Contract
収入
印紙
※印紙税(請負に関する契約書「第2号文書」)ただし、委託金額の内訳が明示され、収集運搬の金額が、処分の金額よりも大きい場合は(運送に関する契約書「第1号の4文書」)
契約金額(予定)
xx
(うち消費税及び地方消費税額 予定 円)
この消費税は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づく消費税額及び地方消費税額
排出事業者:日本郵便株式会社 xxx社長 xx xx(以下「甲」という。)と、
収集運搬及び処分業者: (以下「乙」という。)は、
甲の事業場:日本郵便株式会社 那覇中央郵便局 x000-0000 xxxxxxxx 0-0-0 から排出される産業廃棄物の収集運搬及び処分に関して次の条項により契約を締結する。
第1章 総則
(契約の目的)
第1条 甲及び乙は、収集運搬及び処分業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守するものとする。また、xはこの契約書のほか、この契約書に附属する別紙並びに仕様書、その他この契約の履行に関し必要な資料(以下「別紙等」という。)に定める委託内容を契約期間内に完了し、甲は、その代金を乙に支払うものとする。
(代金等)
第2条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。
2 この契約に係る代金その他の甲又は乙の債権債務の確定額に1円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。
(契約期間及び履行場所)
第3条 契約期間及び履行場所は、次のとおりとする。
(1) 契約期間 仕様書のとおり
(2) 履行場所 別紙のとおり
2 乙は、前項第1号記載の契約期間内に別紙等に定める委託内容を履行するものとする。
(予定数量)
第4条 この契約の数量は前条に規定する契約期間内の概略の需要見込高を示したものであるから、実際上増減を生ずることがあっても、乙は異議の主張ができないものとする。ただし、需要見込 数量と、確定した数量との増減幅が社会通念を超えて著しく変動した場合は、第39条の規定に より甲乙協議し、解決するものとする。
(数量及び代金の確定)
第5条 確定数量は甲が引き渡した数量とする。
2 前項の規定により確定した数量に別紙に定める単価を乗じて算出した金額をもって、乙に支払われる代金の確定した金額とする。
(権利・義務の譲渡)
第6x xは、この契約によって生ずる権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させないものとする。ただし、法令の定める基準にしたがう場合で、乙が書面により申し出て、甲が承認したときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の収集運搬及び処分業務を他人に委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りではない。
(別紙等の疑義)
第8条 乙は、別紙等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
2 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、xが当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
第2章 契約の履行等
(乙の事業範囲)
第9条 乙の事業範囲は別紙のとおりとする。乙はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、この契約書に添付する。
なお、許可事項に変更があったときは、乙は速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、この契約書に添付する。
(委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価)
第10 条 甲が、乙に収集運搬及び処分を委託する産業廃棄物の種類、数量及び単価は、別紙等のとおりとする。
(処分の場所、方法及び処理能力)
第11 条 乙は、甲から委託された第10 条の産業廃棄物を別紙等に定めるとおり処分する。
(最終処分の場所、方法及び処理能力)
第12 条 甲から乙に委託された産業廃棄物の最終処分は別紙に定めるとおりとする。
(収集運搬過程における積替保管)
第13 条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替保管を行うときは、法令に基づき、かつ第3条で定める契約期間内に確実に収集運搬できる範囲で行う。積替保管の有無、積替保管場所、保管できる廃棄物の種類、保管上限量及び安定型産業廃棄物の混合の許否については、別紙のとおりとする。
(適正処理に必要な情報の提供)
第14 条 甲は、産業廃棄物の適正な処理のために必要な以下の情報を、あらかじめ乙に提供しなければならない。
(1) 産業廃棄物の発生工程
(2) 産業廃棄物の性状及び荷姿
(3) 腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4) 混合等により生ずる支障
(5) 日本工業規格C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(6) 石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項
(7) 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
(8) その他取扱いの注意事項
2 甲は、契約期間中、適正な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託する産業廃棄物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかに書面をもってその変更の内容及び程度の情報を通知する。
なお、乙の業務及び処理方法に支障を生ずるおそれのある場合の、性状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変更による性状の変更や腐敗等の変化、混入物の発生等の場合であり、甲は乙と通知する変動幅の範囲について、あらかじめ協議の上定めることとする。
3 甲は、委託する産業廃棄物の性状が書面の情報のとおりであることを確認し、乙に引き渡す容器等に表示する。
