JICA:
件 | 名: | 契約監視委員会(2020 年度第 2 回) | ||
日 | 時: | 2021 年 3 月 16 日(火)10:00~12:30 | ||
場 | 所: | JICA 本部 6 階特別会議室及び Teams 会議 | ||
委員長: | xx | xx | xx会計事務所(公認会計士・税理士) | |
委 | 員: | xx | xx | xxxx会計士・税理士事務所(公認会計士・税理士) |
xx | xx | 日本大学危機管理学部 教授 | ||
xx | x | xxx法律事務所(弁護士) | ||
xx | xx | 国際協力機構 監事 | ||
JICA : | xx xx 理事 調達・派遣業務部(事務局) xx xx 部長他 総務部、企画部、ガバナンス・平和構築部、他関係部署 | |||
議 | 題: | 1.競争性のない随意契約の点検(2019 年度) 2.コンサルタント等契約及び研修委託契約のうち一者応札・応募となった契約(参加意思確認公募を含む)の点検(2019 年度) 3.2020 年度上半期契約実績 4.2021 年度運営方針(案) |
JICA:
本日は昨年 9 月 24 日の第 1 回に引き続いて 2021 年度第 2 回目の契約監視委
員会となります。今年はコロナの影響で、通常 4 回実施している契約監視委員
会なのですが 2 回の開催となり、本日が今年度最後の契約監視委員会となります。委員の皆さま、よろしくお願いいたします。
本日の議題ですが、お手元の資料にございますとおり、議題は 4 つございます。最初の議題 1、2 は、個別案件の審議、議題 3、4 は、実績及び来年度の計画となっております。議題 1、議題 2 につきましては、xx委員長に議事進行をお任せいたします。
議題1.競争性のない随意契約の点検(2019 年度)
(1)インド国 2019 年度 高速鉄道建設事業に係る能力強化支援【有償勘定技 術支援】業務実施契約
委員:
それでは、議事の 1 と 2 につきましては私の方で進行し、個別案件の審議を進めさせていただきます。
早速ですけれども 1 件目、「インド国 2019 年度高速鉄道建設事業に係る能力
強化支援」ということで、ご説明をお願いします。
JICA:
本契約は契約金額約 3 億 5200 万円、2019 年の 5 月から 20 年の 3 月までという契約でした。
もともとは日本とインドの首脳共同声明におきまして、ムンバイ・アーメダバード、大体 500 キロ、東京・京都間ぐらいの長さですが、ここに日本の新幹線方式に基づいて高速鉄道を建設するということが、首脳同士で合意されたということが始まりでございます。
実施機関、インド高速鉄道公社というのは高速鉄道の運営の経験がない、新しく作られた組織です。従いまして、日本の新幹線の運営経験を持つ事業者の知見が必要であることが背景となり、この契約が締結されたということです。
契約の業務内容ですが、3 点ございます。この事業に関して日本政府とインド政府の間で協議が非常に頻繁に行われますが、この協議に関して、技術的な観点からの支援を行うこと。インド高速鉄道公社に対する支援を行うこと。別途専門家を派遣しておりますが、その専門家に対して、日本側からサポートをするという 3 つの内容を業務としております。
特命随意契約の理由ということでございます。3 点ございまして、1 点目は、まず両国政府の間で合意されたときに、日本の新幹線システムが特定されたということです。日本の新幹線システムを実際に運営しているのは JR 各社に限定されるのですけれども、2016 年に国土交通省の鉄道局長から JR 東日本の社長宛にこのプロジェクトに対して協力の要請が出されまして、これを受けて JR 東日本が、計画の段階からこのプロジェクトに関わってきたということです。
2 点目、これも背景としまして、F/S で提案された事業計画というのが、JR 東日本が日本で運営している新幹線システム、車両で言いますと JR 東日本の E5系ですが、これをベースにして F/S の計画がなされています。従いまして、JR東日本の新幹線に関する規定や技術基準が基本になっているということがございます。
3 点目、コンサルタントではないのかという観点ですけれども、インド側もコンサルタントということではなくて、実際に日本で新幹線を運営している鉄道事業者から協力を得たいという希望を寄せてきております。従いまして、コンサルタントではなくて、実際に運営している JR 東日本からのコミットメントが求められたということでして、こういった点を背景にしまして、特命随意契約といたしました。
これは前年度にも類似の契約がございまして、その際も同様に特命随意契約をしておりまして、その継続という位置付けです。
契約金額でございます。この金額ですが、前年 2017 年度の契約とほぼ同じで
して、金額的にはどちらも 3 億 6 千万円ぐらいという内容になっています。ただし業務の内容は、今回の契約のほうが運営・維持・管理体制の業務について追加した内容になっていまして、業務内容が若干追加になって契約金額は同じというような結果になっています。ご参考までに、ハノイの都市鉄道で運営組織設立支援というのをやっておりまして、これも約 3 億 2 千万円ですので、ほぼ同じぐらいの規模感かと思っております。予定価格も、前回の実績に基づいて計画をいたしました。人件費単価等は、JICA のルールに全て基づいて実施したということです。私からの説明は、以上でございます。
委員:
金額が大きいということで選定された委員がいるようですが、何か質問などありましたら、お願いいたします。
委員:
これは(契約相手方が)JR 東日本だけなのですが、ほかの JR 東海とかそちらは、全く何も最初から関わっていないのですか。JR 東日本になった経緯というのが何かあるのでしょうか。
JICA:
直接の経緯でございますが、国土交通省から JR 東日本に対して、正式に局長から社長に協力要請が出たということが背景でございます。
当時他のJR 各社がどうしていたかというのは、この紙には書いていないのですけれども、世界の他の国にも新幹線のいろいろなプロジェクトがあったということも背景にあったのではないかと思われます。
委員:
JICA に来る前の段階で、もう決まっていたということなのですね。
JICA:
はい。委員:
分かりました。委員:
随意契約自体の説明は理解をいたしましたし、その経緯も理解をいたしました。ただし、時々業務内容に対して契約金額が妥当であるかというのを点検する必要があろうかということで挙げさせていただきました。今回の説明については、理解いたしました。
委員:
他のJR 各社は、元々あまりこうした海外案件については積極的ではないのでしょうか。
JICA:
この契約とは関係ない話題としてということですか。委員:
別の話です。はい。
JICA:
昔、台湾に新幹線をつくって、今も走っておりますが、JR 東海が中心となってサポートしたという事例がございます。
委員:
必ずしもJR 東日本だけがやっているわけではないということなのですね。
JICA:
そうですね、はい。委員:
非常に大きなプロジェクトということで、それなりに JICA の方でも慎重に進められているのではないかと思うのですが、今日の委員会ではこんなところでよろしいかなと思いますけれども、よろしいでしょうか。
では、特に他にご意見がなければ、次の案件にいきたいと思います。
(2)研修員への滞在費等支給のための支援業務及びキャッシュディスペンサ ー管理運営業務
委員:
では、次の案件は、「研修員への滞在費等支給のための支援業務及びキャッシュディスペンサー管理運営業務」ということで、ご説明をよろしくお願いいたします。
JICA:
「研修員への滞在費等支給のための支援業務及びキャッシュディスペンサー管理運営業務」でございますが、大まかに申し上げますと、我々コロナがなければですが、毎年大体 1 万人程度、研修員に日本に来ていただいています。その方々に滞在費、いわゆる生活費を支給する手段を確保するというのが目的でして、実際に口座の提供と、全国に 10 カ所ほど宿泊施設を伴う国内機関にキャッシュディスペンサーを置いて、そのキャッシュディスペンサーの運営・管理もしていただくという内容になってございます。
業務の内容としましては、研修員向けの専用口座の提供、研修員向けの現金引き出し用カードの発行、国内機関における専用現金自動払い機の設置・保守・障害対応、市中での、一般的な ATM での引き出し機能の整備ということになっています。
もともとの経緯をご説明申し上げますと、2003 年までは我々が契約をせず、
研修員個人が一般の銀行、このときはxxx銀行だったのですけれども、xxx 銀行との契約で、個人が口座を開設し、その口座に我々が生活費を振り込むとい う形態をとってございました。ただ、ここにも書かせていただきましたけれども、法律の関係で、その当時、本人確認法という法律ができまして、短期間、非居住 者の外国人に対しては、個人の口座を開くことが原則できないということに変 わってしまいました。その際に、我々は現金での支給等、いろいろなことを検討 したのですけれども、全国で研修をしていることもあって、現金での支給はなか なか現実的ではないということで、銀行のサービスを使ったものを何とか確保 できないかと、当時サービスを提供いただいていたxxx銀行、xxx銀行以前 にやっていただいていた三菱銀行、その他、ゆうちょ銀行等にも確認をしたので すが、基本的に全ての銀行からは、法律上できませんということで断られており ます。
そのときに、三井住友銀行だけが、個人の口座ではなくて、我々の今の口座、 JICA の公金口座の子口座をつくって、個人の名義は当然ないので全部番号で管理をしておりますけれども、それによりサービスを提供できる可能性があるというご提案をいただきました。当時、そのご提案をいただいたのは、三井住友銀行だけでございました。当然これは大丈夫かということになり、当時金融庁にもご相談をして、最終的に、本人確認の部分に関しては、金融機関に代わって JICAが全部行うことでもって、認めていただいたという経緯がございます。
それ以来、三井住友銀行で口座の運営をしておりましたけれども、2010 年の契約監視委員会で、当時から 7 年 8 年経っている、ほかにサービスはないのかということを検討しなさいというお話をいただき、2013 年に、2014 年度から 2018 年度の契約ということで、それまでずっと随意契約でやっていたものをいったん切って、入札をかけております。その際に、結局当時、メガバンクがxxx銀行、三菱東京(銀行)、ゆうちょ銀行、りそな銀行、当時ございましたシティバンク等々、その他の銀行にも確認を取ったのですけれども、法律上の制限があるのでできませんということがほとんどでした。
1 点だけ、クレディセゾンが、クレジットカードの機能を使って提供できないかというご提案をいただいて、実際に入札に参加いただいたのですけれども、提案いただいた内容的には、我々の求めていたサービスの提供をいただけない内容になっていて、結果的に不合格となりました。我々が望んでいる業務の提供という意味では、三井住友銀行だけがそれを担保いただいたということでございまして、2014 年から 2018 年度についても、三井住友銀行と契約しています。今回ご質問をいただいています 2019 年度からの 5 年間の契約なのですけれ ども、これにつきましても、状況的に法律と管理する環境が変わったかということで、もう一度いろいろ検査をして、調べたりもいたしました。ゆうちょ銀行に
ご相談をしたりもいたしましたが、結局法律の環境的には以前よりもより厳しくなっているという状況になってございまして、それから今、三井住友銀行との間に我々1 万の口座を開設しているのですけれども、法律の名前が変わりまして、犯罪収益移転防止法という法律に変わり、非常に本人確認のところも厳しくなったということで、現状では先ほど申しました、本人確認を JICA が金融機関に代わって行うということが認められなくなっております。従いまして、金融機関の方ももう今のやり方ではできないというような話がありまして、三井住友銀行の方でも、過去に作った口座に関しては運営できるけれども、新たに口座を作ることはもうできませんと言っていただいています。
かつ、三井住友銀行の方も、現状我々に提供いただいているサービスの内容的に、現行の法律と合っているかというと、不安なところもあるということで、もう一度 2019 年度の契約を結ぶに当たっては、金融庁のマネーロンダリング・テロ資金供与対策企画xxに確認をいただいた結果、了解を得られたということで、この協定を続けてございます。
長々となりましたけれども、現状を申し上げると、口座を開設する、そして、それを運営していくという意味において、現実的に三井住友銀行以外に提供いただけるところが見当たらなかったということで、内部で検討・協議した結果、随意契約とさせていただいています。
委員:
4 番の最後のところなのですが、今後ともこの形での契約を続けることが可能になったということなのですか。
JICA:
はい、金融庁は、現行においては過去の口座なので、それについては否定するものではないと、それを運用していくことは可能ですと回答しています。
委員:
今後の新しい研修員の方についてはどうなりますか。
JICA:
現状 1 万の口座がございまして、それを貸与して回収してということを続けております。単純に申し上げますと、1 番から 1 万の番号が付いた口座があると思っていただければいいのですが、それを貸与して使った後に我々がまた回収して、お金をきれいにして、それをもう一度貸与してという形で運用しております。
委員:
分かりました。ありがとうございます。委員:
今のご回答で理解できました。それから、委員が後段でご質問くださった点、
まさに今後の研修員たちがどうなるのかなという点が疑問だったのですが、今、ご質問のご回答もいただきましたので、理解できました。
要するに、子口座というのは個人で紐づいているわけではなくて、親口座に番号でつながっているだけだから、実際の利用者が誰であれ貸与できる。だから、枠が 1 万あれば、1 万人対応可能、という理解をすればいいんですね。 JICA:
はい、そのご理解のとおりでございます。
少し補足説明をさせていただきますと、この口座というのは非常に特殊な口座になっておりまして、この口座からどこかに振り込むことは一切できなくなっており、我々JICA から入金すると研修員はそこから引き出すだけということになっておりまして、そこに自分でお金を入れることもできなければ、どこかに送るということも一切できない口座になってございます。
委員:
研修員数が 1 万を超えた場合はどうなるのですか。直接関係ないかもしれませんけれどもご教示ください。
JICA:
1 万を超えてしまうと、新たに作ることが実際できないことになります。ただ、我々、段々留学生のボリュームが増えてございますが、留学生は非居住者ではなく居住者という取り扱いになります。以前は留学生にもこの口座を使わせていたのですけれども、現実的にゆうちょ等で口座ができますので、留学生千人、2千人についてはそちらに振り替えて、今のところは対応できています。
委員:
私からですけれども、キャッシュディスペンサーが結構限られた場所に置かれているようなのですが、この利便性というのはいかがなものなのですか。 JICA:
キャッシュディスペンサーにつきましてはおっしゃるとおりで、センターに置いているのですけれども、それ以外は三井住友銀行に限られているのですが、現在コンビニの ATM は全て使えるようになってございますので、コンビニでは対応が可能です。
委員:
なるほど、分かりました。最近また、暗号資産ですとか仮想通貨だとかいろいろ言われている中で、やはりこういった形での日本円の扱いをしなくてはいけないという状況ということなのでしょうか。
JICA:
今後、ご指摘のとおり、キャッシュディスペンサーや ATM が市中からなくなってきているということに関して、我々も銀行とも相談をしておりまして、いず
れこの契約でどこまで引っ張れるかというか、キャッシュレスのサービスが今、行きとどいてきておりますので、次の段階ではキャッシュレスというものを何とかできないかということも検討してございます。
委員:
はい、分かりました。他に何かご意見はございますか。よろしいでしょうか。では、次の案件に進みたいと思います。次は情報システム室、よろしくお願い
します。
(3)有償資金協力システムにおける 2019 年度機能追加対応業務
JICA:
それでは有償資金協力システムについて、ご説明を申し上げたいと思います。まずこのシステムでございますけれども、JICA の有償資金協力業務で円借款、
海外投融資に関する案件の管理とか債権管理、それから、各種統計作業等を行うときの金融基幹系システムということでつくっております。特に債権管理関係の機能がこの業務に必要不可欠でございますので、確実性、それから可用性を十分に担保しなければいけない重要なシステムになっております。
このシステムでございますけれども、2013 年 8 月からエヌ・ティ・ティ・データ(NTT データ)が構築を開始いたしまして、2017 年 11 月にリリースしています。
その後ですが、本番運用をしていく過程において、改修やその時点で実装されていない機能を新たに追加しなければいけないといった課題が出てきておりまして、これらは特にオペレーショナルリスクにつながるということもありますので、可及的速やかに改善を行う必要があるということから、2019 年 8 月に JICA 内のシステム委員会でも検討いたしまして、この契約を締結しております。
具体的にはユーザー部門からの要望に基づきまして、業務の円滑な推進に資するものを選びまして、追加を年度ごとに行うといった内容にしております。
次のページ 3 の業務内容でございますけれども、今回は機能追加対象課題 36件に対しまして、設計、製造、試験作業を行っているというものでございます。 4 番の特命随意契約の理由でございますけれども、要件としましては、まず業 務設計、それから基盤設計に関する知識、経験を有してなければいけないということが一番上です。それから、業務の継続性、効率性、システム保守に関する責任を担保しなければいけないことから考えまして、もともとこのシステムを構築したエヌ・ティ・ティ・データしかできないということ、かつ、それに加えまして、有償資金業務を進める上での各種債権管理等情報のセキュリティ確保の観点からも必要であろうということで、特命随意契約として契約を締結してご
ざいます。
5 番でございますけれども、金額につきましては機能追加が必要となった課題ごとにSE の方で確認を行いまして、妥当性を確認しているということ。それから、単価につきましても、新システムの構築時に使ったものをそのまま使って契約をしているということでございますので、妥当であると考えております。
この契約自体については、ご説明は以上になります。委員:
情報セキュリティや情報漏洩の観点等もあるので、エヌ・ティ・ティ・データを選ばざるを得なかったというのは分かるのですが、その場合、工数や単価が妥当であるかどうか、適正であったかどうかというのは、適切に確認しなければいけないと思います。細かい質問になるのですが、別紙 1 の業務開発工数明細に
おいて、元本均等方式の端数処理に 307.38 人日かかるとされています。人月で
いくと 15 ヶ月という内容が書いてあります。今回は内容自体が追加対応業務ということで業務が増えているものかと思いますが、端数処理という処理自体はもともと追加ではなくて、当初の有償資金協力システムの基本機能として利息計算等において含まれているべき機能だと思うのですね。今回追加対応で工数とか結構取られていますので、単価や、工数は SE が妥当性を確認しているという説明でしたが、本当に必要な工数かどうかにやや疑問があります。
例えば休日補正の対象都市など、様々な不具合が出て、その対応で 341.61 人日増えるというのは、事業の対象が世界各国なのであり得るかと思ったのですが、元本均等方式の端数処理が 307 人日となると、追加対応ではなく、もともと基本のシステム開発の時点で行う内容なのかと思います。
JICA:
内容的には少し細かい確認になるので、この場ですぐお答えしにくいのですが、きちんとした形でリリースはしているものの、その後やはり使い勝手が悪いとか、やはりこの機能を追加したいとされたものを、追加対応の契約の中で行うというのが総論になります。
ただ、今ご指摘のあったものについて、なぜ最初から業務内容に含まれていなかったのかということについては、確認を後でいたしまして、改めてご説明をするということでよろしいでしょうか。
委員:
分かりました。また、概要シート 2 枚目の契約金額の妥当性のところで、単価は株式会社 JECC のサービス商品価格表と比較して、安価であり合理的であるという説明が記載されていると思いますが、単価自体がかなり高い印象です。インターネットで公開されている情報を調べてきたのですが、JECC のサービス商品価格表について 2019 年 1 月発行となっていますが、エキスパートの SE で
336 万円/人月、上級 SE だと 278 万円/人月、通常の SE だと 210 万円/人月等という数字です。こちらで算定されている数字は、一番高いエキスパートの SE よりも安いけれども、実は結構な金額で算出されていると思いましたので、単に JECC の標準単価を見て安価だからいいと一概に言えるのか疑問に思いました。例えばエキスパートの SE がチームの中に何人いるのか等考えてみると、単純にこのサービス商品価格と比較して安いからといって、そのまま合理的という結論に結び付けるのはどうかと思いました。この契約の場合も随意契約というのが決まっていますので、単価面と工数面ではかなり細かくチェックをするべきだなと思いました。その辺りは気になりましたので、また追加でご説明していただければと思います。
委員:
こちらの方は追加でご説明をいただけるということで、よろしいでしょうか。
JICA:
今のご質問についてですが、JECC は複数の民間企業が出資している会社で、それぞれの会社がいろいろなメーカーだったりベンダーだったりするのですけれども、いろいろなカテゴリーでの業務、人月単価を各社が得意とする分野で提示をして、参考値として提供していただけるという資料が商品価格表になってございます。それをご覧いただいているということですけれども、おっしゃるとおり高いところですと、300 万円を超えるようなランクもあれば、それよりも低い単価の方もいらっしゃる。これらは全て業種、職種の内容に応じて、それぞれ設定されているものになってございます。
私どもが比較する中味も、単価も、今回の業務、具体的にはエヌ・ティ・ティ・データが実際に作業をされる、設計書を書く等といった業務と同等の業務内容のカテゴリーでの単価を比較してございます。具体的にそこの記載がないのがややこしくなってしまっており申し訳ないのですけれども、そこを比較して、妥当と考えているその業務内容の単価と比較をして、そこと比べてもエヌ・ティ・ティ・データに適用する単価が安くなるということで、合理的であると結論付けさせていただいている次第です。
人数につきましては、基本的にエヌ・ティ・ティ・データとの契約の中で、当然エヌ・ティ・ティ・データの中の作業の分担に応じたカテゴリーというのもございますけれども、その中で適用する単価というのは一律のものを契約当初から適用させていただいているという事情もございまして、そこと同等のものということを前提に比較をさせていただいたものになってございます。私からの説明は以上になります。
委員:
もちろんこういった外部の情報というか、データとの比較というのもあると
思うのですが、当然組織内で、JICA の内部で単価の妥当性というのは検証する、承認する仕組みはできているという理解で大丈夫ですか。
JICA:
はい、主管部として単価の検証をするプロセスというか作業をしておりますのと、あと調達・派遣業務部も含めまして妥当性を検証させていただいているということでございます。
JICA:
このような決裁を行う際には、必ず調達・派遣業務部を合議する形で進めます。すなわち、私どもの部署でも内容を確認しております。
委員:
はい、分かりました。xx・xx・ティ・データが採用されているということについては了解済みの上で、単価については慎重に検討してほしいといったご意見ということで、よろしいでしょうか。
委員:
はい。委員:
他にどなたか委員の方でご意見あればと思うのですが、よろしいでしょうか。
