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お客様との給水のご契約は下記の定型約款(xx県水道事業給水条例)を内容とし、お客様からの申込みを受けてxx県企業局において受付登録を行った日を以って契約とさせていただきます。以下よくお読みのうえご使用ください。
〔定型約款〕 xx県水道事業給水条例
(昭和36年12月28日条例第46号、最終改正令和元年7月5日条例第7号)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、xx県水道事業、工業用水道事業及び造成土地管理事業の設置等に関する条例(昭和41年xx県条例第61号)により県が設置する水道事業の給水に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため県が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、増設、改造又は修繕に関する工事をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
一 専用給水装置 一の世帯、官公署、事業所、共同住宅等で専用するために施設した給水装置二 共用給水装置 二以上の世帯で共用するために施設した給水装置
三 私設消火栓 県以外の者が消防の用に供するために施設した給水装置
第2章 給水装置工事及びその費用
(工事の承認)
第5条 給水装置を新設し、増設し、又は改造しようとする者は、xx県企業局長(以下「局長」という。)の承認を受けなければならない。
(工事の施行)
第6条 給水装置工事(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の二第三項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)は、局長又は局長が同条第一項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
(給水管及び給水用具の構造及び材質)
第6条の二 局長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、給水装置の配水管への取付口から量水器までの工事に用いる給水管及び給水用具について、その構造及び材質の基準を定めることができる。
2 給水装置を新設し、増設し、改造し、又は修繕しようとする者は、その工事に用いる給水管及び給水用具について、前項の基準に適合するよう努めなければならない。
(設計審査及び工事検査)
第6条の三 第5条の規定による承認を受けた者は、当該承認に係る給水装置工事を指定給水装置工事事業者の施行により行う場合は、工事の施行前に局長の設計審査を受け、かつ、工事完成後に局長の工事検査を受けなければならない。
(費用の負担区分)
第7条 給水装置工事に要する費用は、給水装置を新設し、増設し、改造し、又は修繕しようとする者の負担とする。ただし、公益上の必要により工事が行われる場合その他局長が特に必要があると認める場合には、県がその費用の全部又は一部を負担することができる。
(費用の算出方法)
第8条 局長が施行する給水装置工事の費用は、次の各号に掲げる費用の合計額とし、その算出方法の細目については、局長が定める。
一 材料費二 運搬費三 労力費
四 道路復旧費五 間接経費
(費用の予納及び清算)
第9条 局長が施行する給水装置工事の申込者は、あらかじめ、局長は設計によつて概算した額の給水装置工事の費用を納付しなければならない。ただし、局長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 局長は、工事の完成後直ちに給水装置工事の費用を算定し、その費用と前項の規定により納付された費用との間に差額があるときは、その差額を徴収し、又は還付するものとする。
(給水装置の所有権の移転の時期等)
第10条 局長が施行する給水装置工事に係る給水装置の所有権は、次の各号に掲げる場合において当該各号に掲げる時に県から当該給水装置工事の申込者に移転するものとする。
一 申込者が給水装置工事の費用の額以上の額を工事の完成前に納付した場合 給水装置工事が完成した時
二 前号以外の場合 申込者が給水装置工事の費用を完納した時
2 前項の規定により給水装置の所有権が当該給水装置工事の申込者に帰属するまでは、当該申込者は、当該給水装置を適切に管理しなければならない。
3 申込者は、前項の規定による管理の義務を怠つたため給水装置を損傷し、又は滅失したときは、県に対しその損害を賠償しなければならない。
(費用を納付しない場合の措置)
第11条 局長が施行する給水装置工事の申込者が当該給水装置工事の費用を指定期限までに納付しないときは、局長は、当該給水装置工事の契約を解除し、当該給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により局長が給水装置を撤去してもなお県に損害があるときは、当該給水装置工事の申込者は、県に対しその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更の工事)
第12条 局長は、配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を行うことができる。ただ
し、当該職員が人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は土地に立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代わるべき者の同意を得るものとする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、法第15条第二項ただし書の規定に該当する場合又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 局長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、その区域及び期間を予告するものとする。ただし、緊急でやむを得ない場合には、この限りでない。
