Contract
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会
定款・規程集
令和6年4月1日現在
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会定款・規程集
定款関係 1
定款(昭和28年4月9日認可) 1
役員等の報酬及び費用弁償に関する規程(令和3年3月26日制定) 10
定款細則(令和3年3月18日制定) 13
部会規程(令和3年3月18日制定) 23
会員規程(平成4年3月23日制定) 25
組織関係 27
事務局規程(昭和26年7月25日制定) 27
旭川市高齢者等健康福祉センター管理運営規程 41
(平成17年3月23日制定)
中央地域包括支援センター設置規程(令和3年3月18日制定) 46
旭川成年後見支援センターの設置及び運営に関する規程 48
(令和3年3月18日制定)
自立サポートセンターの設置及び運営に関する規程 50
(令和3年3月18日制定)
すずかけ設置規程(令和3年3月18日制定) 52
人事・賃金関係 55
職員就業規程(令和3年3月18日制定) 55
職員給与規程(令和3年3月18日制定) 68
準職員就業規程(令和3年3月18日制定) 81
パート職員就業規程(令和3年3月18日制定) 100
処遇改善手当支給規程(令和4年3月15日制定) 115
育児・介護休業等に関する規程(令和3年3月18日制定) 117
旅費規程(令和3年6月7日制定) 139
職員の懲戒処分に関する規程(令和4年9月1日制定) 145
経理・積立金等関係 150
経理規程(令和3年3月18日制定) 150
地域福祉活動振興基金規程(昭和57年3月31日制定) 166
ボランティア振興基金規程(平成26年3月27日制定) 167
積立金規程(令和2年3月18日制定 168
その他 169
法令遵守規程(令和3年3月18日制定) 169
ハラスメントの防止に関する規程(令和3年3月18日制定) 173
情報公開規程(令和3年3月18日制定) 176
個人情報保護規程(平成17年3月23日制定) 181
特定個人情報保護規程(令和3年3月18日制定) 192
ボランティアセンター設置規程(平成15年10月20日制定) 197
表彰規程(昭和46年4月1日制定) 199
慶弔規程(令和3年3月18日制定) 200
※ 規程の制定、改正に関して評議員会、理事会の両方での決議が必要なものは、「定款」、「役員等の報酬及び費用弁償に関する規程」である。他の規程は、理事会のみの決議である。
制定月日は、基本的に理事会等の機関決定する必要があるものは当該会議での議決(決議)年月日、内部決裁で決定したものは決裁日を記載している。規程の全部改正においては、新規制定と同様に、改正規程決議の日を記載した。
各規程名の次の右側に制定年月日を記載した。全部改正についてはその下段に当初の制定年月日を参考に記載した。
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会定款
昭和28年4月9日設立認可
目次
第1章 総則(第1条-第5条) 第2章 評議員(第6条-第9条)
第3章 評議員会(第10条-第16条)第4章 役員(第17条-第25条)
第5章 顧問(第26条)
第6章 理事会(第27条-第32条)第7章 会員(第33条)
第8章 部会(第34条)
第9章 事務局及び職員(第35条)
第10章 資産及び会計(第36条-第43条)第11章 公益を目的とする事業(第44条)第12章 解散(第45条・第46条)
第13章 定款の変更(第47条)
第14章 公告の方法その他(第48条・第49条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、旭川市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
(2) 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
(3) 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
(4) 第1号から第3号までのほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
(5) 保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡
(6) 共同募金事業への協力
(7) 福祉人材バンクの業務の実施
(8) 福祉サービス利用援助事業
(9) ボランティア活動の振興 (10)老人居宅介護等事業の経営 (11)居宅介護支援事業の経営 (12)障害福祉サービス事業の経営 (13)特定相談支援事業の経営 (14)移動支援事業の経営
(15)生活福祉資金貸付事業 (16)自立相談支援事業
(17)成年後見事業
(18)母子家庭等就業・自立支援センター事業 (19)ファミリーサポートセンター事業
(20)福祉除雪サービス事業 (21)認知症高齢者見守り事業
(22)認知症サポーター等養成事業 (23)重層的支援体制整備事業
(24)その他この法人の目的達成のため必要な事業
(名称)
第3条 この法人は、社会福祉法人旭川市社会福祉協議会という。
(経営の原則)
第4条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的に経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
2 この法人は、住民や福祉関係者等とともに地域の福祉課題・生活課題の解決に取り組み、支援を必要とする者に無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第5条 この法人の事務所を、北海道旭川市5条通4丁目893番地の1に置く。
第2章 評議員
(評議員の定数)
第6条 この法人に評議員18名以上22名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第7条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 評議員選任・解任委員の選任及び解任は、理事会において行う。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案は、別に定める規程に基づき理事会が行う。
5 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
6 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員1名が出席し、かつ、外部委員1名が賛成することを要する。
7 評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
(評議員会の資格)
第7条の2 評議員の選任においては、社会福祉法第40条第4項及び第5項を遵守するとともに、評議員会は、評議員とその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第25条の17第6項第1号に規定しているものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の
3分の1を超えてはならない。
(評議員の任期)
第8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、第6条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第9条 評議員の報酬は、これを支弁しない。ただし、評議員には別に定める規程により費用を弁償することができる。
第3章 評議員会
(構成)
第10条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第11条 評議員会は、次の各号に掲げる事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準の承認
(4) 事業計画及び収支予算の承認
(5) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(6) 定款の変更
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分
(9) 社会福祉充実計画の承認
(10)臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄) (11)公益事業に関する重要な事項
(12)解散
(13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条 評議員会は、定時評議員会として、毎会計年度終了後3か月以内に開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(招集)
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第14条 評議員会の議長は、その都度評議員の互選とする。
(決議)
第15条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事の選任は、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回る場合は、過半数を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまで選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができ
るものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第16条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第4章 役員
(役員の定数)
第17条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以上17名以内
(2) 監事 3名以内
2 理事のうち1名を会長、1名を常務理事とする。
3 前項の会長をもって社会福祉法第45条の16第2項第1号の理事長とし、常務理事をもって同法同条同項第2号の業務執行理事とする。
4 理事のうち4名以内を副会長とする。
(役員の選任)
第18条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第19条 役員の選任においては、社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、理事会は、各理事とその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分1を超えて含まれることになってはならない。
2 監事の選任においては、社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
5 会長及び常務理事は、毎会計年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、随時、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査をすることができる。
(役員の任期)
第22条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
3 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退
任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第24条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第25条 削除
第5章 顧問
第26条 この法人に顧問若干名を置く。
2 顧問は、理事会の決議を得て会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の業務について会長の諮問に答え又は意見を具申する。
4 任期については、役員に準ずる。
5 顧問の報酬は、これを支弁しない。ただし、顧問には別に定める規程により、費用を弁償することができる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては会長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第30条 理事会の議長は、その都度理事の互選とする。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第7章 会員
第33条 この法人に会員を置く。
2 会員は、この法人の目的に賛同し、目的達成のため必要な援助を行うものとする。
3 会員に関する規程は、別に定める。
第8章 部会
第34条 この法人に、部会を置く。
2 部会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、あるいは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
3 部会に関する規程は、別に定める。
第9章 事務局及び職員
第35条 この法人の事務を処理するため事務局を置く。
2 この法人に、事務局長のほか必要な職員を置く。
3 前項の職員のうち重要な職員は、理事会において選任及び解任する。
4 事務局及び職員に関する規程は、別に定める。
第10章 資産及び会計
(資産の区分)
第36条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。 (1) 現金 100,000円
(2) 土地
ア 北海道旭川市神楽3条4丁目346番所在 宅地(308.29㎡)イ 北海道旭川市神楽3条4丁目347番所在 宅地(331.30㎡)ウ 北海道旭川市神楽2条4丁目853番所在 宅地(465.12㎡)エ 北海道旭川市神楽岡10条5丁目17番146所在 宅地(323.97㎡)オ 北海道旭川市神楽岡10条5丁目17番147所在 宅地(323.97㎡)カ 北海道旭川市神楽岡10条5丁目17番148所在 宅地(317.72㎡)キ 北海道旭川市神楽岡10条5丁目17番168所在 宅地(312.38㎡)
ク 北海道旭川市神楽2条4丁目854番1所在 宅地(287.54㎡)
(3) 建物
ア 北海道旭川市神楽3条4丁目346、347番所在 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根2階建事務所1棟(531.05㎡)
イ 北海道旭川市神楽3条4丁目346、347番所在 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建車庫1棟
(73.28㎡)
ウ 北海道旭川市神楽岡10条5丁目17番地146、147、148所在 木造合金メッキ鋼板葺2階建すずかけ1棟(1階415.17㎡、2階122.35㎡)
3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第44条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げる財産とするため、必要な手続をとらなければならない。
(基本財産の処分)
第37条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2
以上の同意及び評議員会の承認を得た後、次の各号に掲げる場合を除き、旭川市長の承認を得なければならない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(福祉施設整備において、独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付事業の融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
(3) 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を旭川市長に届け出た場合。なお、当該貸し付けにかかわる償還が滞った場合には、遅滞なく旭川市長に届け出るものとする。
(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた後、理事会の承認を得なければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類については報告し、その他の書類については、承認を得なければならない。
3 第1項の書類のほか、次の各号に掲げる書類を事務所に5年間備え置くとともに、定款についても事務所に据置き、それぞれ一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第41条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第42条 この法人の会計は、法令及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第43条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
第11章 公益を目的とする事業
(種別)
第44条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、次の事業を行う。
(1) 地域包括支援センターの事業
(2) 介護予防支援の事業
(3) 介護予防・日常生活支援総合事業
(4) 旭川市民生委員児童委員連絡協議会の運営
(5) 高齢者等健康福祉センターの管理運営
(6) 住宅要配慮者居住支援事業
2 前項の事業の運営に関する重要な事項については、理事総数(現在数)の3分の2以上の同意及び評議員会の承認を得なければならない。
第12章 解散
(解散)
第45条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
第13章 定款の変更
第47条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を得て、旭川市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を旭川市長に届け出なければならない。
第14章 公告の方法その他
(公告の方法)
第48条 この法人の公告は、社会福祉法人旭川市社会福祉協議会の掲示場に掲示するとともに、官報、新聞、この法人の機関紙又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第49条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
会 長(理事) | 谷 | 口 | 甚 角 |
副会長(理事) | 上 | 田 | 勇太郎 |
理 事 | 黒 | 田 | 光 朗 |
理 事 宮 北 繁
監 事 小 松 寿三郎
【変更認可等の経過】
※ 認可年月日、変更届出年月日
昭和28年4月9日 | 認 | 可 | 平成29年2月6日 | 変更認可 |
昭和29年1月25日 | 変更認可 | 平成30年3月30日 | 変更認可 | |
昭和43年6月19日 | 変更認可 | 令和元年7月8日 | 変更認可 | |
昭和46年2月24日 | 変更認可 | 令和2年3月31日 | 変更認可 | |
昭和47年7月7日 | 変更認可 | 令和3年1月14日 | 変更認可 | |
昭和50年5月20日 | 変更認可 | 令和3年3月31日 | 変更認可 | |
昭和57年9月8日 | 変更認可 | 令和3年6月30日 | 変更認可 | |
昭和58年4月11日 | 変更届出(所在地) | 令和4年4月1日 | 変更認可 | |
昭和63年10月8日 | 変更認可 | |||
昭和63年11月7日 | 変更届出(所在地) | |||
平成元年8月10日 | 変更認可 | |||
平成6年8月5日 | 変更届出 | |||
平成9年7月8日 | 変更認可 | |||
平成10年5月29日 | 変更認可 | |||
平成12年3月6日 | 変更認可 | |||
平成13年3月8日 | 変更認可 | |||
平成13年3月29日 | 変更認可 | |||
平成14年3月29日 | 変更認可 | |||
平成15年3月28日 | 変更認可 | |||
平成15年7月28日 | 変更認可 | |||
平成16年4月7日 | 変更認可 | |||
平成16年6月9日 | 変更認可 | |||
平成17年4月19日 | 変更認可 | |||
平成17年11月30日 | 変更認可 | |||
平成17年12月14日 | 変更届出(基本財産) | |||
平成18年3月31日 | 変更認可 | |||
平成18年6月13日 | 変更認可 | |||
平成19年4月2日 | 変更認可 | |||
平成20年3月31日 | 変更認可 | |||
平成20年6月30日 | 変更認可 | |||
平成21年6月11日 | 変更認可 | |||
平成22年6月16日 | 変更認可 | |||
平成23年12月19日 | 変更届出(基本財産) | |||
平成25年4月1日 | 変更認可 | |||
平成26年4月10日 | 変更認可 | |||
平成26年6月6日 | 変更認可 | |||
平成27年4月1日 | 変更認可 | |||
平成27年6月8日 | 変更認可 | |||
平成28年4月13日 | 変更届出(基本財産) |
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会役員等の報酬及び費用弁償に関する規程
令和3年3月26日制定
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の評議員、理事及び監事について、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第45条の16第4項及び第45条の18第3項に基づく理事及び監事の報酬等並びに法第45条の35第1項の規定に基づく評議員に対する報酬等の支給の基準等を定めるとともに、顧問、評議員選任・解任委員会の委員及びその他の者の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 評議員とは、定款第6条において規定する者をいう。
(2) 役員とは、定款第17条第1項において規定する理事及び監事をいう。
(3) 顧問とは、定款第26条第1項において規定する者をいう。
(4) 評議員選任・解任委員会の委員とは、定款第7条第2項において規定する監事及び外部委員をいう。
(5) その他の者とは、定款第34条において規定する部会(専門分科会を含む。)の構成員(以下「部会員」という。)及び本会が設置する機関の構成員として会長から委嘱された者(以下「機関の構成員」という。)をいう。ただし、第1号の評議員及び第2号の理事を兼ねる者を除く。
(報酬)
第3条 前条第1号から第3号までに規定する者については、報酬を支給しない。ただし、第2号の役員のうち会長、本会を主たる勤務場所とする常務理事及び監事に対しては、報酬を支給する。
2 会長に対しては、別表1に定める月額の報酬を支給する。
3 常務理事に対しては、別表第1に定める月額の報酬及び期末手当を支給する。
4 監事及び評議員選任・解任委員会の委員に対する報酬は、別表第2に定める額とする。
5 前条第5号において規定するその他の者に対する報酬は、別表第2において定める額とする。
(費用弁償)
第4条 会長及び常務理事以外の第2条各号において規定する者に対し、別表第3で定める費用を弁償する。
2 費用弁償は日額とし、評議員会、理事会、評議員選任・解任委員会、監査の執行、部会の会議及び研修会その他の事業に際し、招集に応じて職務のための出席するときに支給する。ただし、地方公共団体の職員を兼ねる者及び第2条第5号で定めるその他の者のうち費用弁償することが適当でない者に対しては、支払わないことができる。
3 前項の職務を行うに当たり、交通費の実費が別表第3に定める費用弁償の額を超える場合には、旅費支給規程に基づき旅行に要した費用を支払うことができる。
4 会長及び常務理事が職務のために旅行した場合は、旅費を支給する。
(会長等に対する報酬等の支給方法)
第5条 会長に対する報酬の支給は、在任月を基準とする。
2 常務理事に対する報酬等の支給は、職員給与規程において定める職員に対する給与等の支払い時期及び支給の基準を適用する。
3 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出があったときには、立替金、積立金等を控除して支給する。
(常務理事の勤務条件)
第6条 常務理事の勤務条件は、職員就業規程を準用する。ただし、労働時間、休憩時間及び休日に関する規定を除く。
(公表)
第7条 この規程は、法第59条の2第1項第2号の規定に基づき公表する。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
(補則)
第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が別に定めるものとする。附 則
1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。ただし、令和3年度定時評議員会の終結の時までを任期とする顧問、評議員及び役員(常務理事及び監事を除く。)については、なお従前の例による。
2 次の規程は、廃止する。
(1) 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会役員の報酬等に関する規程(平成28年12月22日制定)
(2) 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会評議員及び顧問の費用弁償に関する規程(平成28年12月22日制定)
附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第2項及び第3項関係)
役職 | 支給区分 | 支 給 額 | 摘 要 | |
会長 | 月額報酬 | 20,000円 | ||
月額報酬 | 266,000円 | |||
常務 | 期末手当 | 6月支給分 | 役職段階別加算として、それぞれ | |
理事 | 月額報酬額×1.55 | の支給率に1.20を乗じるものとす | ||
12月支給分 | る。在職期間による支給率は、職 | |||
月額報酬額×1.55 | ||||
員と同じ基準とする。
別表第2(第3条第4項及び第5項関係)
区 分
摘
要
その他の者
会長が無報酬から15,000円の範囲で別
に定める。
日額 15,000円
の範囲内
評議員選任・解任委員会の委員が委員会に出席した場合に限り支給する。
日額 4,000円
評議員選任
・解任委員会の委員
監査の実施など、監事としての業務を執行した場合に支給する。理事会、評議員会等に出席した場合は、支給しない。
日額 4,000円
監事
支 給 額
別表第3(第4条第1項関係)
支給額
摘
要
日額 機関の構成員が会議等へ出席するときに支給す
2,000円 る。1人一律(本会の会議等が重複しても1日と
以内 して扱う。)とする。
評議員、理事(会長及び常務理事を除く。)、監事、顧問、評議員選任・解任委員会の委員及び部会員の構成員が会議等へ出席ときに支給する。1人一律(本会の会議等が重複しても1日として扱う。)とする。
日額
1,000円
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会定款細則
令和3年3月18日制定(全部改正)平成18年5月31日制定(当初制定)
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 評議員選任・解任委員会(第2条-第6条)第3章 評議員(第7条-第10条)
第4章 評議員会(第11条-第20条)第5章 役員(第21条-第25条)
第6章 理事会(第26条-38条)
第7章 決算及び監査(第39条-第44条)
