Contract
制定 平成 29 年4月 10 日 病病第 27 号
最近改正 令和3年9月 30 日 病病第 241 号
(趣旨)
第1条 医療局病院経営本部において行う工事、製造等の請負に係る競争入札に参加する者が守らなければならない事項については、別に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(用語の意義)
第1条の2 この要領において、次の用語の意義はそれぞれに定めるところによる。
(1) 契約規程
横浜市医療局病院経営本部契約規程(平成17年3月31日病院経営局規程第32号)のことをいう。
(2) 特例規則
横浜市医療局病院経営本部物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規程(平成17年
3月31日病院経営局規程第33号)のことをいう。
(3) 低入札価格調査委員会設置要綱
医療局病院経営本部工事請負契約に係る低入札価格調査委員会設置要綱のことをいう。
(入札等の通知等)
第2条 政府調達協定に係る一般競争入札については、入札について必要な事項を公告及び入札説明書(当該各書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)により定め、入札参加者の資格確認は、一般競争入札参加資格確認結果通知書(当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「確認通知書」という。)により行う。
2 政府調達協定に係る一般競争入札以外の一般競争入札については、入札について必要な事項を公告により定め、入札参加者の資格は、入札を執行する前には確認しないものとする。
3 指名競争入札については、入札参加者の指名は、入札について必要な事項を記載した入札指名通知書(当該通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下「指名通知書」という。)により行う。
(設計図書のダウンロード等)
第3条 競争入札の積算に使用するための設計図書については、公告(以下、政府調達協定に係る一般競争入札の場合は入札説明書を含む。)又は指名通知書において設計図書を電子ファイルで配布
(以下「電子図渡し」という。)する旨の記載がある場合、入札参加者はインターネットを通じて当該電子ファイルをダウンロードするものとする。
2 電子図渡し案件以外の案件については、一般競争入札の場合には、公告において指定する複写業者から入札参加者が有償で購入することとし、指名競争入札の場合には、指名通知書により指定する日時及び場所において、無償で貸与する方法により配布する。
(資格確認及び指名の取り消し)
第4条 資格確認又は指名を受けた者が次のいずれかに該当する場合は、病院事業管理者において特別の必要があると認めた場合のほか、その者に対してした資格確認又は指名は、これを取り消すものとする。
(1) xx被後見人、被保佐人及び契約締結に関し同意権付与の審判を受けた被補助人。
(2) 破産手続開始決定を受けたとき。
(3) 横浜市医療局病院経営本部指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けたとき。
(4) 入札参加資格条件を満たさなくなったとき。
第5条 資格確認又は指名を受けた者が次のいずれかに該当する者となり、又はこれに該当する者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、その者に対してした資格確認又は指名は、これを取り消すものとする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員(契約規程第67条第1項、第68条第1項の規定により監督又は検査の委託を受けた者を含む。)の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(入札に参加できない者)
第6条 次のいずれかに該当する場合は、入札に参加することができない。
(1) 正当な理由がなく、設計図書を指定した期間内に購入せず又は受領しなかったとき。ただし、第3条第1項に定める電子図渡し案件についてはこの限りでない。
(2) 公告又は指名通知書で定める日時又は期間内に入札を行わなかったとき。
(3) その他公告等に定めがあるとき。
(入札保証金)
第7条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札金額(単価による入札にあっては、入札単価に予定数量を乗じて得た額とする。)の100 分の5以上の入札保証金を入札前に納付しなければならない。ただし、病院事業管理者があらかじめ公告又は指名通知書に定めるところにより、その必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 病院事業管理者は、必要があると認めるときは、入札保証金の率を100分の10まで増加することができる。
3 入札参加者は、入札保証金の納付に代えて担保を提供することができる。
4 入札保証金に代わる担保の種類及び価格は、次のとおりとする。
(1) 横浜市債 額面金額又は登録金額
(2) 国 債 額面金額又は登録金額の9割に相当する額
(3) 地 方 債 額面金額又は登録金額の9割に相当する額
(4) 日本銀行適格担保社債 額面金額又は登録金額の9割に相当する額
(5) 銀行が振り出し、又は 小切手金額支払保証をした小切手
(6) 出資の受入れ、預りx xx保証する金額及び金利等の取締りに
関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関の保証
(7) 政府保証債 額面金額又は登録金額の9割に相当する額
5 入札参加者は、前項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる債券(以下「横浜市債等」という。)を入札保証金の納付に代わる担保として提供する場合において、当該債券が国債に関する法律(明治39年法律第34号)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録されたものであるときは、当該登録機関に当該債券を担保権の目的としたことについての登録を受け、当該担保権登録済証及び当該債券登録済証を病院事業管理者に提供することにより、当該債券の提出に代えることができる。
