Contract
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業務委託契約書(案)
1 委託業務名 公共下水道(管渠内)害虫等駆除業務委託
(第20-101号)(単価契約)
2 履 行 場 所 熊本市xxx
3 履 行 期 間 自 令和2年(2020年)4 月 1 日
至 令和3年(2021年)3 月 31 日
4 委託料の額 別紙 1 単価表のとおり
5 委託業務内容 別添設計書および仕様書のとおり
6 契約保証金 ¥〇〇〇,〇〇〇- (又は免除)
上記委託業務(以下「業務」という。)について、委託者 熊本市 と 受託者 とは、各々の対等な立場における合意に基づいて次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約成立の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和2年(2020年) 月 日
委託者 xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x熊本市
熊本市上下水道事業管理者 xx xx治 印
受託者 住所
氏名
印
(総則)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計書、仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)に従い、この契約を履行しなければならない。
2 設計図書に明示されていないもの又は設計図書に交互符合しないものがあるときは、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、軽微なものについては、委託者が定めて受託者に指示するものとする。
3 受託者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、この契約の目的物(以下「成果物」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受託者は、設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、業務着手の時期までに委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から5日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求する ことができる。
4 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条の2 受託者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受託者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 4 条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受託者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受託者は、業務の全部又は主体部分を一括して第三者に再委託し、又は再委任してはならない。
2 受託者は、業務の一部を第三者に再委託し、又は再委任しようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。
(秘密の保持)
第6条 受託者(前条の規定により再委託又は再委任を受けた者を含む。)は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受託者は、成果物を他人に閲覧させ、書写させてはならない。ただし、委託者の承認を得たときは、この限りでない。
(調査職員)
第7条 委託者は、調査職員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書及び設計図書に定められた事項の範囲内において、おおむね次に掲げる職務を行う。
(1) 業務の履行について、受託者又は次条の規定による受託者の総括責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく業務の履行のための詳細図等の作成及び交付又は受託者の作成したこれらの図書の承認
(3) 設計図書に基づく作業の管理、立会い、業務履行状況の把握及び材料試験の承認
3 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合において、調査職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(総括責任者)
第8条 受託者は、業務の履行について管理を行う総括責任者を定め、書面により委託者に届け出なければならない。総括責任者を変更したときも同様とする。
2 総括責任者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
(総括責任者等に関する措置請求)
第9条 委託者は、受託者の総括責任者、使用人若しくは作業員又は第5条第2項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の履行等につき著
しく不適当と認められるときは、その事由を明示して受託者に対して必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、調査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(設計図書不適合の場合の補正義務)
第11条 受託者の業務の履行が設計図書に適合しない場合において、調査職員がその補正を要求したときは、受託者は、これに従わなければならない。この場合において、受託者は、委託料の増額又は履行期間の延長を求めることができない。
(設計図書等の変更)
第12条 委託者は、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の変更、中止)
第13条 委託者は、必要があると認めるときは業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受託者の請求による履行期間の延長)
第14条 受託者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により委託者に履行期間の延長変更を請求することができる
(履行期間の変更方法)
第15条 履行期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(業務委託料の変更方法等)
第16条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(一般的損害)
第17条 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害は、受託者がその費用を負担する。ただし、委託者の責めに帰すべき事由による損害については、この限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第18条 受託者は、業務の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責めに帰すべき事由による場合のほか、その賠償の責めを負わなければならない。
(検査及び引渡し)
第19条 受託者は、業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
3 委託者は、前項の検査を行うときは、あらかじめその日時を受託者に連絡し、その立会いの上で行うものとする。
4 受託者は、検査合格の連絡を受けたときは、遅滞なく当該成果物を委託者に引き渡すものとする。
5 受託者は、第 2 項の検査の結果不合格となり補正を命じられたときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(業務委託料の支払い)
第20条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 第1項の業務委託料の支払いを委託者に請求できる金額は、前条第2項の検査に合格した業務が完成した数量に各工種の契約単価を乗じた額(1円未満の端数は切り捨て。)の合計額にその取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を加算して得た金額とする。
(部分引渡し)
