Contract
低圧電気供給約款
令和2年8月1日実施 株式会社F-Power
Ⅰ x x
1 適用
(1) 当社が、一般の需要(低圧の需要に限ります。)に応じて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この低圧電気供給約款(以下「この約款」といいます。)によります。
(2) 当社は、電気の供給を株式会社F-Powerを通しておこないます。
(3) この約款は、当社の供給区域である次の地域に適用いたします。沖縄県および離島を除く、日本国内。
2 契約の同意
当社が提供する電力小売事業のうちこの約款が適用されるサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用されるお客さま(以下「お客さま」といいます。)は、この約款にご同意いただくことによって、本サービスをご利用いただくことができます。
なお、本サービスにおいて個別利用規約(以下地域別料金xxを含め、「個別利用規 約」といいます。)その他当社とお客さまが需給契約の内容とすることに合意した事項に関する書面がある場合、お客さまは、この約款のほか個別利用規約その他当社とお客さまが需給契約の内容とすることに合意した事項に関する書面の定め(以下総称して「この約款等」といいます。)にも従って本サービスを利用していただきます。
3 この約款等の変更
(1) 当社は、この約款等を変更することがあります。変更後の約款および個別利用規約は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に効力発生日を明示のうえ、予め掲示いたします。お客さまがこの約款等の変更後も本サービスを使い続ける場合は、変更後の約款および適用のある個別利用規約に従って本サービスをご利用いただけます。本サービスをご利用の際には、随時、最新の約款および適用のある個別利用規約をご参照いただきます。
(2) お客さまの需要場所を供給区域とする一般送配電事業者(以下「当該一般送配電事業者」といいます。)が定める託送供給等約款およびその他の接続供給の条件等を記載した書面(以下「託送約款等」といいます。)の変更または法令の制定もしくは改廃により、この約款等を変更する必要が生じた場合、当社は、変更後の託送約款等または法令をふまえ、この約款等を変更することがあります。
(3) この約款等に定める事項のうち、電気事業法に基づき法令上説明すべき事項および交付すべき書面において記載すべき事項を変更する場合、当社は、お客さまに対し、原則として、その変更の内容のみを説明し、その変更内容を記載した書面を説明時に交付し、かつ当社の名称および住所、お客さまとの契約年月日、当該変更内容ならびに供給地点
特定番号を記載した書面を契約変更後に交付するものとし、お客さまは、かかる取扱いについて、予め承諾するものといたします。また、当社は、原則として、お客さまに対する上記の説明時に交付する書面および契約変更後に交付する書面に代えて、電磁的方法を用いることとし、お客さまは、かかる取扱いについても、予め承諾するものといたします。
(4) 前項にかかわらず、この約款等に定める事項のうち、電気事業法に基づき法令上説明すべき事項および交付すべき書面において記載すべき事項を変更する場合で、当該変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の実質的な変更をともなわない変更である場合には、当社は、お客さまに対し、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明するものとし、また、契約変更後の書面交付は行わないものとし、お客さまは、かかる取扱いについて、予め承諾するものといたします。
(5) 消費税法および地方消費税法の改正により消費税(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税をいいます。以下同様とします。)の税率が変更された場合には、お客さまは、変更された税率にもとづいて料金その他の債務に係る消費税相当額を支払っていただきます。
4 本サービスについて
この約款に定めのない事項については、関連法令等に従っていただきます。
5 広告表示
当社は、本サービスに当社または第三者の広告を掲載することができるものとします。
6 提携パートナーのサービス
本サービスは、当社と提携する他の事業者が提供するサービスまたはコンテンツを含む場合があります。かかるサービスまたはコンテンツに対する責任は、これを提供する事業者が負います。また、かかるサービスまたはコンテンツには、これを提供する事業者が定める利用規約その他の条件が適用されることがあります。
7 定義
次の言葉は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 低圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 電灯
白熱電球、けい光灯、ネオンxx、水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます。)をいいます。
(3) 小型機器
主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他の電気の使用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(4) 動力
電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。
(5) 供給地点特定番号
対象供給地点を特定するための識別番号をいいます。
(6) 契約負荷設備
契約上使用できる負荷設備をいいます。
(7) 契約主開閉器
契約上設定されるしゃ断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路をしゃ断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。
(8) 契約電流
契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧 100 ボルトに換算した値といたします。
(9) 契約容量
契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(11) 消費税相当額
消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税 に相当する金額をいいます。なお、料金率および基準単価には消費税等相当額を含みます。
(12) 再生可能エネルギー発電促進賦課金
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)に定める賦課金をいい、別表 1 に定めるところによります。
(13) 貿易統計
関税法にもとづき公表される統計をいいます。
(14) 平均燃料価格算定期間
貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき平均燃料価格を算定する場合の期間とし、毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間、2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間、3 月
1 日から 5 月 31 日までの期間、4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間、5 月 1 日から 7 月 31
日までの期間、6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間、7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間、
8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間、9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間、10 月 1 日から
12 月 31 日までの期間、11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日までの期間または 12 月 1 日から