【補註】委員会後に本契約を主管した情報システム室より追加回答の提出があり、同資料を資料末尾に別添している。概要は以下の通り。
指摘のあった項目「海投元本均等方式の端数処理」はxx委員会の審議対象案件とは異なる、別の先行契約において実施した内容である。なお、有償資金協力システムの機能として当初から端数処理機能を実装していなかったものではなく、ユーザー部門からの要望に基づき、海外投融資機能のうち元本均等方式の案件にかかる端数処理機能の追加を行ったものである。
では次の案件に進みたいと思います。次の案件は、中東・欧州部の「ウクライナ財務大臣アドバイザー、ローカルコンサルタントとの契約」ということで、ご説明いただければと思います。
(4)ウクライナ財務大臣アドバイザー ローカルコンサルタントとの契約
JICA:
本ローカルコンサルタントは、2016 年 1 月よりウクライナ財務省に派遣しております財務大臣アドバイザー、日本人専門家の活動を支援すべく、2016 年 2
月よりアシスタントとして本業務に従事しております。このローカルコンサルタントの業務の説明の前に、背景情報として、本コンサルタントが支援をしております財務大臣アドバイザーについて、簡単にご説明をさせていただきます。
ウクライナでは 2014 年に政変がありまして、その後ロシアによるクリミア侵攻や親露派武装勢力によるウクライナ東部での紛争の勃発等を受け、G7 としてウクライナを支援していくという強いメッセージを出し、支援をしておりました。2.の背景・経緯にも記載のとおり、日本も G7 の一員として経済状況の改善、民主主義の回復、国内の対話と統合の促進を 3 つの柱として、協力を展開しております。
ウクライナの金融セクターにおいては、国有銀行における多額の不良債権問題というのが大きな障害となっており、ウクライナ政府より日本政府に対して、銀行セクターの抜本的な改革に助言をする専門家派遣の要請がありました。それを受けまして、財務大臣アドバイザーという形で、日本人専門家を 2016 年 1月よりJICA が派遣しております。
同専門家の業務としましては、ウクライナの財務大臣及び財務省中央銀行等の職員に対し、国有銀行の不良債権処理に向けた枠組みづくり、法整備等を進めるための助言を行うといったものになります。
アシスタントでありますローカルコンサルタントの主な業務は、12 ページの 3.業務内容に記載のとおりです。簡単に申し上げますと、専門家のロジスティクス・サポート、経済金融等に係る情報収集、定期的なレポート作成、ウクライナ財務省や現地関係機関との折衝、専門家活動に必要な翻訳・通訳業務等になります。
特命随意契約の理由ですが、本契約に求められる要件としましては、財務大臣アドバイザーの活動が円滑に実施されるため、その業務を適切に補助するだけの知見と専門性を有しているということが必須であると考えております。2016年 1 月に企画競争により選定されたローカルコンサルタントは、2016 年 2 月か
ら 2019 年 3 月まで継続して専門家業務を補助しており、同氏の業務内容や成果に特段問題は見られず、専門家の業務を適切に支援していたと考えております。また、同コンサルタントはウクライナ側関係機関、関係者との関係も良好で、日本人専門家からも同コンサルタントの情報収集能力であるとか、調査分析能力を高く評価しているという報告も受けておりました。
公募等の競争に付して選定を行った場合、コンサルタントの選定のためにある一定期間、専門家の業務に支障が出ること。また、仮にコンサルタントが変わるのであれば、再度専門家が業務指導やカウンターパート機関への紹介・登録といった過程を経る必要があること。さらには、当該専門家の業務内容が不良債権処理といった特殊な内容であることに鑑みれば、情報漏洩リスクを高める懸念
もあると考えました。こうしたことから、特命随意契約にせざるを得ないと考えた次第です。
主管部からの説明は以上とさせていただきます。委員:
これは私が質問させていただきたいと思います。今回この概要説明を準備していただきまして内容はかなりよく分かったつもりですが、この方はもともと日本大使館に勤務されていた方ということですか。
JICA:
いえ、そういうことではないです。委員:
そうではなくて、もともと何かコネクションがあってということなのですか。
JICA:
もともとバックグラウンドとしましては、現地にあります IFC(国際金融公社)の事務所であるとか、現地の金融機関で働いた経験がありましたので、当初の選定を行った際に、そういった金融関係のバックグラウンドを持っているということで応募があって、書類審査及び面接選考をやって採用したといった経緯があります。
委員:
なるほど。では、どなたかの推薦というよりは、最初から応募をしてきたという形ですか。
JICA:
そうです。当初の 2016 年 1 月の選定過程についてご説明をさせていただきますと、指名企画競争の形をとっております。4 名の方を指名したのですが、なぜその 4 名なのかと申し上げますと、2016 年 1 月の選定当時、ウクライナは JICAの拠点、事務所がありませんでしたので、代わりにコーディネーターという形で人を置いておりました。その方の選定を数カ月前に行っておりまして、その際に書類選考と面接選考をして 1 名を選んだのですが、選ばれなかった方のうち上
位の方で、金融等のバックグラウンドを持っている方を 2 名ほど選びました。
もう 2 名につきましては、カウンターパートとなります財務省から推薦をお願いしまして、2 名ほど金融のバックグラウンドを持った方が出られてきたと。併せて 4 名の方につきまして、書類選考と面接を日本人専門家と我々の部の 2 名で行い、最終的には本件の契約相手方が選ばれました。この方は財務省からの推薦ではなくて、冒頭申し上げた最初のカテゴリーで、JICA のコーディネーターの募集に手を上げられた方ということが経緯です。
委員:
日本人専門家のアシスタントということが分かりまして、最後の方に書かれ
ているのですけれども、これがコンサルタントの契約なのか、それともそれ以外の雇用のような契約にするのかというのも検討課題なのかと私も思ったのですが。カテゴリーとしては、コンサルタントという形なのですか。
JICA:
これまでコンサルタントという形で、金融・経済に係る情報収集・分析をしてレポートを出していただき、そのレポートに対して対価をお支払いするといった形をとっておりました。
今回この委員会でご説明をするに当たり準備をしていく中で、この業務内容であれば、例えばロジスティクスのところとかありますので、そういったことが含まれるのであれば、コンサルタントという形ではなくて、雇用契約という形もあり得るのではないかという指摘を受け書かせていただきました。今後また関係部と協議する中で、どういった形が望ましいのかというのは考えていきたいと思っております。
委員:
他の委員の方、何か質問、ご意見等あれば挙手をお願いしたいのですが、よろしいでしょうか。
では次の案件に進みたいと思います。次の案件は、「イラク向け円借款事業実施モニタリング」ということで、ご説明をお願いいたします。
(5)イラク向け円借款事業実施モニタリング(Ⅸ)
JICA:
「イラク向け円借款事業実施モニタリング」ということで、本件契約相手と契約しております。
概要ですけれども、2003 年のイラク戦争以降、円借款として約 30 件、8 千億円の案件を実施してきております。こういった案件の実施監理において、イラク国内での治安の関係もあり、安全管理上 JICA のスタッフが現地に行けないようなところについて、本件契約相手のスタッフに行ってもらうということをやっています。
背景・経緯は今申し上げたとおりで、安全管理上 JICA のスタッフが行けないところについて、実施監理は必要ということで、本件契約相手にやっていただいているということです。イラクの国内ではまだ身代金を狙った誘拐等がありまして、国際機関や海外企業で勤務しているということ自体を公にしたくないという方々が結構います。そういった方々にも業務に従事していただいていますので、その配慮として契約相手方の名称を非公開としています。
業務の内容としましては、実施の促進としてイラク政府との面談であったり、
サイト訪問、特に JICA のスタッフが行きづらいところについてそうした業務をしていただくのと、事業の実施に関わっていらっしゃいますイラク政府の関係者の方々へのキャパシティビルディングと、イラク政府による事業モニタリング体制の強化をしていただいています。
特命随意契約としている事情として、特に安全対策がしっかりできるところであって、かつ、イラク国内で全土に案件が散らばっていますので、拠点を複数設置していることが挙げられます。具体的には今、この機関が 6 カ所の拠点を
持っていまして、設置を検討中となっていたもう 1 カ所については設置されませんでしたが、そういう体制を取っているということです。
契約金額については、JICA の基準に従って、あるいは他の類似契約の実績を見ながら予定価格を見積もりまして、その範囲内であることを確認した上で契約をしています。ご説明は以上になります。
委員:
当初、契約相手方が非公開ということだったので、グレーなイメージから選ばせていただいたのですけれども、私も平和ぼけしていたので、誘拐等を想定するとやはり非公開にならざるを得ないのかなというのは認識しました。
一つだけ教えていただきたいと思ったのが、別紙 3 に事業の背景ということで実施計画書が書かれていますが、「JICA はマドリード会合での国際約束の達成後も、イラクへの支援を継続して案件を形成し、2019 年 5 月の時点で合計 30件の借款契約を調印されている」という形で書いてあるかと思うのですが、これは事業の背景だと「日本政府から 2003 年のマドリード会合で、対イラクの復興
支援として最大 50 億ドルの支援を表明し」ということで、そのうち円借款で 35億ドルという形で書いてあるのですが、その達成後も JICA の予算の中で継続してやっていくことが決まったということでいいのでしょうか。その部分の経緯を知りたいと思いました。
JICA:
円借款も含め、JICA の事業全般の仕組みとしまして、最終的には日本政府の承認、日本政府の方針があって、JICA が実施を決めていくことになります。35億ドルについては、先行して 35 億ドルやりますという表明がされたということがありましたが、それ以降につきましては積み上げの形で、JICA で案件形成していって、日本政府とも相談して、実施に至っているということになります。委員:
分かりました。そういう意味では、日本政府とも相談しながら、日本政府の意思の下、動いていらっしゃるということですよね。
JICA:
はい、もちろんそうです。
委員:
分かりました。私は JICA が独断でこういうこともできるのかと、意思決定の部分が気になったので、質問させていただきました。
委員:
他の委員の方、何か質問なりご意見があれば挙手をお願いしたいのですが、よろしいですか。では、次の案件に進みたいと思います。
次は中日友好病院の関係で、2 件一緒ということですね。
(6)中国医療分野帰国研修員同窓会
(7)中国パンデミックインフルエンザ等新興/再興感染症対策プロジェクト に係る 2019 年度現地国内研修の契約締結について
JICA:
2 件とも中日友好病院が相手として出てまいりますので、冒頭、資料と資料の
間に 1 枚入れさせていただいております、中日友好病院のご紹介をまず簡単にさせていただければと思います。
1981 年度から始めた無償資金協力で、病院の建物をゼロから立ち上げまして、その後技術協力を行って、中国側の医療人材の方のスキルアップのご支援をしてきた、非常に歴史のあるプロジェクトでございます。日本側と中国側がともに手を携えてゼロから病院を立ち上げたという、日中の協力の大きな象徴とも言える案件の一つでございます。
現在、中日友好病院は中国の中でも有数の総合病院として成長いたしておりまして、少し前の話でございますけれども、2008 年の北京オリンピックの際には、北京オリンピックの指定病院になるというぐらいの高い医療水準と信頼を誇る病院として、現在でも診察等を行っているというところでございます。
こちらをパートナーとした協力を我々は実施しておりまして、これからまず、医療分野の帰国研修員同窓会のご説明をさせていただきます。前後して恐縮ですけれども、帰国研修員同窓会の案件概要シートをご覧ください。
18 ページ、2.ですけれども、こちらは JICA 約 40 年の事業を通じまして、約千名の医療分野の研修員の方を日本にお招きしております。それで、日本の研修を受けられた方が同窓会というものを作りまして、医療分野の研修員の方のみで作られた同窓会というのが、2006 年の 8 月に設立されております。
この同窓会の主な活動としまして、年に 1 回、中国の地方部に行きまして、地方部の病院関係者へのセミナー講義、また、地方部の病院の患者さんに対する無料の診断活動というのを年 1 回やっているというのが、医療同窓会の大きな活動となっております。この活動の経費の一部を、帰国研修員同窓会のフォローア
ップという形で、我々JICA が毎年ご支援をさせていただいているものです。 ご参考までに、2019 年は、西安にあります陝西省というところで活動を行っ
ておりまして、病院関係者へのセミナー、無料診断というものをやっております。こちらにございますが、この無料診断等が、非常に中国国内でも多数のメディア で報道されておりまして、日本との協力によって作られた病院、また、日本の協 力を得て築き上げられた病院や関係者が、中国の他の病院や患者さんに支援を する姿が、国内等でメディアによって広がることにより、日中協力というものが 中国国内でも宣伝されるという宣伝の効果、また、研修に来られた方々が身に付 けられた能力等が中国国内にも波及されるという、非常に大きな効果がある事 業活動だと認識しております。
まず、帰国研修員同窓会の概要についてご説明をさせていただきました。
それでは続きまして、次の案件のご説明をさせていただきます。
パンデミックインフルエンザ等への新興感染症対策というところで、こちら も案件概要 21 ページの背景・経緯をご覧いただければと思いますが、いわゆる 中国側の中日友好病院をカウンターパートとしまして、中国の中西部の地域の モデル病院ですとか下級医療機関の皆さま方を対象に、感染症の早期発見、診断、治療、蔓延防止の能力改善をお手伝いするというプロジェクトでございます。
プロジェクトの構成としましては、繰り返しになりますが中日友好病院をカウンターパートとして、友好病院の方に訪日研修という形で日本に来ていただくこと、また、日本に来ていただいた中日友好病院の先生方等を中心とした友好病院の先生方が、今申し上げました中国中西部に赴いて、それらの病院の関係者の方々に感染症対策等の指導をする現地国内研修という、大きな 2 つのコンポーネントに分かれております。他の技プロ(技術協力プロジェクト)でよくありますように、いわゆる日本人の専門家や調整員の方が、長期にわたって北京に滞在をして指導等をするという形態ではないプロジェクトになっております。
今回の契約ですけれども、中日友好病院の先生方が中国中西部での活動、我々は「現地国内研修」と呼んでおりますけれども、現地国内研修を実施していただくための活動経費を出させていただくという内容の契約となっております。こちら、その中日友好病院をカウンターパートとした案件で、この同病院の知見を使って中国国内の地方部の医療能力等の改善を図るという内容になっておりますので、相手方としては中日友好病院が妥当ということで、特命随意契約とさせていただいているところです。簡単ですが、本件の説明は以上とさせていただきます。
委員:
私の方からですが、同窓会について、これは 200 万円が上限ということのよ
うですが、この案件概要シートに書かれている「必要な経費の一部を」という、この「一部を」というところが、何かすごく恣意的になりかねないのかなと思っているのですが、この 200 万円の枠内での使い道は、どう決められるのですか。 JICA:
こちら、200 万円の枠内ですけれども、200 万円のうちの約 90%以上が、今申し上げました地方部での診療活動ですとかセミナー開催等、また、中日友好病院の先生方が地方に行ってくださる旅費等の費用になっております。
委員:
では、同窓会事務局から示された金額について了承するという形で、支出を行っている感じですか。
JICA:
はい、そうでございます。また、この「一部を」と書かせていただきましたのは、この帰国研修員同窓会の活動そのもの、会員の活動ですとか、会を支える事務スタッフさんの経費というのもかかるのですけれども、これらの経費につきましては、基本的には中国側が負担をするという形になっておりますので、全体の同窓会の運営活動経費における一部で 200 万円を上限として、JICA が支援をさせていただいているという形になります。
委員:
分かりました。この 2 つの案件を合わせまして、委員の方、質問なりご意見があれば、挙手をお願いします。
委員:
去年からコロナがすごく流行って、世界的に大変な状況になっていると思うのですが、中国は WHO 等の出資金も大きくて、お金が余ってはいないのですが、中国自体が援助を受ける立場ではなくて、アフリカ等の世界各国に出資をしたりする余裕があると理解しています。例えば、特許において中国は今、アメリカに次ぐ、トップに躍り出ているような形で、日本は昔勝っていたかもしれないのですけれども、負けているような立ち位置に変わってきていると思うのです。世の中の動きがそのような状況で、例えばこの 2 つの案件というのは、中国の地方部などに格差があるとしても、中国に対して技術援助的な部分でお金を支援しようという話の使い方だと思うのですが、日本はいつまでこうやって中国に対して援助をすべきなのか、世の中がこれだけ変わっていても続けないといけないような話なのかというのが、個別案件ではないですが疑問に思ったので、答えていただければと思います。
JICA:
日本政府の外交に関するところですので、私の立場でどこまでお話しできるかというところがあるのですが、ご承知のとおり、2018 年当時、xxxxx訪
中をされた際に、日本と中国は対等のパートナーとなって、今後地球規模課題に取り組んでいくというお話がありまして、いわゆる ODA の卒業宣言というものが 2018 年の 10 月になされております。その際に、当時実施している案件の終了をもって、新規の XXX はもう行わないというご発言になっておりまして、これが実質的には 2022 年の 3 月をもって中国へのXXX は全て終了するということになっております。
またご指摘のとおり、中国の経済成長は著しいところがございますし、それに伴いまして、中国向けの ODA の実績というのも、まあ当然と言えば当然なのかもしれませんが、非常に金額としては少なくなっております。この金額規模が小さい中で、日本の外務省とのご相談の中で、帰国研修員同窓会は必ずしも当てはまらないかもしれないのですが、中国向けの支援としてはこの感染症等、いわゆる越境ですね、日本にも何らかの影響が起こりかねない課題について、日本の知見を中国側に提供するといったような、やや言葉に語弊がございますが、いわゆる日本にも何らかの形で間接的にメリットのある分野に限り協力を実施するといった形で協力分野の絞り込みを行いながら、これまで援助をさせていただき、今申し上げましたとおり、2018 年の宣言をもって 2022 年で、中国向けの XXXは終了するというのが現状となっております。
委員:
この中日友好病院、私はやはり海外にいて、日本人の医師なり日本語で医療を受けられるのは、非常に意味がある、非常に助かるなという経験もしたことがあるのですが、今 ODA はどんどん縮小されている中でも、やはりこうした同窓会のような人のつながりや、特に日本人に対する現地での医療の提供等、こうした病院との関係は、個人的には非常に大事かなと思っております。これはまた逆に言うと、中国以外の国についても、同じような活動はやれるのですか。担当は違うかもしれないのですが。
JICA:
同窓会の活動そのものは、世界各国で実施をしていると承知をしております。今、ご指摘をいただきました中日友好病院のような、いわゆる拠点となる病院というのは、ケニアやベトナムといった国でも幾つか事例があると承知をしております。
委員:
そうですか。分かりました。
他に委員の方、特にないですか。では、次の案件にまいりたいと思います。次はベトナム事務所、お願いいたします。
(8)ベトナム事務所賃貸借契約の締結について(契約更新)
JICA:
ベトナム事務所は、オフィスの賃貸借契約の更新について、今回テーマに上っています。
実は、今の事務所があるビルというのは、2014 年の 9 月から契約をしているのですが、移転そのものは 2012 年ごろから計画を始めておりました。今のビル
はハノイ市内の中心にありますが、当時は、中心地から車で 30 分ぐらい離れた
別のビルに 1990 年代から入居していたという経緯がございます。当時、同ビルでは経年によるインフラの不具合が非常に大きな問題となっておりました。
具体的に申し上げますと、当時その地域では、停電が頻発しておりました。ビル自体、自家発電の設備もなかったため、エアコン、エレベーター、パソコンが止まったり、ひどい時にはトイレの水も流れないなどという事態が発生しました。特に夏場になるとハノイでも 40 度を超えるような熱さになるため、エアコンやパソコンが動かないということでは仕事にならない、また、暑さは命にも関わるということで、事務所を休業せざるを得ない事態に陥ったことが 2 週間に
1 度は発生した時期がございました。
それ以外にも、事務所内での害虫駆除に非常に悩まされておりまして、アリが大量に発生していろいろな所に湧いて出てくるという状況もあり、衛生的にも良い状況ではないということもありまして、移転先を探し始めたという経緯がございます。
当時は日本政府の意向によって、海外事務所の機能統合を検討するという方針を聞かされており、当時ベトナムには、日本の政府機関として我々のほかに、 JBIC、JETRO、国際交流基金があったのですが、いずれもハノイ中心部に存在し、私どもだけが車で約 30 分かかる場所にあったため、移転先としても他機関の事務所近くを探そうということになりました。スタッフの人数も多いためそれなりの広さのある物件を確保しなくてはいけないということで、当時、条件に合った物件が現オフィスビルだったという状況です。ちなみに申し上げますと、同じxxxインフラの整備状況ということで考えますと、他にも候補物件はあったのですが、いずれも現物件と比べ提示された契約単価が、おおよそ 2 割か
ら 3 割ぐらい高額でした。そういう経緯もありまして、当初入居していたビルとほぼ同じ金額で交渉をし、オーナーもそれで了解してくれたため、現在のビルに移転したということでございます。
初回の契約が 2020 年、ちょうど 1 年前に契約期限を迎えることになって今回更新したわけですが、基本的には今までの契約をベースに、現地の不動産市場の上昇状況を調査し、その分を加味したということでございます。例えば、契約更新せず引っ越しをする場合、原状回復費用や引っ越し費用が発生しますし、他の
候補物件との比較の中でも契約単価にそれほど大きな違いはなかったため、契約をそのまま引き継いだということで現在に至っております。
簡単ですが、以上でございます。
JICA:
この後財務部の方から、JICA 全般で全ての在外事務所において同じような契約をやっておりますので、この賃貸借契約をどのように行っているのかというご説明を補足させていただきます。
JICA:
財務部管理課から補足させていただきます。
一般に、在外拠点が移転をする際には、複数の候補物件と交渉の上、条件に最も適合する物件を選定して、決裁の上決定するようにしております。ベトナム事務所についても、2014 年に現物件に移転しておりますけれども、その際にも今いる物件を含めて 4 つの候補物件と交渉した上で、決裁を経て決定しております。以上、簡単ですが、補足させていただきます。
委員:
海外事務所の機能的統合の検討の末、いろいろな機関、大使館、JICA、JETRO、国際交流基金が一緒に入っているということで、効率性を優先したということで納得しました。
ただ、ベトナムの治安を私はそんなに分からないのですけれども、日本みたいに平和であれば大丈夫ですけれども、平和でないところだとあまり(日本の組織が)集まると狙われてしまったりするので、リスク分散のために、効率だけではなく、そういう点も考えた方がいいのかと思いました。治安が悪いところでは必要な観点だと思います。JICA は専門家なので、ベトナムは治安は大丈夫なところなのだろうという認識でおりますが、その点は大丈夫なのですね。
