段の定めがある場合を除いて毎月暦月末日をもって締切ったうえで請求し、会員は、本約款に別段の定めがある場合を除いて翌々月6日までに、これを支払うものとします。
2. 契約開始月については、第12条(契約の申込みの承諾)に定める契約成立日から起算し、当該月末日までの間の料金等を日割計算するものとします。
3. 利用契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合には、契約終了月の1日から利用契約の終了日までの料金等を日割計算するものとします。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第1項の料金計算の起算日、締切日を変更することがあります。
5. 当社は、料金等の請求書の発行に代えて当社Webサイト上で会員の利用状況および料金を表示できるものとします。また、領収書は発行しないものとします。
第23条 (延滞利息)
会員は、料金等(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過しても支払わない場合 には、延滞金額に対する支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.
6%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。
第24条 (端数処理)
当社は、料金等その他の計算において、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとします。なお、日割計算は当該月の暦日数を用いて行うものとします。
第5章 契約期間
第25条(契約期間および解約金)
1. 本サービスには、以下の3つのプランがあります。
(1) 2年自動更新プラン
(2) 3年自動更新プラン
(3) 自動更新なしプラン
2. 前項各号に定める各プランの内容は、以下のとおりとします。
(1) 2年自動更新プランの契約が成立した場合は、第12条(契約の申込みの承諾)に定める本サービスの契約成立日の属する月を1ヵ月目として、24ヵ月目の月末までが契約期間となり、契約期間の満了月の翌月(以下、「更新月」といいます。)1日から末日までの間に第30条(会員が行う契約の解約)または第31条(事業者変更に伴う契約の解除)に定める解約の申出が当社に到達しなかった場合には、更に24ヵ月間(更新月を含みます。)を契約期間として自動更新されるものとします。
(2) 3年自動更新プランの契約が成立した場合は、第12条(契約の申込みの承諾)に定める本サービスの契約成立日の属する月を1ヵ月目として、36ヵ月目の月末までが契約期間となり、更新月1日から末日までの間に第30条(会員が行う契約の解約)または第31条(事業者変更に伴う契約の解除)に定める解約の申出が当社に到達しなかった場合には、更に36ヵ月間(更新月を含みます。)を契約期間として自動更新されるものとします。
(3) 自動更新なしプランの契約が成立した場合は、第30条(会員が行う契約の解約)、第31条(事業者変更に伴う契約の解除)、第32条(当社が行う契約の解除)、その他本約款の規定に基づき利用契約が終了するまで、利用契約が継続するものとします。
(4) 会員が、自動更新なしプランから2年自動更新プランまたは3年自動更新プランに変更した場合には、第3項に定めるプランの変更完了日の属する月を1ヵ月目とし
て、第1号または第2号の契約期間を計算するものとします。
(5) 会員は、会員が更新月以外の月に本サービスの利用契約の解約の申出を行った場合またはプランの変更の申込みをした場合、その他第31条(事業者変更に伴う契約の解除)、第32条(当社が行う契約の解除)等本約款の規定に基づき利用契約が終了した場合には、以下に定める解約金(課税対象外です。)を一括して、当社が定める期日までに支払うものとします。
解約前のプラン/変更前のプラン | 解約/変更後のプラン | 解約金 |
3年自動更新プラン | 解約 | 3万6000円 |
自動更新なしプラン | 3万6000円 | |
2年自動更新プラン | 3万6000円 | |
2年自動更新プラン | 解約 | 3万6000円 |
自動更新なしプラン | 3万6000円 | |
3年自動更新プラン | 解約金なし | |
自動更新なしプラン | 解約 | 解約金なし |
2年自動更新プラン | 解約金なし | |
3年自動更新プラン | 解約金なし |
3. プランの変更完了日は、プランの変更に係る申込みを当社が承諾した日とします。
4. 会員がプランを変更した場合、当社は、プランの変更完了日の属する月から変更後の利用料金を適用し、これを請求するものとします。
5. 会員は、第2項第5号にかかわらず、当社と会員との間の本約款に基づく契約が、電気通信事業法施行規則第22条の2の3第6項第1号に該当する法人契約に該当しない場合には、以下に定める解約金(課税対象外です。)を一括して、当社が定める期日までに支払うものとします。この場合、以下に定める解約金が4200円(解約前のプラン/変更前のプランが3年自動更新プランの場合)または4500円(解約前のプラン/変更前のプランが2年自動更新プランの場合)となるプラン名は、第1号に定めるとおりとし、2800円となるプラン名は、第2号に定めるとおりとします。ただし、本項の規定は、令和4年6月30日までに締結された契約(以下、「既往契約」といいます。)および既往契約の範囲内での契約変更に対しては、当分の間、適用しないものとします。
(1) BLOWTH光ギガタイプ BLOWTH光ギガシンプルタイプ
BLOWTH光ファミリー・ハイスピードタイプ BLOWTH光ファミリータイプ
(2) BLOWTH光ギガプラスマンションタイプ
BLOWTH光ギガシンプルマンションタイプ BLOWTH光マンション・ハイスピードタイプ BLOWTH光マンションタイプ
BLOWTH光Sタイプ
解約前のプラン/変更前のプラン | 解約/変更後のプラン | 解約金 |
3年自動更新プラン | 解約 | 4200円/2800円 |
