TEL 0265-82-4000 FAX 0265-82-4736 https://cek.co.jp
契約約款・規約
x000-0000 xxxxxxxxx 00000
TEL 0265-82-4000 FAX 0265-82-4736 xxxxx://xxx.xx.xx
目 次
1. CEK 契約約款 1
2. インターネット接続サービス契約約款 5
3.CEK メッシュ Wi-Fi 利用規約 9
4.CEK-Net Air 契約約款 13
5. ケーブルプラス電話利用規約 18
6. 生活あんしんサービス提供に伴う請求等に関する規約 ………19
7.CEK ドコモ光向けインターネット接続サービス利用規約……20
R2. 12
CEK 契約約款
株式会社エコーシティー・駒ヶ岳(以下「CEK」という)とこの施設が行うサービスの提供を受けるもの(以下「加入者」という)との間に結ばれる契約は以下の条項によるものとする。
第1条(CEKの提供するサービス)
CEKは、業務区域内の加入者に次のサービスを提供する。
(1)区域内テレビジョン放送及びFMラジオ放送の同時再放送サービス (2)音声及び映像の自主放送サービス
(3)放送衛星及び通信衛星による同時再放送サービス (4)音声告知放送及びお知らせ文字放送サービス
(5)上記事業に付帯するサービス業務
第2条(業務区域)
CEKの業務を行う区域は、駒ヶ根市、xx町、xx村、中xxとする。
第3条(契約の成立)
加入契約は、各世帯個別の加入申込者が加入申込書を提出し、XXXがこれを承諾した時に成立するものとする。なお、最低利用期間は課金開始後2年とし、休止期間はこの期間に含まないものとする。
第4条(加入❹)
加入者は、料金表に定める加入金を納めるものとする。加入金は、CEKの指定する期日までに一括で納めるものとする。
第5条(費用の負担)
加入者は、光放送端末(以下「V-ONU」という)の出力端子以降の施設設置に要する費用を負担するものとする。
第6条(セット・トップ・ボックス)
セット・トップ・ボックス(以下「STB」という)は加入者が個人設備として購入、又は、CEKより貸与するものとする。
2.加入者がCEKから購入したSTB本体の保証期間は購入日から一年間とする。但し、STBを本来の使用目的に従って使用しなかった場合は保証対象外とする。また購入したSTBに付属されるリモコン及び付属品は消耗品として取り扱い、交換の際は有償とする。
3.貸与されたSTBの最低利用期間は1年とし、その期間内に貸与を終了する場合は、残期間分のリース料を支払うものとする。
4.貸与されたSTB及び付属品一式はCEK所有の為、解約時にCEKに返還するものとする。
5.貸与されたSTBを加入者が故意又は過失により破損又は紛失した場合、加入者はSTB残存価格相当額をCEKに支払うものとする。また、CEKが認める場合を除き、加入者はSTBの交換を請求できない。
6.貸与されたSTBに付属されるリモコンは、通常損耗や経年劣化による交換は無償とし、加入者の故意又は過失、本来の目的外使用による交換は有償とする。
7.STBを購入又は貸与された加入者はCEKが必要に応じて行うバージョンアップ作業の実施に同意するものとする。
8.加入者はCEKから貸与されたSTBを第3者へ譲渡、転売、貸与してはならない。
9.加入者はSTBを相続等で他の加入者に譲渡する場合、CEKに届け出るものとする。
10.加入者が貸与STBを貸与途中で買い取る場合、料金表の定めにより残存価格相当額を支払うものとする。
11.CEKは録画機能付きSTBの不具合、毀損、紛失、修理、交換等により生じる、録画、編集したデータの滅失や視聴不能等に伴う損害について、一切の責任を負わないものとする。
12.CEKは加入者から同意を得た場合、STBの視聴履歴・視聴ログ等の視聴データを取得できるものとする。
第7条(地上・BSデジタル放送用ICカード及びCATVデジタル放送用ICカード)地上・BSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)及びCATVデジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」という)の所有権はCEKに帰属する。
2.B-CASカードに関する取り扱いについては、加入者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ(以下「B-CAS」という)の「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによる。
3.デジタル放送サービスを受ける加入者の個人情報は、CEKへの加入申込と同時にB-CASへ登録され、また個人情報に変更が生じた場合もCEKからB-CASへ連絡する。
4.CEKは、B-CASカード及びC-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者へ、購入、貸与の別に関わらずB-CASカード及びC-CASカードを貸与するものとする。また、CEKは必要に応じて、加入者にB-CASカード及びC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとする。
5.加入者は解約時にB-CASカード及びC-CASカードをCEKに返還するものとする。
6.CEKの手配以外のデータ追加、変更、改ざんを禁止し、それが行われたことによるCEK及び第3者に及ぼされた損害及び利益損失については、加入者が賠償するものとする。
7.加入者が故意または過失によりB-CASカード及びC-CASカードを破損または紛失した場合には、加入者はその損害分をCEKに支払うものとする。
第8条(利用料❹)
CEKの加入者は、料金表に定める利用料金を支払うものとする。
2.デジタル放送を視聴する場合の1加入契約の利用料金は、受像機設定台数5台以内とする。5台を超える場合、又は業務用等に利用する場合はCEKと別途契約を行うものとする。
3.有料デジタル放送を視聴する場合の利用料金は、B-CASカード及びC-CASカード又はACASチップ1個の利用枚数毎に課金されるものとする。
4.利用料金は、サービス開始の日の属する月の翌月から支払うものとする。
5.利用料金の徴収は、一年一括か2ヶ月を単位若しくは毎月徴収するものとする。この場合、原則として口座からの自動振替またはクレジットカードによる決済とする。
(1)一年一括の支払いは、毎年4月25日に当年4月1日から翌年3月31日までの料金を一年分前払いするものとする。
(2)2ヶ月毎の隔月支払は、毎偶数月25日に偶数月と翌奇数月の2ヶ月分の料金を前払いするものとする。
(3)毎月支払いは、毎月25日に前月の利用料金を後払いするものとする。
6.NHK受信料は別途衛星放送受信契約によりCEKを通じて支払うことができる。料金は料金表による。
7.有料チャンネル利用料金は料金表による。
8.貸与STBのリース料は料金表により、利用料金と併せて支払うものとする。
第9条(施設の所有権)
施設の所有区分については、CEK放送センターから各世帯のV-ONUの出力端子までをCEKの所有とし、出力端子から宅内施設を加入者の所有とする。但し、音声告知端末機、貸与されたSTB及び、B-CASカード、C-CASカードはCEKの所有とし、解約時には返還するものとする。
なお、加入者所有施設を加入者が改変や増設したことにより不都合が生じても CEKはその責を負わないこととし、加入者の責任と費用において修復するものとする。
第10条(加入の休止及び復帰)
加入者が一時休止及び復帰するときは、その旨を記載した所定の届出書をCEKに提出しなければならない。
2.休止期間は1年以内とし、1年を経過し尚復帰しないときは原則として自然解約とする。
3.加入者が一時休止するときは、CEKが休止措置をした日の属する月の翌月から料金表に定める休止料金を支払うものとする。
4.休止中の加入者が一時的に復帰する際は、都度復帰料2,000円(税込2,200円)を申し受ける。一時復帰期間が2週間を超える場合は、復帰料とは別に月額利用料(1ヶ月分)を申し受ける。
5.休止期間は最低利用期間に含まないものとする。
第11条(設置場所の無償提供及び便宜の提供)
CEKは、施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有若しくは占有する土地、建物、構築物などを無償で使用出来るものとする。
2.加入者は、加入契約の締結についてxx、家主、その他利害関係があるときは、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関しては加入者が責任を負うものとする。
3.引込設備及び設置端末機器の使用に係る電気は加入者が用意し、CEKが無償で使用出来るものとする。
第12条(施設の保守)
CEKは施設全体の維持管理責任を負うものとする。但し、加入者は施設の維持管理の必要上サービス提供が一時的に停止することを承認するものとする。
2.CEKは加入者から施設に異常がある旨申し出があった場合、これを調査し必要な処置を講ずるものとする。但し、V-ONUの出力端子以降の施設に起因する場合は音声告知端末機及び貸与されたSTB及び、B-CASカード、C-CASカードを除いて加入者の責任とし、加入者が修復を行うものとする。
3.CEKの保安責任範囲は放送センターからV-ONUまでとし、その施設に故障が生じた場合の修復費用はCEKが負担するものとする。
4.加入者はCEK若しくはCEKが指定する業者が設備の調査、点検、修理等を行う場合、加入者の敷地、家屋、構築物への立ち入りについて便宜を提供するものとする。
5.CEKの責により、連続7日間以上第1条のサービスが停止した場合は、その停止した日数分の利用料金は返還するものとする。
― 1 ―
6.CEKは天災、事変その他CEKの責に帰すことのできない事由によるサービス提供の停止に基づく損害賠償には応じない。
第13条(自然災害等による設備の損傷)
CATV施設には保安装置が設置されているが、万一落雷等により加入者の所有物等に損傷が生じてもその責は負わない。
第14条(設置場所の変更)
加入者が転居等によって受信設備の移転を行う場合は、CEKの区域内に限って契約を継続することができる。この場合、工事費用は加入者の負担とする。
第15条(名義変更)
名義変更は次の場合をいう。 (1)同一世帯での変更
(2)相続による変更
2.第1項による名義変更を行う場合は、所定の届出書にその旨を記載の上、変更手数料2,000円(税込2,200円)を添えてCEKに届出、その承認を得なければならない。
3.第1項による工事が必要な場合の費用は、新規名義人が負担するものとする。
第16条(加入者の禁止事項)
加入者はCEKに無断で施設の改変や増設工事をしてはならない。禁止の行為があった場合、改変又は増設した施設についてCEKが改めて適切な工事を行い、それに要した費用は加入者の負担とする。
2.加入者施設の起因により他に影響を及ぼしてはならない。この場合、CEKが改めて適切な工事を行い、それに要した費用は加入者の負担とする。
第17条(加入者契約の義務違反による業務停止及び解約) CEKは加入者が下記事項に該当することが認められる時は、当然に本契約の業務停止及び解約が出来るものとする。
(1)本契約に違反したとき
(2)本契約に基づく料金を2ヶ月以上支払わなかったとき (3)虚偽の申告があったと認められたとき
(4)その他、当社の業務遂行に著しく支障があるとき
2.CEKは本契約に違反する行為があったと認められる場合は、加入者に催告のうえ、又は加入者の都合によりCEKから加入者に対する催告が到達しない場合は通知催告なしに、CEKのサービスの提供を停止、若しくは解約の処置を講じることが出来るものとする。
3.本契約が解約になった際に、加入者が別途支払ったNHK受信料や株式会社 WOWOWの加入料及び視聴料などが払い戻されない場合、又はKDDI株式会社の割引対象外になった場合で加入者に不利益、損害等が生じることがあっても、CEKは何ら責任を負わないものとする。
4.本契約が解約になった際に、本契約に基づく料金に未払い額がある場合、加入者は未払い額を精算しなければならない。
第18条(加入契約の解除)
加入者はいつでもCEKに申し出て加入契約を解除することができる。
2.前項による加入金の払い戻しは行わないものとする。
3.解約の場合、加入者は第8条の規定による料金を解約日を含む月の分まで支払うものとする。但し、利用料金を前納している場合は解約日を含む月の翌月以降の分を払い戻すものとする。
4.最低利用期限内に契約の解除があった場合は、料金表の定めにより解約金を支払うものとする。
5.加入者は契約を解除した場合、CEK所有設備の撤去・回収等のため料金表の定めにより撤去工事料を支払うものとする。
第19条(空中波視聴への変更に関する特約)
理由の如何を問わずCEKが、業務提供を停止したり若しくは、本契約を解除したことにより加入者が空中波視聴に変更しようとする場合は、加入者の責任と費用において行ない、CEKは一切の負担を負わない。
第20条(サービス内容の変更、無断使用等の禁止)
CEKはやむを得ない事情によりサービス業務内容を変更することがある。尚、 CEKは加入者に対し変更によって生じる損害賠償には応じない。
2.加入者が録画媒体、配線等によりこの施設のサービスを第三者に提供することは有償、無償を問わず禁止する。
第21条(個人情報保護) CEKは加入者から提供され保有する個人情報について適正に取り扱い、保護に努めるものとする。
2.個人情報の利用及び利用目的 CEKは第1条に定めるサービスを提供するため次の目的で個人情報を利用する。
(1)各種料金請求及びサービス提供に必要となる事務処理 (2)各種サービス提供に関わる工事、サポート、保守
(3)各種サービスに関する営業活動、調査、アンケート等 (4)サービス案内、お知らせ、発行物郵送
(5)当社の各種サービス(番組情報等のレコメンドやターゲティング広告の配信を含む)・キャンペーン・イベントまたは業務提携先や第三者提供先等の商品やサービス等の情報を提供する業務
(6)上記各項に付随する一切の業務
3.個人情報の取扱いの委託について CEKは第1条に定めるサービスを提供するため、業務委託先に必要最低限の範囲で個人情報の取扱いを委託することがある。この場合、CEKは個人情報提供先に対して、適切な管理、運用を行うよう指示、監督を行う。
4.個人情報の提供範囲 CEKは保有する個人情報について、次のいずれかに該当する場合を除き、第21条第2項に規定する利用目的を超えて個人情報を取り扱わない。
(1)本人から同意を得た場合 (2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(4)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
(5)国の機関若しくは地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(6)裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合 (7)各種法令に基づく正当な照会権限を有する者から当該照会権限に基づく開示
請求等がなされた場合
(8)第三者が提供するサービスの案内や告知の実施のために、当社が委託するケーブルテレビ連盟のアプリケーションサーバー運用先を通じて、第三者に提供する場合。
5.共同利用
CEKは、提携に基づき提携事業者が提供するサービスに関しての個人情報の利用について、同意いただいた加入者の個人情報に限り、個人情報保護法23条第4項
3号の規定にもとづき、以下のとおり共同利用する。 (1)共同利用する者の範囲
KDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社株式会社NTTドコモ
サイバー・ネット・コミュニケーションズ株式会社 (2)共同利用する目的
CEKとKDDI株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社が提携して提供する割引サービス等の各種サービスの案内・提供に必要な範囲で利用する。 CEKと株式会社NTTドコモが提携して提供するインターネット接続サービス等の各種サービスの案内・提供に必要な範囲で利用する。
(3)共同して利用する個人情報の項目
①氏名・住所・電話番号等のお客様の属性に関する情報
②お客様がお申し込み又はご利用のインターネットサービス及びケーブルプラス電話サービス等の内容、申込・提供開始・解約等の日付等申し込み又は契約のステータスに関する情報
(4)該当個人情報の管理に関する責任者株式会社エコーシティー・駒ヶ岳
第22条(反社会的勢力の排除)
加入者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。
(1)自ら及び自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という)であること