翌年の 2 月 28 日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間といたします。)をいいます。
8 単位および端数処理
この約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワットまたは 1 ボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペアとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力の単位は、1 キロワットとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、算定することにより得られた契約電力の値が 0.5 キロワット以下となるときは、契約電力を 0.5 キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1 パーセントとし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
9 実施細目
この約款の実施上必要な細目的事項は、この約款の趣旨に則り、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。なお、お客さまは、当該一般送配電事業者が、託送供給等約款の実施上、お客さまとの協議が必要であると判断した場合、当該一般送配電事業者と協議をしていただく必要があります。
Ⅱ 契約の申込み
10 需給契約の申込み
(1) お客さまが新たに需給契約を希望される場合は、予めこの約款等および託送約款等における需要者に関する事項を遵守することを承認のうえ、次の事項等を明らかにして、当社所定の手続きによって申込みをしていただきます。
お客さま名、契約種別、供給電気方式、需給地点(電気の需給が行われる地点をいい、託送約款等に定める供給地点といたします。以下同様とします)、需要場所、供給地点特定番号、供給電圧、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約電力、発電設備、業種、用途、使用開始希望日、使用期間および料金の支払方法、その他契約に必要となる一切の事項
(2) 契約電流、契約容量および契約電力については、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。その具体的な決定方法については、個別利用規約の定めるところによります。
この場合、1 年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降 1 年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただきます。
(3) 供給設備の工事を要する場合は、用地事情等により供給開始までに長期間を要することがあるため、原則として、予め当該一般送配電事業者の供給設備の状況等について当社に照会していただき、申込みをしていただきます。
(4) お客さまが電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、お 客さまにおいて無停電電源装置の設置等必要な措置を講じるものとします。また、お客 さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置または蓄電池装置の設置等必要な措置を、お客さまにおいて講 じるものとします。
(5) 当社は、以下のイ、ロに係る承認について、お客さまに承諾書の提出をお願いすることがあります。
イ 一般送配電事業者の託送供給等約款におけるお客さまに関する事項を遵守すること。
ロ 需給契約に必要なお客様の情報を当該一般送配電事業者が当社に対し提供すること。
11 需給契約の成立および契約期間
(1) 需給契約は、申込みを当社が承諾したときに成立いたします。ただし、当該一般送配電事業者との接続供給契約について、当該一般送配電事業者の承諾が得られないことを解除条件として、需給契約は、当社が承諾したときに遡って終了する場合があります。この場合には、当社は、その理由をお客さまへお知らせいたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、需給契約が成立した日から、需給開始日以降 1 年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、需給契約は、契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。なお、契約期間が延長される場合、当社は、原則として、延長後の契約期間のみを、書面を交付することなく説明し、かつ、当社の名称および住所、お客さまとの契約の年月日、延長後の契約期間ならびに供給地点特定番号を記載した書面を契約延長後に交付することを、お客さまは予め承諾するものといたします。また、説明および契約期間延長時の交付の方法として、当社は、原則として、電磁的方法を用いることを、お客さまは予め承諾するものといたします。
(3) (1)および(2)にかかわらず、お客さまからの契約の申込みを当社が承諾する前にお客さまが電気の利用を開始された場合は、その利用を開始した日に遡って需給契約が成立したものといたします。
12 需要場所
需要場所は、託送約款等に定めるところによるものといたします。
13 需給契約の単位
当社は、電灯または小型機器と動力をあわせて使用する需要で、従量電灯のうち1契約種別と低圧電力とをあわせて契約する場合を除き、1 需要場所について 1 契約種別を適用して、1 需給契約を結びます。
14 供給の開始
(1) 当社は、お客さまとの需給契約が成立したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経た後、すみやかに需給開始日に電気を供給いたします。
(2) 当社は、天候、用地交渉、停電交渉、当該一般送配電事業者側の事情等のやむをえない理由によって、予め定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、需給開始日を定めて、需給開始日に電気を供給いたします。
(3) 11(需給契約の成立および契約期間)(3)の場合、お客さまが電気の利用を開始した日を需給開始日とし、需給開始日に電気を供給したものとします。
15 供給の単位
当社は、次の場合を除き、1 需給契約につき、1 供給電気方式、1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
(1) 共同引込線(2 以上の需給契約に対して 1 引込みにより電気を供給するための引込線をいいます。)による引込みで電気を供給する場合
(2) その他技術上、経済上やむをえない場合
16 承諾の限界
当社は、法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況(既に消滅しているものを含み、他の需給契約の料金の支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他によってやむをえない場合には、需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
Ⅲ 料金
17 料金
料金は、個別利用規約に別途定める場合を除き、基本料金、電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)(3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、電力量料金は別表 2(燃料費調整)によって算定された燃料費調整単価を加算または減算するものとします。また、この約款に定めるもののほか、料金に関する事項の詳細は、個別利用規約に定めるところによります。
イ 基本料金は、次の算定式により求められる金額とし、需給開始日以降に適用するものといたします。ただし、全く電力を使用しない月の基本料金は半額といたします。
(算定式) 基本料金単価 × 契約電力または契約容量ロ 電力量料金は、次の算定式により求めるものといたします。
(算定式) 使用電力量(キロワット時)× 従量料金単価(円/キロワット時)
Ⅳ 料金の算定および支払い
18 料金の適用開始の時期
