Contract
第2号様式(第3条関係)( 下請セーフティネット債務保証事業融資制度による債権譲渡)
債 x x x x 約 証 書
( 受注者) ( 以下「甲」という。) と (組合等) (以下「乙」という。) とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
( 債権譲渡)
第1条 甲と会津xx市( 以下「市」という。)との間で、 年 月 日に締結した工事請負契約( 以下「本件工事請負契約」という。)に基づき、甲が市に対して、現在有し、及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下「譲渡債権」という。)を 年 月 日、市の承諾を得て、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1) 工 事 番 号
(2) 工 事 名
(3) 工 事 場 所
(4) 契 約 日 年 月 日
(5) 工 期 年 月 日 ~ 年 月 日
(6) 請 負 代 金 額 金 円( ただし、変更契約により増減が生じた場合はその金額による。)
(7) 既 受 領 額 金 円
(8) 債 x x 渡 額 金 円( 年 月 日現在見込額。ただし、契約変更により
((6)-(7)) 増減が生じた場合はその金額による。)
債権譲渡額は、工事が完成した場合においては、会津xx市工事請負契約約款( 以下「約款」という。)第 31 条第2項の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既受領額及び工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、工事請負契約が解除された場合においては、約款第 46 条第1項の出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から既受領額及び工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(6)及び(8)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、変更後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合には、遅滞なく、甲は乙に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項に定めるもののほか、工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に変更後の契約書の写しを提出するものとする。
( 担保責任)
第2条 甲は、譲渡債権について、市が債権譲渡を承諾するに当たって異議を留めた事項以外には、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
( 禁止事項)
第3条 甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
( 被担保債権)
第4条 債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの) に基づいて乙が甲に対して取得する債権( 以下「乙の貸金債権」という。)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 甲が、市との工事請負契約を完全に履行し、乙が市から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還するものとする。
( 下請保護規定)
第5条 乙が市より受け取る譲渡債権金額から前条に規定する乙の貸金債権を精算の上、甲の倒産による任意整理において、債権者の合意が整ったときは、当該合意に従って乙は残金の部分を甲に代わって下請人等に支払うものとする。
( 協力義務)
第6x xが譲渡債権の保全若しくは行使又は下請負人への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については、甲の負担とする。
( 管轄合意)
第7条 本契約に関して争いを生じた場合は、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本証書2通を作成し、各自その内容を確認し、署名押印の上、各々
1通を所持する。
年 月 日
甲 譲渡人 住 所
(受注者)
氏 名 実印
乙 譲受人 住 所
(組合等)
氏 名 実印