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (4)自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的
など、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6)自らの役員又は自らの経営に実質的に関与しているものが、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.加入者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.加入者が第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または、第1項の表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、CEKは催告等なしに直ちに本契約を解除することができ
るものとする。
4.CEKは、前項の規定により本契約を解除した場合でも相手方に生じた損害を賠償する責を負わないものとする。
第23条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項、或いは疑義が生じた場合は、CEK及び加入者は協議の上、誠意を持って解決にあたるものとする。
第24条(約款の改正)
この約款は総務大臣に届け出た上、改正することがある。この場合、CEKと加入者との契約内容は変更後の契約約款の内容によるものとする。
x x
(1)本契約は、各世帯が個別に契約する場合に適用するものとし、加入者引込線
1回線当り複数世帯が加入する場合は、契約の単位を各世帯毎とする。 (2)CEKは特に必要があるときは、本約款に特約を付することができるものとする。 (3)この約款は平成6年4月1日より施行する
1. 初期費用
テレビ料金表
項目 | |
加入金・引込工事料 | 50,000円(税込55,000円) |
2. 視聴料❹
項目 | 視聴料金(月額) |
ベーシックコース | 2,300円(税込2,530円) |
セットトップボックス (STB) 追加 | 1台あたり追加料金:200円(税込220円) |
ワイドコース (2019 年3月末で新規受付及びコース変更受付終了 ) | 1台あたり追加料金:800円(税込880円) |
エースコース | 1台あたり追加料金:1,300円(税込1,430円) |
3. ST B
項目 | 買取料金 | リース料金(月額) | |
エントリータイプ | TZ-LS500B | 25,000円(税込27,500円) | 400円(税込440円) |
ベーシックタイプ | TZ-LT1000BW | 42,000円(税込46,200円) | 800円(税込880円) |
録画機能付タイプ | TZ-HT3000BW | 52,500円(税込57,750円) | 1,300円(税込1,430円) |
ブルーレイ付タイプ | TZ-BDT920PW | 82,000円(税込90,200円) | 2,000円(税込2,200円) |
最低利用期間違約金 | 残期間×リース料金 |
リースSTB 保証❹(非課税)〔借家・賃貸物件のみ〕
項目 | 保証料【非課税】 | |
エントリータイプ | TZ-LS500B | 10,000円 |
ベーシックタイプ | TZ-LT1000BW | 10,000円 |
録画機能付タイプ | TZ-HT3000BW | 20,000円 |
ブルーレイ付タイプ | TZ-BDT920PW | 30,000円 |
4. 有料チャンネル
項目 | 視聴料金(月額) |
スターチャンネル | 2,300円(税込2,530円) |
JSPORTS 4 | 1,300円(税込1,430円) |
衛星劇場 | 1,800円(税込1,980円) |
グリーンチャンネル | 1,200円(税込1,320円) |
フジテレビNEXT | 1,200円(税込1,320円) |
東映チャンネル | 1,500円(税込1,650円) |
Mnet | HD画質:2,300円(税込2,530円)、標準画質:2,000円(税込2,200円) |
アニメシアターX(AT-X) | 1,800円(税込1,980円) |
5. NHK受信料
項目 | 2 か月払 | 12 か月前払 |
団体一括払い | 税込4,040円 | 税込22,340円 |
6. 手数料
項目 | 手数料金 |
休止料 | 300円(税込330円)/月 |
休止からの復帰料 | 2,000円(税込2,200円) |
違約金(課金開始後2年以内の解約の場合) | 10,000円(税込11,000円) |
撤去工事料(全サービス解約の場合) | 5,000円(税込5,500円) |
B-CASカード紛失・破損補償代 | 2,000円(税込2,200円) |
C-CASカード紛失・破損補償代 | 1,800円(税込1,980円) |
B-CASカード発行料 | 2,000円(税込2,200円) |
C-CASカード発行料 | 1,800円(税込1,980円) |
※キャンペーン等により、期間を設けて料金を割り引く場合があります。
※有料チャンネルの視聴には、セットトップボックス(ST B)が必要です。
インターネット接続サービス契約約款
第1条(約款の適用)
第1章 総則
第8条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申
株式会社エコーシティー・駒ヶ岳(以下「当社」という。)は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」という。)及び他法令の規定に基づき、CEK-Netインターネット接続サービス契約約款(料金表を含む。以下「約款」という。)を定め、これによりインターネットサービスを提供する。
第2条(約款の変更)
当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の許可を受けて、この約款を変更することが出来るものとする。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款による。
第3条 (用語の定義)
用 | 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1.電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | |||||
2.電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他の 電気通信設備を他人の通信の用に供する | |||||
3.電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれからの付属設備 | |||||
4.電気通信回路 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために 使用する電気通信回路設備 | |||||
5.インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線 設備を用いて行う電気通信サービス | |||||
6.インターネット接続サービス取扱所 | 1. インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 2. 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する 契約事務を行う者の事業所 | |||||
7.契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契 約 | |||||
8.契約者 | 当社と契約を締結している者 | |||||
9.契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 | |||||
10.端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに 準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるもの | |||||
11.端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気 通信設備 | |||||
12.自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 | |||||
13.自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端 末設備以外のもの | |||||
14.相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気 通信事業者 | |||||
15.技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規 則(昭和60年総務省令第31号)で定める技術基準 | |||||
16.消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税され る地方消費税の額 |
この約款においては、次の用語は、それぞれの意味で使用する。
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類等)
契約は、料金表に規定する種類、種別、品目等とする。
第5条(契約の単位)
当社は、契約者の回線一回線ごとに一の契約を締結する。この場合、契約者は一の契約につき一人に限る。
第6条(最低利用期間)
インターネット接続サービスの最低利用期間は課金開始後二年とする。但し、当社が指定するサービスへ転用する場合は、この限りではない。
2.契約者には、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表の定めにより解除料を支払うものとする。
第7条(契約者回線の終端)
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とする。
2.当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議を行う。
込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出する。 (1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種類、種別、品目等 (2)契約者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
第9条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾する。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがある。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由を通知する。
2.当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取り扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがある。
3.当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約者の申込みを承諾しないこともある。
(1)契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務
(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいう。以下同じとする。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種類、種別、品目等の変更の請求をすることができる。
2.前項の請求方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱う。
3.変更に伴う登録費、工事代金については当社が別に定める料金表に基づき支払うものとする。
第11条(契約者回線の移転)
契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できる。
2.契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限のある場合がある。
3.当社は、第1項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱う。
4.第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行い、工事費用は契約者の負担とする。
第12条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一部中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいう。)を行う。この場合、当社が別に定める料金表に規定する一時休止手数料と工事代金を契約者の負担とする。
第13条(その他の契約内容の変更)
当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行う。
2.前項の請求があったとき、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱う。
第14条(譲渡の禁止)
契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡してはならない。
第15条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により届け出るものとする。
2.前項による契約者解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等の撤去を行う。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、その費用は契約者の負担とする。
3.加入者が解約をした場合は、当社所有設備の撤去・回収等のため料金表の定めにより廃止料を支払うものとする。
第16条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することができる。
(1)第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をさせられた契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由によ
り当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2.第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することができる。
3.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知を行う。
4.当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等の撤去を行う。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、その費用は契約者の負担とする。
第3章 付加機能
第17条(付加機能の提供等)
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供する。
第4章 回線相互接続
第18条(回線相互接続の請求)
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続さている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができる。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出する。
2.当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾する。
第19条(回線相互接続の変更・廃止)
契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に届け出るものとする。
2.前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用する。
第5章 利用中止及び利用停止
