Contract
一般社団法人林業技能向上センター賛助会員規約第1章 総則
(目的)
第1条 この法人は、林業の現場技能者の技能の向上による人材の育成を図り、労働安全の確保、林業労働者の処遇改善及び林業労働者の確保に資することを目的とする。本規約は賛助会員との間の賛助会員制度の運営等について必要な事項を定めるもとのとする。
第2章 賛助会員の定義
(会員の定義)
第2条 賛助会員とは、この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体の会員をいう。
(議決権)
第3条 賛助会員はこの法人の総会における議決権を持たない。
第3章 入会
(入会)
第4条 この法人への賛助会員入会にあたっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書により、電磁的方法または郵送にて入会を申し込むものとする。
2 この法人は賛助会員の入会を承認した場合は、当該会員宛に入会承認書を送付する。
(届出事項の変更)
第5条 賛助会員は入会申込時に届出た内容に変更があった場合は、別に定める変更届により、速やかにこの法人に届出るものとし、それ以後も同様とする。
2 賛助会員が前項により届出を怠った場合に賛助会員に生じた損害について、この法人はこの法人の故意または過失による場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。
第4章 会費
(会費)
第6条 賛助会員は年会費として毎年以下の金額を支払うものとする。会員会費(年間)金 10,000 円
2 会費は初年度入会申込時に支払うこととし、次年度以降はこの法人の発行による請求書に基づき、毎年支払うものとする。
(会費の不返還)
第7条 賛助会員がすでに納入した会費及び拠出金品は返還しない。
第5章 賛助会員の特典
(特典)
第8条 この法人は毎年賛助会員に技能検定に関する情報を提供するものとする。
第6章 退会、除名及び会員資格の喪失
(退会)
第9条 賛助会員は別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第 10 条 賛助会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって当該賛助会員を除名することができる。
(1)この法人の定款その他規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第 11 条 前2条の場合のほか、賛助会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(2) 第6条に定める会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(3) 住所、電話番号等の変更届出がされず、郵便物等での連絡が1年以上取れなくなったとき。
(会費等の不返還)
第 12 条 退会し、又は除名された若しくは会員資格を喪失した賛助会員の既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。
第7章 賛助会員の遵守事項
(賛助会員の遵守事項)
第 13 条 賛助会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、下記の事項を遵守するものとする。
(1)この法人の実施事業を通じて提供される情報等を、不正の目的をもって利用しない。
(2)この法人の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、この法人または当該情報等の著作者であるか著作権を有するこの法人以外の法人もしくは個人に帰属する。賛助会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならないものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 14 条 賛助会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)暴力団 (2)暴力団員
(3)暴力団準構成員 (4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 (6)その他前各号に準ずる者
2 賛助会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてこの法人の信用を毀損し、またはこの法人の業務を妨害する行為
(4)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (5)その他前各号に準ずる行為
3 賛助会員が、前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、この法人がこの法人の賛助会員として不適切であると判断した場合には、この法人は、第7条に基づき、社員総会において総正会員数の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議によって当該賛助会員を除名することができるものとする。本条による賛助会員除名の場合、賛助会員がこの法人に対して支払った会費は一切返却しないものする。
第8章 賛助会員の情報の取り扱い
(個人情報の取り扱い)
第 15 条 この法人は、賛助会員が入会時申込時に届出た賛助会員に関する情報(第4条2項により変更された情報を含む)を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を講じる。
2 この法人は賛助会員情報を、本人又は団体の同意を得ずに、この法人の活動以外の目的に利用しません。
3 この法人は前2項のほか、以下の場合を除き賛助会員情報を第三者に提供しません。
(1)あらかじめ当該会員情報にかかる賛助会員の同意が得られた場合 (2)法令等により開示を求められた場合
第9章 その他
(規約の改定)
第 16 条 この規約の改定は理事会の議決を経て理事長がこれを定める。
附則
1 この規約は設立後第1回理事会の議決を経て、令和 4 年 10 月 12 日から施行する。
以上