JICA:
はい、コメントありがとうございます。
ベトナムに関して申し上げますと、ご承知のとおり公安による管理が行き届いた国でございますので、治安に関して申し上げると、日本より安全な場合もございます。
今回もコロナの問題がありますけれども、コロナに関しては国家のいわゆる緊急事態だと位置付けておりまして、政府はコロナ患者の行動を把握・制限しております。xxxxが「この人はどこどこへ行きました」というような公表をしてしまうぐらい、かなり厳しい管理体制に一人一人が置かれており、それは我々外国人も変わりません。また、在外事務所の設置場所を決めるにあたっては、効率性もさることながら、JICA 本部にある安全管理部という専門部署が安全に関するチェック項目を一つ一つ確認・検討していくという形になっておりますの
で、必ずしも効率だけを重視している訳ではございません。以上です。委員:
他の委員の方、特にご意見等あれば、また挙手をお願いしたいのですが。よろしいでしょうか。では、この案件はこれでよろしいかと思います。
では、1 番目の議事の「競争性のない随意契約の点検」につきましては、これで終了ということになります。
議題2.コンサルタント等契約及び研修委託契約のうち一者応札・応募となっ た契約(参加意思確認公募を含む)の点検(2019 年度)
委員:
続きまして、2 番目の議事である「一者応札・応募となった案件」といったことで進めていきたいと思います。
最初の案件が、バングラデシュですね。お願いいたします。
(1)バングラデシュ国南部チッタゴン地域水源開発に係る情報収集・確認調 査(QCBS)
JICA:
「バングラデシュの南部チッタゴン地域水源開発に係る情報収集・確認調査」に関しご説明させて頂きます。まず、調査の背景、目的でございますが、バングラデシュ政府においては、南部チッタゴン地域を臨海産業、エネルギー、物流のハブとして開発を進める計画を有しています。将来的に都市開発、産業開発が進むに当たり、水需要に対する大幅な増加が見込まれています。それを踏まえ、将来の水需要の予測、水源候補地の確定、水源開発の方法について検討するというのが調査内容となります。
調査で水源開発計画を検討するに当たり、xxな調査対象地域において現状では水文情報が十分に蓄積されておらず、その中で表流水の調査、あるいは、地下水の調査といった、専門性の高い多岐にわたる現地調査を行っていく必要がございました。また、水源開発に当たっては、水利権を有するステークホルダーや中央政府の所管官庁等との間の調整が必要であり、業務従事者には豊富な経験と高い技術力が必要とされます。
また、調査の実施にあたり、調査時期は雨季と乾季に分かれますが、限られた期間で効率的に調査を実施する必要があること、また、その総合的な開発に関する知見、さまざまな専門性を有する団員の構成が必要とされます。
こうした状況を踏まえ、プレ公示を行う前に意見招請を実施し、関心企業から
の意見や要望をヒアリングした他、意見招請の結果を踏まえ仕様書の修正を行 うなど、関心企業が早期から応札準備を行えるよう、事前の対応を行ってまいり ました。しかし、結果としては一者応札となっており、工期が限られた中で技術 的な難易度の高い案件であったため、単独での応札は困難と各社が判断し、より 良いプロポーザルの作成のための応札体制を構築したものと分析しております。今後とも、応募者が業務従事者の検討を柔軟に行えるように、前広なプレ公示、 また、意見招請等を実施していきたいと思います。
担当部からの説明は以上となります。委員:
これは JV(共同企業体)みたいな形になっていますよね。その場合は、役割分担等を明確にした上で提案されたのでしょうか。役割分担が明確になっているかどうかを教えてもらいたいのですけど。
JICA:
はい。今回JV として代表者が日本工営株式会社、また、構成員として地球システム科学、建設技研インターナショナル、水資源機構、それぞれ構成員がございますけれども、表流水の分析、地下水の分析、さらには、水利権を含めた総合開発に関するさまざまな開発計画との調整、それぞれにおいて構成員の中で役割分担が行われています。
委員:
ルールとして、役割分担が明確でなければならないとしているという理解でいいのでしょうか。こういったコンサルタント業務の共同設計方式というか、設計準備みたいな形の場合ですね。そういうルールになっているのですか。 JICA:
構成員企業別に役割が明確になっていないといけないというルールがあるかというご質問でよろしかったでしょうか。
委員:
はい。
JICA:
それは必ずしもそういったルールにはなっていないと承知しております。委員:
今後のことから、これはぜひ検討してもらったほうがいいと思いますけどね。昔、もともと国内でコンサルタントの JV という仕組みがなくて、国土交通省で創設したのが平成 11 年ぐらいなのですけど、このときにいろいろ議論して、工事の特定JV は役割分担は明確にないですが、工事と違って、そういう形にしてしまうと単なる受注配分、あるいは配分の談合みたいな形になりかねないので、コンサルタント業務の場合は明確に役割分担をして、技術を結集することでよ
り技術的に優位になるという形でなければならない。その代わり、工事のいわゆる会社の数を制限しないというように、国内では今やっているのですよね。だから、その辺のルールというのですかね、コンサルタント JV の場合の基準みたいなものは考えておいたほうがいいかなと思っております。以上です。
JICA:
委員にご指摘いただいた点について、調達・派遣業務部からお話しさせていただきます。
JV の形成について、実は最近、改めて我々の部署でも過去の経緯を調べるなどしておりますので、今日ご指摘いただいた点も踏まえて、改めてどういった形で進めることが望ましいか、ぜひ検討させていただければと思います。その上で先生方にもご報告等させていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
委員:
はい。ただ、私今勘違いしていましたけど、これは QCBS なのでコストが入ってしまっているので、私が言ったような形でやるのがいいのかどうかも考える必要はあると思います。
本来こういうのはプロポーザルで、技術だけで競争するときに、役割分担を明確にしてこういう形で技術を結集するのだというので、最も技術的に強い、優位の社とプロポーザルで、価格競争ではなくて契約するというのが望ましいと私は思っているのです。ですから、QCBS の場合に、その考えをそのままやっていいかどうかというのは、それも含めて今後検討していただければと思います。 JICA:
ご指摘の点、承りました。委員:
では、引き続き検討課題ということでまたご報告をいただけるということですので、よろしくお願いします。
委員:
はい。これは一者応札を回避すべき努力はしたけれども、結果的に一者応札になったということと、その契約金額等は妥当であるということだと思いますけれども、ヒアリングをされた際に、その関係する企業から、ここに書いてあるような、工期が限られているし技術的難易度が高いので、単独ではなかなか難しいという声は聞かれなかったのでしょうか。
JICA:
残念ながら、xxxxxのときにはそういった声は聞こえてまいりませんでした。
委員:
なるほど。結果的に共同企業体になったということですね。
JICA:
そうです。委員:
はい、分かりました。委員:
他の委員の方、よろしいでしょうか。
引き続き検討いただける案件であるということで、先に進めたいと思います。
(2)フィリピン国ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワーク整備事業マタノ グ-バリラ―アラマダ―リブンガン道路・タピアン-レバック海岸道路詳細設計調査(QCBS)【有償勘定技術支援】
JICA:
それでは資料の 30 ページ、番号 10 の「フィリピン国ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワークの詳細設計調査」につきましてご説明申し上げます。
ご覧のとおり、フィリピンのミンダナオ島におきましては、長らく半世紀にわたる紛争が続いて、2019 年の年初に正式にこれが終結したわけでございまして、その後、復興のお手伝いということで道路をはじめとするインフラ整備に対しましても、JICA は積極的に支援を着手したという状況でございます。全般的な着手は紛争中からよくやってございましたが、特に現地の大きなインフラにつきましては、その頃からとなると思います。
その中で、本件はこのうち約 70 キロの区間の道路につきまして、無償で詳細設計のみを先方政府に提供をするという案件でございます。実際の工事の方はフィリピン政府が独自の資金で行う予定となっておりまして、設計を提供することによりまして、日本の技術等もインプットされるということを想定したものでございます。
この対象地域の道路でございますが、長らく紛争影響下となったために、現地に自動車が通れる道路は現時点ではまるでなく、海上から船でアクセスしないといけない地域におきまして約 70 キロの区間、大きく約 50 キロと約 20 キロ
の 2 つの区間に分かれるのですけれども、そういうところで実際に現地で測量をして、そこから設計を始めて、また環境社会配慮の観点から、現地もいろいろな民族がございますので、そういう方々への影響配慮等を検討していくという業務でございます。
この業務はご覧のとおり、建設技研インターナショナルを代表者といたしまして、4 社のJV で構成されているものでございますが、関心表明があったとき
には、その 2 つ下の段で、xxエンジニアリング・インターナショナル、建設技研インターナショナル、日本工営、オリエンタルコンサルタンツ・グローバルからの関心表明があったものでございます。
本ページの一番下の欄で、辞退された方に、あるいは、他の会社も含めていろいろとヒアリングをしたところ、関心はお寄せいただいたところではあったのですが、自社のみで、単独社のみで実施するのは、先ほど申し上げましたような現地の特殊性、あるいは詳細設計ですので、非常に作業量が多いという関係で、単独社での作業はなかなか難しいと感じたというお答えを頂戴しているところでございます。
こういう観点から、当初関心表明が多く寄せられたので、ある程度競争が成立すると私どもは考えていた訳でございますが、結果、そういう観点から事前に、当初予定していた仕様内容等につきましても、ご意見等を頂戴したところでございますけれども、結果的には 4 社による共同企業体という形での応札になったものでございます。
この 4 社、もともとフィリピンでは非常にご活躍をなさっている企業ばかりでございますけれども、それぞれやはり得意xxxありまして、道路の設計だったり橋梁の分野であったり、あるいは環境社会配慮、こうしたxxx、いろいろ本業務を構成する要素、それぞれの得意xxxに応じて、ある意味巨大な設計の仕事を実施していただいているという状況でございます。
履行期限、今月になってございますが、コロナの影響もあって約半年、工期延長をする予定になってございます。簡単でございますが、以上でございます。委員:
これはQCBS ではなくて、企画競争なのですね。
JICA:
いいえ、QCBS でございます。
詳細設計の主たる報酬相当部分は、正に私どもがランプサムと呼んでいるいわゆる総価契約型の契約になってございます。
委員:
これはやはり詳細設計があるので、役割分担を契約した後でも明確にしておかないと、設計瑕疵(かし)があったりしたときの責任問題が複雑になるので、気をつけた方がいいと思いますね。
JICA:
はい、分かりました。
本件、先ほど申し上げましたように、いろいろとそれぞれの得意分野、あるいは、道路計画であったり構造物の設計、環境社会配慮、こうした構成する業務に応じて、担当する団員の役割はそれぞれ明確にされているというところでござ
いますが、ご指摘のように、その役割分担の明確化、まだ肝心なフィリピン政府側への最終説明等が残っているところでございますので、そういう点をしっかり留意しながら最後、業務を完成させたいと思っております。
JICA:
補足説明を調達・派遣業務部から差し上げます。
共同企業体につきましては、その共同企業体の組成の必要性につきまして、プロポーザルの中でしっかり明記するようにしておりまして、そこはプロポーザル評価というところで、その説明については評価をしています。さらに、それが契約交渉を経て契約締結になったときに、特記仕様書の中でそれぞれの団員の役割というのは明確にしております。
先ほどご示唆のあった、受注配分を避けるために役割を明確にするべきだということにつきましては、さらに一歩踏み込んで、発注者として具体的に明確に何かをすべきだというご示唆なのでしょうか。今のままでは不十分だということでしょうか。
委員:
いや、契約後しっかり役割分担すれば、その後の瑕疵(かし)とかの問題はないと思いますけれども、もう 1 つの問題は、入り口のところの技術競争のところで、しっかりと各社の強みを生かして競争して、そういう JV の形でむしろ優位になったというケースが、勝ち残らなければいけないなということなのです。例えば、得意分野の似た会社が、受注配分のために競争を避けて集まったという形に誘導しないような競争の仕組みが必要ではないかという趣旨でした。 JICA:
分かりました、どうもありがとうございます。
JICA:
我々としても問題意識を持っておりますので、検討いたしますし、またご報告させていただくようにしたいと思います。
JICA:
報告します。委員:
はい、お願いいたします。他の委員の先生、いかがですか。委員:
ちょっと細かい質問なのですけれども、業務実施契約書のフローチャートと言ったらいいのか、プロジェクトチームの図式があったと思います。契約金額の内訳書の中に、2 億 596 万円ぐらいの再委託費が挙がっているのですが、金額が大きいので、再委託費というのはチームの中でどこからどこに対する費用なのかというのを教えていただければと思います。
JICA:
これは現地の測量ですとかが主な内容でございますが、この受注されたコンサルタント企業が、例えば現地のコンサルタント企業等に比較的単純な業務、あるいは、現地人でなければできないような業務を一部再発注する、再委託するという形で実施するものでございます。
内容的には、今申し上げましたように、測量、土質調査、それから現地の土などの材料の調査、あるいは川とかがございますのでその水理・水文の調査、こうしたものがこの再委託業務の対象でございます。
委員:
そうしますと、プロジェクト実施体制図でいくと、真ん中辺りのマニラ現地調査と書いてある辺りに該当するということですか。
JICA:
右下のコタバト現地調査オペレーションチームという枠がご覧いただけると思いますが、その下に測量チーム、地盤地質調査チームというのがあるのをご覧いただけるかと思います。あと、社会環境調査チーム。特にこの測量と地盤調査、それから、社会環境調査も一部入ってございますが、これが主たる再委託先をある意味、管理・監督するというためのチーム。この図でいくと、ここに該当するものでございます。
委員:
分かりました。委員:
私も 1 件だけなのですが、この 31 ページの「確定金額請負分」というもの、
これはもうすでに別契約があってという意味の 3 億 3300 万円ですか。
JICA:
この約全体 10 億円の契約のうち、一番上に報酬 2 億円というのがあるのがご
覧いただけると思いますが、これの 7 割ぐらい。失礼しました。説明が誤っていました。
1 番の報酬とは別に、設計等に関わってランプサムになっている部分、総価と
して契約している部分が約 1 億 3 千万円から 1 億 4 千万円ぐらい、旅費等が約
2500 万円、一般業務費として、要は現地でオフィスを構える等の経費と申し上げればよろしいのでしょうか、オフィス費用や現地作業員、あるいはガードマンといった現地作業を行うために必要となってくる経費部分が約 1 億 7 千万円ご
ざいます。その他幾つかございますが、こうしたものを合わせたものがこの約 3
億 3 千万円となっているもので、この予め契約の仕様に基づいて、金額が双方合意できているものという意味で確定契約という計上の仕方をしているものでございます。
委員:
直接経費以外で、そういった契約のステップが違うものについて、こういった括りをしているということですか。
JICA:
契約を開始する前から、仕様の内容、それに対応する支払い金額が確定しているものという整理です。
委員:
分かりました。では、他の案件でもこういった形で出てくる訳ですね。
JICA:
QCBS の場合、いわゆるランプサムを採用している契約には、こうした内容の項目が含まれております。
委員:
ではその内訳も、要するに細かいところは出ている仕様になっているということですね。
JICA:
はい、左様でございます。委員:
はい、分かりました。
JICA:
設計本体につきましても、例えば国内の工事の積算基準と、いわゆる積算の仕方が明確なものも幾つかございますので、そうしたものについては、根拠をしっかり持った形で積算していくことができるという観点から、こうした計上の仕方をしているものでございます。
委員:
ありがとうございます。他の委員の方、よろしいでしょうか。特になければ進みたいと思うのですが。
では、次はモンゴルの案件でお願いしたいと思います。
(3)モンゴル国ゾド対策(気候変動適応策)及びレジリエンス構築にかかる調 査(防災/気候変動適応策)業務実施契約(単独型)
JICA:
それでは、モンゴルの案件のご説明をさせていただきます。資料の中段の業務内容をご覧ください。
モンゴルは、農牧業が鉱物資源等を除くと大きな基幹産業の 1 つとなっておりますけれども、こちらはゾドと言われる寒冷害、雪害とも言うのですが、冬に
なりますと牧草地の上に雪や氷が固まってしまいまして、家畜が氷の厚さに阻 まれて、草までたどり着けずに、最終的に餓死してしまうという現象が起きます。気候変動によって発生度合いがだんだん多くなっておりまして、被害が多いと きですと、家畜で数百万頭、場合によっては 1 千万頭以上が一冬で死んでしま うという、非常に農牧業において大きな影響を及ぼす自然災害となっておりま す。この気候変動に伴う自然災害にどのように対応していくかというのは、JICA の協力の具体的な検討を行いたいということで、本件を業務実施単独型で公示 をさせていただいたのですけれども、こちらにございますように日建設計シビ ル、1 者からの応札という結果になっております。
この結果に至った内容・主要因というところの分析でございますけれども、今ご説明しております業務実施単独型の公示を行う前に、ゾド対策のいわゆる一般的な情報収集を行う調査というものを、約 1 年前に実施しております。こち
らの調査につきましては 6 者から応札をいただいて、そこの中から今回本件の受注もいただきました日建設計シビルにお願いをしたのですけれども、我々としましては前回の 2019 年の調査で 6 者から応札をいただいたので、本件についても一定の応札を頂戴できると思っていたのですが、蓋を開けてみますと今申し上げましたとおり、一者応札ということになりました。
そこから推測するところなのですけれども、この 2019 年に実施した調査をベースとして、更なる案件化の調査をお願いするという内容になったものですから、6 者応札された中で落札されてしまった方々にとっては、やや応札に対するインセンティブといいましょうか、そういったところについて低く映ってしまわれたのではないかと考えております。
分かりにくくて恐縮なのですけれども、同時期に家畜・畜産分野の業務実施単独型の公示もさせていただいたのですが、こちらにつきましては 2 者からの応札をいただいているというところでございます。
今後の対応ですけれども、繰り返しになりますが、1 年前の調査で複数者から応札をいただいたというところで、今回も同様の応札をいただけると思っていたのですが、残念ながらそのような結果に至らなかったというところがありますので、引き続き事前調査を実施する場合には、公示をさせていただいた後、広くこれまでご関心を示していただいた方々への応札勧奨というのをしっかりやって参りたいと考えております。当方からの説明は以上となります。
委員:
もし分析をなさっておられて、かつ、分析結果が出ていればということでのお尋ねなのですけれども、今ご紹介いただきましたように、畜産分野の方では同じように事前調査があって、事業化検討のための募集をしたところ、2 者からの応札があったと。ところが、本件のほうはそうではなかったという、この違い。な
ぜそのように畜産分野と本件において違う結果が生じたのかというところについて、何か検討なり分析なり、されておられたら教えていただきたいのですが。 JICA:
はい、ご質問いただきましてありがとうございます。
資料の 33 ページの契約相手方の概要をご覧いただけますでしょうか。こちらは分析と言えるところまでいくかどうか分からないですけれども、1 年前の調査及び本件の調査に応札いただきました日建設計シビルの業務従事者なのですけれども、非常に長きにわたる国内外の環境・防災関連というところのご知見をお持ちで、また、モンゴルについても非常に豊富な知見を持たれているという方がおりますので、畜産分野に比べてよりエクスパティーズを持った方の数が限られている中で、この日建設計シビルにこの方がいらっしゃるというのは、コンサルタントの皆さま方の中でも皆さんご存じの内容だと思います。この点が畜産との違いに至ったのではないかと考えております。
委員:
分かりました。ありがとうございます。あと、もう 1 点よろしいでしょうか。
これは私、事業化を検討するための業務というものの内容とボリュームがよくイメージできていないのですが、単純素朴な感覚として、業務委託料が割と安いのかなという印象を受けております。仮にそうであるとした場合、それはやはり事前調査を踏まえての事業化検討だから、事前調査をしていることによる優位性によって、この金額で受注できるということはあり得るのでしょうか。質問の意味を分かっていただけましたか。
JICA:
はい、承知いたしました。
本件ですけれども、2019 年に実施しましたいわゆる基本的な情報を踏まえまして、32 ページの業務内容の目的の最終段落にございますけれども、今回外部資金の活用を意識した事業化というものを我々は想定しておりまして、この外部資金の活用のために必要な、いわゆるプロポーザルですとか背景情報をより具体的な案件の中身といったものに比較的特化した調査のTOR とさせていただいているところがございますので、TOR 及びその業務量からいって、ほかの公示案件に比べますと、比較的小規模な TOR となっているというところでございます。
委員:
よろしいですか。委員:
はい、結構です。
委員:
他の委員の方はいかがでしょうか。では、引き続き応募される業者の方が出るように、またいろいろと検討し続けていただければと思います。それでは、この案件はこれで終わりにしたいと思います。
以上で一者応札・応募のコンサルタント契約案件につきましては、終了といたしたいと思います。最後になりますが、研修委託契約について、残り 2 件のご説明をお願いいたします。
(4)課題別研修「道路アセットマネジメント」(2019~2020 年度)
JICA:
お手元の資料でございますけれども、契約は課題別研修「道路アセットマネジメント」(2019~2020 年度)ということで、1 回回すサイクルの契約になってございまして、契約金額が約 2500 万円です。契約相手方が、国際建設技術協会及
び大日本コンサルタント株式会社というところになりまして、こちらが 1 者で最終的に応札されて、受注をされたという案件になっております。
開いて次のページ、35 ページになりますけれども、業務内容としましては、道路アセットマネジメントということで、途上国でいろいろ円借款ですとか、あるいは無償資金協力、あるいは自己資金で道路・橋梁が整備されるわけでございますけれども、これがxx経って劣化していく。この維持管理を途上国が自らやっていく上で大変重要だというところで、私どもはここ数年、道路をアセットとしてしっかりマネジメントしていくということに力を入れてございます。これは日本政府の中の、大きな日本国内の課題も同様のところがあるということで、そういった形で支援をしているところでございます。