第20条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがある。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2.前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがある。
3.前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
第21条(利用停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限る。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止する。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できてないときも含む。)。
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第37条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障
を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により、インターネット接続のサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知する。
第6章 利用の制限
第22条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがある。
2.通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがある。
3.インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがある。
4.当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、加入者に事前に通知することなく加入者の接続先サイト等を把握した上で、これらの画像および映像の閲覧を制限することがある。
5.当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、対象となる画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧を制限することがある。
6.当社は、特定の地域等との通信が第三者によって不正に使用されていると判断された場合には、その地域等との通信の全部又は一部を利用制限又は中止することがある。
7.当社は、アクセスしただけでマルウェア(不正かつ有害な動作を行う、悪意を持ったソフトウェア)に感染させる可能性の高いウェブサイト(以下「マルウェア配布サイト」という。)に関して、当社設備で必要な範囲において通信(アクセス先IPアドレス又はURL)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される悪性サイトリストに基づき、契約者がアクセスしようとするウェブサイトがマルウェア配布サイトである場合には、その接続要求に対して、その通信を一時停止し、注意喚起を行うため、当該通信を制限することがある。
8.当社は、外部から侵入して乗っ取ったコンピュータを多数利用したサイバー攻撃において、コンピュータ群に指令を送って制御するサーバーコンピューター(以下「指揮統制サーバー」という。)へのアクセスに係わる通信に関して、当社設備で必要な範囲において通信(宛先FQDN)を検知し、当社が指定する悪性サイトリスト作成管理団体から提供される指揮統制サーバー等リストに基づき、契約者がインターネット上のサーバーに対するアクセス要求をした際に、その通信を遮断し、当該通信を制限することがある。
9.本条の各項に基づく通信制限により、契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとする。また、料金は返還しないものとする。
10.当社は、当社の電気通信設備及びこれに付随する設備を不正行為から防御する為に、サービスの全部又は一部の利用中止措置を取ることがある。
11.契約者は、書面等により本条各項の当該通信制限措置の解除を請求することが出来る。
第7章 料❹等
第1節 料❹
第23条(料❹の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入料、利用料、端末接続装置使用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第19条の2各号に掲げる料金をいう。以下同じとする。)に定めるところによる。
2.料金の支払方法は、当社が別に定めるところによる。
第2節 料❹の支払義務
第24条(利用料等の支払義務)
契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスを開始した日の翌月から起算して、契約の解除があった日の月末までの期間について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」という。)を負担するものとする。
2.前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次による。
(1)利用の一時中断をしたとき、契約者は、その期間中の利用料等の支払を負担する。
(2)利用停止があったとき、契約者は、その期間中の利用料等の支払を要す。
(3)前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等を負担する。
3.当社は、支払を要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その料金を返還する。
第25条(加入料の支払義務)
契約者は、第8条(契約申込みの方法)の規定に基づき契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入料の支払を要す。
第26条(手続に関する料❹の支払義務)
契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要す。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りではない。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還する。
第27条(工事に関する費用の支払義務)
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要す。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」という。)があったときは、この限りではない。この場合、既にその料金が支払われているときは、その料金を返還する。
2.工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担する。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とする。
第3節 割増❹及び延滞利息
第28条(割増❹)
契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とする。)の二倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払うものとする。
第29条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除く。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払う。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではない。
第8章 保守
第30条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年総務省令第30号)に適合するよう維持する。
第31条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持する。
第32条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧を行う。
第33条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除く。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信
設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理を依頼出来るものとする。
区 別 | 支払を要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、二十四時間以上その状態が連 続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除く。)。 |
2 移転に伴って、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなくなった日から起算し、再び利用できる状態とした日の前日までの日数に対応するそのインターネット接続サービスにつ いての利用料等。 |
2.前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社で別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者に通知する。
3.当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者に通知した後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担する。
第9章 損害賠償
第34条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含む。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償する。
2.前項の場合において、当社はインターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数であるxxに限る。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月
(一の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいう。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいう。)の前6料金月の一日当たりの平均利用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出する。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償を行う。
3.第1項の場合において、当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しないこととする。
第35条(免責)
当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らかの責任も負わないものとする。
2.当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害の賠償は負わないものとする。
3.当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」という。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しない。ただし、当社が別に定める技術基準等の変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担を行う。
第10章 雑則
第36条(承諾の限界)
当社は、契約者からの工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがある。この場合は、その理由をその請求をした者に通知する。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
第37条(利用に係る契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとする。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとする。
2.契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力する。
3.契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこととする。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではない。
4.契約者は、故意に契約者回線を保留にしたままに放置し、その他通信の伝送
交換に妨害を与える行為を行わないこととする。
5.契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき 設置した電気通信設備に他の機械、付加部品を取付けないこととする。
6.契約者は、当社が契約者に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとする。
7.契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を負担するものとする。
第38条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結する。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認する。
2.契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとする。
第39条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料の閲覧を行うものとする。
第40条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによる。
第41条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧を行うものとする。
1. 初期費用
インターネット料金表
項目 | |
加入料 | 50,000円(税込55,000円) |
宅内工事料 | 15,000円(税込16,500円) |
上位回線登録料 | 2,500円(税込2,750円) |
2. 利用料❹
項目 | 利用金額(月額) | |
光ライト | 最大通信速度2Mbps | 1,800円(税込1,980円) |
光スーパー | 最大通信速度20Mbps | 3,400円(税込3,740円) |
光プレミアム | 最大通信速度200Mbps | 4,200円(税込4,620円) |
光ギガ | 最大通信速度1Gbps | 5,200円(税込5,720円) |
光ビジネス | 最大通信速度1Gbps | 9,500円(税込10,980円) |
3. オプション契約
項目 | 利用料金(月額) |
追加メールアドレス | 1個あたり:200円(税込220円) |
グローバルI Pアドレス固定割当 | 初期費用:3,000円(税込3,300円)、利用料金:2,000円(税込2,200円) |
WE Bフィルタリング | 180円(税込198円) |
セキュリティ Norton 360 | 570円(税込627円) |
セキュリティ Norton Internet Security | 490円(税込539円) |
ネット詐欺対策ソフト Internet SagiWall | 300円(税込330円) |
パスワードマネージャー | 150円(税込165円) |
ダークウェブモニタリング | 300円(税込330円) |
XXXXXxxx | 基本料金:300円(税込330円) + TAレンタル料:200円(税込220円) |
※XXXXXxxxには、別途、通話料・ユニバーサルサービス料がかかります。
4. 手数料
項目 | 手数料金 |
休止料 | 300円(税込330円)/月 |
休止からの復帰料 | 2,000円(税込2,200円) |
違約金(課金開始後2年以内の解約の場合) | 10,000円(税込11,000円) |
撤去工事料(全サービス解約の場合) | 5,000円(税込5,500円) |
※キャンペーン等により、期間を設けて料金を割り引く場合があります。
CEK メッシュ Wi-Fi 利用規約
第1条(用語の定義)
第1章 総則
