Contract
キーエンス 保守サービス約款
第 1 条(目的)
甲は、乙に対し、明細表記載の株式会社キーエンス製品(以下「機器」という。)の保守を委託し、乙はこれを受託する。
第 2 条(周辺機器)
別途明示がある場合には、乙が販売したハンディターミナルの通信ユニットと充電ユニットとについては、本契約の対象機器に含めるものとする。
第 3 条(有効期間)
1.本契約の有効期間は、1 年間とし、有効期間の始期は、乙の機器の出荷日より 1 年以内の日とする。ただし、期間満了前 1 か月前までに、甲又は乙か
ら書面による解約の申出でのない場合は、同一条件でさらに 1 年間自動的に延長されるものとし、その後も同様とする。
2.本契約の承諾期間は乙の機器の出荷日より 1 年とし、本契約の最長の有
効期間の始期は乙の機器の出荷日より 5 年の日とする。
第 4 条(保守の範囲)
1.本契約に基づき乙が行う保守の範囲は、甲が日本国内で使用を継続する機器を対象とし、乙が行う保守の作業内容は次の各号の通りとする。
(1)本契約の修理は、センドバック方式とする。
(2)機器に不時の故障が発生した場合、乙は甲からの通知により、甲から送付された機器の修理を行う。
(3)乙は、誠意をもって前号の修理を行うが、前号による甲の損失(機器に記録されていたデータの消失、修理期間中の機会損失など)に対して乙はその責めを負わないものとする。
(4)機器の修理中は、乙から代替機器を甲の指定場所に、速やかに、発送するものとする。代替機器は、機器と同等のものとする。代替機器の保証期間の起算日は、修理中の機器の当初納入日とする。
(5)本契約は、対象機器の修理を目的とするものであって、故障原因の調査を目的とするものではない。
2.乙は、機器の故障に起因する甲の損失に対して、誠意をもって前項の保守を行うほか何らの責任を負わないものとする。
第 5 条(適用外業務)
次の各号に定める事項は、保守の範囲に含まれないものとし、これを行う必要が生じた場合に保守を行わない。
(1)乙が提供する保守部品以外を使用したことにより生じた故障の修理。 (2)乙の指定する使用環境条件に反したことにより生じた故障の修理。 (3)甲の不適切な機器の取り扱いにより生じた故障の修理。
(4)乙または乙が指定する技術員以外の修理・調整・加工に起因する故障の修理。
(5)火災・地震・水害・塩害・落雷・爆発その他の不可抗力に起因する故障の修理。
(6)機器と接続する甲の使用環境(接続するコンピューター、ネットワーク機器、アプリケーションソフトなど)に伴う調査・解析・修理。
(7)甲が日本国外で使用する機器についての故障の修理。
第 6 条(保守時間帯)
1.乙が保守業務を履行する時間帯(以下「保守時間帯」という。)は、乙の営業時間内とする。
2.xが保守時間帯外に保守業務の履行を求める場合には、乙は、自己の判断により当該保守時間帯外に保守業務を行うか否かを決定することができるものとする。
第 7 条(保守への協力事項)
甲は、乙による機器の保守に協力するものとし、乙が機器の保守を行う上で必要とする場合、次の各号の事項を無償で行うものとする。
(1)機器に故障が発生した場合、乙にその旨の通知をする。 (2)乙への通知後、甲の費用と負担で、乙に機器を引き渡す。
(3)乙の要求する故障情報および機器の保守の遂行に必要であると甲が認めたデータを乙に提供する。
(4)その他乙による機器の保守作業へ合理的な協力を行う。
第 8 条(老朽化機器の取り扱い)
機器が老朽化し正常な動作の維持が本契約に基づく保守によって不可能であると乙が判断した場合、甲乙間で別途協議の上、当該機器の以後の取り扱いを決定するものとする。
第 9 条(譲渡禁止)
甲および乙は、相手方の事前の承諾なく、本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡しまたは担保に供してはならないものとする。
第 10 条(条件の変更)
1.乙は、本契約の契約条件を改訂する場合、甲に30 日前までに書面により通知し、甲の同意を得ることによって契約条件を改訂できる。
2.前項の規定にかかわらず、保守料金については契約条件の改訂はできないものとする。但し、特別な事由が発生した場合は、その事由に基づき料金改定について甲乙間で協議し、解決するものとする。
第 11 条(中途解約)
甲または乙が本契約の中途解約を希望する場合、解約希望日の30 日前までに文書により相手方に通知するものとする。甲が甲の都合により中途解約を申し入れた場合、本契約に基づき甲が乙に対し支払った一切の金員は、いかなる場合でも払い戻しはしない。ただし、乙の責に帰すべき事由により本契約が中途解約された場合に、甲が乙に対し当該契約終了時点以後分の保守料金を支払っていた場合は、当該料金を日割計算した上、その未経過日数分を乙が甲に返金するものとする。
第 12 条(免責事項)
次の各号に該当する場合、乙はいかなる責任も負わないものとする。
(1)天変地変(地震、風水害など)、ストライキその他の不可抗力が原因で乙が機器の保守を実施できない場合。
(2)第 7 条に定める機器の保守に必要な協力が甲から提供されない場合。
(3)その損害が機器に対する乙の年間保守作業に起因することが明らかではない場合。
(4)機器の故障に起因して、甲に、何らかの損害(装置の損傷、機会損失、逸失利益等の間接損害や特別損害を含むが、これらに限られない。)が発生した場合。
(5)甲の使用方法および使用環境に起因する場合。 (6)その他、乙の責めに帰すことができない場合。
以 上
キーエンス 保守サービス約款_201807