それが大きなものとして、道路アセットマネジメントとしてとらえまして、この研修をできるだけ効果的に行っていきたいということで取りまとめまして、そのために事前に調査を打たせていただきました。どういう研修をしていくと効果的に道路アセットマネジメントをやっていく人材を育成できるのかということで、その調査を踏まえて、この課題別研修「道路アセットマネジメント」ということで、新たに始めたのがこの流れになっております。
この契約を、先ほど一者応札だったということで申し上げxxxx日本コンサルタント株式会社と国際建設技術協会、ここは調査の共同企業体の 3 者あっ
たうちの 2 者ということになってございまして、最終的には先ほど申し上げま
した事前の調査をやった 3 者のうちの 2 者から応札・応募をいただいたと、ほかに応札はなかったというような結果になってございます。
その理由でございますけれども、36 ページの真ん中から下のところになりま
すけれども、まず中身といたしまして、日程のところでかなり詰めた研修の内容を作った。そのときに大学と連携をしていくような形を、大学に非常に能力を持った先生方がいらっしゃいますので、そういうプログラムが作られましたところ、なかなかそこを短期間で詰めていくことが難しいというご判断をされて、ほかの者が今回は応募されなかったのではないかなと考えてございます。
ただ一方で、次の 37 ページになりますけれども、この研修だけではなくて、技術協力ということでもこの道路アセットマネジメントに国別に取り組んでございまして、その中ではほかのコンサルタントも入ってきていただいたりというところもございますので、次期契約に向けましてはそういった方々に、日頃からいろいろな関係もあってやってございますので、ぜひ応募を勧奨していくことで、多くの方々にご関心を持っていただきたいと考えているところでございます。説明の方は以上です。
委員:
選定の段階ではよく分からなかったのですが、事前にいただいた資料と今のご説明で理解はできましたので、特にこれ以上のご質問はございません。
委員:
決裁書の予算額、予算年度別実施計画額の今回決裁額を見ますと、2019 年度・ 2020 年度・2021 年度・2022 年度を全部合わせた形で決裁を取られているのですが、今このフォローアップ票を見ますと、2019 年度から 2020 年度の契約金額が 2495 万 9 千円となっていて、実際決裁書の後の方を見ますと、契約金額が複数年度出てくるので、今回応札された金額というのは、単年度じゃなくて複数年度ですよね。違いますでしょうか。
JICA:
はい。事業といたしましては、3 年度・3 回サイクルを研修として回すものになっております。それで、入札の方もそういった 3 年度を念頭に行わせていただいているのですけれども、研修事業は毎年この契約を年度でいったん切りまして、本件で言いますと、3 回に亘って契約をしていくというやり方を採ってございます。それで、初年度の 2500 万というところがフォローアップ票に掲載されております。
委員:
そうしたら、翌年度はまた違うところが入札する可能性があるということですか。
JICA:
3 年間は基本的に同じところと契約交渉をして、契約を結ぶ形になってございます。
委員:
そうですよね。そうしたら、契約する金額というのは 1 年度分だけではなく、
3 年度分の金額ですよね。今回決裁されたのは、3 年度分の合計の金額ですよね。
JICA:
事業をやっております私ども事業部からしますと、事業としては 3 年度分の決裁を取ってございます。契約の方は、調達・派遣業務部の方で年度毎に金額の決裁を取られて、契約をするという形になっております。
委員:
結局、今回入札されたところが、3 年間やると決まっている訳ですよね。
JICA:
そうです、はい。委員:
そうしたら、契約金額や契約期間として決裁するのは単年度でなくて、複数年度の合計じゃないですか。
委員:
調達・派遣業務部の方から説明をいただこうと思います。
JICA:
xxx生がおっしゃるとおりだと思うのですけれども、実はこの課題別研修というのは研修経費といって、通常の事業費とは違う予算科目を使っておりますので、複数年度契約が結べないような仕組みになってしまっているのです。ですから、事業計画では複数年度契約をしますと組織決定は取るものの、実際の契約は毎年毎年単年度で締結しているということになっております。
委員:
でも内容が違ったとしても、この 1 者、今回契約相手方に決まったところが 3
年間やるということは決まったわけですよね。
JICA:
そうです、はい。
JICA:
2 年度目、3 年度目は継続契約です。選定は最初に 3 年分しているということです。
JICA:
そうですね、契約の種類としては、1 年目に選定をし、2 年目、3 年目は継続契約というカテゴリーで、単年度ごとに結んでいくというような整理になっております。
委員:
そうしたら、他の者が翌年、翌々年に来るわけではなく、今回決まったところが 3 年間やるということが決まったのですよね。
JICA:
そうです、はい。委員:
そうしたら、今回の契約の応札のチェックをする場合は、1 年分だけじゃなくて 3 年分やるということを決めたとして確認するのではないでしょうか。
委員:
これは結局、事業計画としては 3 年で回すのが効率性も含めて一番有効だとお考えになられていて、選定のプロセスも大事だということで。ただ、縛りがどうしても単年度契約でということです。
JICA:
たぶん費用項目の関係です。これは独立行政法人の会計基準の中で、複数年度契約ができる費用項目とそうでないものがあって、おそらくこの研修経費というのは単年度で契約しなさいという経費に指定されているのです。ですから、毎年輪切りで契約していくと。1
委員:
よろしいですかね。事業計画は 3 年で、とにかく契約相手先を決めていると。ただ、どうしても契約の仕方としての縛りがあるので、こういった単年度で継続契約として契約を結んでいると。
委員:
ただ、今回この契約監視委員会の対象になって、この継続の 3 年部分が、結局一者応札ということで対象になっているわけですよね。会計の監査をやっている訳ではなくて、あくまでも契約監視委員会は契約を見るものですので、今回の応札で結局 1 者しか採らずに契約しているということは。
JICA:
いや、契約は 1 年分しかしていないのです。委員:
1 年分しかしていない。でも、もう継続してやるということは、ここで決まっている訳ですよね。
JICA:
それは予算を 3 年分取っているということです。委員:
ただ、3 年間の契約の相手はここで確定したということですよね。
JICA:
いえ、ですから、また来年度改めて契約を結ぶときに、ここは継続の契約とい
1 【注記】委員会後に確認したところ、課題別研修は3か年分を公示した場合でも、毎年度採択することになっているため、契約は年次毎に区切っている。
うことで、特命随意契約の決裁書を作るわけですね。委員:
金額と内容を毎年決定するということですか。
JICA:
輪切りにして決定しています。委員:
そうですか。今年の対象ではないということですね。
JICA:
はい。毎年対象になっています。委員:
一者応札のこの契約相手方が今回決まって、来年以降はもう決定権はない訳ですよね。そういう意味では、(次年度分の契約は)会計的には来年以降になるかもしれないですが、決定されたのは今回の契約のタイミングではないですか。
研修が単年度分にしかならないというのは分かるのですけれども、契約の相手方はここで決めていて、結局金額は若干上下するかもしれないですが、予算的にはほぼこの相手方が丸々3 年分を取ったことは事実だと思うのですけれども。 JICA:
そのとおりなのですけれども、契約金額という書き方をすると、JICA は 2400
万円分しか債務負担をしていません。
JICA:
私どもとしましては、ですから、3 年間はここにきちっとやっていただきまして、その間に先ほど申し上げましたようなプラットホームとかで、ほかのコンサルタントともいろいろな形での意見交換、情報交換をしておりますので、ぜひ次のフェーズ、これをやっていくということになれば、そのときには他の会社にもご応募いただけることを大いに期待しているような状況でございます。
委員:
よろしいですか。
実際契約は単年度なので、あくまでも今回確かに 3 年分のお話で説明をいた
だきましたけれども、基本的には今回の契約が 2400 万円でしたか、その分について今回審議の対象にしているという理解ですけれども、よろしいでしょうか。委員:
状況は分かりました。委員:
はい、すみませんが、そういったことで、また必要であればご説明いただけると思いますので、本日のところはこれで先に進めたいと思います
では、最後の案件を北海道センター、お願いいたします。
(5)2019~2021 年度(課題別)「地域住民の参加による持続的な森林管理」 研修委託契約(1 年次)
JICA:
本件は、2019~2021 年度(課題別)「地域住民の参加による持続的な森林管理」研修委託契約が対象となっております。
持続的森林管理に必要な知識・技術ならびに地域住民の参加による持続的森林管理を実現するために必要な手法・事例を学ぶものとなっております。
具体的には、「日本の国全体の持続的森林管理に係る組織・制度等の実例を理 解する」、「日本の市町村、個人、企業、森林組合等による森林管理と木材利用の 実例や比率を理解する」、「日本の自然保護と保護区管理の制度や実例、地域住民 との関わりを理解する」、「持続的な森林管理に向けた住民ニーズ配慮と、参加の 重要性についての国際議論、手法及び取り組みを理解する」、「最後に、研修内容 を踏まえて自国の地域住民の参加による持続的森林管理のための課題を作成し、課題解決に向けた技術面・制度面での実践に係る提案を作成する」という内容と なっております。
研修の委託契約は、実績を踏まえ、一般社団法人ジョフカを契約先の候補として選びまして、参加意思確認公募を行ったところ、他の団体からの参加意思が表明されませんでしたので、結果として一般社団法人ジョフカとの契約に至っております。
業務内容の特殊性という点では、北海道はたくさん国有林などがあり、研修員に対して視察や講義を組みやすいため、2 カ月ほどの研修期間で北海道を中心とした研修を組んでいただくこととなっています。また、地域住民の参加による森林管理の事例も、北海道では多く見られるので、それらの講義・視察などを行うことになっております。また、行政から、学術分野、民間分野を含む、広い事例を紹介していただくということも、特徴となっております。
実際に、一般社団法人ジョフカでコースリーダーをされている方は、いくつかの途上国での現地経験、研修コースのリーダーとしての実績をお持ちということで、研修員とのディスカッションや指導に大変優れた方であると理解しております。
この研修を実施するに当たって、ジョフカ以外で実施可能な団体があるかを調べました。講義に関しては、一般社団法人日本森林技術協会、国立研究開発法人(森林研究・整備機構)森林総合研究所などが考えられるのですが、2 カ月間という長い研修を丁寧に組んでいただくということになりますと、どこからも参加意思が示されない結果となっております。
説明は以上となります。
JICA:
先ほどの委員のご指摘のところなのですけれども、今回ご説明する契約は、38ページの契約金額のところを見ていただくと、3 年間にわたる金額が書いてあって、かっこで 2019 年度の契約金額ということで、まさに先ほどご指摘いただい
たように 3 年間分を記載しています。
ですので、これは表記を明確にしなければいけないと思うのですけれども、実はこの 27,485,871 円というのは、契約はしていないのですね。このうち、契約
をしているのは 2019 年度の部分だけで、それ以外は契約予定額なのです。ただ、
一者応札をして、では 3 年間やりましょうという約束はしているのですけれど
も、もしかしたら実際の 2 年目 3 年目の契約交渉で、交渉決裂になったら契約できないということで、ここは契約金額という正しい意味をとるのであれば、 2019 年度契約済みの 9,161,957 円という金額が入るのだと思います。
先ほどの案件と書き方が異なってしまって、申し訳ありません。委員:
金額は確定していなくても、ほぼ 3 年間やるということで話が進んで、実際
応札自体は 1 回きりではないですか。そう考えると、まだこちらの今回の書き方の方が。
JICA:
はい。分かりやすいと思います。委員:
まだ予定であったとしても、応札自体はもうない訳ですから。そして、その入札のチェックを私たちはしている訳であって、そういう意味では入札する側も 3年分のある程度のお金を見込んで、採算が取れるかも含めて入札すると思うので、書き方としてはこちらの方が、先ほどのものは次年度以降の部分が見えない形になっているので、いいのではないでしょうか。
JICA:
分かりました。ご指摘のとおりだと思いますので、次回の委員会以降はこちらの表記に統一をさせていただきます。
委員:
分かりました。
では、引き続きまして、北海道の方の話に戻りたいと思うのですけれども、何かありますでしょうか。
委員:
確認をしたいのですけれども、業務内容に対する契約金額は妥当だと判断していて、研修の質も高いという理解でよろしいですか。
JICA:
はい。そのように考えております。委員
ジョフカは出先機関みたいなのが北海道にあるでしょうか。ジョフカとの契約が継続していることについて、ずっと契約しているからなのか、元々北海道の事情に詳しいのか、背景を教えていただけますか。
JICA:
北海道に出先機関があるという訳ではないのですが、ジョフカの今回コースリーダーをされている方等、林野庁の OB の方がジョフカにいらっしゃって、元々国有林の管理等を林野庁時代にいろいろ経験されていたり、林野庁の出先がたくさん北海道にあり、そちらとの結び付きが強いということがあって、民間でも、自治体の小さな村単位の取り組みなども、大変詳しいということが強味であると思います。
委員:
はい、分かりました。委員:
現状ではジョフカ以外には、こういった特殊性を持った事業者みたいなのはないのですね。
JICA:
先ほど少し説明させていただきましたとおり、一般社団法人日本森林技術協会や国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所などは、同様の知見というものをお持ちであろうと推測はされるのですが、2 カ月から 3 カ月という長期にわたる研修期間で、長く付き添っていただいて、いろいろな講義、ディスカッションなどしていただくということになりますと、人員体制等、難しいのではと推測しております。今のところジョフカ以外に手を挙げていただける団体は見つかっておりません。
委員:
そういった働きかけは続けているということですかね。
JICA:
はい。地球環境部に情報を提供してもらったりはしております。委員:
他の委員の方、何かございますでしょうか。では、よろしいようですので、この案件もこれで終わりにしたいと思います。
個別案件は以上で終わりといたします。議題3.2020 年度上半期契約実績
JICA:
資料 3「2020 年度上半期の契約実績」をご覧ください。簡単に調達・派遣業務部からご説明をします。
JICA:
それでは簡潔に、この 42 ページの要点をお話しさせていただければと思います。
まず、競争性のない随意契約の実績でございますが、(1)の説明、そして、右上の上半期実績の表をご覧いただきますと、2020 年度前半は緊急事態宣言の発出等もございまして、契約件数全体がかなり減少し、随意契約の実績も件数・金額ともに前年度同期比で減少しております。また、(3)では、随意契約となった調達種別の内訳に係る説明を記載してございますが、特徴といたしましては、物品購入の調達金額が増えておりまして、これは在外事務所における、医療機材の購入などの緊急性がある調達が増えたことが背景にあると思われます。
続いて、43 ページで「一者応札・応募の実績」をまとめてございますが、こちらも(1)の説明、そして、右上の上半期実績の表をご覧いただきますと、こちらも競争性のある契約の件数全体が減少し、前年度比で一者応札・応募の件数も減少しておりますが、金額ベースで見ると増加しております。
そこで今詳し詳しく(2)で内訳を見てまいりますと、研修員受け入れの中断で技術協力研修の調達実績が減少いたしましたが、建物関係保守の一者応札件数が増加し、この金額が大きかったこと。さらに、コンサルタント等契約において一者応札となった契約の金額が、昨年度実績と比べて大きかったことなどが背景にございます。
以上、簡単でございますが、上半期の契約の特徴・実績についてご説明させていただきました。
JICA:
委員の皆さま方、ご質問はありますでしょうか。委員:
1 つだけ。一者応札について、この 2019 年度上半期の金額 72 億円というのは、何か特に理由があって少なかったのですか。
JICA:
例年、上半期のほうがやや実績は低い傾向があるとは思います。ただ、特別大きな、特徴的な理由というのは、今のところ我々の見ている限りはなかったかなと思っています。
委員:
そうですか。意外に少ないなという感じだったので。はい、分かりました。
JICA:
他の先生方、いかがでしょうか。なければ次の議題に進めさせていただきます。議題 4 につきましては、資料 4 をご覧ください。来年度の契約監視委員会の
運営方針についてです。
議題4.2021 年度運営方針(案)
JICA:
こちらも簡潔にお話しさせていただければと思います。来年度の契約監視委員会の審議対象事項、そして、開催予定につきまして、最後のページにまとめてございます。
まず、審議対象事項につきましては、今年度の内容と基本的には同じ内容にしております。そして、開催の予定でございますが、今年度はコロナの影響もございまして、昨年の 9 月、そして今回の 2 回の開催とさせていただきました。し
かし、来年度は開催回数を増やしまして 3 回とし、今年度と同様の内容を 3 回に分けて、委員の先生方に点検いただければと思い、今回お示しする内容を提案させていただいております。
また、コロナ禍で競争性のない随意契約の今年度の件数の増加が見込まれて いるというようなこともございますので、年度前半と後半の 2 回に分けて審議 を行いたいと考えております。ぜひ、ご意見等ございましたらお願いいたします。 JICA:
ご意見のある委員の方、挙手をお願いいたします。
それでは、特にご意見ないということであれば、この計画でご異論なしということで進めさせていただきます。
それでは、これで議題が全て終わりました。
最後に、特に皆さまから何かありますでしょうか。大丈夫ですか。委員:
私はありません。
JICA:
大丈夫でしょうか。少し時間を超過してしまいましたが、これにて第 2 回契約監視委員会を終了させていただきます。
JICA:
皆さま、どうもありがとうございました。
以 上
2021 年 3 月 16 日独立行政法人国際協力機構
2020 年度第 2 回契約監視委員会 議事次第
1. 日時: 2021 年 3 月 16 日(火) 10:00~12:00
2. 場所: JICA 本部 6 階 特別会議室 及び Teams 会議
3. 議事:
資料 1
(1)競争性のない随意契約の点検(2019 年度)【任意抽出】
資料 3
資料 4
(2)コンサルタント等契約及び研修委託契約のうち一者応札・応募となった契約(参加意思確認公募を含む)の点検(2019 年度)【任意抽出】資料 2
(3)2020 年度上半期契約実績
(4)2021 年度運営方針(案)
4. 出席者:
(1) 委員
xx xx xx会計事務所(公認会計士・税理士)
xx xx xxxxx計士・税理士事務所(公認会計士・税理士)xx xx x本大学危機管理学部(教授)
xx x xxx法律事務所(弁護士)xx xx XIXX x事
(2) JICA
xx xxx事
調達・派遣業務部(事務局)xx xxx長 他
総務部審議役、企画部審議役、ガバナンス・平和構築部長
以上
資料 1
2020年度第2回契約監視委員会「競争性のない随意契約の個別点検」対象契約リスト
番号 | 主管部 | 本邦 /在外 | 調達種別 | 契約件名 | 契約金額 (円) | 契約締結日 | 契約完了日 | 契約期間 (月) | 契約相手方 | 競争性のない随意契約理由 | 委員選定理由 | 選定委員 (敬称略) |
1 | 南アジア部 | 本邦 | コンサルタント等契 約 | インド国2019年度 高速鉄道建設事業に係る能力強化支援【有償勘定技術支援】業務実施契約 | 352,265,400 | 2019/5/24 | 2020/03/23 | 10 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 契約相手方の東日本旅客鉄道株式会社は、インド高速鉄道事業に計画段階から関 わっており、同社の保有する技術がベースとなっていることから、当該契約相手方以外に本業務を遂行できるものがいないため。 | ・契約金額が大きいため、他に適当なコンサルタントが存在しないのか、確認したい。また、随意契約による不都合は発生していないか、確認したい。 ・契約金額が大きい。 | xx xx |
2 | 国内事業部 | 本邦 | 各種業務委託 | 研修員への滞在費等支給のための支援業務及びキャッシュディスペンサー管理運営業務 | 222,083,000 | 2019/4/26 | 2024/5/31 | 61 | 株式会社三井住友銀行 | 契約の性質又は目的が競争に競争を許さないとき | ・「競争性のない随意契約理由」欄に「契約の性質又は目的が競争を許さないとき」と記載されていますが、委託業務の具体的内容、継続性の有無等が分からないため、この要件を満たすのか否か判断がつきかねることから選定しました。 | xx |
3 | 情報システム室 | 本邦 | システム関連(開発・運用・保守) | 有償資金協力システムにおける 2019年度機能追加対応業務業務委託契約 | 606,762,090 | 2019/8/30 | 2020/03/31 | 7 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 本システムの設計内容に関する知識、経験が必要不可欠 | ほぼ同じ時期に同じ契約先で別契約が3本あるが、その理由を知りたい。 | xx |
4 | 中東・欧州部 | 本邦 | その他 | ウクライナ財務大臣アドバイ ザー ローカルコンサルタントとの契約 | 2,313,625 | 2019/4/3 | 2020/1/19 | 9 | 個人 | 当初の2016年2月契約時、CVによる企画競争及び面接の結果、選定した契約相手方である。業務内容が財務大臣アドバイザー(個別専門家)への支援業務という継続性が必要とされるものであるため。 | 財務大臣アドバイザー(個人専門家)に対する支援業務。 | xx |
5 | 中東・欧州部イラク事務所 | 在外 | ローカルコンサルタント | イラク向け円借款事業実施モニタリング(IX) | 166,402,030 | 2019/6/30 | 2020/6/30 | 12 | 非公開 | 治安状況の不安定なイラクにおいて、十分な安全対策措置を有し、国内複数の事業拠点から現場アクセス、各案件の実施促進、イラク政府の能力向上、モニタリング体制強化が可能である唯一の契約相手方であるため。 | 契約先が非公開であるが、警護等の業務と異なり命に直接かかわらないが、非公開の理由も含めて確認したい。 | xx |
6 | 東・中央アジア部 中華人民共和国事務所 | 在外 | 各種業務委託 | 2019年度「JICA医療分野帰国研修員同窓会」活動にかかる契約締結について | 1,882,392 | 2019/7/23 | 2020/3/31 | 8 | 中日友好医院 | 政府機関、帰国研修員同窓会で実施するため | 内容が不明であるため。 | xx |
7 | 東・中央アジア部 中華人民共和国事務所 | 在外 | 技術協力研修 | パンデミックインフルエンザ等新 興/再興感染症対策プロジェクトに係る2019年度現地国内研修の契約締結について | 5,807,807 | 2019/7/25 | 2020/3/31 | 8 | 中日友好医院 | 政府機関と共同で実施するため | 内容が不明であるため。 | xx |