自動更新なしプラン | 4200円/2800円 | |
2年自動更新プラン | 4200円/2800円 | |
2年自動更新プラン | 解約 | 4500円/2800円 |
自動更新なしプラン | 4500円/2800円 | |
3年自動更新プラン | 解約金なし | |
自動更新なしプラン | 解約 | 解約金なし |
2年自動更新プラン | 解約金なし | |
3年自動更新プラン | 解約金なし |
第6章 サービスの利用停止等
第26条 (禁止事項)
1. 会員は、本サービスの利用にあたって以下の行為をしてはならないものとします。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他、他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為、公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 本サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去する行為。選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(9) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為、または嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(10) 連鎖的なメール転送を依頼する行為、および当該依頼に応じて転送する行為。
(11) 本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(12) 本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。各種IDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(13) 当社または他者の設備等に無権限でアクセスする行為。
(14) コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、または本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(15) 本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。
(16) 本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通信役務を反復継続して提供する行為
(17) 未xx者を害するような行為
(18) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(19) 当社が認める場合を除き、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡する行為。
(20) 通信の伝送交換に妨害を与える行為。当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、または付加物品等を取り付ける行為。
(21) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者がしている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。
(22) 当社の承諾なく、会員として有する一切の権利を譲渡、使用許諾、売却または担保に供する行為。
(23) その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(24) その他、当社が不適切と判断する行為。
2. 会員は、前項に該当もしくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社からの利用状況の確認に応じるものとします。
3. 会員は、第1項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損した場合は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第27条 (反社会的勢力に関する保証)
1. 会員は、利用契約の締結時および締結後において、会員(会員が法人である場合には、当該法人の役員〔取締役、執行役その他名称の如何を問わず経営に実質的に関与している者をいいます。〕および従業員を含みます。以下、この条において同じとします。)が、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者その他反社会的団体
に属する者でないことを保証します。
2. 会員が、前項に違反したと当社が判断した場合には、当社は、何らの催告を要せずして、利用契約を解除することができます。
3. 前項の規定により利用契約が解除された場合には、会員は当該解除に基づき当社に発生する損害を賠償する責任を負うものとし、当社は当該解除に基づき会員に発生した損害を賠償する責任を負いません。
第28条 (サービスの停止)
1. 会員が、本約款に違反した場合、前条第1項に違反すると当社が判断した場合、または本サービスの利用契約成立後に第12条(契約の申込みの承諾)第2項各号に該当する事由の存在が判明した場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サービスの提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。
2. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する行為をした場合、会員への本サービス提供を停止または制限する場合があります。
(1) ウィルスに感染した会員の自営端末設備からウィルスを送信しているとき。
(2) ウィルスの大量感染が発生し、ウィルスの感染拡大を防ぐため、一時的に特定プロトコル(該当ウィルスが利用する)の遮断を行うとき。
