Contract
青森市斎場整備運営等事業運営業務委託契約書(案)
令和5年2月
(令和5年4月 10 日 修正)
(令和5年6月 28 日 修正)
青森市
青森市斎場整備運営等事業運営業務委託契約書(案)
1 | 委託業務番号 | 第●号 |
2 | 委託名 | 青森市斎場整備運営等事業 維持管理・運営業務 |
3 | 履行場所 | xxxxxxxxxxxxxx 000 xx0x |
0 | 契約期間 | 令和●年●月●日から令和●年●月●日まで |
5 | 契約金額 | 金●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円) ただし、条項に従って支払われる委託料の総額は、第 17 条、第 18 条その他の規定により契約金額と一致しない場合がある。 |
6 | 契約保証金 | 金●円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金●円) |
青森市斎場整備運営等事業(以下「本事業」という。)に関して、市である青森市(以下「市」という。)がSPCである●●(以下「SPC」という。)その他の者との間で締結した基本契約 書(以下「基本契約」という。)第7条第1項の定めるところに従い、上記の委託について、市 とSPCは、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな業務委託契 約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約は、基本契約及び基本契約に基づき締結される市と●●(以下「建設事業者」という。)との間の設計・建設工事請負契約(基本契約第7条第1項に定義された意味を有する。以下同じ。)により不可分一体として事業契約を構成することを確認する。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
なお、この契約においては、次の特約条項を付して仮契約を締結し、別途市及び建設事業者間で締結される設計・建設工事請負契約についての青森市議会の議決をもって本契約に読み替え る。
(特約条項条文)
この契約は、設計・建設工事請負契約が青森市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、否決された場合には締結されなかったものとする。なお、青森市議会において否決され、これに起因又は関連してSPCに損害が生じた場合においても、市は一切その賠償の責を負わない。
令和●年●月●日
x xxxxxxxx 00 x0x青森市
市長
SPC
●●
所 在 地
商 号
代表者氏名
目次
第 1 条 (総則) 1
第 2 条 (目的) 2
第 3 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 2
第 4 条 (契約の保証) 2
第 5 条 (業務遂行) 3
第 5 条の 2 (指定管理者による管理等) 3
第 5 条の 3 (指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止等) 3
第 6 条 (業務範囲) 4
第 7 条 (業務範囲の変更) 5
第 8 条 (第三者の使用) 5
第 9 条 (臨機の措置) 5
第 10 条 (秘密保持及び個人情報の管理) 6
第 11 条 (業務遂行体制の整備) 6
第 12 条 (業務の基準等) 6
第 13 条 (業務計画書) 7
第 14 条 (業務報告書) 8
第 15 条 (市による業務遂行状況の確認及び調査職員の設置) 9
第 16 条 (市による業務の改善要求等) 10
第 17 条 (サービス購入料の支払) 10
第 18 条 (サービス購入料の見直し) 11
第 19 条 (サービス購入料の減額又は支払停止) 11
第 20 条 (サービス購入料の返還) 11
第 21 条 (代理受領) 11
第 22 条 (セルフモニタリング) 12
第 23 条 (性能試験) 12
第 24 条 (施設性能等の保証) 13
第 25 条 (損害賠償等) 14
第 26 条 (第三者への賠償) 15
第 27 条 (保険) 16
第 28 条 (不可抗力発生時の対応) 16
第 29 条 (不可抗力によって発生した費用等の負担) 16
第 30 条 (不可抗力による一部の業務遂行の免除) 16
第 31 条 (法令等の変更によって発生した費用等の負担) 16
第 32 条 (本契約の終了) 17
第 33 条 (業務の引継ぎ等) 17
第 34 条 (原状回復義務等) 18
第 35 条 (市の解除権) 19
第 36 条 (SPCの解除権) 22
第 37 条 (不可抗力又は法令等の変更による契約解除) 22
第 38 条 (一部解除等) 22
第 39 条 (権利・義務の譲渡の禁止) 23
第 40 条 (契約の変更) 23
第 41 条 (運営会議) 23
第 42 条 (知的財産権) 23
第 43 条 (その他) 25
別紙1 事業日程(第1条関係) 26
別紙2 サービス購入料の構成、支払方法及び見直し(第 17 条及び第 18 条関係) 27
別紙3 モニタリング及びサービス購入料の減額等の基準と方法(第 15 条、第 16 条及び第
24 条関係) 28
別紙4 保険(第 27 条関係) 29
別紙5 不可抗力による損害、損失及び費用又は法令変更による追加費用の負担割合(第 29
条及び第 31 条関係) 30
青森市斎場整備運営等事業運営業務委託契約書(案)
(総則)
第 1 条 市及びSPCは、本契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等及び事業提案書に従い、法令等を遵守し、本契約(本契約書並びに要求水準書等及び事業提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本契約、本契約書、要求水準書等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本契約書、要求水準書等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が要求水準書等に優先するものとする。
2 SPCは、本契約に定める契約期間(以下「契約期間」という。)中、別紙1事業日程に従い、新斎場及び現斎場並びにxxx園にて、要求水準書等及び事業提案書に示された新斎場及び現 斎場並びにxxx園の維持管理・運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、市 は、本業務の遂行の対価として、SPCにサービス購入料を支払うものとする。
3 本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 本契約の履行に関して市とSPCの間で用いる言語は、日本語とし、本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、基本契約 において使用された用語と同一の意味を有するほか、入札説明書及び要求水準書に定義された 意味を有するものとする。
5 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。また、本契約に基づき算出した額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
6 本契約の履行に関して市とSPCの間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
7 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 本契約は、日本国の法令等に準拠するものとする。
9 本契約に係る訴訟については、青森地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 SPCは、入札説明書及び要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。SPCは、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、SPCの当該情報及びデータの未入手が、入札説明書及び要求水準書等の誤記等市の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
11 市は、第 12 条その他本契約に定める市の承諾(市の承諾が得られたとみなされたものを含む。)又は確認等を理由として本業務の実施その他本契約の履行の全部又は一部について何ら責任を負担するものではなく、SPCは、市の承諾、指示又は確認等をもって、第 16 条、第 25 条その他本契約上の如何なる責任も免れることはできない。
(目的)
第 2 条 本契約は、市とSPCが相互に協力し、新斎場及び現斎場並びにxxx園を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第 3 条 SPCは、新斎場及び現斎場並びにxxx園が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。契約期間において、本事業にかかる維持管理・運営業務と関連する維持管理・運営業務につき市より指定を受けて管理している団体と、密接に連携を図り、協力して新斎場及び現斎場並びにxxx園の維持管理・運営を実施するものとする。
2 市は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約の保証)
第 4 条 SPCは、本契約に基づく各業務に係るSPCの義務の履行を保証するため、サービス購入料(維持管理・運営費)及びサービス購入料(燃料費・光熱水費)それぞれの1年分の合計額に消費税相当額を加算した金額の 100 分の 10 に相当する額を本契約の仮契約の締結日までに契約保証金として納付しなければならない。
2 前項に定める契約保証金は、青森市財務規則(平成 17 年規則第 63 号)第 134 条第1項各号のいずれかに該当する場合は、これを減額又は免除することができる。
3 第1項に定める契約保証金は、青森市財務規則第 134 条第3項各号に定める担保の提供をもって、これに代えることができる。
4 サービス購入料の額に変更があった場合には、第1項の契約保証金の額の算定の基礎となるサービス購入料の金額を変更後の当該サービス購入料の金額に置き換えて算出される額に達するまで、市は、SPCに対し、該当する号目の契約保証金の額の増額を請求することができ、 SPCは、市に対し、当該契約保証金の額の減額を請求することができる。