第8章 会長の執行権限等(第45条-第47条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第49条の規定に基づき、本会が法令び定款に従って適切に運営されるよう、定款の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 評議員選任・解任委員会
(評議員選任・解任委員会の委員)
第2条 定款第7条第1項に規定する評議員選任・解任委員会(以下「委員会」という。)は、外部委員1名、監事1名、事務局員1名の合計3名で構成し、委員は、理事会において選任する。
2 外部委員は、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。
(1) 本会又は関連する団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。)の業務を執行する者
(2) 前号に該当する者の配偶者又は三親等以内の親族
(3) 本会の会長、常務理事及び職員(退職後1年未満の者)であった者
3 委員の任期は、就任後4年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に欠員が生じた場合には、速やかに補充するものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(招集)
第3条 委員会は、理事会の決議に基づき、会長が召集する。
2 委員会の招集通知は、会議の開催日の1週間前までに、各委員に対して会議の日時、場所及び会議の目的である事項を記載した書面で発しなければならない。ただし、委員全員の同意があるときは、招集の手続きを省略することができる。
(議長)
第4条 委員会の議長は、委員の互選とする。
(決議)
第5条 委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席した委員の過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
(議事録)
第6条 委員会は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 委員会が開催された日時及び場所
(2) 委員会の議事の経過の要領及びその結果
(3) 委員会に出席した委員の氏名
(4) 委員会に出席した理事の氏名
(5) 委員会の議長の氏名
3 委員は、議事録に記名押印する。
4 議事録は、委員会の日から10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第3章 評議員
(候補者の提案手続)
第7条 理事会が評議員の選任候補者の提案を行う場合は、当該提案を決議する理事会の開催前に、評議員選任候補者として予定している者から次の各号に掲げる資料の提出を求め、委員会において、評議員候補者として適任とした理由を説明しなければならない。
(1) 就任承諾書
(2) 欠格事由の確認書
(3) 履歴書
(4) その他評議員の欠格事由、兼業禁止、特殊関係に該当しないことの確認に必要な資料
2 前項の候補者は、本会の適正な運営に必要な識見を有する者として、おおむね次の各号の区分により、団体又は個人から選任する。
(1) 地区社会福祉協議会
(2) 住民組織
(3) 旭川市民生委員児童委員連絡協議会
(4) 社会福祉事業の経営者等
(5) 社会福祉関係団体(当事者組織)
(6) ボランティア関係団体
(7) 経済団体
(8) 学識経験者
(中途辞任)
第8条 評議員は、やむを得ない事由により任期の途中で辞任しようとするときは、あらかじめ会長に書面で届け出なければならない。
(解任手続)
第9条 理事会が評議員の解任を委員会に提案を行う場合は、当該提案を決議する理事会の開催前に、解任しようとする評議員に対し、その理由を示した上で、聴聞の機会を付与しなければならない。
2 前項の評議員は、聴聞の期日に出頭し意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
3 聴聞の主催者は、聴聞の審理の経過を記載した聴聞調書を作成しなければならない。
4 第1項の評議員は、前項の聴聞調書の閲覧を求めることができる。
(欠員補充)
第10条 評議員に欠員が生じた場合又は、在任する評議員が理事の人数を超えない人数となった場合は、速やかに新たな評議員を選任しなければならない。
第3章 評議員会
(評議員会の開催)
第11条 評議員会は、定時評議員会及びその他必要がある場合に開催する評議員会とする。
2 その他必要がある場合に開催する評議員会のうち、事業計画及び収支予算の審議のために開催するものは、毎事業年度開始前に開催しなければならない。
(理事及び監事の出席)
第12条 議題又は議案を説明する理事は、評議員会に出席しなければならない。
2 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的に関しないものであるとき、その他社会福祉法施行規則(昭和26年省令第28号。以下「省令」という。)第2条の14 に規定するものである場合は、この限りでない。
(招集)
第13条 会長は、次の各号に掲げる事項について理事会の決議を経て、当該事項を記載した書面により、評議員会招集の日の1週間前までに通知するものとする。ただし、評議員の承諾を得て、書面による通知に代えて電磁的方法によることができる。
(1) 評議員会の日時及び場所
(2) 評議員会の目的である事項
(3) 評議員会の議案の概要
2 定時評議員会の招集に当たっては、前項の通知に、計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び事業報告書並びに監査報告を添付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、評議員会は、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。この場合において、評議員全員の同意は、書面又は電磁的方法により受付及び記録しておかなければならない。
4 会長は、評議員から評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集の請求を受けたときは、遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
5 前項の招集を請求した評議員は、次の場合には、所轄庁の許可を得て、評議員会を招集することができる。
(1) 請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
(2) 請求があった日から6週間以内の日を評議員会の開催日とする召集の通知が発せられない場合
6 前項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員が第1項各号に掲げる事項を定めなければならない。
(報告事項)
第14条 評議員会へは、次の各号に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 事業報告
(2) 所轄庁等が実施した検査又は調査の結果のうち重要と認められる事項(改善指示がある場合は、その改善状況)
(3) その他、法令により理事及び監事が評議員から報告を求められた事項
(議長)
第15条 評議員会の議長は、その評議員会に出席した評議員のなかから互選により選出する。
(評議員の提案権)
第16条 評議員が理事に対し、一定の事項を評議員会の目的として開催を請求するときは、評議員会の日の4週間前までに行わなければならない。この場合において、当該評議員は、提出しようとする議案の要領を招集通知に記載し、又はこれを記録することを請求することができる。
2 評議員は、評議員会の目的である事項について、議案を提出することができる。
3 前2項において、当該議案が法令若しくは定款に違反し、又は実質的に同一の議案が評議員会の議決に加わることができる評議員の10分の1以上の賛成が得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。
(決議の方法)
第17条 評議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 議長は、次項に掲げるものを除き、その議決権を可否同数の場合にのみ行使できる。
3 定款第11条第1項で定める評議員会の決議事項のうち次の各号に掲げるものは、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。
(1) 定款の変更
(2) 監事の解任
(3) 本会の解散
(決議の省略)
第18条 理事が議題について提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(理事等の説明義務)
第19条 理事及び監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである場合及び次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 次に掲げるものを除き、当該事項について説明をするために調査を必要とする場合
ア 当該評議員が当該事項について説明を求める旨を本会に通知したのが、評議員会の日より相当の期間前である場合
イ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
(2) 当該事項について説明をすることにより、本会その他の者(当該評議員を除く。)の権利を侵害することとなる場合
(3) 評議員が、当該評議員会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、当該事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合
(議事録)
第20条 評議員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 議事の経過の要領及びその結果
(3) 特別の利害関係を有する評議員の氏名
(4) 省令第2条の15第3項第4号に規定する監事の意見等
(5) 出席した評議員、理事又は監事の氏名
(6) 議長の氏名
(7) 議事録を作成した者の氏名
2 評議員会の決議があったものとみなされた場合の評議員会の議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 前号の事項を提案した者の氏名
(3) 評議員会の決議があったものとみなされた日
(4) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
3 評議員会への報告があったものとみなされた場合の評議員会の議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 評議員会への報告があったものとみなされた事項の内容
(2) 評議員会への報告があったものとみなされた日
(3) 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
4 議事録は、主たる事務所に評議員会の日から10年間備え置かなければならない。
第5章 役員
(候補者の決定)
第21条 評議員会に対する理事及び監事(以下「役員」という。)の選任候補者の提案は、理事会の決議により行うものとする。なお、監事は、理事に対し、監事の選任を評議員会の目的とすること又は監事の選任に関する議案を評議員会に提出することを請求することができる。
2 監事の選任候補者の提案は、前項の手続きに加え、在任する監事の過半数の同意を得なければならない。
(役員候補者の提案手続)
第22条 評議員会に役員選任候補者の提案を行う場合には、当該提案を決議する理事会の開催前に、当該役員選任候補者として予定している者から次の各号に掲げる資料の提出を求めなければならない。
(1) 就任承諾書
(2) 欠格事由の確認書
(3) 履歴書
(4) その他役員の欠格事由、兼業禁止、特殊関係に該当しないことの確認に必要な資料
2 前条第1項の理事候補者は、おおむね次の各号の区分により、団体又は個人から選任する。
(1) 地区社会福祉協議会
(2) 旭川市民生委員児童委員連絡協議会
(3) 社会福祉事業の経営者等
(4) 社会福祉関係団体(当事者組織)
(5) ボランティア関係団体
(6) 社会福祉関係行政職員
(7) 経済団体
(8) 学識経験者
3 前条第1項の監事候補者には、次の者を選任する。
(1) 社会福祉事業に識見を有する者
(2) 財務管理に識見を有する者
(中途辞任)
第23条 役員は、やむを得ない事由により任期の途中で辞任しようとするときは、あらかじめ会長に書面で届け出なければならない。
(解任及び手続)
第24条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、当該役員を解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 役員の解任手続きについては、第9条各項の規定を準用する。この場合において評議員を役員に、委員会を評議員会に読み替える。
(欠員の補充)
第25条 理事又は監事に欠員が生じた場合は、速やかに新たな理事又は監事を選任するものとする。
第6章 理事会
(本会の業務執行の決定)
第26条 理事会は、おおむね次の各号に掲げる事項について決議する。
(1) 会長及び常務理事の選任及び解任
(2) 事業計画及び収支予算
(3) 計算書類、事業報告等及びこれらの附属明細書の承認
(4) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(5) 公益事業に係る重要事項
(6) 新たな事業の経営又は受託
(7) 基本財産の取得及び処分(担保提供を含む。)
(8) 重要な財産の取得及び譲受け
(9) 多額の借財
(10)主要な法人運営に係る規程の制定及び改廃
(11)重要な組織の設置及び改廃並びに重要な職員の任免 (12)社会福祉充実計画の策定
(13)解散する場合における残余財産の帰属先の選定 (14)その他業務執行における重要な事項
(報告事項)
第27条 理事会へは、次の各号に掲げる事項を報告するものとする。
(1) 会長及び常務理事の職務の執行状況
(2) 監督官庁が実施した検査又は調査の結果(改善指示がある場合はその改善状況)
(3) その他報告が必要と認められる事項
(理事会の開催)
第28条 理事会は、毎会計年度の5月又は6月及び3月の年2回以上開催する。
2 その他理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から、会議の目的である事項を示して、会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、当該請求をした理事が招集したとき。
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の18第3項に基づき、監事から理事に招集の請
求があったとき。
(5) 前号の請求があった日から5日以内に、請求の日から2週間以内の日を理事会の日とする招集の通知が発せられない場合に、当該監事が理事会を招集したとき。
(招集者)
第29条 理事会は、定款29条第1項により会長が招集する。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(1) 定款第29条第2項により会長が欠けたとき又は会長に事故があり理事が招集する場合
(2) 前条第2項第3号及び同条同項第4号により理事が招集する場合
(3) 前条第2項第5号により監事が招集する場合
2 定款第29条第2項により会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3 前条第2項第3号及び同条同項第4号による場合は、理事が、前条同項第5号による場合は、監事が招集する。
4 会長は、前条第2項第3号又は同条同項第5号前段に規定する事由が生じたときは、当該請求のあった日から2週間以内の日を開催日とする理事会を招集をしなければならない。
(招集)
第30条 理事会の招集は、理事会を開催する日の1週間前までに、理事及び監事に、次の各号に定める事項を掲載した書面により通知しなければならない。ただし、第28条第2項第1号による開催の場合は、第2号を省略することができる。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事会の目的である事項
2 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第31条 理事会に議長を置き、出席した理事のなかから互選された者がこれに当る。
(利益相反取引等の制限)
第32条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 理事が自己又は第三者のために本会の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2) 理事が自己又は第三者のために本会と取引をしようとするとき。
(3) 本会が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間において本会と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2 理事が前項に規定する取引をしようとする場合は、次の事項を明示して理事会の承認を得るものとする。
(1) 取引をする理由
(2) 取引の内容
(3) 取引の相手方、金額、時期及び場所
(4) 取引が正当であることを示す参考資料
(5) その他必要事項
3 前項により理事会に示した事項を変更する場合は、あらかじめ理事会の承認を得るものとする。
(利益相反取引等の報告)
第33条 理事が前条第1項に規定する取引をしたときは、その取引の重要な事実を、遅滞なく理事会に報告しなければならない。
(決議方法)
第34条 理事会の決議は、決議に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。ただし、第26条第1項各号に定める決議事項のうち第2号、第4号、第5号及び第
7号(処分に限る。)については、決議に加わる理事の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 議決権は、書面若しくは電磁的方法により又は代理人により行使することができない。
(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた場合は、その限りでない。
(報告の省略)
第36条 理事及び監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。ただし、会長及び常務理事による自己の職務の執行の状況についての報告は、省略することができない。
(監事の出席)
第37条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(議事録)
第38条 理事会の議事録には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開催日時及び場所
(2) 省令第2条の17第3項第2号に定める方法で招集されたときは、その旨
(3) 議事の経過の要領及びその結果
(4) 特別の利害関係を有する理事の氏名
(5) 省令第2条の17第3項第5号に規定する監事の意見又は発言の概要
(6) 出席した理事及び監事の氏名
(7) 議長の氏名
2 決議があったものとみなされた場合の理事会の議事録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 決議があったものとみなされた事項の内容
(2) 第1号の事項を提案した理事の氏名
(3) 決議があったものとみなされた日
(4) 議事録を作成した理事の氏名
3 報告を要しないものとされた場合の理事会の議事録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 報告を要しないものとされた事項の内容
(2) 報告を要しないものとされた日
(3) 議事録を作成した理事の氏名
4 議事録は、理事会の日から主たる事務所で10年間保存するものとする。
第7章 決算及び監査
(資料の作成)
第39条 会長は、毎会計年度終了後速やかに事業報告、計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及びこれらの附属明細書並びに財産目録を作成し、監事に提出するものとする。
(監事の監査)
第40条 監事は、前条の事業報告等を受領した日から4週間以内に監査を実施し、会長に対して監査報告の内容を通知しなければならない。
(監査報告の内容)
第41条 監査報告の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 監査の日時及び場所
(2) 監査の方法及びその内容
(3) 計算書類及びその附属明細書が、本会の財産、収支及び資産の増減の状況を全ての重要な点において、適正に表示しているかどうかについての意見
(4) 追記情報(会計方針の変更、重要な偶発事象及び重要な後発事象)
(5) 事業報告及びその附属明細書が法令又は定款に従い、本会の状況を正しく示しているかどうかについての意見
(6) 理事の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったときは、その事実
(7) 監査のために必要な調査ができなかったときは、その旨及び理由
(8) 本会の適正な業務を確保するために必要な体制の整備(内部管理体制の整備)がある場合において、当該事項の内容が相当でないと認めるときは、その旨及び理由
(9) 監査報告を作成した日
(調査及び差止め請求)
第42条 監事は、理事が評議員会に提出しようとする議案、書類等を調査するものとする。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
(理事会への報告)
第43条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
(備え置き)
第44条 第39条の資料及び監査報告は、理事会の承認を受け、定時評議員会の2週間前の日から
5年間主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 会長の執行権限等
(会長の専決事項等)
第45条 定款第17条第2項に規定する会長及び常務理事並びに第35条第2項に規定する事務局長等の職務権限については、事務局規程において定めるものとする。
(秘密の保持)
第46条 本会の評議員、選任・解任委員会の委員、評議員、役員(以下「役員等」という。)及び役員等であった者は、業務上知り得た情報の内容を第三者に漏洩し、又は不当な目的のために利用してはならない。
(改正)
第47条 この細則の改廃は、理事会の決議を経て行う。附 則
1 この細則は、令和3年4月1日から施行する。
2 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会理事・評議員選出について(昭和52年2月24日制定)及び社会福祉法人旭川市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則(平成29年4月1日施行)は、廃止する。
附 則
この細則は、令和4年9月1日から施行する。附 則
この細則は、令和5年6月5日から施行する。
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会部会規程
(目的)
令和3年3月18日制定(全部改正)昭和60年3月22日制定(当初制定)
第1条 この規程は、社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(以下「本会」という。)定款第34条に基づく部会の設置及び運営について定めるものとする、
(所掌事項)
第2条 部会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 総務財政部会
ア 本会の組織運営及び財務管理に関する事項 イ 本会の事業の調査研究及び企画に関する事項ウ 各関係機関及び団体との連携に関する事項 エ 経営改善計画に関する事項
オ 地域・在宅福祉部会に属さない事項
(2) 地域・在宅福祉部会
ア 地域福祉及び在宅福祉に関する事業の調査研究及び企画に関する事項イ 地域福祉活動の普及及び広報に関する事項
ウ 地区社会福祉協議会等との連携に関する事項エ 地域福祉活動計画に関する事項
オ ボランティア活動の調査研究及び企画に関する事項カ ボランティア活動の普及及び啓発に関する事項
キ ボランティア活動団体の育成及び連携に関する事項ク 災害ボランティアセンターに関する事項
ケ 愛情銀行及びボランティアセンターに関する事項
(部会の構成)
第3条 部会は、会長以外の理事で構成するものとする。
2 各部会に部会長1名、副部会長1名を置く。
3 部会長には、本会の副会長を充て、副部会長は、部会長が指名するものとする。
4 部会長は、部会を統括し、副部会長は、部会長が欠けたときにその職務を代行する。
5 第1項の規定にかかわらず、部会長からの要請に応じ、会長は、各部会に理事以外の者を加えることができる。なお、理事以外の部会員は、会長が委嘱する。
6 部会員の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時とする。ただし、再任は妨げない。
7 補欠の部会員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 部会は、部会長が招集し、部会長が会議の議長を務める。
2 部会は必要に応じ、外部の関係行政職員、学識経験者等の会議への出席を求め、助言又は意見を徴することができる。
(専門分科会)
第5条 部会に第2条各号に掲げる事項を専門的に審議し、又は調査研究を行うため、専門分科会を置くことができる。なお、第3条第5項及び前条第2項の規定は、専門分科会においても準用する。
2 専門分科会の設置は、部会での議を経て会長が別に定める。
(理事会への報告)
第6条 部会長は、年1回理事会において部会の活動状況を報告しなければならない。
(庶務)
第7条 部会の庶務は、事務局において処理する。附 則
この規程は、令和3年度の定時評議員会の終結の時から施行する。
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会会員規程
平成4年3月23日制定
(目的)
第1条 本会定款第33条に定める会員については、この規程の定めるところによる。
(住民組織会員)
第2条 地区社会福祉協議会は、本会の会員とし、旭川市に居住し、地区社会福祉協議会を構成する市民を、住民組織会員とする。
(組織・団体会員)
第3条 本会に入会手続きを行った次の各号に掲げるものを、組織・団体会員とする。
(1) 民生委員児童委員の組織
(2) 社会福祉施設事業を行う団体(更生保護施設を含む。)
(3) 社会福祉及び関連分野の団体
(4) 福祉等関係行政機関職員及び学識経験者
(5) 地域福祉を推進する団体
(特別会員)
第4条 前2条に掲げるほか、本会の設立趣旨に賛同するものを、特別会員とすることができる。
(会費)
第5条 会員は、会費を納入するものとし、その区分及び会費の目標額は次のとおりとする。
(1) 住民組織会員(地区社会福祉協議会) 年額 世帯数×200円
(2) 組織・団体会員 年額 一口 2,000円
(3) 特別会員 年額 一口 3,000円
(会費の納入)
第6条 会費は、毎年9月末日までに、会費納入書によって納入するものとする。ただし、入会当初については、入会申込書とともに納入するものとする。
2 すでに納入した会費は、過誤納の場合のほかは、返還しないものとする。
(退会等)
第7条 会員は、次の各号に該当するときは、退会したものとする。
(1) 死亡、転出又は解散したとき。
(2) 退会の申し出があったとき。ただし、地区社会福祉協議会については除くものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めない事項について、必要あるときは、会長がこれを定める。附 則