(3) スパムメール発信行為を行い、第三者へ迷惑を及ぼしているとき。
(4) 会員の自営端末設備が故障し、エラーパケットをネットワークに大量に送信し、当社設備などに想定外の負荷を与えているとき。
(5) 会員が第三者や当社設備に対して不正アクセス行為をしているとき。
(6) 本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(7) 当社が提供する他のサービスまたは当社提携先事業者が提供するサービスの会員の場合で、当該サービスの利用停止事由が発生したとき、またはこれらの利用を停止されたとき。
(8) 大量のトラフィック送信を長時間継続し、当社設備に対して想定外の負荷をかけ、または本サービスの安定提供に著しい影響を与えているとき。
(9) 当社より付与されているIPアドレスを通常以外の方法で利用することにより、第三者の通信、または当社設備に悪影響を与える可能性があるとき。
(10) 当社の承諾を得ずに契約者回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(11) 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合、その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、端末設備等規則(昭和
60年郵政省令第31号)(以下、「技術基準」といいます。)および端末設備等の接続の条件(以下、「技術的条件」といいます。)に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取りはずさなかったとき。
(12) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。
(13) 第21条(料金等の支払い方法)第1項第2号に定めるクレジットカード払いのために指定したクレジットカードを発行したクレジットカード会社から、クレジットカード利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなくなったとき。
(14) 会員の料金等の支払意思が確認できないとき。
(15) 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の破産処理手続きの申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(16) その他、当社が適当でないと判断するとき。
3. 会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて前項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該会員が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利用を停止することができるものとします。
4. 本条に基づき本サービスの利用が停止・制限された場合であっても、当該本サービスの停止・制限原因が解消されるまで、または利用契約が解約・解除され終了するまでの間については、会員は料金等の支払義務を免れないものとします。また、当社は本条に基づく本サービスの利用の停止または制限により会員に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
5. 本条の規定にかかわらず、当社は本サービスの停止義務を負うものではありません。
第29条 (情報等の削除)
1. 当社は、会員が当社の提供するサーバー上に登録した情報または文章等が、以下の事項に該当すると判断した場合、当該会員に通知することなく、当該情報または文書等を削除することができるものとします。
(1) 第26条(禁止事項)第1項各号の禁止行為に該当するとき、または本サービスの オプションサービスの約款において禁止事項として定められた行為に該当するとき。
(2) 本サービスの保守管理上削除することが必要であると当社が判断したとき。
(3) 登録、提供された情報または文書等の容量が当社の機器の所定の記録容量を超過したとき。
(4) その他、当社が削除の必要があると判断したとき。
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、情報の削除義務を負うものではありません。
3. 当社は、本条の規定に従い情報を削除したこと、もしくは情報を削除しなかったこと
により会員または第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。
第7章 契約の解除等第30条 (会員が行う契約の解約)
1. 会員が利用契約を解約しようとする場合、当社所定の方法により解約を申し入れるものとします。この場合の契約終了日は、解約の申出が、当社に到達した日の翌月末日とします。
2. 前項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の解約があり利用契約が終了した後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
3. 利用契約の解約の意思表示は、利用契約に付随するすべてのオプションサービスに関する契約解約の意思表示とみなし、当社は、当該会員が別会社の提供するのオプションサービスを利用している場合には、当該別会社に解約の意思表示を通知するものとします(ただし、別途当社が提供する一部のサービスについてはこの限りではありません。)。
4. 第1項にかかわらず、当社とBLOWTH光電話サービス(当社が定める「BLOW TH光電話契約約款」第2条第1号にて定義するサービスをいいます。)の提供を受ける契約を締結している会員が、他の電話通信事業者に番号ポータビリティによる転出を申し出た場合、番号ポータビリティに係る工事が完了する日まで、本サービスの利用契約を解約できないものとします。