サービスの料金額(月額)を請求しないものとします。
6.既に当社のCEKおうちWi-Fiサービスの提供を受けている加入者が、本サービスへの加入申込をしようとする場合で、別に定める利用料割引でCEKおうち
用 語 | 用 語 の 意 味 |
当社 | 株式会社エコーシティー・駒ヶ岳 |
本規約 | CEKメッシュWi-Fi利用規約 |
本サービス | 網目状に張り巡らされたWi-Fiネットワークを構築する宅内Wi-Fi サービス |
本アプリ | 本サービス専用のアプリケーション |
サービス利用契約 | 本サービスにかかる利用契約 |
アプリ利用契約 | 本アプリの利用契約 |
申込者 | 本サービスの利用を申し込んだ者 |
契約者 | 本規約に基づきサービス利用契約を締結した者 |
利用者 | 本サービスまたは本アプリを利用する者 |
Pod | 本サービス提供にあたり当社が貸与する無線LAN機器 |
スマートフォン等 | スマートフォンやタブレット等の電子機器 |
NET約款 | 当社が別に定める「インターネット接続サービス契約約款」 |
CEK光NET | NET約款に基づき提供するインターネット接続サービス |
NETサービス利用契約 | CEK光NETのサービス利用契約 |
CEKおうちWi-Fi | ケーブルプラス電話利用規約に基づき提供する無線LAN機能付 き終端装置(HGW)の貸与によるサービス |
個別規約 | 本規約の他、当社が定める各種の規約、当社がその都度別途ご 案内する注意事項、追加規定等 |
当社個人情報保護方針 | 当社が公表する個人情報保護方針 |
広告等 | 利用者にとって当社が有益と考える情報、当社の提供する商品 またはサービスに関する広告、宣伝等 |
CEKメッシュWi-Fi利用規約で使用する用語の定義は、以下のとおりです。
第2条(規約の適用)
本サービスおよび本アプリの提供にあたり、契約者は予め本規約に同意するものとします。本規約に同意されない場合、本サービスおよび本アプリをご利用いただくことはできません。
2.本サービスおよび本アプリは、CEK光NETの加入者またはCEK光NETの申込みと同時に申込みをされた方のみがお申込みいただけます。
3.個別規約も、名目のいかんにかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規約が異なる場合には、個別規約の定めが優先されるものとします。
4.契約者は、契約者を除く利用者に対し、本規約の内容を通知し、当社が有する権利および契約者のみが有する権利義務に関する規定を除き、本規約が利用者にも適用されることについて承諾を得るものとします。
5.本アプリのバージョンアップに伴って、送信される利用者の情報、送信目的、送信先が変更される場合があります。
6.当社と契約者の間のNETサービス利用契約が休止もしくは終了した場合、その日をもってサービス利用契約およびアプリ利用契約も当然に終了するものとします。なお、この場合、契約者は本サービスの終了日が月の途中であっても、当該終了日が属する月の本サービスおよび本アプリの利用にかかる料金の支払義務を負うものとします。
第3条 (規約の変更等)
当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
3.規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。
第4条(契約の単位)
サービス利用契約は、1世帯につき1契約とします。
2.アプリ利用契約は、スマートフォン等1台につき1契約とします。
第5条(料❹の適用)
本サービスおよび本アプリの利用にかかる料金は、料金表Ⅰに定めるところによります。
2.契約者は、別記1に定める方法により料金を支払うものとします。
3.当社は、本サービスの月額利用料について、日割りを行いません。
4.当社は、本規約等で別段の定めがある場合を除き、受領した月額利用料の返還は行いません。
5.既に当社のCEKおうちWi-Fiサービスの提供を受けている加入者が、本サービスへの加入申込をしようとする場合、契約成立の翌月からCEKおうちWi-Fi
Wi-Fiサービスを含んだコースの場合、本条第5項の適用は受けません。
第6条(その他の費用負担)
利用者は、本サービスおよび本アプリ利用のため、スマートフォン等ならびにインターネット接続環境および無線LAN接続環境を用意するものとします。なお、本サービス利用にかかる通信費用およびその他の費用は利用者が負担するものとします。
2.利用者は、自己の責任と負担において、本サービスまたは本アプリを利用するものとします。
第7条(知的財産権)
本サービスおよび本アプリを構成するコンテンツ、または、本サービスおよび本アプリを経由してアクセス可能なコンテンツ(文字、テキスト、ソフトウェア、プログラム、音楽、音声、静止画、動画、グラフィックスその他の素材を含む)に関する著作xxを含む一切の知的財産権その他の権利は、当社または当社に対して使用許諾を行っている第三者に帰属します。
第8条(禁止事項)
利用者は、本サービスおよび本アプリの利用に関して、以下の行為をしてはなりません。
(1)本サービスおよび本アプリを犯罪行為その他の反社会的行為、もしくはこれを予告・関与・助長するために用いること
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
(3)本サービスおよび本アプリをストーキング行為等、方法のいかんを問わず、第三者に対する嫌がらせに利用すること
(4)本アプリを第三者のスマートフォン等に無断でインストールし、利用すること (5)本サービスおよび本アプリを利用者が利用権限を有しないスマートフォン等
を正当な理由無く利用・管理するために用いること (6)第三者に本アプリの利用の再許諾すること
(7)本サービスおよび本アプリの利用に関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為をすること
(8)本サービスおよび本アプリに関するリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳、その他改造行為
(9)本サービスおよび本アプリを接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりすること
(10)虚偽または誤解を招くような内容を含む情報等を、掲載等しまたは登録する行為
(11)他人(他の契約者を含み、以下同様とします。)の名前その他の情報を不正利用する行為
(12)当社または他人の産業財産権(特許権、商標xx)、著作権、企業秘密等の知的財産権を侵害する行為
(13)当社または他人の信用もしくは名誉を侵害し、または他人のプライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為
(14)本サービスおよび本アプリの運営・提供もしくは他の契約者による本サービスの利用を妨害し、またはそれらに支障をきたす行為
(15)本サービスおよび本アプリを商業目的で使用する行為(ただし、当社が別に定めるものを除きます。)
(16)法令または公序良俗に違反する行為
(17)コンピュータウイルスなど、有害なプログラム・スクリプトを誘導する行為 (18)その他、当社が不適当と判断した内容または行為
2.利用者は、当社と別段の合意がある場合を除き、当社が提供するインターフェース以外の手段で本サービスおよび本アプリにアクセスしない(またはアクセスを試みない)ことに同意するものとします。
第9条(免責事項)
利用者は、本サービスおよび本アプリを自らの責任において利用するものとします。当社は、利用者による本サービスおよび本アプリの利用に関連して生じた責任、負担、損害および損失(保存されている位置情報や個人情報の漏洩、故障やデータの消失、第三者による権利侵害等を含みますが、これらに限りません。)について、一切責任を負わないものとし、利用者自らの責任において処理することとします。当社は、以下の各号に関する、クレーム、主張、要求、責任、負担、損害および損失について、一切責任を負わないものとします。
(1)本サービスおよび本アプリを通じて取得したサービスの数量、性質、正確性、有用性、最新性、契約者の特定の目的に合致すること、利用者のスマートフォン等での利用の可否
(2)本サービスおよび本アプリを通じてなされた取引または約束の履行可能性
(3)本サービスおよび本アプリが利用者の目的または要求を満たしていること
(4)本サービスおよび本アプリにより提供されるサービスが中断、障害が生じないこと
(5)本サービスおよび本アプリが契約者の期待する適切な時期に提供されること (6)本サービスおよび本アプリがエラーのないものであること
第10条(損害賠償額の制限)
利用者が本サービスおよび本アプリの利用にあたり、当社の責に帰すべき事由により損害を被った場合、本サービスの1ヶ月分の月額利用料金を上限として当該損害を補償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。
第11条(債権の譲渡)
当社は、本規約に基づく債権を第三者に譲渡することがあります。この場合、契約者は、当該債権の譲渡および当社が契約者の個人情報を譲渡先に提供することにあらかじめ同意するものとします。
第12条(譲渡禁止)
利用者は、本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第13条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約等の残りの規定は、継続して有効に存続するものとします。
第14条(合意管轄裁判所)
利用者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当社のサービス区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第2章 本サービスに関する規程
第15条(本サービスの内容)
当社は、契約者に対し、以下の各号のサービスを提供します。 (1)当社が所有するPodを貸し出すサービス
(2)CEK光NETとPodを接続し、IEEE802.11b/g/n/ac規格に対応した電子機器と相互接続するサービス
2.前項第1号のサービスでは、1つのサービス利用契約ごとに、1台のPodを貸し出します。契約者は、別途Podを追加する契約を当社と締結することで、最大5台のPodの貸し出しを受けることができます。
第16条(サービス利用契約の成立)
本サービスへの加入申込をしようとする者は予め本規約が適用されることを承諾した上で、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知するものとします。当社がこの通知に対し、承諾することにより、サービス利用契約が成立するものとします。
2.サービス提供開始日は、当社窓口にて契約者にPodを引き渡した日もしくは当社が契約者により指定された場所にPodを設置した日とします。
3.当社は、次の場合には申込みを承諾しないことがあります。 (1)当社のサービスの提供が技術的な理由等により困難な場合
(2)申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど本規約上要請される債務の履行を怠るおそれがあると認められる場合
(3)申込者が当社に通知した所要事項に虚偽および不備(書面等での名義、捺印等の相違・記入漏れ等を含みます。)がある場合
(4)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合
(5)当社の業務遂行上支障があるとき (6)その他当社が不適当と判断したとき
4.当社は、本サービスの運営業務の全部または一部を当社が指定する業務委託先に委託することがあります。
第17条(契約者が行う解約)
契約者は、サービス利用契約を解約しようとする場合、契約者が当社窓口にPodを持参した上、当社所定の方法により当社にその旨申し出るものとします。当該日が属する月の末日をもって、契約が解約されるものとします。
第18条(停止および解除)
当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当した場合、通知催告等何らの手続を要することなく、サービス利用契約を解除することができるものとします。なお、本条による解除日は毎月末日に行うものとしますが、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
(1)利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された契約者の情報に虚偽もしくは不備またはそれらのおそれが判明した場合
(2)利用者が、本規約の定めに違反し、または違反するおそれのある行為を行い、
当社から当該行為の是正を求められたにもかかわらず、相当の期間内にこれを是正しなかった場合
(3)利用者が、当社の提供する本サービス以外のサービスの利用にかかる契約に違反した場合または違反のおそれがあると当社において判断した場合
(4)利用料金および販売端末の購入代金の請求に必要な手続として別途当社が指定する手続の完了が見込めないと当社において判断する場合
(5)利用者が反社会的勢力であることが判明した場合
(6)契約者の所在が不明になりまたは当社所定の方法による契約者に対する連絡が困難となった場合
(7)その他、契約者として不適切と当社において判断した場合
第19条(最低利用期間)
契約者は、サービス提供を開始した日の属する月の翌々月を1と起算して6か月以内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、本規約の料金表Ⅰに定める解除料をお支払いいただきます。
2.前項の定めは、以下の各号の事由に該当する場合、適用されないものとします。
(1)当社または別に定める特定事業者のインターネット接続サービス提供区域内へ転居する場合で、引き続き転居先で当社または別に定める特定事業者のインターネット接続サービスの契約を行う場合
(2)契約者の責に帰さない事由により、サービス利用契約が終了した場合
3.契約者が、契約解除の後に、再度の契約申し込みを行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第20条(Podの貸与)
当社は、契約者にPodを貸し出します。
2.当社が本規約に基づき本サービスを提供するために必要な工事は、契約者自身による設置もしくは当社または当社の指定する者が行うものとし、当社または当社の指定する者が行う場合においては、契約者はPodの設置または設置場所の変更にかかる費用を負担するものとします。
3.契約者は、貸与されたPodをCEK光NETの端末接続装置が設置されている建物内において使用するものとし、異なる建物への設置はしてはならないものとします。なお、Podは電波法の定めにより屋外での使用はできません。
4.契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。なお、契約者は故意または過失により機器等を故障、破損、紛失、滅失させた場合は、本規約の料金表Ⅰに定める再設置料金を当社に支払うものとします。なお、再設置料金は故意または過失により機器等を故障、破損、紛失、滅失させた際に第17条に基づく解約を行う場合においても、同様に支払うものとします。
5.Podの利用にあたり必要となる電気料金は契約者が負担するものとします。
第21条(個人情報の取り扱い)
当社は、本サービスの提供にあたり取得する契約者に関連する個人情報(デバイス情報の取得等を含みます。)について、当社個人情報保護方針および本条に基づき適切に取り扱います。
2.個人情報の登録を拒否することは可能です。ただし、その際には本サービスはご利用出来ませんので、ご了承ください。
3.当社は、本サービスを提供するにあたり、次の各号で取得した利用者の個人情報を当社とPlume Design Inc.(Wi-Fiのプラットフォーム事業者)との間に定めた秘密保持契約に基づき、Plume Design inc.に提供いたします。その場合、当社の伝送システムを利用して安全に配慮いたします。また、当社は本サービス提供について株式会社ジュピターテレコムとの間で定めた「ZAQメッシュWi-Fiソリューションに関する契約書」に基づき委託するサポートを実施する目的で個人情報を委託するとともに、株式会社ジュピターテレコム以外で個人情報を委託する場合には、本サービスを提供する目的の範囲内で、当社の責任で適切な委託先を選定し、個人情報の取り扱いに関する契約を締結した上で委託いたします。
(1)ユーザアカウント、ブラウザータイプ(IE、Chromeなど)、ドメインおよび IPアドレス
(2)位置データ、機器データおよび利用状況データ (3)トラフィック情報および障害情報
(4)デバイス情報
4.当社個人情報保護方針は、当社Webサイト上で確認することができます。