3 県は、給水の制限又は停止のため給水を受ける者に損害を生ずることがあつても、その責任を負わないものとする。
(給水の申込み)
第14条 給水を受けようとする者は、局長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水の停止)
第15条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水を受ける者に対し、その事由の継続する間、給水を停止することができる。
一 給水を受ける者が、第7条の規定により負担すべき局長が施行する給水装置工事の費用を局長に納付しないとき、又は第24条の規定による料金を指定期限内に納付しないとき。
二 給水を受ける者が、正当な理由がなくて、第25条の規定による使用水量の計量又は第32条の規定による検査を拒み、又は妨げたとき。
三 給水を受ける者が給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、当該職員が警告しても、なお、その使用状態を継続するとき。
四 給水を受ける者が給水を受けることをやめたと認められるとき。
(管理人の選任)
第16条 給水装置を共有する者、共用給水装置を共用する者及び専用給水装置の共同使用者は、それぞれその中から、この条例の規定による水道の使用関係に伴う一切の権限を委任した管理人一人を選任し、局長に届け出なければならない。
2 局長は、前項の規定により選任された管理人が不適当であると認めるときは、その変更を求めることができる。
(量水器の設置)
第17条 局長は、使用水量を計量するため、給水装置に県の量水器を設置するものとする。ただし、局長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 局長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めるときは、受水槽に接続する装置に県の量水器を設置することができる。
3 前二項に規定する量水器の設置の位置は、局長が定める。
(量水器の管理)
第18条 給水を受ける者(給水を受ける者がない場合にあつては、給水装置の所有者。以下第21条において同じ。)は、前条の規定により設置された量水器を適切に管理しなければならない。
2 前項の規定により管理の責めに任ずる者は、その管理の義務を怠つたために量水器を損傷し、又は滅失したときは、県に対しその損害を賠償しなければならない。
(届出)
第19条 給水を受ける者は、次の各号の一に該当するときは、局長に届け出なければならない。一 給水を受けることをやめようとするとき。
二 別表第一に定める用途を変更しようとするとき。
三 私設消火栓を消防演習のために使用しようとするとき。四 公共の消防用として使用したとき。
五 その住所又は氏名を変更したとき。
2 給水装置の所有者は、次の各号の一に該当するときは、局長に届け出なければならない。一 給水装置の所有権を譲り渡したとき。
二 前項第一号の場合において、給水を受ける者が届出を怠つたとき。三 給水装置を廃止しようとするとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 給水を受ける者は、私設消火栓を公共の消防用又はその演習の用に供する場合のほか、使用してはならない。
2 給水を受ける者は、私設消火栓を消防の演習の用に供するときは、当該職員の立会いを受けなければならない。
(給水を受ける者等の管理上の責任)
第21条 給水を受ける者は、給水装置を適切に管理し、これに異状があるときは、直ちに修繕しなければならない。
2 給水を受ける者は、前項の規定による管理の義務を怠つたために県に損害を与えたときは、その賠償をしなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 局長は、給水を受ける者が給水装置の検査又は供給される水の水質検査を請求したときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、当該費用は、請求者の負担とする。
第3章の2 貯水槽水道
(貯水槽水道に関する局長の責任)
第22条の二 局長は、貯水槽水道(法第14条第二項第五号に規定する貯水槽水道をいう。以下この章において同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 局長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の水質の検査)
第22条の三 局長は、貯水槽水道の利用者が当該貯水槽水道によつて供給される水の水質検査を請求したときは、速やかに検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、当該費用は、請求者の負担とする。
(貯水槽水道の設置者の責任)
第22条の四 貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽水道が簡易専用水道(法第3条第七項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)である場合にあつては、法第34条の二に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽水道が簡易専用水道以外の貯水槽水道である場合にあつては、局長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金、手数料、給水申込納付金及び開発負担金
(料金の納付義務)
第23条 給水を受ける者は、局長に料金を納付しなければならない。