5. 前項に定める転出の申出があった場合には、会員は、番号ポータビリティに係る工事完了日をもって、解約の申出をすることができます。合意解約の効力発生日は、解約の申出が、当社に到達した日の翌月末日とします。
第31条 (事業者変更に伴う契約の解除)
1. 会員は、事業者変更により利用契約を解除しようとする場合、当社所定の方法により事業者変更の申込みを行うものとします。この場合の契約終了日は、変更先の光コラボレーション事業者における事業者変更の手続きが完了した日とします。
2. 当社は、会員が事業者変更の申込みを行うことにより利用契約を解除しようとする場合、会員に対し事業者変更承諾番号(変更先の光コラボレーション事業者における手続が可能な有効期限は発行日を含めて15暦日とします。)を発行するものとします。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、事業者変更承諾番号を発行しないことができるものとします。
(1) 会員が契約者IDの呈示ができないとき。
(2) 本サービスが利用停止となっているとき。
(3) 会員による料金等の支払債務の履行遅延または不履行があったとき。
(4) 第20条(工事費の支払い)第2項に定める工事費の残額について、会員が当社への一括払いに応じず、または支払期日を経過しても一括払いの支払いが確認できないとき。
3. 事業者変更により利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第23条(延滞利息)および第24条(端数処理)の規定が適用されるものとします。
第32条 (当社が行う契約の解除)
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員に当社の定める方法で通知することにより、利用契約を解除できるものとします。
(1) 第28条(サービスの停止)第1項および第2項に基づき本サービスの利用停止または制限を受けた会員が当社から期間を定めた催告を受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されないとき。
(2) 契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下、同じとします。)を行うことができないとき。
2. 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、事前に通知することなく、直ちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 本約款または本サービスのオプションサービスの約款の一に違背する行為を行ったとき。
(2) 当社への申告、届出内容に虚偽があったとき。
(3) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があったとき。
(4) 本サービスの利用契約成立後に、第12条(契約の申込みの承諾)第2項各号に該当する事由の存在が判明したとき。
(5) その他、会員として不適切と当社が判断したとき。
(6) 会員が死亡したことを当社が知ったとき。
(7) 会員が、事業の全部または重要な一部を譲渡、廃止もしくは変更し、もしくはその他会社分割、合併、解散の決議をしたとき、または破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続に入ったとき。
(8) 第17条(住所等の移転)第7項に定める事由があるとき。
3. 利用契約が解除された場合、会員は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。この場合も、第
23条(延滞利息)および第24条(端数処理)の規定が適用されるものとします。
4. 前項に定めるもののほか、契約解除の有無にかかわらず、第2項に定める解除原因に関連して、または契約解除に伴って、当社が損害を被った場合、当社は会員に対し、そ
の賠償請求を行うことができるものとします。
5. 利用契約の全部もしくは一部が、解約、有効期間の満了その他理由のいかんを問わず終了する場合、会員は、本サービス(オプションサービスを含みます。)を利用する際に、登録・配送・蓄積等した会員のデータ (会員に関する情報、本サービス用設備等のデータ領域に登録または蓄積されたデータ等を含みます。以下、「会員データ」といいます。)を利用契約の終了後直ちに会員の責任において削除するものとします(以下、
「会員データの削除」といいます。)。ただし、会員が、会員データの削除をしなかった場合は、当社は直ちに会員データを削除することができます。
6. 前項に基づき、当社が会員データを削除したことにより会員に損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第33条 (契約の解除に伴う費用等)
利用契約が、第13条(初期契約解除)、第30条(会員が行う契約の解約)、第31条(事業者変更に伴う契約の解除)または第32条(当社が行う契約の解除)により解除された場合、会員が、当該契約の解除によって、光ファイバーを用いた電気通信サービスまたはインターネット接続サービス等に係るNTT東西またはその他の電気通信事業者等との新たな契約等の締結が必要となり、当該契約等の締結に係る費用等が発生するときは、当該費用等は会員が負担するものとし、当社は当該費用等を一切負担しないものとします。
第8章 会員の責務等
第34条 (会員の責務)
1. 会員は、自己の費用と責任で、本サービスの利用に関し、自営端末設備を用意し、本サービスを利用するものとします。
2. 会員は、自己の費用と責任で、自営端末設備および自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合させ、これを正常に稼働させるように維持するものとします。
3. 会員は、当社が利用契約に基づき設置した一切の設備のうち、会員の所有物でない設備を善良な管理者の注意をもって保管するものとします。
4. 会員は、本サービスを利用することができなくなった場合は、その旨を当社に通知するものとします。
