この規約は、一般財団法人 AVCC(以下「当財団」という)が企画運営する「霞が関ナレッジス クエア(略称「KK2」)」事業(以下「当事業」という)のメンバー利用について定めるものである。
xxxxxxxスクエア事業 メンバー利用規約
一般財団法人 AVCC
この規約は、一般財団法人 AVCC(以下「当財団」という)が企画運営する「霞が関ナレッジス クエア(略称「KK2」)」事業(以下「当事業」という)のメンバー利用について定めるものである。
(メンバー区分)
第1条 当事業のメンバー区分は、当事業の趣旨に賛同し、財政的支援、機器、教材、情報等の提供等により当事業に協力することができる「協賛メンバー」とし、以下(1)~(3)の3種類とする。
(1) 民間企業等各種団体
(2) NPO 法人(特定非営利活動法人)・公益社団法人・公益財団法人等
(3) 大学・各種教育機関、各種職業訓練学校、社会教育機関、学会等
(入 会)
第2条 申込書に必要事項を記入・捺印のうえ、郵送または直接提出いただく。承認後、当財団が請求書を発行し、年会費をお支払いいただくものとする。
(各種サービス)
第3条 以下の当事業での主なサービスを利用できる。
(1) 当財団との共催等、連携した活動を行うことができる。
1 当財団の主催セミナー等の共催
2 KK2 常設ラックへのパンフレット等の展示
3 KK2 Web サイトへメンバー企業・団体名およびリンクの掲示
(2) KK2 スタジオ、ラウンジ、エキスパート倶楽部をメンバー価格で利用できる。また、3 年先まで優先予約ができる。
(3) ホワイエスペースを利用できる。別途有料にてビジネスサポートを利用できる。
(4) 当財団の主催セミナーにメンバー価格で参加できる。
(5) 「メンバー専用ページ」を作成し利用できる。
(6) KK²ラーニングマネジメントシステム(LMS)サービスを別途有料にて利用できる。
(7) KK²デジタルプレゼンテーションプラットフォーム(DPP)を別途有料にて利用できる。但し教育のデジタル化研究会で活動を行う場合には無償で利用することができる。
(メンバー以外の利用)
第4条 メンバー以外の法人および個人は、メンバーの利用予約の無い日時に限り、当事業の各種施設(KK2 スタジオ、ラウンジ、エキスパート倶楽部)を利用することができる。
(メンバー有効期間)
第5条 当事業のメンバー有効期間は、年会費振込日の翌月 1 日から一年間とし、特に申し出のない限りは次年以降も継続するものとする。
(会費)
第6条 メンバーは、以下に定める年会費を納入しなければならない。なお、有効期間途中の退会であっても、納入された年会費は返還されない。
協賛メンバー
(1)民間企業等各種団体 1 口 132,000 円(税込)
(2)NPO 法人(特定非営利活動法人)・公益社団法人・公益財団法人等 1 口 66,000 円(税込)
(3)大学・各種教育機関、各種職業訓練学校、社会教育機関、学会等 1 口 66,000 円(税込)
(メンバー権利の譲渡等の禁止)
第7条 メンバーとして有する権利を第三者に対し譲渡、売買、レンタル、リース、貸与、名義変更、質権の設定又はその他の担保に供する等の行為はできないものとする。
(メンバーの資格喪失)
第8条 利用メンバーが次の事項に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出・受理されたとき。
(2) 会費が未納の場合。
(3) その他メンバーとして著しく不適切な行いがあったと認められたとき。
(反社会的勢力の排除)
第9条 メンバーは、入会にあたり、次の各号に定める事項に現在該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴排法」という、第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう)、暴力団員(同条第 6 号に規定する暴力団員)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴 力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第 1 号に規定する行為)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下併せて「反社会的勢力」という)に該当しないこと。
(2)自己の代表者、役員又は主要な職員が反社会的勢力に該当しないこと。
(3)自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4)直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の提供等をしていないこと。
