排出事業場番号 排出事業場名称 排出事業場所在地及び連絡先 1 2 3 排出事業場番号 廃棄物の種類(廃棄物データシート番号) 契約単価(円) 予定数量(日・週・月・年) 処分業者(丙) 氏名・名称及び許可番号 所在地 処分方法 ( ) /(㎏・l・m3・t) (㎏・l・m3・t) ( ) /(㎏・l・m3・t) (㎏・l・m3・t) ( ) /(㎏・l・m3・t) (㎏・l・m3・t) ( ) /(㎏・l・m3・t) (㎏・l・m3・t) ( ) /(㎏・l・m3・t) (㎏・l・m3・t) (...
収入印紙
[ 収集運搬用]
産業廃棄物処理委託契約書
平成 年 月 日
排出事業者(甲)
住 所
氏 名 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
収集運搬業者(乙)
住 所
氏 名 印
(法人にあっては名称及び代表者の氏名)
乙の事業範囲
(積込み場所) (荷下ろし場所)
収集運搬業許可番号
(許可都道府県政令市名) ( ) ( )
許可品目(積込み場所・荷下ろし場所に共通の許可品目のみ丸で囲む)
燃え殻 | 汚 泥 | 廃 油 | 廃 酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | ゴムくず | 金属くず | |
ガラスくず,コンクリートくず及び陶磁器くず | 鉱さい | がれき類 | ばいじん | 紙くず | 木くず | |||
繊維くず | 動植物性残さ | 動物のふん尿 | 動物の死体 | その他( ) | ||||
特別管理産業廃棄物( ) |
上記排出事業者甲(以下「甲」という。)と収集運搬業者乙(以下「乙」という。)は、甲の事業場から排出される産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「廃棄物」という。)の収集運搬に関して、次のとおり契約を締結する。甲と乙とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
(乙の事業範囲及び許可証の添付)
第1条 乙の事業範囲は上記のとおりであり、乙の事業範囲を証するものとして、許可証の写しを添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを本書に添付する。
(廃棄物の排出事業場、種類、数量、金額及びその他適正処理に必要な情報の提供)
第2条 甲が、乙に収集運搬を委託する廃棄物の排出事業場、種類、予定数量及び合計予定金額は、別表
1のとおりとする。委託する廃棄物に石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するもの。ただし、特別管理産業廃棄物である廃xxxを除く。)が含まれる場合には、その旨を別表1の廃棄物の種類欄に併せて記入する。
2 甲の委託する廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別表1の別紙「廃棄物データシート(WDS)」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
3 甲は、本条第2項で提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引渡しの前に、別表2に記載の方法により乙に変更後の情報を提供しなければならない。なお、情報の提供を要する変更の範囲については、甲と乙とであらかじめ協議の上で定めることとする。
(収集運搬料金及び支払い)
第3条 甲の委託する廃棄物の収集運搬業務に関する契約金額(以下「契約単価」という。)は、別表1のとおりとする。ただし、これによりがたい場合は、甲乙合意の上で、1回あたりの契約単価にすることができる。
2 甲は、産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)の写しの受領等により、乙が廃棄物を確実に運搬したことを確認したときに、乙に収集運搬料金を支払う。
(搬入先)
第4条 乙は、甲から委託された第2条の廃棄物を、甲の指定する別表1に記載する処分業者(以下「丙」という。)の事業場に搬入する。
(マニフェスト)
第5条 甲は、廃棄物の搬出の都度、マニフェストに必要事項を記載し、A(排出事業者保管)票を除いて乙に交付する。
2 乙は、廃棄物の収集を行うときは、甲の交付担当者の立会いのもと廃棄物の種類及び数量の確認を行うとともにマニフェストと照合する。
3 乙は、廃棄物を丙の事業場に搬入する都度、マニフェストに必要事項を記載し、B1(収集運搬業者保管)票とB2(運搬終了)票を除いて、丙に回付する。
4 乙は、B2(運搬終了)票を運搬終了日から10日以内に甲に送付するとともにB1(収集運搬業者保管)票及び丙から送付されるC2(処分終了)票を5年間保存する。
5 甲は、乙から送付されたB2(運搬終了)票を、A(排出事業者保管)票及び丙から送付されたD(処分終了)票及びE(最終処分終了)票とともに5年間保存する。
(契約期間及び保存)
第6条 この契約の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
2 甲及び乙は、契約書及び契約書に添付される書面を契約の終了後5年間保存する。
(法令等の遵守)
第7条 乙は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。関連する政令及び省令を含む。以下「法令等」という。)、関係法令及び行政指導等を遵守して、廃棄物の収集運搬を行われなければならない。甲もまた、排出事業者として法令等を遵守しなければならない。
(義務と責任)
第8条 甲は、乙から要求があった場合は、第2条各項によるもののみならず、収集運搬を委託する廃棄物の適正処理に必要な情報を速やかに乙に通知しなければならない。
2 乙は、甲から委託された廃棄物を、その積込み作業の開始から、丙の事業場における荷下ろし作業の完了まで、法令等に基づき適正に運搬しなければならない。この間に発生した事故については、甲の責に帰すべき場合を除き、乙が責任を負う。
