Contract
国立大学法人琉球大学医学部及び病院(新キャンパス)自動販売機設置運営業務契約書(案)
国立大学法人琉球大学 学長 xx x 代理人xxxキャンパス担当理事 xx xx
(以下「甲」という。)と株式会社○○○○○○ 代表取締役 ○○ ○○(以下「乙」という。)は自動販売機設置運営業務に関し、以下のとおり契約する。
(目的)
第1条 本契約は、学生の課外活動、教職員等の福利厚生及び来学者へのサービスの充実を図るため、琉球大学医学部及び病院(新キャンパス)内に、清涼飲料水等自動販売機(以下「自動販売機」という。)を設置・運営することを目的とする。
(設置)
第2条 自動販売機の設置場所及び台数は、別紙1のとおりとする。
(指定する用途)
第3条 乙は、前条の設置場所を自動販売機の設置・運営の用に供し、別紙2及び乙が提出した企画提案書に基づき運営を行うものとする。
(期間)
第4条 本契約の期間は、(竣工後)から令和12年3月31日までとする。
(自動販売機設置場所貸与料)
第5条 乙は自動販売機設置場所貸与料を、甲の発する請求書により指定期日までに年額を一括で納めるものとする。なお、貸与料は、1台あたり年額●●●円(消費税及び地方消費税含む)とし、1ヶ月単位の場合は月割り、1ヶ月に満たない場合は日割りにて算出する。
2 乙は、指定期日までに自動販売機設置場所貸与料を支払わないときは、その期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した金額を延滞金として、甲に支払わなければならない。
(販売手数料)
第6条 乙は販売手数料として、売上金のうち●●%を甲に納めるものとする(1円未満の端数は切り上げ)。
2 算定期間は、毎年4月1日から翌年9月30日までを上半期、10月1日から3月31日までを下半期とする。なお、第1回目の算定期間は(竣工後)から令和6年9月30日
までとする。
3 乙は、半期毎に自動販売機の売上金及び数量を速やかに集計し、前項に基づき販売手数料を算定の上、甲に販売手数料申請書を提出するものとする。
4 甲は、前項の申請に基づき、請求書を乙に送付するものとする。
5 乙は、前項の請求書に基づき、指定期日までに甲の指定する口座に振り込むものとする。
6 乙は、指定期日までに販売手数料を支払わないときは、その期日の翌日から納入の日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した金額を延滞金として、甲に支払わなければならない。
(経費の負担)
第7条 乙は本契約に係る次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1)光熱料
(2)自動販売機の搬入、据付に係る費用(設置に伴う基礎工事含む。)
(3)設置に伴う電気工事費等の費用
(4)契約終了時の自動販売機撤去に伴う費用及び原状回復費用
(5)各自動販売機置場に設置する回収容器等の設置、修理及び更新等の費用
(6)その他自動販売機設置・運営に関する費用
(売上金の帰属)
第8条 自動販売機による売上金は、乙に帰属するものとする。
(販売価格)
第9条 販売価格は、企画提案書に記載した価格で販売することとする。また、販売価格を変更する場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
(災害時の提供)
第10条 甲は、災害時に無償で商品を提供する自動販売機(以下「災害時対応自動販売機」という。)の商品を緊急使用できるものとする。
ただし、災害とは、自動販売機の設置場所において震度5弱以上の地震又は同等以上の天災が発生し、甲又は甲の所在する市町村に災害対策本部が設置された場合をいう。
なお、緊急使用については、乙の同意を得て行うことを原則とするが、通信が途絶える等で乙に連絡が取れないときは、事後に了承を得るものとする。
(災害時対応自動販売機の専用鍵の貸与等)
第11条 乙は、契約期間中、甲に対し災害時対応自動販売機の専用鍵(以下「専用鍵」という。)を貸与するものとする。
2 甲は専用鍵の貸与を受けるにあたり、専用鍵の管理者を書面により乙に通知するものとし、善良なる管理者の注意義務をもってこれを管理するものとする。
3 甲は甲が専用鍵を毀損、紛失等した場合、直ちに乙に通知するとともに専用鍵の代金を負担するものとする。
(自動販売機の移動・撤去)
第12条 乙は、自動販売機の設置場所の新規設置、移動又は撤去について、甲から要望がある場合、甲乙間協議のうえ、誠意をもって対応するものとする。
(禁止又は制限される行為)
第13条 乙は、第1条に規定する使用目的を変更してはならない。
2 乙は、本契約の全部又は、一部につき権利の譲渡、又は担保の用に供し、若しくは、自動販売機設置場所を第三者に使用させてはならない。
