解剖学会若手研究者の会メーリングリスト(ML)に登録することを参加の条件とする。ML登録者は,別途定めたメーリングリスト利用規約を遵守する。ML 登録者のうち運営に参加するものは企画シンポジウム班または、教育研究班に属して運営活動を行う。
解剖学会若手研究者の会 運営規約
第 1 条(会の目的)
本会は,全国の解剖学および関連分野に関心をもつxxにより構成され,相互の交流と協力によって学問的視野を広げるとともに,研究会や共同研究の促進を通した解剖学分野の連帯により,将来の解剖学の発展に貢献することを目的とする。
第 2 条(名称)
本会は,「解剖学会若手研究者の会」という。
第 3 条(所在地)
この会の所在地を以下に置く。
x000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 (一財)口腔保健協会内委員長 大阪大学大学院医学系研究科 准教授 xxx
会計 熊本大学大学院生命科学研究部 講師 xxxx
第 4 条(会員)
解剖学会若手研究者の会メーリングリスト(ML)に登録することを参加の条件とする。ML登録者は,別途定めたメーリングリスト利用規約を遵守する。ML 登録者のうち運営に参加するものは企画シンポジウム班または、教育研究班に属して運営活動を行う。
第 5 条(役員)
本会は,会の運営のために次の役員をおく。委員長 1 名,
副委員長 3 名(企画シンポジウム班長, 教育研究キャリア班長, 総会・懇親会班長/会計)また委員長は解剖学会若手研究者の会代表の権限をもつものとする。
第 6 条(会費)
本会の会費は無料とする。運営資金は日本解剖学会から運営交付金によって運営する。夏の学校等の企画ではその都度参加費を徴収する。
第 7 条(運営)
本会の運営事項は,第 5 条で定めた役員からなる解剖学会若手研究者の会運営委員会と会員の参加による総会において行う。役員の承認は解剖学会若手研究者の会総会において行う。運営委員会において,会員全員の議決が必要とされた場合は会員の投票により行動方
針等の決定を行う。
(1) 総会は年に 1 回,日本解剖学会総会・全国学術集会期間中に開催する。会は役員の 1/2
以上の出席を持って成立し,出席者の過半数の賛成を得て決議する。
(2) 委員長は役員もしく役員経験者の中から候補者が推薦され解剖学会若手研究者の会総会で承認される。
(3) 交流シンポジウム班長と教育研究キャリア班長は、各班員の中から候補者が推薦され、日本解剖学会若手研究者の会総会で承認される。
(4) 会計は、役員会で会員の中から候補者が推薦され、日本解剖学会若手研究者の会総会で承認される。
(5) 委員長、副委員長、班長、会計の任期は最長 3 年までとする。再任は認めない。
(6) 班または班長(副委員長)の追加は役員会で議決された後、総会の承認をもって行う。その際に追加された班長(副委員長)も役員の一員とする。
(7) 班の名称変更は、役員会で議決された後、総会の承認をもって行う
第 8 条(設立)
本会「解剖学会若手研究者の会」は令和元年 5 月 1 日に設立した。
第 9 条(規約の施行)
本規約は令和3年3月29日より施行する。
第 10 条(規約改正)
この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。
附則
会の役員は次の会員とする。
<委員長>
大阪大学大学院医学系研究科 准教授 xxx
<副委員長, 企画シンポジウム班長>
xxxx大学 准教授 xxx
<副委員長, 教育研究キャリア班長>
愛媛大学 医学系研究科 准教授 xxxx
<副委員長, 総会・懇親会班長/会計>
熊本大学大学院生命科学研究部 講師 xxxx