料金は、14(供給の開始)にもとづき定められる需給開始日から適用いたします。
19 料金の算定期間
(1) 料金の算定期間は、託送約款等に定める計量期間、検針期間または検針期間等(以下
「計量期間等」と総称します。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の料金の算定期間は、需給開始日から開始日を含む計量期間等の終期までの期間または終了日の前日を含む計量期間等の始期から終了日の前日までの期間といたします。
(2) (1)の計量期間とは、当社からお客さまに対して、電力量が記録型等計量器に記録される日(以下「計量日」といいます。)を予めお知らせした場合における前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいい、検針期間とは、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間をいい、検針期間等とは、当該一般送配電事業者の託送供給約款等の規定によって記録型等計量器以外の計量器で計量する場合に適用されるもので、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(ただし、料金の算定期間の始期以降当該料金の算定期間の終期までの間に記録型等計量器による計量が可能となった場合は、当該料金の算定期間の翌月の料金の算定期間は、当月の検針日から翌月の計量日の前日までの期
間とし、当該料金の算定期間の翌々月以降の料金の算定期間は、計量期間といたします。)をいいます。
20 使用電力量の計量
(1) 使用電力量は、託送約款等に定めるお客さまの供給地点に係る 30 分ごとの接続供給電力量といたします。また、料金の算定期間の使用電力量は、30 分ごとの使用電力量を、料金の算定期間において合計した値といたします。
(2) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、使用電力量は、託送約款等に定めるところにより、お客さまとの当社との協議をふまえて、当社と当該一般送配電事業者との協議によって定めます。
(3) 当社は、原則として、(1)および(2)をもとに使用電力量の計算を行います。
(4) 使用電力量の計算の結果は、原則として、請求書に明示する等当社所定の方法によりお客さまにお知らせいたします。
21 料金の算定および日割計算
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始し、再開し、休止し、もしくは停止し、または需給契約が終了した場合
ロ 契約電流、契約容量、契約電力、契約種別、契約負荷設備等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、お客さまごとに当該契約種別の料金を適用して算定いたします。
(3) 当社は、(1)イまたはロの場合は、次により料金を算定いたします。
イ 基本料金は、次の式により日割計算(以下「日割計算」といいます。)をいたします。
日割計算対象日数
1 月の該当料金×
計量期間等の日数
ロ 電力量料金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量に応じて個別利用規約に定めるところにより算定いたします。
ハ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、日割計算の対象となる期間ごとの使用電力量により算定いたします。
ニ イおよびロによりがたい場合は、これに準じて算定いたします。
(4) (1)イの場合により日割計算をするときは、日割計算対象日数には開始日および再開日を含み、休止日、停止日および終了日を除きます。また、(1)ロの場合により日割計算をするときは、変更後の料金は、変更のあった日から適用いたします。
(5) 電気の供給を開始し、または需給契約が終了した場合の(3)イにいう計量期間等の日数は、電気の供給を開始した場合、開始日を含む計量期間等の日数とし、需給契約が終了した場合、終了日の前日を含む計量期間等の日数といたします。
22 料金の改定
当社は、以下の理由により、お客さまと同意した電気料金について、改定することができます。
(1) 経済情勢の変動、天変地変、法令の制定または改廃その他著しい事情の変更によりお客さまと同意した条件が不適当となったと認められる場合。
(2) 当該一般送配電事業者が送電サービス料金を改定した場合。
なお、上記により、料金改定を行う場合には、3(この約款等の変更)に従うものとします。本サービスをご利用の際には、随時、最新の電気料金のご案内をご参照いただきます。
23 料金の支払義務および支払期日
(1) お客さまの料金の支払義務は、当該一般送配電事業者から検針の結果等を受領したことにより当社にて料金の請求が可能となった日(以下「請求可能日」といいます。)に発生いたします。この場合の請求可能日は、託送約款等に定める検針日(以下「検針日」といいます。)といたします。ただし、検針日に検針が行なわれない等の事情により、当該一般送配電事業者から検針の結果等を検針日の翌日以降に受領した場合の請求可能日は、当社が検針の結果等を受領した日といたします。また、需給契約が終了した場合の請求可能日は、需給契約の終了日以降に当社が検針の結果等を受領した日といたします。
(2) 当社は、料金その他の債務の請求額を、当社が運営するウェブサイト上のお客さまのマイページに掲示することによりお客さまの閲覧に供します。当社による当該掲示をもって、お客さまへの請求を行ったものとします。
(3) お客さまが、(2)にかかわらず、料金その他の債務の請求額に係る請求書等の発行を希望される場合は、当社が別途定める手数料等のお支払いを条件に、当社は当該請求書等を発行いたします。
(4) お客さまの料金は、(5)に規定する支払期日までに支払っていただきます。
(5) お客さまが料金を 24(料金その他の債務の支払方法)(1)イ、ロまたはハにより支払われる場合は、それぞれ次の日(以下総称して「支払期日」といいます。)までに支払うものとします。
イ 24(料金その他の債務の支払方法)(1)イにより支払われる場合は、別途当社がお客さまに通知する日
ロ 24(料金その他の債務の支払方法)(1)ロにより支払われる場合は、別途クレジット会社がお客さまに通知する日
ハ 24(料金その他の債務の支払方法)(1)ハにより支払われる場合は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目。ただし、24(料金その他の債務の支払方法)(7)の場合は、
翌月の料金の支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目
(6) お客さまが料金を 24(料金その他の債務の支払方法)(1)ハにより支払われる場合で、支払期日が日曜日または銀行法第 15 条第 1 項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます。)に該当する場合には、当社は、支払期日を翌日に延伸いたします。また、延伸した日が日曜日または休日に該当する場合は、さらに直近の休日ではない日まで延伸いたします。
24 料金その他の債務の支払方法
(1) 料金については毎月、工事費負担金等相当額その他についてはそのつど当社が指定する日までに、当社が指定した金融機関等を通じてイまたはロの方法により支払っていただきます。
ただし、料金がお客さまの指定する口座から 1 回目の振替日に引き落とされなかった場合、料金がクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれなかった場合または当社の事情によりイもしくはロによる支払いができない場合等特別の事情がある場合には、お客さまは、ハにより支払っていただきます。
イ お客さまが指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法。この方法を希望される場合は、当社が指定した様式により予め当社に申し出ていただきます。
ロ お客さまが当社の指定するクレジット会社との契約にもとづき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法により当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払う方法。この方法を希望される場合は、当社が指定した様式により予め当社に申し出ていただきます。