4 甲は、委託する産業廃棄物のマニフェスト(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の21にて定められた様式のもの。以下同じ。)の記載事項は正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は委託物の引取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
(監督、監査、報告)
第15 条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合には、監督社員を定め、乙の事業所等に派遣して作業工程の状況等について、甲が定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
2 甲は、監督社員を定めたときは、その社員の氏名その他必要な事項を乙に通知するものとする。
3 乙は、監督社員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。
4 監督社員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。
5 甲は、別紙等に定める委託内容の遂行状況について、いつでも乙から報告を求めることができ
る。この場合において、乙は、速やかに甲が指定した方法により所要の報告をするものとする。
6 監督を受けるのに必要な費用は、全て乙の負担とする。
7 乙は、甲に対し、責任者等の管理体制、業務遂行ルール、社内教育体制、この契約に関して甲から開示を受けた情報及びこの契約上の債務の履行に関して知り得た甲及び甲の顧客等の情報
(個人情報を含む。以下「秘密情報」という。)の管理状況、秘密情報の取扱いに係る再委託先の管理状況、その他甲が指定した事項について書面にて報告し、また、甲が要請する場合には、甲に説明等を行うものとする。
8 乙は、秘密情報の管理状況、秘密情報の取扱いに係る再委託先の管理状況について、書面の提出又は立入検査その他、甲が求める監査方法に従い、速やかに監査に応じなければならない。
なお、乙は、再委託に係る第7条ただし書の承認を得る場合には、甲が乙に対する監査と同様の監査を再委託先に対しても行うことにつき、あらかじめ、再委託先の同意の取得その他必要な措置を講じなければならない。
9 乙は、秘密情報の漏えい等や漏えい等のおそれが発生した場合、直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じなければならない。また、直ちに原因等を究明し、対応の上、究明した原因及び対応状況を甲に報告するとともに、甲の指示に基づき再発防止に取り組まなければならない。
10 甲は、乙からの報告、監査の結果等を受け、必要があると判断するときは、乙に対し、事実関係の把握、原因究明、対応策の策定・実施、秘密情報の管理態勢等の見直し、修正、是正、再発防止策の構築等を求めることができるほか、必要な監督を行うことができるものとする。この場合、xは当該把握した事実関係、究明した原因、策定した対応策、見直し等した情報管理態勢等、構築した再発防止策等の内容・結果につき、甲に報告の上、その当否につき甲の確認を得るものとする。
(委託業務終了報告)
第16 条 乙は甲から委託された産業廃棄物の収集運搬業務又は処分業務が終了した都度、直ちに甲に業務終了報告をするものとする。報告の方法については、仕様書に定める。
(履行確認)
第17 条 xは、前条の報告を受けた日から起算して14日以内に、乙の立会いを求めて、甲の定めるところにより履行確認を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。この場合において、乙が履行確認に立ち会うことができないときは、甲は、乙の欠席のまま履行確認を行うことができる。
2 甲は、前項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対してその結果を通知するものとする。
3 乙は、履行確認を受けるに当たり、相当の範囲内で甲に協力するものとする。
4 履行確認を受けるに当たり必要な費用は、全て乙の負担とする。
(代金の請求及び支払)
第18 条 乙は、収集運搬業務と処分業務の両方について、前条の履行確認に合格したときは、支払請求書により代金を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30 日後を支払期限とする。
なお、支払代金に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
3 乙は、甲が指示するところにより委託回数が複数になっている場合は、当該委託業務の履行部分に相応する代金相当額の金額について、部分払を請求することができる。
(支払遅延利息)
第19 条 甲は、支払期限に代金を乙に支払わない場合は、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、年6%の率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、支払期限に支払をしないことが天災地変等その他やむを得ない理由による場合は、当該理由の継続する期間を遅延利息を支払う日数から減ずるものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
第3章 契約の効力等
(甲乙の責任範囲)
第 20 条 乙は、甲から委託された産業廃棄物を、その積み込み作業の開始から処理の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙が前項の業務の過程において甲に損害を及ぼした場合には、甲は乙にその損害の賠償を請求することができる。ただし、甲の指図又は甲の委託の方法(甲の委託した産業廃棄物の種類若しくは性状等による原因を含む。以下同じ。)に原因がある場合は、この限りではない。
3 乙が第1項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合には、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。ただし、甲の指図又は甲の委託の方法に原因がある場合には、甲においてその損害を賠償し、乙に負担させない。
4 第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の方法に原因があるときは、乙は甲にその損害の賠償を請求することができる。
(業務の一時停止)