2 共用給水装置によつて給水を受ける者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、共用給水装置を共用する者又は専用給水装置の共同使用者の選任した管理人は、それぞれ当該共用給水装置を共用する者又は当該専用給水装置の共同使用者の料金をとりまとめて局長に納付しなければならない。
(料金の額)
第24条 料金は、一月について別表第一に定めるところにより計算した額の合計額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第25条 局長は、毎月、局長が定める定例日に量水器の点検を行い、その計量した使用水量をもつてその日の属する月分の料金を算定するものとする。ただし、局長は、必要があると認めるときは、量水器の点検を隔月にし、その計量した使用水量をもつてその日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合において、各月の使用水量は等量とみな し、一月分の使用水量に一立方メートル未満の端数を生じたときはこの端数をいずれか一方の月の使用水量に加えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、局長は、四月ごと又は六月ごとの定例日に量水器の点検を行い、別に定める基準により算出した使用水量をもつて料金を算定することができる。
3 前二項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、局長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(料金の算定方法の特例)
第26条 前二条の規定にかかわらず、給水を受けることを始めた日(第14条の規定による給水の申込みがない場合にあつては、給水を受けることを始めた日として局長が認定した日)から最初の量水器の点検の日まで又は最後の量水器の点検の日から給水を受けることをやめた日
(第19条第一項第一号の規定による届出がない場合にあつては、給水を受けることをやめた日として局長が認定した日)までの間については、次の各号に掲げる区分に従い、第24条に規定する基本料金にそれぞれの率を乗じて得た額を基本料金とする。
x xx日数が十五日以内のとき 百分の五十
二 その日数が十五日を超え、一月を超えないとき 百分のx
x その日数が一月を超え、xxx日を超えないとき 百分の百五十四 その日数がxxx日を超え、二月を超えないとき 百分の二百
五 その日数が二月を超え、七十五日を超えないとき 百分の二百五十六 その日数が七十五日を超え、xxを超えないとき 百分の三百
七 その日数がxxを超え、百五日を超えないとき 百分の三百五十
八 その日数が百五日を超え、四月を超えないとき 百分の四百
九 その日数が四月を超え、xx十五日を超えないとき 百分の四百五十十 その日数がxx十五日を超え、xxを超えないとき 百分の五百
十一 その日数がxxを超え、百六十五日を超えないとき 百分の五百五十十二 その日数が百六十五日を超え、六月を超えないとき 百分の六百
2 局長は、給水を受ける者が量水器の点検の時から次の量水器の点検の時までの期間の中途においてその用途を料率の異なる他の用途に変更した場合には、その使用日数の多い用途の料率を適用して料金を徴収するものとする。
(使用水量の認定等)
第27条 局長は、量水器を設置していないとき、量水器に異状があつたときその他使用水量が不明のときは、前六月以内の使用水量その他の事情を考慮して当該使用水量を認定するものとする。
2 局長は、給水を受ける者が料率の異なる二種以上の用途に水を使用するときは、そのいずれかの用途に決定するものとする。
(臨時使用の場合の概算料金の予納等)
第28条 工事その他の理由により臨時に給水を受けようとする者は、局長の定める概算料金をあらかじめ納付しなければならない。ただし、局長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により給水を受ける者がその給水を受けることをやめた場合において、同項の規定により納付された概算料金と第24条の規定による料金との間に差額があるときは、局長は、その差額を徴収し、又は還付するものとする。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月又は隔月に徴収するものとする。
2 第25条第二項の規定により量水器の点検を受ける者については、その点検前に概算により料金を徴収するものとする。この場合において、徴収した料金の額が点検により確定した料金の額を超過したときは、当該超過した額を還付するものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、隔月に点検を受ける者で局長が認めるものは、量水器の点検前に概算により一月分相当の料金を納付することができる。この場合において、差額のあるとき は、前条第二項の例により精算するものとする。
(手数料)
第30条 別表第xx欄に掲げる者は、それぞれ当該下欄に掲げる額の手数料を納付しなければならない。
2 手数料は、xx県水道事業収入証紙条例(昭和47年xx県条例第34号)に定める収入証紙により納付するものとする。
(給水申込納付金)
第30条の二 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。以下この項において同じ。)を行おうとする者(第28条第一項に規定する者を除く。)は、局長に給水申込納付金(以下「納付金」という。)を納付しなければならない。この場合において、改造を行おうとする者の納付金は、新口径に係る納付金の額と旧口径に係る納付金の額の差額とする。
2 給水装置の所有者が、その給水装置を廃止し、新規に給水装置を設置する場合の納付金の額は、廃止する給水装置に係る納付金の額と新設する給水装置に係る納付金の額との差額とする。