1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。
2 次の規程は、廃止する。
昭和44年4月1日制定、旭川市社会福祉協議会会員規程附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成21年6月1日から施行する。附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
会費取扱い要領(要領は、会員規程第8条の定めによる。)
1 住民組織会員の会費収納については、地区社会福祉協議会単位で実施するものとする。
2 組織・団体会員及び特別会員の会費収納については、本会が実施するものとする。
3 会費の収納に使用する領収証等は、本会が定めるものを使用するものとする。
4 地区社会福祉協議会で収納した住民会費は、収納した額の内世帯数×100円分を市社会福祉協議会へ納入し、残額は地区社会福祉協議会が独自の事業として行う予算に組み入れ執行する。
5 組織・団体会員及び特別会員の募集は、社会福祉協議会役員及びその他の方法により募集するものとする。
会費取扱い要領改正整備経過
1 平成16年4月1日一部改正(会費取扱い要領3、の一部改正)
2 平成21年6月1日一部改正(会費取扱い要領1、2、の一部改正及び条文追加)旭川市社会福祉協議会部会及び委員会規程)
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会事務局規程
昭和26年7月25日制定
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 事務処理(第8条-第11条)第3章 文書事務(第12条-第27条)第4章 印章(第28条-第37条)
第5章 委任(第38条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、定款第35条に基づき社会福祉法人旭川市社会福祉協議会の事務局の組織及び事務処理の基本的事項を定めるものとする。
(事務局組織)
第2条 事務局の事務を分掌させるため、次の各号に掲げる課を置く。
(1) 企画総務課
(2) 地域共生課
(3) 総合相談支援課
(4) 在宅サービス課
2 前項の課に次の各号に掲げるセンターを置く。
(1) 企画総務課 いきいきセンター新旭川、いきいきセンター永山、いきいきセンター神楽
(2) 地域共生課 中央地域包括支援センター
(3) 総合相談支援課 旭川成年後見支援センター、自立サポートセンター
(事務分掌)
第3条 課の事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 企画総務課
ア 評議員会、理事会等に関すること。イ 会員に関すること。
ウ 定款及び諸規程の制定及び改廃に関すること。
エ 事業計画、事業報告、予算編成及び決算報告に関すること。オ 経営改善に関すること。
カ 広報及び宣伝に関すること。
キ 文書の収受、管理及び印章に関すること。ク 人事及び福利厚生に関すること。
ケ 金銭の出納及び経理事務に関すること。コ 基金及び積立金に関すること。
サ 寄附金品に関すること。
シ 車輌の維持管理に関すること。ス 資産の管理に関すること。
セ 指定管理者制度の手続きに関すること。ソ 災害支援に関すること。
タ すずかけの管理に関すること。
チ 福祉人材バンクに関すること。
ツ 旭川市共同募金委員会に関すること。
テ 旭川市明るい福祉施設をつくる運営協議会に関すること。ト 関係行政機関及び団体との連絡調整に関すること。
ナ その他他課の所管に属さないこと。
(2) 地域共生課
ア 地域福祉の推進に関すること。
イ 地区社会福祉協議会に関すること。
ウ ボランティアセンター及び愛情銀行に関すること。エ 災害ボランティアセンターに関すること
オ 重層的支援体制整備事業に関すること。
カ ファミリーサポートセンター介護型事業に関すること。キ 福祉除雪サービス事業に関すること。
ク 認知症高齢者見守り事業に関すること。
ケ 認知症サポーター等養成事業に関すること。
コ 旭川市民生委員児童委員連絡協議会に関すること。
(3) 総合相談支援課
ア 生活福祉資金及び特別生活福祉資金に関すること。
イ 母子家庭等就業・自立支援センター事業に関すること。ウ 市民の生活支援及び権利擁護に関すること。
エ 住宅確保要配慮者居住支援事業に関すること。
(4) 在宅サービス課
ア 在宅福祉サービスの推進に関すること。イ 指定居宅介護支援事業に関すること。 ウ 指定訪問介護事業に関すること。
エ 指定居宅介護事業(重度訪問介護、同行援護、移動支援を含む。)に関すること。オ 指定特定相談支援事業に関すること。
2 各課は、事務局長の命又は他課からの要請により相互に協力応援し、常に本会が円滑に運営されるよう努めなければならない。
3 第1項において定めるもののほか、臨時若しくは特別の事情がある事務又は所管が明らかでない事務は、会長の指示の下、事務局長が所管を決定する。
(職員及び区分)
第4条 事務局に職員を置き、会長が任命する。
2 前項のほか、本会との労働契約に基づき、前項の職員と同等の所定労働日数及び所定労働時間で業務に従事する準職員を置き、業務の性格又は内容により、準職員を次のとおり区分する。
(1) 事務員 主に事務的な業務に従事する第2号以外の職員
(2) 技術員 介護保険事業、障害福祉サービス事業及び福祉相談その他の専門、技術的業務に従事する職員並びに福祉に関する国家資格等を有し事業の企画実施等に従事する職員
3 前2項のほか、本会との労働契約に基づき、パート職員を置き、臨時又は特別の事務が発生したときは、臨時に職員を置くことができる。
(職位)
第5条 事務局に事務局長を、課に課長を置く。
2 事務局に参与を、事務局長の下に事務局次長及び主幹を置くことができる。
3 課に主幹を、課長の下に課長補佐、主査その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第6条 事務局長は、会長の命を受け、事務局の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐する。
3 課長、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
4 参与は、特命事項を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
5 事務局及び課に置く主幹は、上司の命を受けて主幹の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
6 課長補佐は、課長を補佐する。
7 主査は、上司の命を受け、その事務に従事する職員を指導監督する。
8 その他の職員は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
(職)
第7条 会長は、法令及び本会の規程等に基づき本会の業務執行に当たり必要とされる職を、職員に命じなければならない。
2 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく福祉サービスについては、保健師(看護師)、社会福祉士、主任介護支援員及び精神保健福祉士(これらに準ずる者を含む。)のほか、次の各号に掲げる職とする。
(1) 管理者
(2) サービス提供責任者
(3) 訪問介護員等
(4) 介護支援専門員
(5) 相談支援専門員
(6) 担当職員
(7) 従業者
3 前項のほか、会長が職員に命ずる職は、別に定める。
第2章 事務処理
(専決事項)
第8条 会長、常務理事、事務局長、課長及び施設等のセンター長の専決事項は、別表第1のとおりとする。ただし、別表第1に掲げられていないものであっても専決に属する事務に準ずる事項については、これを専決することができる。
2 主幹又は課長補佐がセンターの事務を扱う場合は、主幹又は課長補佐がセンター長の権限に属する事項を専決する。
3 第5条において規定する職位で専決区分が明確でないものついては、会長が別表1の専決者の区分に従い、これを決定する。
(専決の制限)
第9条 別表第1において規定する専決事項であっても、次の各号の一に該当するものは、会長又は上司の決裁を受けなければならない。
(1) 異例又は先例になると認められる事項
(2) 紛争若しくは論争のある事項又はそれらのおそれのある事項
(3) 法令等の解釈上疑義のある事項
(4) 上司の指示に基づき実施する事項
(5) 特に会長又は上司において事案を知っておく必要があると認められる事項
(専決権の委譲)
第10条 事務局長及び課長は、会長の承認を得て、その専決権限の一部を、事務局長は事務局次長又は主幹に、課長は主幹(課に置く主幹に限る。)又は課長補佐に委譲することができる。
(代決)
第11条 事務を迅速に処理し、事務効率の向上を図るため、会長又は専決権者が不在のときは、別表第2に掲げる区分に応じ、第一順位者が代決し、第一順位者が不在のときは第二順位者が代決するものとし、第二順位者が不在のときは第三順位者が代決するものとする。
2 事務局次長、課長、主幹、課長 補佐及び主査(センター長を含む。)が複数の場合は、主務 の者を優先するものとする。
3 前項の規定に基づき代決した事項で、重要又は異例と認められるものについては、事後速やかに会長又は専決権者の後閲を受け、又は報告をしなければならない。
第3章 文書事務
(文書主義)
第12条 事務を処理するに当たっては、文書をもって行わなければならない。ただし、緊急を要する場合その他の事情があるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により事務を処理したときは、文書をもって当該事務処理の内容を明らかにしなければならない。
(文書等の収受)
第13条 到達文書は、各課、センターで収受することとし、所管が明らかでない文書は、企画総務課で取り扱うものとする。
2 到達した普通文書は、当該文書を取り扱った職が直ちに開封のうえ、文書の余白に受付印を押し、上司の指示を受け、閲覧又は処理するものとする。なお、秘密及び親展文書は、封のまま会長宛のものは事務局長に、その他のものは担当の課長又は名宛てのものに配付し、内容に応じて受付印を押した後、閲覧するものとする。
3 重要又は異例な文書は、上司の指示を受けて処理するものとする。
4 インターネット・電子メール(以下「メール」という。)、ファックス等によって収受したものについても、普通文書に準じて取り扱うものとする。
(配布文書の処理)
第14条 配付文書等に係る担当の職員は、速やかにこれを処理しなければならない。
(起案の方法)
第15条 事案の発議は、別に定める起案用紙を用い、上司の決裁を受けなければならない。ただし、軽易なもの又は定例に属するものについては、文書の余白に伺いであることを記載し、起案用紙による発議に代えることができる。
2 前項の起案文書には、件名、起案者の職氏名、起案年月日、登録記号、保存年限、立案の趣旨のほか予算措置、根拠法令等の必要な事項を記載しなければならない。
(登録記号)
第16条 起案文書又は発送文書には事案ごとに、各課及びセンターに備え置く文書件名簿に搭載
(電磁的な 方法で記録することを含む。)のうえ、登録記号を付さなければならない。ただし、登録記号を付すことがなじまないものはこの限りでない。
2 登録記号は、年度を通じて一連番号を付すこととする。ただし、同一事案について、当該事
案が完結するまで同一番号とすることができる。
3 登録記号は、課及びセンターごとに次の各号のとおりとする。
(1) 企画総務課 旭社協企第 号
(2) 地域共生課 旭社協共第 号
(3) 総合相談支援課 旭社協相第 号
(4) 在宅サービス課 旭社協在第 号
(5) いきいきセンター新旭川 旭社協新第 号
(6) いきいきセンター永山 旭社協永第 号
(7) いきいきセンター神楽 旭社協神第 号
(8) 中央地域包括支援センター 旭社協包第 号
(9) 旭川成年後見支援センター 旭社協後第 号 (10)自立サポートセンター 旭社協自第 号
(発信者名及び印章)
第17条 発送文書は、会長名を用いなければならない。ただし、軽易なもの又はその権限に属するものは、事務局長又は課長名を用いることができる。
2 発信者名に会長又は事務局長名を用いるときは、当該職氏名の下に「(事務の担当課等の名称)」と記載するものとする。
3 起案者は、発送する文書及び当該起案文書を第29条第2項に規定する印章の管理責任者に提示し、審査の上、印章又は契印の押印を受けなければならない。だだし、文書の性質その他の事由から印章の押印が不要と認められるものは、起案文書にその旨を記載し、省略することができる。
4 前3項の規定にかかわらず、軽易なもの又は相手側の都合など普通文書により難いものは、電子メール又はファックスの手法などで発信することができるものとする。
(文書発送)
第18条 文書の発送は、課又はセンターにおいて行う。
(文書の編纂)
第19条 完結した文書は、課及びセンターにおいて事案ごと及び年度ごとに編纂するものとする。
2 軽易なものは、適宜処理することができる。
(文書の保存年限)
第20条 文書は、永年、10年、3年又は1年の種別により保存しなければならない。なお、電磁的な手法で取得したものについても、普通文書に準じ、取り扱うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、法令等の規程に保存年限に定めのある文書又は時効が完成するまでの間、証拠として保存する必要があるものの保存期限は、当該法令等で定める期間又は時効が完了するまでの間とする。
3 保存年限の起算日は、事案が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。
(永年保存文書)
第21条 永年保存する文書は、おおむね次のとおりとする。
(1) 法人設立認可書、登記に関する文書
(2) 定款、諸規程等の原本
(3) 理事会、評議員会の議案及び会議録
(4) 予算、収支決算書、貸借対照表、財産目録及び事業報告書
(5) 資産台帳
(6) 重要な事業計画等
(7) 褒賞、表彰に関する文書
(8) 役職員の履歴書
(9) その他、永年保存が必要と認められる文書
(10年保存文書)
第22条 10年保存する文書は、おおむね次のとおりとする。
(1) 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、会計帳簿、証憑書類、財産目録、基本財産明細書等の附属明細書
(2) 預金通帳及び振替預金受払通知書
(3) 会計監査報告
(4) 職員の進退及び身分に関する書類
(5) 契約書等
(6) 重要な統計書類
(7) その他10年保存が必要と認められる文書
(3年保存文書)
第23条 3年保存する文書は、おおむね次のとおりとする。
(1) 職員の勤務に関する諸届及び願類
(2) 日誌、出勤簿、出張命令等の書類
(3) 各種調査報告書等の書類
(4) その他3年保存が必要と認められる文書
(1年保存文書、即時廃棄文書)
第24条 1年保存する文書は、永年、10年及び3年に属しない文書とする。
2 第19条第2項において規定する文書は、即時廃棄できるものとする。
(保存年限後の処理)
第25条 第21条から第24条第1項までに規定する文書で、保存年限を経過したものは、事務局長の決裁を経て廃棄するものとする。
(保存文書の廃棄、延長)
第26条 保存中の文書で保存の必要がなくなったときは、廃棄することができる。この場合の手続は、 前条の規定によるものとする。
2 保存年限を経過した文書であっても必要と認められるものは、更に期間を定めて保存することができる。この場合の手続は、前条の規定によるものとする。
(文書の保存、破棄の措置)
第27条 文書は常に整理、保管し、特に重要なものは、非常災害 時に速やかに持ち出しできるよう、保管しなければならない。また、個人情報が記載された文書等は、特に盗難防止の措置を講じなければならない。
2 前項後段の文書等の破棄においては、記載の情報が外部に漏れることがないよう裁断するものとする。
第4章 印章
(印章の種類及び管理責任者)
第28条 本会の文書に使用する印章は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 会長印
(2) 事務局長印
(3) 領収印
(4) 会長が必要と認めた印
(印章の名称及びひな形等)
2 印章を置く課又はセンターに、印章の保管及び取扱いの事務を処理するため、管理責任者を置く。
3 印章の名称、ひな形、形状寸法、管理箇所及び使用区分は、別表第3のとおりとする。
(管理責任者及び取扱者)
第29条 管理責任者は、保管する印章の取扱いに関して所属職員を指導監督する。
2 管理責任者の補助として、必要に応じ、印章の配置場所に印章取扱者(以下「取扱者」という。)を置くことができる。
3 管理責任者は、取扱者を指名し、又は変更したときは、取扱者の職、氏名及び変更の年月日を企画総務課長に届出なければならない。
4 取扱者は、管理責任者の命を受け、印章の保管及び使用事務に当たる。
(印章の登録)
第30条 企画総務課長は、印章台帳(様式第1号)にすべての印章を登録しなければならない。
2 印章は、印章台帳に登録後でなければ、これを使用してはならない。
(印章の制定、改刻及び廃止)
第31条 印章の制定、改刻及び廃止は、企画総務課において発議する。
2 印章を制定し、改刻し、又は廃止する必要が生じたときは、管理責任者は、遅滞なく当該印章の型式、保管場所、使用区分及び理由を記載した文書をもって、企画総務課長に依頼しなければならない。
(印章の返還及び廃棄)
第32条 印章の改刻、廃止又は使用停止により不要となったものは、速やかに企画総務課長に返還するものとする。
2 企画総務課長は、前項の規定により返還された印章を、焼却その他適切な方法により処分するものとする。
(印章の事故)
第33条 印章の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があったときは、管理責任者は、直ちに事故の内容その他必要な事項を企画総務課長に報告しなければならない。
(事前押印)
第34条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の関係により、事前に印章を押印する必要があるときは、当該文書の施行前に印章を押すことができる。
2 前項の規定により、事前に押印しようとするときは、印章使用承認申請書(様式第2号)により企画総務課長の承認を受けなければならない。
(印影の印刷)
第35条 発信文書で一定の内容のものを複数印刷する場合は、印章の印影を当該文書と同時に印刷して押印に代えることができる。
2 印章の印影を印刷しようとするときは、印章使用承認申請書により事務局長の承認を受けなければならない。
(印章の持ち出し使用)
第36条 印章の持ち出しを必要とする場合は、印章使用承認申請書により事務局長の承認を受けなければならない。
(印章の使用状況等の検査)
第37条 事務局長は、定期的に印章及び押印に係る文書の管理状況について検査するものとする。
2 事務局長は、前項の規定による検査に関し、当該管理責任者に対して、その事務についての
説明又は報告を求めることができる。
第5章 委任
第38条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。附 則
この規程は、昭和26年7月25日から施行する。附 則
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。附 則
この規程は、昭和54年9月1日から施行する。附 則
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。附 則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。附 則
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。附 則
この規程は、昭和62年12月1日から施行する。附 則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成4年11月1日から施行する。附 則
この規程は、平成5年9月1日から施行する。附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成8年7月16日から施行する。附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。附 則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 旭川市社会福祉協議会公印規程の一部を次のように改正する。
第5条から第9条、第12条から第14条、第16条、第18条及び別表中、「総務課長」を「地域福祉課長」に改める。
3 旭川市社会福祉協議会職員の氏名票兼職員証に関する規程の一部を次のように改正する。
第5条から第8条中「総務課長」を「地域福祉課長」に改める。
4 別表、生活福祉課生活福祉係第1号の「有償ホームヘルプサービス事業に関する事項」については、平成15年6月末日の事業廃止をもって削る。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成17年11月25日から施行する。附 則
この規程は,平成18年6月1日から施行する。ただし、第2条の一部改正については、平成18年4月1日に遡り実施することとする。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成21年4月1日から施行する。附 則
この規程は,平成22年6月1日から施行する。附 則
この規程は,平成24年10月30日から施行する。ただし、平成24年10月1日に遡り実施することとする。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成26年1月1日から施行する。附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成26年6月1日から施行する。附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。附 則
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 次の規程、要領は廃止する。
(1) 旭川市社会福祉協議会事務局処理規程(昭和46年4月1日制定)
(2) 旭川市社会福祉協議会事務専決要領(平成14年4月1日制定)
(3) 旭川市社会福祉協議会事務代決要領(平成14年4月1日制定)附 則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会公印規程(平成14年9月6日制定)は、廃止する。
附 則
この規程は、令和3年6月7日から施行する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条第1項関係)
区分 | 事 項 | 会長 | 専 決 者 | 摘 要 | |||
常務理事 | 事務局長 | 課 長 | センター長 | ||||
1 事務の管理等 | (1) 理事会及び評議員会の招集並びにこれに付議すべ き議案 | 〇 | |||||
(2) 定款及び規程(これらに類するものを含む。)の 制定並びに改廃 | 〇 | ||||||
(3) 指定事業所に係る運営規程の改正 | 〇 | ||||||
(4) 指定事業所に係る変更の届出等 | 重要 | 軽易 | |||||
(5) 部会及び専門分科会に関する事項 | 〇 | ||||||
(6) 認可に係る申請、報告、届出等 | 〇 | ||||||
(7) 要領、要綱等(事務処理等に関するものに限 る。)の制定及び改廃 | 〇 | ||||||
(8) 事業計画(年度事業計画に基づくものに限る。) の決定及び変更 | 重要 | 軽易 | |||||
(9) 行事等の開催 | 重要 | 軽易 | |||||
(10) 行事等の後援 | 〇 | ||||||
(11) 各種機関の設置及び構成員の任免並びに開催 | 重要 | 軽易 | |||||
(12) 事務の調査及び資料の収集 | 〇 | ||||||
(13) 照会、回答等 | 重要 | 軽易 | |||||
(14) 要望、苦情等の処理 | 重要 | 軽易 | |||||
(15) 褒賞及び表彰 | 重要 | 軽易 | 軽易(定型的な基 準のあるもの) | ||||
(16) 賠償に関する事項 | 〇 | ||||||
(17) 日誌、日報等の管理 | 〇 | ||||||
(18) 職員の事務分担の決定 | 〇 | ||||||
(19) 広報の発行 | 〇 | ||||||
(20) 印章の制定及び改廃 | 〇 | ||||||
(21) 印影の印刷及び印章の持ち出し | 〇 | ||||||
(22) 印章の事前押印 | 〇 | 企画総務課長に限 る。 | |||||
(23) 法人後見の受任及び解任 | 〇 | ||||||
(24) 法人後見に係る財産行為 | 重要 | 軽易 | |||||
(25) 保存文書の破棄 | 〇 | ||||||
(26) 情報公開の申出に対する決定 | 〇 | ||||||
(27) 個人情報の開示請求等の決定 | 〇 | ||||||
(28) 固定資産の管理及び台帳整備 | 〇 | ||||||
(29) すずかけの利用承認 | 〇 | 企画総務課に限る。 | |||||
(30) 前各号のほか、特に重要と認められる事項 | 〇 | ||||||
2 予算管理 ・執行及び契約事務 | (1) 予算の編成及び決算 | 〇 | |||||
(2) 予算の執行計画及び資金計画 | 〇 | ||||||
(3) 決算調書の作成 | 〇 | ||||||
(4) 拠点区分内のサービス区分間の予算の流用及び戻 入 | 100万円以内 | ||||||
(5) サービス区分内の予算の流用及び戻入 | 50万円以上100万円以内 | 10万円以上50万円未満 | 5万円以上10万円未満 | 5万円未満 | サービス区分内の 勘定科目間に限る。 | ||
(6) 事業区分、拠点区分及びサービス区分間の資金の 一時的な繰替使用 | 〇 | ||||||
(7) 基金及び積立金の運用、積立、取崩等 | 〇 | ||||||
(8) キャッシュカード及びクレジットカードの発行依 頼及び廃止 | 〇 | ||||||
(9) 勘定科目の更正 | 100万円以上 | 50万円以上100万 円未満 | 10万円以上50万円 未満 | 10万円未満 | |||
(10) 前払金の管理 | 〇 | 企画総務課長に限る。 | |||||
(11) 預り金及び有価証券の管理 | 〇 | ||||||
(12) 振替伝票の処理 | 〇 |
区分 | 事 項 | 会長 | 専 決 者 | 摘 要 | |||
常務理事 | 事務局長 | 課 長 | センター長 | ||||
2 予算管理 ・執行及び契約事務 | (13) 寄附金品の受納 | 10万円以上 | 5万円以上10万円 未満 | 1万円以上5万円 未満 | 1万円未満 | 物品は、金額に換算のこと。 | |
(14) 施設の利用等の承認、利用料等(定型的な減免を 含む。)の徴収 | 〇 | いきいきセンターに限る。 | |||||
(15) 利用料等の減免(定型的ではないもの) | 〇 | ||||||
(16) 福祉サービスの利用契約の締結 | 〇 | 事業を行う課の管 理者に限る。 | |||||
(17) 常用雑費(2万円以下)の執行 | 〇 | 施設に限る。 | |||||
(18) 補助金、助成金等の申請及び精算 | 200万円以上 | 100万円 以上200万円未満 | 50万円以 上100万円未満 | 50万円未満 | |||
(19) 収入の承認 | 500万円以上 | 100万円以上500 万円未満 | 100万円未満 | 各号に定めのある収入を除く。 | |||
(20) 助成金等の支出の承認 | 200万円以上 | 50万円以 上200万円未満 | 10万円以 上50万円未満 | 10万円未満 | |||
(21) 渉外費の支出の承認 | 〇 | ||||||
(22) 会議費の支出の承認 | 〇 | 食料費に限る。 | |||||