第21 条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときは、甲の承諾を得て、業務を一時停止することができる。この場合には、乙は甲にその事由を説明し、かつ甲における影響が最小限となるよう努力する。
(履行不能等の通知)
第22 x xは、理由の如何を問わず、契約期間内に契約の履行を完了する見込みがなくなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこの旨を書面により通知するものとする。
(違背による債務不履行)
第23 条 乙は、別紙等の定めに適合する委託内容を履行するものとする。
2 乙による履行が別紙等の定めに違背する場合には、甲は、乙に委託内容の再履行を請求することができる。甲は、再履行を請求する場合において、必要と認めるときは、契約期間を延長することができる。この場合、変更後の契約期間を書面により定めることとする。
3 甲が再履行を請求した場合で、延長前の期間内に契約の目的を達し得なかったときは、甲は、変更前の契約期間終了日の翌日から起算して再履行が完了した日(契約が解除された場合は解除の日)までの日数に応じ、当該契約金額に年6%の率を乗じた額を遅滞金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100 円未満である場合は、この限りではない。
4 甲は、第2項に規定する違背があると認められる場合又は乙が第2項に規定する甲の請求に応じない場合には、この契約を解除することができる。この場合において、乙は、第29 条第1項の規定に準じて計算した金額を違約金として甲に支払うものとする。
5 甲は、第2項の違背により生じた直接及び通常の損害について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29 条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定を適用するものとする。
6 甲は、第2項に規定する違背が発見された場合は、直ちに乙に対してその旨を通知するものとする。
7 第2項の規定に基づく再履行の義務の履行については、性質の許す限り、この契約の各条項を準用する。
8 第2項の規定に基づいた再履行に、なお本条の規定を準用する。
9 再履行に必要な費用は、全て乙の負担とする。
第4章 契約の変更等
(契約の変更)
第24 条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合には、別紙等の内容その他乙の義務に関し、乙と協議の上変更することができる。この場合において、委託する産業廃棄物の種類、単価若しくは契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生じるときは、書面によりこれを定めることとする。
2 前項の規定により協議が行われる場合には、乙は、当該変更に関する見積書等甲が必要とする書類を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
(事情の変更)
第25 条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合には、この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。
2 本条の規定により、委託する産業廃棄物の種類、単価若しくは契約期間を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生じるときは、書面によりこれを定めることとする。
(契約期間の延長にかかる遅滞金等)
第26 条 乙の責めに帰すべき事由により契約期間を延長した場合には、延長前の契約期間終了日の翌日から起算して、履行が完了した日(契約が解除された場合は、解除の日)までの日数に応じ、当該契約金額に年6%の率を乗じて得た額を、遅滞金として乙は甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りではない。
2 甲は、乙の責に帰すべき事由による契約期間の延長で生じた直接及び通常の損害(甲が支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。)について、乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第29 条第1項の規定による違約金が生じたときは、同条第3項の規定
を適用するものとする。
(甲の解除権)
第27 条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合には、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 乙が、契約期間内に履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。
(2) 乙が、第17 条に定める履行確認に合格しないとき。
(3) この契約の履行に関し、乙若しくは乙の役員等(役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)又は乙の委託先(委託が数次にわたるときは、その全てを含む。以下同じ。)若しくはその役員等に不正又は不誠実な行為があったとき。
(4)乙に特別清算開始、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがなされるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。
(5) 乙が制限行為能力者となり、又は居所不明になったとき。
(6) 監督官庁から許可、認可、免許若しくは登録が取り消され、又はこれらの更新が拒絶されたとき。
(7) 資本構成、信用状態又は事業内容に重大な変更を生じたことにより、この契約の履行が困難となったとき。
(8) 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び株式会社かんぽ生命保険と乙の間の契約において重大な事由による取引停止となったとき。
(9) 乙が贈賄等の不法行為により公訴を提起されたとき。
(10)前9号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。
2 甲は、前項の規定によるほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。ただし、賠償額は、第2条に定める金額を上限とし、直接かつ通常の損害に限るものとする。
(反社会的勢力の排除)