3 乙は、甲の書面による承諾なく、自動販売機設置場所について、修繕、模様替その他の行為を行ってはならない。
4 乙は、自動販売機設置場所の構造上もしくは管理上支障となる設備を設け、又は機器等を搬入してはならない。
5 乙は、乙又は乙が業務に従事させる者(以下「従業員」という。)が自動販売機設置場所の使用に関し、甲及びその他の第三者に迷惑又は損害を与えた場合は、自己の責任と負担により解決及び処理するものとする。
6 乙は、本契約の履行を第三者に委託する場合は、書面により甲の許可を得るものとする。
(物件保全義務等)
第14条 自動販売機設置場所は、本来の用途又は目的を妨げない限度において使用させるものであり、乙は善良なる管理者の注意義務をもって維持保存しなければならない。
2 前項の維持保存のため通常必要とする修繕費その他の経費は、すべて乙の負担とする。
(中途解約)
第15条 甲・乙いずれか一方が契約を解除しようとするときは、契約を解除する3ヶ月前までに文書をもって相手方に申し出るものとし、相手方が当該申出に同意した時には、契約を解除することができるものとする。
(契約の解除)
第16条 甲は乙が次の各号の一に該当するときは、直ちに本契約を解除することができる。
(1)乙が販売手数料の支払いを3ヶ月以上怠ったとき。
(2)乙が自動販売機を第1条の目的以外の用に供したとき。
(3)乙が滞納処分、仮差し押さえ、仮処分、強制xxxを受け、又は破産手続開始決定、民事再生手続き開始決定、銀行取引停止等の処分を受けたときなど、著しく信用を失墜したとき。
(4)前各号に定めることのほか、本契約を継続することが著しく困難となる事情が発生したとき。
(原状回復)
第17x x又は乙が本契約を解除したとき又は契約期間が終了したときは、xは自己の負担で、甲の指定する期日までに自動販売機設置場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が認めた場合においては、この限りでない。
2 乙が原状回復の義務を履行しないときは、甲は乙の負担において、これを行うことができる。この場合、乙は何ら異議を申し立てることができない。
(損害賠償)
第18条 乙は、その責に帰する事由により、自動販売機設置場所の全部又は一部を滅失又はき損したときは、当該滅失又はき損による自動販売機設置場所の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、乙の負担により原状回復した場合は、この限りではない。
2 乙又は乙の従業員の故意又は過失により、甲又は第三者に損害を与えたときは、乙はその賠償額に相当する金額を損害補償として、甲又は第三者に支払うものとする。
3 前二項に掲げる場合のほか、乙は、本契約書に定める義務を履行しないため損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害補償として甲に支払わなければならない。
(造作買取等請求権の請求禁止)
第19条 本契約が解除又は合意によって終了した場合には、乙は、甲に対して移転料・ 立退料・損害賠償・造作買取・有益費請求その他何等の名目の如何を問わず、一切の請求をしないものとする。
(実施調査等)
第20条 甲は、本契約について、随時に実地調査を行い又は乙に所要の報告を求め、その結果に基づき、本契約に関し指示することができる。
2 甲は、第6条第3項の規定により乙から報告を受けた売上金について、その算出根拠となる書類の提出又は開示を求めることができる。その場合、乙はこれに応じなければならない。
(xxxxの原則)
第21条 本契約の履行について、甲及び乙は、xxに従い誠実に行わなければならない。
(紛争の解決)
第22条 本契約は日本国の法令に準拠するものとする。また、本契約に関する全ての訴えについては、那覇地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
(協議事項)
第23条 本契約に定めのない事項についてこれを定める必要がある場合は、甲乙間において協議して定めるものとする。
本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙双方で記名捺印のうえ、各1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0xx国立大学法人琉球大学
学 長 x x x代理人
xxxキャンパス担当理事
x x x x
乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○株式会社 ○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○