(23) 支出の承認 | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | 各号に定めのある支出を除く。契約に基づくもの及び通信・水道光熱費の類は、支出の承認手続きを省略するこ とができる。 | ||
(24) 定例的な人件費の執行 | 〇 | 規程に定めのある ものに限る。 | |||||
(25) 競争入札参加者の資格審査 | 〇 | ||||||
(26) 契約の施行、予定価格の決定及び契約の締結 | 100万円超 | 50万円以上100万円以下 | 10万円以上50万円未満 | 10万円未満 | 請負、買入れ、委託を含む。検査は 課長 | ||
(27) 検査 | 〇 | 〇 | 課長、センター長 に限る。 | ||||
3 人事管理 | 職員(パート職員及び臨時職員を除く。)の任免 (1) 及び異動(パート職員の有期雇用から無期雇用への転換を含む。) | 〇 | |||||
(2) 職員の労働条件及び処遇の決定 | 〇 | ||||||
(3) 職員の任免 | 〇 | ||||||
(4) パート職員及び臨時職員の任免及び異動 | ○ | ||||||
(5) 役員の出張(依頼) | 〇 | 市外に限る。 | |||||
職員の出張命令 ア 事務局長 (6) イ 次長及び参与並びに課長 ウ 課長補佐以下の職員 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
(7) 年次有給休暇、特別有給休暇 | 〇 | 〇 | センター長に限 る。 | ||||
(8) 病気休暇、子の看護休暇、介護休暇の承認、育児 目的休暇の承認 | 〇 | ||||||
(9) 育児・介護休業等の申出等の処理 | 〇 | ||||||
(10) 所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに 所定労働時間の短縮の承認 | 〇 | 企画総務課長に限る。 | |||||
(11) 職員の諸手当の認定 | 〇 | ||||||
(12) 職務専念義務の免除 | 〇 | ||||||
(13) 欠勤の承認等 | 〇 | ||||||
(14) 出勤簿の管理 | 〇 | 〇 | 課長、センター長 に限る。 | ||||
(15) 時間外、休日・祝日・年末年始の勤務命令及び休 日の振替、代休日の指定 | 〇 |
※ センター長とは、いきいきセンター(新旭川、永山、神楽)、自立サポートセンター及び中央地域包括支援センターのセンター長とする。また、施設とは、いきいきセンター、すずかけとする。
別表第2(第11条第1項関係)
決裁・専決者 | 第一順位 | 第二順位 | 第三順位 |
会長 | 副会長 | 常務理事 | 事務局長 |
常務理事 | 事務局長 | 事務局次長 | 課長 |
事務局長 | 事務局次長 | 課長 | 主幹 |
課長 | 主幹 | 課長補佐 | 主査 |
※ 副会長は会長があらかじめ指定する者
別表第3(第28条第3項関係)
番号 | 印章の名称 | ひな形 | 形状寸法 (ミリメートル) | 管理箇所 | 使用区分 |
1 | 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会長印 | 会会人社長福旭会之祉川福印協市祉議社法 | 正方形 21×21 木印 | 企画総務課 | 法務局登 記、契約関係、補助金申請、任用関係文書 |
2 | 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会長印 | 会会人社長福旭会之祉川福印協市祉議社法 | 正方形 20×20 木印 | 企画総務課 | 金融機関関係文書 |
3 | 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会長印 | 会会人社長福旭会之祉川福印協市祉議社法 | 正方形 30×30 ゴム印 | 企画総務課 | 感謝状、表彰状等関係文書 |
4 | 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会長印課専用印 | 社会福祉法人 旭 川 市社会福祉協議会長之印 〇〇〇〇専用 | 正方形 20×20 ゴム印 | 企画総務 課、地域共生課、総合相談支援 課、在宅 サービス課 | 一般文書、請求書、領収書、生活福祉資金進達文書等 |
5 | 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会事務局長印 | 務祉旭社局協川会長議市福之会社祉印事会法 福人 | 正方形 20×21 木印 | 企画総務課 | 一般事務文書 |
6 | 領収印 | 旭川市社会福祉協議会 領 収 〇〇〇〇〇 | 円形 直径26ゴム印 | 企画総務課、地域共生課、在宅サービス課、いきいきセンター( 新 | 利用料等の領収 |
旭川、永山、 | |||||
神楽) |
様式第1号(第30条第1項関係)
印 章 台 帳
形状、寸歩及び材質
【備考】
押印文書の種類又は内容
摘 要
摘 要
年 月 日
印章の新設、改刻、廃止等のてん末
事 由
保管責任者
年月日
使用開始年月日
登録年月日
保 管 場 所
印 影
印 章 名
様式第2号(第34条第2項関係)
印 章 使 用 承 認 申 請 書
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会旭川市高齢者等健康福祉センター管理運営規程
平成17年3月23日制定
(趣旨)
第1条 この規程は、旭川市が設置する高齢者等健康福祉センター(以下「センター」という。)の管理を、社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が指定管理者として行うことについて必要な事項を定める。
(管理運営の基本方針)
第2条 センターの管理運営は、旭川市高齢者等健康福祉センター条例(平成5年旭川市条例第24号。以下「条例」という。)、同条例施行規則(平成5年旭川市規則第38号。以下「規則」という。)及び旭川市との指定管理業務基本協定書に基づき、利用者の福祉増進に努めることを基本とする。
(開館時間及び休館日の変更)
第3条 本会が条例で定める開館時間及び休館日を変更することが必要と認めた場合は、あらかじめ市長の承認を得るとともに、利用者に変更後の内容を周知しなければならない。
(職員)
第4条 センターにセンター長ほか必要な職員を置く。
2 センター長は、上司の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、センター長の命を受け、担当する事務を処理する。
(使用の承認等)
第5条 条例第3条に規定する使用承認、使用承認の取り消し又は変更は、センター長が行う。
(利用料金)
第6条 利用料金は、別表のとおりとする。
2 条例第3条第1項前段の規定により2人以上の者がセンターの室又は全館を独占的に使用をするとき(以下「専用使用」という。)の利用料金は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 午前と午後又は夜間を通して使用する場合は、別表に定めるそれぞれの時間区分の額を合算した額とする。
(2) 営利を目的とする行事等について使用する場合は、別表に定める額に当該金額の20割を加えた額とする。
(3) 11月1日から翌年4月30日までの機関に使用する場合は、別表に定める額に暖房料(当該金額の2割に相当する額とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を加えた額とする。
(利用料金の納入及び減免)
第7条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、センター長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 利用料金の減額又は免除は、別表のとおりとする。
3 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ、利用料金減免申請書を提出し、承認を得なければならない。
(利用料金の不還付)
第8条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災及び事故等によりセンターの使用が不能になったとき 全額
(2) 天災及び事故等により使用者が使用できなくなったとき 全額
(3) その他センター長が特に理由があると認めたとき 全額又は5割
(非常災害対策)
第9条 職員は、火災その他災害、事故(以下「災害等」という。)の発生を未然に防止し、災害等が発生したときは、あらかじめ作成した計画により対応する。
(委任)
第10条 条例、規則、旭川市との指定管理業務基本協定書及びこの規程に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表
旭川市高齢者等健康福祉センター利用料金
(1) いきいきセンター新旭川
種 | 時間区分 別 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | |||
専用使用 | 多目的ホール | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 1,500 | 円 5,000 | |
教養娯楽室 | 930 | 1,240 | 930 | 3,100 | ||
音楽室 | 600 | 800 | 600 | 2,000 | ||
趣味の部屋 | 280 | 370 | 280 | 930 | ||
研修室 | 550 | 740 | 550 | 1,840 | ||
調理実習室 | 630 | 840 | 630 | 2,100 | ||
個人使用 | (1) 高齢者等 | 無 料 (ただし、平日の日中以外に使用するときは1人1回 150円) | ||||
(2) 高校生 | 1人1回 150円 | |||||
(3) (1)及び(2)以外の者 | 1人1回 220円 | |||||
(2) いきいきセンター永山
種 | 時間区分 別 | 午 前 | 午 後 | |
9時~12時 | 13時~17時 | |||
専用使用 | 教養娯楽室 | 円 840 | 円 1,120 | |
趣味の部屋 | 370 | 500 | ||
個人使用 | (1) 高齢者等 | 無 料 (ただし、平日の日中以外に使用するときは1人1回 150円) | ||
(2) 高校生 | 1人1回 150円 | |||
(3) (1)及び(2)以外の者 | 1人1回 220円 | |||
(3) いきいきセンター神楽
種 | 時間区分 別 | 午 前 | 午 後 | 夜 間 | 全 日 | |
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~21時 | |||
専用使用 | 多目的ホール1 | 円 750 | 円 1,000 | 円 750 | 円 2,500 | |
多目的ホール2 | 750 | 1,000 | 750 | 2,500 | ||
多目的ホール3 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 5,000 | ||
音楽室 | 430 | 580 | 430 | 1,440 | ||
研修室1 | 510 | 680 | 510 | 1,700 | ||
研修室2 | 510 | 680 | 510 | 1,700 | ||
和 室 | 390 | 520 | 390 | 1,300 | ||
個人使用 | (1) 高齢者等 | 無 料 (ただし、平日の日中以外に使用するときは1人1回 150円) | ||||
(2) 高校生 | 1人1回 150円 | |||||
(3) (1)及び(2)以外の者 | 1人1回 220円 | |||||
備考 1 「高校生」には、高校生と同年齢の者を含む。
2 個人使用において、中学生以下の者は、無料とする。
区 分
対象者及び対象団体
減額割合
平日日中
平日日中
以外
対象
者
(1) 身体障害者、療育手帳、精神障害者手帳の交
付を受けている者
(2) 上記障害者の介助者
(3) 団体が60歳以上の者と交流する催しのために使用するとき
(4) 高齢者等の団体が行事等に使用するとき
対象団
体
(5) 旭川市及び旭川市教育委員会等が主催する行
事等に使用するとき
(6) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳
の交付を受けている者の団体が使用するとき
(7) 社会福祉協議会及び民生委員児童委員協議会
が本来の目的のために使用するとき
免除
〇
〇
(8) その他指定管理者っが減額又は免除の必要が
あると認めたとき
免除又は
5割
〇
〇
旭川市高齢者等健康福祉センター利用料金減額及び免除扱い
5割 | 〇 | |
免除 | 〇 | |
5割 | 〇 | |
免除 | 〇 | |
5割 | 〇 | |
免除 | 〇 | 〇 |
5割 | 〇 |
備考 1 (1)及び(2)については、個人使用料についての適用である。
2 (1)の対象については、手帳の提示により確認する。
3 (3)から(8)までは、専用使用についての適用である。
4 (4)の「高齢者等の団体」とは、使用申請する時点で使用者のうち60歳以上の人が8割以上の団体とする。
5 この別表は暖房料についても適用する。
6 この表による額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会中央地域包括支援センター設置規程
令和3年3月18日制定
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が旭川市との契約に基づき受託する包括的支援事業等を行う中央地域包括支援センター( 以下「包括センター」という。)の設置及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 包括センターは、高齢者等が可能な限り,住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにするため、介護予防のマネジメント、高齢者やその家族に対する総合的な相談・支援、虐待の防止、早期発見等の権利擁護、支援困難ケースへの対応及びケアマネジャーに対する支援その他を行うものとする。
(位置)
第3条 包括センターの位置は、旭川市6条通4丁目旭川勤労者福祉会館内とする。
(事業)
第4条 包括センターは、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 包括センターの運営に関すること。
(2) 介護予防支援の事業に関すること。
(3) 介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業に関すること。
(4) 包括的な支援体制整備に係る関係機関及び団体との連携に関すること。
(開設日及び開設時間)
第5条 包括センターの開設日及び開設時間は、次の各号のとおりとする。
(1) 開設日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月30日から12月31日及び翌年の1月2日から4日を除く。
(2) 開設時間 午前9時00分から午後6時00分までとする。
(利用地域及び利用対象者)
第6条 包括センターが行う第4条第1号から同条第3号までの事業の対象は、市が定める旭川市地域包括支援センター運営要綱(以下「運営要綱」という。)に規定する次の地域とする。中央地域 宮前1条1丁目、宮前2条1・2丁目、亀吉全域、曙全域、曙北全域、常磐公園、 上常盤町全域、中常盤町全域、常盤通全域、常磐通宮下通・1条通1~17丁目、
2条通~10条通全域、11条通19~23丁目(11条通23丁目朝日団地を除く。)、2条西~9条通西全域
2 利用対象者は、前項に居住する次の各号に定める者とする。ただし、第2号に規定する者の居住地は、前項の地域に限定しない。
(1) 市内に住所を有する65歳以上の高齢者
(2) 前号に掲げる者の介護者等
(利用料)
第7条 包括センターの利用料は、無料とする。
(職員)
第8条 包括センターにセンター長を置く。
2 包括センターに主査その他必要な職員を置くことができる。
3 前2項に定めるほか包括センターに配置する職員は、市地域包括支援センターの人員及び運営の基準に関する条例(平成27年旭川市条例第28号)、旭川市指定介護予防支援等の事業の人
員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例(平成27年旭川市条例第27号)、運営要綱及び地域包括支援センターに係る旭川市との契約による。
(職務)
第9条 センター長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受けて主査の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指導監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(守秘義務)
第10条 包括センターの事業執行に当たって、職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、関係法令及び社会福祉法人旭川市社会福祉協議会個人情報保護規程を遵守しなければならない。
(苦情処理)
第11条 職員は、包括センターにおいて実施した支援に係る利用者及びその家族等からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(法令等の適用)
第12条 この規程に定めるもののほか、包括センターの運営は、第8条第3項の旭川市の関係条例、運営要綱及び旭川市との契約による。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、中央地域包括支援センターの移転完了の日までは、旭川市1条通9丁目マルトクビルとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会旭川成年後見支援センターの設置及び運営に関する規程
令和3年3月18日制定
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(以下「本会」という。)旭川成年後見支援センター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項について定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分ではない市民等が、成年後見制度を適切に利用できるよう支援を行うとともに、将来の判断能力の低下に備えたい市民に対し、日常生活における福祉サービスの利用及び生活費の管理等の支援を行うことにより、これらの者の権利の擁護を図り、市民等が安心して暮らせる地域づくりを推進することを目的とする。
(名称及び所在地)
第3条 センターの名称及び位置は、次の各号のとおりとする。
(1) 名称 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会「旭川成年後見支援センター」
(2) 位置 旭川市5条通4丁目ときわ市民ホール1階
(開設日及び開設時間)
第4条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日、12月30日、12月31日及び翌年1月2日から年1月4日までを除く。
(2) 開設時間 午前8時45分から午後5時15分までとする。
(分掌事務)
第5条 センターは、旭川市からの受託により次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 成年後見制度に関する相談及び利用の支援に関すること。
(2) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。
(3) 市民後見人の養成及び活動の支援に関すること。
(4) 市民後見人候補者の登録、受任調整及び市民後見人の活動支援に関すること。
(5) 市民後見制度に係る関係機関等との連絡調整に関すること。
(6) その他第1号から前号までに付随すること。
2 センターは、本会の自主事業及び社会福祉法人北海道社会福祉協議会(以下「道社協」という。)からの受託により、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 成年後見人、保佐人及び補助人の受任(以下「法人後見」という。)に関すること。
(2) 日常生活自立支援事業に関すること。
(3) 日常生活自立支援事業に係る生活支援員の登録に関すること。
(4) 成年後見制度に関する調査研究に関すること。
(5) その他市民の権利擁護に関すること。
(対象)
第6条 前条第1項に規定する事務の利用対象は、旭川市が連携中枢都市形成に係る連携協約を締結する旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町及び美瑛町の区域の市民及び町民とし、前条第2項に規定する法人後見及び日常生活自立支援事業の利用対象は、旭川市民とする。
(利用者及び負担)
第7条 第5条第2項第1号に規定する法人後見の対象は、旭川市内に居住し、紛争性がなく身
上保護及び日常的な金銭管理を中心とする次の各号のいずれかに該当する者とする。なお、事務の公平性及び専門性の確保のため、必要に応じて第10条に規定する受任調整会議に諮った上で、受任を可否を決定するものとする。
(1) 親族等身寄りがなく、他に適切な後見人等が得られない者
(2) 高額な財産を所有せず、適切な後見人等が得られない者
(3) 受任調整会議における結果を踏まえ、会長が必要と認めた者
2 前項の法人後見業務に要する費用(以下「報酬」という。)については、被後見人等の負担とし、被後見人等の資産等の状況により、必要に応じて管轄の家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立てることができる。
3 やむを得ない事情により、本会が被後見人等が負担すべき費用を立替えて支出した場合は、これを求償しなければならない。
4 日常生活自立支援事業については、利用対象者が本会及び本会と生活支援員がそれぞれ契約を締結し、援助サービスの実績に応じて道社協から報酬が支払われるものである。
(職員)
第7条 センターにセンター長を置く。
2 センターに主査その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第8条 センター長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受けて主査の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指導監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(運営委員会)
第9条 センターは、本会が行う成年後見に係る事務の公正性及び専門性を確保するため、旭川成年後見支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(受任調整会議)
第10条 センターは、第5条第1項第4号及び同条第2項第1号の事務の執行に当たり、家庭裁判所から市民後見人の推薦依頼又は法人後見の受任依頼があった場合において、家庭裁判所への推薦及び受任に係る事務を適正に執行するため、受任調整会議を設置する。
(理事会への報告等)
第11条 法人後見の受任及び辞任については、理事会に報告するものとする。
2 法人後見に係る事務において、極めて重要な法律行為の実施又は高額な財産行為が発生するときは、あらかじめ理事会の承認を得なければならない。
(守秘義務)
第12条 センターの事務執行に当たって、職員及び関係者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、関係法令及び本会の個人情報保護規程を遵守しなければならない。
(委任その他)
第13条 この規程において定めるほか、受託事業は契約によるものとし、その他の必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。なお、この規程の制定前の成年後見制度及び日常生活自立支援事業に係る本会の事務は、この規程により行われたものとみなす。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会自立サポートセンターの設置及び運営に関する規程
令和3年3月18日制定
(趣旨)
第1条 この規程は、社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(以下「本会」という。)自立サポートセンター(以下「センター」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項について定めるものとする。
(目的)
第2条 本会は、センターにおいて生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。)に基づき、就労の状況、心身の状況及び地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者(以下「生活困窮者」という。
)の自立のための支援を行う。
(名称及び所在地)
第3条 センターの名称及び所在地は、次の各号のとおりとする。
(1) 名称 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会「自立サポートセンター」
(2) 位置 旭川市7条通10丁目 旭川市第2庁舎
(開設日及び開設時間)
第4条 センターの開設日及び開設時間は、次の各号とおりとする。
(1) 開設日 月曜日から金曜日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する休日、12月30日、12月31日及び翌年1月2日から年1月4日までを除く。
(2) 開設時間 午前8時45分から午後5時15分までとする。
(事業)
第5条 旭川市から受託してセンターが実施する事業は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自立相談支援事業
ア 生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者(以下この条において「生活困窮者等」という。)からの相談に応じること。
イ 生活困窮者の把握に関すること。
ウ 生活困窮者に対してアセスメントを実施し、プランを作成すること。エ 支援調整会議の運営に関すること。
オ ハローワーク等への同行訪問など就労支援に関すること。
カ 住居確保給付金の申請者に対するプラン作成などの支援に関すること。キ 生活困窮者のための関係機関とのネットワークづくりに関すること。 ク 社会資源の開発等に関すること。
ケ センター事務の市民への広報に関すること。
(2) 家計改善支援事業
ア 生活困窮者等の相談に応じ、家計に関するアセスメントを行い、家計再生のためのプランを作成すること。
イ 家計管理の意欲の増進に関すること。
ウ 滞納解消や各種給付制度等の利用に関すること。エ 債務整理に関すること。
オ 生活福祉資金など貸付けのあっせんに関すること。
カ 生活困窮者等の家計管理に関わる関係機関とのネットワークづくりに関すること。
(利用対象者及び利用料)
第6条 センターの利用対象者は、旭川市内に居住する生活困窮者であって、生活困窮状態等を
脱却するために支援を必要とする者(生活保護受給者を除く。)とし、利用料は、無料する。
(職員)
第7条 センターにセンター長を置く。
2 センターに主査その他必要な職員を置くことができる。
3 職員の配置数及び支援員の担任は、旭川市との契約書による。
(職務)
第8条 センター長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 主査は、上司の命を受けて主査の事務を掌理し、その事務に従事する職員を指導監督する。
3 その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(支援調整会議)