5 第3項に基づき契約保証金の納付に代えて担保の提供を行った場合を除き、市は、納付された契約保証金につき、本引渡日後、SPCの請求を受けた後速やかに、SPCに返還する。ただし、本引渡日前に本契約が終了又は解除されたときは、本契約の規定に基づきその定める範囲内で、SPCが所有し、又は管理する物件(SPCの使用する第三者等が所有し、又は管理する物件を含む。)の撤去(当該物件の滅失登記を含む。)、事業用地の原状回復及び事業用地の市への引渡しの全てが完了した後、納付された契約保証金(契約解除等に伴い違約金として
契約保証金を充当している場合、その額を控除した額)を速やかにSPCに返還する。
6 前項の規定により返還する契約保証金には、利息を付さない。
7 契約保証金又はこれに代わる担保の提供は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(業務遂行)
第 5 条 SPCは、本契約の締結以降、本契約及び基本契約に基づき、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、第 23 条第1項に従って着工前検査を実施することにより事業用地の現状の確認を行うとともに、維持管理・運営開始日までに、建設事業者をして設計・建設工事請負契約の定めるところに従って必要となる資材及び消耗品等を調達せしめて新斎場及び現斎場並びにxxx園での稼働に向けた準備を完了させ、要求水準書等及び事業提案書に定める各日より、指定管理者として新斎場及び現斎場並びにxxx園の維持管理・運営を開始するものとする。
2 SPCは、本業務その他SPCが本契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得するものとする。ただし、市の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
3 SPCは、市による許認可の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を市の要請に従って行うものとする。
4 SPCは、本業務の遂行にあたり、環境保全関係法令を含む関係法令等、関連規制等を遵守するものとする。SPCが関係法令等又は関係規制等を遵守しなかったことは、SPCによる本契約の債務不履行を構成するものとする。
5 SPCは、要求水準書等に記載する基準値(性能、機能、耐用等を含む。ただし、事業提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ。)を確実に遵守するものとする。SPCによる要求水準書等に記載する基準値の未達は、 SPCによる本契約の債務不履行とみなされるものとする。
6 SPCは、新斎場及び現斎場並びにxxx園の見学者等に関して必要な対応を行い、本業務に関する住民からの要望に応えるほか、その苦情等にも対応し、その解決を図るものとする。この場合、市は、かかる紛争の解決につき、SPCに協力するものとする。SPCは、市が住民協定等を締結する場合には当該住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
7 SPCは、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
8 SPCは、本契約に別段の定めがない限り、本業務の遂行のために限り、維持管理・運営開始日において市から引き渡しを受けた新斎場及び現斎場並びにxxx園内の消耗品、備品等を無償で使用することができる。
9 SPCは、契約期間中、新斎場及び現斎場並びにxxx園内の備品等を要求水準書等その他市が定める規則等に従って管理し、常に良好な状態に保つものとする。
10 SPCは、契約期間中における本業務の遂行にあたって消費された消耗品を購入又は調達す
るほか、備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、SPCによって購入又は調達された当該備品等の所有権は、市に帰属するものとする。なお、消耗品、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、サービス購入料に含まれているものとし、サービス購入料の支払のほか、SPCは、消耗品、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も市に請求できないものとする。
11 SPCは、故意又は過失により備品等をき損滅失したときは、これを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達するものとする。
(指定管理者による管理等)
第 5 条の 2 市は、青森市斎場条例(平成 17 年4月1日条例第 212 号)の定めるところにより、新斎場及び現斎場並びにxxx園の管理に関する業務をSPCに行わせる。
(指定管理者の指定の取消し及び管理業務の停止等)
第 5 条の 3 市は、SPCが地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条の2第 11 項に規定する場合に該当するときは、SPCを新斎場及び現斎場並びにxxx園の指定管理者とする指定
(以下「本指定」という。)を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命じることができる。
2 前項により本指定が取り消されたときは、SPCは、本業務の全部を行ってはならない。また、SPCが同項により期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、当該期間中、SPCは、停止を命じられた業務に対応する範囲で本業務を行ってはならない。
3 前項によりSPCが履行できない本契約上のSPCの業務については、市が自ら又は第三者に委託して行うことができる。この場合、SPCは、業務を停止するにあたり、業務の引継ぎ等(管理に必要なデータ等の引渡しを含む。)について市の指示に従わなければならない。
4 SPCは、前項により市が本契約上のSPCの業務を実施した場合、市が当該業務の実施に要した費用を市に支払わなければならない。
5 SPCが、第2項により本契約に基づく業務の全部又は一部を実施しない場合、市は、サービス購入料のうち、SPCが実施しない部分に相当する金額を減額して支払うものとする。
6 前四項の規定は、市が第 19 条に基づきサービス購入料を減額又は支払停止し、又は市に第4項の費用に相当する金額以上の損害が生じたときに、これをSPCに請求することを妨げるものではない。
(業務範囲)
第 6 条 本業務の範囲は、要求水準書等に基づき事業提案書に定めるとおりとする。
2 SPCは、新斎場及び現斎場並びにxxx園の機能を維持するため又は新斎場及び現斎場並びにxxx園を円滑に運営しかつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 SPCは、建設事業者が実施する新斎場及び現斎場並びにxxx園の試運転において、市の
立会いの下、要求水準書等の定めに従うほか、建設事業者の指示に従って必要な協力を行うものとする。
4 本業務の遂行にあたって必要となるユーティリティの条件は、要求水準書等の定めるところに従うものとする。
(業務範囲の変更)
第 7 条 市は、必要と認める場合は、SPCに対する通知をもって前条で定めた本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 SPCは、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴うサービス購入料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
(第三者の使用)
第 8 条 SPCは、基本契約に定める役割分担に基づき再委託する場合を除くほか、本業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
2 SPCは、基本契約に定める役割分担に基づき再委託する場合を除くほか、本業務の各業務を第三者に委任し、又は請負わせようとする場合は、事前に市の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。ただし、SPCが本業務の軽微な部分を委任し、又は請負わせようとするときは、この限りでない。
3 基本契約又は前各項に基づく場合を含め、SPCが本業務の各業務を第三者(運営事業者以外の維持管理企業、運営企業及び火葬炉運転企業を含む。本項において同じ。)に対して委託する場合、第三者への委託は全てSPCの責任において行うものとし、本業務に関してSPC又はその受託者若しくは下請人が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全てSPCの責めに帰すべき事由とみなして、SPCが責任を負うものとする。なお、この場合、SPCは、当該第三者に対し、本契約に基づき自らが市に対して負担する秘密保持に関する義務と同等の義務を負わせるものとする。
(臨機の措置)
第 9 条 SPCは、緊急時(大雨、台風、地震、その他重大事項(新斎場及び現斎場並びにxxx園の損壊、停電、機器異常等)等により被害が発生した場合といった自然災害発生時のみならず、新斎場及び現斎場並びにxxx園の故障時等を含む。)においては、要求水準書等及び事業提案書並びに業務計画書(第 13 条に定義する。)に基づき、自己の費用により、速やかに新斎場及び現斎場並びにxxx園の運転停止その他必要な臨機の措置を講じるとともに、市を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を報告しなければならない。この場合において、SPCは、必要があると認めるときは、あらかじめ、市の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、市は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めると
きは、SPCに対して、本業務実施時間の延長、広域火葬への応援・協力その他臨機の措置をとることを要求することができる。