3 第17条第二項の規定により受水槽に接続する装置に県の量水器を設置する場合にあつては、当該装置を給水装置とみなす。
4 納付金は、別表第三に掲げる額に百分の百十を乗じて得た額とする。
5 納付金は、第5条の承認後局長が定める納期限の日又は第32条の二第三項の確認申請後局長が定める納期限の日のうちいずれか早い日までに納付しなければならない。
6 既納の納付金は、還付しない。ただし、局長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(開発負担金)
第30条の三 給水区域において給水を受けることとなる建築物(計画一日最大給水量五立方メートル以上の建築物をいう。)の建築(給水管の口径の増径及び給水装置のみの新設を含
む。)又は宅地(公共用地を除く面積が千平方メートル以上(千平方メートル未満の宅地を三年以内に連たんして造成する場合にあつては、その合計が千平方メートル以上)の宅地をいう。)の造成をしようとする者は、局長に開発負担金を納付しなければならない。ただし、局長が別に定める土地区画整理事業の場合にあつては、この限りでない。
2 開発負担金は、建築物負担金及び宅地負担金とし、別表第四に定めるところにより計算した額に百分の百十を乗じて得た額とする。ただし、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 建築物負担金は、第5条の承認後局長が定める納期限の日又は第32条の二第三項の確認申請後局長が定める納期限の日のうちいずれか早い日までに納付しなければならない。
4 宅地負担金は、配水管布設工事を伴うものにあつては配水管布設工事の施行前に、配水管布設工事を伴わないものにあつては第5条の承認後局長が定める納期限の日又は第32条の二第三項の確認申請後局長が定める納期限の日のうちいずれか早い日までに納付しなければならない。
5 給水管の口径を増径する場合の計画一日最大給水量は、新規の計画一日最大給水量から増径前の一日最大給水量を控除した水量とする。
6 給水装置の所有者が、その給水装置を廃止し、新規に給水装置を設置する場合の計画一日最大給水量は、新規の計画一日最大給水量から廃止する給水装置に係る一日最大給水量を控除した水量とする。
7 宅地負担金を徴収した宅地に建築物の建築を行う場合は、建築物の一階に係る床面積に対応する宅地負担金の額を、建築物負担金の額から控除する。
(料金等の減免)
第31条 局長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例の規定により料金、手数料、納付金又は開発負担金を納付しなければならない者に対し、当該料金、手数料、納付金又は開発負担金の額の全部又は一部を免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査)
第32条 局長は、xx後日没前に限り、その職員をして給水を受ける者の土地又は建物に立ち入り、給水装置(受水槽に接続する装置を含む。)を検査させることができる。ただし、人の看守し、若しくは人の住居に使用する建物又は閉鎖されたxxに立ち入るときは、その看守者、居住者又はこれらに代わるべき者の同意を得るものとする。
(給水装置の基準違反に対する措置等)
第32条の二 局長は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでのxxx者に対する給水を停止することができる。
2 局長は、給水を受ける者の給水装置が局長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の二第三項ただし書に規定する給水装置の軽微な変更であるとき、又は同項ただし書の規定による確認が行われたときは、この限りでない。
3 前項の確認を受けようとする者は、当該確認を容易に行うことができる状態にした上で、局長に申請するものとする。
(給水装置の切離し)
第33条 局長は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道施設の管理上必要があると認めるときは、給水装置を配水管から切り離すことができる。
一 給水装置の所有者の所在が六十日以上不明であり、かつ、当該給水装置の使用者がないとき。
二 給水装置が使用中止の状態にあり、かつ、将来使用の見込みがないと認められるとき。三 第5条の承認を受けないで給水装置が設置されたとき。
(過料)
第34条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、五万円以下の過料を科することができる。
一 第5条の規定による承認を受けないで、給水装置を新設し、増設し、又は改造した者
二 正当な理由がなくて、第15条の規定による給水の停止、第17条の規定による量水器の設置、第25条の規定による使用水量の計量又は第32条の規定による検査を拒み、又は妨げた者三 第20条第一項の規定に違反して私設消火栓を公共の消防用若しくはその演習の用以外の用に供し、又は同条第2項の規定に違反して職員の立会いを受けないで私設消火栓を使用した者
四 第21条第一項の規定による給水装置の修繕を怠つた者
五 第24条の規定により料金又は第30条の規定による手数料の徴収を免れようとして詐偽その他不正の行為をした者
第35条 知事は、詐偽その他不正の行為によつて第24条の規定による料金又は第30条の規定による手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 補則
(施行に関し必要な事項)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、局長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和37年1月1日から施行する。
2 xx県水道使用条例(昭和28年xx県条例第17号)は、廃止する。