ハ お客さまが料金を当社が指定した金融機関等を通じて払い込みにより支払う方法。この場合には、当社が指定した様式によっていただきます。なお、この場合に振込手数料等が発生する場合は、お客さまのご負担とさせていただきます。
(2) お客さまが料金を(1)イ、またはロあるいはハにより支払われる場合は、次のときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
イ (1)イにより支払われる場合は、料金がお客さまの指定する口座から引き落とされたとき。
ロ (1)ロにより支払われる場合は、原則として、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関等に払い込まれたとき。
ハ (1)ハにより支払われる場合は、料金がその金融機関等に払い込まれたとき。
(3) 当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(2)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
(4) (2)による支払いがなされなかった場合、当社から電話、電子メールまたは文書等による督促を行うことがあります。
支払期日を経過した後なお、料金の支払いがなされなかった場合は、36(解除等)にしたがい需給契約を解約することができるものとします。
(5) 料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
(6) お客さまの電気料金が、1,000 円を下回る場合については、当社は、(1)にかかわらず、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。ただし、この支払方法を承諾しないことを予め申し出ていただいた場合は、この限りではありません。
(7) 当社、クレジット会社、当社が指定した金融機関もしくは当該一般配送電事業者等でのシステム・ネットワークの障害等、もしくは天変地変等のやむをえない事情により、当社による請求もしくは支払いの受付ができない場合、翌月以降に料金をまとめてお支払いいただく場合があります。また、(1)イまたはロの方法に係る手続が完了しない場合、 (1)にかかわらず、翌月以降に料金をまとめてお支払いいただく場合があります。
25 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を 24(料金その他の債務の支払方法)(1)イにより支払われる場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたときは、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、その算定の対象となる料金から、消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。
なお、消費税等相当額および次の算式により算定された金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
再生可能エネルギー発電促進賦課金×
8
108
(3) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
26 保証金
(1) 当社は、お客さまが次のいずれかに該当する場合には、供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 月分に相当する金額をこえない
範囲で保証金を預けていただくことがあります。
イ 支払期日を経過してなお料金を支払われなかった場合
ロ 新たに電気を使用し、または契約電力等を増加される場合で、次のいずれかに該当するとき。
(イ 他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を、支払期日を経過してなお支払われなかった場合
(ロ 支払期日を経過してなお料金を支払われないことが予想される場合
(2) 予想月額料金の算定の基準となる使用電力量は、お客さまの負荷率、操業状況および同一業種の負荷率等を勘案して算定いたします。
(3) 当社は、保証金の預かり期間を 2 年以内で設定いたします。なお、(4)により保証金を預けていただく場合は、そのときからあらためて 2 年以内の預かり期間を設定いたします。
(4) 当社は、需給契約が終了した場合またはお客さまが支払期日を経過してなお料金を支 払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。この場 合、保証金からお客さまの支払額に充当した額を控除した残額をお返しいたします。また、当社は、あらためて(1)によって算定した保証金を預けていただくことがあります。
(5) 当社は、保証金に利息を付しません。
(6) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても需給契約が終了した場合には、保証金からお客さまの支払額に充当した額を控除した残額をお返しいたします。
27 債権譲渡に関する特則
(1) お客さまが当社へ需給契約をお申し込みいただいた際に媒介、取次ぎもしくは代理を行った事業者、その他の約款や契約書その他の文書において定めた事業者に対し、当社が料金その他の需給契約にもとづき生じる債務に係る債権を譲渡する場合があることを、お客さまは予め承諾するものとします。この場合において、当社および当該事業者は、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
(2) (1)の規定により譲渡する債権に関するその他の取り扱いについては、23(料金の支払義務および支払期日)、24(料金その他の債務の支払方法)、25(延滞利息)、26(保証金)の規定にかかわらず、当該事業者の契約約款等に定めるところによります。
Ⅴ 使用および供給
28 適正契約の保持
当社は、お客さまとの需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
29 需要場所への立入りによる業務の実施
(1) 当社は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの需要場所に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
イ 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
ロ その他この約款によって、需給契約の成立、変更または終了等に必要な業務
(2) 当該一般送配電事業者が次の業務を実施するため、当該一般送配電事業者は、お客さまの承諾を得て需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、お客さまは当該一般送配電事業者の需要場所への立ち入りを承諾していただきます。なお、当該一般送配電事業者に対し、所定の証明書の提示を求めることができます。
イ 供給地点に至るまでの当該一般送配電事業者の供給設備または計量器等需要場所内の当該電力会社の電気工作物の設計、施工(取付けおよび取外しを含みます。)、改修または検査
ロ 33(お客さまの協力)(7)によって必要となるお客さまの電気工作物の検査等の業務
ハ 不正な電気の使用の防止等に必要な、お客さまの電気機器の試験、契約負荷設備、契約主開閉器もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査またはお客さまの電気の使用用途の確認に関する業務
ニ 計量器の検針または計量値の確認に関する業務
ホ 30(供給の停止)、37(需給契約の終了)(1)および 38(解除等)にもとづく供給の停止ならびに契約の終了により必要な処置に関する業務
ヘ その他接続供給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当該一般送配電事業者の電気工作物に係る保安の確認に必要な業務
30 供給の停止