5.当社は、本条第3項で取得した利用者の個人情報を、以下の目的で利用すること(当社が当該情報等を個人が識別することができない方法により統計データとして利用する場合を含みます。)ができるものとします。
(1)本サービスの利用状況、利用環境等に関する調査の実施、その他市場調査、データ分析、マーケティング活動等に利用するため
(2)本サービスの改善および品質向上のため
(3)本サービスおよびこれに付随して当社が主体となって提供する新サービスの開発のため
(4)その他当社個人情報保護方針で定める目的のため
6.個人情報保護方針に関する問い合わせ、契約者の個人情報についての開示等の請求、異議等の申し出、又は苦情、本取扱いの内容に関する質問等がある場合は、下記連絡先にお申し出下さい。
株式会社エコーシティー・駒ヶ岳
電話:0000-00-0000 (平日8:30~17:30 祝日・年末年始は休業)
第3章 アプリケーションに関する規程
第22条(アプリサービスの内容)
当社は、別途指定するスマートフォン等に本アプリをインストールした契約者に対し、Podの操作を可能とするサービスを提供します。
2.本アプリを有効に起動するためには、「CEKメッシュWi-Fi 環境設定通知書」が必要となります。
3.本アプリの利用者が契約者でない場合においても、本アプリを用いて行った行為は契約者によるものとみなします。
第23条(アプリ利用契約の成立)
アプリ利用契約は、本アプリをインストールした契約者が本アプリ上で本規約に同意する意思表示をしたときに成立します。
2.当社は、次の場合には申込みを承諾しないことがあります。 (1)本アプリの提供が技術的な理由等により困難な場合
(2)当社の業務遂行上支障がある場合 (3)その他当社が不適当と判断した場合
3.当社は、本アプリの運営業務の全部または一部を当社が指定する業務委託先に委託することがあります。
第24条(通知)
当社は、本サービスまたは本アプリに関して利用者へ通知を行う場合には、本サービスまたは本アプリへの掲載その他の当社が適当と認める方法により行うものとします。
2.前項に加えて、当社は、広告等の配信を行うことができるものとし、当該配信は、本サービスまたは本アプリへの掲載その他当社が適当と認める方法により行うものとします。
第25条(利用の一時中断等)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、利用者の同意を得ることなく、本アプリの全部または一部の利用を一時中断または一時停止することができます。
(1)本アプリを提供するために使用するネットワークまたは設備を工事または保守する必要がある場合
(2)火災、停電、天災等の不可抗力その他当社の責に帰すことができない事由に起因して本アプリ等の提供が不能または困難になった場合
(3)運用上または技術上、本アプリの提供が不能または困難になった場合
(4)本アプリ等を提供するための通信の輻輳または回線の障害等が生じた場合
(5)その他、当社が合理的な事由により、本アプリ等の利用を一時中断または一時停止する必要があると判断した場合
第26条(利用停止)
当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、当該利用者に事前に何ら通知することなく、当該利用者による本アプリ等の利用を停止することができます。 (1)利用者が過去または現に本規約に違反しているか、その疑いがあると当社が判
断した場合 (2)その他、利用者に本アプリ等を提供することが不適当と判断した場合
第27条(契約者による解約)
当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、当該利用者に事前に何ら通知することなく、当該利用者による本アプリ等の利用を停止することができます。 (1)利用者が過去または現に本規約に違反しているか、その疑いがあると当社が判
断した場合 (2)その他、利用者に本アプリ等を提供することが不適当と判断した場合
第4章 アプリケーション・
プライバシーポリシーに関する規定
第28条(本アプリから送信される利用者情報、目的、送信先)
本アプリは、AuthToken(認証チケット)を、認証・識別のために、当社とPlume Design Inc.(Wi-Fiのプラットフォーム事業者)との間に定めた秘密保持契約に基づき、当社、Plume Design, Inc.およびGoogle Inc.に送信します。
2.本アプリは、本アプリに関わる利用履歴(本アプリの設定状況、本アプリの利用状況など)を、サービス機能提供・サービス機能向上・お客様サポートのために、当社とPlume Design, Inc.へ送信します。
3.本アプリは、アプリ画面からご入力頂いた任意情報(デバイス設置場所名、デバイス名など)を、サービス機能提供・お客様サポートのために、当社と Plume Design, Inc.へ送信します。
4.本アプリは、OS が発行するID、端末名、位置情報を、位置情報を利用するサービス機能提供のために、当社とPlume Design, Inc.へ送信します。
5.接続されているデバイス(機器)の情報は、お客様の保有する機器とみなされ、当社のサービス(本アプリに係るサービスに限りません。)に関する品
質向上、最適な広告の配信、広告効果の検証、並びに当社または当社の業務委託先による当該サービスの宣伝、申込み勧誘等のために、当社へ自動的に送信します。この情報を第三者へ提供することはございません。
第29条(アプリ本体からの利用者情報の送信停止/削除とその影響など)
本アプリは、利用者情報の送信を停止する手段を提供しておりません。利用者情報の送信を停止したい場合には、本アプリのプライバシーモードをオンにすると情報の送信が止まります。その場合、Podの動作に制限がかかります。
第30条(情報収集モジュールから送信される利用者情報、目的、送信先)本アプリには、次条以下の広告表示やアプリの利用頻度を解析する、アプリ本体の機能とは独立した、第三者が作成したプログラムが含まれます。
第31条(Googleアナリティクス)
本アプリは、GoogleInc.(以下「Google」)が提供する解析サービスであるGoogleアナリティクスを用いて、Cookieを使用しログ情報を取得する機能を有しています。
2.当社は、マーケティング分析および当社のサービス(本アプリに係るサービスに限りません。)の品質向上のために、ログ情報を利用します。また、 Googleは、Googleの責任の下、Googleの利用規約およびプライバシーポリシーに基づき、ログ情報を管理します。詳細については、以下のページをご確認ください。
Googleのプライバシーポリシー xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxx?xxxxx&xxxxx
Googleのサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報のGoogleによる使用
xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx?xxxxxアプリ/アプリ提供者の説明
【当社の個人情報保護方針】
当社の個人情報保護方針は、下記のリンクよりご確認ください。当社の個人情報保護方針と、本アプリのプライバシーポリシーが異なる場合には、本アプリのプライバシーポリシーが優先されるものとします。
xxxxx://xxx.xx.xx/xxxxxxx.xxxx
第32条(本アプリのプライバシーポリシーの変更について)
本アプリのバージョンアップに伴って、送信される利用者の情報、送信目的、送信先が変更される場合があります。本アプリのバージョンアップ時は、本章を再度ご確認ください。
別記1 料❹の支払方法
1.契約者は料金について、支払い期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
2.契約者は、当社ウェブページ専用フォームもしくは当社所定の申込書に記入の上、CEK光NETの支払方法と同一の金融機関口座からの自動振替もしくは契約者名義のクレジットカードによる決済手段を用いて、支払っていただきます。
3.クレジットカードによる場合、当社が有する契約者に対する債権を、クレジットカード会社等に譲渡することについて、契約者は同意したものとみなします。料金は当該クレジットカード会社の会員規約において定められた振替日に指定の口座から引落とされることとなります。
4.第2項および第3項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は、指定する金融機関等、または当社のサービス取扱所において、当社が定める期日までに支払っていただくことがあります。
5.料金の過払いもしくは不足が生じたときは、当社は原則、翌月の料金に充当もしくは加算します。
6.当社は、毎月1日から末日までを1ヶ月間として料金の計算を行います。また、特段の定めがある場合を除き、日割り計算を行いません。
7.当社は、前項の方法で計算した利用料(月額)を、原則、当該翌月内に請求するものとします。
料❹表Ⅰ
1.初期費用
品目 | 料金額 |
事務手数料 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
訪問設置基本料 ※1 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
※1 当社窓口にてお受け取りの場合、訪問設置基本料はかかりません。別途接続部材を使用した場合の費用は実費となります。
2.月額利用料金
品目 | 料金額 |
1台で使用 | 300円(税込330円) |
2台目からの追加Pod(最大5台まで) | 1台ごとに500円(税込550円) |
3.解除料
解除料の適用については本規約第19条(最低利用期間)に定めるところによりま
す。この場合において、支払を要する料金の額は、以下解除料の額の規定に消費税相当額を加算した額とします。
品目 | 料金額 |
解除料 | 最低利用期間内に契約の解除があった場合、残余の期間に対応する利用 料に相当する額。 |
4.再設置料金の額
区分 | 単位 | 料金額 |
Pod | 1台ごとに | 15,000円(税込16,500円) |
附則
(実施期日)
この規約は、2020年12月1日から実施します。
CEK-Net Air 契約約款
株式会社エコーシティー・駒ヶ岳(以下「当社」といいます。)と当社が提供するサービスを受けるもの(以下「契約者」といいます。)との間に結ばれる契約は次の条項によるものとします。
第1条(約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)の規定に基づきこのCEK-Net Airサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これによりCEK-Net Airサービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
第3条(用語の定義)
用 語 | 用 語 の 意 味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信事業者 | 事業法第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出 を行った者 |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこ れと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
CEK-Net Airサービス網 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信サービス網の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ らの付属設備をいいます。以下、同じとします。) |
CEK-Net Airサービス | CEK-Net Airサービス網を使用して行う電気通信サービス |
CEK-Net Airサービス取扱所 | 1 CEK-Net Airサービスに関する業務を行う当社の事業所 2 当社の委託によりCEK-Net Airサービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
契約 | 当社からCEK-Net Airサービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と契約を締結している者 |
無線機器 | CEK-Net Airサービスに係る契約に基づいて陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)におい て使用されるアンテナ設備及び無線送受信装置 |
無線基地局設備 | 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 |
契約者回線 | 当社との契約に基づいて、当社の無線基地局設備と無線機器と の間に設定される電気通信回線 |
自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年1月26日)総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいま す。)第3条で定める種類の端末設備の機器 |
自営電気通信設備 | 電気通信回線を設置する電気通信事業者以外の者が設置する 電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
特定SIMカード | 利用者識別番号、その他情報を記憶することができるカードで あって、CEK-Net Airサービスの提供を受けるために、当社が提供するもの |
認証情報 | CEK-Net Airサービスの提供に際して契約者を識別するための 情報であって、端末設備又は自営電気通信設備の認証に使用するもの |
相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気 通信事業者 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基 準 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法の規定に基づき課税される地方消費税 の額 |
約款では、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
第4条(CEK-Net Airサービスの種類等)
本サービスには、別に定める料金表に規定する品目があります。
第5条(契約の単位)
当社は契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
第6条(契約申込みの方法)
契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書をCEK-Net Airサービス取扱所に提出していただきます。
(1)料金表に定めるCEK-Net Airサービスの品目
(2)その他CEK-Net Air無線通信サービスの内容を特定するために必要な事項
第7条(契約申込みの承諾)
当社は、契約の申込みがあったときは、受付した順に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更する場合があります。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、CEK-Net Airサービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、申込みを承諾しないことがあります。
(1)CEK-Net Airサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)契約の申込みをした者がCEK-Net Airサービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(4)契約の申込した者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合。
第8条 (初期契約解除制度)
契約者は、当社が発行する契約後の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込みの解除を行うことができます。(以下「初期契約解除制度」という)
2 契約者は、前項に定める「初期契約解除制度」を申し出た場合において、損害賠償もしくは違約金等を請求されることはありません。ただし、当社は解除までの期間において提供した利用料金及び原状復旧に要する費用等を契約者に請求できるものとします。