(7)自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に批判されるべき関係を有していないこと。
(8)自己の代表者、役員、主要な職員又は経営に実質的に関与している者が、贈賄・独占禁止・談合・不正行為・契約違反・他違反により逮捕、書類送検又は起訴されたことがないこと。
2 メンバーは、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならない。
(1)暴排法第 9 条各号に定める暴力的要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(休会及び再開)
第10条 メンバーからの申請により、当財団が認めた場合、原則最大1年まで休会することができ る。休会を希望する場合は、メンバーの有効期限が切れる 20 日前までに休会する旨を当財団へ連絡し、休会届を提出することとする。休会中は、年会費の支払いは免除されるが、第3条
(4)「当財団の主催セミナーにメンバー価格で参加できる」以外の各種サービスを利用することができない。なお、休会届に記載された終了期限が過ぎると自動的に再開することとし、再
開を希望しない場合は退会とする。
(退会)
第11条 退会する場合は、有効期間が切れる 20 日前までに退会する旨を連絡し、退会届を提出することとする。また、メンバーの言動が当事業の運営に支障があると判断された場合は、当財団はメンバーに退会を勧告することができる。
(損害賠償について)
第12条 メンバーが本規約に違反する行為に起因して、当財団等に損害を与えた場合は、当財団は損害を与えたメンバーに対して、その損害の賠償を請求することができる。
(免責事項)
第13条 当財団は、次の事項については、免責されるものとする。
(1) 災害及び事変等、当財団等の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
(2) 施設利用時の事故および盗難等。
(規則の改正及び追加)
第14条 当事業の円滑な運営を行なうための規約の改正、その他必要事項の追加等は当財団が行ない、メンバーに報告することとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第15条 メンバーと当財団の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第16条 このメンバー利用規約に関する準拠法は、日本法とする。
(雑則)
第17条 この規約に定めるものの他、当事業の運営に関し必要な事項は、必要に応じて当財団が定める。
付記1 本会員利用規約は 2022 年 11 月 7 日から施行することとする。
以上
改訂履歴
改定日 | 改訂内容 |
2013(H25)年 4 月 1 日 | 新規制定 |
2013(H25)年 5 月 1 日 | 第 3 条「メンバーズカードについて」を追加 |
2013(H25)年 12 月 1 日 | 第 3 条(1)「3 年先まで予約可能」を追加 |
2014(H26)年 4 月 1 日 | 第 3 条(3) ラウンジ営業時間 9:00~18:00 を追加 |
2017(H29)年 4 月 1 日 | 第 1 条(メンバー区分)個人メンバーを追加第 3 条 ⑤協賛メンバーページを追加 第 5 条「退会する場合は」を追加 第 6 条(会費)個人メンバーを追加 第 7 条(譲渡の禁止)会員たる地位を削除 |
2018(H30)年 10 月 1 日 | 第 3 条「パーティーをメンバー価格でできる」を削除 |
2020(R2)年 10 月 1 日 | 第 1 条(メンバー区分)②NPO 法人(特定非営利活動法人)公益社団法人・公益財団法人等を追記 第 3 条「ラウンジを利用できる」を削除 「KK2 ラーニングマネジメントシステム(LMS)サービスを利用することができる」を追加 第 4 条「ラウンジを利用できる」を削除 |
2021(R3)年 4 月 1 日 | 第 6 条 年会費を消費税 10%込みの金額に修正 |
2022(R4)年 4 月 1 日 | 第 1 条(メンバー区分)法人メンバーを削除第3条(各種サービス) (1)具体的内容①~③を追記 (6)「別途有料にて」を追記 (7)を新規追加 第6条(会費)(2) 一般法人メンバーを削除第 9 条(反社会的勢力の排除)を追加 第 10 条(休会及び再開)を追加 改訂履歴の追加 |
2022(R4)年 8 月 23 日 | 一般財団法人高度映像情報センターから一般財団法人 AVCC へ名称変更 |
2022(R4)年 11 月 7 日 | 第 3 条「ラウンジを利用できる」を追加 |