3 SPCが第1項又は第2項の定めるところに従って臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、SPCがサービス購入料の範囲において負担することが適当でないと市が認める部分については、市がこれを負担する。なお、広域火葬への応援・協力に係る措置に要する費用については、当該措置に通常要するものと市が事前に認める部分につき、サービス購入料とは別に市が負担する。
(秘密保持及び個人情報の管理)
第 10 条 SPC又は本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の遂行によって知り得た秘密及び市の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、又は他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
2 SPCは、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57 号)及び関係法令等に準拠し、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、SPC又は本業務に適用のあるガイドライン等を守らなければならない。
(業務遂行体制の整備)
第 11 条 SPCは、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業提案書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、かつ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。この場合において、本業務の遂行のために有資格者が必要なときは、SP Cは、自らの費用及び責任で確保しなければならない。
2 SPCは、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書等及び事業提案書に従い、新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の本業務に係る有資格者その他の業務担当者を設置のうえで 実施体制を整備し、市に対して、各業務の開始日の2か月前までに業務実施体制表の提出その 他市の求める届出等を行うものとする。
3 市は、前項に定めるところの届出等を受領した後、当該業務の実施開始に先立って、新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園に関し、要求水準書等及び事業提案書に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意の方法により当該業務の実施体制をそれぞれ確認することができる。
(業務の基準等)
第 12 条 SPCは、要求水準書等に示す排ガス、悪臭、騒音、振動に関する基準その他の環境への配慮の基準(ただし、事業提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ。)及び事業提案書が定める運転管理値(以下総称して
「運転管理基準」という。)を遵守して、本業務を実施するものとし、SPCは、事前に市の承諾を得た場合を除き、運転管理基準につき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものと
する。
2 SPCは、本業務の実施開始に先立ち、維持管理・運営開始日以降、契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、要求水準書等に示された要求水準に対して、事業提案書において提案された事項(水準)を反映した火葬炉運転マニュアル、接遇マニュアルその他マニュアル(運転管理基準を遵守したものであることを要する。以下「運営マニュアル」という。)を作成したうえ、各業務の開始日の2か月前までに市に対して提出し、市の承諾を得るものとする。SPCは、本業務の結果を踏まえて必要に応じて運営マニュアルを改定するものとする。この場合、改定後速やかに、改定内容について市の承諾を得るものとする。
3 SPCは、要求水準書等について、本業務の遂行過程において、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、市に対して当該発見又は発案に基づき要求水準書等の内容(本業務に係る部分に限る。以下同じ。)の変更を提案することができる。この場合、市は、かかる提案を受けて要求水準書等の内容の変更の必要があると認めるときは、SPCの意見を踏まえて要求水準書等の内容を変更し、その変更内容をSPCに通知するものとし、要求水準書等の内容の変更に伴って必要があると認めるときは、サービス購入料を変更しなければならない。
(業務計画書)
第 13 条 SPCは、要求水準書等に定めるとおり、本業務の各業務に係る各種の計画書(以下、その時に適用のある最新のものを総称して「業務計画書」という。)を、それぞれ作成して、 種類ごとに次に掲げる期限までに市に提出し、当該業務計画書の計画対象期間が開始する前に 市の確認を受けなければならない。SPCは、市の確認を受けた業務計画書を変更しようとす る場合には、あらかじめ、変更内容について市の確認を受けなければならない。なお、業務計 画書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、市に提出してその確認を 事前に受けなければならない。
(1) 維持管理
ア 長期維持管理計画書及び長期修繕計画書(新斎場のみ)新斎場の供用開始の2か月前まで
イ 年度維持管理計画書(新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園)各事業年度開始の 30 日前まで
(2) 運営
ア 長期運営計画書及び事業継続計画書(新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園)各施設の供用開始の2か月前まで
イ 年度運営計画書(新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園)各事業年度開始の 30 日前まで
2 前項の定めるところに従って提出される業務計画書の全部又は一部に関し、市はSPCによる新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の維持管理・運営の状況を確認し、必要に応じて新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の現状に即して補足、修正又は変更するよう求めることができ、SP
Cは、かかる求めに応じ、当該業務計画書の補足、修正又は変更を行い、市に提出してその確認を受けるものとする。
3 市は、契約期間中、随時、SPCに対して、要求水準書等に示された新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の機能及び性能を契約期間及び契約期間終了後1年間にわたり維持する方策について説明を求め、必要に応じ、業務計画書の補足、修正又は変更を請求することができる。SP Cは、かかる請求に応じ、業務計画書の補足、修正又は変更を行い、速やかに、補足、修正又は変更後の業務計画書を市に提出してその確認を受けなければならない。
4 SPCは、前各項の定めるところに従って市の確認を受けた当該期間を対象とする業務計画書に従い、本業務を実施しなければならない。市は、市の確認を受けた業務計画書に基づき本業務が行われていないと判断した場合、市はSPCに説明を求めることができ、SPCは誠実にこれに対処する義務を負う。ただし、SPCは、市の確認を受けた業務計画書について、新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の具体的な状況や、本業務の実施状況等を勘案したうえで、随時見直しを行い、常に最新・最適のものとするべく改訂するものとし、本業務の結果が本契約を満たさないときに、業務計画書に従ったことのみをもってその責を免れることはできないものとする。
5 SPCは、本業務に従事する職員全員が理解し対応できるよう、業務計画書を用いた教育訓練を実施しなければならない。
6 市は、業務計画書の確認又はその変更の請求及び確認を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第 14 条 SPCは、要求水準書等に定めるとおり、本業務の各業務に係る業務の遂行状況に関し、業務日報、運転日誌等を作成して日々記録した上で、本業務の各業務に係る報告書、台帳その他の書類(以下「業務報告書」という。)を作成し、市に提出することにより、要求水準書等、本契約、業務計画書及び運営マニュアルに基づく運転管理基準遵守状況、維持管理・運営データ(小修繕及び定期修繕データを含む。)、その他本業務の報告を市に対して行うものとする。なお、業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、市が定めるところに従い、事前に市に提出して確認を得たものでなければならない。
2 SPCは、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び運営マニュアルに従い、各種の点検記録、報告書等を作成し、これをSPCの事業所(保管の期間につき、新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園に係る契約期間が終了する日を超えることとなる場合は、運営事業者の事業所内で保管すれば足りるものとする。)内に保管しなければならない。この場合における保管の方法及び期間は、要求水準書等に定めるとおりとする。
3 SPCは、市の求めがあるときは、業務報告書の原資料その他の記録並びに業務日報その他各種の点検記録、報告書等(運営事業者その他第三者からの報告書等を含む。)を含む未提出書類を市の閲覧又は謄写に供しなければならない。また、市の求めがある場合、SPCは、業務報告書その他SPCが本契約に基づき作成する書類を電子データとして市に提出する。
4 市は、業務報告書その他提出された書類の内容に疑義があると認める場合のほか、その他要求水準書等及び事業提案書に定める要求水準を満たした業務を適切に実施していないと判断した場合において、SPCに説明を求めることができる。これらの場合、市は、SPCに対し、新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加の資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、SPCはかかる市の求めに対し誠実に対応しなければならない。