3 当社による「初期契約解除制度」の説明に不備があったことにより、契約者が8日間を経過するまでに加入を解除できなかった場合は、当社が新たに発行する契約後の書面を受領した日から、さらに8日間は加入を解除することができます。
第9条(最低利用期間)
CEK-Net Airサービスの最低利用期間は課金開始月より3ヶ月間とし、最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、別表に定める解除料をお支払いいただきます。但し、やむを得ないと当社が判断した場合はこの限りではありません。
第10条(契約の成立)
本サービス契約申込者が、予め本約款を承認し当社指定の加入契約申込書に必要事項を記入・捺印の上、これを当社に提出し、当社が承諾した時に成立するものとします。
第11条(利用開始日と課❹開始月)
当社の無線機器を申込者が受け取った日、また、当社にて無線機器を設置した日をCEK-Net Airサービスの利用開始日とし、利用開始日の翌々月を課金開始月とするものとします。
第12条(契約者の氏名等の変更の届出)
契約者は契約者連絡先(氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号をいいます、以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに CEK-Net Airサービス取扱所に当社所定の方法により届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者は第1項の届出を怠ったことにより、当社がその契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
4 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に起囚して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定により契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
第13条(譲渡・貸与の禁止)
契約者が契約に基づいてCEK-Net Airサービスの提供を受ける権利は、譲渡又は貸与することができません。
第14条(契約者が行う契約の解除)
契約者は、第9条に定める最低利用期間経過後、契約を解除しようとする場合は、契約解除を希望する月の25日(日・祝日の場合は前営業日)までに当社にその旨を当社指定の方法で申し出るものとします。
2 契約解除の場合、当社より貸与した無線機器をCEK-Net Airサービス取扱所へ
速やかに返却いただきます。(無線機器に接続されている特定SIMカードも返却いただきます)
3 契約者は、解約日の属する月まで利用料金を支払うものとします。また、日割り計算による精算はいたしません。
第15条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払を2ヶ月以上遅延したとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業者以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)
(2)契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第35条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サーヒスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)電気通信事業法又は電気通信事業法施工規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、CEK-Net Airサービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でCEK-Net Airサービスの継続ができないとき。
3 当社は、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
第11条(無線機器の貸与)
当社は、CEK-Net Airサービスに必要な無線機器を貸与します。
2 当社が認める場合を除き、契約者は提供した無線機器の交換を請求できません。
3 無線機器老朽化また性能が劣化した場合、あるいは技術的条件等の変更により無線機器の変更が必要となった場合、当社費用負担により無線機器を取り替えまたは改修できるものとし、契約者はこれに協力するものとします。
4 契約者は、無線機器を本来の用法に従いかつ善良な管理者の注意を持って使用するものとし、故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失したときは、契約者は別表の料金表に定める無線機器の機器代及び機器診断料を当社に支払うものとします。
5 当社は無線機器に経年劣化による故障が生じた場合、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講ずるものとします。
6 契約者は、無線機器に故障が生じた場合、ただちにその旨を当社に通知するものとします。前項の調査の結果、当社の無線機器に故障のないことが明らかになった場合は、契約者は、当社に対し、当該xxに要した費用を支払うものとします。
7 契約者は、次の各号の行為はできません。万一、契約者が違反した場合、当社は契約の解除および損害金を請求する権利を有します。
(1)本来の用法によらない方法で、本サービスを不正に受けたり、受けようとすること。
(2)無線機器を転貸、譲渡、質入等すること。
(3)無線機器を定められた場所から移動したり、接続変更すること。 (4)無線機器を分解したり、変更を加えること。
8 契約者は、契約が解除されたときは貸与した無線機器を1ヶ月以内に当社に返還するものとします。なお、1ヶ月を過ぎて返却のない場合は、契約者は別表料金表に定める無線機器の機器代を当社に支払うものとします。
9 契約者は、契約者の故意、過失、第三者の行為または不可抗力による無線機器の損傷、紛失等の場合、直ちに当社に申し出るものとし、その修理、復旧に要したすべての費用を当社に支払うものとします。
第17条(無線機器の運用)
当社は、安定したサービスの提供又は保守のため当社が必要と認めた場合、無線機器に対し必要なデータの更新等を行うことがあります。
2 契約者は前項の更新を承諾するものとします。
第18条(自営端末設備及び自営電気通信設備の接続)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を別記3に規定する技術基準及び技術的条件に適合するように接続していただきます。
第19条(自営端末設備及び自営電気通信設備の認証情報の登録等)当社は、当社が必要と認める場合において、その自営端末設備及び自営電気通信設備の認証情報その他の情報の登録、変更又は消去(以下「認証情報の登録等」といいます。)を行います。
第20条(自営端末設備及び自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備及び自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備及び自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 契約者は、前項の検査を行った結果、自営端末設備及び自営電気通信設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営端末設備及び自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめていただきます。
第21条(提供中止)
当社は、次の場合には、CEK-Net Airサービスの提供を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第25条(提供の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前1項の規定によりCEK-Net Airサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第22条(提供の停止)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、CEK-Net Airサービスの提供を停止することがあります。
(1)料金その他当社サービスの債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)第12条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4)契約者がCEK-Net Airサービス又は当社と契約を締結している他のサービスに係る料金等の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(5)契約者がCEK-Net Airサービス又は当社と契約を締結している他のサービスの利用において、第35条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(6)自営端末設備又は自営電気通信設備を別記3に規定する技術基準及び技術的条件に違反した場合。
第23条(インターネット接続サービスの利用)
契約者は、インターネット接続サービス(CEK-Net Airサービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットヘの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)を利用することができます。
2 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
第24条(通信の条件)
当社は、CEK-Net Airサービスを利用できる区域について、別記1で定めるサービスの提供区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 CEK-Net Airサービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
3 CEK-Net Airサービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 当社は、契約者がCEK-Net Airサービスの利用において、一定時間内に基準値を超える大量の符号を送受信しようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部もしくは一部を破棄します。
5 電波状況等により、CEK-Net Airサービスを利用して送受信された情報等が破損又は減失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第25条(提供の制限)
当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置をとることがあります。
2 当社は、次に掲げる機関が使用している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
別記2の基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関
機関名
3 通信が著しくふくそうしたとき又はその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
4 当社は、CEK-Net Airサービスの運用及び品質の維持に必要であると判断した場合、所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制限することがあります。
5 無線区間(契約者回線に係る部分とします。以下同じとします。)における通信については、AXGP方式によりセキュリティを確保いたしますが、これによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
6 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、無線基地局設備の点検又は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減設(以下「移設等」といいます。)することがあります。この場合、業務区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
7 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことをCEK-Net Airサービス契約者に当社所定の方法で通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第26条(サービス提供料❹)
契約者は、別表に定める料金を当社が指定する支払い方法により支払うものとしこれ以外の支払い方法により支払う場合は双方の合意に基づく方法によるものとします。
2 利用料金は月単位とし、別表第1に定める料金を契約者はCEK-Net Airサービス無線機器を申込者が受け取った日、もしくは当社にてCEK-Net Airサービス無線機器を設置し、サービスの提供を受けた翌々月を最初の利用月とし、クレジットカードを用いカード会社の規定に従いにより支払うものとします。なお、当社が定める高等教育機関に通学するものが契約者となる場合および法人、団体が契約者となる場合においては預金口座での支払いを認め、利用月の翌月25日(当日が休日の場合金融機関の翌営業日)に自動振替で支払うものとします。
3 手続きに関する料金は、CEK-Net Airサービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別表第2(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取り消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社はその料金を返還します。
4 当社は、契約者が当社に支払う料金について、原則として請求書および領収書の発行は行わないものとします。
5 契約者は、前項の料金を当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第27条(遅延利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
第28条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第29条(契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)又は自営電気通信設備(無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
第30条(契約者の切分け責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社が別に定める CEK-Net Airサービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税等相当額を加算した額とします。
第31条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。ただし、24時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
第32条(責任の制限)
当社は、CEK-Net Airサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのCEK-Net Airサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、契約者の請求に基づき、利用が全くできない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数に限ります)について24時間毎に日数計算し、その日数に対応する CEK-Net Airに係る1日分の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。ただし、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に当該請求が行われなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
3 第1項の場合において、当社の重大な過失によりCEK-Net Airサービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