3 この条例施行の際、xx県水道使用条例の規定により局長がした承認、検査その他の処分又は局長に対してした申込み、届出その他の行為は、この条例に相当規定があるときは、それぞれ当該相当規定によりなされた処分又は行為とみなす。
(中略)
5 附則別表に掲げる給水区域において昭和57年3月31日において現に給水の用に供されている給水装置で、専ら家事用として使用されているものに係る基本料金の額は、当該給水装置に係る給水管の口径が20ミリメートル又は25ミリメートルのものについては、別表第一の規定にかかわらず、380円とする。ただし、昭和57年4月1日以後において当該給水装置に係る増設又は改造工事を行つた場合については、この限りでない。
附則別表
船橋市 | 小室町の一部の区域 |
成田市 | xxx丁目、玉造二丁目、玉造三丁目、玉造四丁目、xxx丁目、xxx丁目、玉造七丁目、xxx丁目、中台二丁目、中台三丁目、中台四丁目、xxx丁目、xxx丁目、xxx丁目、赤坂二丁目、赤坂三丁目、xxxx丁目、 xxx二丁目、xxx三丁目、xxx四丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、 xxxx丁目、xxx二丁目、xxx三丁目、xxx丁目、xx二丁目及びxx三丁目並びに三里塚の一部の区域 |
印西市 | 泉、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、大塚一丁目、xx二丁目、xx三丁目、xxxx丁目、 小倉台二丁目、小倉台三丁目、小倉台四丁目、鹿黒xx丁目、鹿黒南二丁目、鹿黒南三丁目、鹿黒南四丁目、鹿黒xx丁目、xxx丁目、xx二丁目、 xx三丁目、xx四丁目、xxx丁目、xxx丁目、xx七丁目、xx飛地、 xxx丁目、高花二丁目、高花三丁目、高花四丁目、xxx丁目、xxx丁目、xxx丁目、滝野二丁目、滝野三丁目、滝野四丁目、xxx丁目、xxx丁目、滝野七丁目、中央北一丁目、中央北二丁目、中央北三丁目、中央xx丁目、 中央南二丁目、つくりや台一丁目、つくりや台二丁目、xxxx丁目、 xx台二丁目、xxxx丁目、xxx二丁目、xxx三丁目、xxx四丁目、xxxx丁目、原一丁目、原二丁目、原三丁目、原四丁目、xxx丁目、 xx二丁目、xx三丁目、東の原一丁目、東の原二丁目、東の原三丁目、舞姫一丁目、舞姫二丁目、舞姫三丁目、牧のxxx丁目、牧の台一丁目、 牧の台二丁目、牧の台三丁目、牧の原一丁目、牧の原二丁目、牧の原三丁目、牧の原四丁目、xxxx丁目、牧の原六丁目、美瀬一丁目、美瀬二丁目、 xxxxx丁目、xxxx二丁目、xxxx三丁目、武西学園台一丁目、 |
武西学園台二丁目、武西学園台三丁目、若xx丁目、若萩二丁目、若萩三丁目及び若萩四丁目並びにxx、xx、xx、鹿黒、結縁寺、xx、xx、 xxxx飛地、宗甫、多々羅田、造谷、xx、xx、船尾、xx、武西及び竜腹寺 の各一部の区域 | |
白井市 | 池の上一丁目、池の上二丁目、池の上三丁目、xxxx丁目、大山口二丁目、xxxxx丁目、けやき台二丁目、xxx丁目、桜台二丁目、桜台三丁目、 桜台四丁目、xxx丁目、笹塚一丁目、笹塚二丁目、笹塚三丁目、xxxx丁目、xxx二丁目、xxx三丁目、xxx丁目、七次台一丁目、七次台二丁目、七次台三丁目、七次台四丁目、xx、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、 xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目及び武西並びに木、清戸、xx、十余一、 根、復及びxxの各一部の区域 |
(中略)
附 則(昭和46年10月25日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のxx県水道事業給水条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第一項ただし書の規定により管理者の指定を受けている者は、この条例による改正後のxx県水道事業給水条例に基づく指定工事店とみなす。
(中略)
附 則(昭和56年12月22日条例第38号、最終改正平成26年3月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(給水申込納付金に係る経過措置)
2 附則別表に掲げる給水区域のうち、この条例の施行の際現に新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号。以下「法」という。)第27条第2項の規定による工事完了の公告(以下「工事完了公告」という。)のあつた事業地である給水区域において、施行日以後に給水装置を新設し、又は改造(給水管の口径を増径する場合に限る。以下この項において同じ。)しようとする者については、当分の間、改正後のxx県水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第30条の二の規定は、適用しない。附則別表に掲げる給水区域のうち、施行日以後に工事完了公告のあつた事業地である給水区域において、当該工事完了公告のあつた日以後に給水装置を新設し、又は改造しようとする者についても、同様とする。
3 附則別表に掲げる給水区域において、この条例の施行の際現に給水装置を所有する者及び当該給水区域において、施行日以後に給水装置を所有することとなる者で前項の規定の適用を受けるものがこれらの給水装置を廃止し、前項の事業地である給水区域以外の給水区域において給水装置を新設する場合の改正後の条例第30条の二第二項に規定する納付金(以下この項において「納付金」という。)の額は、同項の規定にかかわらず、当該廃止する給水装置に係る納付金の額と当該新設する給水装置に係る納付金の額との差額とする。
(開発負担金に係る経過措置)