(1) 次のいずれかに該当した場合、当該一般送配電事業者により、お客さまに予め通知することなく、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまが需要場所内の当該一般送配電事業者の電気設備を故意に損傷し、または、亡失して当該一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合
ハ 当該一般送配電事業者以外の者が需要場所における当該一般送配電事業者の供給設備とお客さまの電気設備との接続を行った場合
(2) 次のいずれかに該当し、当該一般送配電事業者から当社がその旨の警告を受けた場合
で、当社がお客さまに対し、その原因となった行為について改めるように求めたにもかかわらず、改めない場合には、当該一般送配電事業者により電気の供給の停止が行われることがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に当該一般送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用された場合
ハ 29(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、立ち入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否した場合等、お客さまがこの約款において、当該一般送配電事業者の求めに応じること、当該一般送配電事業者に権限を付与することもしくは当該一般送配電事業者に協力することとされている事項について拒んだ場合、または当社もしくは当該一般送配電事業者に通知することとされている事項の通知を行わなかった場合
ニ 33(お客さまの協力)(1)イおよびロによって必要となる措置を講じない場合
ホ 33(お客さまの協力)(2)ハに反してお客さまが当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続した場合
ヘ 契約負荷設備以外の負荷設備によって電気を使用した場合
ト お客さまが動力電力を利用されている場合で、変圧器または発電設備等を介して、電灯または小型機器を使用された場合
(3) 次のいずれかに該当するものとして、当社が当該一般送配電事業者から適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求められ、お客さまに対し、28(適正契約の保持)にもとづく当該一般送配電事業者の求めに応じた適正契約への変更および適正な使用状態への修正を求めたにもかかわらず、お客さまが、これに応じていただけないときは、当該一般送配電事業者により、電気の供給の停止が行われることがあります。
イ 契約電力をこえて接続供給を利用する場合
ロ 接続供給電力が契約電力を継続して下回る場合(接続供給契約の内容が、電灯または動力従量接続送電サービスの適用を受ける場合に限ります。)
(4) 本条によって電気の供給を停止する場合には、当該一般送配電事業者により、当該一般送配電事業者の設備またはお客さまの電気設備において、供給停止のための必要な処置が行われます。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただくものとします。
(5) 本条によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消したときは、当該一般送配電事業者による、電気の供給が再開されます。
31 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 次のいずれかに該当した場合、当該一般送配電事業者により、電気の供給を中止し、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備に故障が生じ、または故障が生じるおそれがある場合
ロ 当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備の点検・修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合
(2) 前項の場合には、予めその旨を広告その他の方法によって、当該一般送配電事業者より、お客さまにお知らせがされます。ただし、緊急時等のやむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 第 1 項各号により、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、基本料金に、以下の割引をお客さまに対して実施します。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
イ 割引率
その 1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに4パーセントの割引とします。
ロ 制限または中止延べ日数の計算
前号における延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を
1 日として計算し、当該一般送配電事業者より通知されたものとします。
ハ 延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上、当該一般送配電事業者がお客さまに 3 日前までにお知らせして行われる制限または 中止は、1 月につき 1 日に限り、計算に入れません。なお、当該一般送配電事業者と 当社との協議が整わなかった場合、前項のお知らせは、当社に対する 3 日前までの お知らせとしますが、その場合は、当社がすみやかにお客さまにお知らせします。
32 違約金
(1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、この約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できない場合は、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
33 お客さまの協力
(1) 力率の保持
イ お客さまは、需要場所の負荷の力率については、電灯料金の適用を受ける場合には
90パーセント以上、それ以外の場合は85パーセント以上に、保持するものとします。
ロ 進相用コンデンサを取り付ける場合は、お客さまの負担によりお客さまに取り付けていただきます。なお、その場合、それぞれの電気機器ごとに取り付けていただきますが、やむをえない事情によって 2 以上の電気機器に対して一括して取り付ける場合は、進相用コンデンサの解放により、軽負荷時の力率が進み力率とならないようにするものとします。
(2) 電気の使用にともなうお客さまの協力
イ お客さまの電気の使用が、以下の原因等で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当該一般送配電事業者もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するものとし、特に必要がある場合には、お客さまの負担で供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用するものとします。
(イ 負荷等の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 (ロ 負荷等の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合 (ハ 負荷等の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合
(ホ その他(イから(ニに準ずる場合
ロ お客さまが発電設備を当該一般送配電事業者の供給設備に接続して使用する場合も、前号に準ずるものとします。
ハ お客さまが電気設備を当該一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続するにあたっては、電気設備に関する技術基準、その他の法令等にしたがい、かつ、当該一般送配電事業者の託送供給等約款別冊に定める系統連系技術要件を遵守して、当該一般送配電事業者の供給設備の状況等を勘案して技術上適当と認められる方法によるものとします。
(3) 用地確保等の協力
お客さまは、電気の供給の実施にともない当該一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地の確保等について、協力するものとします。
