Contract
請負契約書(案)
1 補 助 事 業 名 6次産業化市場規模拡⼤対策整備交付⾦のうち輸出先国の市場変化に対応した
⾷品等の製造施設整備の緊急⽀援事業
2 件 名 包装設備⼯事
3 規 格 及 び 数 量 別添基本仕様書による。
4 契 約 ⾦ 額
(うち取引に係る消費税の額 )
5 納 ⼊ 場 所 尾張製粉株式会社 本社⼯場
xxxxxxxxxx0xx00xx(尾張製粉株式会社の指定する場所)
6 | 納 | 期 | 限 | 年 | ⽉ | ⽇ | |
7 | 契 | 約 保 証 | ⾦ | 免除 |
上記件名の取引について、発注者 尾張製粉株式会社(以下「発注者」という。)と〇〇〇〇〇〇(以下「受注者」という。)とは次の条件により契約を締結する。
双⽅は上記契約を履⾏するため、この契約書を2通作成し、各⾃1通を保有する。
年 月 日
発注者 xxxxxxxxxx0xx00xx尾張製粉株式会社
代表取締役社⻑ xxxxx 印
受注者
印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(別冊の基本仕様書、図面及び事業説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする物品の購入及び設置工事をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、頭書記載の事業に係る物品の購入及び設置工事(以下「物品」または「設置工事」という。)を頭書記載の納期限(以下「納期限」という。)内に物品の納入及び設置工事を完了し、発注者に引き渡すものとし、発注者は、その契約代金を支払うものとする。
3 受注者は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との協議がある場合を除き、物品を納入及び設置工事をするために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後も同様とする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4年法律第 51号)に定めるものとする。
8 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の所在地(納入場所)を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
11 受注者は、次の書類をそれぞれの時期に発注者に提出しなければならない。発注決定後実施設計図書(フローシート、配置図、工事費明細書)、工程表、施工図をそれぞれ 5部、工事中に工事日報、追加・変更工事図書をそれぞれ 2部、試運転完了後に設備機器試験結果表を 2部、引渡し後に出来高設計図書 5部、写真(主要な工事の進捗と完成時の写真をアルバムに収めたもの)を 2部、完成写真 5部、取扱い説明書2部、そのほか国の要綱等に基づく書類
(指⽰等及び協議の書⾯主義)
第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、発注者がこの契約に係る契約保証の免除をしたときを除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 4号の場合においては、
履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⼀ 契約保証⾦の納付
⼆ 契約保証⾦に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履⾏により⽣ずる損害⾦の⽀払いを保証する銀⾏若しくは発注者が確実と認める⾦融機関の保証
四 この契約による債務の不履⾏により⽣ずる損害をてん補する履⾏保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証⾦の額、保証⾦額⼜は保険⾦額(第 4 項において「保証の額」という。)は、契約代⾦額の 10 分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 契約代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(納品書等の提出等)
第4条 受注者は、物品を納入するときは、当該物品を納入場所に納入するとともに、発注者の定める項目を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(担当者)
第6条 発注者は、仕様書等に基づき、指示、協議及び承諾等を行う担当者を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。担当者を変更したときも、同様とする。
2 発注者が担当者を置いたときは、この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、担当者を経由して行うものとする。この場合においては、担当者に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(条件変更等)
第7条 受注者は、物品を納入するに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 基本仕様書、図面及び事業説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履⾏上の制約、仕様書等に⽰された⾃然的⼜は⼈為的な履⾏条件が実際と相違すること。 五 仕様書等に明⽰されていない履⾏条件について予期することのできない特別な状態が⽣じた
こと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 7日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、納期限若しくは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更)
第8条 発注者は、前条第 4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は物品の納入に関する指示の変更内容を受注者に通知して、仕様書等又は物品の納入に関する指示を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは納期限若しくは契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(物品の納入の中止)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、物品の納入の中止内容を受注者に通知して、物品の納入及び設置工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により物品の納入及び設置工事を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、納期限若しくは契約代金を変更し、又は受注者が物品の納入の続行に備え物品の納入及び設置工事の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による納期限の延長)
第10条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、納期限内に物品の納入を完了するこ とができないときは、その理由を明示した書面により発注者に納期限の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、納期限を延長しなければならない。発注者は、その納期限の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、契約代金について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による納期限の短縮等)
第11条 発注者は、特別の理由により納期限を短縮する必要があるときは、納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、契約代金を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納期限の変更⽅法)
第12条 納期限の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の⽇から
14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
(契約代金の変更方法等)
第13条 契約代金の変更については、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。(一般的損害)
第14条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害その他物品の納入に当たり生じた損害(次条第 1項、第 2項若しくは第 16条に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第15条 物品の納入に当たり第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示が不適当であること等発注者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかっ たときは、この限りでない。
3 物品の納入にあたり通常避けることができない理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者および受注者が協議の上、その賠償額を負担しなければならない。ただし、物品の納入につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前2項の場合その他物品の納入に当たり第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(危険負担)
第16条 契約履行前の物品の滅失、損傷その他の損害については、受注者の負担とする。ただし、損害が発注者の故意又は重大な過失によって生じたとき又は天災その他避けることのできない非常災害による場合は、この限りでない。
(検査及び引渡し)
第17条 受注者は、物品を納入したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10日以内に受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、納入の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 前 2 項の場合において、物品の納⼊及び検査に直接要する費⽤は、特別な定めのある場合を除き、
すべて受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査に合格した後、受注者が物品の引渡しを申し出たときは、直ちに当該物
品の引渡しを受けるものとし、所有権は引渡しを完了したときから発注者に移転するものとする。
5 受注者は、物品が第2項の検査に合格しないときは、直ちに取替等の適切な措置を行い発注者の検査を受けなければならない。当該検査に合格した場合においては、前 4項の規定を準用する。
(代金の支払)
第18条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、すみやかに支払わなければならない。
3 双方が合意をした場合は、検査の合格を待たずに、代金の一部を支払う。