4 附則別表に掲げる給水区域のうち、この条例の施行の際現に工事完了公告のあつた事業地である給水区域において、施行日以後に改正後の条例第30条の三第一項に規定する建築物の建築をしようとする者については、当分の間、同条第2項に規定する建築物負担金に係る同条の規定は、適用しない。附則別表に掲げる給水区域のうち、施行日以後に工事完了公告のあつた事業地である給水区域において、当該工事完了公告のあつた日以後に改正後の条例第3
0の三第一項に規定する建築物の建築をしようとする者についても、同様とする。
5 附則別表に掲げる給水区域において、改正後の条例第30条の三第一項に規定する宅地の造成をしようとする者のうち、法第2条第三項に規定する施行者については、当分の間、改正後の条例第30条の3第2項に規定する宅地負担金に係る同条の規定は、適用しない。
附則別表
船橋市 | 小室町の一部の区域 |
成田市 | xxx丁目、玉造二丁目、玉造三丁目、玉造四丁目、xxx丁目、xxx丁目、玉造七丁目、xxx丁目、中台二丁目、中台三丁目、中台四丁目、xxx丁目、xxx丁目、xxx丁目、赤坂二丁目、赤坂三丁目、xxxx丁目、 xxx二丁目、xxx三丁目、xxx四丁目、xxxx丁目、xxxx丁目、 xxxx丁目、xxx二丁目、xxx三丁目、xxx丁目、xx二丁目及びxx三丁目並びに三里塚の一部の区域 |
印西市 | xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、大塚一丁目、xx二丁目、xx三丁目、xxxx丁目、小倉台二丁目、 小倉台三丁目、小倉台四丁目、鹿黒xx丁目、鹿黒南二丁目、鹿黒南三丁目、鹿黒南四丁目、鹿黒xx丁目、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、 xxx丁目、xx七丁目、xxx丁目、高花二丁目、高花三丁目、高花四丁目、xxx丁目、xxx丁目、xxx丁目、滝野二丁目、滝野三丁目、滝野四丁目、xxx丁目、xxx丁目、滝野七丁目、中央北一丁目、中央北二丁目、 中央北三丁目、中央xx丁目、中央南二丁目、つくりや台一丁目、つくりや台二丁目、xxxx丁目、xx台二丁目、xxxx丁目、 xxx二丁目、xxx三丁目、xxx四丁目、xxxx丁目、原一丁目、原二丁目、原三丁目、原四丁目、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、東の原一丁目、東の原二丁目、東の原三丁目、舞姫一丁目、舞姫二丁目、 舞姫三丁目、牧のxxx丁目、牧の台一丁目、牧の台二丁目、牧の台三丁目、牧の原一丁目、牧の原二丁目、牧の原三丁目、牧の原四丁目、xxxx丁目、牧の原六丁目、美瀬一丁目、美瀬二丁目、xxxxx丁目、xxxx二丁目、xxxx三丁目、武西学園台一丁目、武西学園台二丁目、武西学園台三丁目、若xx丁目、若萩二丁目、若萩三丁目及び若萩四丁目並びにxx四丁目、 xxx丁目、xx、xxxx飛地及び竜腹寺の各一部の区域 |
白井市 | 池の上一丁目、池の上二丁目、池の上三丁目、xxxx丁目、大山口二丁目、xxxxx丁目、けやき台二丁目、xxx丁目、桜台二丁目、桜台三丁目、 桜台四丁目、xxx丁目、笹塚一丁目、笹塚二丁目、笹塚三丁目、 xxxx丁目、xxx二丁目、xxx三丁目、七次台一丁目、七次台二丁目、 |
七次台三丁目、七次台四丁目、xx、xxx丁目、xx二丁目、xx三丁目、xxx丁目、xx二丁目及びxx三丁目並びに木、xxx丁目、xx、根及び 復の各一部の区域 |
(中略)
別表第一(第24条)
給 | 用途 | 料金 | |
水 装置 | 基本料金 | 従量料金 | |
専用給水装置 | 一般用(次の目に掲げる用途以外の用途をいう。) | 口径13ミリメートル 380円 口径20ミリメートル 890円 口径25ミリメートル 1,590円 口径40ミリメートル 6,350円 口径50ミリメートル 14,400円 口径75ミリメートル 33,100円 口径100ミリメートル 63,900円 口径150ミリメートル 177,600円 口径200ミリメートル 360,000円 口径250ミリメートル 641,000円 口径300ミリメートル 1,027,000円 | 使用水量1立方メートルから10立方メートルまでの1立方メートルについて 57円 使用水量10立方メートルを超え20立方メートルまでの1立方メートルについて 150円 使用水量20立方メートルを超え40立方メートルまでの1立方メートルについて 244円 使用水量40立方メートルを超え100立方メートルまでの1立方メートルについて 326円 使用水量100立方メートルを超え500立方メートルまでの1立方メートルについて 404円 使用水量500立方メートルを超える1立方メートルについて441円 (共同使用の場合にあつては、各世帯の使用水量は等量とみなし、その使用水量に1立方メートル未満の端数を生じたときは、この端数をいずれ かの世帯の使用水量に加えるものとする。) |
物価統制令 (昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金の価格の統制額の指定を受ける公衆浴 場用 | 使用水量1立方メートルについて 57円 | ||
共用給水装置 | 使用水量1立方メートルについて 57円 |
口径350ミリメートル以上 局長が定める額 (専用給水装置の共同使用(会社、工場等及びこれらの職員住宅又はxxxを除く。以下同じ)の場合にあつては一世帯に ついて380円) |
手数料を納付しなければならない者 | 額 |
法第16条の二第一項の指定を受け ようとする者 | 1万円 |
法第25条の三の二第一項の指定の 更新を受けようとする者 | 1万円 |
第6条の三の工事検査を受けようと する者 | 新設及び全部改造の場合にあつては5千5百円、 その他の場合にあつては4千5百円 |
法第16条の二第三項ただし書の規 定による確認を受けようとする者 | 4万7千円 |
備考 口径とは、使用する給水管の口径をいう。別表第二(第30条第一項)
別表第三(第30条の二第四項)
使用する給水管の口径 | 納付金の額 |