第28x x及び乙は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下この項において「暴力団等」という。)であること。
(2) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 前項第1号の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(6) 社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(7) 特殊知能暴力集団等 第1号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
3 甲及び乙は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が、自ら又は第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
4 甲又は乙は、相手方若しくは相手方の役員等又は相手方の委託先若しくはその役員等が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合は、相手方に対して何らの催告を要しないで、損害等の賠償等をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。
5 甲又は乙は、前項の規定により契約を解除した場合、相手方に対して自らに生じた損害の賠償を請求することができる。
(違約金)
第29 条 乙は、第27 条第1項又は前条第4項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除された場合には、当該解除部分に係る契約金額の100分の10に相当する額を、違約金として甲に支払うものとする。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第23 条第3項又は第26 条第1項の規定による遅滞金が生じている場合は、乙は、甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた直接及び通常の損害の額が、第1項の規定により算定した違約金の額を超過する場合に、甲が乙に、その超過分につき、賠償を請求することを妨げない。
4 乙が第1項に規定する違約金、第2項に規定する遅滞金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、その額に年6%の率を乗じて得た額の遅延利息を甲に支払わなければならない。ただし、その金額が100 円未満である場合は、この限りではない。
5 本条の規定は、甲がこの契約を解除しないで乙に対して行う損害賠償の請求を妨げないものとする。
6 本条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(入札談合等の不正行為に対する甲の解除xx)
第30条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号の一に該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができるものとし、このために乙に損害が生じても、その責めを負わないものとする。
(1) xx取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定した場合
(2) xx取引委員会が、乙又は乙を構成事業者とする事業者団体に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定した場合
(3) xx取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第64条第1項に規定する競争回復措置命令(以下「競争回復措置命令」という。)を行い、当該競争回復措置命令が確定した場合
(4) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条に規定する刑が確定した場合
(5) 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の日本郵便株式会社法(平成1
7年法律第100号)第20条第1項に規定する刑が確定した場合
2 乙が前項各号の一に該当する場合は、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約金額(契約期間の終期まで継続した場合に甲が支払う額とする。)の100分の10に相当する額を、甲の指定する期間内に甲に支払うものとする。ただし、同項第1号から第3号までの規定のうち、排除措置命令、納付命令又は競争回復措置命令となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるとき、その他甲が特に認めるときはこの限りでない。
3 甲に生じた直接及び通常の損害額が前項に規定する違約金の額を超過する場合には、前条第3項を準用するものとする。
4 乙が第2項の違約金又は前項の規定により甲が請求する賠償金を甲の指定する期間内に支払わない場合には、前条第4項を準用するものとする。
5 本条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
(乙の解除権)
第 31 x xは、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合においては、
相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項の規定は、乙が乙に生じた直接かつ通常の損害につき、賠償を請求することを妨げない。
3 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から起算して30日以内に書面により行うものとする。
(契約解除に伴う産業廃棄物の処理)
第32 条 この契約を解除した場合に、この契約に基づいて甲から引渡しを受けた産業廃棄物の処理が未だに完了していないものがあるときは、甲又は乙は、次の措置を講じなければならない。
(1) 第23 条第4項、第27 条第1項、第28 条第4項又は第30 条第1項の規定による解除の場合
ア 乙は、解除された後も、その産業廃棄物に対するこの契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、甲から引渡しを受けた未処理の産業廃棄物についての収集運搬及び処分の業務を自ら実行するか、若しくは甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に自己の費用をもって行わせなければならない。