(市による業務遂行状況の確認及び調査職員の設置)
第 15 条 市は、前条に基づく報告確認に加え、SPCによる本業務の遂行状況等を確認することを目的として、別紙3記載のモニタリング実施要領(以下「実施要領」という。)によりモニタリングを行うほか、随時に、新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、市は、随時に、SPCに対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
2 SPCは、別紙3記載の実施要領により市が実施するモニタリングに本業務に係るデータ等の開示その他市が必要とする協力をSPCの費用負担でするほか、市から前項の求めを受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその求めに応じなければならない。
3 市は、第1項の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何ら責任を負担するものではない。
4 前各項によるモニタリングその他確認の結果、運転管理基準若しくは新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の施設性能等が未達であるか又はSPCによる本業務の遂行が業務計画書、運営マニュアル、事業提案書その他本契約上の義務の本旨を満たしていないこと(以下「要求水準等未達」という。)が判明した場合、市は、別紙3の定めるところによりペナルティ等を課すことができるものとする。ただし、要求水準等未達がSPCの責めに帰すことができない事由によることをSPCが明らかにしたときは、ペナルティ等は課されないものとする。
5 市は、調査職員を置いたときは、その氏名をSPCに通知しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。
6 調査職員は、本条に定めるもの及び本条に基づく市の権限とされる事項のうち市が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の履行についてのSPC又はSPCの業務担当者に対する指示、承諾又は協議
(2) 要求水準書等に基づく運営及び維持管理のための運営マニュアル等、業務計画書その他の書類の承諾
(3) 要求水準書等に基づく管理、新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の立入り
7 市は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの調査職員の有する権限の内容を、調査職員に本条に基づく市の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、SPCに通知しなければならない。
8 第6項第1号の規定に基づく調査職員の指示は、原則として、書面により行わなければなら
ない。
9 市が調査職員を置いたときは、本契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書等に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって市に到達したものとみなす。
10 市が調査職員を置かないときは、本条に定める調査職員の権限は、市に帰属する。
(市による業務の改善要求等)
第 16 条 前条によるモニタリングその他新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園又は本業務実施の状 況の確認の結果、SPCによる本業務の遂行が要求水準等未達であることが判明した場合は、 市は、SPCに対して、その旨を速やかに通知するものとし、SPCは、当該通知の受領後直 ちに、実施要領に定めるところに従い、原因の究明に努め、要求水準等未達が是正されるよう、新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の補修、本業務の改善等を行わなければならない。この場合、市は、SPCに対し、実施要領に定めるところに従い、当該通知と同時に又は事後において、 要求水準等未達の是正に必要な改善要求その他の措置を講じることができるものとする。
2 前項の定める場合において、SPCが新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の補修、改善等を行う場合には、SPCは、その方法及び予定期間等を示した改善計画書を市に速やかに提出し、市の確認を受けるものとする。この場合において、市が前項に基づき要求水準等未達の是正に必要な改善要求その他の措置を講じたときは、その内容を当該業務改善計画書に反映させるものとする。
3 SPCは、前項の定めるところに従って市の確認を受けた業務改善計画書に従って要求水準等未達を是正するための新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の補修、改善等の措置を講じるものとし、当該措置以降に第 14 条の定めるところに従って市に提出される関連の業務に係る各種の業務報告書に、市が講じた措置に対する対応状況を記載して、市に対し、その報告を行うものとする。
4 前各項の定めるところに従って実施される要求水準等未達の是正措置等に要する費用(責任の分析に要する費用を含む。)は、SPCが負担するものとする。ただし、当該要求水準等未達が天災等(要求水準書等又は事業提案書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で市とSPCのいずれの責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)その他SPCの責めに帰すべからざる事由により発生したことをSPCが明らかにした場合、不可抗力によるときは、第 29 条の定めるところに従い、また、不可抗力以外の場合は市が、当該費用を負担するものとする。この場合において費用を市が負担する場合の負担方法については、市とSPCの協議により定めるものとする。
(サービス購入料の支払)
第 17 条 市は、本業務の遂行の対価として、SPCに対して、別紙2記載の算定方法及び支払 方法に従い、サービス購入料を支払うものとする。当該サービス購入料には、本業務の遂行に あたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、
費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、SPCは、市に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第9条又は実施要領の定めるところに従ってSPCが新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の運転停止を行った場合、市は、実施要領の定めるところに従ってサービス購入料の減額等ができるほか、その理由の如何にかかわらず、サービス購入料から当該運転停止によりSPCが支払を免れた費用を、サービス購入料から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、SPCの責めに帰すべき運転停止に基づく市のSPCに対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、市は、サービス購入料の支払にあたり、SPCから市への支払が必要な場合、当該支払必要額をサービス購入料から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 市によるサービス購入料の支払が遅延したときは、SPCは、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息の支払を市に請求することができる。
(サービス購入料の見直し)
第 18 条 前条にかかわらず、市及びSPCは、別紙2記載のとおりにサービス購入料の見直しを行うものとする。
(サービス購入料の減額又は支払停止)
第 19 条 第 15 条による市の業務遂行状況の確認の結果その他本契約の履行状況等に基づき、本 業務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、市は、 SPCに対してサービス購入料を実施要領に従って減額又は支払停止することができるものと する。
(サービス購入料の返還)
第 20 条 SPCが作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託費の支払後に判明した場合、市は、SPCに対し、当該虚偽記載がなければ市が減額し得たサービス購入料の相当額の返還を請求することができる。
2 前項の場合、SPCは、当該減額されるべきサービス購入料を市がSPCに支払った日から、市に返還する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規 定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するものとする。
(代理受領)
第 21 条 SPCは、市の承諾を得てサービス購入料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 市は、前項の規定によりSPCが第三者を代理人とした場合において、SPCの提出する支払請求書に当該第三者がSPCの代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 17 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
3 市は、前項の規定によりSPCの提出する支払請求書にSPCの代理人として明記された者にサービス購入料の全部又は一部を支払ったときは、市はその責を免れる。
(セルフモニタリング)
第 22 条 SPCは、本契約、要求水準書等及び事業提案書に基づき、業務計画書に従い、次の各号の定めるところに従い、セルフモニタリングをしなければならない。
(1) SPCは、自らが行う品質管理その他本業務の実施内容を前提として、実施要領に定める市のモニタリング方針を踏まえた上で、実施要領に定めるところに従い、協議組織・体制、セルフモニタリングに関する各種報告様式等を提案し、市と協議の上、維持管理・運営開始日までに具体的なセルフモニタリング手法を確定するものとする。
