EXPO出展規約
EXPO出展規約
1.出展申し込みと契約の成立
出展希望者は、本出展規約を遵守することを承諾し、主催者が定める「個人情報の取り扱いについて」に同意した上で、申し込み書に記載されている申し込み方法に従ってお申し込みください。
主催者は、これを審査の上、EXPOの主旨に適合するものと考えられる出展物を展示・販売する出展希望者に対してのみ、出展を許可し、「請求書」を発行いたします。
出展者と主催者の出展契約は、出展許可のご連絡をもって成立するものとします。
2.出展料の支払い
出展者は 2018年3月6日(火) までに、出展料の支払いを完了するものとします。
国や地方自治体などの助成金を活用して出展する場合、助成金の交付がEXPO開催後であっても、出展料は全額を支払い期日までに支払うものとします。
※2018年3月6日(火)までにご入金が確認できない場合は、主催者より出展申し込みを取り消させていただくことがあります。また、ブース料金100%をご負担いただきます。
3.出展の変更・取り消し
出展の取り消しまたは出展申込みに際して申し込んだ展示スペース(以下、「ブース」という)の変更については、すべて文書にその理由を明記し、主催者へ提出してください。
出展確定後の取り消し・変更については、主催者への書面の到達日が以下の期日に当たる場合、取消料をいただきます。
※出展確定日とは、出展契約の成立日を指します。
(1) 出展確定日~2018年3月6日(火)まで ⇒ブース料金の50%
(2) 2018年3月7日(水)以降 ⇒ブース料金の100%
出展者が、変更及び取り消し時点で支払い済の金額が上記区分による金額を超えている場合、主催者は超過分を返金するものとします。
4.招聘保証
主催者はいかなる理由があっても、日本国外務省が定める書式の招聘保証書・招聘理由書を出展者に対して、発行しないものとします。
5.査証の取得
海外の出展者が、査証の取得を必要とする場合は、招聘保証書・招聘理由書を含む必要書類は出展者の責任において作成、手続きを行っていただきます。この書類作成について、主催者は「請求書」以外の書類を発行しないものとします。
また、日本国大使館または領事館から査証が発給されず、出展者が出展できなかったことによる一切の損害について、主催者は何らの責任を負いません。
6.ブースの転貸などの禁止
出展者および申込者は、契約したブースを主催者の書面による承諾なしに転貸、売買、交換または譲渡することはできないものとします。
7.ブース位置の決定
ブース位置の決定方法は、ブース数、出展内容等を考慮の上、主催者の一任とさせていただきます。
2ブース以上で申し込まれる場合、テントの並びは横連棟になります。
8.ブースの設置、及び会場内の管理
出展者は、共同で火災予防・衛生・清掃などの措置を取ると共に、会場の品位と美観を向上させるように各自努めるものとします。出展者が会場内の施設を破損した場合、その程度に応じ、賠償の責任を負うものとします。
9.ブースの使用方法
(1) 宣伝・営業活動(のぼり・バナー等の掲出・着ぐるみ・コンパニオン等を含む)はすべてブースの中で行われるものとします。ブース以外のスペースを使用しての宣伝活動はできません。
また、出展者は宣伝活動の為にブース近くの通路が混雑することがないように責任を持つものとします。
(2) 出展者は、他のブースに隣接している場所では、隣接するブースを妨害する形で自社のブースを施工しないことに同意するものとします。隣接のブースから苦情が出た場合、主催者はEXPOの運営上、ブースの装飾に変更が必要であるかどうか
を判断します。主催者が変更を必要と認めた場合は、出展者はその判断に従い、装飾の変更を行っていただきます。
(3) 主催者は、音・操作方法・材料または、その他の理由から問題があると思われる展示物を制限し、また、主催者の立場からみて、EXPOの目的に適合しない展示物を禁止または撤去する権限を有するものとします。
この権限は、人・物・行為・印刷物および主催者が問題があると考えられる性質のものすべてに及ぶものとします。
(4) 出展者は(3)の制限または撤去を行ったことによる費用を負担するものとします。また、その際にこれらの変更・制限に生ずるすべての損失・損害に関し主催者に対して損害賠償を請求することはできません。