6 入札参加者は、横浜市債等を入札保証金の納付に代わる担保として提供する場合において、当該債券が記名式のものであるときは、当該公社債等原簿に当該債券を担保権の目的としたことについての記載を受け、当該記載を証する書面を併せて病院事業管理者に提出しなければならない。
7 入札参加者は、横浜市債等を入札保証金の納付に代わる担保として提供する場合においては、当該債券が病院事業管理者に帰属することとなった場合における当該債券の移転等の手続に必要な書類を併せて病院事業管理者に提出しなければならない。
8 第3項の規定による担保の提供は、横浜市医療局病院経営本部会計規程(平成17年3月31日病院経営局規程第31号。以下、「会計規程」という。)第24号様式の1又は同規程第50号様式に定めるところによるものとする。
(入札保証金等の納付の免除)
第8条 病院事業管理者は、入札前に、入札参加者から次のいずれかの提出を受けたときは、入札保証金又はその納付に代わる担保(以下「入札保証金等」という。)の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 保険会社との間で病院事業管理者を被保険者として締結した入札保証保険契約の保険証券
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社との間で締結した契約保証を約する契約に関する証書
(3) 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関との間で締結した契約保証を約する契約に関する証書
2 前項第3号の証書について、保証金額が明記されている証書を提出した入札参加者が、横浜市医
療局病院経営本部工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱第3条に規定する低入札価格調査の対象となった場合は、当該入札参加者から、税込みの入札金額の100分の30以上となるよう保証金額の変更を行った契約保証の予約証書の提出を受けたとき、病院事業管理者は入札保証金等の全部又は一部の納付を免除することができる。
(入札保証金等の領収書)
第9条 入札保証金の納付があったときに交付する領収書は、会計規程第24号様式の1に定めるところによる。
2 入札保証金の納付に代えて担保の提供があったときに交付する領収書は、会計規程第50号様式に定めるところによる。
(入札)
第10条 入札参加者は、病院事業管理者が示した設計図書、横浜市医療局病院経営本部工事請負等競争入札参加者要綱、契約規程、特例規則、公告又は指名通知書の記載事項を熟覧検討のうえ入札しなければならない。
2 入札参加者は、入札書(別記様式1)に必要な事項を記載し、記名のうえ、公告又は指名通知書 において示した日時及び場所においてこれを提出しなければならない。また、入札書提出時には、病院事業管理者が示した設計書と同等の詳細な工事費内訳書を持参し、提出を求められたときには、直ちに当該工事費内訳書を提出しなければならない。
3 共同企業体により入札に参加する場合は、共同企業体名、共同企業体の代表構成員の所在地、商号又は名称及び代表者名で、前項の入札書を提出しなければならない。
4 入札参加者は、公告又は指名通知書において合併入札によるべきことを示した入札においては、入札書に記載すべき事項のうち、件名については全件名、金額については合計金額で提出しなければならない。
5 入札保証金の納付を要する場合においては、入札参加者は、前条の規定により交付を受けた領収書を入札書に添付しなければならない。
6 郵便による入札は、公告又は指名通知書において認めた場合にのみ、公告又は指名通知書で定める方法によりすることができる。
7 入札は、公告又は指名通知書において単価によるべきことを示した場合を除き、総価により行わなければならない。
(入札の辞退)
第11条 資格確認及び指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。
(1) 入札の執行前にあっては、入札辞退届(別記様式2)を契約担当課等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。
(2) 入札のxxxにあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の資格確認及び指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(xxな入札の確保)
第12条 入札参加者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(代理人による入札)
第13条 入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人を通じて入札前に当該代理権を証する書類を提出しなければならない。ただし、あらかじめ期間を定めて当該書類を提出してある場合は、この限りでない。
(提出した入札書の書換え等の禁止)
第14条 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(入札の排除)
第15条 病院事業管理者は、入札者が入札に関し妨害又は不正の行為があると認められるときは、その者の入札を排除し、及びその者を入札室外に退去させることができる。
(入札の延期等)
第16条 病院事業管理者は、必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は取消しをすることができる。
(開札)
第17条 開札は、入札の終了後、直ちに当該入札の場所において行う。
2 入札者は、前項の開札に立ち会わなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、病院事業管理者は、当該入札事務に関係のない医療局病院経営本部職員を立ち会わせるものとする。
(入札の無効)
第18条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格がない者のした入札
(2) 公告又は指名通知書において郵便による入札を認めた場合において、その送付に係る入札書が所定の日時までに所定の場所に到達しないもの
(3) 所定の日時までに所定の入札保証金の納付若しくはその納付に代わる担保の提供をせず、又は第8条第1項第1号に規定する保険証券の提出をしない者のした入札