(2) SPCは、前号の定めるところに従って確定された具体的なセルフモニタリング手法をもって、実施要領に定めるところに従い、本業務において、関係法令、公害防止条件等を満足するとともに、事業提案書に記載した実施項目等が確実かつ的確に実施されているかについてセルフモニタリングを実施し、その結果を市の満足する様式及び内容で報告する。
(3) 市は、必要と認めた場合は、SPCに対し、セルフモニタリングの内容等の追加を指示できるものとする。
(性能試験)
第 23 条 SPCは、要求水準書の定める公害防止に係る基準を満たしているかを確認するため、建設事業者による設計・建設工事請負契約に基づく工事の着工前検査及び竣工時検査を支援す るほか、維持管理・運営開始日以降年1回(大気の検査は年2回)の定期検査として、次の各 号の定めるところに従って、要求水準書の定める新斎場の性能試験を自己の費用と責任で実施 する。
(1) SPCは、要求水準書に定める性能試験の項目及び方法に従い、測定地点については市と協議のうえで、次の各規定の定めるところに従って、市の指定する書式により性能試験実施要領を作成のうえ、市の承諾を得るものとする。SPCは、性能試験実施要領について市の承諾を受けたうえでなければ、性能試験の実際の作業に取り掛ることはできないものとする。
ア SPCは、火葬炉の設置が完了し所定の性能を発揮することが可能と判断される時点以降において、具体的な性能試験の要領を記載した性能試験実施要領案を作成して市に提出するものとする。
イ SPCは、竣工時検査については、設計・建設工事請負契約に基づく新斎場の引渡し日以降の2週間以内に、また、着工前調査又は定期検査については市の指定した
期日までに実施することを踏まえ、各検査の実施予定日の2週間前までに性能試験実施要領案について、それぞれ市の確認を受けるものとする。
ウ 市は、アの定めるところに従って提出された性能試験実施要領案について、指摘事項がないときについては性能試験実施要領案に関して承諾した旨を性能試験実施要領案の提出日から 10 日以内にSPCに通知する。
エ 市は、アの定めるところに従って提出された性能試験実施要領案について、それが SPCとの協議による性能試験の試験事項若しくは方法又は要求水準書等に基づいていないこと等を指摘して、当該指摘事項の内容と理由を記載した通知をすることにより、その承諾を拒絶することができる。
オ SPCは、エの規定により市に提出した性能試験実施要領案が市の承諾を得られなかったときは、速やかに指摘事項を充分に踏まえて補足、修正又は変更を行って当該性能試験実施要領案を改訂して市に再提出し、改めて市の承諾を受けなければならないものとする。
(2) SPCは、前号の定めるところに従って市の承諾の得られた性能試験実施要領に基づき、次の各規定の定めるところに従い、要求水準書に定める性能試験を実施する。
ア 性能試験は、要求水準書及び次のイ以降に定める性能試験の要領により、市と協議により定められた性能試験の試験事項及び方法によらなければならない。
イ 性能試験は、設計・建設工事請負契約に基づく新斎場の引渡し日以降の2週間以内に実施するものとする。
ウ 性能試験の実施期間中、要求水準書の定める公害防止に係る基準その他の要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等を全て満たさなければならないものとする。要求水準書の定める公害防止に係る基準その他の要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等のいずれかを満たさない場合は、SPCは、自らの費用と責任において、必要な修補、改良及び追加工事等を実施し、当該基準等を全て満たすようにしなければならず、全ての項目について同時に基準等を満たすまで、本項の手順を繰り返すものとする。
エ SPCは、性能試験の開始後、要求水準書の定める公害防止に係る基準その他の要 求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等を全て満たしたときは、その旨を、性能試験のデータ等を添えて市に通知する。
オ 市は、エの通知受領後 30 日以内に、受領したデータ等を確認し、要求水準書の定める公害防止に係る基準その他の要求水準及び性能試験実施要領に規定された基準等が全て満たされているときは、SPCに性能試験確認証を交付するものとする。
(施設性能等の保証)
第 24 条 SPCは、運転管理基準が契約期間中及び契約期間終了後1年間にわたって要求水準書等及び事業提案書に定める新斎場及び浪岡斎園の性能、機能、耐用等(以下「施設性能等」という。)が確保されることを保証し、当該期間の全期間においてこれを維持する一切の責任
を負い、施設性能等が満たされるために必要な措置を本業務の遂行として自己の費用と責任で行う。
2 理由の如何を問わず、施設性能等が発揮されていないことは本契約に基づく業務の不完全履行を構成し、SPCは、これを直ちに改善する義務を負い、改善するまで第 25 条第3項に基づく損害金を支払う。ただし、本条第4項の適用がある場合は、この限りでない。
3 SPCは、前条の定める性能試験の結果その他本業務の実施過程で、次のいずれかの場合に 該当し又はその疑義が生じたときは、自ら又は市の請求に基づき、要求水準書等及び契約適合 検査要領書(設計・建設工事請負契約第 34 条に基づき市の承諾を得たものに限る。以下同じ。)に従い、自己の費用で契約不適合確認検査(精密機能検査、性能試験を含む。以下同じ。)を 実施し、その結果を書面で報告するものとする。
(1) 運転上及び安全衛生上支障がある事態が発生した場合
(2) 設計上(材質も含む)、構造上・施工上の欠陥が発見された場合
(3) 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合
(4) 性能に著しい低下が認められた場合
(5) 主要装置の耐用が著しく短い場合
4 前項の契約不適合確認検査の結果において施設性能等が確保されていないことが判明した場合、SPCは、これを改善して施設性能等を発揮せしめるべく必要な措置を自己の費用と責任で講じるものとする。ただし、設計・建設工事請負契約第 35 条に基づき建設JVに契約不適合責任を追及できると認められる場合、SPCは、市に対し、設計・建設工事請負契約に従って建設JVに対して契約不適合責任を請求することを求めることができる。この場合、SPCは、契約不適合の存在の証拠その他必要な資料を作成するほか、市が建設JVに対して契約不適合責任を請求するために必要な協力を行う。
5 市は、第 34 条の規定による明渡しから1年以内に、第3項各号のいずれかに該当する場合のみならず、施設性能等未達が生じた場合において、当該施設性能等未達がSPCによる本業務の実施その他SPCの責めに帰すべき事由によるときは、SPCに対し、SPCに対して相当の期間を定めてSPCの費用負担及び責任で新斎場の補修、更新、整備その他必要な措置を講じることをもって施設性能等未達を改善することによる完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
6 SPCは、前項に基づく市に対する義務を履行するため、第 34 条の規定による明渡しから1年を経過するまで解散してはならない。ただし、SPCが前項に基づく市に対する義務を建設事業者、維持管理・運営グループの構成企業その他市が合理的に満足する第三者に承継せしめた場合には、この限りではない。
(損害賠償等)
第 25 条 市及びSPCは、相手方が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、これによって生じた損害の賠償を相手方に請求することができる。ただし、本契約及び取引上の社会通念に照らして相手方の責めに帰することができない事由によるもの
であるとき又は本契約以外の事業契約に基づき損害を賠償されたときは、この限りでない。
2 SPCは、故意又は過失により新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた市の損害の一切を市に賠償しなければならない。ただし、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
3 履行期限の定めのある業務に関し、SPCの責に帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては、市は、損害金の支払いをSPCに請求するものとする。なお、損害金の額は、当該業務に係るサービス購入料の額につき、遅延日数につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額とする。
(第三者への賠償)
第 26 条 本業務の遂行において、SPCは、第三者に損害等が発生したこと又は発生するおそれを認めたときは、損害等の発生又は拡大を防止するために必要な合理的な措置を講じたうえで、その旨を市に対して直ちに通知し、市の指示に従うものとする。
2 本業務の遂行において、SPCの責めに帰すべき事由により第三者に損害(第4項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合、第三者が被った当該損害等の一切を負担するものとし、第三者の請求があり次第直ちに、SPCはその損害を賠償又は補償しなければならない。ただし、第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。なお、当該損害等の発生が市民その他第三者の責めに帰すべき場合又はその他の事業者の責めに帰すべからざる事由に起因する場合には、SPCは、当該損害等を賠償又は補償する義務その他の責任を負わないものとする。
3 前項の定めにかかわらず、前項に基づく損害賠償額(第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)のうち、市の指示、貸与品等の性状その他市の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市がその賠償額を負担する。ただし、SPCが、市の指示又は貸与品等が不適当であること等市の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