第9条 旭川市が定める要領に基づき設置される支援調整会議は、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 支援計画の内容の協議及び検証
(2) 支援計画に基づく結果の検証及び評価
(3) 関係機関及び関係者との連絡調整
(4) その他目的を達成するために必要な事項
2 支援調整会議の委員長は、センター長が務めるものとする。
3 支援調整会議は、毎月定期的に開催するほか、全体会議を年1回開催しなければならない。
(守秘義務)
第10条 センターの事業執行に当たって、職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、関係法令及び社会福祉法人旭川市社会福祉協議会個人情報保護規程を遵守しなけれ
ばならない。
(その他)
第11条 この規程のほかセンターの運営は、旭川市と本会との契約による。附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会すずかけ設置規程
令和3年3月18日制定
(目的)
第1条 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、みんなで支え合う地域福祉の推進を図るため、定款第4条第2項の規定に基づき、地域福祉活動の拠点として「すずかけ」を設置する。
(位置)
第2条 すずかけの位置は、旭川市神楽岡10条5丁目1番28号とする。
(事業等)
第3条 すずかけは、次に掲げる事業を行うほか、本会の指定訪問介護事業所及び指定居宅介護事業所の出張所並びに重層的支援体制整備事業の事務室とする。
(1) 地域住民の福祉活動の促進に関すること。
(2) ボランティア活動の促進に関すること。
(3) 地域福祉活動の担い手の育成に関すること。
(4) 社会福祉事業に関する連絡調整に関すること。
(5) その他地域福祉の推進に関すること。
(利用時間及び利用日)
第4条 すずかけの利用時間及び利用日は、次の各号のとおりとする。ただし、あらかじめ会長の承認を受けたときは,利用時間及び利用日を変更することできる。
(1) 利用時間 9時00分から20時00分までとする。
(2) 利用日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月30日、12月31日及び翌年1月2日から1月4日までを除く。
(利用対象者)
第5条 すずかけの利用対象者は、営利を目的とするものを除く、次の各号のとおりとする。
(1) 地域住民(住民で構成する町内会等の住民組織及びその会員)
(2) 民生委員児童委員
(3) ボランティア団体及びその会員
(4) 福祉活動を行う団体又は個人
(5) その他会長が利用が適当と認めるもの
(利用料)
第6条 すずかけの利用は、無料とする。ただし、会長が必要と認めるときは、実費を徴収することができる。
(利用申込み)
第7条 すずかけの利用に当たっては、あらかじめ利用申込書(様式第1号)を提出し、本会の承認を受けなければならない。
2 本会は、前項の承認をしたときは利用承認書(様式第2号)を交付するものとする。
(利用者の責務)
第8条 すずかけの利用者は、利用を終えたときに、直ちに利用前の状態に復さなければならない。
2 利用者が、利用の際に施設、備品等を毀損したときは、直ちに職員に報告するとともに、当該毀損によって生じた損害を賠償しなけばならない。ただし、会長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この規程のほかすずかけの管理運営については、別に定める。
附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号
利用申込書
社会福祉法人旭川社会福祉協議会会 長 様
申込み年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||||||
住 | 所 | 連絡先電話 | ||||||||||
団 | 体 | 名 | 代表者氏名 | |||||||||
利 | 用 目 | 的 | 使 用 物 品 | |||||||||
利 | 用 期 | 日 | 年 | 月 | 日 | 備 | 考 | |||||
利 | 用 時 | 間 | 時 | 分~ | 時 | 分 | ||||||
利 | 用 人 | 数 | 人 |
様式第2号
利用承認書
年 月 日
様
社会福祉法人
旭川市社会福祉協議会会長
次のとおりすずかけの利用を承認します。
利 | 用 | 目 | 的 | 使 | 用 | 物 | 品 | |||||
利 | 用 | 期 | 日 | 年 | 月 | 日 | 備 | 考 | ||||
利 | 用 | 時 | 間 | 時 | 分~ | 時 | 分 | |||||
利 | 用 | 人 | 数 | 人 |
※ 利用に当たっては、職員の指示に従ってください。
利用目的以外で使用した場合は、承認を取り消すことがあります。
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会職員就業規程
目次
第1章 総則(第1条-第4条)第2章 人事(第5条-第14条)第3章 服務(第15条-第20条)
第4章 労働時間、休憩時間及び休日(第21条-第33条)第5章 休暇等(第34条-第37条)
第6章 給与及び旅費(第38条)第7章 退職(第39条-第45条)第8章 賞罰(第46条-第51条)第9章 災害補償(第52条)
第10章 安全衛生(第53条-第57条)第11章 福利厚生(第58条-第61条)第12章 雑則(第62条・第63条)
附則
令和3年3月18日制定(全部改正)昭和39年7月1日制定(当初制定)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に基づき、 社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の職員の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規程に定めのない事項については、労働基準法その他の関係法令の定めるところによる。
(遵守義務)
第2条 本会及び職員は、この規程及び関連する諸規程を遵守し、互いに協力して誠実にその職務を遂行しなければならない。
(適用範囲)
第3条 この規程は、第5条の手続きを経て採用された、事務局規程第4条第1項に規定する職員に適用する。
2 準職員、パート職員及び臨時職員の就業に関する事項については、準職員就業規程及びパート職員就業規程の定めるところによる。ただし、当該規程に定めのない事項は、この規程の定めを適用する。
3 この規程は、旭川市職員で本会に派遣を命ぜられた者に対しても適用するものとする。ただし、休暇については市職員の関係規程に準じるものとし、身分に関する規定は適用しない。
(労働時間等に関する適用除外)
第4条 第4章で定める労働時間、休憩時間及び休日に関する規定は、管理職の地位にある事務局長、事務局次長、参与、課長及び主幹には適用しない。
第2章 人事
(採用・提出書類)
第5条 職員の採用は、本会に就職を希望する者に対し、次の各号に掲げる書類の提出を求め、所定の選考を行い、これに合格した者の中から行う。ただし、必要に応じ書類の一部を省略することができる。
(1) 履歴書(写真添付)
(2) 資格証又は免許証の写し
(3) 健康診断書
(4) 卒業(見込)証明書
(5) その他本会が必要とする書類
2 職員として採用された者は、採用日から2週間以内に次の書類を提出又は提示しなければならない。
(1) 個人番号の記載がある住民票の写し
(2) 扶養親族控除申告書その他税法上必要とする書類
(3) 通勤届
(4) その他本会が必要とする書類
3 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに本会に対し書面で変更事項を届け出なければならない。
(労働条件の明示)
第6条 本会は、職員の採用に際して、あらかじめ労働条件を明らかにするため、採用時の給与、就業場所、従事する業務、労働時間、休日その他の条件を記載した書面を交付するとともに、 この規程を本会のウェブサイトにおいて公表し、及び事務所に備え置くものとする。
(試用期間)
第7条 新規採用者は、採用の日から6か月を試用期間とする。ただし、本会が必要と認めたときは、この期間を延長、短縮又は設けないことができる。
2 試用期間中又は試用期間満了の際に、能力、勤務態度、健康状態等からみて職員として著しく不適当と認めるときは、第44条の手続きにより解雇する。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
(人事異動)
第8条 会長は、業務上の必要により、職員の就業場所、業務内容又は職種の変更を命じることができる。
2 職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
3 第1項により、変更を命ぜられた場合は、発令の日から1週間以内に新たな業務に従事しなければならない。
(昇任・降任)
第9条 会長は、職員を昇任又は降任させることができる。
2 昇任とは、職務の職位を上位の職位に変更することをいい、降任とは職務の職位を下位の職位に変更することをいう。
(昇任・降任の基準)
第10条 昇任は、人事評価又は勤務成績において、極めて優れていると認められる者の中から、会長が組織及び職員の状況を勘案して行うものとする。
2 降任は、人事評価又は勤務成績において、不良であり職務遂行上支障をきたすと認める場合又は職員本人の申出により、会長が組織及び職員の状況を勘案して行う。
(在籍出向及び派遣)
第11条 本会は、業務上必要がある場合に職員を在籍のまま関係機関又は他の法人へ出向又は研修のため派遣することができる。
2 職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
3 在籍出向及び派遣の手続、取扱い、労働条件等は、別に定める。
(休職)
第12条 職員が次の各号の一に該当する場合は休職を命ずる。ただし、試用期間中及び再雇用職員においては、休職はこれを認めないものとする。
(1) 負傷又は疾病(以下「傷病」という。)が3か月以上に及びなお勤務に耐えられない場合
(2) 前号のほか、特別の事情があって休職させることが適当と認められたとき。
(休職期間)
第13条 休職期間は次のとおりとする。なお、前条第1号にあっては、次の範囲内において,休養を要する程度に応じ,会長が定める。
(1) 業務上の傷病の場合 3年
(2) 業務外の傷病の場合 1年
(3) 前条第2号による場合 必要と認める期間
2 特別の事情があるときは、休職期間を延長することができる。
3 休職期間は、勤務年数の計算において半減して通算する。
(復職)
第14条 休職期間が満了又は休職期間満了前において休職事由が消滅したときは復職させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務又は他の職種に就かせることがある。
2 傷病により休職した職員が復職を申し出たときには、本会は産業医又は本会が指定する医師の診断を受けることを命じることができ、命じられた職員はこれに従わなければならない。
3 傷病により休職した職員が、休職期間満了前に復職してから6か月以内に、引き続きの症状で再度発病したときの欠勤日数は休職期間に算入する。
第3章 服務
(服務の基本)
第15条 職員は職務の社会的責任を自覚し、社会福祉の発展及び本会の使命達成のため全力を挙げ、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 上司の指示命令に従い、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを自己の業務に専念しなければならない。
(服務の心得)
第16条 職員は就業に当たり、次の事項を守らなければならない。
(1) 地域住民に対して常に親切丁寧な態度で接し、相談者等が不安と不信の念を起こさないよう努めること。
(2) 自己の職務に対し責任を重んじ、誠実な遂行に努めること。
(3) 職員は互いに助け合い、礼儀を重んじ誠実な対応に努めること。
(4) 常に時間を意識し、慎重かつ迅速、的確を期すこと。
(5) 職場の清潔整頓に努めること。
(信用保持)
第17条 職員は、本会の信用を傷つけ、又は不名誉となる行動をしてはならない。
(服務規律)
第18条 職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 業務上の秘密事項並びに施設利用者の不利益となる個人情報及び秘密事項を、自己の担当かどうか又は在職中かどうかを問わず、他に漏らすこと又は偽りその他不正な手段により個人情報を取得すること。
(2) 本会の設備、備品等を私用で使用し、又は業務に関係ない文書を掲示あるいは配布すること。
(3) 就業時間中に上司の許可なく職場を離れること。
(4) 本会の許可なく他法人等の事業に従事し、又は他の労務、公務に服すること。
(5) 職務の権限を超えて専断的な行為をすること。
(6) 職務上の地位を利用して自己の利益を図ること。
(7) 利用者に対して、緊急時を除き身体的拘束、虐待などの身体的、精神的苦痛を与えること。
2 職員は、本会からの個人番号の提供の求めに応じるよう努めるとともに、本人確認に協力しなければならない。
3 職員のテレワーク勤務(在宅勤務、サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務をいう。)に関する事項については、この規程に定めるもののほか別に定めるところによる。
(ハラスメントの禁止)
第19条 職員は、勤務場所等において、他の職員等に対し、相手方の望まない言動により、当該相手方の業務遂行において一定の不利益を与え、又は就労環境を悪化させる行為をしてはならない。
2 ハラスメントを防止するために職員が遵守するべき事項並びに妊娠・出産・育児休業等に関する言動及び性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等については、この規程に定めるもののほか「ハラスメントの防止に関する規程」の定めるところによる。
(個人情報保護)
第20条 職員は、本会及び本会関係者等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 職員は、職場又は職種の異動あるいは退職に際して、自らが管理していた本会及び本会関係者等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
第4章 労働時間、休憩時間及び休日
(労働時間及び休憩時間)
第21条 職員の労働時間は、1週間につき38時間45分、1日については7時間45分とする。ただし,会長は,職務の性質によりこれにより難い場合には,別に定めることができる。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに職員に通知する。
始業・終業時刻 | 休憩時間 |
始業 午前8時45分 | 午後零時15分から午後1時まで |
終業 午後5時15分 |
3 前2項の規定にかかわらず、中央地域包括支援センターに勤務する職員の労働時間は、毎月
1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし、1週間の所定労働時間は、1か月を平均して1週間当たり38時間45分とする。
4 前項に規定する職員の始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。なお、職員の
1日の労働時間が8時間を超える場合は、これに15分の休憩時間を加えるものとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。 この場合、前日までに職員に通知する。
始業・終業時刻 | 休憩時間 |
始業 午前9時 | 午後零時15分から午後1時まで |
終業 午後6時 |
5 妊娠中の女性職員が、勤務中、業務を負担に感じる場合は、本人の請求により適宜休憩することを認める。
6 妊娠中の女性職員が1か月単位の変形労働時間制による労働の免除を請求した場合は、第3項の規定はその職員には適用しない。
7 育児又は介護を行う職員等の法令により特別の配慮を要請されている職員に対しては、当該職員から申出があった場合には、第1項及び第2項の規定を適用し、第3項の規定は適用しない。
(フレックス・タイム制)
第22条 本会は、第3条第1項に定める職員の勤務時間について、前条の規定にかかわらず、労働基準法に基づき労使協定の定めるところにより、始業及び終業時間をその職員に委ねる勤務
(以下「フレックス・タイム制」という。)によることができる。
2 フレックス・タイム制職員の休憩時間については、前条第2項に定める時間とし、休憩取得の時間帯は、当該職員に委ねることができる。
3 フレックス・タイム制職員の1日の勤務時間が8時間を超える場合は、これに15分の休憩を加えて与えるものとする。
4 対象職員、所属、担当及び業務、清算期間、総労働時間、実施方法等は、第1項に規定する労使協定による。
(休日)
第23条 休日は、次のとおりとする。
(1) 企画総務課(いきいきセンター新旭川、いきいきセンター永山及びいきいきセンター神楽
(以下「いきいきセンター」という。)を除く。)、地域共生課(すずかけにおいて勤務する職員を含む。)、総合相談支援課及び在宅サービス課に勤務する職員 日曜日及び土曜日
(2) いきいきセンター新旭川及びいきいきセンター神楽に勤務する職員 月曜日及び4週を通じ4日間(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)のうち敬老の日のある月は5日間)の職員ごとに指定する日
(3) いきいきセンター永山に勤務する職員 日曜日及び4週を通じ4日間、職員ごとに指定する日
(4) 祝日法による休日
(5) 12月30日から翌年の1月4日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)。
2 いきいきセンターに勤務する職員は、祝日法による休日のうち、敬老の日については休日としない。
(休日の振替)
第24条 職員に前条の規定による休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第21条又は第22条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間にある勤務日を休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間中のうち半日勤務時間(同条の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として別に定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の場合は、前日までに振替による休日と労働日を特定して職員に通知するものとする。
(出退勤手続)
第25条 職員は、始業及び終業の時刻を厳守し、本会は、労働時間を適正に管理するため、職員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録する。
(出勤停止)
第26条 次の各号の一に該当する職員は出勤させないか又は退勤を命じることがある。ただし、 法的規制を根拠に出勤停止を命じる場合は、産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
(1) 法令又はこの規程によって就業又は職場への出入りを禁じられている者
(2) 業務上必要でない危険物、有害物を所持する者
(3) 本会・事業所内において秩序を乱す者
(4) 前各号のほか、業務に支障を与える恐れのある者
2 前項による出勤停止期間中の給与は無給とする。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第11条第2項に掲げる感染症に該当しない疾病を理由に出勤停止とする場合については、通常(平均)給与の60%相当を支給する。
3 同令同条同項に掲げる感染症に該当する職員が出勤するときは、第14条第2項を準用する。
(欠勤・遅刻・早退等)
第27条 職員は私用で欠勤、遅刻、早退又は外出するときは、あらかじめ届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をしなければならない。
2 前項の場合は、職員給与規程に定めるところにより、原則として不就労分に対応する給与は控除する。
3 傷病のため継続して7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(無断欠勤)
第28条 職員が所定の手続きを経ないで欠勤したとき、虚偽の理由で欠勤したとき、年次有給休暇の請求に対して合理的理由に基づく時季変更権の行使によって変更したにもかかわらず欠勤したときは、いずれも無断欠勤とする。
(時間外及び休日労働)
第29条 業務の都合により、第21条及び第22条の所定労働時間を超え、又は第23条の所定休日に労働させることがある。
2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
3 妊娠中又は産後1年を経過しない女性職員(以下「妊産婦」という。)であって請求した者及び18歳未満の者については、前項による時間外労働又は休日若しくは深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させないこととする。
4 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、前3項の制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、この場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させないものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第30条 会長は、次の各号の一に該当する場合に、職員の職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 職員が公民権を行使し、又は公の職務を執行する場合
(2) 研修を受ける場合
(3) 第55条に規定する健康診断を受ける場合
(4) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(5) 前各号に規定する場合を除くほか、会長が特に必要と認めた場合
(兼職)
第31条 職員が在職のまま、行政機関又は他の団体の委員等役職につく場合は、あらかじめ会長の許可を得るものとする。
(出張)
第32条 会長は、業務上必要とする場合は、職員に出張を命ずる。
2 出張その他業務上の必要から事務所外で勤務する場合において、勤務時間を算定し難いときは、所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要になる場合においては、当該業務に関して、時間外勤務をしたものとみなす。
(医師の指導に基づく措置)
第33条 妊娠中及び出産後の経過に異常又はそのおそれのある場合で、医師等からその症状等について指導を受けた旨、妊娠中又は出産後の女性職員から申出があった場合には、当該女性職員が医師による指導を守ることができるよう、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を行う。
第5章 休暇等
(年次有給休暇)
第34条 職員に対しては、年次有給休暇を20日間を限度として付与する。この付与基準日は、毎年度4月1日とし、年次有給休暇のうちその年度で行使できなかった日数は、翌年度に限り繰り越すことができる。
2 新たに採用となった職員が、6か月以上継続勤務し、勤務日が所定就業日数の8割以上である場合は、当該年度において10日の年次有給休暇を付与し、次年度以降については、前項後段の規定を適用する。
3 採用年度の勤務が6か月未満の職員に対しては、当該年度の勤務期間に応じ、2か月に2日の割合で年次有給休暇を付与し、翌年度以降については、第1項後段の規定を適用する。
4 年次有給休暇は、所定の手続により職員が指定する時季に与えるものとする。ただし、業務 上正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することができる。なお、労使協定において、年次有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、年次有給休暇のうち5日を超える部分 について、前段の規定にかかわらず、その定めにより年次有給休暇を与えるものとする。
5 年次有給休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前項の規定にかかわらず、付与日から
1年以内に、当該職員が有する年次有給休暇日数のうち5日について、本会が職員の意見を聴取し、それを尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。ただし、職員が、前項の規定による年次有給休暇を取得した場合は、当該取得した日数を5日から控除するものとする。
6 次の各号に該当するものは、第2項の出勤率の算定において、出勤したものとみなす。
(1) 業務上の傷病による休業期間
(2) 年次有給休暇及び特別休暇
(3) 第30条の規定に基づき職務に専念する義務を免除された日
7 年次有給休暇は,1日,半日又は1時間を単位として与えることができる。ただし,年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを与えることができる。
8 半日又は1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,7時間45分を
もって1日とする。
(特別有給休暇)
第35条 職員が次の各号の一に該当する請求を行ったときは、特別有給休暇を与えるものとする。
(1) 結婚休暇
ア 職員の結婚 5日以内
(2) 忌引休暇
ア 配偶者 10日以内
イ 父母(同居の義父母を含む。)及び子(養子を含む。) 7日以内ウ 祖父母、配偶者の父母及び同居の親族 5日以内
エ 兄弟姉妹及び孫 3日以内 オ 配偶者の兄弟姉妹 1日以内
(3) 配偶者出産休暇 3日以内
(4) 産前産後休暇
ア 産前休暇 6週間以内(多胎妊娠の場合は、14週間以内)イ 産後休暇 8週間以内
(5) 妊娠障害休暇(妊娠障害により勤務することが著しく困難なとき。) 14日以内
(6) 育児休暇( 女性職員が生後満1歳に達しない生児を育てる場合) 1日2回各30分以内
(一度にまとめて請求可能)
(7) 妊娠・出産通院休暇(妊産婦が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受けるとき。)
ア 産前の場合
(ア) 妊娠23週まで 4週間に1回とする。
(イ) 妊娠24週から35週まで 2週間に1回とする。
(ウ) 妊娠36週から出産まで 1週間に1回とする。ただし、医師又は助産師(以下「医師 等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間とする。
イ 出産後1年まで 医師等の指示により必要な時間
(8) 生理休暇(女性職員で生理日の勤務が著しく困難なとき。) 1回につき3日以内で必要と認められる期間
(9) 病気休暇(負傷、疾病により療養を必要とするとき。) 3か月以内 (10)天災、その他の災害を蒙ったとき必要と認められる期間
(11)通勤緩和休暇(妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。) 正規の勤務時間の始め又は終わりに1日を通じ60分以内
(12)子育て応援休暇(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護しているとき。)
ア 児童を養育する職員(小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員を除く。) 児童1人の場合は1年間(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この号において同じ。)につき5日以内、2人以上の場合は10日以内(4月1日現在の年齢が15歳以上の場合は、1年間に児童1人につき2日以内)