第35条 (各種IDおよびパスワードの管理)
1. 本サービスの利用に関して会員に各種IDおよびパスワードが付与される場合、当該会員は、各種IDおよびパスワードを管理する責任を負います。
2. 当社が承諾しない限り、各種IDおよびパスワードの譲渡、名義変更はできません。ただし、第47条(権利の譲渡)の場合はこの限りではありません。
3. 当社は、各種IDおよびパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。
4. 会員は、各種IDおよびパスワードを忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当社に届け出るものとします。
第9章 保守
第36条 (会員等の切分責任)
1. 会員は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、会員から請求があった場合は、当社は、試験を行い、その結果を会員にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、会員の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、会員にその派遣に要した費用として、当該係員
1人当たり、1回の派遣につき1万4000円(税込1万5400円)を負担していただくものとします。
第37条 (サービスの中止等)
1. 当社は、当社または卸電気通信役務提供事業者の電気通信設備の保守上もしくは工事上やむを得ない場合、または契約者回線等について回線収容替え工事を行う場合、本サービスの提供の全部または一部を中止することができるものとします。
2. 当社は天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合は、電気通信事業法第8条で定める重要通信を確保するために会員に事前に通知することなく、会員に対する本サービスの全部または一部を中止する措置をとることができるものとします。
3. 当社は、前項にて定める法律上の要請の如何にかかわらず、天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合、当社のシステムの保守を定期的にもしくは緊急に行う場合、または当社が設置する電気通信設備等の障害その他やむを得ない事由が生じた場合、当社の判断により本サービスの提供の全部または一部を中止することができるものとします。
第38条 (修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理
し、または復旧することができないときは、前条(サービスの中止等)の規定により優先的に取り扱われる重要通信を確保するため、当社が以下に定める順位に従ってその電気通信設備を修理、または復旧します。なお、当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧する場合は、故障または滅失した契約者回線について、暫定的に収容IP通信網サービス取扱所またはその経路を変更することがあります。
順位 | 機関名 |
1 | 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社との契約に係るもの金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位および第2順位に該当しないもの |
第10章 免責
第39条 (責任の制限)
1. インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて会員はあらかじめ了承するものとします。
2. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった場合は、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員の損
害の賠償に応じるものとします。
3. 前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した本サービスに係る料金(当社が別に定める料金表に規定する利用料金)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4. 前2項の規定にかかわらず、付加機能または端末設備に係る損害賠償の取扱いについて、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5. 当社は、卸電気通信役務提供事業者等の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合であって、当社が当該卸電気通信役務提供事業者等から損害賠償金を受領したときには、当該受領額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償総額の限度額とし、第2項および第3項に準じて賠償請求に応じるものとします。
6. 天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかった場合は、当社は一切その責を負わないものとします。
7. 第2項の場合を除き、当社は本サービスの会員に対し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わないものとします。
第40条 (免責事項)
1. 当社は、本サービスの内容、および会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2. 本サービスの提供、遅滞、変更、停止、中止もしくは廃止、本サービスを通じて登録、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した会員の損害について、当社は本約款にて明示的に定める以外一切責任を負いません。
3. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、会員に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害について一切責任を負いません。