(4) 施設場所の提供
以下の場合において、当該一般送配電事業者から電気の供給にともなう設備の施設場所の提供を当社またはお客さまが求められた場合、および当社が必要に応じお客さまの電力負荷を測定する為に必要な通信設備の設置場所の提供をお客さまに求めた場合に は、お客さまはそれらの場所を無償で提供するものとします。
イ お客さま(共同引込線による引込みで電気を供給する複数のお客さまを含みます。)
のみのためにお客さまの土地または建物に引込線もしくは接続装置等の供給設備を施設する場合
ロ 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器の 2 次配線および計量情報等を伝送するための通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)を取付ける場合
ハ 通信設備等を設置する場合
ニ 需要場所の電流制限器その他の適当な装置の取付けをする場合
(5) お客さまの電気工作物の使用
お客さまは、以下に掲げるお客さまの所有物については、当該一般送配電事業者が、無償で使用することができるものとします。
イ お客さまの負担でお客さまが施設した付帯設備(お客さまの土地もしくは建物に施設される供給設備を支持し、または収納する工作物およびその供給設備の施設上必要なお客さまの建物に付合する設備をいいます。)
ロ お客さまの負担でお客さまが施設した、架空引込線を取り付けるために需要場所内に設置する引込小柱等の補助支持物
ハ お客さまの負担でお客さまが施設した、地中引込線の施設上必要な以下の各号の付帯設備
(イ 鉄管、暗きょ等お客さまの土地または建物の壁面等に引込線をおさめるために施設される工作物(π 引込みの場合のケーブルの引込みおよび引出しのために施設されるものを含みます。)
(ロ お客さまの土地または建物に施設される基礎ブロック(接続装置を固定するためのものをいいます。)およびハンドホール
(ハ その他(イまたは(ロに準ずる設備
ニ お客さまの希望によって、お客さまの負担でお客さまが取り付けた計量器の付属装置または変成器の 2 次配線等
ホ 当該一般送配電事業者が記録型計量器に記録された電力量計の値等を伝送するためにお客さまの電気工作物を使用することを求めた場合における当該お客さまの電気工作物
(6) 調査および調査に対するお客さまの協力等
イ お客さまの電気工作物が技術基準に適合しているかどうかについては、当該一般送配電事業者、または当該一般送配電事業者が業務の全部または一部の委託を行った経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます。)が、法令で定めるところにより、調査します。この場合、当該一般送配電事業者または登録調査機関は、必要があるときは、お客さまの承諾をえてお客さまから電気工作物の配線図を提示していただくことがあります。なお、この場合、お客さまは、当該一般送配電事業者または登録調査機関の係員に対し、所定の証明書の提示を求めることが
できます。
ロ お客さまが電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、すみやかにその旨を当社および当該一般送配電事業者または登録調査機関に通知するものとします。
(7) 保安等に対するお客さまの協力
イ お客さまは、以下の各号の場合には、当社および当該一般送配電事業者にすみやかにその旨を通知するものとします。
(イ お客さまの需要場所内に設置してある引込線、計量器等当該一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあるとお客さまが認めた場合
(ロ お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当該一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼすおそれがあるとお客さまが認めた場合
ロ お客さまは、当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をする場合は、予めその内容を当該一般送配電事業者と当社に通知するものとします。また、お客さまは、物件の設置、変更または修繕工事をした後、その物件が当該一般送配電事業者の供給設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、すみやかにその内容を当該一般送配電事業者と当社に通知するものとします。この場合、保安上特に必要があるときは、お客さまは、当該一般送配電事業者の求めに応じてその内容を変更するものとします。
ハ お客さまは、当該一般送配電事業者が必要と認めた場合には、供給開始に先だち、受電電力を遮断する開閉器の操作方法等について、当該一般送配電事業者と協議するものとします。
34 損害賠償および債務の履行の免責
(1) 託送約款等に定めるところにより、当該一般送配電事業者が接続供給を停止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害についての賠償および需給契約に係る債務の履行の責めを負いません。
(2) 38(解除等)によって需給契約を解除した場合もしくは需給契約が終了した場合には、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
35 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当該一般送配電事業者の電気工
作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失したことにより、当社が当該一般送配電事業者から賠償の請求を受けた場合は、当社は、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただきます。
Ⅵ 契約の変更および終了
36 需給契約の変更
(1) お客さまが需給契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。ただし、需給契約を変更する場合
(契約種別の変更を希望される場合を除きます。)の契約期間は、11(需給契約の成立および契約期間)(2)イにかかわらず、従前の契約期間といたします。また、契約種別の変更を希望される場合の変更後の料金適用開始の日は、原則として計量期間等の始期といたします。
(2) 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、所定の手続きにより申し出ていただきます。
37 需給契約の終了
(1) お客さまが電気の使用を終了しようとされる場合は、予めその終了期日を定めて、当社に通知していただきます。なお、お客さまが当社に解約通知をせずに他の小売電気事業者に需給契約の申込みを行ったことによって、電力広域的運営推進機関から当社に終了期日の通知がなされた場合、当該通知をもってお客さまの解約通知とするものとします。
(2) 需給契約は、38(解除等)および次の場合を除き、お客さまが当社に通知された終了 期日または電力広域的運営推進機関から当社に通知された終了期日に終了いたします。 なお、この場合、必要に応じて当該一般送配電事業者またはお客さまの電気設備において、お客さまへの電気の供給を終了させるために必要な処置が行われ、お客さまは必要に応 じてこれに協力していただきます。
イ 当社がお客さまの終了通知を終了期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に需給契約が終了したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により供給を終了させるための処置ができない場合は、需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に終了するものといたします。
38 解除等
(1) 当社は、次の場合には、需給契約を解除することがあります。
なお、この場合には、15 日前までにその旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 30(供給の停止)に定める電気の供給が停止される場合に該当することが明らかになった場合