イ 当該児童の学校行事等へ参加をする場合 1年間に児童1人につき2日以内(6日を限度とする。)
(13)ボランティア休暇(災害復旧支援、住民福祉の増進及び地域福祉の推進に寄与する活動に限る。) 5日以内
(14)その他会長が必要と認めたとき その期間
(育児・介護休業等)
第36条 職員のうち希望する者は、本会に申し出て育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等
(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規程」の定めるところによる。
(休暇及び欠勤等の手続き)
第37条 年次有給休暇、特別有給休暇、育児休業、介護休業その他の事由により勤務を休むときは、あらかじめ所定の様式により届け出なければならない。ただし、請求等のあった日に休暇をとらせることが、業務の正常な運営に支障があると認められるときは、請求等のあった日を変更することがある。
2 傷病のため療養する必要があり継続して7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)以上勤務をしないときは、医師の診断書を提出しなければならない。
第6章 給与及び旅費
(給与及び旅費)
第38条 職員に支給する給与及び旅費に関する事項並びに退職時の給与に関する事項は、別に定める。
第7章 退職
(退職)
第39条 職員が次の各号の一に該当するときは、退職とする。
(1) 定年に達したとき。
(2) 本人が退職を願い出たとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他業務上必要と認めたとき。
(定年及び再雇用)
第40条 職員の定年は、満60歳とし、60歳に達した年度の3月31日とする。
2 定年に達した職員が希望するときは、原則、期間を1年として、準職員又はパート職員として満70歳に達する年度の3月31日まで再雇用することができる。なお、期間の定めのある労働契約で通算契約期間が5年を超えた場合は、別に定める書面で申し込むことにより、期間の定めのない労働契約での雇用に転換することができる。ただし、第39条第2号又は第4号、第42条又は第51条に該当するものは除く。
3 前項の場合の職務、役職及び労働条件については、準職員又はパート職員の規程による。
(自己都合退職)
第41条 職員が自己の都合によって退職しようとする場合は、少なくとも退職日の1か月前までに書面により退職願を提出しなければならない。ただし、提出後も本会の承認があるまで、又は2週間を経過するまでは業務引継その他従前の職務に従事しなければならない。
2 前項の場合において、退職の日まで従前の業務及び業務引継を誠実に遂行しなければならない。ただし、疾病等やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。
3 退職をしたときは、職員証、健康保険被保険者証、その他本会から貸与されたもの一切を直ちに返済し給与の清算及びこれらに関する諸手続を受けなければならない。
(普通解雇)
第42条 職員が次の各号の一に該当するときは、解雇する。
(1) 業務上の都合により、事業の縮小又は転換をする場合において、担当業務の継続が不可能又は不必要となり、他の職務に転換させることも困難なとき。
(2) 本人の身体若しくは精神の虚弱又は障害等によって、医師の診断に基づき業務に耐えられないと認められるとき。
(3) 勤務成績が著しく不良又は本会若しくは上司の指示、就業規程等を守れず、かつ、早期に改善の見込みがないと認められるとき。
(4) 職務遂行能力が劣り、一定期間の改善指導を行っても職務遂行上必要な水準まで上達する見込みがないと認められるとき。
(5) 採用時に本人から提出された履歴書等の各書類に、虚偽の事実があったとき。
(6) 業務上の傷病によって、療養を開始後3年を経過しても就業が不可能であって、かつ、傷病補償年金の給付を受けるに至ったとき(本会が打切補償を支払った場合又は法律上支払ったとみなされる場合も含む。)。
(7) 第13条に定める休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき。
(8) 勤務1か年未満の者が、傷病以外の事由による欠勤が通算30日以上にわたるとき。
(9) 法定刑に罰金刑を超える刑(禁錮刑以上)が定められている罪に当たる行為をなしたとき、又は同行為について罰金を超える刑(禁錮刑以上)の宣告を受けたとき。
(10)この規程に定める採用者提出書類を提出しないため、解雇の必要を認めたとき。 (11)この規程又は本会の定める規程等の定めに違反したとき。
(12)前各号のほか、解雇に相当する合理的事由があるとき。
(解雇制限)
第43条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし、第1号において、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第19条の要件を満たす場合は、この限りでない。
(1) 業務上の傷病による療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女性職員が第35条の規定により休業する期間及びその後30日間
2 育児・介護休業の申出を行ったこと又は育児・介護休業を取得したことを理由に、解雇することはしない。
3 妊娠中又は産後1年以内の解雇は、妊娠又は出産に起因しないことを証明できる場合に限る。育児・介護休業の申出をし、又は育児・介護休業をしたことを理由により解雇することはない。
(解雇予告)
第44条 前2条又は第7条第2項の規定により解雇する場合は、次の各号の一に該当する場合を除き、30日前に本人に予告するか又は予告に代えて平均給与30日分を支給する。ただし、予告の日数については、解雇予告手当を支払った日数だけ短縮することができる。
(1) 試用期間中の者で採用の日より14日以内の者
(2) 職員の責めに帰すべき事由で解雇する場合で、労働基準監督署長の認定を受けた場合
(3) 天災事変等やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となり労働基準監督署長の認定を受けた場合
(退職時の証明)
第45条 職員が退職の場合において、退職の事由(解雇の場合はその理由を含む。)等について証明書を請求した場合は、本会は遅滞なく交付するものとする。
第8章 賞 罰
(表彰)
第46条 会長は、職員が次の各号の一つに該当する場合は、表彰することができる。
(1) 永年勤続し勤務成績が優秀で他の職員の模範たる者
(2) 業務上有益な研究、工夫等の考案があった者
(3) 災害を未然に防止し、又は災害の際に特に功績のあった者
(4) その他本会の運営上に顕著な功績があった者
2 表彰は、表彰状を授与し、副賞として賞品又は賞金を付して行う。
(懲戒の種類)
第47条 懲戒は次の6種類とし、懲戒を行う場合は、懲戒処分の内容、非違行為、懲戒事由等を書面により職員に通知するものとする。
(1) けん責 始末書の提出を求め、将来を戒める。
(2) 減給 始末書の提出を求め減給する。ただし、減給は1回の額が平均給与1日分の5割を 超えることはなく、また、総額が1給与支払期における給与総額の1割を超えることはない。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか、7日間を限度に出勤を停止し、その間の給与は支給しない。
(4) 降任 始末書の提出を求め、上級職位を解任して下級職位に就ける。
(5) 諭旨解雇 懲戒解雇に準ずる事由により解雇し、退職金は減額して支給する。
(6) 懲戒解雇 即時解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、予告手当を支給しない。( 又原則として懲戒解雇に相当する事由があった場合、退職金は全額支給しない。)。
2 前項の懲戒処分の決定に当たって、会長は、原則として職員の懲戒処分に関する規程において定める基準を踏まえ、職員懲戒審査委員会の意見を聴かなければならない。
(けん責)
第48条 職員が次の各号の一に該当するときは、けん責に処する。
(1) 正当な事由なくして遅刻・早退・私用外出をし、又はしばしば職場を離脱して業務に支障を来したとき。
(2) 正当な理由なく無断欠勤、その他勤務に関する手続・届出を偽り、又は怠ったとき。
(3) 業務に対する誠意を欠き、職務怠慢と認められるとき。
(4) 業務上の指示又は命令に従わないとき。
(5) 許可なく本会の文書、帳簿、その他の書類を部外者に閲覧させ、又はこれに類する行為のあったとき。
(6) 本会の諸規程に違反する前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき。
(減給、出勤停止)
第49条 職員が次の各号の一に該当するときは、減給又は出勤停止に処する。ただし、情状により、けん責にとどめることがある。
(1) 前条の違反が再度に及ぶとき又は情状が重大と認められるとき。
(2) 故意、過失、怠慢若しくは監督不行届きによって災害、傷害その他の事故を発生させたとき。
(3) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき。
(降任、諭旨解雇)
第50条 職員が次の各号の一に該当するときは、降任、降格又は諭旨解雇に処する。
(1) 前2条の違反が再度に及ぶとき又は情状が重大と認められるとき。
(2) 職務又は職位を利用して、本会の資産、その他これに類するものを使用し、又は自己の利益を図ったとき。
(3) 正当な理由なく、職場配置、休職、復職、出張、降任、給与決定等の人事命令を拒否したとき。
(4) その他前各号に準ずる程度の不都合な行為があったとき。
(懲戒解雇)
第51条 職員が次の各号の一に該当するときは、懲戒解雇に処する。ただし、情状により諭旨解雇にとどめることがある。
(1) 前3条の違反が再度に及ぶとき又は情状が重大と認められるとき。
(2) 刑事事件に関し有罪の判決を受けたとき。
(3) 利用者及び本会の金品を詐取流用し、又は虚偽の文書をを作成して自己の利益をはかり、利用者及び本会に損害を与えたとき。
(4) 暴行・脅迫・監禁その他、本会の秩序を乱す行為をし、職員、利用者等に多大な迷惑をかけたと本会が判断したとき。
(5) その他前各号に準ずる程度の社会通念上、相当とする不都合な行為があったとき。
第9章 災害補償
第52条 職員が業務上の傷病にかかったときは労働基準法の規定に従い、療養補償、障害補償、休業補償を行う。なお、その職員が死亡したときは、遺族補償を行い、葬祭料を支給する。ただし、同一の事由について労働者災害補償保険法に基づいて災害補償に相当する給付が行われる場合は、この限りでない。
第10章 安全衛生
(安全保持)
第53条 本会は、職員の健康管理及びその増進に努め、災害予防のための安全設備及び職場環境の改善充実に必要な措置を講じるものとする。
2 職員は、前項の設備及び環境の整備改善に努力し、法令又は安全及び衛生に関する事項を遵守して健康の保持及び災害の防止に関する措置等に協力しなければならない。
(災害時の措置)
第54条 職員は、火災その他の災害を発見し、又はその危険を予知したときは、臨機の処置をとるとともに直ちに上司及び関係者に連絡し、職員互いに協力してその被害の拡大を防止するように努めなければならない。
(健康診断)
第55条 職員は、本会の行う定期健康診断並びに健康保持に必要な検査及び診断を拒んではならない。
2 前項の健康診断の結果、必要を認めるときは、就業時間の短縮、配置転換その他健康確保上の必要な措置を講ずることがある。
(ストレスチェック)
第56条 職員に対しては、毎年1回、定期に、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行う。
2 前項のストレスチェックの結果、ストレスが高く、面接指導が必要であると医師、保健師等が認めた職員に対し、その申出により医師による面接指導を行う。
3 前項の面接指導の結果必要と認めるときは、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、必要な措置を命ずることがある。
(就業禁止)
第57条 疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある者その他医師が就業を不適当と認めた者は、就業を禁止する。
第11章 福利厚生
(福利厚生)
第58条 本会の職員は、一般財団法人旭川市勤労者共済センター(以下「共済センター」という。)に加入し、共済センターが行う給付事業、健康維持増進事業、自己啓発・余暇活動及び生活安定事業の利用をすることができる。
2 共済センターの加入費用は、本会が負担する。
(祝い金等)
第59条 職員の届出により次の各号に定める祝い金及び見舞金を支給する。
(1) 祝い金 職員の結婚及び子の出産 10,000円
(2) 見舞金 職員の1か月以上の傷病(自己の責任による負傷は除く。)による入院 5,000円
(弔慰金)
第60条 職員の弔事に際し、次の各号に定める弔慰金等を支給する。
(1) 職員の死亡 10,000円及び生花
(2) 職員の配偶者の死亡 10,000円
(3) 職員の父母及び子の死亡 5,000円
(物品貸与)
第61条 職員の業務に必要な被服その他の物品貸与については、その必要性等を勘案し別に定める。
第12章 雑則
(委任)
第62条 この規程に規定するもののほか、実施に当たっての細部についての必要な事項は、会長が定める。
(改正)
第63条 この規程の改正は、職員の代表者の意見を聴いた上、理事会の議決により行う。
附 則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 社会福祉法人旭川社会福祉協議会職員福利厚生に関する規程は、廃止する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会職員給与規程
(目的)
令和3年3月18日制定(全部改正)昭和39年7月1日制定(当初制定)
第1条 この規程は、社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(以下「本会」という。)職員就業規程第38条の規定に基づき、職員の給与及び旅費に関する事項並びに退職時の給与に関する事項について定めるものとする。
(給与等の構成)
第2条 職員に支給する給与及び旅費並びに退職時の給与の構成は、次のとおりとする。
(1) 給与 ア 給料
(ア) 給料月額 (イ) 職務加算
イ 諸手当
(ア) 住居手当 (イ) 管理職手当 (ウ) 通勤手当
(エ) 特殊勤務手当 (オ) 時間外勤務手当 (カ) 夜間勤務手当
(キ) 管理職員特別勤務手当 (ク) 期末手当
(ケ) 勤勉手当
(2) 旅費
ア 派遣交通費 イ その他の旅費
(3) 退職時の給与ア 退職手当
(給料の決定)
第3条 給料は、その職務内容、技能、資格の有無、能力、経験等を考慮して職員ごとに決定する。
2 職員に適用する給料表は、別表1に定めるところによる。
3 新たに採用する職員の給料は、旭川市職員の例により、学歴・経験等を参酌して会長がこれを定める。
(等級別基準職務表)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、等級別基準職務表(別表2)に定めるところによる。
2 職員の職務の級は、前項の規定による職務の級の分類基準に従い、会長が別に定めるところにより決定する。
(昇給)
第5条 職員の昇給は、会長が別に定める日に、同日前において会長が別に定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うことができる。この場合において、同日の翌日から昇
給を行う日の前日までの間に当該職員が職員就業規程第47条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして会長が認める場合は、これらの事由を併せて考慮するものとする。
2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(職務の級が5級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として会長が別に定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて会長が別に定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の勤務成績が特に良好と認める場合においては、前3項の規定にかかわらずその期間を短縮し又は現に受ける号給より上位の号給へ昇給させることができる。
5 職員の昇給は、その属する職務の級の最高の号給を超えて行うことができない。
6 前5項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(特別昇給)
第6条 職員が退職するに当たり、会長が特に必要があると認めた場合には、特別昇給させることができる。
(職務加算)
第7条 職務加算は、月額25,000円を超えない範囲内で、会長がこれを定める。
(給料の支給)
第8条 給料は、その月の分を毎月21日に支給する。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、これら以外の日に繰り上げて支給することができる。
第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給又は降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から職員就業規程第23条の規定に基づく休日(以下「休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
(住居手当)
第10条 住居手当は、次に掲げる職員に対し当該各号に掲げる額を月額として支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、月額10,0 00円以上の家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(会長が別に定める職員を除く。以下この項において同じ。) 家賃の額と10,000円との差額の2分の1の額(20,0 00円を超えるときは、20,000円を限度とする。)に7,000円を加えて得た額(100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)
(2) 自ら居住するため住宅を借り受け、月額3,000円を超え10,000円未満の家賃を支払っている職員 家賃の額と3,000円との差額(100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)
2 職員が虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に住居手当の支給を受けたときは、その金額
を返納させ、なお事後の手当は支給しないことがある。
3 第8条及び第9条の規定は、住居手当の支給にこれを準用する。
4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(管理職手当)
第11条 会長は、事務局長、事務局次長、参与、課長及び主幹(以下「管理職員」という。)にあっては、その職務の特殊性に基づき、給料表に掲げられている給料額につき適正な管理職手当表を定め管理職手当を支給する。
2 前項の規定による管理職手当の額は、会長が別に定める。
3 第8条及び第9条の規定は、管理職手当の支給にこれを準用する。
(通勤手当)
第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。ただし、16日以上欠勤したときは半額とし、 26日以上欠勤したときは支給しない。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で会長が別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 会長が別に定めるところにより算出したその者の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ | 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 | 4,200円 |
ウ | 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 | 7,100円 |
エ | 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 | 10,000円 |
オ | 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 | 12,900円 |
カ | 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 | 15,800円 |
キ | 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 | 18,700円 |
ク | 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 | 21,600円 |
ケ | 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 24,400円 |
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して会長が別に定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額
3 自家用車通勤使用届を提出し承認されている職員及び他の交通方法によらなければならない
職員については、別に定める。
4 第8条及び第9条の規定は、通勤手当の支給にこれを準用する。
(特殊勤務手当)
第13条 勤務時間等特殊な勤務で、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて、特殊勤務手当を支給する。
2 手当の種類、支給範囲、支給額は、会長がこれを定める。
3 第8条及び第9条の規定は、特殊勤務手当の支給にこれを準用する。
(給与の減額)
第14条 職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第15条 職員就業規程第21条及び第22条による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外 に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1 時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げ る勤務の区分に応じてそれぞれに定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 次号に掲げる勤務以外の勤務 1時間当たりの給料額の100分の125。その勤務時間が午後 10時から翌日の午前5時までは、100分の150とする。
(2) 休日に勤務した場合 1時間当たりの給料額の100分の135。その勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までは、100分の160とする。
2 前項の規定にかかわらず、職員就業規程第21条の規定により、あらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(会長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。ただし、夜勤手当が支給される職員には適用しない。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第17条 第14条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる額の合計額に12を乗じ、その額を職員就業規程第21条の規定に基づく1週間の勤務時間に52を乗じたものから会長が別に定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(1) 給料の月額
(2) 管理職手当
(3) 特殊勤務手当(月額で定めるもの)
2 前項において1円未満の端数が生じた時は、四捨五入とする。
(時間外勤務手当等に関する適用除外)
第18条 第15条の規定(深夜労働に関する規定の適用は除く。)は、管理職員には適用しない。
(夜勤手当)第19条 削除
(管理職員特別勤務手当)
第20条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の業務運営の必要により休日に勤務した場合は、
当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,500円を超えない範囲内において会長 が定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して会長が定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,300円を超えない範囲内において会長が定める額
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(期末手当)
第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の会長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(会長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
在職期間 | 割 合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 |
3箇月未満 | 100分の30 |
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 事務局規程第5条に定める主査以上の職の者については、前項の規定にかかわらず、前項に規定する額に、給料月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して会長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で会長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
第22条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基 準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第23条 会長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法( 昭和23年法律第131号) 第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(勤勉手当)
第24条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、それぞれ基準日の属する月の会長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(会長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
勤務期間 | 期間率 |
6箇月以上 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の90 |
4箇月以上5箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上4箇月未満 | 100分の70 |