13ミリメートル | 10万円 |
20ミリメートル | 27万円 |
25ミリメートル | 46万円 |
40ミリメートル | 140万円 |
50ミリメートル | 250万円 |
75ミリメートル | 670万円 |
100ミリメートル | 1,400万円 |
150ミリメートル | 3,800万円 |
200ミリメートル | 7,800万円 |
250ミリメートル | 13,800万円 |
300ミリメートル | 21,900万円 |
350ミリメートル以上 | 給水管の断面積及び流量を基礎として局 長が定める額 |
別表第四(第30条の三第二項)
区分 | 開発負担金の額 |
建築物負担金 | 計画一日最大給水量に1立方メートル当たり13万円を乗じて得た額 |
宅地負担金 | 造成面積に1平方メートル当たり650円を乗じて得た額 |
千葉県水道事業給水条例施行規程(抜粋)(最終改正令和5年1月6日)
(趣旨)
第1条 この管理規程は、xx県水道事業給水条例(以下「条例」という。)第36条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の承認申請)
第2条 条例第5条の承認を受けようとする者は、給水装置新設(増設・改造)承認申請書に次の各号に掲げる事項を記載して、xx県企業局長(以下「局長」という。)に提出しなければならない。一 氏名又は名称、住所及び電話番号
二 給水装置工事を行う場所三 給水装置の種類
四 給水装置工事を指定給水装置工事事業者に委託する者にあつては、当該指定給水装置工事事業者の名称及びその給水装置工事xx技術者の氏名
五 第三項又は第四項の規定により参考図書又は書類を添付しようとする者にあつては、当該参考図書又は書類の名称
六 給水装置の新設に伴う既存の給水装置の廃止の有無及び廃止しようとする者にあつては、当該給水装置の水栓番号及び給水管の口径
七 条例第30条の二第一項に規定する給水申込納付金又は第30条の三第一項に規定する開発負担金を納付しようとする者にあつては、納入通知書の送付先の氏名又は名称、住所及び電話番号
2 条例第6条の三の規定により設計審査を受けようとする者は、前項の申請書と併せて、給水装置工事(新設・増設・改造)設計・精算書を局長に提出しなければならない。
3 給水装置の新設、増設又は改造に伴つて受水槽を設置しようとする者は、第一項の申請書にその設計に関する参考図書を添付しなければならない。
4 条例第30条の三第一項に規定する宅地の造成に係る申請の場合にあつては、第一項の申請書にその概要を明らかにした書類を添付しなければならない。
(工事の変更申請等)
第2条の二 条例第5条の規定により給水装置工事の承認を受けた者が当該承認に係る給水装置工事を変更しようとするとき、又は条例第6条の三の規定により設計審査を受けた者が当該設計審査に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ給水装置新設(増設・改造)変更承認申請書を局長に提出しなければならない。ただし、局長が別に定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
(給水装置工事の中止)
第3条 条例第5条の規定により給水装置工事の承認を受けた者が当該承認に係る給水装置工事を中止したときは、直ちに給水装置工事中止届を局長に提出しなければならない。
(分岐引用者への通知)
第4条 分岐引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し又は撤去しようとするときは、分岐引用者に通知しなければならない。
(給水装置の構成及び付属用具)
第5条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水せん、止水せん及び給水せんをもつて構成する。
2 給水装置には、量水器筐その他の付属用具を備えなければならない。
(給水管及び給水用具の構造及び材質)
第6条 条例第6条の二第一項の規定により局長が定める給水管及び給水用具の構造及び材質の基準のうち、公道(公道と同等の又は公道に準ずる利用形態が認められる私道を含む。)内に用いる給水管の材質の基準は、次のとおりとする。
一 口径が25ミリメートル以下の給水管 ステンレス鋼管又はポリエチレン管二 口径が25ミリメートルを超え50ミリメートル以下の給水管 ステンレス鋼管三 口径が50ミリメートルを超える給水管 ダクタイル鋳鉄管
(給水xxの決定)
第7条 給水管の口径は、給水装置の所要水量及び給水せんの同時使用率その他の事情を考慮して定めなければならない。
(工事検査)
第8条 条例第6条の三の規定により給水装置工事の工事検査を受けようとする者は、工事完成後直ちに工事検査申請書を局長に提出しなければならない。
(給水契約の申込み)
第15条 条例第14条の規定による申込みをしようとする者は、給水契約申込書を局長に提出しなければならない。
(量水器の設置)
第16条 条例第17条第一項に規定する量水器は、一建築物に一個とする。ただし、当該建築物が構造上二以上の部分に区分されており、独立して住居、店舗、事務所等の建物としての用途に供することができる場合であつて、給水装置を個別に当該部分に設置したときは、当該給水装置ごとに量水器を設置することができる。
第17条 条例第17条第三項に規定する量水器の設置の位置は、次の各号に掲げる要件をそなえているものとし、当該量水器は水平に設置しなければならない。
一 量水器の点検が容易に行なうことができること。二 常に乾燥していること。
三 量水器を損傷するおそれがないこと。
(量水器の管理)
第18条 量水器を設置する場所には、点検又は修繕に支障をきたすような物件を置き、又は工作物を設置してはならない。
2 物件又は工作物の設置により量水器の点検又は修繕が著しく困難である場合は、局長は当該量水器の位置を変更することができる。
(量水器の点検)