4 当社は、当社が提供するサービス内容、また契約者がサービス利用において得る情報など(コンピュータプログラム、メールなど)についてその正確性、完全性又は有用性などの保証はいたしません。当該情報等のうち当社以外の第三者による提供に係るものに起因して生じた損害などについて当社は一切責任を負いません。
5 当社は、契約者がサービス利用に関して、他の契約者又は第三者に与える障害について、一切責任を負わないものとします。
第33条(免責)
当社は、前条の場合を除き、契約者がCEK-Net Airサービスの利用に関して被った損害について賠償の任を負わないものとします。
2 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるCEK-Net Airサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定または変更により、現に契約者回線に接続されている自営設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
3 CEK-Net Airサービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供もしくは収集された契約者の情報の消失その他サービスに関連して発生した契約者の損害について、当社は本規定にて定める以外は一切の責任を負わないものとします。
4 インターネット、コンピュータ、通信回線に関する技術水準、ならびにネットワーク、ソフトウエア自体の高度な複雑さに照らして、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないこととします。この件について契約者はあらかじめ了承し、当社は免責されるものとします。
5 当社は第25条(提供の制限)をもとに提供制限を実施した場合、利用できなかった期間の損害については、一切責任を負わないものとします。
第34条(承諾の限界)
当社は、契約者から申込み・工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあると認められる相
当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
第35条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。当社が本契約に基づき設置した無線機器を取り外し、変更し、分解し、もしく損壊し、またその設備に線条その他導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他非常事態に際して保護する必要があるときまた保守のため必要があるとき、この限りでありません。
2 通信伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
3 当社が、業務遂行上支障がないと認めた場合を除いて、加入者回線に他機械、付加物品等を取り付けないこと。
4 当社が本契約に基づき設置した無線機器を善良な管理者注意をもって保管すること。
5 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、もしくは他人の利益を害する態様でCEK-Net Airサービスを利用し、又は他人に利用させないこと。
6 位置情報(端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
7 契約者は、CEK-Net Airサービスを利用するにあたって、以下の各号の内容に該当する行為をしないものとします。
(1)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書などを送信、掲載する行為
(2)第三者又は当社の著作権、その他知的財産権を侵害する行為
(3)第三者の財産、個人情報、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為 (4)第三者又は当社の情報を改ざん、消去する行為
(5)第三者の同意を得ることなく、又は不当な手段により第三者の個人情報、プライバシー情報、公開されていない情報を収集する行為
(6)第三者又は当社を誹謗中傷し、名巻、信用をき損する行為 (7)第三者又は当社に成りすましてサービスを利用する行為 (8)ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(9)大量のメールを送信する行為及び当該依頼に応じて転送する行為、大量、少量を問わず第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のメールを送信する行為、嫌悪感を感じる電子メールを送信する行為
(10)第三者又は当社の設備などに無権限でアクセスする行為並びに設備の運営を妨げる行為
(11)法令もしくは公序良俗に違反し、第三者に不快感や不利益を与える行為 (12)詐欺等の犯罪的行為及びそれに結びつく行為
(13)無限連鎖講(いわゆるネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 (14)事実に反する情報を送信・掲載する行為
(15)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類似する行為 (16)約款に違反する行為その他インターネットの運営を妨げるすべての行為
(17)本項各号に該当するおそれがあるもしくは助長すると当社が判断する行為 (18)その他、当社が不適切と判断する行為
8 契約者は、第1項から第4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
9 契約者情報、認証情報などを紛失した場合や第三者に知られた場合、又は第三者に利用されていることが判明もしくは懸念される場合、契約者はただちに当社にその旨を連絡するものとし、当社の指示がある場合にはこれに従うものとします。
10 当社は認証情報等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。契約者は認証情報等の管理責任を負うものとし、認証情報等を契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買などをしてはならないものとします。
11 契約者はサービスを利用するために必要な機器、ソフトウエアなどを自己の費用と責任において準備し、契約者は自己の費用と責任で本サービスを利用するものとします。
12 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
第36条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第37条(法令に規定する事項)
CEK-Net Airサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第38条(通信の秘密)
当社は、電気通信事業法第4条に基づき、契約者の通信の秘密を守るものとします。
2 刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当社は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該開示請求の範囲で第1項の守秘義務を負わないものとします。
第39条(契約者個人情報の取扱い)
当社が、保有する加入者個人情報について、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)、当社が定める個人情報保護方針および放送受信者等個人情報保護に関する指針(平成16年8月31日総務省告示第696号)および本約款規定に基づいて適正に取り扱います。
2 当社は、保有する契約者個人情報を以下目的のために利用し、目的達成に必要な範囲において契約者個人情報を取扱うと共に正確かつ最新内容に保つよう努めます。
(1)サービス契約締結 (2)サービス料金請求
(3)サービスに関する情報提供
(4)サービス向上を目的とした契約者調査 (5)端末提供およびアフターサービス
(6)サービス利用状況等に関する各種統計処理
(7)サービスおよび当社が提供するその他サービスを行う上でその業務上必要な場合
(8)サービス実施に必要な範囲において、業務提携先、業務委託先に限定した情報の提供
(9)警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等法律上照会権限を有する者から、法律等に基づき情報開示請求が書面でなされた場合に、当社が必要と認めた場合み個人情報開示を行います。
3 当社はお客様に必要なサービスを提供するために、以下の業務で個人情報の預託を実施します。
(1)サービス開始・維持・終了にともなう工事、機器設置・回収業務 (2)通信・ネットワークの設定、管理業務
(3)請求書・連絡文書などの配送業務
(4)ダイレクトメールなどの販売促進業務 (5)カスタマーサービス業務
(6)料金督促業務
4 当社、加入者と加入契約が解除等された後においても、上記利用目的範囲内で個人情報を利用することがあります。
第40条(契約者の地位の継承)
相続又は法人の合併により契約者の地位の継承があったときは、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は分割により営業を継承する法人は、これを証明する書類を添えて、CEK-Net Airサービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を継承した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位承継した者のうち1人を代表者として取り扱います。
4 契約者は、第1項の届出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
5 契約者は、第1項の届出を怠った場合には、第12条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
第41条(反社会的勢力排除)
契約者および利用者は、次各号いずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1)自らまた自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまた特殊知能暴力団等その他これらに準ずる者(以下、「暴力団員等」という。)であること。
(2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(3)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (4)自らもしく第三者不正利益を図る目的また第三者に損害を加える目的をもってするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(5)暴力団員等に対して資金等を提供し、また便宜を供与するなど関与をしていると認められる関係を有すること。
(6)自ら役員、また自ら経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 契約者および利用者は、自らまた第三者を利用して次各号いずれかに該当する行為を行わないことを保証するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、また暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまた威力を用いて当社信用を毀損し、また当社業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、契約申込者および契約者が前2項に規定する事項に反すると具体的に疑われるとき、契約申込者および契約者に対し、当該事項に関する調査を行うこととし、契約申込者および契約者はこれに応じるものとします。この場合において、当社契約申込者および契約者に対し必要に応じて資料提出を求めることができるものとし、契約申込者および契約者は、これに応じるものとします。
4 当社は、契約申込者および契約者が第1項各号いずれかに該当することもしく第2項各号いずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合、第1項もしく第2項規定に関して虚偽申告を行ったことが判明した場合、前項に規定する調査等に応じないもしくは、調査等において虚偽回答をした場合、その他本契約申込みを承諾することまた本契約を継続することが不適切であると当社が認める場合に、本契約申込みを承諾しないことまた本契約を解除することができるものとします。
5 契約申込者および契約者は、前項適用により、契約者に損害等が生じた場合であっても、当社に対し、当該損害等賠償を請求しないものとします。
第42条(定めなき事項)
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社および契約申込者および契約者は、利用契約締結主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
第43条(管轄裁判所)
契約者と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当社のサービス区域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第44条(約款改正)
当社は、本約款を変更することがあります。改正後約款を当社ホームページにおいて公表します。この場合、契約者は、改正後約款の適用をうけます。
別 記
1 CEK-Net Airサービスの提供区域等
当社のCEK-Net Airサービスの提供区域は、当社営業エリア内を主とします。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること (2)発行部数が1の題号について、8,000部以上であること 放送法(昭和25年法律第132号)に定める放送事業者及び有線 |
2 放送事業者等 | テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条に定める有 線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者等にニュース((1)欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供 給することを主な目的とする通信社 |
2 新聞社等の基準
3 自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
代金請求をした場合も、前項と同様に支払うものとします。
3 契約者は、当社に届け出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合、遅滞なく当社にその旨を連絡するものとします。
4 当社は、契約者が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払い状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除できるものとします。
別表
CEK-Net Airサービスに関する料金第1 月額利用料
1契約ごとに
項目料金額 | 料金額 | |
月額利用料 | 通常プラン | 月額 2,900 円(税込 3,190 円) |
第2 手続きに関する料金
区分 | 単位 | 料金額 |
新規登録手数料 | 初回登録時のみ | 3,000 円(税込 3,300 円)/1 台 |
訪問設置料 | 出張訪問での無線機器設 置時のみ | 2,000 円(税込 2,200 円)/1 回 |
無線機器交換手数料 | 無線機器の機種を変更す る際、支払を要する料金 | 3,000 円(税込 3,300 円)/1 台 |
解除料 | 最低利用期間内に契約の解除があった場合、支払 を要する料金 | 残余の期間に対応する利用料に相当する額。 |
機器代 | 無線機器本体 | 20,000円(税込22,000円)/1台につき |
特定 SIM カード | 3,000円(税込3,300円)/1台につき | |
機器診断料 | 故意又は過失により貸与した無線機器を毀損又は滅失した際、支払を要す る料金 | 2,000 円(税込 2,200 円)/1 台 |
附則
(実施期日)
この料金表は2020年12月1日より実施します。
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)
4 契約者の支払状況等の情報を通知する電気通信事業者
株式会社エコーシティー・駒ヶ岳
電気通信事業者
附則
(実施期日)