イ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときは、乙はその旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ウ 上記イの場合、甲は、当該業者に対し、差し当たり、甲の費用負担をもって、乙のもとにある未処理の産業廃棄物の収集運搬及び処分を行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に対して請求することができる。
(2) 第27 条第2項又は第31 条の規定による解除の場合
乙は甲に対し、乙のもとにある未処理の産業廃棄物を甲の費用をもって引き取ることを要求し、又は乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(知的財産権)
第33 条 乙は、別紙等に定める委託内容の履行が第三者の知的財産権(知的財産基本法第2条第
2項に定める権利をいう。)、肖像権その他の権利を侵害しないことを保証し、これらの侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じる一切の損害を賠償するものとする。
2 前項に規定する乙の責任に係る事項に関して甲が第三者から異議・苦情の申出、又は訴訟の提起等に対応することを余儀なくされた場合には、乙は甲の指示に従い、甲による紛争の処理・解決に協力する。この場合には、乙は、甲が紛争の処理・解決のために負担した一切の費用(調査費用、弁護士費用等を含むがこれに限定されない。)を賠償するものとする。
3 乙は、別紙等に知的財産権に関する特別な定めがある場合、これに従うものとする。
(支払代金の相殺)
第34 条 この契約により乙が甲に支払うべき金額がある場合には、甲はこの金額と乙に支払う代金を相殺することができる。
第5章 個人情報保護及び秘密の保全
(個人情報保護及び秘密の保全)
第35 x xは、秘密情報を善良なる管理者の注意をもって厳重に管理し、秘密として保持し、情報の漏えい、不正アクセス、滅失又は毀損を防止するために必要かつ適切な措置をとらなければならない。ただし、次の各号の情報は、個人情報を除き、この条の対象とならないものとする。
(1) 相手方から開示された時点で、公知である情報
(2) 相手方から開示された後、自己の責めによらず公知となった情報
(3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発した情報
なお、乙は、外部とのデータ等の授受を電子メールで行う場合は、暗号化等、一定のセキュリティ上の配慮を行わなければならないものとし、その具体的な内容については、甲乙協議の上決定する。
2 乙は、秘密情報をこの契約の履行以外の目的には利用してはならない。
3 乙は、秘密情報を盗用・改ざんし、又は第三者に開示・漏えいしてはならない。
4 乙は、秘密情報を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲の事前の書面による承諾を得た場合又は第6項ただし書の規定により秘密情報を第三者に開示することができる場合は、この限りでない。
5 乙は、乙の役員等であっても、この契約の履行のために必要のない者に秘密情報を開示してはならない。
6 乙は、秘密情報を第三者に開示・漏えいしてはならない。ただし、法令、裁判所の決定若しくは命令又は行政官庁の要請により必要とされる場合、弁護士、会計士、税理士その他の外部専門家に対しこの契約上の権利及び義務の行使に必要な範囲で開示する場合、並びに甲の事前の書面による承諾を得た場合においては、秘密情報を開示することができる。この場合において、乙は外部専門家及び甲の承諾を得て開示した第三者に対し、本条に定める義務を遵守させる責任を負
う。
7 乙は、第7 条ただし書による再委託をした場合には、再委託先に前各項の規定を遵守させなければならない。
8 乙は、自己若しくは自己の役員等又は自己の委託先若しくはその役員等が前各項の規定に違反して甲に損害を与えた場合には、その損害を賠償しなければならない。
9 乙は、委託内容の履行に伴い不要となった秘密情報については、甲の指示に従って速やかに当該秘密情報が記録されている媒体を甲に返却又は廃棄するとともに、甲の承諾を得た場合を除き、秘密情報を複写し又は複製していない旨の証明書を甲に提出しなければならない。
10 乙は、xの承認を得て秘密情報をパソコン等に登録している場合は、この契約の終了後、乙は、直ちに一切のデータを消去し、消去に関する報告書を甲に提出しなければならない。
11 本条の規定は、この契約の終了後においても有効に存続する。
第6章 雑則
(調査)
第36 条 甲は、委託する産業廃棄物の単価等を確認する場合又はこの契約に基づいて生じた違約金、損害賠償額その他金銭債権の保全若しくはその額の算定等の適正を図るため必要がある場合には、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又は乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査することができる。
2 乙は、前項の規定に基づく調査に協力するものとする。
(届出事項の変更)
第37 x xは、名称、住所その他届出事項に変更があった場合は、直ちに甲に報告するものとする。このとき、乙は、甲の要求若しくは必要に応じて届出事項に関する確認資料を提示しなければならない。
2 前項による乙の届出が遅滞したために生じた乙の損害について、甲は責任を負わないものとする。
(事務室への立入り)
第38 条 乙の役員又は従業者は、この契約に基づく作業に当たり、甲の事務xxに立ち入る必要がある場合は、当該作業者名、作業内容、範囲等について事前に甲に通知し、承認を得なければならない。また、作業を行う者は、自己の所属、氏名等を記載した名札を必ず着用しなければならない。
(紛争の解決)
第39 条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合には、その都度協議して円満に解決するものとする。
(準拠法・裁判所管轄)
第40 条 この契約の準拠法は日本法とし、この契約に関する訴えは、訴額に応じ、○○地方裁判所又は○○簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保管する。
年 | 月 | 日 | |
甲 | 住所氏名 | 〒900-8799 沖縄県那覇市東町26-29日本郵便株式会社 xxx社長 xx xx | |
乙 | 住所 | ||
氏名 |