4 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経
過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本条において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第19条 受注者は、発注者の承諾を得て代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(発注者の任意解除権)
第20条 発注者は、物品の納入が完了するまでの間は、次条又は第 22条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
二 期限内に納入しないとき又は期限後相当の期間内に納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 正当な理由なく、第31条第1項の履行の追完がなされないとき。
四 正当の理由がなく担当者の指示に従わないとき又は職務の執行を妨害したとき。五 契約の履行に当たり、これを粗雑にし、又は不正の行為があったとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 受注者は前項の規定によりこの契約を解除された場合において、発注者に損害を及ぼすときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告によらない解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること
ができる。
⼀ 第 5 条の規定に違反して、この契約から⽣ずる権利義務を第三者に譲渡し、⼜は担保に供した
とき。
二 この契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 三 受注者がこの契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
五 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過
したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下この条文において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
八 第24条又は第25条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知
りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
十 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第 3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の 2第 1項(独占禁止法第 8条の 3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確
定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63条第 2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
ロ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3条又は第 8条第 1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
ハ ロに規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が 示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
ニ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40年法律第 45号)第 96条の 6若しくは第 198条又は独占禁止法第 89条第 1項若しくは第 95条第 1項第 1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は前項の規定によりこの契約を解除された場合において、発注者に損害を及ぼすときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 第21条各号又は第22条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は同号の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第24条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第24条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前 2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 納期限までに物品の納入及び設置工事を完了することができないとき。二 納入した物品及び設置工事の内容に契約不適合があるとき。
三 第21条又は第22条の規定により、納品の完了後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代⾦の 10
分の1に相当する額を違約⾦として発注者の指定する期間内に⽀払わなければならない。
⼀ 第 21 条⼜は第 22 条の規定により納品の完了前にこの契約が解除されたとき。
⼆ 納品の完了前に、受注者がその債務の履⾏を拒否し、⼜は受注者の責めに帰すべき事由によっ
て受注者の債務について履行不能となったとき。
3 前項の場合において、第 3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 2項の違約金に充当することができる。
4 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。一受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1項及び第2項の規定は適用しない。
6 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契約代金から部分引渡しを受けた部分に相応する契約代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 14.6パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第27条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 24条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第18条第 2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 14.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(談合等不正行為に係る損害賠償額の予定)
第28条 受注者は、この契約に関して第 22条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の 10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(賠償金等の徴収)
第29条 受注者がこの契約に基づく賠償⾦、損害⾦⼜は違約⾦を発注者の指定する期間内に⽀払わないときは、発注者は、その⽀払わない額に発注者の指定する期間を経過した⽇から契約代⾦⽀払いの⽇まで年 14.6 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の⽀払うべき契約代⾦とを相殺し、なお不⾜があるときは追徴することができる。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延⽇数につき年 14.6 パーセントの割合で
計算した額の延滞金を徴収する。
(契約不適合責任)
第30条 受注者は、納入した物品の種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)があるときは、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代え若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内(ただし、製造メーカー等において、品質保証又は、その不適合の責任期間を1年間以上定めている場合、その期間を優先する。)にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(解除に伴う措置)
第31条 発注者は、この契約が物品が納品される前に解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が物品が納入される前に解除された場合において、受注者が既に物品の納入を完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する契約代金(以下「既履行部分代金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分代金の額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 7日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 受注者は、この契約が物品が納入される前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 21条又は第 22条規定によるときは発注者が定め、第 24条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者の取るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(保険)
第32条 受注者は、任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものをすみやかに発注者に提示しなければならない。(紛争の解決)
第33条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わな かったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注 者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、発注者と受注者とがそれぞれ負担する。
2 前項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の発注者と受注者との間の紛争について民事訴訟法(明治 23年法律第 29号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26年法律第 222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(定めのない事項)
第34条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者とが協議の上、誠意をもって解決するものとする。