8 | ベトナム事務所 | 在外 | 賃貸借 (家賃) | 事務所賃貸借契約の締結について(契約更新:2020年2月15日 -2025年2月14日) | 409,048,236 | 2020/2/3 | 2025/2/14 | 60 | Daibiru CSB Co., Ltd | 契約更新 | 金額的重要性。 | xx |
No.1
案件概要シート
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | インド国 2019 年度 高速鉄道建設事業に係る能力強化 支援【有償勘定技術支援】業務実施契約 |
(2)契約金額 | 352,265,400 円 (内 消費税及び地方消費税の合計額 9,233,400 円)本事業は契約変更を行っているが、履行期間と契約金額内訳のみが変更になっており、契約総額に変更は生じていない。 |
(3)履行期間 | (当初)2019 年 5 月 24 日~2020 年 3 月 23 日 (変更契約後) 2019 年 5 月 24 日~2020 年 4 月 30 日 |
(4)契約相手名称 | 東日本旅客鉄道株式会社 |
(5)担当部署 | 南アジア部インド高速鉄道室 |
随意契約理由》
◎ 契約相手方の東日本旅客鉄道株式会社は、インド高速鉄道事業に計画段階から関わっており、インド高速鉄道事業は同社の保有する技術が基準となっていることから、当該契約相手方以外に本業務を遂行できるものがいないため。
《
2.背景・経緯
2015 年 12 月、日印首脳共同声明にて、ムンバイ・アーメダバード間高速鉄道建設事業(以下「本事業」)への新幹線方式の導入が合意され、2018 年 9 月には本事業(第一期)、同 10 月には本事業(第二期)の円借款貸付契約が調印された。
本事業の実施機関は、インド高速鉄道公社(National High Speed Rail Corporation Limited、以下「NHSRCL」)である。NHSRCL は、本事業を含む高速鉄道事業のために 2016 年に設立された特別目的事業体であるが、人員の配置は開始されたばかりであり、かつ新幹線方式による高速鉄道事業の実施主体として、我が国の事業者の知見を必要としている状況である。そのため、本事業を実施する上で早急に組織体制が確立されるよう、我が国の事例も参考にしつつ、事業実施体制、運営/維持・管理等の体制整備に係る支援を行うことが必要である。
3.業務内容
(1)政府間協議に対する技術的支援
日印政府間で技術会合、合同ワーキンググループ、合同委員会、ステアリング・コ
ミッティー等、本事業の実施に関する協議・会議を実施しており、これらに関し、機構等日本側関係者に対して技術的観点から支援を行うもの。
(2)NHSRCL に対する支援
我が国とインド鉄道事業の歴史、組織体制等を踏まえ、長きにわたる新幹線運行事業者としての知見・経験に基づき、円滑な事業遂行の観点から、鉄道省、NHSRCL に対して支援・助言を行うもの。
(3)NHSRCL へ派遣される専門家に対する補助
現在、NHSRCL に対して JICA 専門家が派遣されており、当該専門家が NHSRCLに対して我が国の高速鉄道運行の経験・知見を適切に移転できるように、当該専門家に対する補助を行うもの。
4. 特命随意契約の理由
(1)本事業は、2015 年 12 月に日本国政府とインド国政府との間で締結された 協力覚書に基づいて実施に向けた各種準備が進められている。2016 年以降、これまで日印政府間で本事業に関する技術会合等の協議が頻繁に開催され ている。我が国において、新幹線の建設、運営・維持管理に係るノウハウを 有している会社はJR 各社に限られている中、本事業には、国土交通省から の要請を受け、東日本旅客鉄道株式会社(以下「JR 東日本」)が計画段階か ら携わり、日印政府間の協議に日本側関係者として参加している。
(2)加えて、本事業の F/S で提案された事業計画は、JR 東日本が日本国内で運 営する新幹線の仕様がベースとなっており、同仕様をもとに、現在「高速鉄 道建設事業詳細設計調査」を通じて、設計業務が行われている。またインド で初の高速鉄道の導入に向け、「高速鉄道に係る制度整備支援プロジェクト」を実施し、高速鉄道に係る法制度や技術基準の策定支援を行ったが、それ らの支援の過程では、JR 東日本の新幹線に係る規定や技術基準が多く参照 されている。
(3)一方、本事業のインド側実施機関である高速鉄道公社(NHSRCL)は 2016
年 6 月頃に登記、設立された新しい機関であり、本事業の円滑な実施のためには、NHSRCL の組織体制強化及び職員の能力強化支援が急務となっている。かかる協力を実施するに当たっては、我が国において新幹線の建設、運営・維持管理の経験およびノウハウを有している鉄道事業者による協力が不可欠である。また、インド側からも、上記「高速鉄道建設事業詳細設計調査」や「高速鉄道に係る制度整備支援プロジェクト」に携わっている日本コンサルタンツのようなコンサルタント会社ではなく、鉄道事業者である JR 東日本からの直接的な支援及びコミットメントが求められている状況である。斯かる状況下、上記(1)(2)のとおり、JR 東日本のみが本事業
に計画段階から携わっており、本事業では JR 東日本の技術がベースとなっていることから、JR 東日本以外に本業務を遂行する能力を有する者はいない。
(4)以上の理由から、本業務について、これまでの日印間の協議に参加し、案件形成の過程に深く関わっている JR 東日本を契約相手として特命随意契約を締結したもの。
5.契約金額の妥当性
本業務は、新しく設立された円借款の実施機関である鉄道事業者に対する能力強化支援という観点で、2017 年 8 月より 2019 年 3 月まで実施した「高速鉄道建設事業に係る能力強化支援【有償勘定技術支援】」と類似している。本業務の契約業務内容は、「高速鉄道建設事業に係る能力強化支援【有償勘定技術支援】」の契約業務内容に、運営/維持・管理体制の業務内容を追加したものであるが、追加業務があるにもかかわらず、前回業務と同規模の契約額となっている。
以上
No.2
案件概要シート
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | 研修員への滞在費等支給のための支援業務及びキャッシ ュディスペンサー管理運営業務 |
(2)契約金額 | 222,083,000 円 |
(3)履行期間 | 2019 年 5 月 1 日~2024 年 5 月 31 日 |
(4)契約相手名称 | 株式会社三井住友銀行 |
(5)担当部署 | 国内事業部 |
《随意契約理由》
◎「2.背景及び経緯」のとおり、現行法制度においては非居住者(滞在期間 6 カ月未満)の個人口座開設は認められず、法改正により規制は強化される傾向にある。現在においても、三井住友銀行以外のゆうちょ銀行他都市銀行等において、非居住者への口座開設に対応可能な金融機関は無い。前回調達時にも意見招請、企画競争入札を行ったが仕様書条件を満たしたのは三井住友銀行のみであった。
2.背景・経緯
年間約 1 万人が来日する研修員への滞在費等の支給は予め開設した JICA 名義の法 人口座のキャッシュカードを研修員に貸与し、同口座へ振り込む運用を行っている。元々は全研修員の個人名義口座を開設していたが、2003 年 1 月「本人確認法」の
施行により非居住者の口座開設が制限されたため、唯一公金口座運用による提案をした三井住友銀行と契約を締結し対応した。
公金口座運用については同行により金融庁の確認を得て行われたが、「犯罪収益移転防止法」(2008 年施行・2016 年改正)により規制が更に厳格化されているため、 2018 年に改めて金融庁にも確認・了解を取り付けた上で継続している。
なお、2013 年に他に対応できる社の有無の確認を行ったところ、1 社から対応可能との回答があり、意見招請を踏まえ入札を行ったが、技術提案書審査の段階で提案内容が仕様書条件を満たさず失格となり、結果として三井住友銀行一社となった。
3.業務内容
(1)研修員向け専用口座の提供
(2)研修員向け現金引き出し用カードの発行
(3)JICA 国内機関における専用現金自動払い機(キャッシュディスペンサー)の設置および機器の保守、障害対応
(4)市中での現金引出し機能の整備
4.特命随意契約の理由
前項「2.背景・経緯」及び下記(1)~(3)のとおり、現行法制度においては非居住者(滞在期間 6 カ月未満)の口座開設は認められていないことから、現在、ゆうちょ銀行他都市銀行において非居住者への口座開設に対応可能という金融機関が無く、JICA が法人口座を有する三井住友銀行のみが子口座の開設により対応可能であるため。
(1)2003 年 1 月の「本人確認法」(金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律)の施行により非居住者の口座開設が制限されたことに伴い、1989 年(xxx年)から研修員への滞在費等支給業務を行ってきたxxx銀行が、2003 年 12 月末日をもって同業務から撤退した。xxx銀行の撤退をうけ、当時JICA と取引実績のあった 3 行(UFJ 銀行、東京三菱銀行及び三井住友銀行)に対して大半が非居住者である研修員の口座開設および滞在費の送金業務等の実施について打診したところ、同法に抵触するため対応不可能との回答があった。ただし三井住友銀行からは、同行が提案す る「個人口座ではなくJICA 法人口座の子口座を研修員に貸与する方法」をJICAが採用する場合には、前向きに検討するとの回答があった。
同行の回答を受け、金融庁、JICA および同行との協議を行った結果、同行の提案内容については適法である旨金融庁から見解が示され、三井住友銀行により「研修員滞在費支給システム」(JICA 名義の法人口座を 10,000 口座開設し、各研修員に口座を割り当てた上で滞在費等の支給を行う)が開発された。
※研修員に貸与する口座は、通帳不発行型で番号のみの管理となっており、振り込み及び引落としのみに機能が限定されている。同口座への入金及び振替、送金等は一切できない仕様となっており、振り込み可能な者も制限されている。
(2)その後、特命随意契約により継続したが、2010 年度の契約監視委員会において見直し示唆があり、三井住友銀行以外に対応できる金融機関の有無を確認したところ、クレディセゾン社から対応可能との回答があったため意見招請を踏まえたうえで入札を実施した。
しかしながら技術提案書審査の段階でクレディセゾン社提案内容は仕様書条 件を満たしておらず失格となり、三井住友銀行の一社応札という結果であった。なお、2013 年度に行われた契約監視委員会においても本契約が取り上げられ たが、口座の特殊性、参入を希望する又要件を満たす社がないことにより指摘 事項はなかった。
(3)「本人確認法」は 2008 年の「犯罪収益移転防止法」(犯罪による収益の移転防止に関する法律)の全面施行に伴い廃止され、2016 年からは改正「犯罪収益移転防止法」が施行されている。同改正に伴い、規制内容はより厳格になってお
り、現在の JICA 法人口座の子口座といった運用方法については、口座の名義人(JICA)と実質的な顧客(研修員)が異なる点、また本人確認を銀行ではなく JICA が代わって行うという点において、現時点での新規の導入は認められないこと、また現行の契約下であっても新規に口座を増設することは不可、との申し入れを三井住友銀行から受けている。
なお、現行の方式を継続運営していることについては、三井住友銀行では 2018
年 7 月に再度金融庁監督局及び総務企画局(マネーロンダリング・テロ資金供与対策企画室)への確認を行い、了解を得られたとの連絡を受けている。
5.契約金額の妥当性
契約予定相手方の参考見積書に基づき、税率改定を反映して設定した。
以上
No.3
案件概要シート
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | 有償資金協力システムにおける 2019 年度機能追加対応業 務 |
(2)契約金額 | 606,762,090 円 |
(3)履行期間 | 2019 年 8 月 30 日~2020 年 3 月 31 日 |
(4)契約相手名称 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(NTT データ) |
(5)担当部署 | 情報システム室 |
《随意契約理由》
◎ 本契約に必要な要件は以下のとおりである。
(1)本システムの業務設計(処理機能、画面・帳票、テーブル等)及び基盤設計(ハードウェア・ソフトウェア構成、ネットワーク構成等)に関する知識、経験を有すること。
(2)業務の継続性、効率性、及びシステム保守に関する責任が確保できること(故障発生時の対応含む)。
◎ 上記の要件を満たすのは、2013 年度に一般競争入札により本システムの設
計及び開発、保守を受託した NTT データ社しかなく、更には有償資金協力業務にかかる各種債権管理等情報のセキュリティ確保の観点からも、保守業務を受託している同社に業務委託を行うことが必須である。
2.背景・経緯
有償資金協力システム(以下「本システム」)は、機構の有償資金協力業務に関する案件監理や債権管理、各種統計作成等の業務処理を実施するための金融基幹系システムである。有償システムの中核をなしている債権管理関連の機能は、有償資金協力業務の実施に必要不可欠な重要な機能であり、確実性及び可用性を十分に担保しつつ業務処理を実施する必要があるもの。
本システムは、2013 年 8 月から NTT データ社により構築を開始し、2017 年 11 月
27 日から稼働を開始している。
一方で、本番運用の過程に抽出され、現時点で改修あるいは実装されていない機能が特定された。これらは、ユーザー部門のオペレーショナルリスク等に繋がるものであり、可及的速やかにシステム機能の改善を図る必要が認められたところ、2019 年度を通じて機能追加を推進していくことについて、2019 年 5 月にユーザー部門と合意に至った。それに基づき、2019 年 8 月 9 日に情報システム委員会小委員会にて実施につき了承を得た。
こうした機能追加対応は、ユーザー部門からの要望に基づき、業務の円滑な推進のために、本システムへの機能追加の必要性が認められるものを整理・検討し、年度毎
に、システム改修対応を NTT データ社に委託してきているものである。
3.業務内容
機能追加対象課題(36 件)に関して、業務要件をもとに設計、製造、試験作業を実施する。
4.特命随意契約の理由本契約に必要な要件
(1)本システムの業務設計(処理機能、画面・帳票、テーブル等)及び基盤設計(ハードウェア・ソフトウェア構成、ネットワーク構成等)に関する知識、経験を有すること。
(2)業務の継続性、効率性、及びシステム保守に関する責任が確保できること
(故障発生時の対応含む)。
上記の要件を満たすのは、2013 年度に一般競争入札により本システムの設計及び開発、保守を受託した NTT データ社しかなく、更には有償資金協力業務にかかる各種債権管理等情報のセキュリティ確保の観点からも、保守業務を受託している同社に業務委託を行うことが必須である。
5.契約金額の妥当性
(工数)
本件機能追加については、機能追加が必要となった課題毎に、技術支援を委託契約しているシステムエンジニア(SE)により当該作業工数の妥当性を確認済みである。
(単価)
機能追加にかかる工数単価については、新システム構築契約時に受託先との間で合意している単価を適用することとしているが、これは当時の主要同業他社の SE 単価
(参考:2019 年 1 月発行(株)JECC「サービス商品価格表」)と比較しても安価であり、合理的である。
また、増設環境の保守にかかる工数単価については、製品ごとの保守料につき、既契約(契約名:「新有償資金協力システム 増設環境HWPP 保守等 変更契約」(2018年 3 月 14 日付)、「有償資金協力システムにおける機能追加対応等業務(2018 年度フェーズI)」(2018 年 7 月 30 日付))における保守料と比較したところ安価であり、合理的である。
以上
No.4
案件概要シート
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | ウクライナ財務大臣アドバイザー ローカルコンサル タントとの契約 |
(2)契約金額 | 2,313,625 円 |
(3)履行期間 | 2019 年 4 月 3 日~2020 年 1 月 19 日 |
(4)契約相手名称 | 個人 |
(5)担当部署 | 中東・欧州部 |
《随意契約理由》
◎ 本コンサルタントは、2016 年 1 月よりウクライナ財務省へ派遣されている財務大臣アドバイザー(個別専門家)の活動を支援すべく、2016 年 2 月から本業務に従事している。
◎ 事業継続性の確実な担保、業務効果の発現及び効率性の向上という観点から、業務実績に問題のない同一コンサルタントと契約を締結することが、新たに 企画競争を行い他のコンサルタントと契約するよりも合理的であり、契約の 目的が競争性を許さないと判断し、随意契約を締結したもの。
◎ 2016 年 1 月に企画競争を行い、選定過程で応募書類及び面接選考において同コンサルタントが、本業務遂行に必要な業務実施能力及び高度な専門性
(金融分野、銀行分野に関する知識・経験、対人折衝能力、業務適正等)を有していることを契約締結前に確認している。
2.背景・経緯
日本は G7 の一員として、ウクライナの安定化と改革努力の後押しを進めるべく、国別開発協力方針にて、①経済状況の改善、②民主主義の回復、③国内の対話と統合の促進、をxxxとした協力を展開している。同方針に沿って、JICA は健全な金融システムによる経済発展の実現を目指すウクライナ政府の取組みを支援すべく、重点分野「経済安定化支援」の下、財務大臣アドバイザー(2016 年 1 月より派遣)を中心に金融セクター支援を実施しており、財務省等政府職員の能力強化、国有銀行の改革及び金融制度の再構築に取り組んでいる。
同専門家が効率的且つ効果的に活動し、且つ成果を最大化すべく、専門家アシスタントとして本コンサルタント(TOX x「3.業務内容」参照)を 2016 年 2 月より傭上している。企画競争の結果、同コンサルタントと業務委託契約を締結して以降、毎年度業務内容を評価しており、業務実施能力及び専門性の高い同コンサルタントとの
契約を継続している。
3.業務内容
ローカルコンサルタントの主な業務内容は次のとおり。
(1) 専門家の活動・滞在に必要な事務手続き等のロジスティクス・サポートの提供
(2) 案件関連分野(経済、金融等)や関係機関の動向に係る情報収集、定期的(毎週・毎月)なレポート作成
(3) ウクライナ財務省や現地関係機関(国際機関・ドナー含む)との日常的な会議調整等の折衝業務のサポート
(4) ウクライナ関係者の能力開発等含む専門家活動及び関連の技術支援(国別研修等)の企画・調整等のサポート
(5) 専門家活動に必要な翻訳・通訳業務(英語⇔ウクライナ語/ロシア語)
(6) 専門家活動に関連する会議や打合せへの出席、面談メモの作成
(7) その他、専門家と合意した専門家活動に必要な支援業務
4.特命随意契約の理由
(1) 本契約に求められる要件
2016 年 1 月より行われている専門家の活動が円滑に実施されるため、その専門家業務を適切に補助すること。
(2) 検討
∙ 2016 年 1 月に企画競争により選定された同氏は、2016 年 2 月から 2019 年 3月まで継続して専門家業務を補助、専門家を通じ定期的な報告を適切に行う等、業務内容及び成果に問題点は見られず、本契約に必要な要件を満たしている。
∙ また 2016 年度に行われた金融分野の本邦研修にオブザーバー参加する等、専門家活動分野の知見をさらに深めており、高い専門性を有している。
(3) 検討結果
∙ 当該専門家が限られた時間での専門家業務遂行に著しい支障が生じる可能性が極めて高く、業務継続性の観点を十分に考慮する必要があったことから、上述(1)の要件を満たす最も有利で適切な契約相手方である同氏との特命随意契約とせざるを得なかった。
※ なお、少額を超える競争性のない随意契約の調達実施方針決裁は、随契理由の妥当性を確認するため本来調達部計画・制度課(当時)に合議することが定められていたが、本件はその合議プロセスを経ず主管部で決裁を行っている。
・なお、業務内容に鑑みると、今後、ローカルコンサルタント契約ではなく、雇用契約として整理を検討することも考えられる。
(補足:本件コンサルタントに求められる要件)
① 当該専門家は、財務大臣等に対する日常的なアドバイザリー業務を中心に、JICAと共に金融や不良債権処理に係る現地調査、関連研修・セミナーを実施している。その活動をサポートする本コンサルタントは、金融・銀行セクターの知見があることに加え、ステークホルダーによるこれまでの取り組みを踏まえ、各関係者に働きかける人的ネットワーク、調整力、提案能力等が求められる等高度な専門性を有している必要がある。
② また、専門家活動を円滑に遂行するためには、それをサポートする当該コンサルタントによるカウンターパート及びその他関係者とのコミュニケーションが良好であり、金融分野に関する情報収集及び調査・分析を行える専門性を有している必要がある。
5.契約金額の妥当性
・ 本契約相手方は、ロジスティックスに加え、専門家の指示のもとでの財務省及びドナーとの調整、交渉、金融分野の知見を活かした英語/ウクライナ語通訳・翻訳、取りまとめ等が求められている(国際機関と遜色ない優秀な人材が必要)。
・ 2016 年のコンサルタント調達時、想定される業務内容から、日本大使館の事務職員より高度で且つ UNDP(ナショナルスタッフ)の SC 職の SB3Q MiD 或いはGSカテゴリーレベル 6 に相当すると判断し、他機関の現地スタッフ雇用の給与水準をヒアリングした結果を踏まえ、月額 2,000~2,200 米ドル前後と設定して調達を行った。
・ 選定及び契約交渉の結果、当初契約時に月額 2,200 ドルで合意しており、同契約金額にて契約を締結したもの。
聞き取り調査による他機関の現地スタッフ雇用水準(2015 年下旬時点)
機関 | 役職/業務内容 | 給与水準(月額) |
DFID | Acting Programme Officer | 約 2,200 ポンド |
国際NGO (HelpAge International) | Finance and Support Service Manager(ウクラ イナ国籍者のみ) | 約 3,000 ドル |
国際NGO(Westminster Foundation for Democracy) | Programme Administrative and Finance Assistant | 約 1,600 ドル |
日本大使館 | ローカル草の根外部委嘱員 | 約 1,300 ドル |
日本大使館 | 事務系職員(クラーク) | 平均 1,700 ドル |
UNDP(ナショナルスタッ フ) | NO-A | 約 2,800~4,400 ドル |
UNDP(ナショナルスタッ フ) | General Service(GS)カ テゴリーのレベル 5 | 約 1,580~2,300 ドル |
UNDP(ナショナルスタッ フ) | GS カテゴリーのレベル 6 | 約 1,900~2,700 ドル |
UNDP(ナショナルスタッ フ) | SB3 Min(Sr. Programme Clerk) | 約 1,300 ドル/月 |
UNDP(ナショナルスタッ フ) | 1SB3Q Mid(Programme Assistant)/SB4 Min | 約 2,000 ドル/月 |
以上
1 SB3Q Mid: (Comprehensive Process Support) Prepare project financial statements and manage project budgets, monitoring expenditures against established allocations / SB4 Min: (Basic Conceptual Comprehension) Review project components, develop project resources and timelines. Assess delivery issues and works with national counterparts to build common understanding and coordination on project activities.
