(標準04_標準契約書(印刷製本請負)_P-ver.1)
(標準04_標準契約書(印刷製本請負)_P-ver.1)
収入印紙
( 契約番号 )
印 刷 製 本 請 負 契 約 書
1 件 名
2 契約金額
¥ | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 )
3 納入期限 契約締結の日の翌日 から 令和 年 月 日まで
4 納入場所 別紙仕様書のとおり
5 契約保証金 免 除
発注者と受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、裏面の条項により印刷製本請負契約を締結する。発注者と受注者とは、本書を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。
契約締結日 令和 年 月 日
住 | 所 | xxxxxxxxx0-0-0 |
xxxxxxxxxx00x | ||
氏 | 名 | 東京水道株式会社 |
代表取締役社長 xx x |
発注者
受注者 住 所
氏 名
(x x)
第1条
受注者は、別紙の仕様書、見本等(以下「仕様書等」という。)に基づき、表記の契約金額をもって、表記の印刷製本(以下「印刷等」という。)を行い、表記の契約期間内において、発注者の指示する日時
(以下「納入期限」という。)までに、表記の納入場所において発注者に納入しなければならない。なお、この契約条項と仕様書等の内容が異なる場合は、仕様書等を優先する。
(見本の承認)
第2条
仕様書の定めるところにより、見本を発注者に提出し承認を求める必要がある場合においては、受注者は、当該見本について、発注者の承認を得た後でなければ印刷等に着手してはならない。
(原稿の交付等)
第3条
2
3
4
5
発注者は、原稿及び見本(以下「原稿等」という。)を契約確定後直ちに受注者に交付するものとする。ただし、仕様書において交付する時期を別に定めたときは、この限りでない。
受注者は、発注者から交付された原稿等については、滅失、毀損等の事故を生じないよう善良な管理者の注意義務をもって管理しなければならない。
受注者は、発注者から交付された原稿等を、印刷物の納入と同時に発注者に返還しなければならない。受注者は、この契約が解除、解約その他の事由により失効した場合は、原稿等を速やかに発注者に返還
しなければならない。
受注者は、故意又は過失により原稿等を滅失又は毀損したときは、発注者に対し、その損害を賠償しなければならない。
(材料の支給等)
第4条
2
3
4
5
印刷等のために使用する材料の全部又は一部を発注者から受注者に支給する場合における品目、数量、材料並びに引渡しの期日及び場所その他必要な事項については、仕様書に定めるところによる。
受注者は、引渡しを受けた材料のうち不用となったものがあるときは、速やかに仕様書に定められた場所において発注者に返還しなければならない。
受注者は、引渡しを受けた材料を善良な管理者の注意義務をもって保管しなければならない。
受注者は、この契約が解除、解約その他の事由により失効した場合は、材料を速やかに発注者に返還しなければならない。
受注者は、故意又は過失により材料を滅失又は毀損したときは、発注者に対し、その損害を賠償しなければならない。
(使用材料の品質等)
第5条
受注者は、印刷等のために使用する材料のうち、受注者において調達するものの品質、銘柄等が仕様書に明示されていないときは、それぞれ中等以上のものを使用しなければならない。
(監 督)
第6条
発注者は、必要があるときは、発注者の社員をして立ち会い又は指示、その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(納品書の提出等)
第7条
2
受注者は、印刷物を納入するときは、納品書を発注者に提出しなければならない。
受注者は、印刷物を納入するときは、あらかじめ指定された期限に従い分割して納入する場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者においてやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
(検査及び引渡し等)
第8条
2
3
4
発注者は、前条第1項の規定により受注者から納品書の提出があったときは、提出を受けた日の翌営業日から起算して5営業日以内に検査を行うものとする。
受注者は、納入した印刷物の全部又は一部が前項の検査に合格しないときは、速やかにその不合格と なった印刷物を引き取った上、手直し又は良品との交換により、仕様書等に適合した印刷物を納入しなければならない。
受注者は、第1項の検査に合格した時又は前項の手直し若しくは交換が完了し、再検査合格時に、印刷物の引渡しが完了したものとする。
受注者は、第1項の検査に合格した時に、印刷物の引渡しが完了したものとする。前項の再検査に合格したときも同様とする。
(契約代金の支払)
第9条
2
受注者は、前条第1項及び第3項の検査に合格したときは、毎月末日締切で代金の支払を請求することができる。
発注者は、前項の請求があったときは、請求を受けた日の翌月末日までに契約金額を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第10条
受注者の責に帰すべき事由により納入期限内に印刷物を納入することができない場合において、発注者に損害を与えた場合は、その損害を賠償するものとする。
(契約内容の変更等)
第11条
発注者は、必要があるときは、書面をもって受注者に通知し、協議の上この契約の内容を変更し、又は印刷等を中止させることができる。
2 前項の規定により業務内容を変更する場合において、契約金額を変更する必要があるときは、発注者・受注者協議の上、これを定める。
3 受注者は、やむを得ない事由により、履行期間内に作業を完了することができないときは、その事由を詳記して履行期間の延長を発注者に申し出ることができる。この場合において、発注者は、その申出を相当と認めたときは、受注者と協議してこれを定める。
4 前項の規定による申出は、履行期間内に行わなければならない。ただし、特別の事由があると発注者が認めたときは、この限りでない。
(事情変更による契約内容の変更)
第12条
契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により、契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は相手方と協議の上、契約金額、契約期間その他の契約内容の変更を請求することができる。
(発注者又は第三者に及ぼした損害)
第13条
受注者は、業務の履行に伴い、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負う。ただ し、その損害(火災保険その他の保険等により、填補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由によって生じたものについては、この限りではない。
(契約不適合責任)
第14条
2
発注者は、契約内容に適合しないものがあるときは、受注者に対して別に定める場合を除き、その修 補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
前項の場合において、発注者がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しのときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(発注者の催告による解除権)
第15条
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を書面をもって催告し、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでな い。
一 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
二 指定期日内に業務を完了しないとき又は指定期日後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと発注者が認めるとき。
三 正当な理由なく、前条第1項の履行の追完等がなされないとき。
四 受注者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
五 受注者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、発注者の監督又は検査の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第16条