4 本業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、市がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつきSPCが善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、SPCが負担する。
5 市は、第2項の定めるところに従ってSPCが賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、SPCに対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
6 第2項又は第4項の場合その他本業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、市とSPCが協力してその処理解決に当たるものとする。
(保険)
第 27 条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、SPCは、別紙4のとおり、保険を付保し、かつ、維持するものとする。SPCは、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約書及び保険証券又は保険証書の写しを市に提出してその確認を得るものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第 28 条 不可抗力が発生した場合、SPCは、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 29 条 不可抗力の発生に起因してSPCに損害・損失や増加費用が発生した場合又は本業務の遂行が不可能若しくは著しく困難となった場合、SPCは、その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって市に通知するものとする。
2 市は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえでSPCと協議を行い、不可抗力の判定及び費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、市は、不可抗力に対する合理的な対応方法をSP Cに対して通知し、SPCは、これに従い本業務を継続するものとし、別紙5記載のとおり、この場合における損害額及び増加費用額の合計額が、一事業年度につき、当該事業年度におけるサービス購入料(維持管理・運営費)及びサービス購入料(燃料費・光熱水費)の総額の 100 分の1に至るまでは、当該損害額及び増加費用額については、SPCにより負担するものとし、これを超える額については市により負担されるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第 30 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、SPCは不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 SPCが不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、市は、SPCとの協議のうえ、SPCが当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分をサービス購入料から減額することができるものとする。
(法令等の変更によって発生した費用等の負担)
第 31 条 契約期間中に本業務に関係する法令等の変更が行われる場合、SPCは、次に掲げる事項について市に報告するものとする。
(1) SPCが受けることとなる影響
(2) 法令等の変更に関する事項の詳細
2 市は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更及び費用負担等の対応措置について、速やかにSPCと協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始後 60 日以内に対応措置についての合意が成立し ない場合、市は、法令等の変更に対する合理的な対応方法をSPCに対して通知し、SPCは、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の増加費用及び損害の負担は、別紙5記載の 次のとおりとする。
(1) 市は、次の各号所定の法令等の変更に起因する合理的な範囲の増加費用及び損害を負担する。
ア 新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の維持管理・運営に係る根拠法令等の変更(施設の維持管理・運営のみならず、広く一般に適用される法令等の変更並びに税制度に関する法令等の変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令等の変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2) SPCは、次の各号所定の法令等の変更に起因する増加費用及び損害の一切を負担する。ア 前号ア所定の法令等の変更以外の法令等の変更(税制度に関する法令等の変更を除
くものとする。)
イ 法人の利益に係る税の変更に関する法令等の変更その他号イ所定の法令等の変更以外の税制度に関する法令等の変更その他のものとする。
4 法令等の変更により要求水準書等又は業務計画書の変更が可能となり、かかる変更によりS PCの本業務の実施の費用が減少するときは、市は、SPCとの協議により要求水準書又は業務計画書の変更を行い又は行わせ、サービス購入料を減額するものとする。
(本契約の終了)
第 32 条 本契約は、次の各号に掲げる事由のいずれかが到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、本契約の終了により、終了時において既に本契約に基づき発生した責任又は終了 前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、 また、本契約の終了が、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当 事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1) 契約期間の満了日(令和 28 年3月 31 日)
(2) 市又はSPCによる本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 市及びSPCの間で成立した合意解約の効力発生日
(4) 設計・建設工事請負契約が締結に至らなかった日
(業務の引継ぎ等)
第 33 条 SPCは、契約期間の終了(契約解除により本契約が終了する場合には、市が指定する日とする。本条及び次条において同じ。)までに、市又は市が指定する者に対し、次項の定
めるところに従って市の確認が得られた引継マニュアルに従い、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合、SPCは、市の要請があるときは、市が必要と認める期間(疑義を避けるために付言すると、市は、必要に応じ、契約期間の満了後の期間及び本契約の終了日以降の期間を定めることができる。)において、要求水準書等の定めるところに従い、市又は市が指定する者に対し、その必要とする新斎場及び浪岡斎園及び本業務の実施状況の視察に応ずるとともに、自己の費用で新斎場及び浪岡斎園の維持管理・運営に必要な情報開示、技術指導その他市が求める協力を行うものとする。
2 SPCは、前項の定めるところに従って実施すべき本業務の引継ぎその他契約期間終了時の措置について、契約期間満了3年前より要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従って引継協議に必要な書類を市に提出して、市との間で協議し、その結果を踏まえて必要に応じて時点修正するほか、引継マニュアルを作成し、契約期間の終了の6か月前までに市の確認を得るものとする。
(原状回復義務等)
第 34 条 SPCは、契約期間の終了までに、その管理する物品等を撤去し、それぞれの維持管理・運営開始日を基準として新斎場及び浪岡斎園を原状に回復したうえで(ただし、期間経過に伴う通常損耗及び劣化は回復を要しない。)、維持管理・運営開始日に引渡しを受けた備品、消耗品等と同種・同等・同量のものを新斎場及び浪岡斎園に備え置くほか、新斎場及び浪岡斎園を継続して使用可能な状態にして、速やかに市に新斎場及び浪岡斎園を明け渡さなければならない。
2 契約期間終了又は契約解除により本契約が終了する場合は、本契約終了日前6か月前から本契約の終了日までの間(即時契約解除の場合には、本契約終了日から6か月を経過するまでの間)において、市及びSPCは、双方立会いのもと、要求水準書等に従い施設機能の確認を行う。
3 SPCは前項の施設機能の確認完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認完了の日から 10 日以内に市に提出し、その承諾を得るものとする。
4 市は、要求水準書等所定の基準のいずれかが満たされていないと認めた場合、要求水準書等所定の基準をすべて満たすために必要な修繕、補修、更新その他の措置を講じることをSPCに求めることができるものとし、SPCは、その責めに帰すべからざる場合を除き、自己の費用と責任でこれに応じたうえで、かかる対応に関して講じた改善措置等の内容とその後の施設機能確認結果を記載した施設機能改善報告書を作成し、速やかに市に提出し、その承諾を得るものとする。
5 前各項の規定にかかわらず、市が認めた場合には、SPCは新斎場及び浪岡斎園の原状回復は行わずに、別途市が定める状態で市に対して新斎場及び浪岡斎園を明け渡すことができるものとする。
6 SPCは、建設事業者が実施する現斎場の解体業務が円滑に開始されるよう、必要な協力を行うものとする。
(市の解除権)
第 35 条 市は、SPCが次の各号のいずれかに該当する場合において相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。なお、SPCが次の各号のいずれかに該当することが市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市は、本契約の解除をすることができない。
(1) 第 39 条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 要求水準書等若しくは事業提案書又は業務計画書に定める期限内に完了すべき業務が完了しないとき。