No.5
案件概要シート
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | イラク向け円借款事業実施モニタリング(Ⅸ) |
(2)契約金額 | 166,403,000 円 |
(3)履行期間 | 2019 年 7 月 1 日~2020 年 6 月 30 日(2020 年 10 月 15 日まで履行期限延長) |
(4)契約相手名称 | 非公開 |
(5)担当部署 | イラク事務所/中東・欧州部 |
《随意契約理由》
◎ JICA はイラクの復興に貢献すべく、円借款事業をイラク全土で実施している。他方、イラク国内の治安状況は不安定であり、安全管理上の観点から事務所員(ナショナルスタッフを含む)の国内での移動が制限されている。このような環境下においても、事業サイトへの訪問等による適切な事業監理が求められる。かかる事業監理に関し、関係者の安全を確保した上で国内移動を遂行可能で、イラク全土の事業にアクセスしやすい拠点を持つ機関は他に存在しない。
∙ (1)安全対策措置
イラクの治安状況は改善傾向にはあるものの、未だ散発的な衝突や爆発事件が散見される。このような中、適切な警護体制を敷き関係者の安全を常時確保した上で、現場踏査等が遂行可能な機関は他にない。
∙ (2)事業拠点
イラクにおける円借款事業サイトは、北部、中西部、南部と点在して位置しており、イラク国内に複数の拠点を有し各地域に比較的容易にアクセスできる機関は他にない。
2.背景・経緯
∙ 本契約は、イラク向け円借款案件の調達・貸付実行を含む進捗監理業務を支援し、不正な資金の流用を防ぎ、効率的かつ効果的に事業を実施することを目的とするもの。
∙ イラクでは、安全管理上の観点から事務所員(ナショナルスタッフを含む)の国内での移動が制限されている。同様に、日本人を含む円借款コンサルタントによる事業サイトへの訪問・滞在を通じた事業監理も制約を受けている。
∙ 一方で、円借款による資金が適切に使用されているか、事業が効果発現に向けて適切に進められているかの確認等、適切な事業監理を実施するためには、定期的な事業サイトへの訪問や、事業サイトにおける関係者からのヒアリングを通じた状況把握及び実施促進が必要である。
∙ なお、イラクでは、身代金を狙った誘拐が多く発生しており、国際機関や海外企業等で勤務することが公にされることで、誘拐の危険性を高めることにつながりうるため、これらの企業・組織で勤務していることを秘匿する関係者は多い。このため、契約相手の関係者の安全管理への配慮から、本契約の契約相手の名称については対外的には非公開としている。
3.業務内容
(1)事業実施促進
安全管理上、イラク政府実施機関との面談やサイト訪問が制約される JICA イラク事務所員に代わり、事業関係者との面談やサイト訪問を実施し、JICA イラク事務所による事業監理を支援・促進する。
(2)イラク政府関係機関のキャパシティビルディング
イラク政府の関係機関に対し、事業実施に際しての各種課題に対応するための研修や助言を行う。
(3)イラク政府内の事業モニタリングメカニズムの強化
第三者としての中立的な立場から、各事業の実施機関のパフォーマンスについての分析及び分析結果に基づく改善のための提言を行い、イラク政府の事業実施におけるxx性、透明性、効率性やアカウンタビリティを確保する。
4.特命随意契約の理由
(1)安全対策措置
イラクの治安状況は改善傾向にはあるものの、未だ散発的な衝突や爆発事件が散見される。このような中、適切な警護体制を敷き関係者の安全を常時確保した上で、イラク国内での移動を遂行可能な機関は他にないため。
(2)事業拠点
イラクにおける円借款事業サイトは、北部、中西部、南部と点在して位置しており、イラク国内に複数の拠点を有し各地域に比較的容易にアクセスできる機関は他にないため。
5.契約金額の妥当性
本件契約の契約金額は、契約相手先において雇用される専門家の直接人件費や間接
経費、日当・宿泊費、車両借り上げ費用、セキュリティーコスト、ローカルコンサルタント傭人費、現地専門家の交通費、イラク側実施機関に対するトレーニング等から構成される。
JICA の見積もりに際しては、「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」に記載の直接人件費単価や間接経費の考え方ならびに、JICA 準内部規定「専門家の旅費の支給基準」や、過去の他契約の実績に基づき予定価格を積算している。
本件契約の契約金額はかかる予定価格を下回るものであり、妥当であると判断される。なお、業務内容に関しても、本契約でモニタリングを行う円借款事業の進捗に合わせて、全人員の配置人月(M/M)に関して配置を行い、必要となる M/M の縮減を図っている。
上述のとおり、契約金額は JICA の関連ガイドラインならびに関連規程に照らし合わせても妥当なものであり、事業の進捗にわせた環境の変化を反映した事業計画に基づき積算していることから、上記価格は妥当であると判断される。
以上
No.6
案件概要シート
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | 医療分野帰国研修員同窓会 |
(2)契約金額 | 1,882,392 円 |
(3)履行期間 | 2019 年 7 月~2020 年 3 月 |
(4)契約相手名称 | 中日友好病院 |
(5)担当部署 | 中華人民共和国事務所 /東・中央アジア部 |
《随意契約理由》
◎ JICA は中国において実施した事業を通じて、医療分野の研修員約 1,000 名を日本へ受入れ研修を行っている。本同窓会は、2006 年 8 月に設立された医療分野の JICA 帰国研修員の同窓会であり、同窓会活動を支援する事業において本同窓会以外の相手先がいないため。
・本事業は(1)帰国研修員の間の交流・情報交換が促進され、日本で得た医療
知識や経験を活用する、(2)帰国研修員が得た知識や経験の中国国内での活用・普及を促進することを目的として、医療分野同窓会の活動に必要な経費の一部を支援するもの。
2.背景・経緯
本同窓会は、2006 年 8 月に設立された帰国研修員の同窓会であり、現在、中日友好病院の関係者を始め医療分野の帰国研修員約 1,000 名で構成され、中日友好病院が事務局を務めている。2007 年~2019 年の 12 年間に渡り無料診療活動が北京市郊外、甘粛省、xxx、xxx、内蒙古自治区、雲南省、xxx、広西壮族自治区、xxx、貴州省、安徽省等の地域で計 19 回行われており、こうした活動を通じ、中国の医療発展や貧困地域・被災地域の弱者支援、日中協力の促進に貢献している。
地方の病院における無料診療活動においては、各地で JICA との協力の歴史、同窓会としての活動意義、JICA が支援している活動であること等を丁寧に説明し、中国側の理解を得ており、広報的効果は極めて高い。また、中国国内の多数のメディアを通じ報道されている。北京と地方では依然として医療技術の格差が大きく、地方の医療人材の育成を図るための有効な活動にもなっている。
3.業務内容
(1)無料診療活動
(2)同窓会会員名簿管理
4.特命随意契約の理由
JICA は中国において実施した事業を通じて、医療分野の研修員約 1,000 名を日本へ受入れ研修を行っている。本同窓会は、2006 年 8 月に設立された医療分野のJICA帰国研修員の同窓会であり、医療同窓会活動の支援を目的としたフォローアップ事業の実施において、本同窓会以外の相手先がいないため。
5.契約金額の妥当性
ソフト型フォローアップ事業は、事業スキーム上の予算上限額が 200 万円と定められており、その上限額範囲内で事務所にて査定を行っている。
以上
別紙:中日友好病院への協力概要
No.7
案件概要シート
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | パンデミックインフルエンザ等新興/再興感染症対策プロジェクトに係る 2019 年度現地国内研修の契約締結 について |
(2)契約金額 | 5,807,807 円 |
(3)履行期間 | 2019 年 7 月 25 日~2020 年 3 月 31 日 |
(4)契約相手名称 | 中日友好病院 |
(5)担当部署 | 中華人民共和国事務所/東・中央アジア部 |
《随意契約理由》
◎ 「パンデミックインフルエンザ等新興/再興感染症対策プロジェクト」は中日友好病院(中国政府関係機関)をカウンターパート機関として案件が採択されている。プロジェクト活動の柱のひとつに中国国内で実施する技術研修
(以下「現地国内研修」)の研修が含まれている。研修には(1)中日友好病院が過去に日本との協力の中で培ってきた知見を、中国国内の要支援レベルにある病院に普及させること (2)要支援レベルにある病院医療従事者の能力が向上することの 2 つの目的があり、調整員を含め、日本人専門家の配置はない。研修内容やレベルの設定、資料準備・作成等の研修準備と、研修場所とする病院や研修員の選定、研修実施にかかる政府認可の受領等、中国政府機関との許認可調整を同時並行で進めることができる機関が、カウンターパートである中日友好病院をおいて他にない。
・当該プロジェクトは中国国内及び越境課題でもある新興感染症や再興感染症対応をテーマにした技術協力プロジェクトである。中西部 8 地域 11 か所のモデル病院及び下級医療機関の能力強化を目標とし、その活動は、訪日研修と現地国内研修を柱としている。訪日研修は、日本の感染症対策について国レベルや病院単位での取り組みを 2 週間程度かけて学ぶとともに、日中の感染症に関わる協力・情報ネットワークの拡充・強化を目的としている。現地国内研修については、主として中日友好病院が訪日研修等で得た知見等を元に、モデル病院や下級医療機関、それらの病院や機関の医療従事者に対する感染症対応技術能力向上を目指して実施する。
2.背景・経緯
技術協力プロジェクト「パンデミックインフルエンザ等新興/再興感染症対策プロジェクト」は、2016 年 11 月から 5 年間の予定で実施されているプロジェクトであ
る。本プロジェクトは「中国中西部 8 地域の 11 か所のモデル病院及び下級医療機関 において、新興/再興感染症の早期発見、診断、治療及び蔓延防止等の対応能力が強 化されること」を目的としている。カウンターパート機関である中日友好病院が中心 となって、モデル病院及び下級医療機関の感染症対応能力強化を推進するプロジェク トであり、感染症対策に関する中国国内での技術研修が活動の重要な柱となっている。また、本プロジェクトには、調整員を含め、日本人専門家の配置はなく、中日友好病 院がモデル病院や中国政府等とのやりとりを含めて、プロジェクト活動を実施する上 で軸となっている。
3.業務内容
現地国内研修における中日友好病院への委託業務内容は以下のとおり。
(1)中日友好病院がモデル病院の研修内容に関するニーズを把握する。
(2)中日友好病院が訪日研修で得た知見等を踏まえ、モデル病院に対する研修パッケージを作成する。
(3)設定された研修テーマに基づき、適切な講師を選定し、手配する。
(4)中西部ターゲット地域のモデル病院と協議し、研修開催場所を選定する。
(5)研修テーマに基づき、モデル病院の医療従事者から研修生を選定する。
(6)モデル病院を対象にした研修教材の開発、改訂等を行う。
(7)開発した研修教材を用いて、モデル病院の医療従事者向けの技術研修を行う。
4.特命随意契約の理由
契約相手方である中日友好病院は、日本の無償資金協力で建設され、1984 年の開院以降 37 年に渡り、日中間の医療分野における協力の基幹を担ってきた。中日友好病院は、中国の国家衛生健康委員会の直轄管理を受ける政府関係機関(国立病院)である。実施中の当該プロジェクトは、中日友好病院との共同活動を前提に案件が採択されていることから、その活動は中日友好病院が有する知見やネットワークを活用する形となっている。現地国内研修における研修内容やレベルの設定、資料準備・作成等の研修準備と、研修場所とするモデル病院との調整や研修員の選定、研修実施における政府認可の受領等、中国政府機関との許認可調整を同時並行で進めることができる機関が、カウンターパートである中日友好病院をおいて他にない。以上のことから、同病院と特命随意契約とする。
5.契約金額の妥当性
①研修員の受入経費(国内旅費など)、②研修運営経費(講師謝金など)、③開幕式及びセミナー開催経費からなるが、何れもこれまで中国で実施してきた事業の実績を参考に設定し、単価・数量ともに妥当であることを確認済み。
以上
No.8
案件概要シート
1.基礎情報
項目 | 概 要 |
(1)契約件名 | ベトナム事務所賃貸借契約の締結について(契約更新) |
(2)契約金額 | 409,048,235 円 |
(3)履行期間 | 2020 年 2 月 15 日~2025 年 2 月 14 日 |
(4)契約相手名称 | Daibiru CSB Co., Ltd |
(5)担当部署 | ベトナム事務所 |
《随意契約理由》
◎ 市場価格と比較しても妥当な金額であり、移転を実施する場合と比較しても
経済的であることに加え、日系機関・企業や関連省庁との近接性及び安全管理の観点でアクセスも良好であるため。
∙ 海外事務所の機能的統合の議論に伴い、他の日系機関や関係省庁との近接性の観点から、現事務所へ移転。
∙ ①家主との交渉の結果、当初提示額から賃料の値下げを実現できたこと、②近接不動産市場価格と比較しても妥当な金額であること、③移転を実施する場合と比較し経済的であること、④立地面、安全面が良好であること、から契約更新を実施。
∙ 契約金額の内訳は、賃料、共益費、エアコン室外機設置費、および保証金(更
新前の賃料からの賃料増に伴う追加分)。
2.背景・経緯
2012 年に開始された海外事務所の機能的統合の検討に際し、大使館、JICA、JETRO、国際交流基金の各事務所が協議を行った結果、「JICA と JETRO が同一ビルに入居、 又は近接化を図る」こととなった。JICA が取りまとめ機関として具体的な公費物件 の検討を進め、JETRO や国際交流基金との近接化が図られること、省庁へのアクセ スにかかる所要時間がほぼ半減し業務効率向上への貢献も高いと判断されたことか ら、大使館、JETRO、国際交流基金およびベトナム日本商工会議所にも説明のうえ、 Corner Stone Building の賃貸借契約を 2014 年 9 月に締結した。
上記賃貸借契約が 2020 年 2 月 14 日に契約満了を迎えたため、本部関係部と協議の上、契約の更新を行ったもの。
3.業務内容
契約総額に含まれる費用項目は以下のとおり。
(1)賃料
(2)共益費
(3)エアコン室外機設置費
(4)保証金(賃料増に伴う追加分)
4.特命随意契約の理由
本部関係部署と協議の上、以下の理由での現物件の契約更新は妥当と判断。
(1)家主からの提示契約内容/契約交渉結果
家主より、現物件のビル内の他の入居者(日系企業他)の家賃や近隣不動産を踏まえ、当初賃料として 35USD/m2 の提示があったが、交渉を通じて 32.82USD/m2 まで下げることが出来た。また共益費の平米単価(7USD/m2)は据え置きであり、賃料及び共益費の合計平米単価は 39.82USD/m2(VAT 抜き)。
(2)近隣不動産市場動向
交渉後の契約賃料及び共益費の合計平米単価 39.82USD/m2 は、近隣類似オフィスビルの市場価格(42USD/m2 程度)と比較しても妥当な金額と言える。また現物件の入居率が 90%を超えている状況を鑑みると市場価格の範囲内での値上げはやむを得ないものと判断する。
(3)移転を実施する場合との経済的比較
他の類似オフィスビルへ移転する場合、事務所賃料・共益費に加え、現物件の原状復帰費用、引っ越し費用及び新物件の内装工事費用などの追加的経費が発生する。一方で、上述のとおり現物件の予定賃料及び共益費は妥当な金額であり、契約更新した方が経済的である。
(参考:2014 年度に現物件へ移転した際に発生した主な経費は、原状復帰 4,332 千円、内装工事 47,345 千円、引っ越し 1,082 千円、家具等調達 41,745 千円)
(4)立地面、安全管理面
現物件内には、日系団体及び企業が数多く入居(JETRO、JNTO 及びJBIC 等)し、また、JICA 事業の窓口機関の 1 つであり、円借款の貸付業務を担当する財政省が隣接していることから利便性に優れている。また安全面も支障がない。
5.契約金額の妥当性
上述の通り、近隣オフィスビルの市場価格と比較検討を行い、妥当性を確認している。
以上
資料2
2020年度第2回契約監視委員会:一者応札・応募の個別点検対象契約リスト(2019年度契約)
1.コンサルタント等契約
(敬称略)
担当部署 | 契約区分/業務区分 | 調達方法 | 契約件名 | 契約金額 (円) | 契約相手方名称 | 選定理由 | 委員 | |
1 | 南アジア部 | 業務実施契約 / 基礎情報収 集・確認調査 | 企画競争 | バングラデシュ国南部チッタゴン地域水資源開発に係る情報収集・確認調査(QCBS)業務実 施契約 | 261,553,600 | 日本工営株式会社 株式会社地球システム科学 株式会社建設技研インターナショナル独立行政法人水資源機構 | 必ずしも特殊な分野ではなく、契約金額が大きいこともあり、一者応札の経緯を確認したい。 | xxxx |
2 | インフラ技術業務部 | 業務実施契約 / 詳細設計 | 企画競争 | フィリピン国ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワーク整備事業マタノグ-バリラ―アラマダ―リブンガン道路・タピアン-レバック海岸道路詳細設計調査 (QCBS)【有償勘定技術支援】業務実施契 約 | 1,027,649,700 | 株式会社建設技研インターナショナル 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 株式会社xxエンジニアリング・インターナショナル大日本コンサルタント株式会社 | 契約金額及び(契約金額を契約期間日数で除した)日当たり単価も高額であったため。 | xxxxxx |
3 | 東・中央アジア部 | 業務実施契約 (単独型) / 調査・研究 | 企画競争 | モンゴル国ゾド対策(気候変動適応策)及びレジリエンス構築にかかる調査(防災/気候変動適応策)業務実施契約(単独型) | 4,079,500 | 株式会社日建設計シビル | 単独型のうち、(契約金額を契約期間日数で除した)日当たり契約金額が最も低額なものを選定。 | xx |
2.研修委託契約 (敬称略)
担当部署 | 研修形態 | 調達方法 | 案件名 | 契約金額 (円) | 契約相手方名称 | 受入人数 | 受入期間 (日数) | 参加国 | 選定理由 | 委員 | |
1 | 社会基盤部 | 課題別研修 | 一般競争入札(総合評価落札方式) | 2019-2020年度課題別研修「道路アセットマネジメント」 | 24,505,200 | 一般社団法人国際建設技術協会 | 24 (初級10名、中級14名) | 初級18日間、中級21日間 | •(初級コース)バングラデシュ、ジブチ、キリバス、マダガスカ ル、ミャンマー、ナミビア、ナイジェリア、ニウエ、パプアニューギニア、ルワンダ、ソロモン •(中級コース)ボリビア、カンボジア、エチオピア、ガーナ、モ ザンビーク、フィリピン、タジキスタン、東ティモール、ザンビア | 契約金額が高額であったため。また、道路アセットマネジメントに関する研修を行い得る候補者は複数いるのではないかと思い、一者応札・応募となった理由をどのように分析しておられるか知りたく選定しまし た。 | xxxx |
2 | 北海道センター(帯広) | 課題別研修 | 参加意思確認公募 | 2019-2021年度課題別研修「地域住民の参加による持続的な森林管理」研修委託契約(1年次) | 29,687,796 | 一般社団法人ジョフカ | 13 | 59 | ブルキナファソ、エチオピア、フィジー、インド、ケニア、マラウイ、ミャン マー、パプアニューギニア 、フィリピン、ソロモン、 トルコ、ベトナム | 他社の参入の余地がないのか、確認したい。また、一者応札の弊害等がないのか確認したい。 | xx |
No.9
一者応札・応募事案フォローアップ票
契約概要
x 約 件 名 | バングラデシュ国南部チッタゴン地域水源開発に係る情報収集・確認 調査(QCBS) |
契 約 金 額 | 261,553,600 円 |
x 約 期 間 | 2019 年 12 月 13 日~2021 年 3 月 31 日 |
契約相手方 | 共同企業体 代表者 日本工営株式会社 構成員 株式会社地球システム科学 構成員 株式会社建設技研インターナショナル構成員 独立行政法人水資源機構 |
x 約 方 式 | 業務実施契約/企画競争(QCBS 方式) |
関心表明者 | 日本工営株式会社、株式会社地球システム科学、株式会社建設技研インターナショナル、独立行政法人水資源機構、株式会社オリエンタル コンサルタンツグローバル株式会社 |
