Pic- Do! ヘ ア サ ロ ン提 携 プ ラ ン( 以 下 「 本 契 約」 と い う ) は 、 甲 乙 相 互が発展するために、 商品の販売を甲および乙が協力して推進すること を目的とする。
(以下「甲」という)と、株式会社ティ ーエスアート株式会社(以下「乙」という)とは、次のとおり業務提携契 約を締結する。
第1条(目的)
Pic- Do! ヘ x x ロ ンx x プ ラ ン( 以 下 「 x x 約」 と い う ) は 、 甲 乙 相 互が発展するために、 商品の販売を甲および乙が協力して推進すること を目的とする。
第2条(プラン内容)
本契約の内容は下記の通りとする。 初期費用: 0 円
卸価格: 弊社販売価格に対して 70 %店頭掲示用サンプル: 1 セット分 ちらし: 100 枚
店頭閲覧用商品カタログ: 3 枚ご注文書: 100 枚
第3条(知的財産権)
本契約にもとづいて作成されたデザインの知的財産権については、 原則として乙に帰属するものとする。
2 乙により製作されたデザイン、及び製品を他社で製作してはなら ない。
第4 条(類似製品取扱い報告の義務)
甲は、 乙により発売された商品等と類似した製品の取り扱いを行う場 合、 甲は乙に報告するものとする。
第5条(製造物責任)
甲および乙が、 製品の欠陥に起因して第三者の財産および身体に損害 を及ぼし 、または及ぼす可能性が生じた場合 、相互にすみやかに連絡し、 製品の回収、原因の検査、修理、交換により、適切に処理解決しなけれ ばならない。
2 甲および乙は、 前項の損害につき紛争が発生した場合、 その処理解 決に協力するものとし、 これら処理解決に要した費用の分担は甲乙協 議して定める。ただし、乙は販売した商品価格を上限とする。
第6条( 支払方法)
甲は、乙から毎月末日までに提出を受けた請求書に関し、 各月分の請求額を翌月末日 までに乙指定の銀行口座に振り込むことで支払う。
なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。
第7 条( 個人情報保護)
甲および乙は、 相手方の個人情報を厳重に管理し、 これを外部に漏洩
させてはならない。
2 甲および乙は、 相手方の個人情報を委託先等に配布する際は、 事前に相手方の承諾を得なければならない。
第8 条(データの管理)
商品の製作にあたって必要なデジタルデータに関しては甲が乙に譲渡 するものとする。乙はこれを第7 条に従って管理するものとし、乙が原 因ではない外部への漏洩に関して乙は一切の責任を負わないものとする。
第9 条( 秘密保持)
甲および乙は、 本契約に関連して知りえた他の当事者の技術上・ 経営 上の一切の秘密を、 他の当事者の書面による承諾がない限り、 第三者に 漏洩または開示してはならない 。ただし 、以下のものはこの限りでない。
① 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの
② 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの
③ 他の当事者から知得した後に、 自己の責によらない事由により公知とされたもの
④正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得したもの
2 前項の規定は、本契約終了後も 10 年間存続する。
第 10 条( 譲渡の禁止)
甲および乙は、 本契約上の地位、 本契約にもとづく権利義務の全部または一部を 、相 手方の書面による事前の同意がない限り 、第三者 に譲渡、貸与もしくは担保の目的に供してはならない。
第 11 条(権利放棄)
甲および乙の一方が、 相手方の特定の契約違反を許容し、 その違反により発生する損害賠償請求xxの放棄をしても、 その後の違反に対する 権利を放棄するものではないことを、甲乙双方は確認する。
2 特定の条項の権利放棄を契約期限まで認める場合は、 権利をもつ契 約当事者が、書面にて放棄する旨を承諾しなければならない。
第 12 条(契約解除)
甲または乙は、 他の当事者が次の各号の一つに該当したときは、 催告なしにただちに、 本契約およびこれにもとづく個別契約の全部または一部を解除することができる。
① 本契約あるいは個別契約の条項に違反したとき
②銀行取引停止処分を受けたとき
③ 第三者から強制執行を受けたとき
④破産・民事再生、または会社更生等の申立があったとき
⑤信用状態の悪化等あるいはその他契約の解除につき、相当の事由が認められるとき
2 甲および乙は、 契約解除等により相手方に対して与えた損害を賠償
する義務を負う。
第 13 条( 不可抗力)
本契約上の義務が、 以下に定める不可抗力に起因して遅滞もしくは不履行となったときは、 甲乙双方本契約の違反とせず、 その責を負わない ものとする。
①自然災害
②戦争、内乱、 暴動、 革命および国家の分裂
③ ストライキおよび労働争議
④火災および爆発
⑤伝染病
⑥政府機関による法改正
⑦ その他前各号に準ずる非常事態
2 前項の事態が発生したときは、 被害に遭った当事者は、 相手方にた だちに不可抗力の発生の旨を伝え、 予想される継続期間を通知しなけ ればならない。
3 不可抗力が 90 日以上継続した場合は、甲および乙は、相手方に対 する書面による通知にて本契約を解除することができる。
第 14 条( 有効期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日より満 1 年間とする。
2 ただし、 契約期間満了までに、 甲乙の双方から何ら申し出のないと きは、 本契約は期間満了の翌日から自動的に満1 年間延長されるもの とし、以後も同様とする。
3 本契約終了後も第7 条( 個人情報保護 )、 第9 条( 秘密保持 )、は 有効に存続する。
第 15 条(協議)
本契約に定めのない事項、 または本契約の条項の解釈に関して疑義が
生じたときは、xxxxをもって協議のうえ、これを決定する。
第 16 条(合意管轄)
甲および乙は、 本契約に関して紛争が生じた場合の第xxの専属的合
意管轄裁判所は、 大阪地方裁判所とすることに合意する。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各記名押印
のうえ、 各1通を保有する。
年 月 日
甲:
印
乙: xxxxxxxx 0 丁目5 −5 - 3 階
ティーエスアート株式会社
代表取締役 xx xx 印