この約款は、2020年12月1日から実施します。
CEK-Net Air 料金表
クレジットカード支払いに関する特約
1 契約者は、契約者が支払うべき料金等を、契約者が指定する契約者名義のクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払うものとします。
2 契約者は、契約者から当社に申出をしない限り継続して前項と同様に支払うものとします。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行カード会社の指示により、契約者が届け出たクレジットカード以外で当社が
ケーブルプラス電話利用規約
第1条 (規約の適用)
株式会社エコーシティー・駒ヶ岳(以下「CEK」という)は、KDDI株式会社が別に定める「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「約款」という)により提供される「ケーブルプラス電話サービス」に伴う、設備の設置・保守および料金の請求などをCEKの定める「ケーブルプラス電話利用規約」(以下「本規約」という)により行うものとする。
第2条 (規約の変更)
CEKは、CEKを介してKDDI株式会社と約款に定める「ケーブルプラス電話サービス契約」(以下「サービス契約」という)を締結する者(以下「加入者」という)の承諾や新たな通知をすることなく、本規約を変更することがある。
その場合には「ケーブルプラス電話サービス」の提供に伴う設備の設置・保守および請求等は、変更後の本規約に基づき行われるものとする。
第3条 (加入契約)
CEKを介して「ケーブルプラス電話サービス」の提供を受けようとする者(以下
「申込者」という)は、約款および本規約の内容を承知の上、CEKが指定する方法により、本サービスの利用をCEKに申し込むものとする。
2.CEKは、申込みまたは申込者が次の事項のいずれかに該当すると判断した場合には、申込みを承諾した後であっても申込みの解除をすることがある。
(1)申込者が約款、および本規約に違反する恐れがある場合。 (2)申込み内容に虚偽の記載があった場合。
(3)「ケーブルプラス電話サービス」の提供に必要な設備を設置することが著しく困難である場合。
(4)本サービスの料金等を滞納する恐れがあると認められるもの。 (5)公の秩序または善良な風俗に反する恐れがあるもの。
(6)その他、申込書の受領が不適切であるとXXXが判断した場合。
3.ケーブルプラス電話サービスの最低利用期間は課金開始後2年とする。
第4条 (終端装置) CEKは、第3条の規定に従い利用契約が成立した場合は、約款および本規約に基づき、終端装置(ホームゲートウェイ:HGW)を加入者に貸与する。
2.前項により、CEKから加入者に貸与された終端装置(HGW)に故障が生じた場合、CEKは無償で修理、交換、その他必要な処置を講ずるものとする。
但し、加入者が故意または過失により終端装置(HGW)を破損もしくは紛失した場合は、終端装置(HGW)購入金相当分(1台18,000円(税込19,800円))をCEKに支払うものとする。また、CEKが認めた場合を除いて、加入者は終端装置(HGW)の交換を請求できない。
3.貸与を受けた終端装置(HGW)は、解約時にCEKに返還するものとする。
4.加入者は、CEKが必要に応じて行う終端装置(HGW)のバージョンアップ作業の実施に同意するものとする。
第5条 (工事及び工事費)
CEKまたはCEKの指定する業者は、加入者が「ケーブルプラス電話サービス」の提供を受けるのに必要となる電気通信設備((本規約で規定される終端装置も含む)以下「当社設備」という)の設置、その工事および保守等の一部をCEK所定の機器、工法などにより行うものとする。
2.設備の設置、撤去、および保守の工事を行うために必要があるときは、CEKまたはCEKが指定する業者は、加入者の承諾を得て加入者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気、水道等を無償で使用できるものとする。この場合において、土地または建物所有者その他利害関係人があるときは、加入者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとする。
3.標準工事費は別記の通りとし、いずれも加入者負担とする。標準外及び集合住宅等特別な工事を要する場合は実費とする。
4.加入者の都合により、電気通信設備(終端装置含む)を移転・移動する場合の工事費は加入者負担とする。
5.CEKは、期間を設け、工事費を割り引く場合がある。
第6条 (保守責任及び免責事項)
加入者は、「ケーブルプラス電話」の利用ができないときは、自営端末設備または自営電気通信設備、および当社設備に問題がないことを確認の上、CEKにその旨を通知するものとする。この場合、CEKは必要に応じて、当社設備の調査、または修理のための手配を行うものとする。
2.加入者の自営端末設備または自営電気通信設備、および当社設備の利用方法に起因する不具合であることが明白な場合、または、CEKおよびKDDI株式会社の責に帰することのできない事由による不具合の場合は、CEKは第1項に規定する手配を行う責を負わないものとする。
3.不具合の原因が加入者の設備による場合、その修復に要する費用は加入者負担とする。
4.加入者は、故意または過失により当社設備に障害をもたらした場合、その修理に要する費用を負担するものとする。
第7条 (KDDI提供サービスに係る債権の譲受等)
約款に基づき提供される「ケーブルプラス電話サービス」の料金等、KDDI株式会社の債権(以下「電話サービス料金」という)を、CEKが譲り受け、CEKが加入者に請求することを加入者は承認するものとする。この場合、CEK及びKDDI株式会社は、加入者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとする。
第8条 (料❹等の支払期日等)
加入者は、工事費および電話サービス料金を、口座からの自動振替、またはクレジットカードによる方法で、CEKの定める期日迄に支払うものとする。
2.支払延滞の場合は、延滞金(年利14.6%)を申し受けることがある。
第9条 (加入契約解除)
加入者は、加入契約の解除(以下「解約」という)をしようとする場合、すみやかにCEKに書面でその旨を申し出るとともに、所定の手続きを経るものとする。
2.加入者は、解約に伴い、すみやかに終端装置をCEKに返還する。
3.最低利用期間内に契約の解除があった場合は、別記の解約金を申し受ける。
4.解約に伴う撤去は、別記の撤去費を申し受ける。
5.解約に伴う当社設備の撤去にあたり、加入者が所有もしくは占有する敷地、構造物、家屋等の復旧を要する場合、その復旧費用は加入者負担とする。
6.無電柱化等により、「ケーブルプラス電話サービス」の提供に必要な設備の代替構築が困難な場合、CEK及びKDDI株式会社は、加入者に予め理由を説明した上で、契約を解除できるものとする。
第10条 (CEKによる加入契約解除)
CEKは、加入者が工事費及び電話サービス料金の支払い遅延等、本規約に違反する行為があった場合、サービスの提供停止または加入契約の解除を行うことができるものとする。契約解除となった場合は、現在お使いの電話番号は消滅し、一度消滅した電話番号を再度使用することは出来ないものとする。その場合、ケーブルテレビ・ケーブルインターネットの利用も解約できるものとする。
2.サービスの提供停止または加入契約の解除の措置を受けた加入者は、すみやかに端末機器をCEKに返還する。その場合、必要に応じて提供停止者の敷地内及び構造物等へ出入りして屋外配線等の回収ができるものとする。
3.CEKは、サービスの提供停止または加入契約解除の措置を受けた者の再加入申込みについて認めないことがある。
4.支払い遅延によりCEKが直接回収不能と認めた場合、債券回収会社へ委託することがある。
第11条 (加入者個人情報の取り扱い)
CEKは、個人情報保護に関する法律、個人情報に関する基本指針に基づくほか、 CEKが定める基本方針(以下「宣言書」という)及びこの規約に基づいて、加入者個人情報を適正に取り扱う。
2.CEKの宣言書には、CEKが保有する加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」)がCEKに対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱に関し必要な事項を定め、これをCEKのホームページ等において公表する。
3.CEKは、利用目的の達成に必要な範囲において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の情報に保つよう努める。
第12条 (届出事項の変更)
加入者は、ケーブルテレビ電話サービス申込書の記載内容に変更があった場合には、速やかにCEK所定の用紙によりCEKへ通知するものとする。但し、CEKが適当と認めた場合には、電話連絡による届出も認めるものとする。
2.前項の届出を怠ったことに起因する障害等について、CEKは一切責任を負わないものとする。
第13条 (国内法への準拠)
この規約は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約に生じる一切の紛争については長野地方裁判所伊那支部を管轄裁判所とする。
第14条 (届出事項の変更)
本規約に定めのない事項または疑義が生じた場合、互いにxxxxの原則に立ち円満に解決するものとする。
生活あんしんサービス提供に伴う請求等に関する規約
第1条(規約の適用)
本規約は、KDDI株式会社(以下「KDDI」といいます。)が、生活あんしんサービスのプランごとに定める利用規約(以下「利用規約」といいます。)を承諾し、 KDDIより生活あんしんサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)と株式会社エコーシティー・駒ヶ岳(以下
「当社」といいます。)との間で、本サービスにかかる利用料の請求などについて適用されるものとする。
2.当社およびKDDIがホームページその他の手段により通知する事項もこの規約の一部を構成するものとする。
第2条 (規約の変更)
当社は、本規約を変更することがある。この場合には、変更後の規約によるものとする。
2.当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがある。
第3条 (契約の成立)
本サービスの提供を受けようとする者が、利用規約を承諾し、かつ本規約を承認し、別に定める加入申込書に必要事項を記入・捺印のうえ、当社を通じKDDIに提出しKDDIがこれを承諾したとき、かつ本規約に関しては当社がこれを承諾したときに、当社と契約者の間で本規約にかかる契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとする。
第4条 (KDDIに係る債権の譲渡等)
契約者は、当社が利用規約の債権の譲渡に関する規定に基づき、譲渡されることとされたKDDIの債権を譲り受け、当社が請求することを承認するものとする。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとする。
第5条 (初期費用・利用料)
本サービスにかかる初期費用・利用料は、利用規約の定めるところによる。当社に専用機器の取付を依頼する場合は、別記の取付工事費を申し受ける。
2.故障時や解約時の機器交換及び回収を当社に依頼する場合は、別記の訪問手数料を申し受ける。
第6条 (請求と支払など)
契約者は、各月の利用料を原則として口座からの自動振替またはクレジットカードによる方法で、当社の定める期日までに毎月支払いを行うものとする。初期費用は同様の方法で、初回の利用料に併せて支払うものとする。
第7条 (契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、電気通信番号、住所もしくは居所または請求書の送付先などの情報を、個人情報の保護に関する法律にのっとり、本規約およびKDDIが定める本サービスに係る業務の遂行上必要な範囲で適切に利用するものとする。
2.当社は個人情報を以下の利用目的の範囲内で取り扱うものとする。
(1)サービスを提供すること。(契約管理、料金課金、保守、サポート対応等を含みます。)
(2)サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査および分析を行うこと。
(3)個々の契約者に有益と思われる当社のサービスまたは当社の業務提携先の商品、サービス等の情報を、郵便、電子メールなどにより送付し、または電話すること。
(4)契約者から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、
郵便等を送付し、または電話すること。
(5)その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
(6)前各号にかかわらず、次の場合にあたってはその限りではない。 (ア)法令に基づく場合。 (イ)人の生命、身体または財産の保護のために必要があって、契約者の同意
を得ることが困難であるとき (ウ)公衆衛生の向上または、児童の健全な育成の推進のために特に必要があ
る場合であって、契約者の同意を得ることが困難であるとき (エ)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けたものが、法令の
定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、契約者の同意を得ることによって当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。
3.当社は前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報を業務委託先に預託することができるものとする。
第8条 (利用の停止)
当社は、契約者が本サービスの利用料またはその他の債務について支払い期日を経過してもなお支払わない、または支払わない恐れのあるときは、KDDIを通じ本サービスの利用を停止することが出来るものとする。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの利用を停止するときは、通知催告等何らかの手続を要することなく、契約者による本サービスを停止し、利用規約を解除しまたは契約者の資格を取り消すことができるものとする。なお、本項に基づき本サービスの利用が停止されまたは利用契約が解除された場合であっても、契約者は、当該利用停止日または解除日の属する月にかかる利用料の支払義務を免れないものとする。
第9条 (契約の解除)
利用規約の契約の解除に関する規定に基づき、退会し、もしくは契約解除したとき、または前条第1項に規定する事実があるときは、本契約も解除するものとする。なお、契約者は契約解除に伴っても債務の履行を免除されるものではないものとする。
第10条 (債権の保全)
当社が第4条(KDDIに係る債権の譲渡)により譲り受けた債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所および氏名が確認できる書類、その他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとする。
第11条 (債権回収代行会社などへの回収業務の委託)
契約者が利用料その他の債務について支払いを怠った場合は、当社が債権回収代行会社へ債務の回収業務を委託する場合があることを契約者は予め承諾するものとする。
第12条 (紛争の処理)
本規約について、当社と契約者の間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの管轄裁判所として解決を行うものとする。
第13条 (定めなき事項)
本規約に定めなき事項が生じた場合、当社および契約者は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとする。
附 x
x規約は平成28年3月1日から施行する。
別記 料金一覧
サービス | 料 金 | 備 考 | |
ケーブルプラス電話 | 屋外工事 (税 | 20,000 円 込 22,000 円) | 幹線分岐点から光放送端末(V-ONU)まで、光ケーブル一本引きの場合。建柱、地中化工事など特別工事の場合は実費。 |
宅内工事 (税 | 12,000 円 込 13,200 円) | 光放送端末(V-ONU)以降の宅内工事は宅内配線10m以内。 | |
生活あんしんサービス | 取付工事 | 700 円 (税込 770 円) | |
訪問手数料 | 2,000 円 (税込 2,200 円) |
◆解 約 金 最低利用期間の2年以内に契約の解除があった場合は、解約金10,000円(税込11,000円)を申し受けます。
◆撤去費用 撤去費用は実費を申し受けます。