応 募 要 件 | 1. 公告・公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。又は、当機構の審査により同等の資格を有すると認められたもの。 2. 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 3. 発注される業務について利益相反が無いこと。 4. 以下のいずれかに該当する者は、独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則参加資格に基づき、競争参加資格を認めない。 (1) 当該契約を締結する能力を有しない者 (2) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 (3) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者 (4) 独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 5. 共同体構成を可とする。 |
契約の経緯 | ① プレ公示 2019 年 8 月 21 日 ② 公示 2019 年 9 月 18 日 |
③ 業務指示書配布期間 2019 年 9 月 18 日~24 日 ④ 質問回答 2019 年 10 月 2 日、7 日 ⑤ プロポーザル提出締切 2019 年 10 月 11 日 ⑥ 契約交渉 2019 年 11 月 11 日 ⑦ 契約締結 2019 年 12 月 13 日 | |
業 務 x x | 南部チッタゴン地域の現状の水資源賦存量及び水利用形態の調査並びに同地域で実施されているモヘシュカリ・マタバリ地域総合開発計画を考慮した将来の水需要予測を行い、同結果を踏まえ、水源地候補 及び利水施設の計画(水資源開発方法の検討)を検討する業務。 |
一者応札・応募となった理由、背景、要因等
業務内容の特殊性 | 本業務は南部チッタゴン地域を対象に、水源開発計画を検討するものであり、基本的な水文情報が十分に蓄積されていないxxな地域を対象とした表流水調査(水位、水量、水質、既存ダム概況確認等)や地下水調査(既存井戸調査、地形・地質、地下水位・水質)といった多岐に亘る現地調査を実施する。加えて、各水源の水利権者や所管省庁が異なるため、水源計画策定時には、ステークホルダー間の調整が必要となり、豊富な経験と高い技術力が必要となる。 また、モヘシュカリ・マタバリ地域の総合開発に向け本調査と同時並行で実施されているさまざまなセクターの開発計画、及び総合開発に伴う水需要の動向を精査する必要があること、調査時期(雨季/乾季)に制約がある中で表流水/地下水調査を効率的に実施する必要があることから、総合的な開発に係る知見や様々な専門性を有する団員構成が必要となる業務である。しかしながら水源開発分野では一般的な 業務構成である。 |
契約条件の 特殊性 | 特になし。 |
その他 | 特になし。 |
契約相手方の概要(特殊性の有無)
特になし。
一者応札・応募を回避するために、今後、講ずるべき措置
本件では、プレ公示前に意見招請を実施し(特記仕様書(案)を HP 公開)、関心企業からの意見や要望をヒアリングしたほか、意見招請の結果を踏まえ本公示の際に特記仕様書の修正を行う等、関心企業が早期から応札準備を行えるよう JICA としても事前の対応を行った。合計 5 社から関心表明が示されたものの、5 社の中の 4
社が共同企業体を構成し応札した結果、一者応札となった。関心企業各社が単独で
応札できなかった主要因については、工期が限られた技術的難易度の高い案件で、単独での応札は困難と各社が判断し、よりよいプロポーザル作成のための応札体制を構築したものと思われる。
今後とも応募者が業務従事者の検討を柔軟に行えるように前広なプレ公示や意見
招請を実施する。
特記事項(委員選定理由に対する補足)
委員選定理由
「必ずしも特殊な分野ではなく、契約金額が大きいこともあり、一者応札の経緯を確認したい。」
【補足説明】
本調査は、新たに整備される臨海工業地帯で増加する水需要への対応を目的とした水資源開発計画を策定するものであり、各水源の季節変動を把握するための通年の水文・水質調査(表流水及び地下水)、概略環境調査、既存ダム概況調査等の複数の再委託業務を実施する点、右記再委託業務の日本人従事者の現地不在期間中の管理・監督を主業務とした特殊庸人を傭上している点が特徴として挙げられる。しかし、他類似調査も同様の特徴を有しており、費用内訳に特殊な項目はなく、契約金額も類似調査と比較し大きいものではないと言える。
(参考情報)契約金額内訳
No. 10
一者応札・応募事案フォローアップ票
契約概要
x 約 件 名 | フィリピン国ミンダナオ紛争影響地域道路ネットワーク整備事業マタノグ-バリラ―アラマダ―リブンガン道路・タピアン-レバック海 岸道路詳細設計調査(QCBS)【有償勘定技術支援】 |
契 約 金 額 | 1,030,695,600 円 |
x 約 期 間 | 2019 年 11 月 21 日~2021 年 3 月 26 日 |
契約相手方 | 共同企業体(JV) 代表者 建設技研インターナショナル 構成員 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバルxxエンジニアリング・インターナショナル 大日本コンサルタント |
x 約 方 式 | 業務実施契約 |
関心表明者 | xxエンジニアリング・インターナショナル、建設技研インターナシ ョナル、日本工営、オリエンタルコンサルタンツグローバル |
応 募 要 件 | (1) 参加要件 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 (2) 参加の制限 特になし。 |
契約の経緯 | ① プレ公示 2019 年 5 月 29 日 ② 公示 2019 年 7 月 10 日 ③ 業務指示書配布期間 2019 年 7 月 10 日~2019 年 7 月 16 日 ④ 質問回答 2019 年 7 月 23 日 ⑤ プロポーザル提出締切 2019 年 8 月 16 日 ⑥ 契約交渉 2019 年 9 月 30 日 ⑦ 契約締結 2019 年 11 月 21 日 |
業 務 x x | マタノグーバリラ―アラマダ―リブンガン道路およびタピアン―レバック海岸道路(新設約 76.5 ㎞)にかかる詳細設計及び入札図書(案) の作成等を実施するもの。 |
一者応札・応募となった理由、背景、要因等
業務内容の | 応札辞退者の多くが自社単独での実施が困難であったと回答してお |
特殊性 | り、多くの調査団員を必要とする詳細設計業務において、ミンダナオ |
紛争影響地域での調査という地域特性に鑑み、単独であれ JV であれ | |
全調査団員を構成し応札できる会社は限られていたと考えられる。 |
契約条件の 特殊性 | 特になし。 |
その他 | プレ公示の際、その時点で想定していた特記仕様書(案)を提示し、その内容について、より適切な発注とするために意見・コメントを求 めた。 |
契約相手方の概要(特殊性の有無)
特になし。
一者応札・応募を回避するために、今後、講ずるべき措置
プレ公示の前広な実施、実施済準備調査報告書等の本件調査に有用な情報や現地治
安情報の提供等を引き続き積極的に行うほか、機構内においても業務の実施状況に関する情報の共有を図ってまいりたい。
特記事項(委員選定理由に対する補足)
契約金額の内訳 | |||
Ⅰ | 報酬 | 209,539,000 | 円 |
Ⅱ | 直接経費 | 393,899,000 | 円 |
1 旅費(航空賃) | 8,760,000 | 円 | |
2 旅費(その他) | 22,886,000 | 円 | |
3 一般業務費 | 147,729,000 | 円 | |
4 通訳傭上費 | 0 | 円 | |
5 報告書作成費 | 3,266,000 | 円 | |
6 機材費 | 5,496,000 | 円 | |
7 再委託費 | 205,762,000 | 円 | |
8 国内業務費 | 0 | 円 | |
Ⅲ | 確定金額請負分 | 333,558,000 | 円 |
Ⅳ | 小計 | 936,996,000 | 円 |
Ⅴ | 消費税及び地方消費税 | 93,699,600 | 円 |
Ⅵ | 合計 | 1,030,675,600 | 円 |
No. 11
一者応札・応募事案フォローアップ票
契約概要
x 約 件 名 | モンゴル国ゾド対策(気候変動適応策)及びレジリエンス構築にかか る調査(防災/気候変動適応策)業務実施契約(単独型) |
契 約 金 額 | 4,079,500 円 (変更後:4,505,600 円) |
契 約 期 間 | 2020 年 2 月~2020 年 6 月 (変更後:2020 年 2 月~2020 年 12 月) |
契約相手方 | 株式会社日建設計シビル |
x 約 方 式 | 業務実施契約(単独型) |
関心表明者 | 一者のみ |
応 募 要 件 | 特に無し |
契約の経緯 | ① プレ公示 2019 年 11 月 27 日 ② 公示 2020 年 1 月 8 日 ③ 業務指示書配布期間 2020 年 1 月 8 日~22 日 ④ 質問回答 なし ⑤ プロポーザル提出締切 2020 年 1 月 22 日 ⑥ 契約交渉 2020 年 2 月(電話、メールベース) ⑦ 契約締結 2020 年 2 月 17 日 |
業 務 x x | 【背景】モンゴル国の農牧業は基幹産業であるが、伝統的な牧畜は気候変動の影響を受けやすく、なかでも「ゾド」と呼ばれる寒冷害は遊牧民の生活に甚大な影響をもたらしている。 【目的】モンゴル国におけるゾド被害に関する現状・課題を分析し、牧民の適応能力強化ならびに行政官の適応政策立案及び実施能力強化を目的としたJICA による協力事業の可能性について検討する(気候変動適応策にかかる外部資金活用の検討含む)。 【活動内容】 ・これまでのJICA 及び日本環境省による協力実績・調査結果のレビュー ・ゾド対策及びレジリエンス構築のための具体的な適応策の検討 ・今後のJICA による協力事業の可能性に関する考察・分析 |
一者応札・応募となった理由、背景、要因等
業務内容の特殊性 | 本調査の前に、基礎的な情報収集を行うための「ゾド対策(気候変動適応策)にかかる調査」(2019 年 1 月~3 月)を実施済み(当時は 6 者から応札あり)。本調査は、過去の調査結果を踏まえて事業化を検 |
討する業務内容であるため、新たな応札者が現れにくい環境であった | |
と推察される。 |
なお、本契約と同じタイミングで公示した「ゾド対策(気候変動適応策)及びレジリエンス構築にかかる調査(畜産)、業務実施契約(単独型)」については 2 者から応札があり、結果的に、2019 年調査「ゾド対策(気候変動適応策)にかかる調査(畜産)」の受注者とは異なる応 札者が契約相手方として選定されている。 | |
契約条件の 特殊性 | 特に無し |
その他 |
契約相手方の概要(特殊性の有無)
本調査の前に実施した類似調査「ゾド対策(気候変動適応策)にかかる調査(防災)」
(2019 年 1 月~3 月)の受注者による一者応札。2019 年調査の調達においては、
6 者応札の結果、株式会社日建設計シビルが選定されている。
株式会社日建設計シビルの業務従事者は、約 30 年にわたり国内外の環境防災関連のコンサルタント業務実績があり、モンゴル国における気候変動対策支援にかかる幅広い知見を有する。日本の環境省事業にも従事した実績があり、日本・モンゴル双方とのネットワークが豊富で、国内バックアップ体制も構築されていたことか
ら、選定に至った。
一者応札・応募を回避するために、今後、講ずるべき措置
過去の類似調査の応札者に、広く応札勧奨を行う。
特記事項(委員選定理由に対する補足)
No. 12
一者応札・応募事案フォローアップ票
契約概要
x 約 件 名 | 課題別研修「道路アセットマネジメント」(2019~2020 年度) |
契 約 金 額 | 24,959,000 円 |
x 約 期 間 | 2019 年 8 月 5 日~2020 年 7 月 31 日 |
契約相手方 | 共同企業体一般社団法人国際建設技術協会及び大日本コンサルタン ト株式会社 |
x 約 方 式 | 一般契約 |
関心表明者 | 共同企業体一般社団法人国際建設技術協会及び大日本コンサルタン ト株式会社、株式会社アジア共同設計コンサルタント |
応 募 要 件 | (1)公告日において令和 1・2・3 年度全省庁統一資格又は平成 31・ 32・33 年度全省庁統一資格、若しくは平成 28・29・30 年度全省庁統一資格の「役務の提供」の「A」又は「B」又は「C」又は「D」 の等級に格付けされ、競争参加資格を有すること。 (2)会社更xx(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用の申し立てを行い、更生計画又は再生計画が発効していない者は、競争に参加する資格がない。 (3)当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年 10 月 1 日規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けていないこと。具体的には、以下のとおり取り扱う。 ア.競争参加資格確認申請書の提出期限までに上記規程に基づく資格停止期間(以下「資格停止期間」)中の場合、本入札案件には参加できない。 イ. 資格停止期間前に本入札案件への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札案件には参加できない。 ウ. 資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進める。 (4)日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 (5)競争から反社会的勢力を排除するため、競争に参加しようとする者(以下「応札者」)は、以下のいずれにも該当しないこと、および、当該契約満了までの将来においても該当することはないことを誓約して頂く。具体的には、競争参加資格確認申請書の提出をもって、誓 約したものとする。なお、当該誓約事項による誓約に虚偽があった場 |
合又は誓約に反する事態が生じた場合は、競争参加資格を無効とする。 ア. 応札者の役員等(応札者が個人である場合にはその者を、応札者が法人である場合にはその役員をいう。以下同じ。)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力団等(これらに準ずるもの又はその構成員を含む。平成 16 年 10 月 25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下「反社会 的勢力」)である。 イ. 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でなくなった日か ら 5 年を経過しないものである。 ウ. 反社会的勢力が応札者の経営に実質的に関与している。 エ. 応札者又は応札者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。 オ. 応札者又は応札者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を 供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 カ.応札者又は応札者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。 キ. 応札者又は応札者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。 ク. その他、応札者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例 第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。 | |
契約の経緯 | ① プレ公示 2019 年 4 月 24 日 ② 公示 2019 年 6 月 13 日 ③ 業務指示書配布期間 2019 年 6 月 13 日~2019 年 7 月 8 日 ④ 質問回答 2019 年 7 月 2 日 ⑤ プロポーザル提出締切 2019 年 7 月 16 日 ⑥ 契約交渉 2019 年 7 月 30 日 ⑦ 契約締結 2019 年 8 月 5 日 |
業 務 x x | 課題別研修「道路アセットマネジメント」に関して、「コンサルタント等契約における研修・招へいガイドライン」に示す研修事業のうち、 「実施業務」およびその後のモニタリング・フォローアップ活動を実施することにより、研修員による、日本国内における道路アセットマネジメント定着に向けた取組状況・研究開発状況や点検データを活用 した予算計画策定・健全度推移予測手法の理解や習得を通じて、研修 |
参加各国の道路アセットマネジメントの定着に向けた必要な対応策 や改善策の企画・実施を支援する。 |
一者応札・応募となった理由、背景、要因等
業務内容の特殊性 | 本課題別研修を新たに立ち上げるにあたり、JICA では日本国内での技術者育成手法を取り入れるべく、「道路アセットマネジメント人材育成計画に関する基礎情報収集・確認調査(受注者:共同企業体 日本高速道路インターナショナル株式会社・大日本コンサルタント株式会社・一般社団法人国際建設技術協会、契約期間:2018 年 11 月 5 日~ 2019 年 4 月 26 日)」の中で、国内での効果的な人材育成事例や開発 技術・マネジメント手法等の情報収集を行い、開発途上国でも活用・展開が期待されるような手法を取り入れた研修カリキュラムの検討を行った。近年、日本国内における道路維持管理分野の人材育成に関しては、岐阜大学や長崎大学といった地域の拠点大学が主体となった技術者育成の取組が展開されていることから、JICA が主導の下、同調査の中で検討された研修カリキュラム案は東京大学、長崎大学、岐阜大学などの国内の大学で多くの講義、実習を担当していただく等、国内大学が有する技術者育成のノウハウを活用した研修内容が提案された。 同調査での研修日程案策定にあたっては、実施内容や日程を詳細まで設定し、JICA から大学側関係者に事前説明を行うなど、仮に大学とのコネクションが少ないコンサルタントが受注した場合でも研修の実施においてなるべく支障が出ないよう配慮はしたものの、本研修の調達手続き開始当時においては、多くのコンサルタントは大学関係者とのコネクションがなく、プロポーザル提出をためらったものと考えられる。また研修カリキュラムの検討業務に時間を要し(履行期限延長)、その結果、本研修業務の調達手続きが当初の想定より遅れたため、契約締結予定時期から研修実施(2020 年 1 月~3 月)までの期間が半年未満と短くなり、関連業務を実施したコンサルタント以外では研修受け入れ先との調整が困難と思われ、プロポーザル提出をためら ったのではないかとも考えられる。 |
契約条件の 特殊性 | なし |
その他 | なし |
契約相手方の概要(特殊性の有無)
共同企業体は、本研修の日程検討を行った「道路アセットマネジメント人材育成計
画に関する基礎情報収集・確認調査」を受注した共同企業体の構成員である。
一者応札・応募を回避するために、今後、講ずるべき措置
現在、JICA は道路アセットマネジメントプラットフォームに係る活動を本格化し、大学等との産学官連携の事例をコンサルタントにも積極的に情報発信しており、また大学との連携構築にも努めていることから、今後は同様の業務に応募するコンサ
ルタントが増えていくものと見込まれる。
特記事項(委員選定理由に対する補足)
なし
No. 13
一者応札・応募事案フォローアップ票
契約概要
x 約 件 名 | 2019~2021 年度(課題別)「地域住民の参加による持続的な森林x x」研修委託契約(1 年次) |
契 約 金 額 | 27,485,871 円(2019 年度契約:9,161,957 円) |
契 約 期 間 | 2019 年 9 月 4 日 |
契約相手方 | 一般社団法人ジョフカ |
x 約 方 式 | 研修委託契約(参加意思確認公募) |
関心表明者 | なし |
応 募 要 件 | 主な要件は以下のとおり。 ・ 独立行政法人国際協力機構一般契約事務取扱細則(平成 15 年細則(調)第 8 号)第 4 条の規程に該当しない者であること。 ・ 平成 28・29・30 年度全省庁統一資格において「役務の提供等」の「A」又は「B」又は「C」又は「D」の認定等級(格付)を受けている者であること。 ・ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始 の申立がなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づき再生手続き開始の申立がなされている者(手続き開始の決定後、再認定を受けた者を除く)でないこと。 ・ 当機構から「独立行政法人国際協力機構契約競争参加資格停止措置規程」(平成 20 年 10 月 1 日規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている期間中でないこと。 ・ 業務を遂行する法人としての能力を有すること。業務を統括するための統括責任者を選任し、機構担当者と密接な連絡を保ちつつ、研修業務が円滑に進むような体制を構築すること。 ・ 案件受託上の条件として、2019 年度案件を第一回目として受託 し、2021 年度まで計三回、同一案件を受託可能であること。なお、 2019 年度案件を受託した者とは、業務実施状況に特段の問題がない限り、2021 年度案件まで随意契約を行う予定である(但し、研修対象国の状況など予期しない外部条件の変化が生じた場合を除く)。また、契約は、年度ごとに業務量、価格等について見直しを 行ったうえで締結すること。 |