2箇月以上3箇月未満 | 100分の60 |
1箇月以上2箇月未満 | 100分の50 |
1箇月未満 | 100分の40 |
零 | 零 |
2 勤勉手当は、勤勉手当基礎額に、100分の102.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じ、次表に定める割合を乗じて得た額とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料月額及び職務加算の合計額とする。
4 第21条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第24条第3項」と読み替えるものとする。
5 会長は、別に定める人事評価又は勤務成績等を評価する基準に従い、第2項の期末勤勉手当基礎額を加減することができる。
6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第22条中「前条第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とある のは「基準日(第24条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)から」と、
「支給日」とあるのは「支給日(第24条第1項に規定する会長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。
(休暇等の給与)
第25条 職員就業規程第34条及び第35条にかかる休暇の期間は、原則として所定労働時間労働したときに支払われる通常の給与を支給する。ただし、他に定めのある事項については、その定めによるものとする。
2 病気その他の事由による欠勤の場合は減額することがある。ただし、業務上の負傷又は疾病
(以下「傷病」という。)の場合はこの限りでない。
3 職員就業規程第35条第9号の休暇については、第1項の定めにかかわらず減額することがあ
る。
4 業務上の傷病の場合は第1項の定めにかかわらず、職員就業規程第52条の適用を行う。この場合、本会は40%の給与(休業特別支給金を含む。)を支給する。なお、労働基準法(昭和22年法律第49号)の規定による平均賃金に含まない諸手当は、第1項によるものとする。
(休職者の給与)
第26条 職員就業規程第12条に規定する休職期間の給与の支給額は、次による。
(1) 業務上の傷病により休職した場合は、全額支給する。
(2) その他の傷病により休職した場合は、支給しない。
(3) 刑事事件により起訴された場合は、支給しない。
(4) 前3号以外による休職についてはその都度会長がこれを定める。
2 前項第1号による休職時の給与は、休職した日現在において職員が受けるべき給与とする。
(給与等の支払)
第27条 時間外勤務手当、夜間勤務手当、夜勤手当、特殊勤務手当等、当該月に支給することが難しいものは、第8条の規定による給料の支給日にその前月分を支給する。
2 給料、住居手当、管理職手当、通勤手当及び前項以外の給与は、支給の事実の生じた際、その時々支給することができる。
(給与からの控除等)
第28条 給与は通貨で直接職員に支払う。ただし、次に掲げるものは給与から控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 健康保険、厚生年金保険料及び雇用保険料
(4) 労働者を代表する者との書面協定によるもの
2 本会は本人の同意を得た場合は、給与の支払について本人が指定する銀行その他金融機関へ口座振込みによることができる。
(派遣職員の給与)
第29条 公益的法人等への旭川市職員の派遣等に関する条例(平成13年旭川市条例第54号)に基づき、旭川市職員が本会に派遣された場合の当該職員の給与については、会長が別に定める。
(派遣交通費)
第30条 自家用車を業務に使用する旨の承認を受けた職員が、自家用車を業務に使用する場合の市内出張旅費(派遣交通費)の取扱い等については、会長が別に定める。
(その他の旅費)
第31条 前条に定めるもののほか、旅費の支給等については「旅費支給規程」の定めるところによる。
(退職手当)
第32条 職員が職員就業規程第39条により退職したときは、退職手当を支給する。ただし、職員就業規程第47条の処分の対象となって退職した場合は、一部又は全部を支給しないことができる。
2 職員の退職手当は、社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)の定めるところにより支給する。
3 本人死亡の場合の退職手当は、これを遺族(民法の一般原則による遺産相続人)に支給する。第33条 退職制度切替時(平成14年4月1日以前)に本会に在職していた職員が退職する場合の
退職手当の額については、次項から第4項までの規定により計算するものとし、社会福祉施設職員等退職手当共済から直接支給される退職手当金が、前段の額に満たないときは、不足する
額を本会が支給する。
2 退職手当は、給料の月額に次の各号の割合で計算した金額の合計額とする。
(1) 勤続10年以下の期間について1年につき 100分の100
(2) 勤続11年以上20年以下の期間については1年につき 100分の110
(3) 勤続21年以上の期間については1年につき 100分の120
3 勤続期間は、月をもって計算する。ただし、就職の月及び退職又は死亡の月は、これを1月として計算する。
4 退職手当の計算の基礎は、退職又は死亡当時の給料とする。
(休職期間の計算)
第34条 休職期間がある職員の勤務年数の計算は、第24条第1項第1号の休職を除き、当該休職期間を半減するものとする。
(委任)
第35条 この規程に定めのない事項については、会長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(扶養手当の廃止に関する措置)
2 この規程の施行の際に廃止される扶養手当に関する措置として、会長は別に定めるところにより、この改正による改正後の職員給与規程(以下「新給与規程」という。)第7条に規定する職務手当を支給することができる。
期 間 | 金 額 |
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで | 10,000円 |
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで | 20,000円 |
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで | 30,000円 |
3 施行日の前日において改正前の職員給与規程(以下「旧給与規程」という。)第7条の適用を受け扶養手当を受けていた職員に対して、同条の規定は、この規程の施行後も、令和6年3月31日までの間、なおその効力を有する。ただし、扶養手当の月額は、同条の規定による扶養手当の月額(施行日の前日に受けていた扶養手当の月額を限度とする。)から次表に掲げる期間の区分に応じ、同表に定める金額を減じて得た額とする。
4 令和6年3月31日までにおける新給与規程第21条第3項の規定の適用については、同項中
「給料の月額」とあるのは「給料及び扶養手当の月額の合計額」とする。
(寒冷地手当の廃止に関する経過措置)
5 施行日の前日から引き続き職員である者に対する旧給与規程第17条(第1号に規定する者に限る。)の規定による寒冷地手当の支給に関しては、この規程の施行後も、令和6年3月31日までの間、なおその効力を有する。ただし、寒冷地手当の額は、次表に掲げる期間及び世帯の区分に応じ、同表に定める金額とする。
期間区分
世帯区分
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
世帯主である職員(扶養親族等のある職員)
38,700円
その他の職員
54,600円
世帯主である職員(その他の世帯主である職員)
99,000円
金 額
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
世帯主である職員(扶養親族等のある職員)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
世帯主である職員(扶養親族等のある職員)
12,900円
その他の職員
18,200円
世帯主である職員(その他の世帯主である職員)
33,000円
25,800円
その他の職員
36,400円
世帯主である職員(その他の世帯主である職員)
66,000円
(委任)
6 前4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表1 給料表(第3条第2項関係)
号給 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 152,200 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | |
2 | 153,300 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 154,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 155,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 156,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 157,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 158,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 159,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 161,000 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 162,100 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 163,200 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 164,400 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 165,500 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 166,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 167,700 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 168,800 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 169,900 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 170,900 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 172,300 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 173,600 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 174,900 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 176,100 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 177,600 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 179,100 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 180,700 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 181,800 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 183,200 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 184,600 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 186,000 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 187,300 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 189,600 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 191,800 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 194,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 196,200 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 197,900 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 199,400 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 200,900 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 202,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 203,800 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 205,200 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 206,600 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 208,000 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 209,300 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 210,600 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 |
号給 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
45 | 211,900 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 213,200 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 214,400 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 215,600 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 216,700 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 217,800 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 218,900 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 219,900 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 220,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 221,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 222,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 223,600 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 224,500 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 225,400 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 226,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 227,200 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 228,100 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 228,900 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 229,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 230,700 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 231,500 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 231,800 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 232,600 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 233,300 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 233,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 234,500 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 235,200 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 235,800 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 236,300 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 236,800 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 237,300 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 237,800 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 238,400 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 238,900 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 239,400 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 239,900 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 240,400 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 240,900 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 241,400 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 241,800 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 242,300 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 242,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 243,300 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 243,800 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 |
号給 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
89 | 244,300 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 244,700 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 245,200 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 245,600 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 246,000 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 246,400 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 246,800 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 247,200 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 247,600 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 248,000 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 248,500 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 248,800 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 249,100 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 249,400 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 |
別表2 等級別基準職務表( 第4条第1項関係)
職務の級 | 職 務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 経験及び高度の知識を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 課長補佐の職務 |
5級 | 課長及び主幹の職務 |
6級 | 事務局長及び事務局次長の職務 |
7級 | 困難な業務を行う事務局長の職務 |
社会福祉法人旭川市社会福祉協議会準職員就業規程
令和3年3月18日制定
目次
第1章 総則(第1条-第4条)第2章 人事(第5条-第14条)第3章 服務(第15条-第20条)
第4章 労働時間、休憩時間及び休日(第21条-第33条)第5章 休暇等(第34条-第37条)
第6章 賃金等(第38条-第52条)第7章 退職等(第53条-第59条)第8章 賞罰(第60条-第65条) 第9章 職員への転換(第66条)
第10章 無期労働契約への転換(第67条)第11章 災害補償(第68条)
第12章 安全衛生(第69条-第73条)第13章 福利厚生(第74条-第77条)第14章 雑則(第78条-第80条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人旭川市社会福祉協議会(以下「本会」という。)に雇用される準職員の就業に関して必要な事項を定めるものである。
2 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の関係法令及び本会の規程に定めるところによる。
(遵守義務)
第2条 準職員は、この規程及び業務上の指示命令を遵守して、誠実に職務に従事しなければならない。
(適用範囲)
第3条 この規程は、第5条の手続きを経て採用又は再雇用された、事務局規程第4条第2項に規定する準職員に適用する。
2 同規程同条第3項に規定される臨時に任用される職員(以下「臨時職員」という。)であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が前項に規程する職員と同一の時間であるものに適用する。
(労働時間等に関する適用除外)
第4条 第4章で定める労働時間、休憩時間及び休日に関する規定は、管理職の地位にある事務局長、事務局次長、参与、課長及び主幹(以下「管理職員」という。)には適用しない。
第2章 人事
(採用・提出書類)
第5条 本会は、準職員として就業を希望する者に対し、次の各号に掲げる書類の提出を求め、選考のうえ適当と認めた者を採用又は再雇用する。ただし、必要に応じ書類の一部を省略することができる。
(1) 履歴書(写真添付)
(2) 資格証又は免許証の写し
(3) 健康診断書
(4) 卒業(見込)証明書
(5) その他本会が必要とする書類
2 準職員として採用された者は、採用日から2週間以内に次の書類を提出又は提示しなければならない。
(1) 個人番号の記載がある住民票の写し
(2) 扶養親族控除申告書その他税法上必要とする書類
(3) 通勤届
(4) その他本会が必要とする書類
3 前項の定めにより提出した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに本会に対し書面で変更事項を届け出なければならない。
(労働条件の明示)
第6条 本会は、準職員の採用に際して、あらかじめ労働条件を明らかにするため、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日その他の条件を記載した書面を交付するとともに、この規程を本会のウェブサイトにおいて公表し、及び事務所に備え置くものとする。
2 準職員とは、労働契約書を取り交わす。
(試用期間)
第7条 新規採用者は、採用の日から3か月を試用期間とする。ただし、本会が必要と認めたときは、この期間を延長、短縮又は設けないことができる。
2 試用期間中又は試用期間満了の際に、能力、勤務態度、健康状態等からみて準職員として著しく不適当と認めるときは、第56条の手続きにより解雇する。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
(人事異動等)
第8条 会長は、業務上の必要により、準職員の就業場所、業務内容又は職種の変更を命じることができる。
2 準職員は、正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。
3 第1項により、変更を命ぜられた場合は、発令の日から1週間以内に新たな業務に従事しなければならない。
(昇任・降任)
第9条 会長は、準職員を昇任又は降任させることができる。
2 昇任とは、職務の職位を上位の職位に変更することをいい、降任とは職務の職位を下位の職位に変更することをいう。
(昇任・降任の基準)
第10条 昇任は、人事評価又は勤務成績において、極めて優れていると認められる者の中から、会長が組織、職員及び準職員の状況を勘案して行うものとする。