(4) 入札書に金額若しくは件名を記載せず、又はその記載がはっきりしないもの、又は鉛筆など容易に消去可能な保存性、耐久性が低い筆記具等により記載されたもの
(5) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの
(6) 合併入札の場合において、入札書に全件名を記載していないもの
(7) 入札書に記名のないもの
(8) 一の入札事項に対し2通以上の入札をしたもの
(9) 他の者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者に係る入札
(10) 指定された入札箱以外の入札箱に入札したもの
(11) 第15条の行為をした者のした入札
(12)入札書が真正なものであることが確認できないとき。
(13) 前各号のほか、公告又は指名通知書において指定した入札条件に違反した入札
(落札者)
第19条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)を落札者とする。
(最低価格入札者以外の者を落札者にする場合)
第20条 工事又は製造の請負に係る競争入札の場合において次のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、最低価格入札者を落札者とせず、第1号の場合にあっては予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格をもって入札をした者を、第2号の場合にあっては予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち最低の価格をもって入札をした者を落札者とするものとする。
(1) あらかじめ最低制限価格を設けたとき。
(2) あらかじめ調査基準価格を設けた場合にあって、最低価格入札者の当該入札に係る価格によ っては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく 不適当であると認められるとき。
(低入札価格調査の実施)
第21条 最低価格入札者の当該入札に係る価格が調査基準価格に満たないときは、医療局病院経営本部工事請負契約に係る低入札価格調査委員会設置要綱及び医療局病院経営本部工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱に基づき、前条第2号の場合に該当するかどうかについて調査を行う。
2 病院事業管理者が定める工事については、工事完成後、低入札価格取扱要綱に定める低入札価格事後コスト調査を行うものとする。
3 前2項の調査の対象となった者は、当該調査に協力しなければならない。
(くじによる落札者の決定)
第22条 政府調達協定に係る一般競争入札及び指名競争入札にあっては工事費内訳書を、政府調達協定に係る一般競争入札以外の一般競争入札にあっては工事費内訳書及び入札参加者の資格を確認した結果、落札となるべき同価の入札をした者(前条の調査を行った場合で、当該調査の結果、落札者としない者がいるときにはその者を除く)が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、
病院事業管理者は、その者に代わり当該入札事務に関係のない医療局病院経営本部職員をしてくじを引かせるものとする。
(落札の通知)
第23条 落札者が決定したときは、口頭、書面又は電子メールでその旨を通知する。
(入札の回数)
第24条 入札の回数は、1回のみとし、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の入札がないときを含む。)は、入札を不調とする。
(契約書の提出)
第25条 落札者は、第23条の通知を受けた日から5日以内に設計図書その他の関係書類を添付して契約書を作成し、記名押印のうえ、これを提出しなければならない。ただし、病院事業管理者は、必要があるときは、当該期間を伸縮することができる。
2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは、病院事業管理者は、その者と契約を締結しないことができる。
(契約の確定)
第26条 契約は、病院事業管理者が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
(契約保証金)
第27条 落札者は、契約金額(単価による契約にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の10 以上の契約保証金を、契約書の提出のときまでに、会計規程第22号様式その1に定める納入通知書により納付しなければならない。ただし、病院事業管理者があらかじめ公告又は指名通知書においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 落札者は、契約保証金の納付に代えて担保を提供することができる。
3 契約保証金に代わる担保の種類及び価格は、第7条第4項に定めるほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社の保証及びその保証する金額とする。
4 第7条第5項から第8項まで及び第9条の規定は、落札者が第7条第4項に定める担保を契約保証金に代わる担保として提供した場合において、準用する。
5 利札付債券を第3項の担保として提供した者は、当該担保の提供後において利札期日が到来した利札の還付を、会計規程第51号様式に定める請求書により請求することができる。
(契約保証金等の納付の免除)
第28条 病院事業管理者は、次のいずれかに該当すると認めるときは、契約保証金又はその納付に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 落札者が保険会社との間に病院事業管理者を被保険者とする履行保証保険を締結し、保険証券を病院事業管理者に提出したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(契約保証金を納付しない場合の措置)
第29条 病院事業管理者は、落札者が契約書の提出のときまでに、契約保証金等の納付若しくは提供をせず、又は前条に規定する契約保証金の免除措置を講じられないときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(入札保証金等の返還)