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第21条の規定に違反し、発注者の承諾を得ずに、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲
渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
二 業務を終了させることができないことが明らかであるとき。
三 受注者がこの契約の業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の目的の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務を履行せず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡等したとき。
八 第19条に規定する事由によらないで、受注者がこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が、契約を締結する能力を有する者でないと判明したとき。
十 受注者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であると判明したとき。
十一 受注者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者のいずれかにあたると判明したとき。
(契約が解除された場合等の損害賠償の請求)
第17条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、受注者に対し、損害賠償の請求をすることができる。
一 前2条の規定によりこの契約が解除された場合
二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第1項の損害に充当することができる。
4 受注者は、契約保証金の納付がなく、前条の規定により契約が解除されたときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者に支払わなければならない。この場合において、分割納入し発注者の検査に合格した印刷物があるときは、契約金額から分割納入した印刷物の契約代金の額を控除した額の10分の1に相当する額を違約金とする。
5 第1項の損害額が前項の違約金の額を上回る場合、発注者が、前項の違約金の請求に加えて、違約金の額を上回る部分の第1項の損害の賠償を請求することを妨げない。
(協議解除)
第18条
2
発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第19条
2
受注者は、次の各号の一に該当する事由があるときは、契約を解除することができる。一 作業の中止期間が、引き続き3月以上に達したとき。
二 発注者の責により作業を完了することが不可能となったとき。
受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除等に伴う措置)
第20条
2
3
この契約が解除された、又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の債務について履行不能となった場合(以下「契約が解除された場合等」という。)において、発注者が必要と認めた既済部分について、発注者・受注者協議のうえ、当該既済部分に相応する代金を受託者に支払うものとする。
受注者は、この契約が解除された場合等において、貸与品等があるときは、遅滞なく発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならな い。
第2項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、第15条、第16条又は第17条第1項若しくは同条第2項の規定により契約が解除された場合等においては発注者が定め、第18条又は前条の規定により契約が解除されたときは、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第21条
受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ又は担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(一括委任又は一括再委託の禁止)
第22条
受注者は、この契約について印刷等を一括又は主要な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
(秘密の保持)
第23条
受注者は、この契約の履行に際し知り得た発注者の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、印刷等の目的以外にこれを使用してはならない。この契約終了後も同様とする。
(相 殺)
第24条
発注者は、受注者に対し金銭債権を有するときは、受注者が発注者に対して有する契約金額請求権その他の債権と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
(契約情報の公表)
第25条
発注者は、本契約が、「契約情報公開要綱」(令和4年10月1日施行)の公表条件に該当する場合は、同要綱の規程に基づき、本契約情報を公表する。
(管轄裁判所)
第26条
この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義についての協議)
第27条
この契約書の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又は契約書に定めのない事項については、発注者・受注者協議して定める。
(情報通信の技術を利用する方法)
第28条
書面による請求、届出、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(暴力団等排除に関する特約条項)
第29条 暴力団関係者の排除に関する特約条項については、別紙に定めるところによる。
別紙
暴力団関係者の排除に係る特約条項
(暴力団関係者に係る契約解除)
第1条 発注者は、受注者がxxx暴力団排除条例(平成23年3月18日xxx条例第54号)に定める暴力団関係者又はxxxがxxx契約関係暴力団等対策措置要綱第5条第1項に基づき排除措置期間中の者として公表した者(ただし、排除措置期間中に限る。)(以下「暴力団関係者等」という。)であることが判明した場合は、この契約を解除することができ る。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって受注者に損害が生じても、その責は負わないものとする。
3 第1項で契約解除となった場合は、契約事務規程第43条第2項及び第3項を準用する。
(再委託禁止等)
第2条 受注者は、暴力団関係者等にこの業務の全部又は一部を委託してはならない。
2 受注者が暴力団関係者等に再委託していることが判明した場合は、発注者は受注者に対して、当該契約の解除その他必要な措置を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、受注者が負うものとする。
4 発注者は、第2項の規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者が正当な理由なくこれを拒否したと認められるときは、発注者の契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員関係者等から不当介入を受けた場合(再委託した者が暴力団員等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく発注者への報告及び管轄警察署への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、書面を提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。
なお、この場合には、後日、遅滞なく書面を発注者及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 受注者は、再委託した者が暴力団関係者等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく受注者に対して報告するよう当該再委託した者に指導しなければならない。
4 発注者は、受注者が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく発注者への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、発注者の契約から排除する措置を講ずることができる。