ロ お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に終了しているものを含みます。)の料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ニ この約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、工事費負担金等相当額その他この約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ヘ お客さまが破産手続き開始、再生手続き開始、更生手続き開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ト お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合チ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
リ お客さまがその他この約款に反した場合
(2) お客さまが、37(需給契約の終了)(1)による通知をされないで、その需要場所から移転される等、電気を使用されていないことが明らかな場合には、電気を使用されていないことが明らかになった日に需給契約は終了するものといたします。
39 需給契約の終了または変更にともなう費用相当額の申受け
(1) お客さまが契約電力、契約電流、契約容量を新たに設定された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合、または契約電力、契約電流、契約容量を増加された後に、需給契約を終了する場合もしくはお客さまが契約電力、契約電流、契約容量を減少しようとされる場合において、当社が託送供給等約款にもとづき当該一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合は、その精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を開始され、その後、契約電力、契約電流、契約容量の変更または需給契約を終了する場合に、当社が託送供給等約款にもとづき当該一般送配電事業者から工事費の精算を求められる場合は、当社はその精算金をお客さまに支払っていただきます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
40 需給契約終了後の債権債務関係
需給契約期間中の料金その他の債権債務は、需給契約の終了によっては消滅いたしませ
ん。
Ⅶ 供給方法、工事および工事費の負担
41 供給方法および工事
当該一般送配電事業者が維持および運用する供給設備を介してお客さまが電気の供給を受ける場合の供給の方法および工事については、託送約款等に定めるところによるものといたします。
42 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 当該一般送配電事業者から、託送約款等にもとづき、お客さまへの電気の供給にともなう工事等に係る工事費負担金、費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は、当社は、請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 当該一般送配電事業者から、工事完成後、当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は、当社は、工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 託送約款等にもとづき当社の負担で施設し、または取り付けることとされている設備等については、原則としてお客さまの負担で施設し、または取り付けていただきます。
Ⅷ その他
43 信用情報の共有
当社は、お客さまが 38(解除等)(1)ロ、ハ、ニまたはホに該当する場合には、当該需給契約に係る名義、需要場所および料金の支払状況等について、他の小売電気事業者に提供することがあります。
44 禁止、保証事項
(1)お客さまが本サービスを利用するにあたって、以下に記載することを禁止いたします。イ 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違
ロ 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為。
ハ 当社または第三者の著作権、商標権、特許xxの知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為。
ニ お客さまは、この約款にもとづくすべての契約について、その契約上の地位および
これにより生じる権利義務の全部または一部を、当社の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡する行為。
(2) 当社およびお客さまは、現在および将来にわたって相互に、自己が、次の各号の事項について表明・確約していただきます。
イ 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団、その他これに準ずる者をいいます。以下同様とします。)ではないこと。
ロ 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有しないこと。
ハ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(3) 当社およびお客さまは、現在および将来にわたって相互に、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないことを確約し保証していただきます。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任をこえた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(4) 上記(1)から(3)のいずれかに該当する行為、確約に違反した場合、38(解除等)(1)にしたがい、需給契約を解除することができ、その他提携サービスについては、通知・催告することなく直ちに解除することができるものとします。なお、当社またはお客さまが本条にもとづき本サービスまたはその他提携サービスを解除した場合、解除者は相手方に対し損害賠償義務を負担しないものといたします。
45 準拠法
この約款に関する権利義務は、日本法に準拠し、これにしたがって解釈されるものといたします。
46 管轄裁判所
需給契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xx専属管轄裁判所といたします。
別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第 32 条第 2 項の規定にもとづき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
なお、当社は、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を請求書に明示する等によりお知らせいたします。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がなされた年の 5 月の料金に係る計量期間
等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
ロ お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー発電促進賦課金は、お客さまからの申出の直後の 5 月の料金に係る計量期
間等の始期から翌年の 4 月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生
可能エネルギー特別措置法第 37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じて得た金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
別表 2(燃料費調整)
(1) 燃料費調整額の算定イ 平均燃料価格
原油換算値 1 キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき、次の算式によって算定された値といたします。