2 降任は、人事評価又は勤務成績において、不良であり職務遂行上支障をきたすと認める場合又は準職員本人の申出により、会長が組織、職員及び準職員の状況を勘案して行う。/
第11条 削除
(休職)
第12条 準職員が次の各号の一に該当する場合は休職を命ずる。ただし、試用期間中及び再雇用職員においては、休職はこれを認めないものとする。
(1) 負傷又は疾病(以下「傷病」という。)が3か月以上に及びなお勤務に耐えられない場合
(2) 前号のほか、特別の事情があって休職させることが適当と認められたとき。
(休職期間)
第13条 休職期間は次のとおりとする。なお、前条第1号にあっては、次の範囲内において,休養を要する程度に応じ,会長が定める。
(1) 業務上の傷病の場合 3年
(2) 業務外の傷病の場合 1年
(3) 前条第2号による場合 必要と認める期間
2 雇用期間の定めのある準職員は、雇用期間の残余日数とする。なお、業務上の傷病等これによりがたい場合は、前項の範囲内で延長することができる。
3 特別の事情があるときは、休職期間を延長することができる。
4 休職期間は、勤務年数の計算において半減して通算する。
(復職)
第14条 休職期間が満了又は休職期間満了前において休職事由が消滅したときは復職させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務又は他の職種に就かせることがある。
2 傷病により休職した準職員が復職を申し出たときには、本会は産業医又は本会が指定する医 師の診断を受けることを命じることができ、命じられた準職員はこれに従わなければならない。
3 傷病により休職した準職員が、休職期間満了前に復職してから6か月以内に、引き続きの症状で再度発病したときの欠勤日数は休職期間に算入する。
第3章 服務
(服務の基本)
第15条 準職員は職務の社会的責任を自覚し、社会福祉の発展及び本会の使命達成のため全力を挙げ、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 上司の指示命令に従い、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてを自己の業務に専念しなければならない。
(服務の心得)
第16条 準職員は就業に当たり、次の事項を守らなければならない。
(1) 地域住民に対して常に親切丁寧な態度で接し、相談者等が不安と不信の念を起こさないよう努めること。
(2) 自己の職務に対し責任を重んじ、誠実な遂行に努めること。
(3) 準職員は互いに助け合い、礼儀を重んじ誠実な対応に努めること。
(4) 常に時間を意識し、慎重かつ迅速、的確を期すこと。
(5) 職場の清潔整頓に努めること。
(信用保持)
第17条 準職員は、本会の信用を傷つけ、又は不名誉となる行動をしてはならない。
(服務規律)
第18条 準職員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 業務上の秘密事項並びに施設利用者の不利益となる個人情報及び秘密事項を、自己の担当かどうか又は在職中かどうかを問わず、他に漏らすこと又は偽りその他不正な手段により個人情報を取得すること。
(2) 本会の設備、備品等を私用で使用し、又は業務に関係ない文書を掲示あるいは配布すること。
(3) 就業時間中に上司の許可なく職場を離れること。
(4) 本会の許可なく他法人等の事業に従事し、又は他の労務、公務に服すること。
(5) 職務の権限を超えて専断的な行為をすること。
(6) 職務上の地位を利用して自己の利益を図ること。
(7) 利用者に対して、緊急時を除き身体的拘束、虐待などの身体的、精神的苦痛を与えること。
2 準職員は、本会からの個人番号の提供の求めに応じるよう努めるとともに、本人確認に協力しなければならない。
3 準職員のテレワーク勤務(在宅勤務、サテライトオフィス勤務及びモバイル勤務をいう。)に関する事項については、この規程に定めるもののほか別に定めるところによる。
(ハラスメントの禁止)
第19条 準職員は、勤務場所等において、他の職員等に対し、相手方の望まない言動により、当該相手方の業務遂行において一定の不利益を与え、又は就労環境を悪化させる行為をしてはならない。
2 ハラスメントを防止するために準職員が遵守するべき事項並びに妊娠・出産・育児休業等に関する言動及び性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等については、この規程に定めるもののほか「ハラスメントの防止に関する規程」の定めるところによる。
(個人情報保護)
第20条 準職員は、本会及び本会関係者等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 準職員は、職場又は職種の異動あるいは退職に際して、自らが管理していた本会及び本会関係者等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
第4章 労働時間、休憩時間及び休日
(労働時間及び休憩時間)
第21条 準職員の労働時間は、1週間につき38時間45分、1日については7時間45分とする。ただし,会長は,職務の性質によりこれにより難い場合には,別に定めることができる。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに準職員に通知する。
始業・終業時刻 | 休憩時間 |
始業 午前8時45分 | 午後零時15分から午後1時まで |
終業 午後5時15分 |
3 前2項の規定にかかわらず、中央地域包括支援センターに勤務する準職員の労働時間は、毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制とし、1週間の所定労働時間は、1か月を平均して1週間当たり38時間45分とする。
4 前項に規定する準職員の始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。なお、準職員の1日の労働時間が8時間を超える場合は、これに15分の休憩時間を加えるものとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに準職員に通知する。
始業・終業時刻 | 休憩時間 |
始業 午前9時 | 午後零時15分から午後1時まで |
終業 午後6時 |
5 妊娠中の女性準職員が、勤務中、業務を負担に感じる場合は、本人の請求により適宜休憩することを認める。
6 妊娠中の女性準職員が1か月単位の変形労働時間制による労働の免除を請求した場合は、第
3項の規定はその職員には適用しない。
7 育児又は介護を行う職員等の法令により特別の配慮を要請されている準職員に対しては、当該準職員から申出があった場合には、第1項及び第2項の規定を適用し、第3項の規定は適用しない。
(フレックス・タイム制)
第22条 本会は、準職員の勤務時間について、前条の規定にかかわらず、労働基準法に基づき労使協定の定めるところにより、始業及び終業時間をその職員に委ねる勤務(以下「フレックス
・タイム制」という。)によることができる。
2 フレックス・タイム制職員の休憩時間については、前条第2項に定める時間とし、休憩取得の時間帯は、当該職員に委ねることができる。
3 フレックス・タイム制職員の1日の勤務時間が8時間を超える場合は、これに15分の休憩を加えて与えるものとする。
4 対象職員、所属、担当及び業務、清算期間、総労働時間、実施方法等は、第1項に規定する労使協定による。
(休日)
第23条 休日は、次のとおりとする。
(1) 企画総務課(いきいきセンター新旭川、いきいきセンター永山及びいきいきセンター神楽
(以下「いきいきセンター」という。)を除く。)、地域共生課(すずかけにおいて勤務する準職員を含む。)、総合相談支援課及び在宅サービス課に勤務する準職員 日曜日及び土曜日
(2) いきいきセンター新旭川及びいきいきセンター神楽に勤務する準職員 月曜日及び4週を通じ4日間(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)のうち敬老の日のある月は5日間)の準職員ごとに指定する日
(3) いきいきセンター永山に勤務する準職員 日曜日及び4週を通じ4日間、準職員ごとに指定する日
(4) 祝日法による休日
(5) 12月30日から翌年の1月4日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)。
2 いきいきセンターに勤務する準職員は、祝日法による休日のうち、敬老の日については休日としない。
(休日の振替)
第24条 準職員に前条の規定による休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第21条又は第22条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち 勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ず る必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間にある勤務日を休日に変更して当該勤 務日に割り振られた勤務時間を当該勤務をすることを命ずる必要がある日に割り振り、又は当 該期間内にある勤務日の勤務時間中のうち半日勤務時間(同条の規定により勤務時間が割り振 られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として別に定める勤務時間をいう。以下同 じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必 要がある日に割り振ることができる。
2 前項の場合は、前日までに振替による休日と労働日を特定して準職員に通知するものとする。
(出退勤手続)
第25条 準職員は、始業及び終業の時刻を厳守し、本会は、労働時間を適正に管理するため、準職員の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録する。
(出勤停止)
第26条 次の各号の一に該当する準職員は出勤させないか又は退勤を命じることがある。ただし、法的規制を根拠に出勤停止を命じる場合は、産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
(1) 法令又はこの規程によって就業又は職場への出入りを禁じられている者
(2) 業務上必要でない危険物、有害物を所持する者
(3) 本会・事業所内において秩序を乱す者
(4) 前各号のほか、業務に支障を与える恐れのある者
2 前項による出勤停止期間中の賃金は無給とする。ただし、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第11条第2項に掲げる感染症に該当しない疾病を理由に出勤停止とする場合については、通常(平均)賃金の60%相当を支給する。
3 同令同条同項に掲げる感染症に該当する職員が出勤するときは、第14条第2項を準用する。
(欠勤・遅刻・早退等)
第27条 準職員は私用で欠勤、遅刻、早退又は外出するときは、あらかじめ届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をしなければならない。
2 前項の場合は、原則として不就労分に対応する給与は控除する。
3 傷病のため継続して7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(無断欠勤)
第28条 準職員が所定の手続きを経ないで欠勤したとき、虚偽の理由で欠勤したとき、年次有給休暇の請求に対して合理的理由に基づく時季変更権の行使によって変更したにもかかわらず欠勤したときは、いずれも無断欠勤とする。
(時間外及び休日労働)
第29条 業務の都合により、第21条及び第22条の所定労働時間を超え、又は第23条の所定休日に労働させることがある。
2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あらかじめ労使協定を締結するとともに、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
3 妊娠中又は産後1年を経過しない女性準職員(以下「妊産婦」という。)であって請求した者及び18歳未満の者については、前項による時間外労働又は休日若しくは深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させないこととする。
4 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、前3項の制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、この場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させないものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第30条 会長は、次の各号の一に該当する場合に、準職員の職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 準職員が公民権を行使し、又は公の職務を執行する場合
(2) 研修を受ける場合
(3) 第71条に規定する健康診断を受ける場合
(4) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(5) 前各号に規定する場合を除くほか、会長が特に必要と認めた場合
(兼職)
第31条 準職員が在職のまま、行政機関又は他の団体の委員等役職につく場合は、あらかじめ会長の許可を得るものとする。
(出張)
第32条 会長は、業務上必要とする場合は、準職員に出張を命ずる。
2 出張その他業務上の必要から事務所外で勤務する場合において、勤務時間を算定し難いときは、所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要になる場合においては、当該業務に関して、時間外勤務をしたものとみなす。
(医師の指導に基づく措置)
第33条 妊娠中及び出産後の経過に異常又はそのおそれのある場合で、医師等からその症状等に ついて指導を受けた旨、妊娠中又は出産後の女性準職員から申出があった場合には、医師の指 導に基づき当該女性準職員がその指導を守ることができるよう、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の措置を行う。
第5章 休暇等
(年次有給休暇)
第34条 準職員に対しては、年次有給休暇を20日間を限度として付与する。この付与基準日は、毎年度4月1日とし、年次有給休暇のうちその年度で行使できなかった日数は、翌年度に限り繰り越すことができる。
2 新たに採用となった準職員が、6か月以上継続勤務し、勤務日が所定就業日数の8割以上である場合は、当該年度において10日の年次有給休暇を付与し、次年度以降については、前項後段の規定を適用する。
3 採用年度の勤務が6か月未満の準職員に対しては、当該年度の勤務期間に応じ、2か月に2日の割合で年次有給休暇を付与し、翌年度以降については、第1項後段の規定を適用する。
4 年次有給休暇は、所定の手続により準職員が指定する時季に与えるものとする。ただし、業務上正常な運営を妨げる場合には、他の時季に変更することができる。なお、労使協定において、年次有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、年次有給休暇のうち5日を超える部分について、前段の規定にかかわらず、その定めにより年次有給休暇を与える。
5 年次有給休暇が10日以上与えられた準職員に対しては、前項の規定にかかわらず、付与日か ら1年以内に、当該準職員が有する年次有給休暇日数のうち5日について、本会が準職員の意 見を聴取し、それを尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。ただし、準職員が、同項の規定による年次有給休暇を取得した場合は、当該取得した日数を5日から控 除するものとする。
6 次の各号に該当するものは、第2項の出勤率の算定において、出勤したものとみなす。
(1) 業務上の傷病による休業期間
(2) 年次有給休暇及び特別休暇
(3) 第30条の規定に基づき職務に専念する義務を免除された日
7 年次有給休暇は,1日,半日又は1時間を単位として与えることができる。ただし,年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において,当該残日数に1時間未満の端数があるときは,当該残日数のすべてを与えることができる。
8 半日又は1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には,7時間45分を
もって1日とする。
(特別有給休暇)
第35条 準職員が次の各号の一に該当する請求を行ったときは、特別有給休暇を与えるものとする。
(1) 結婚休暇
ア 準職員の結婚 5日以内
(2) 忌引休暇
ア 配偶者 10日以内
イ 父母(同居の義父母を含む。)及び子(養子を含む。) 7日以内ウ 祖父母、配偶者の父母及び同居の親族 5日以内
エ 兄弟姉妹及び孫 3日以内 オ 配偶者の兄弟姉妹 1日以内
(3) 配偶者出産休暇 3日以内
(4) 産前産後休暇
ア 産前休暇 6週間以内(多胎妊娠の場合は、14週間以内)イ 産後休暇 8週間以内
(5) 妊娠障害休暇(妊娠障害により勤務することが著しく困難なとき。) 14日以内
(6) 育児休暇(女性準職員が生後満1歳に達しない生児を育てる場合) 1日2回各30分以内
(一度にまとめて請求可能)
(7) 妊娠・出産通院休暇(妊産婦が母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査を受けるとき。)
ア 産前の場合
(ア) 妊娠23週まで 4週間に1回とする。
(イ) 妊娠24週から35週まで 2週間に1回とする。
(ウ) 妊娠36週から出産まで 1週間に1回とする。ただし、医師又は助産師(以下「医師 等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間とする。
イ 出産後1年まで 医師等の指示により必要な時間
(8) 生理休暇(女性準職員で生理日の勤務が著しく困難なとき。) 1回につき3日以内で必要と認められる期間
(9) 病気休暇(負傷、疾病により療養を必要とするとき。) 3か月以内 (10)天災、その他の災害を蒙ったとき必要と認められる期間
(11)通勤緩和休暇(妊娠中の女性準職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母胎又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。) 正規の勤務時間の始め又は終わりに1日を通じ60分以内
(12)子育て応援休暇(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護しているとき。)
ア 児童を養育する準職員( 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する準職員を除く。) 児童1人の場合は1年間(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この号において同じ。)につき5日以内、2人以上の場合は10日以内(4月1日現在の年齢が15歳以上の場合は、1年間に児童1人につき2日以内)
イ 当該児童の学校行事等へ参加をする場合 1年間に児童1人につき2日以内(6日を限度とする。
(13)ボランティア休暇(災害復旧支援、住民福祉の増進及び地域福祉の推進に寄与する活動に限る。) 5日以内
(14)その他会長が必要と認めたとき その期間
(育児・介護休業等)
第36条 準職員のうち希望する者は、本会に申し出て育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働、時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等
(以下「育児・介護休業等」という。)の適用を受けることができる。
2 育児・介護休業等の取扱いについては、「育児・介護休業等に関する規程」の定めるところによる。
(休暇及び欠勤等の手続き)
第37条 年次有給休暇、特別有給休暇、育児休業、介護休業その他の事由により勤務を休むときは、あらかじめ所定の様式により届け出なければならない。ただし、請求等のあった日に休暇をとらせることが、業務の正常な運営に支障があると認められるときは、請求等のあった日を変更することがある。
2 傷病のため療養する必要があり継続して7日(勤務を要しない日及び休日を含む。)以上勤務をしないときは、医師の診断書を提出しなければならない。
第6章 賃金等
(賃金等の構成)
第38条 準職員に支給する賃金及び旅費並びに退職時の給与は次のとおりとする。
(1) 賃金 ア 給料
(ア) 給料月額 (イ) 職務加算
イ 諸手当
(ア) 住居手当 (イ) 管理職手当 (ウ) 通勤手当
(エ) 特殊勤務手当 (オ) 時間外勤務手当 (カ) 夜間勤務手当
(キ) 管理職員特別勤務手当 (ク) 期末手当
(ケ) 勤勉手当
(コ) 処遇改善手当
(2) 旅費
ア 派遣交通費 イ その他の旅費
(3) 退職時の給与ア 退職手当
(給料の決定)
第39条 給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、職員給与規程の適用を受ける職員との権衡を考慮して、会長が別に定めるところにより決定する。
2 職員給与規程別表1の規定は、準職員について準用する。なお、その取扱いについては、会長が別に定める。
3 職務加算は、主査又は主任の地位にある職員に対し月額25,000円を超えない範囲内で、会長
がこれを定める。
(給料の支給)
第40条 職員給与規程第8条及び第9条の規定は、準職員について準用する。この場合において職員給与規程第9条中「職員」とあるのは「準職員」と、同条第4項中「職員就業規程第23条」とあるのは「第23条」と読み替えるものとする。
(諸手当)
第41条 手当の支給範囲、支給要件、支給額については、次のとおりとする。
2 住居手当は、職員給与規程第10条の規定を準用する。この場合において職員給与規程第10条中「職員」とあるのは「準職員」と、「第8条」とあるのは「職員給与規程第8条」と読み替えるものとする。
3 管理職手当は、職員給与規程第11条の規定を準用する。この場合において職員給与規程第11条中「第8条」とあるのは「職員給与規程第8条」と読み替えるものとする。
4 通勤手当は、職員給与規程第12条の規定を準用する。この場合において職員給与規程第12条中「職員」とあるのは「準職員」と、「第8条」とあるのは「職員給与規程第8条」と読み替えるものとする。
5 特殊勤務手当は、職員給与規程第13条の規定を準用する。この場合において職員給与規程第 13条中「職員」とあるのは「準職員」と、「第8条」とあるのは「職員給与規程第8条」と読み替えるものとする。
6 時間外勤務手当は、職員給与規程第15条の規定を準用する。この場合において職員給与規程第15条中「職員」とあるのは「準職員」と、同条第1項中「職員就業規程第21条及び第22条」とあるのは「第21条及び第22条」と、「第17条」とあるのは「第43条」と、同条第2項中「職員就業規程第21条」とあるのは「第21条」と、「第17条」とあるのは「第43条」と読み替えるものとする。
7 夜間勤務手当は、職員給与規程第16条の規定を準用する。この場合において職員給与規程第 16条中「職員」とあるのは「準職員」と、「第17条」とあるのは「第43条」と読み替えるものとする。
8 夜勤手当は、職員給与規程第19条の規定を準用する。この場合において職員給与規程第19条中「職員」とあるのは「準職員」と読み替えるものとする。
9 管理職員特別勤務手当は、職員給与規程第20条の規定を準用する。
10 期末手当の支給は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 期末手当は、6月1日及び12月1日の基準日(以下この項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する準職員に対して、それぞれの基準日の属する月の会長が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についも同様とする。
(2) 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の次に掲げる在職期間の区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割 合 | ||
6箇月 | 100分の100 | ||
5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 | ||
3箇月以上5箇月未満 | 100分の60 | ||
3箇月未満 | 100分の30 | ||
(3) 前号の期末手当基礎額は、それぞれの基準日(退職し、又は死亡した準職員にあっては、退職し、又は死亡した日)において準職員が受けるべき給料月額及び職務加算又は管理職手当の合計とする。
(4) 職務加算又は管理職手当を支給される準職員に対しては職制上の段階、職責等を考慮して会長が定める準職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で会長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とすることができる。
(5) 職員給与規程第22条及び第23条の規定は、準職員の期末手当の支給に準用する。この場合において「前条第1項」とあるのは「基準日」と、「職員」は「準職員」と読み替えるものとする。
11 勤勉手当の支給は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれの基準日の属する会長の定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についも同様とする。
(2) 勤勉手当は、勤勉手当基礎額に100分の52.5を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じ、次表に定める割合を乗じた額とする。
勤務期間 | 割 合 | ||
6箇月 | 100分の100 | ||
5箇月以上6箇月未満 | 100分の90 | ||
4箇月以上5箇月未満 | 100分の80 | ||
3箇月以上4箇月未満 | 100分の70 | ||
2箇月以上3箇月未満 | 100分の60 | ||
1箇月以上2箇月未満 | 100分の50 | ||
1箇月未満 | 100分の40 | ||
零 | 零 |
(3) 前号の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)において職員が受けるべき給料月額及び職務加算又は管理職手当 の合計額とする。
(4) 前項第4号の規定は、勤勉手当の支給に準用する。この場合「期末手当基礎額」を「勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
(5) 会長は、職員に支給する勤勉手当の支給額の一定割合を控除し、それぞれの職員の人事評価の結果又は勤務成績に応じ、増減して勤勉手当を支給することができる。
(6) 前号の勤勉手当の支給に関する人事評価の結果又は勤勉手当の支給額への反映については、会長が別に定める。
(7) 前項第5号の規定は、準職員の勤勉手当の支給に準用する。この場合において、「期末手当」を「勤勉手当」と読み替えるものとする。
12 能率加算手当は、勤務の状況、本会の財務状況を踏まえて給料月額の範囲の中で、会長が決定し支給することができる。
(賃金の減額)
第42条 準職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第43条に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して賃金を支給する。