第19条 局長は、量水器を点検したときは、その都度使用水量のお知らせによりその使用水量を給水を受ける者に通知する。
(4月ごと又は6月ごとに量水器を点検した場合の使用水量の算出基準)
第19条の二 条例第25条第二項に規定する別に定める基準は、前六月以内の平均使用水量又は前回の使用水量とする。
(受水槽に接続する装置)
第20条 条例第17条第二項の規定により県の量水器を設置する受水槽に接続する装置に係る工事のうち量水器に接続する部分に係る工事(修繕を除く。)は、指定給水装置工事事業者が施行するものとする。
2 前項に規定する工事の設計又は施行方法については、別に局長が定める。
(修繕の依頼)
第22条 条例第21条第一項の規定により、修繕を局長に依頼しようとする者は、修繕依頼書を提出するものとする。
(給水装置等の検査の請求)
第23条 条例第22条第一項の規定により、給水装置の検査又は供給される水の水質検査の請求をしようとする者は、給水装置(水質)検査請求書を局長に提出するものとする。
2 条例第22条第二項に規定する特別の費用を要するときとは、次の各号に掲げる場合をいう。一 給水装置の機能の検査について特に材料の使用を必要とするとき。
二 水質については、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。三 その他通常の検査以外の特別の費用を要するとき。
(貯水槽水道の水質の検査の請求)
第23条の二 条例第22条の三第一項の規定により、貯水槽水道によつて供給される水の水質の検査を請求しようとする者は、貯水槽水道水質検査請求書を局長に提出するものとする。
2 条例第22条の三第二項に規定する特別の費用を要するときとは、次の各号に掲げる場合をいう。一 飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
二 その他通常の検査以外の特別の費用を要するとき。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理の基準等)
第23条の三 条例第22条の四第二項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に定めるところによる。
一 次に掲げる基準に従い、管理すること。
イ 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
ロ 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ハ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成四年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
ニ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
二 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(給水申込納付金に係る給水管の口径)
第24条 条例第30条の二第四項の規定により、給水申込納付金の額を算定する場合において、当該給水装置が異なる口径の給水管で構成されているときは、当該給水装置に係る給水
管の口径は、当該給水装置に設置する量水器の口径と等しい口径の給水管の口径として条例別表第三を適用する。
(料金の納期限及び納付方法)
第25条 条例第23条第一項及び第三項に規定する料金の納期限は、次の各号に掲げる料金につきそれぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 条例第25条第一項の規定により算定した料金 料金のxxをした日の属する月の翌月の十六日。ただし、当該日が次に掲げる日(以下この号において「休日等」という。)に当たる場合にあつては、その日後において最も近い休日等でない日とする。
イ 日曜日及び土曜日
ロ 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日二 前号に掲げる料金以外の料金 局長が定める日
2 条例第二十三条第一項及び第三項に規定する料金は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより納付するものとする。ただし、局長が必要と認めるときは、この限りでない。
一 口座振替の方法 二 納付書による方法
三 指定納付受託者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二xx十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。)に納付を委託する方法
(料金等の減免申請)
第26条 条例第31条に規定する料金、手数料、給水申込納付金又は開発負担金の減免を申請しようとする者は、料金等減免申請書を局長に提出しなければならない。
(給水装置の確認申請)
第26条の二 条例第32条の二第三項に規定する給水装置の確認を受けようとする者は、給水装置確認申請書に給水装置工事(新設・増設・改造)設計・精算書を添えて局長に提出しなければならない。
(水道使用者標識の掲示義務)
第28条 給水装置の所有者は、門戸等の見易い場所に局長の交付する水道使用者標識を掲示しなければならない。
(書類の経由)
第29条 条例又はこの管理規程に基づき、局長に提出する書類は、所轄の県水お客様センター長又は水道事務所長を経由しなければならない。
お客様の個人情報の取扱い
●お客様に関する個人情報については、xx県個人情報保護条例及び関係規則等に基づき取扱います。
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
xx県企業局 xx市花見川区幕張5-417-24
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