10.搬入・搬出 / 出展時間
搬入・搬出は、すべての出展者の負担において行い、定められた時間内に完了するものとします。ブースは5/12(土)、5/13(日)両日ともAM8:00までに必ずオープンするものとします。
※ブース内のレイアウト作業を含みます。
11.出展品目・条件
(1) 出展品は「出展条件」に定められた出展品目に限定されるものとします。
また、出展品目であっても、主催者が不適合と判断した場合は出展できません。
(2) 主催者は、前各項の規定に違反する出展がなされていると認めた場合には、当該出展品の撤去を求めることができます。なお、出展者が主催者の指示に応じない場合は、出展契約を解除することがあります。
(3) EXPO開催時間中は、必ず営業を行うものとします。終了時間前の終了・撤去はできないものとします。
12.販売品目、及び販売・PR方法の規制
出展者は下記の販売禁止品目やPR方法等のルールにご注意ください。
(1) 販売禁止品目について
・花火類・火薬取締法及び高圧ガス取締法に規定する物品並びにこれらに準ずる物
・コピー商品、コピー類似商品・その他、公序良俗に反する物、及びEXPO開催にあたって主催者が特に不適当と認める物
(2) キッチンカー・テントによる飲食販売について
・出展をするには原則として、飲食店営業者である事とします。
キッチンカーの場合は車検証と車両での営業許可書をEXPO出展事務局までお送りください。
尚、保健所への営業許可書取得申請は出展者が各自行っていただきます。また、申請手数料については、出展者の負担となります。
・酒類の販売は可とします。 ※未xxへの販売禁止
・キッチンカーの場合、販売品目は3~4品目としてください。但し、軽自動車の場合は1品目に限ります。
※飲食販売を行う出展者については、別途事務局より詳細な資料をお送りいたします。
・保健所等の指導により必要となった追加設備費は出展者の負担となります。
(3) 販売・PR方法の規制について
・拡声器等の使用は禁止とします。
・サンプリング等を行う場合は、ブース正面・ブースの間口範囲で行ってください。
但し、スティックバルーン、フラッグ等応援グッズの配布は禁止とさせていただきます。
・サンプリング等で発生したごみは責任を持って回収を行ってください。
※ごみ回収により発生した費用は出展者が負担するものとします。
・サンプリング等の配布を行う場合は、申込時にEXPO出展事務局まで詳細をお知らせください。
・のぼり、バナー等の掲出は、ブースの敷地内であれば問題ございません。
13.保証条項
出展者は主催者に対し、2018ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会EXPOの出展品またはこれに関連する出展品についての印刷物その他の媒体が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権その他の知的財産権を侵害するものでないことを保証するも
のとします。
14.出展物の管理と免責
主催者は出展物の管理・保全について警備員を配置するなど事故防止に最善の注意を払いますが、出展物の管理責任は出展者にあるものとし、あらゆる原因から生ずる損失または損害について主催者はその責任を負わないものとします。
15.会場内の整備
出展者は、会期中の会場内の整備については、EXPO本部の指示に従うものとします。xxは出展者が回収し持ち帰りとなります。各自徹底をお願いします。
会期終了後、ブース内の撤収作業が完了した時点で、EXPO本部に連絡をお願い致します。運営本部で撤去状況を確認致します。
16.EXPOチケット(金券)
参加者から受け取ったEXPOチケットは自己の責任において管理を行うものとします。
参加者から受け取ったEXPOチケットには必ず裏面にある記入欄に署名または捺印を行ってください。天災、火災、盗難等によって生じる紛失による損失は一切の責任を負いません。
EXPOチケットの精算は、大会2日目終了後にEXPOチケットをEXPO本部にお持ちいただき、精算書を発行します。