第21条 成果物について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときについては、第 19 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、前条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 19 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、前条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(かし担保)
第22条 委託者は、成果物にかしがあるときは、受託者に対して相当の期間を定めてそのかxx補修を請求し、又は補修に代え若しくは補修とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかxx補修又は損害賠償の請求は、第 19 条第4項(第 21 条においてこの規定を準用する場合を含む。)の引渡しを受けた日から1年以内にこれを行わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第23条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、委託者は、損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料から第21条の規定による部分引渡しに係る業務委
託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅下「遅延延防止法に関する法律(昭和 24 年法律第256号)第8条第 1 項の規定に基づき財務大臣が定める率(以利息の率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 委託者の責めに帰すべき事由により、第 20 条第 2 項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率を乗じて計算した額の支払いを委託者に請求することができる。
(委託者の解除権)
第24条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により、履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないことが明らかに認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(4) 第27条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(5) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人(商法(明治32年法律第48号)第20条の支配人をいう。)をいう。以下この号及び第25条において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条
第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第24条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、請負代金額の
10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければなら
ない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となった場合
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第3条の2の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(談合行為等に対する解除措置)
第25条 委託者は、第24条に定めるもののほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受託者が、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第5
4号。以下「独占禁止法」という。)第49条の排除措置命令を受け、かつ、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) 受託者が、独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において準用する場合を含む。)の規定により課徴金の納付を命じられ、かつ、当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3) 受託者又はその役員等若しくはその使用人その他の従事者について、刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条(第3号を除く。)若しくは第95条第1項(第2号及び第3号を除く。)の刑が確定したとき。
2 前条第1項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合について準用する。
(その他の解除権)
第26条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第24条及び前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第27条 受託者は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、この契約を解除することができる。
(1) 第12条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第13条の規定により業務の履行の中止期間が履行期間の10分の5を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その
損害を委託者に請求することができる。
(解除の効果)
第28条 この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第21条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第 21 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議の開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(紛争の解決)
第29条 この契約書に定める事項について委託者と受託者の間に紛争が生じたときは、委託者と受託者の協議により選定した者に依頼し、解決を図ることができる。
2 前項の紛争解決のために要する費用は、委託者と受託者とが双方平等に負担するものとする。
(補則)
第30条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
明細書
工種 | 細別 | 番号 | 単位数量 | 単位 | 単価指数 (%) | 単位数量当り契約額(円) | 検収単位 | 単位 |
害虫駆除(人孔泡施工) | サフロチンMC剤40倍希釈液(起泡剤含)500ml | 1 | 100 | 箇所 | 100.00 | 1 | 箇所 | |
害虫駆除(公共桝泡施工) 害虫駆除(人孔炭酸ガス施工) | サフロチンMC剤40倍希釈液(起泡剤含)150ml | 2 | 100 | 箇所 | 32.67 | 1 | 箇所 | |
ミラクンGX35g シフェノリン液化炭酸ガス(ゴムマット | 3 | 100 | 箇所 | 100.65 | 1 | 箇所 | ||
害虫駆除(公共桝炭酸ガス施工) | ミラクンGX20g シフェノリン液化炭酸ガス(ゴムマット | 4 | 100 | 箇所 | 36.18 | 1 | 箇所 | |
ねずみ駆除施工(人孔) | チューモアブロック クマリン1% 180g | 5 | 100 | 箇所 | 114.03 | 1 | 箇所 | |
ねずみ駆除施工(公共桝) | チューモアブロック クマリン1% 60g | 6 | 100 | 箇所 | 37.50 | 1 | 箇所 | |
交通誘導員B | 昼間 | 7 | 100 | 人 | 524.12 | 1 | 人 | |
道路使用許可 | 8 | 100 | 回 | 102.85 | 1 | 回 |
※ミラクンGX、サフロチンMC、チューモアブロックは同等品以上とする。
※単位数量当り契約額には消費税及び地方消費税相当額を含めない。