3 乙は、甲から委託された業務が終了したときは、直ちに業務終了報告書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、業務終了報告書は、マニフェストB2(運搬終了)票をもって代えることができる。
(業務の調査等)
第9条 甲は、この契約に係る乙の廃棄物の運搬が法令等の定めに基づき、適正に行われているかを確認するため、乙に対して、当該運搬の状況に係る報告を求めることができる。
(再委託の禁止)
第 10 条 乙は、甲から委託された廃棄物の収集運搬業務を他人に委託してはならない。ただし、契約期間中に、乙の車両が故障した場合等真にやむを得ない理由により、運搬業務を他人に委託せざるを得ない事由が生じた場合は、乙は、法令等で定める再委託基準に従い、あらかじめ甲からの書面による承諾を得て、収集運搬業務を再委託することができる。
(積替保管)
第 11 条 乙は、甲から委託された廃棄物の積替保管を行ってはならない。
(内容の変更)
第 12 条 甲及び乙は、契約期間及び予定数量の変動等については、甲乙協議の上で、変更内容を書面で定め、その書面を本書に添付する。
(機密保持)
第 13 条 甲及び乙は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方に係る機密事項を第三者に漏らしてはならない。
(契約の解除)
第 14 条 甲又は乙は、この契約の当事者がこの契約の条項のいずれか若しくは法令等の規定に違反するとき、又は甲乙の合意があったときは、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除するにあたって、この契約に基づき甲から引渡しを受けた廃棄物の処理を乙が完了していないときは、当該廃棄物を甲乙双方の責任で処理した後でなければこの契約は解除できない。
3 乙は、甲が第2条各項又は第8条第1項の規定により提供した情報により、廃棄物の収集運搬を適正に行うことが出来ないと判断した場合は、甲に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならない。この場合において、甲は乙に当該廃棄物を引き渡してはならない。
(協議)
第 15 条 甲及び乙は、この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令の定めに基づき、誠意をもって協議の上で、これを決定する。
別表1(第2条、第3条、第4条関係)
排出事業場 番号 | 排出事業場名称 | 排出事業場所在地及び連絡先 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
排出事業場 番号 | 廃棄物の種類 (廃棄物データ シート番号) | 契約単価 (円) | 予定数量 (日・週・月・年) | 処分業者(丙) | |||
氏名・名称及び 許可番号 | 所在地 | 処分方法 | |||||
( | ) | /(㎏・l・ m3・t) | (㎏・l・m3・t) | ||||
( | ) | /(㎏・l・ m3・t) | (㎏・l・m3・t) | ||||
( | ) | /(㎏・l・ m3・t) | (㎏・l・m3・t) | ||||
( | ) | /(㎏・l・ m3・t) | (㎏・l・m3・t) | ||||
( | ) | /(㎏・l・ m3・t) | (㎏・l・m3・t) | ||||
( | ) | /(㎏・l・ m3・t) | (㎏・l・m3・t) | ||||
契約期間中の合計予定金額 | 円 | 契約期間は第6条記載のとおり | |||||
備考 委託する廃棄物に石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの。ただし、特別管理産業廃棄物である廃xxxを除く。)が含まれる場合は、その旨を該当する廃棄物の種類欄に記入する。 |
別表2(第2条関係)
廃棄物情報に変更があった場合の情報文書〈廃棄物データシート〉の伝達方法 | |||
甲の担当者所属氏名及び連絡先 | 別紙〔廃棄物データシート〕のとおり | ||
乙の担当者所属氏名 | |||
文書の伝達方法及び | □FAX( | - - ) | |
伝達先 | □e-mail( | @ ) | |
(該当欄にチェック) | □郵送(〒 | - | ) |
緊急時の連絡先 | - | - (代表・直通)(内線) | |
営業時間 | : | ~ : | |
休業日 |
記入上の注意事項
1 乙の事業範囲
(1) 許可番号欄の( )内には、当該許可を受けている都道府県政令市の名称を記入する。
(2) 積込み場所又は荷下ろし場所が複数の都道府県政令市にまたがる場合は、事業範囲の記入欄を必要数追加する。
(3) 許可品目のうち、特別管理産業廃棄物は、種類のみ記入する。
2 別表1
(1) 廃棄物の種類ごとに廃棄物データシートを作成し、該当するデータシート番号を別表1の廃棄物の種類欄の( )内に記入する。
(2) 委託する廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合、該当する廃棄物の種類欄に
、その旨を記入する。
(3) 廃棄物の種類ごとに契約単価が異ならない場合は、かっこ括りで記入してもよい。
(4) 契約単価欄は、該当する単位に○印を付ける。なお、1回あたりの契約単価の場合は、「××円/回(18リットルポリタンク)」のように記入してもよい。
(5) 予定数量欄は、該当する単位に○印を付ける。予定数量は「××~△△」のように記入してもよい。
(6) 処分業者が同一の場合は、かっこ括りで記入してもよい。
(7) 処分の方法については、廃棄物の種類ごとの処分方法(例、凝集沈殿・中和処理、脱水、高温溶融、焼却、破砕等)を記入する。
3 別表2
(1) 乙の担当者は、複数記入してもよい。
(2) 文書の伝達方法を複数選択する場合は、数字等により優先順位を示す。