4. 当社は、本約款の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第41条 (自己責任の原則)
1. 会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとします。万一本サービスの利用に関連し他の会員またはNTT東西その他第三者に対して損害 を与えたものとして、当社に対して他の会員またはNTT東西その他第三者から何ら
かの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、会員は、かかる紛争が和解、判決その他の原因により終了するまで、当社に最大限協力する義務を負います。当社が、上記紛争により、他の会員またはNTT東西その他第三者に対して損害賠償責任を負い、これに基づく支払いをした場合には、当社は、会員に対して、支払いを余儀なくされた損害賠償額、自らに生じた財産上および信用上の損害、および弁護士費用その他の実費を含む費用を求償することができます。
2. 当社が別途指定したもの以外の機器、方法を用いて本サービスを利用した場合に生じた不具合または損害について、当社は一切の責任を負わないものとし、会員が自らの責任でこれを処理するものとします。
第11章 その他
第42条 (通知・連絡等)
1. 当社は、会員への通知・連絡等を電子メールの送付、または当社Webサイトへの掲載にて行うことがあります。
2. 会員は、随時、当社Webサイトを閲覧し、当社からの通知・連絡等を確認するものとします。
3. 本約款に基づいて当社が会員に対する通知を行うことを要する場合、当社は、通知すべき内容を当社のWebサイト上に掲示することにより、当該通知に代えることができるものとします。
4. 会員が当社Webサイトを確認したか否かに関わらず、当社がWebサイト上に通知・連絡等を掲載してから24時間を経過した場合、全ての会員に対し、通知・連絡等がなされたものとみなされるものとします。
第43条 (承諾の限界)
当社は、会員から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、本約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第44条 (本サービスの変更・廃止)
1. 当社は、営業上、技術上その他の理由により、本サービスの全部または一部を変更または廃止することがあります。なお、本サービスを変更または廃止する場合は、相当な期間前に会員に電子メールまたは書面にて通知するものとします。
2. 当社は、前項による本サービスの全部または一部の変更または廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
第45条 (会員からの契約者回線等の設置場所の提供等)
1. 契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その会員から無償にて提供していただきます。ただし、会員から要請があった場合は、当社は、その契約者回線等の設置場所を提供することがあります。
2. 当社がIP通信網契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、会員から無償にて提供していただくことがあります。
3. 会員は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を希望する場合は、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第46条 (第三者への委託)
当社は、本約款に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第47条 (権利の譲渡)
1. 本サービスの提供を受ける権利の譲渡は、当社の承諾を受けなければ、その効力が生じないものとします。
2. 本サービスの提供を受ける権利の譲渡の承諾を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により、当社の東京本社に請求するものとします。ただし、譲渡があったことが証明できる書類の添付をもって当事者の連署に代えることができます。
3. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を受ける権利の譲渡の承諾を求められた場合は、本サービスの提供を受ける権利を譲り受けようとする者に対し、第12条(契約の申込みの承諾)第2項第4号および第7号から第16号の規定を適用するものとします。この場合、同条中「申込者」とあるのは、「本サービスの提供を譲り受けようとする者」と、同条第2項第7号および第10号中「申込みの際」とあるのは、「譲渡承認請求の際」と読み替えるものとします。
4. 本サービスの提供を受ける権利を譲り受けようとする者が、第19条(料金等)の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合には、当社は、譲渡承認請求を承諾しないものとします。
5. 本サービスの提供を受ける権利の譲渡があったときは、譲受人は、譲渡人の有していた一切の権利及び義務を承継します。
第48条 (サービスの利用)
1. 会員は、本約款その他当社が随時通知・連絡等する内容に従い、本サービスを利用す
るものとします。
2. 会員IDおよびパスワードを用いて本サービスが利用された場合には、会員自身が本サービスを利用したものとみなします。
3. 当社は、本サービスの種類等に応じ、その利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。
第49条 (発信者番号通知)
1. 契約者回線等からの通信については、当社が別途定めるところにより発信者番号通知を行います。なお、本サービスにおいては、その契約者回線を利用回線とする音声利用 IP通信網サービスに係る契約者回線番号と同一の番号を契約者ID番号等として利用した発信者番号通知を行います。