(4) 第 11 条に基づき設置すべき業務担当者の設置その他整備すべき体制を整備しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 16 条第1項の新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の補修、本業務の改善等がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、本契約に違反したとき。
2 市は、SPCが次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、SPCが次の各号のいずれかに該当することが市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市は、本契約の解除をすることができない。
(1) 第 39 条第1項の規定に違反してサービス購入料に係る債権を譲渡したとき。
(2) 第 39 条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を本契約の履行以外に使用したとき。
(3) 第 15 条による本業務に係る実施状況並びに新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園等の運営状況のモニタリングの結果その他本契約の履行状況等に基づき、実施要領の定めるところに従って本契約を解除することができるとき又は第 16 条第1項の新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の補修、本業務の改善等ができないことが明らかであるとき若しくはS PCがこれを拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) SPCの債務の一部の履行が不能である場合又はSPCがその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、SPCが履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、SPCがその債務の履行をせず、市が前項の催告をしても 契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第
2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第 11 号及び第 64 条において同じ。)又は暴
力団員(青森市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 33 号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、又は関与する等これと関わりを持つ者として、警察から通報があった者又は警察が確認した者をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者にサービス購入料に係る債権を譲渡したとき。
(8) 第 36 条によらないでSPCから本契約の解除を申し出たとき。
(9) 警察署長からの回答又は通報に基づき、SPC(SPCが共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のアからカまでのいずれかに該当する事実が明らかになったとき。
ア 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ SPCが自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ SPCが暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ SPCが暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号 のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ SPCが、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購 入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市 が構成企業等に対して当該契約の解除を求め、構成企業等がこれに従わなかったとき。
3 市は、前各項の規定によるほか、必要がある場合は、本契約を解除することができる。この 場合、市は、本項の規定により本契約を解除したことによってSPCに損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、事業契約及び取引上の社会通念に照らして市に 責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
4 契約期間中、市が利用する必要がないと判断した新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の一部に係る業務の委託に関する部分につき、本契約を解除することができる。この場合、当該解除日の 90 日前から、SPCと不要設備の利用停止に関して協議するものとし、SPCは当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。なお、市は、本項に基づく解除によりSPC又は第三者(第8条に基づく再委任若しくは下請先を含む。)に損害が生じたときは、やむを得ないと市が認めるものについて賠償するものとする。
5 次の各号のいずれかに該当する場合においては、SPCは、年間のサービス購入料(維持管理・運営費)及びサービス購入料(燃料費・光熱水費)の合計金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として市の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、この場合(次項の規定により本項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が本契約及び取引上の社会
通念に照らしてSPCの責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第1項又は第2項の規定により本契約が解除された場合
(2) SPCがその債務の履行を拒否し、又は、SPCの責めに帰すべき事由によってSPCの債務について履行不能となった場合
6 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、第5項第2号に該当する場合とみなす。
(1) SPCについて破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) SPCについて更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) SPCについて再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
7 第5項の場合(第2項第7号及び第9号の規定により、本契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
8 SPCは、SPC又は維持管理・運営グループの構成企業のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、市が本契約を解除するか否かを問わず、かつ、市が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、年間のサービス購入料(維持管理・運営費)及びサービス購入料(燃料費・光熱水費)の合計金額の 100 分の 20 に相当する額の公正入札違約金を支払わなければならない。本契約が終了した場合も同様とする。
(1) 公正取引委員会が、SPCに違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は第 62 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該命令が確定したとき。
(2) SPCが、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(3) SPC(その役員を含む。以下同じ。)又はその使用人に対する刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の規定による刑が確定したとき。
9 第5項及び第8項に規定する違約金の支払の請求について、市は、基本契約第 11 条の定めるところに従って維持管理・運営グループの各構成企業に対して連帯して違約金の支払を請求できることを確認する。
10 SPCは、契約の履行を理由として、第5項及び第8項の違約金を免れることができない。
11 SPCが第5項及び第8項の違約金を市の指定する期間内に支払わないときは、SPCは、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の遅延利息を市に支払わなければならない。
12 第5項及び第8項の規定は、市に生じた実際の損害額が違約金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。SPCが違約金を支払った後に、実際の損害額が違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
(SPCの解除権)
第 36 条 SPCは、市が本契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 SPCは、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに本契約の全部を解除することができるものとする。
(1) 第7条の規定により業務範囲を変更したためサービス購入料(維持管理・運営費)及び サービス購入料(燃料費・光熱水費)の合計金額が3分の2以上減少したとき(ただし、同条第3項に基づき市とSPCの協議によりサービス購入料の変更等が決定された場合 を除く。)。
(2) 第9条の規定による新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の運転の停止期間が6か月を超えたとき。