なお、平均燃料価格は、100 円単位とし、100 円未満の端数は、10 円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格
B=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格
C=各平均燃料価格算定期間における 1 トン当たりの平均石炭価格
なお、各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、 1 ト
ン当たりの平均液化天然ガス価格および 1 トン当たりの平均石炭価格の単位は、 1 円
とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
α、β、およびγはお客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
北海道電力株式会社 | α=0.4699 | β=0.0000 | γ=0.7879 |
東北電力株式会社 | α=0.1152 | β=0.2714 | γ=0.7386 |
東京電力株式会社 | α=0.1970 | β=0.4435 | γ=0.2512 |
中部電力株式会社 | α=0.0275 | β=0.4792 | γ=0.4275 |
北陸電力株式会社 | α=0.2303 | β=0.0000 | γ=1.1441 |
関西電力株式会社 | α=0.0140 | β=0.3483 | γ=0.7227 |
中国電力株式会社 | α=0.1543 | β=0.1322 | γ=0.9761 |
四国電力株式会社 | α=0.2104 | β=0.0541 | γ=1.0588 |
九州電力株式会社 | α=0.0053 | β=0.1861 | γ=1.0757 |
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
なお、燃料費調整単価の単位は、1 銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で切捨ていたします。
(イ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料価格を下回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(基準燃料価格-平均燃料価格) ×
1,000
(ロ 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が基準燃料単価を上回る場合
(2)の基準単価
燃料費調整単価=(平均燃料価格-基準燃料価格) ×
1,000
基準燃料価格は、お客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
北海道電力株式会社 | 37,200 円 |
東北電力株式会社 | 31,400 円 |
東京電力株式会社 | 44,200 円 |
中部電力株式会社 | 45,900 円 |
北陸電力株式会社 | 21,900 円 |
関西電力株式会社 | 27,100 円 |
中国電力株式会社 | 26,000 円 |
四国電力株式会社 | 26,000 円 |
九州電力株式会社 | 27,400 円 |
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
なお、各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は、次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年 1 月 1 日から 3 月 31 日までの期間 | その年の 6 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 2 月 1 日から 4 月 30 日までの期間 | その年の 7 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 3 月 1 日から 5 月 31 日までの期間 | その年の 8 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 4 月 1 日から 6 月 30 日までの期間 | その年の 9 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 5 月 1 日から 7 月 31 日までの期間 | その年の 10 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 6 月 1 日から 8 月 31 日までの期間 | その年の 11 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間 | その年の 12 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 8 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 | 翌年の 1 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 9 月 1 日から 11 月 30 日までの期間 | 翌年の 2 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 10 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 | 翌年の 3 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 11 月 1 日から翌年の 1 月 31 日まで の期間 | 翌年の 4 月の料金に係る計量期間等 |
毎年 12 月 1 日から翌年の 2 月 28 日までの 期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の 2 月 29 日までの期間) | 翌年の 5 月の料金に係る計量期間 |
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は、その 1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
(2) 基準単価
基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、お客さまの供給地点を供給区域とする当該一般送配電事業者ごとに次のとおりといたします。
北海道電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 19 銭 7 厘 |
東北電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 22 銭 1 厘 |
東京電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 23 銭 2 厘 |
中部電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 23 銭 3 厘 |
北陸電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 16 銭 1 厘 |
関西電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 16 銭 5 厘 |
中国電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 24 銭 5 厘 |
四国電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 19 銭 6 厘 |
九州電力株式会社 | 1 キロワット時につき | 13 銭 6 厘 |
※従量制供給での基準単価となります。
(3) 燃料費調整単価等のお知らせ
当社は、(1)イの各平均燃料価格算定期間における 1 キロリットル当たりの平均原油価格、
1 トン当たりの平均液化天然ガス価格、1 トン当たりの平均石炭価格および(1)ロによって算定された燃料費調整単価を請求書に明示する等によりお知らせいたします。