契約の経緯 | ① プレ公示 なし ② 公示 2019 年 3 月 4 日 ③ 業務指示書配布期間 なし ④ 質問回答 なし |
⑤ プロポーザル提出締切 なし ⑥ 契約交渉 2019 年 3 月 22 日 ⑦ 契約締結 2019 年 9 月 4 日 | |
業 務 x x | 研修実施全般に関する以下の業務 ・ 研修日程調整及び研修詳細計画書の様式を用いた日程案の作成 ・ 講師・見学先・実習先の選定 ・ 講義依頼、講師派遣等依頼及び教材作成依頼文書の作成・発信 ・ 教材の複製や翻訳についての適法利用の確認 ・ 講師・見学先への連絡・確認 ・ JICA、省庁、他関係先等との調整・確認 ・ 講義室・会場等の手配 ・ 使用資機材の手配 ・ テキストの選定と準備(翻訳・印刷業務含む) ・ 講師への参考資料(テキスト等)の送付 ・ 講師からの原稿等の取り付け、配布等の調整、教材利用許諾範囲の確認及びJICA への報告 ・ 講師・見学先への手配結果の報告 ・ 研修監理員との連絡調整 ・ プログラム・オリエンテーションの実施 ・ ファイナルレポート・インテリムレポートの作成要領の決定、指示 ・ 研修員の技術レベルの把握 ・ 研修員作成の技術レポート等の評価 ・ 研修員からの技術的質問への回答 ・ 研修旅行同行依頼文書の作成・発信 ・ 評価会、技術討論会の準備、出席、進行補助 ・ 閉講式実施補佐 ・ 研修監理員からの報告聴取 ・ 講義・見学先謝金支払い、明細書送付を含む諸経費支払い手続き ・ 業務完了報告書作成、経費精算報告書作成、 ・ 関係機関への礼状の準備・発信、資材資料返却 ・ 反省会への出席 |
一者応札・応募となった理由、背景、要因等
業務内容の | 本研修は、地域住民に対して森林管理の普及を行う公的機関の人材 |
特殊性 | が、持続的森林管理に必要な知識・技術を習得し、地域住民の参加に |
よって持続的森林管理を実現するために必要な手法・事例を学ぶこと | |
を目的としている。北海道における森林は、全国に比べ天然林が豊か |
であり、また国や道等公的機関所有の割合が高いことが特徴として挙げられる。JICA 北海道(帯広)所管地域において、主に、森林の機能を活かした国有林経営のあり方、市民参加の森林・緑化事業、木質燃料の地産地消等、途上国にとって有用な事例等を学ぶこととしており、補完的に熱帯地域等他の事例を組み合わせたコース設計としている。 北海道地域の森林管理を中心に、広く各地の事例を学ぶため、講義や視察等を効果的に組み合わせて実施することが必要であり、行政から学術分野、民間分野を含む人材ネットワークのハブ機能を持ち、産学 官公民から多様な講師を招請できる機関であることが必要である。 | |
契約条件の 特殊性 | 特筆すべき事項なし |
その他 | 本研修は途上国の森林管理に携わる人材を対象としており、参加者は、特に、森林管理への住民参加の経験に関心が高いことから、一般的な政策や制度のみならず、地域住民との関わりの事例を組み込むこと求めている。さらに、日本国内のみならず、森林管理への住民参加に係る国際的な議論や取り組みについても含むことを求めている点が特徴として挙げられる。 以上から、本研修受託団体は、日本国内、地方の住民参加の事例(特に北海道)および他国の事例を紹介するための広いネットワークや経験を有していることが必要であり、応募者数が限られる結果となって いると考えられる。 |
契約相手方の概要(特殊性の有無)
ジョフカは林業分野において海外に対する経済・技術協力を円滑に推進するために設立され、これまでにアジア、中南米、アフリカを中心に 90 ヵ国以上の森林・環境保全体制の整備、技術向上、経営基盤強化、調査事業、研修事業等を展開している。
ジョフカに所属するコースリーダーは林野庁出身であり、全国の森林事情に知見を持つ人材であることに加え、現在は途上国での森林管理指導にも従事している。北海道を含む国内での自治体、企業等とのネットワークを持ち、かつ途上国での森林管理に係る知見を有するコースリーダーは稀有な存在である。
さらに、本研修に対しては、同法人内でアフリカ等の現地事情を知るエキスパート数名でチームが組まれており、研修員への手厚いサポートが可能である等の特徴が
ある。
一者応札・応募を回避するために、今後、講ずるべき措置
現行契約相手先に代わる受託先の参画が想定できないため、特段の対応なし
特記事項(委員選定理由に対する補足)
資料 3
2021 年 3 月 16 日
2020 年度上半期契約実績
1 競争性のない随意契約
通期実績 | |||
2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | |
件数 | 798 件 (25.0%) | 686 件 (24.2%) | 907 件 (32.9%) |
金額 | 141 億円 (10.8%) | 207 億円 (20.9%) | 151 億円 (20.0%) |
全契約 | 3,196 件 1,311 億円 | 2,830 件 993 億円 | 2,756 件 753 億円 |
上半期実績 | |
2019 年度 | 2020 年度 |
609 件 (40.6%) | 523 件 (51.5%) |
95 億円 (29.0%) | 91 億円 (24.9%) |
1,500 件 328 億円 | 1,016 件 366 億円 |
(注)上半期実績のうち、2020 年度は暫定値。
(1) 2020 年度上半期における競争性のない随意契約は、前年度同期比で件数・金額共に減少したものの、2020 年度前半の緊急事態宣言の発出により契約全体の件数が減少したことから、全契約に占める割合は件数ベースでは増加(+10.9pt)、一方金額ベースでは減少している(-4.1pt)。
(2) 2020 年度上半期のその他の契約は、競争入札が【113 件(11.1%)/82 億円(22.5%)】、企画競争、公募等を含む競争性のある随意契約が【380 件(37.4%)/192 億円(52.6%)】となっている。
(3) 競争性のない随意契約となった主な調達を種別ごとに見ると、次の表のとおりとなる。「各種業務委託」、「システム関連(開発・運用・保守)」、「賃貸借(家賃)」及び「技術協力研修」が上位を占める構造は、昨年度から変わっていないが、5 位に昨年度のローカルコンサルタント(61 件(10.3%)、5 億円(5.5%))と入れ替わり、物品購入(42件(8%)、6 億円(7%))。これは、在外事務所においてコロナ対策の医療機材等、緊急を要する調達が増加したことによるものと分析される。
<表> 競争性のない随意契約に占める主な調達(2020 年度上半期金額実績上位 6 位)
2019 年度上半期 | 2020 年度上半期 | |||||||
件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | |||||
各種業務委託 | 206 | (33.8%) | 2,333,758 | (24.6%) | 145 | (27.7%) | 2,418,867 | (26.7%) |
システム関連(開発・運 用・保守) | 27 | ( 4.4%) | 1,861,161 | (19.6%) | 27 | ( 5.2%) | 1,483,395 | (16.4%) |
賃貸借(家賃) | 117 | (19.2%) | 1,970,436 | (20.8%) | 83 | (15.9%) | 1,301,245 | (14.4%) |
技術協力研修 | 151 | (24.8%) | 1,615,750 | (17.1%) | 107 | (18.1%) | 1,876,579 | (20.8%) |
ローカルコンサルタン ト | 64 | (10.5%) | 500,602 | ( 5.3%) | 78 | (13.2%) | 341,344 | ( 3.8%) |
物品購入 | 8 | ( 1.3%) | 56,914 | ( 0.6%) | 42 | (7.1%) | 640,022 | ( 7.1%) |
(競争性のない随意契 約)合計 | 609 | (100%) | 9,484,060 | (100%) | 523 | (100%) | 9,084,448 | (100%) |
(註)上位 4 位が突出しているため、5、6 位は比較のために掲載。
2 一者応札・応募
通期実績 | |||
2017 年度 | 2018 年度 | 2019 年度 | |
件数 | 574 件 (31.9%) | 408 件 (25.6%) | 600 件 (32.4%) |
金額 | 443 億円 (53.7%) | 269 億円 (44.2%) | 251 億円 (41.7%) |
競争性の ある契約 | 1,798 件 825 億円 | 1,591 件 609 億円 | 1,849 件 602 億円 |
上半期実績 | |
2019 年度 | 2020 年度 |
290 件 (32.5%) | 131 件 (26.6%) |
72 億円 (30.8%) | 161 億円 (58.7%) |
891 件 233 億円 | 493 件 275 億円 |
(注1) 実質継続契約を含まない、新規契約のみによる実績。
(注2) 上半期実績のうち、2020 年度は暫定値。
(1) 2020 年度上半期における競争性のある契約のうちの一者応札・応募は、2020 年度前半の緊急事態宣言発令の影響を受けて、競争件数自体が減少(2019 年度上期実績 891件、2020 年度同実績 493 件)する中、前年度同期比で件数ベースでは減少(-5.9pt)、一方で金額ベースでは増加している(+27.9pt)。
(2) 一者応札・応募となった契約の主な調達を種別ごとに見ると、次の表のとおりとなる。昨年度に引き続き、件数ベースでは「コンサルタント等契約」及び「各種業務委託」が上位を占める構造である一方、2020 年度においては、「技術協力研修」が件数及び金額ともに前年度同期比で著しく減少している。これは、新型コロナウイルス感染症流行により本邦への研修員受入が中断した影響が有ったものと推察される。他方で、「建物管理・保守」の一者応札件数が増加したこと、及び「コンサルタント等契約」の一者応札案件が金額に占める割合が引き続き大きいことから、全体の金額では増加に転じている。
<表> 一者応札・応募となった契約の主な調達(2020 年度上半期金額上位 5 位)
2019 年度上半期 | 2020 年度上半期 | |||||||
件数 | 金額(千円) | 件数 | 金額(千円) | |||||
コンサルタント等契約 | 52 | (18.0%) | 4,057,641 | (56.7%) | 46 | (35.1%) | 8,306,393 | (51.5%) |
技術協力研修 | 146 | (50.3%) | 999,265 | (14.0%) | 15 | (11.5%) | 229,885 | ( 1.4%) |
各種業務委託 | 37 | (12.8%) | 929,214 | (13.0%) | 27 | (20.6%) | 1,186,110 | ( 7.4%) |
建物管理・保守 | 1 | ( 0.3%) | 2,497 | ( 0.03%) | 6 | ( 4.6%) | 4,105,982 | (25.5%) |
工事(建設、土木も含む) | 4 | ( 1.4%) | 408,998 | ( 5.7%) | 4 | ( 3.0%) | 1,506,450 | ( 9.3%) |
(一者応札・応募契約) 合計 | 290 | (100%) | 7,152,393 | (100%) | 131 | (100%) | 16,123,007 | (100%) |
資料 4
2021 年度の契約監視委員会の運営について(案)
1.審議対象事項
(1)競争性のない随意契約
⮚ 競争性のない随意契約(2020 年度)の点検【任意抽出】
⮚ 変更契約(2020 年度)の点検【任意抽出】
(2)競争性の確保
⮚ 2 回連続一者応札・応募となった契約(2020 年度)の点検【全件抽出】
⮚ 参加意思確認公募となった契約(2020 年度、ただし研修委託契約を除く)の点検【全件抽出】
⮚ コンサルタント等契約のうち一者応札・応募となった契約(2020 年度)の点検【任意抽出】
⮚ 研修委託契約のうち一者応札・応募(参加意思確認公募を含む)となった契約(2020年度)の点検【任意抽出】
(3)各種報告
⮚ 調達等合理化計画(2021 年度計画案及び 2020 年度自己評価)
⮚ 契約実績(2021 年度上半期)
2.開催予定
審議/報告事項 | |
第 1 回 (2021 年 6 月中旬) | ⮚ 2020 年度総括/2021 年度運営方針 ⮚ 2021 年度調達等合理化計画/2020 年度自己評価 ⮚ 2 回連続一者応札・応募となった契約の点検 ⮚ 参加意思確認公募となった契約(研修委託契約を除く)の点検 |
第 2 回 (2021 年12 月上旬) | ⮚ 変更契約の点検 ⮚ 競争性のない随意契約の点検(2020 年度上半期) ⮚ 2021 年度上半期契約実績 |
第 3 回 (2022 年 3 月上旬) | ⮚ コンサルタント等契約のうち一者応札・応募となった契約の点検 ⮚ 研修委託契約のうち一者応札・応募(参加意思確認公募を含む)となった契約の点検 ⮚ 競争性のない随意契約の点検(2020 年度下半期) ⮚ 2022 年度運営方針(案) |
2021 年 3 月 30 日情報システム室
「2019 年度有償資金協力システムにおける機能追加対応等業務」ご質問事項への回答
(ご質問)
システム関連の高額の契約を同じ業者が複数受注していた理由如何。
(回答)
委員より選定された契約は以下(1)~(3)のとおりです(但し、本委員会対象案件は (1)のみ)。いずれも同一契約先(NTT データ社)にかかる契約ですが、それぞれ業務内容や実施スケジュールは異なり、別個の契約として実施・管理を行う必要があるものであり、機構内所定の手続きに則り、個別に検討・了承されたものです。
(1)有償資金協力システムにおける 2019 年度機能追加対応業務
・業務内容:機能追加対象課題(36 件)に関して、業務要件をもとに設計、製造、試験作業を実施する。
・検討経緯:2019 年 5 月、ユーザ部と 2019 年度内対応につき合意。同 8 月情報システム小委員会承認。
・実施期間:2019 年 8 月 30 日~2020 年 3 月 31 日
(2)有償資金協力システムにおける米ドル建て借款対応に係る要件定義工程支援業務
・業務内容:米ドル建て借款対応に係る当機構の要求事項に関し、当機構エンドユーザの意図を確認の上、機能要件および非機能要件の形式に整理し、要求事項ドキュメントに基づいた要件定義書の作成を支援する。ま た、米ドル建て借款対応のプロジェクト計画書(ドラフト)等を作成する。
・検討経緯:2019 年 8 月、米ドル建て借款対応の開発方針につき情報システム委員会および同小委員会承認。
・実施期間:2020 年 2 月 14 日~2020 年 7 月 31 日
(3)有償資金協力システムの一部環境更改対応業務(事前検討)
・業務内容:2021 年 9 月 30 日に保守期限が到来するハードウェア及び市販ソフトウェア、及び当該製品を更改することにより非互換対応が必要となる製品に関して、対象機器を整理した上で後継機種を選定し、市販ソフトウェアのバージョンアップ対応の検討を実施する。
・検討経緯:2019 年 11 月、情報システム小委員会承認。
・実施期間:2020 年 2 月 14 日~2020 年 7 月 31 日
また、上記 3 契約は、いずれも有償資金協力システムという同一システムにかかる業務であり、いずれの契約にも必要な以下の 2 要件を満たすのは、2013 年度に一般競争入札により本システムの設計及び開発、保守を受託した NTT データ社しかなく、更には有償資金協力業務にかかる各種債権管理等情報のセキュリティ確保の観点からも、同システムの保守業務を受託している同社に業務委託を行うことが必須であるものです。
【上記 3 契約に必要な要件】
①本システムの業務設計(処理機能、画面・帳票、テーブル等)及び基盤設計
(ハードウェア・ソフトウェア構成、ネットワーク構成等)に関する知識、経験を有すること。
②業務の継続性、効率性、及びシステム保守に関する責任が確保できること(故障発生時の対応含む)。
(ご質問)
(本案件実施決裁資料の)「別紙1 業務開発工数明細」によれば「端数処理」機能を対象としているものがあり、必要工数は約 300 人日(約 15 人月)と非常に規模が大きいものが含まれている。とりわけ「端数処理」機能は当初システム開発時に実装されているべき機能と考えられるが、機能追加案件で実施された理由如何。
(回答)
・ ご指摘の項目は、「[海投]元本均等方式の端数処理」を指すものと理解致します。
・ こちらは、標記のxx委員会対象案件とは異なる、別の契約において実施した内容です。
・ 具体的には、標記案件実施決裁の別添3として添付している「決裁番号 JICA(IS)第 7-23002 号『有償資金協力システムにおける機能追加対応等業務にかかる業務
委託について』」(決裁日:2018 年 7 月 25 日)が該当する案件であり、当該決裁の別紙2「見積書(案)」中の「別紙1 業務開発工数明細」の No.14「[海投]元本均等方式の端数処理」に該当します(下図)。
・ 同項目の内容については、当該決裁の別紙3「機能追加課題一覧(フェーズⅠ)」で添付している一覧表の項番 19「元本均等方式の端数処理」に記載のとおり、有償資金協力システムの機能として、そもそも端数処理機能を実装していなかったということではなく、ユーザー部門からの要望に基づき、海外投融資機能のうち元本均等方式の案件にかかる端数処理機能の追加を行ったものです。(下図)
(ご質問)
業務従事者の単価に関し、「新システム構築契約時に受託先との間で合意している単価を適用することとしているが、これは、現在の主要同業他社の SE 単価(参考:
(株)JECC「サービス商品価格表」(2019 年 1 月発行))と比較しても安価であり、合理的である。」とあるが、当該 JECC 資料を見ると、非常に高い単価(300 万円台等)も含まれており、同資料と比較したという記載のみで妥当性を確認したといえるのか。また、業務委託先の配置人数や構成も勘案した単価設定や比較検証が必要ではないか。
(回答)
・ JECC 社は、大手電機・IT 企業 6 社を株主とし、システム関連機器等のリースや情報処理・提供サービス等を目的として設立された企業であり(※1)、同社株主企業の技術者サービス料金情報を掲載する「サービス商品価格表」を発行しています。
(※1)出所:xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx(アクセス日:2021 年 3 月 23 日)
・ 上述の「現在の主要同業他社の SE 単価と比較しても安価であり、」との記載は、具体的には、当該JECC 資料中の下表の各社システム開発エンジニア職種の単価を、本契約適用想定単価(120 万円/人月)と比較したものです。
・ 業務委託先要員の人数や構成については、ご指摘のとおり、実際には業務委託先において管理者や作業担当者等の各種人材が配置されますが、本契約については、現行有償資金協力システムの当初構築契約や追加改修契約において一律単価(120万円/人月)を適用している経緯から、本契約でも同じ単価を適用することを前提に、単価設定の妥当性を検証したものです。
(表:システム開発エンジニア単価)
企業名 | 区分 | 金額① (円/時/人) | 金額②※2 (円/月/人) |
沖電気工業㈱ | システム開発マネージャー・エンジニア/システ ム開発エンジニア | 16,000 | 2,560,000 |
㈱東芝/東芝デジ タルソリューションズ㈱ | システム開発関連作業/アプリケーション エンジニア一級 | 11,800 | 1,888,000 |
日本電気㈱ | システムエンジニアリングサービス/SE | 12,500 | 2,000,000 |
㈱日立製作所 | システムエンジニアリングサービス/一般 SE | 12,000 | 1,920,000 |
富士通㈱ | システムエンジニアング/一般 | 12,200 | 1,952,000 |
三菱電機㈱ | システムエンジニアリング/一般 SE | 12,000 | 1,920,000 |
(出所:JECC(株)サービス商品価格表(2019 年 1 月 31 日現在);別添ご参照)
(※2)金額②=金額①×8(時間)×20(日)
以上