後日、各出展者より2018年5月31日(木)【厳守】までに請求書をお送りいただき、EXPO出展事務局よりお振込みさせていただきます。
EXPOチケットの精算の際には、EXPO本部から大会1日目に配布するアンケートを必ず提出いただくものとします。アンケートをご提出いただけない場合には、精算書を発行できないものとします。
17.契約の解除
(1) 主催者は出展確定後でも出展者に次の各号のいずれかにあたる行為がある場合には出展契約を解除することがあります。
① 指定された期日までに出展料の支払いがなされない場合。
② 規約9項(ブースの使用方法)および規約11項(出展品目・条件)に違反し、かつ、その是正についての主催者の指示に従わない場合。
③ 出展者の出展品が規約13項(保証条項)に違反するものであることを認定する司法機関の判断及び関係省庁の指導がなされた場合。
➃ その他、 2018ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会EXPOの正常かつ円滑な運営に重大な支障が生ずるおそれがあると認められる場合。
⑤ 手形、小切手の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた時。
⑥ 仮差押、仮処分、強制執行、競売、特別清算、破産、民事再生、会社更生、その他これに類する申し立てがあった場合。
⑦ 暴力団、暴力団関係団体もしくはその関係者、その他反社会的勢力であると判明したとき、またはこれらの反社会的勢力を利用していることが判明したとき。
(2) 主催者から前項の解除通知がなされた場合、出展者は以下の事項を異議なく承認するものとします。
① 2018ITU世界トライアスロンシリーズ横浜大会EXPOの開催期間中の場合、主催者の指示に従い、ただちに自己の費用で出展物を撤去して、ブースを原状に復帰すること。
② 主催者に対しては、解除について一切の損害賠償等を請求できないこと。
③ 解除の原因となる義務違反行為により主催者に損害が生じた場合、その損害を賠償すること。
➃ 出展者が解除に応じなかったことに起因して主催者が第三者から損害賠償等を請求された場合、これに基づく一切の訴訟費用、損害賠償等を補償すること。
(3)主催者は、本項(1)の解除の前後を問わず、同項各号に該当する行為がある場合には、主催者の発行する予定の公式カタログ、会場内掲示について出展者の該当記事を削除する等の措置をとることができるものとします。
18.損害賠償
(1) 出展者は、自己またはその代理人の不注意その他によって生じた会場設備またはEXPOのxx物の損壊、人身に対する損害について、一切の損害を賠償するものとします。
(2) 出展者は主催者に対し、以下の場合にはその請求に起因する訴訟から生じた訴訟費用、債務(弁護士報酬を含む)、必要経費および損害賠償について主催者に補償する義務を負うことに同意するものとします。
① 出展者の出展に関係する行為が、第三者の商標権、意匠権、特許権、実用新案権、その他の知的財産権を侵害しているとの主張に基づき、主催者に対して訴訟が提起された場合(出展者と共に被告とされた場合を含む)。
② ①の訴訟において、主催者が判決、または裁判上若しくは裁判外の和解において損害賠償義務を負うことになった場合
(和解について、主催者は出展者の意思拘束されないものとします)。
19.EXPOの開催中止
雨天決行となりますが、台風、地震、天災等による止むを得ない中止の場合は、事前に通知します。尚、万が一大会が中止の場合でも、出展料金の返金は一切致しませんので、ご了承ください。
20.規約の遵守
出展者は、主催者が定める一連の規定を本規約の一部とし、これを遵守することに同意するものとします。さらに、出展者は主催者が定めるすべての規約・規定等を本EXPOの利益保護のためにと解釈し、その実行に協力するものとします。
21.準拠法
本契約の準拠法は、日本法とします。
22.使用言語
本契約の使用言語は、出展者が日本所在の企業である場合は日本語とし、それ以外は英語とします。
23.合意管轄裁判所
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、横浜地方裁判所とします。