3 第1項又は第2項の規定に定める場合が要求水準書未達その他SPCの責めに帰すべき事由によるものであるときは、SPCは、当該規定による契約の解除をすることができない。
(不可抗力又は法令等の変更による契約解除)
第 37 条 市は、不可抗力の発生又は法令等の変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 29 条第2項又は第 31 条第2項に定める協議のうえで、本契約を解除できるものとする。
(一部解除等)
第 38 条 前三条の規定にかかわらず、新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の一部についてのみ前三条に規定する解除事由が発生した場合の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 市の解除権
市は、本契約のうち、解除事由の発生した施設(以下「解除事由発生施設」という。)に係る部分のみを解除することができる。
(2) SPCの解除権
SPCは、本契約のうち、解除事由発生施設に係る部分のみを解除することができる。
(3) 不可抗力又は法令等の変更による場合
市は、本契約のうち、解除事由発生施設に係る部分のみを解除することができる。
2 前項の規定に基づき、本契約の一部が解除された場合における解除事由発生施設に係る取扱いについては、第 33 条及び第 34 条その他本契約において関連する規定の趣旨に従い、当該各
規定を適宜読み替えて適用するものとし、SPCは、当該適用に基づく市の指示に従う。
3 第1項の規定に基づき本契約の一部が解除された場合、市は、当該一部解除の内容に応じ、本契約を修正する。
4 第1項の規定に基づき本契約の一部が解除された場合、市は、解除事由発生施設の存続の是非について検討の上、必要に応じ、再公募を行うものとする。この場合、SPCは、市による当該再公募に協力するとともに、解除事由発生施設に係る事業を承継する第三者との間において、市の指示に従い、本事業の一体性を維持するために必要かつ適切な連携を図らなければならない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 39 条 SPCは、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、事前に市の承諾を受けた場合はこの限りでない。
2 SPCが本契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、市は、特段の理由がある場合を除き、SPCのサービス購入料に係る債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 SPCは、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、サービス購入料に係る債権の譲渡により得た資金を本契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を市に提出しなければならない。
(契約の変更)
第 40 条 本業務に関し、本業務の前提条件及び内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、市とSPCの協議のうえ、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(運営会議)
第 41 条 市及びSPCは、契約期間中、要求水準書等及び事業提案書に従い、定期的に、また、必要に応じて、市及びSPCの各当事者により選任された構成員による運営会議を開催し、業 務報告及び意見交換等を行う。
2 SPCは、要求水準書等に従い、総括責任者、運営業務責任者及び維持管理統括責任者並びに市が必要として求める関係者を運営会議に出席させるものとする。
(知的財産権)
第 42 条 SPCは、SPCが新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園を稼動させるほか、本業務を遂行するために必要な特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令等に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている技術等の実施権又は使用権(市から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。
2 市は、新斎場及び現斎場並びに浪岡斎園の維持管理・運営、改造、増築その他の維持、利用等(本事業後も含む。)に必要な範囲でそれに必要な特許権等を無償で自由に自ら及び第三者をして実施、使用等(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。)する権利を有するものとし、その権利は、かかる範囲で本契約の終了後も存続するものとする。
3 SPCは、前項に基づく市の権利の行使が特許権等の侵害その他何らかの事由で妨げられ、又はその恐れがある場合には、これを予防、排除その他必要な措置を講じ、これにより市に損失、損害、費用等を被らせず、市が被った一切を補償する。
4 SPCは、サービス購入料は、第1項の特許権等の実施権又は使用権の取得の購入料並びに第6項の規定に基づく著作権の譲渡等に対する対価を含むものであることを確認するものとする。市は、市がSPCに実施又は使用させる特許権等に関しては、その実施又は使用許諾の対価をSPCに請求しない。
5 市が、本契約に基づきSPCに対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、市に留保されるものとする。
6 SPCは、本契約に基づきSPCが市に対して提供した情報、書類、図面等(プログラム
(著作権法第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース
(著作権法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)を含め、以下「成果物」という。)に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを市に対して保証し、次の各号の定めに従うものとする。
(1) 成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係るSPCの著作権(著作権法第 21 条から第 28 条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に市に無償で譲渡するものとする。
(2) 市は、成果物が著作物に該当するか否かにかかわらず、当該成果物の内容をSPCの承諾なく自由に公表することができる。
(3) 市は、成果物が著作物に該当する場合には、SPCが承諾したときに限り、既にSPCが当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
(4) SPCは、成果物が著作物に該当する場合において、市が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、市は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容をSPCの承諾なく自由に改変することができる。
(5) SPCは、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するか否かにかかわらず、市が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、基本契約第 16 条の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
(6) 市は、SPCが成果物の作成に当たって開発したプログラム及びデータベースについて、 SPCが承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベー スを利用することができる。
(その他)
第 43 条 本契約に定めのない事項については、基本契約の定めるところに従い、また、基本契約の定めがないときその他必要があるときは、その必要に応じて市とSPCとが協議して定める。
(以下余白)
別紙1 事業日程(第1条関係)
1 本事業契約の締結日 青森市議会の議決の日
2 現斎場の運営開始日 令和6年4月1日
3 浪岡斎園の運営開始日 令和6年4月1日
4 新斎場の供用開始予定日 令和8年 10 月1日
5 契約終了日 令和 28 年3月末日
以上
別紙2 サービス購入料の構成、支払方法及び見直し(第 17 条及び第 18 条関係)
【入札説明書に記載のとおり】
以上
別紙3 モニタリング及びサービス購入料の減額等の基準と方法(第 15 条、第 16 条及び第 24条関係)
【入札説明書に従って事業提案書に基づき規定する。】
以上
別紙4 保険(第 27 条関係)
【入札説明書に従って事業提案書に基づき規定する。】
以上
別紙5 不可抗力による損害、損失及び費用又は法令変更による追加費用の負担割合(第 29 条及び第 31 条関係)
市負担部分 | SPC負担部分 | ||
不可抗力により生じた損害合計額 | 当該事業年度におけるサー | 当該事業年度におけるサー | |
ビス購入料(維持管理・運 | ビス購入料(維持管理・運 | ||
営費)及びサービス購入料 | 営費)及びサービス購入料 | ||
(燃料費・光熱水費)の総 | (燃料費・光熱水費)の総 | ||
額の 100 分の1を超える額 | 額の 100 分の1までの額 | ||
法令変更に | ①新斎場及び現斎場 | ||
係る追加費 用の負担 | 並びに浪岡斎園の維 持管理・運営に係る | 100% | 0% |
根拠法令等の変更 | |||
②本業務に直接関係 | |||
する税制度の新設・ | 100% | 0% | |
変更に関するもの | |||
③上記①以外の法令 | |||
等の変更以外の法令 | 0% | 100% | |
等の変更 | |||
④法人の利益に係る | |||
税の変更に関する法 | |||
令及び上記②以外の | 0% | 100% | |
税制度に関する法令 | |||
等の変更 |
※ 市は、SPCからの損害・損失等に関する内容及び程度の詳細を記載した書面により、損害状況の確認を行ったうえでSPCと協議を行い、不可抗力の判定及び費用負担等を決定するものとする
以上