第30条 入札保証金等は、入札の終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合に返還する。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付の際(契約保証金の納付を要しない場合は契約の確定後)返還する。
2 入札保証金の返還を受けようとする者は、第9条第1項の規定により交付を受けた領収書を提出しなければならない。
3 入札保証金の納付に代えて提供した担保の返還を受けようとする者は、第9条第2項の規定により交付を受けた領収書を提出しなければならない。
(入札保証金に対するxx)
第31条 入札保証金には、xxをつけない。
(入札保証金等の没収)
第32条 落札者が契約を締結しない場合には、その者が納付し、又は提供した入札保証金等は、医療局病院経営本部に帰属するものとする。
(市議会の議決を要する契約)
第33条 予定価格が横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例(昭和39年3月横浜市条例第5号)第2条に規定されている金額以上の工事又は製造の請負契約については、仮契約を締結する。
なお、この仮契約は市議会の議決を得たときは、何ら手続きをすることなく本契約となるものとする。
2 第25条第1項の規定は、前項の契約書について準用する。
(電子入札案件)
第34条 契約規程第2条第4号に定める電子入札案件の場合は、公告又は指名通知書によりその旨を明記するものとする。
2 前項の場合、第10条第2項から第4項、第11条第2項、第13条、第14条、第17条、第18条第2号、第7号、第10号及び第22条に定める入札の方法等については、横浜市電子入札運用基準(工事請負関係)(以下「電子入札運用基準」という。)の定めによるものとする。また、第10条第5項に定める入札の方法等については、別に定めることとする。
(総合評価一般競争入札に関する特例)
第35条 令第167条の10の2第1項及び第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)案件の場合は、公告によりその旨を明記するものとする。
2 前項の場合、第19条から第22条までの規定に替えて、横浜市医療局病院経営本部請負工事等総合評価落札方式実施要綱(以下「実施要綱」という。)第11条から第13条までの規定を適用する。
3 その他、総合評価一般競争入札について必要な事項は、公告、実施要綱、及び工事ごとに定める総合評価落札方式実施要領書の定めによるものとする。
附 則(平成 29 年4月 10 日病病第 27 号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成 29 年4月 10 日から施行する。
附 則(令和元年 10 月1日病病第 305 号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月 30 日病病第 241 号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月30日から施行する。
入札(見積)書
年 月 日
横浜市病院事業管理者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ㊞※
次の金額で、関係書類を熟覧のうえ、横浜市医療局病院経営本部契約規程を遵守し入札
(見積)いたします。
金 額 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
件 名
(注意)
入札(見積)書には、消費税法第9条第1項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず、見積った契約希望価格の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。
※押印を省略する場合のみ「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
本件責任者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||
担 当 者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||
(注意)
1 入札の場合、押印を省略し、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がない又は不備がある場合は、無効とする。
2 入札の場合、「本件責任者及び担当者」は必ず両方記載すること。両方記載がない場合は、無効とする。ただし、同一の人物である場合は「同上」でも可とする。
3 入札の場合、「本件責任者及び担当者」の在籍確認ができなかった場合は、無効とする。
横浜市 | 横浜市担当者名 | |
使用欄 | 本件責任者又は担当者在籍確認日時 | 年 月 日 時 分 |
確認方法 (☐随意契約のため、在籍確認不要) | 通知書・申請書類・本人確認書類( ) 電話・その他( ) | |
本件責任者又は担当者の在籍確認した相手方の氏名 |
別記様式2
入 札 辞 退 届
年 月 日
横浜市病院事業管理者
住 所
商号又は名称
代表者職氏名 ○印 ※
次の入札について、都合により辞退したいのでお届けいたします。
件 名
※押印を省略する場合のみ「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先を記載すること。
本件責任者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||
担 当 者 | 部 | 署 | 名 | (任意) | ふり 氏 | がな 名 |
連 | 絡 | 先 | ||||
1 押印を省略し、「本件責任者及び担当者」の氏名及び連絡先の記載がない又は不備がある場合は、不受理とする。
2 「本件責任者及び担当者」は必ず両方記載すること。両方記載がない場合は、不受理とする。ただし、同一の人物である場合は「同上」でも可とする。
3 「本件責任者及び担当者」の在籍確認ができなかった場合は、不受理とする。
横浜市 | 横浜市担当者名 | |
使用欄 | 本件責任者又は担当者在籍確認日時 | 年 月 日 時 分 |
確認方法 | 申 請 書 類 ・ 通 知 書 ・ 本 人 確 認 書 類 ( ) 電話・メールアドレス・FAX番号 そ の 他 ( ) | |
本件責任者又は担当者の在籍確認した相手方の氏名 |
(A4)