2. 前項の場合において、当社は、契約者ID番号等を通信の相手先の契約者回線等または相互接続点へ通知する、または通知しないことに伴い発生する損害については、第3
9条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
3. 会員は、本条第1項の規定等により通知を受けた契約者ID番号等の利用に当たっては、総務省の定める「発信者情報通知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」を尊重するものとします。
第50条 (会員情報の通知等)
1. 会員は、当社が本サービスを提供する目的で、以下の各号所定の会員情報を卸電気通信役務提供事業者に通知すること、および卸電気通信役務提供事業者が当該情報を記録・保有することについて予め承諾するものとします。
(1) お客様情報
(2) 工事に係る情報
(3) サービス申込みおよび利用情報
(4) 廃止、移転、名義変更等に係る異動の事実
2. 会員は、卸電気通信役務提供事業者が以下の各号において、前項に基づき卸電気通信役務提供事業者の保有する会員の情報を第三者(会員が契約を締結している事業者、または卸電気通信役務提供事業者が「IP通信網サービス契約約款」にて定める特定事業者に限ります。以下、この条において同じとします。)に開示する場合があることについて予め承諾するものとします。
(1) 第三者から請求があった場合における、通信履歴等その会員に関する情報の開示
(2) 卸電気通信役務提供事業者の委託により本サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等その会員に関する情報の開示
(3) 判決、決定、命令その他の司法上または行政上の要請、要求または命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示
3. 会員は、当社が変更元の光コラボレーション事業者として事業者変更の手続きを行うに当たり、当社が変更先の光コラボレーション事業者及びNTT東西に対し会員名、契約者回線設置場所住所、サービス利用情報等事業者変更の手続きに必要な会員情報を通知することについて予め承諾するものとします。
第51条 (NTT東西との相互通知事項)
会員は、本サービスを提供する目的で、当社とNTT東西との間で以下の各号所定の事項を相互に通知する場合があることを承諾するものとします。
(1) お客様情報
(2) 申込み手続きの処理状況
(3) サービス利用情報
(4) 廃止、移転、名義変更等に係る異動の事実
(5) 通信履歴等
第52条 (IPv6接続事業者/NTT東西との相互通知事項)
1. 会員は、IPv6 IPoE+IPv4を提供する目的で、当社とIPv6接続事業者およびNTT東西との間で以下の各号所定の事項を相互に通知する場合があることを承諾するものとします。
(1) 申込み手続きの処理状況
(2) サービス利用情報
(3) 廃止、移転、名義変更等に係る異動の事実
(4) お客さまID/アクセスキー
2. 会員は、IPv6 IPoE+IPv4のオーダーを登録する目的で、以下の各号所定の事項を当社からIPv6接続事業者へ通知する場合があることを承諾するものとします。
(1) お客さまID/アクセスキー
第53条 (卸電気通信役務提供事業者の電気通信サービスに関する手続きの代行)
当社は、本サービスの契約の申込みをする者または会員から要請があった場合は、卸電気通信役務提供事業者の電気通信サービスの利用に係る申込み、請求、届出その他その電気通信サービスの利用に係る事項について、手続きの代行を行います。
第54条 (著作xx)
1. 会員は、本サービスを通じて当社が会員に提供する情報(映像、音声、文章等を含みます。以下、この条において同じとします。)に関する著作権その他一切の権利が、当社または当社に対して当該情報を提供した第三者に帰属するものであることを確認し
ます。
2. 会員は、本サービスを通じて当社から提供される情報を自己の私的使用の目的にのみ使用するものとし、商業目的に利用したり、他者への転送や一般公衆が閲覧できるWe bサイト等への掲載をしたり、私的使用の範囲を超える目的で複製し、出版し、放送し、公衆送信するなどを行ってはならず、および第三者をして行わせてはならないものとします。
第55条 (個人情報等の保護)
当社は、会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたっては、「個人情報の保護に関する法律」および総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」の遵守徹底を図り、当社のプライバシーポリシーに従い適切に実施します。
第56条 (消費者契約法の特例)
当社と会員との間における本約款に基づく契約が、消費者契約法第2条第3項の定める消費者契約に該当する場合には、本約款において当社の免責を定める規定がある場合であっても、当社の故意・過失により会員に生じた損害については本条の定めを適用するものとし、当社が会員に対して負う損害賠償責任は会員から受領した金員または1万円のいずれか高い金額を限度とし(ただし、第39条(責任の制限)第2項、第3項および第5項が適用される場合においては、各条項に定めのある金額を限度とします。)、それを超える部分については弊社は責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重過失が認められる場合にはこの限りではありません。
第57条 (準拠法)
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
第58条 (管轄裁判所)
会員と当社との間で本サービスに関して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とします。
(2020年8月9日制定実施)
(2022年7月1日改定実施)